介護保険審査会とは|要介護認定の不服申立て(審査請求)の方法と期限を解説

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目次

要介護認定の結果に納得できない場合、都道府県に設置された第三者機関「介護保険審査会」に対して、処分(=要介護認定の結果通知など)を知った日の翌日から原則3か月以内に「審査請求」という形で異議を申し立てることができます。これは、状態の変化に応じて再判定を求める区分変更申請とは別の制度で、すでに出た認定結果そのものの適法性・妥当性を争う手続きです。この記事では、介護保険審査会の仕組み、審査請求の対象・期限・手続きの流れ、区分変更申請との違い、実際の裁決結果の傾向を、厚生労働省・都道府県の一次情報にもとづいて解説します。

介護保険審査会とは何か

介護保険審査会は、介護保険法第184条にもとづき、都道府県ごとに設置されている第三者機関です。神奈川県・鹿児島県の説明によれば、市町村(保険者)が行った保険給付や保険料等に関する処分について、被保険者からの不服申立て(審査請求)を審理し、裁決を行う役割を担います。要介護認定の仕組み自体については、要介護認定とは何かを解説した記事で詳しく説明していますので、あわせて参照してください。

介護保険審査会は各都道府県に一つずつ設置され、市町村から独立した立場で審理を行います。神奈川県の案内では、根拠として介護保険法第184条とあわせて地方自治法第202条の3も示されており、都道府県の附属機関という位置づけになります(都道府県に置かれる組織の一つ、という位置づけです)。要介護認定の判定を行った市町村自身ではなく、都道府県の第三者機関が処分の適法性・妥当性を審理する点が、この制度の特徴です。

介護認定審査会との違い(似た名前に注意)

「介護保険審査会」と「介護認定審査会」は名称が似ているため混同されやすいですが、役割は全く異なります。介護認定審査会は市町村に設置され、認定調査の結果や主治医意見書にもとづいて要介護度そのものを判定する機関です。一方、介護保険審査会は都道府県に設置され、市町村が下した処分(介護認定審査会の判定を経て市町村長が決定した要介護認定など)に対する不服申立てを審理する機関です。認定を「決める」場が介護認定審査会、決まった認定に「異議を申し立てる」場が介護保険審査会、と整理すると分かりやすいでしょう。この違いは「注意点・よくある誤解」でも改めて説明します。

委員の構成(被保険者代表・保険者代表・公益代表)

介護保険審査会の委員は、介護保険法第184条にもとづき都道府県知事が任命します。厚生労働省の事務連絡(平成11年7月17日付)によれば、委員は被保険者代表委員3人、市町村代表(保険者代表)委員3人、公益代表委員(保健医療福祉の学識経験者や法曹関係者等)で構成されるのが基本形です。被保険者代表委員は保険者の役員・職員ではない被保険者から選ばれ、第2号被保険者(40〜64歳の被保険者)のみで構成されないよう配慮することとされています。この3者構成は、処分を行った市町村(保険者)側だけで審理が進まないよう、被保険者側の視点や中立的な公益の視点を交えて公平性を確保するための仕組みといえます。実際の人数は都道府県によって異なります。

都道府県被保険者代表保険者代表公益代表総数
徳島県3名3名12名(3名×4合議体)18名
大阪府非公表非公表非公表36名(任期3年)

※大阪府の案内では代表区分ごとの人数は示されておらず、総数のみが公表されています。「合議体」とは、審理を複数のグループに分けて並行して行う体制のことです。

審査請求とは何か・何を対象にできるか

審査請求とは、行政が行った処分に不服がある人が、その処分の取消しや変更を求めて行政機関に申し立てる手続きです。介護保険の分野では、市町村が行った要介護認定等の処分について、都道府県の介護保険審査会に対して審査請求を行うことができます。

審査請求の法的根拠(介護保険法第183条)

審査請求の法的根拠は介護保険法第183条第1項です。東京都・大阪府・和歌山県・熊本県などの案内で共通して明記されています。同項により、市町村が行った保険給付に関する処分や保険料等の徴収に関する処分について、都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求ができると定められています。

対象になる処分(要介護認定・要支援認定、保険料等の徴収処分)

