要介護認定を申請すると、市区町村が申請者の主治医に直接依頼して作成してもらう書類が「主治医意見書」です。認定調査とあわせて一次判定・二次判定の判断材料になりますが、費用負担の仕組みや主治医がいない場合の対応、有効期間との関係は分かりにくい部分です。この記事では、主治医意見書の役割・記載事項・取得の流れ・費用負担・納得できない場合の対応まで、厚生労働省や自治体の公的資料にもとづいて解説します。
主治医意見書とは何か
主治医意見書は、要介護認定の申請を受けた市区町村が、申請者の心身の状況について医学的な見地からの意見を求めるために、主治医(かかりつけの医師)へ直接作成を依頼する書類です。介護保険の要介護度は、日常生活での介助の必要性を判定する制度ですが、その背景にある傷病や治療の状況は医療専門職でなければ正確に把握しにくいため、この書類が判定の重要な根拠のひとつになっています。
定義と作成者は誰か
主治医意見書を作成するのは、申請者本人でも家族でもなく、申請書に記載された主治医です。金沢市の案内では、要介護認定の申請に必要な主治医意見書について、市区町村が申請書に書かれた医師に直接作成を依頼する書類であることが説明されています。つまり利用者側が書類そのものを用意したり、医師に依頼の連絡をしたりする必要は原則としてありません。申請者が行うのは、申請書の主治医欄に医療機関名と医師名を正確に記入することだけです。
ここでいう「主治医」とは、日頃から申請者の心身の状態を診ているかかりつけの医師を指します。中央区の案内でも、認定調査と主治医意見書がそれぞれ異なる立場から情報を提供する仕組みであることが示されており、主治医意見書は日常的な診療を通じて症状の経過を把握している医師だからこそ書ける内容という位置づけです。
法的根拠と制度上の位置づけ
介護保険法第27条第3項が、主治医意見書の法的な根拠です。同項の要旨は次のとおりです。
市町村は、要介護認定の申請があったときは、申請者の主治医に対して、身体上または精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等について意見を求めるものとする。
介護保険法第27条第3項(要旨)
市区町村が医師に「意見を求める」という条文の構造からも分かるとおり、主治医意見書は行政手続きの一部として制度に組み込まれた公的な書類です。
また同条第11項では、市町村は原則として申請のあった日から30日以内に認定に関する処分をしなければならないとされています。主治医意見書はこの30日という期限のなかで作成・提出される必要があり、後述するとおり、受診間隔が空いている場合や主治医がいない場合には、この期限に影響することがあります。
市区町村が申請者本人ではなく医師に直接意見を求める構造になっているのは、要介護度の判定材料としての客観性を確保するためと考えられます。申請者や家族が用意した書類ではなく、市区町村が公的な手続きとして依頼した書類だからこそ、一次判定・二次判定の資料として扱われるという制度上の位置づけです。この点は、次に見る認定調査との役割分担を理解するうえでも重要な前提になります。
主治医意見書と認定調査の役割分担
要介護認定の判定材料は、大きく分けて「認定調査(訪問調査)」と「主治医意見書」の2つです。福岡県介護保険広域連合や中央区の案内では、この2つがそれぞれ異なる役割を担い、互いを補い合う関係にあることが説明されています。
主治医意見書が担う役割
傷病名や症状の経過、治療内容といった医学的な情報の提供は主治医意見書が担います。認定調査を行う調査員は必ずしも医療専門職とは限らないため、専門的な観察に基づく評価はこの意見書を通じて判定に反映されます。日常生活自立度や認知症の中核症状・周辺症状といった項目も、こうした医学的な情報のひとつです。
認定調査(訪問調査)が担う役割
一方、認定調査は市区町村の調査員が申請者本人や家族から聞き取りを行い、全国共通の基本調査74項目に沿って心身の状況を確認するものです。歩行・食事・排せつなどの日常生活動作について、実際にどの程度の介助が必要かという「生活の実態」を細かく把握する点が特徴です。基本調査の項目だけでは表現しきれない具体的な状況は、「特記事項」として文章で記録され、これも二次判定の重要な資料になります。
一次判定・二次判定での使われ方