審査請求の対象になるのは、大きく2つの処分です。

  • 保険給付に関する処分:被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定・要支援認定に関する処分など
  • 保険料その他の徴収金に関する処分:保険料の額の決定、滞納した場合の督促・徴収に関する処分など

対象にならないもの(財政安定化基金拠出金等の例外)

一方で、審査請求の対象から除かれる処分もあります。大阪府の案内では次の3つが明記されており、東京都・熊本県・和歌山県の案内にも同様の例外規定があります。

  • 財政安定化基金拠出金に関する処分
  • 納付金に関する処分
  • 延滞金に関する処分

これらは市町村相互間・都道府県との財政調整に関わる処分であり、被保険者個人の権利義務に直接関わる処分とは性質が異なるためと考えられます。

審査請求の期限

審査請求には期限があり、これを過ぎると原則として審査請求ができなくなります。

審査請求の期限と流れ(目安) 処分 3か月 6か月 9か月 1年 3か月以内に請求 裁決まで目安3〜6か月 処分から1年経過で請求不可 請求期間(3か月以内) 裁決までの期間(目安)

出典:大阪府「審査請求について」、埼玉県「不服申立て制度の仕組み」、鹿児島県「介護保険審査会への審査請求について」をもとに作成。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。処分があった日から1年を超えると請求できないという上限は、この記事で確認できた範囲では大阪府の案内に明記されている内容です。裁決までの期間は都道府県・案件により3〜6か月程度が目安です。

処分を知った日の翌日から3か月以内

審査請求の期限は「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」です。この3か月というルールは、東京都・埼玉県・愛知県・大阪府・神奈川県・北海道・熊本県・山形県・鹿児島県・和歌山県など、確認できた都道府県の案内すべてで一致しています。要介護認定の場合、市町村から結果通知書が届いた日が「処分があったことを知った日」になるのが一般的です。

処分があった日から1年を超えると請求できない

3か月の期限に加えて、大阪府の案内では「処分のあった日の翌日から1年を経過した場合は審査請求ができない」という上限も明記されています。何らかの事情で処分を知るのが遅れた場合でも、処分があった日から1年を超えるとその後は請求ができなくなる点に注意が必要です。

自治体サイトに残る古い期限表記に注意

注意したいのは、市区町村の案内サイトの中には、現行の期限とは異なる古い記載が残っている場合があることです。例えば中野区の要介護認定に関するQ&Aでは「認定結果通知を受け取った日から60日以内」という記載が見られますが、確認できた都道府県の介護保険審査会の案内はいずれも「3か月以内」としています。60日という期限は、旧規定に基づく記載が残っている可能性があります。審査請求の期限を確認する際は、市区町村の一般的な案内だけでなく、必ず処分を行った都道府県の介護保険審査会の最新の案内で期限を確認してください(この記事では、都道府県資料に基づく「3か月」を基準として説明しています)。

審査請求の手続きの流れ

審査請求は、決められた書類を用意し、期限内に都道府県の介護保険審査会へ提出することから始まります。

必要書類(審査請求書・処分の通知書の写し等)

審査請求に必要な書類は、埼玉県・山形県の案内によれば次の通りです。

  • 審査請求書:正副2通
  • 処分の通知書の写しなど添付書類:正副2通
  • 委任状:代理人が申請する場合のみ必要

山形県の案内では、審査請求書には押印が必須とされているため、FAXやメールでの提出は認められないと明記されています。

提出先と提出方法(郵送・窓口・電子申請)

審査請求書は、処分を行った市町村を経由して提出する方法と、都道府県の介護保険審査会に直接郵送する方法があります。東京都の案内では、電子証明書を用いた電子申請にも対応していることが示されています。提出方法は都道府県によって案内が異なるため、事前に処分を行った市町村や都道府県の窓口に確認しておく必要があります。

審理の流れ(弁明書・反論書のやり取り)

審査請求が受理されると、審査庁(介護保険審査会)は処分を行った市町村(処分庁)に対して審査請求書の副本を送付し、弁明書の提出を求めます。市町村から提出された弁明書は請求人に送付され、請求人はこれに対して反論書を提出することができます。神戸市の案内でもほぼ同様の流れが説明されています。こうした書面のやり取りを経て、最終的に裁決書が請求人・処分庁の両方に送付されます。

裁決までにかかる期間の目安

裁決までにかかる期間は、都道府県や案件の内容によって幅があります。埼玉県の案内では「少なくとも3か月程度、案件によっては3か月以上かかる」とされており、鹿児島県の案内では「3〜6か月程度」という目安が示されています。全国で統一された標準処理期間があるわけではなく、案件ごとに弁明書・反論書のやり取りに要する時間が異なるため、この点は理解しておく必要があります。

審査請求と区分変更申請の違い

要介護認定の結果に疑問を持ったとき、「審査請求」と「区分変更申請」のどちらを使うべきか迷うことがあります。両者は目的も手続きも異なる別の制度です。

区分変更申請は状態変化時の再判定

区分変更申請は、疾病等により要介護者・要支援者の状態が認定時から著しく変化したときに、認定の有効期間中であっても改めて認定調査・主治医意見書の取得を行い、介護認定審査会に判定してもらう手続きです。草加市の案内によれば、区分変更申請の結果は原則30日以内に通知されます。区分変更申請の詳しい手続きは、要介護度の区分変更申請とは何かを解説した記事で説明しています。

審査請求は認定結果自体への異議

これに対して審査請求は、心身の状態が変化したかどうかにかかわらず、すでに出ている認定結果(処分)そのものの手続きや判断が適正だったかを、都道府県の第三者機関に審理してもらう制度です。処分を知った日の翌日から3か月以内という期限があり、区分変更申請のように状態変化を理由にするものではありません。

審査請求と区分変更申請の比較
項目審査請求区分変更申請
目的すでに出た処分(認定結果等)の適法性・妥当性を争う状態変化に応じて要介護度を再判定してもらう
対象要介護・要支援認定、保険料等の徴収処分要介護・要支援認定(有効期間中の見直し)
審理・判定機関都道府県の介護保険審査会市町村の介護認定審査会
期限処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分から1年以内認定の有効期間中であればいつでも申請可能
結果が出るまでの期間裁決まで目安3〜6か月原則30日以内

※審査請求の期限のうち、処分から1年以内という上限は、この記事で確認できた範囲では大阪府の案内に明記されている内容です。

どちらを選ぶべきかの考え方

認定結果の内容そのものに疑義がある場合は審査請求、サービス利用の観点から見直しが必要な場合はケアマネジャーに相談して区分変更申請を検討するという整理が、中野区の案内で示されています。実際の心身の状態が変わっていないのに認定結果に納得できない場合は審査請求、状態が変わって現在の要介護度では必要なサービス量をまかなえない場合は区分変更申請、というように使い分けを考えるとよいでしょう。両方の制度は併用を妨げるものではありませんが、まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに状況を相談することが実務上の出発点になります。

審査請求の結果(裁決)とその後

審査請求を行った後、審査会での審理を経て「裁決」という形で結果が示されます。

裁決の3種類(認容・棄却・却下)

裁決には、愛知県の案内によれば次の3種類があります。

  • 認容:処分の全部または一部を取り消す裁決
  • 棄却:処分を維持する裁決
  • 却下:審査請求自体が期限切れなど不適法である場合の裁決

認容された場合、対象となった処分は取り消され、市町村は改めて対応することになります。なお、和歌山県の統計では、これらに加えて「事情裁決」という区分も件数として記録されています。

認容されても審査会が要介護度を直接変更するわけではない

見落としがちな点として、認容の裁決が出ても、介護保険審査会自身が新しい要介護度や保険料額を決定するわけではないという点です。大阪府の案内では「審査会は処分の取消しはできるが、介護度の変更や保険料額の変更を審査会自身が行うことはできない」と説明されています。北海道の案内でも同様の説明がされています。認容された場合、市町村が改めて処分をやり直すという流れになります。

さらに不服がある場合の取消訴訟(審査請求前置主義)

裁決の結果にさらに不服がある場合、処分の取消しを求める訴訟(取消訴訟)を提起することができます。ただし、訴訟を起こす前に、まず介護保険審査会での審査請求の手続きを終えておく必要がある、というルールがあります。兵庫県の案内では「処分取消しの訴え(訴訟)は、その処分について介護保険審査会に審査請求を行い、裁決を経た後でなければ提起することができない」と明記されています。これを審査請求前置主義と呼びます。