厚生労働省の説明によると、要介護認定は二段階の判定で構成されています。一次判定では、認定調査の基本調査74項目の結果と、主治医意見書に記載された一部の項目をあわせてコンピュータで判定します。続く二次判定では、介護認定審査会が一次判定の結果を原案としながら、認定調査の特記事項や主治医意見書の内容を加味して、最終的な要介護度を確定します。つまり主治医意見書は一次判定の入力データであると同時に、二次判定でも参照される資料という二重の役割を持っています。
出典:厚生労働省「要介護認定に係る法令」、福岡県介護保険広域連合・中央区の案内をもとに作成。認定調査は心身状況を項目ごとに聞き取る役割、主治医意見書は医学的見地から症状や治療内容を補う役割を担い、両方の情報が一次判定・二次判定の判断材料として合流します。
このように役割が分かれているため、要介護認定の仕組み全体を解説した記事とあわせて読むと、申請から結果通知までの流れがより理解しやすくなります。認定調査と主治医意見書のどちらか一方だけでは、生活の実態と医学的な背景の両方を過不足なく把握することは難しく、両者をあわせて確認することで、実際の心身の状況に近い要介護度が判定される仕組みになっています。
主治医意見書の記載事項
主治医意見書の様式や記入方法は、厚生労働省の通知「認定調査票記入の手引き・主治医意見書記入の手引き等について」で示されており、広島市など多くの自治体がこの手引きに沿った内容を公開しています。主な記載項目は次のとおりです。
傷病に関する意見
この欄には、傷病に関する次のような項目が記載されます。
- 診断名
- 発症年月日
- 症状としての安定性
- これまでの経過や治療内容
あわせて、過去14日間に受けた点滴・経管栄養・じょくそう処置などの「特別な医療」について、該当する医療行為を12項目のなかから選んで記録する欄もあります。これらは日常的にどの程度の医療的なケアが必要な状態かを示す情報になります。
心身の状態に関する意見
心身の状態については、次のような項目が記載されます。
- 日常生活の自立度(寝たきり度・認知症高齢者の日常生活自立度)
- 認知症の中核症状(記憶障害や見当識障害など)や周辺症状(徘徊や興奮など)
- 麻痺の有無や関節の拘縮といった身体機能の状況
これらの項目は、認定調査だけでは判断が難しい医学的な評価を補う中心的な部分です。
生活機能とサービスに関する意見
生活機能とサービスに関しては、次のような項目が記載されます。
- 移動や摂食などの生活機能に関する医学的な見通し
- 褥瘡(じょくそう)などの皮膚の状態
- 今後必要になると考えられる医療系サービスについての意見
あわせて、認定調査の結果だけでは伝わりにくい事情がある場合には、特記すべき事項として自由記述の欄に医師の所見が記録されます。これらの情報は、退院後や在宅生活で必要になる医療系サービスの見通しを判定に反映させる役割を持ちます。
令和8年の様式見直し
さいたま市の案内によると、主治医意見書の様式は令和8年(2026年)4月1日から、様式の見直しが行われています。これまで様式に含まれていた「介護サービス計画作成等への利用同意欄」などが削除される変更が行われました。主治医意見書の様式は今後も制度の見直しにあわせて改正されることがあるため、実際に使用される様式は自治体の最新の案内で確認することが望まれます。
様式の細部は改正されても、傷病・心身の状態・生活機能という3つの柱で医学的な情報を市区町村に提供するという基本的な役割は変わりません。申請者側としては、様式のどの欄が変わったかを細かく把握する必要は薄く、依頼を受けた主治医が最新の様式にもとづいて記入するという流れそのものは従来と同じです。
主治医意見書の取得方法・流れ
ここで押さえておきたいのは、主治医意見書は申請者が医療機関に直接依頼する書類ではなく、市区町村が申請書の記載にもとづいて医療機関へ依頼する仕組みになっているという点です。全体の流れは次のとおりです。
- 申請書に主治医の氏名・医療機関名を記入する
- 市区町村が医療機関へ意見書の作成を依頼する
- 医療機関が主治医意見書を作成する
- 医療機関から市区町村へ意見書が提出される
以下、それぞれの段階を詳しく見ていきます。
申請書への記入から依頼までの流れ