審査請求にかかる費用

審査請求を検討する際、費用がどの程度かかるのかも気になる点です。

審査請求自体は無料

審査請求そのものの手続きに費用はかかりません(大阪府・熊本県の案内による)。

郵送料等の実費負担が生じる場合

審査請求書や添付書類を郵送で提出する場合の郵送料など、手続きに付随する実費は請求人自身の負担になります。特別な手数料や申請料が発生するものではなく、通常の書類のやり取りに伴うコストのみと考えられます。

実際にどのくらい認められているのか(統計)

審査請求を行っても、必ず認定結果が見直されるわけではありません。実際の裁決結果を見ると、その実態がよく分かります。

和歌山県の令和6年度実績(認容0件という実態)

和歌山県が公表している「令和6年度 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について」(令和7年3月31日現在)によれば、要介護・要支援の「認定」に関する審査請求は4件、「その他(保険料等)」に関する審査請求は77件で、いずれの分類でも認容(処分の取消し)となった件数は0件でした。内訳の詳細は下図のキャプションで示しています。

和歌山県 審査請求の内訳(令和6年度) 認定に関する請求(4件) 棄却3件・取下げ等1件 認容 0件 その他(保険料等)に関する請求(77件) 棄却71件・却下6件 認容 0件 棄却 却下・取下げ等

出典:和歌山県「令和6年度 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について」をもとに作成。認定に関する請求4件の内訳は棄却3件・却下0件・認容0件・事情裁決0件・取下げ等相当1件。その他(保険料等)に関する請求77件の内訳は棄却71件・却下6件・認容0件・事情裁決0件でした。いずれの分類でも認容(処分の取消し)は0件です。なお、グラフ内のバーの長さは各グループ内の割合を示すものであり、件数そのものの規模の違い(認定4件・その他77件)を表すものではありません。

この数字は和歌山県1県における令和6年度の実績であり、全国共通の傾向として一般化できるものではありません。ただし、審査請求を行っても認容に至るケースはまれで、棄却が多数を占めるという点は、審査請求を検討する際に踏まえておくべき実態といえます。

件数の多くは「その他(保険料等)」で、「認定」に関する請求は少ない

和歌山県の実績では、審査請求全体81件のうち「その他(保険料等)」に関する請求が77件を占め、要介護・要支援の「認定」に関する請求は4件にとどまっています。ただしこれは和歌山県1県の実績であり、他の都道府県で同じ傾向になるとは限りません。

審査請求以外に相談できる窓口

審査請求は法的な手続きであり、必ずしも誰にとっても最初の選択肢とは限りません。

地域包括支援センターでの事前相談

厚生労働省のパンフレット「介護サービスの利用のしかた」(令和7年2月作成)では、地域包括支援センターが市区町村(またはその委託を受けた組織)が運営する総合相談窓口として紹介されています。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどが無料で対応し、制度の説明や関係機関との連携といった支援を行います。ただし地域包括支援センターには、行政処分そのものを取り消す法的な権限はありません。認定結果に疑問がある場合、まずは地域包括支援センターに相談し、審査請求という手続きが必要かどうかを含めて整理するという進め方が考えられます。地域包括支援センターの役割については、地域包括支援センターとは何かを解説した記事で詳しく紹介しています。

まず認定調査票・主治医意見書の内容確認から

審査請求という法的手続きに進む前に、まず区役所などの窓口で認定調査票をはじめとする審査判定資料を確認し、説明を受けることが、神戸市の案内では勧められています。認定調査の記録内容や、審査でどのように判断されたのかを確認することで、審査請求をするべきかどうかの判断材料が得られます。

注意点・よくある誤解

介護認定審査会と介護保険審査会の混同

すでに述べたとおり、「介護認定審査会」(市町村に設置され、要介護度を判定する機関)と「介護保険審査会」(都道府県に設置され、処分への不服申立てを審理する機関)は名称が似ているため混同されやすい点に注意が必要です。問い合わせや書類の提出先を誤らないよう、どちらの機関を指しているのかを都道府県・市町村の案内で確認することが大切です。