要介護認定の申請書には、主治医の氏名や医療機関名を記入する欄があります。世田谷区が公開している主治医意見書等の様式と手引きによれば、申請書にこの情報を記入して提出すると、市区町村が申請者に代わって主治医意見書の作成を医療機関へ依頼する流れになっています。世田谷区では、依頼の際に返信用封筒を同封するなど、医療機関側の事務負担を軽減する運用も行われています。
自治体から医療機関への依頼の実務
依頼を受けた医療機関は、市区町村所定の様式にもとづいて主治医意見書を作成し、市区町村へ提出します。申請者や家族が医療機関へ書類を取りに行ったり、記入済みの書類を市区町村へ持参したりする必要は基本的にありません。ただし、依頼から作成完了までには一定の日数がかかるため、余裕をもって申請することが望ましいとされています。
受診間隔が空いている場合の注意
船橋市や長野市の案内では、主治医意見書の作成にあたって、概ね3か月以内に受診していることを前提に医療機関へ依頼している運用が示されています。長期間受診していない場合、医師が現在の心身の状況を正確に把握できないため、あらためて受診したうえで意見書を作成してもらう必要が生じることがあります。申請前に長らく受診していない場合は、早めに医療機関や介護保険の窓口へ相談しておくと、認定手続き全体が滞りにくくなります。
複数の医療機関にかかっている場合の主治医の決め方
複数の医療機関に通院している場合は、日常の心身の状況を最もよく把握している医師を主治医として申請書に記入するのが基本です。持病ごとに複数の診療科にかかっている場合、どの医師に依頼するかで迷うことがありますが、市区町村の窓口に相談すると案内を受けられます。
主治医意見書の費用負担
気になるのが費用面です。主治医意見書の作成費用は、申請者本人ではなく市区町村が負担する仕組みになっています。ただし、意見書作成に伴う診察行為そのものについては別の考え方が必要です。
公費負担の仕組み
主治医意見書の作成料は、介護保険の事務費として市区町村が負担し、国民健康保険団体連合会(国保連)を経由して医療機関に支払われます。西宮市の案内でも、主治医意見書にかかる費用は市が負担するものであり、申請者が窓口で作成料を支払う必要はないことが説明されています。
作成料の目安
作成料の実額は、都道府県ごとの国保連が定める基準にもとづいて決まります。宮城県国民健康保険団体連合会の例では、在宅か施設か、新規か継続かによって作成料が異なります(金額の内訳は下図のとおりです)。
出典:宮城県国民健康保険団体連合会「主治医意見書作成料請求」。あくまで同連合会が示す実額の一例であり、作成料は自治体・審査支払機関によって異なります。金額は公費(介護保険の事務費)から支払われるため、この作成料自体を利用者が窓口で負担することはありません。
診察行為自体の自己負担との違い
注意したい点があります。主治医意見書の「作成料」自体は公費負担であっても、意見書を作成するために医師の診察を新たに受ける場合、その診察行為自体には通常の保険診療が適用され、自己負担(1〜3割など)が発生しうるのです。作成料と診察料は別の枠組みであるため、この違いを理解しておくと費用面での見通しを立てやすくなります。
すでに定期的に受診しており、通常の診察のなかで心身の状況を確認できる場合は、新たに別の受診を追加する必要がないこともあります。一方、前述のとおり受診間隔が空いている場合は、意見書作成のためにあらためて受診が必要になり、その分の診察費用が発生します。いずれの場合も、意見書の「作成料」自体を申請者が窓口で支払うことはありません。
主治医がいない場合の対応
ここまでは主治医がいることを前提に説明してきましたが、長期間医療機関を受診しておらず「かかりつけの医師がいない」というケースも少なくありません。
市区町村指定医の診察を受ける
金沢市の案内によれば、主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受け、その医師に主治医意見書を作成してもらう必要があります。この場合、申請者は市区町村の窓口に相談し、指定医の案内を受けたうえで受診する流れになります。
日頃から受診しておくことの重要性
前述のとおり、船橋市や長野市など一部自治体の案内では、概ね3か月以内の受診を前提として医療機関へ依頼している例があり、運用は自治体によって異なることもあります。そのため普段からかかりつけの医療機関を持ち、定期的に受診しておくことは、要介護認定の手続きをスムーズに進めるうえでも役立ちます。持病がなく健康診断以外で医療機関にかかる機会が少ない人ほど、いざ申請が必要になったときに主治医がすぐに見つからないという事態が起こりやすいため、早めの備えが大切です。
特に高齢の親と離れて暮らしている家族にとっては、本人がどの医療機関に通っているかを普段から把握しておくことが、いざ要介護認定の申請が必要になったときの負担軽減につながります。申請書には医療機関名と医師名を正確に記入する必要があるため、お薬手帳や診察券などで情報を確認できるようにしておくとよいでしょう。
提出が遅れた場合・認定までの期間への影響
主治医意見書の作成や提出が遅れると、認定結果の通知が遅れる要因になります。ここでは認定にかかる期間のルールを確認します。
原則30日以内という認定の期限
介護保険法第27条第11項では、市町村は申請のあった日から原則として30日以内に、要介護認定に関する処分をしなければならないと定められています。この30日という期間のなかで、認定調査の実施と主治医意見書の取得・回収の両方を終える必要があるため、受診間隔が空いている、あるいは主治医がすぐに決まらないといった事情があると、この期限内に処理が終わらないことがあります。
延期通知が送られるケース
同じ法第27条第11項では、心身の状況を調査するのに日時を要するなど特別な理由がある場合、市町村は理由と処理に要する見込み期間を書面で通知することで、30日を超えて認定を行うことができるとされています。長野市や船橋市の案内でも、主治医が未受診である場合や、申請者が入院中で調査が難しい場合など、認定に時間を要する事情があるときは、早めに介護保険担当窓口へ連絡するよう案内されています。心当たりがある場合は、申請時点で窓口に事情を伝えておくと、その後の手続きの見通しを共有しやすくなります。
延期通知が届いた場合でも、認定手続き自体が中断するわけではありません。あくまで処理にかかる見込み期間があらためて示されるものであり、認定が長引きそうなときは、地域包括支援センター(高齢者の介護に関する総合相談窓口)や居宅介護支援事業所(ケアプランを作成する事業所)にも早めに相談しておくと安心です。
有効期間・更新申請での扱い
要介護認定には有効期間があり、期間が満了する前に更新の手続きが必要です。主治医意見書も、この更新のたびに新しく取得し直す書類です。
新規・更新・区分変更で異なる有効期間
大津町が公開している要介護認定の案内では、申請区分によって原則の有効期間と設定可能な範囲が次のように異なります。
| 申請区分 | 原則の有効期間 | 設定可能な範囲 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 区分変更申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 更新申請 | 12か月 | 3〜48か月 |
更新の申請は、有効期間の満了日60日前から満了日までの間に行うことができます。なお、この月数の基準は大津町の案内で確認できたものであり、実際の運用は自治体によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村の最新の案内もあわせてご確認ください。
更新申請の具体的な手続きの詳細は、要介護認定の更新申請について解説した記事もあわせてご確認ください。
更新のたびに新しい意見書が必要な理由
有効期間が切れる前に更新申請を行う際も、市区町村はあらためて主治医に意見書の作成を依頼します。これは、心身の状態が時間の経過とともに変化しうるため、そのつど最新の医学的な情報にもとづいて要介護度を判定し直す必要があるからです。前述の宮城県国保連や西宮市の料金案内でも、作成料が「新規」と「継続(更新等)」で区分されていることから、更新のたびに新しい主治医意見書の作成が発生する運用であることが読み取れます。
更新申請は満了日の60日前から行えるため、意見書の依頼から作成までの日数を見込んで、余裕をもって手続きを進めることが望まれます。特に病状が安定していて受診の頻度が少ない人ほど、更新のタイミングをうっかり忘れてしまうことがあるため、認定結果の通知書に記載されている有効期間をカレンダー等で管理しておくと安心です。
意見書の内容に納得できない場合
主治医意見書そのものを直接訂正・再作成してもらう制度は原則なく、内容に不満がある場合は認定結果に対する審査請求か区分変更申請という形で対応することになります。主治医意見書を含めて認定された要介護度の結果に納得できない場合、大きく分けて「審査請求(不服申立て)」と「区分変更申請」という2つの選択肢があります。それぞれ仕組みが異なるため、混同しないことが大切です。
介護保険審査会への審査請求との違い
東京都福祉局の説明によると、審査請求は市区町村が行った処分(認定結果)に違法または不当な点がないかを審査する仕組みであり、介護認定審査会が心身の状態をあらためて調査し、再認定を行うものではありません。審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内とされています。また愛知県の案内では、審査請求にあたって、認定調査票や主治医意見書など処分時の資料を確認できることが示されています。介護保険審査会の仕組みを解説した記事もあわせてご確認ください。
区分変更申請という選択肢
一方、心身の状態そのものが認定時から変化した、あるいは実際の状態に対して結果が実情と合っていないと感じる場合には、区分変更申請という手続きもあります。区分変更申請は、現在の状態にもとづいて新たな認定調査と主治医意見書を用意し、原則30日以内にあらためて要介護度の認定結果を出す手続きです。処分の当否そのものを審査する審査請求とは異なり、現在の状態を前提に一から認定をやり直す仕組みである点が大きな違いです。どちらの方法が適しているか迷う場合は、市区町村の介護保険担当窓口へ相談することができます。
| 審査請求 | 区分変更申請 | |
|---|---|---|
| 対象 | 市区町村が行った処分(認定結果)の当否 | 認定時からの心身の状態の変化 |
| 申請できる期間 | 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 | 有効期間中であれば随時 |
| 結果として何が変わるか | 処分に違法・不当な点があれば取り消し・変更される(再調査ではない) | 新たな認定調査・主治医意見書にもとづき要介護度が再判定される |
要介護度の区分変更申請について解説した記事もあわせてご覧ください。なお、区分変更申請でも認定調査と主治医意見書の両方があらためて必要になるため、この記事で説明した取得の流れや費用負担の考え方は、区分変更申請の場合にも同じようにあてはまります。
まとめ
これから申請する方は、まず次の2点を確認しておくとスムーズです。
- 申請書の主治医欄に記入する医療機関名・医師名を確認しておく
- 3か月以上受診していない場合は早めに受診しておく
- 主治医意見書は、要介護認定の申請を受けた市区町村が申請者の主治医に直接作成を依頼する書類で、申請者本人が用意するものではない
- 認定調査が生活の実態を、主治医意見書が医学的な見地からの心身状況を担当し、両方の情報が一次判定・二次判定に使われる
- 作成料は公費負担で自己負担は基本的に発生しないが、作成のための診察行為自体には通常の保険診療の自己負担が生じうる
- 主治医がいない場合は市区町村指定医の診察を受けて意見書を作成してもらう必要があり、日頃からの受診が手続きを円滑にする
- 認定は申請日から原則30日以内だが、意見書の取得に時間がかかる場合は延期通知が送られることがある
- 認定結果に納得できない場合は、処分の当否を審査する審査請求と、現在の状態で認定をやり直す区分変更申請という異なる選択肢がある
介護保険の制度は3年ごとの見直しをはじめ、法改正や運用の変更が行われることがあります。本記事は2026年9月時点の情報です。この記事で取り上げた金額や期間の基準も、自治体や制度改正によって変わる可能性があるため、実際の手続きにあたっては、お住まいの市区町村の最新の案内をご確認ください。このサイトは特定の事業所や制度を評価・推奨するものではなく、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトの立ち位置をご覧ください。