審査請求をしても必ず結果が変わるわけではない

統計セクションで見たとおり、和歌山県の令和6年度実績では、要介護・要支援の認定に関する審査請求で認容(処分の取消し)となった件数は0件でした。審査請求は認定結果を見直してもらう手段として制度上用意されていますが、行えば必ず結果が変わるという保証はありません。

期限を過ぎると原則救済されない

期限を過ぎると、原則として審査請求ができなくなります。誤解しやすいのは「知った日」の起点です。市町村から届く結果通知書を受け取った日以外の日、例えば結果を電話や窓口の口頭で聞いた日や、家族が先に開封して本人が後日知った日などを「知った日」と考えてしまうケースがあり、起算日を誤ると期限を見誤るおそれがあります。認定結果に疑問がある場合は、できるだけ早い時点で地域包括支援センターや市町村の窓口に相談し、期限内に必要な手続きを判断することが重要です。

まとめ

  • 介護保険審査会は介護保険法第184条にもとづき都道府県に設置された第三者機関で、市町村の処分に対する審査請求を審理・裁決する。市町村に設置される「介護認定審査会」とは役割が異なる
  • 審査請求は介護保険法第183条を根拠に、要介護・要支援認定や保険料等の徴収処分に対して行うことができ、財政安定化基金拠出金等は対象外
  • 期限は処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分があった日から1年以内(1年の上限は大阪府の案内による)。市区町村サイトに残る古い期限表記(60日等)には注意し、都道府県の最新案内で確認する
  • 区分変更申請は状態変化時の要介護度の再判定、審査請求は認定結果自体への異議であり、目的が異なる別の制度
  • 和歌山県の令和6年度実績では認容(処分の取消し)は0件で、審査請求をしても必ず結果が変わるとは限らない

介護保険制度は3年ごとの改定などにより内容が変わることがあります。実際に審査請求を検討する際は、最新の情報を居住地の都道府県・市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認してください。このサイトは特定の施設・事業者の評価や推奨は行わず、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

介護保険審査会とはどこにありますか?

介護保険審査会は市町村ではなく都道府県ごとに設置されている第三者機関です。審査請求書の提出先は、処分を行った市町村を経由する方法と、都道府県の介護保険審査会に直接郵送する方法があり、詳しい提出方法は都道府県ごとに案内が異なるため事前に確認が必要です。

審査請求すれば必ず要介護度が上がりますか?

上がるとは限りません。和歌山県の令和6年度実績では、要介護・要支援の認定に関する審査請求で認容(処分の取消し)となった件数は0件でした。審査請求はあくまで処分の適法性・妥当性を審理してもらう手続きであり、結果が変わる保証はありません。

認定結果に納得できない場合、まず何をすればいいですか?

まず地域包括支援センターや窓口で認定調査票・主治医意見書の内容を確認し、その上で審査請求(結果自体に異議がある場合)か区分変更申請(状態が変化した場合)かを検討するのが実務上の出発点です。中野区の案内では、認定結果自体に疑問がある場合は審査請求、状態が変化して現在の要介護度では必要なサービス量をまかなえない場合は区分変更申請という整理が示されています。

審査請求の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。加えて、処分があった日の翌日から1年を経過すると請求ができなくなります(この1年の上限は、この記事で確認できた範囲では大阪府の案内による情報です)。市区町村サイトに古い期限表記が残っている場合があるため、都道府県の介護保険審査会の最新案内で確認してください。

審査請求にはお金がかかりますか?

審査請求の手続き自体に費用はかかりません。ただし、審査請求書や添付書類を郵送で提出する場合の郵送料など、手続きに付随する実費は請求人の負担になります。

審査請求の結果が出るまでどのくらいかかりますか?

都道府県や案件によって幅がありますが、埼玉県の案内では少なくとも3か月程度、鹿児島県の案内では3〜6か月程度が目安として示されています。全国で統一された標準処理期間があるわけではありません。

参考・出典

  1. 介護保険審査会について (神奈川県)
  2. 介護保険審査会への審査請求について (鹿児島県)
  3. 介護保険の審査請求(不服申立て) (東京都福祉局)
  4. 審査請求について (大阪府)
  5. 介護保険審査会 (和歌山県)
  6. 介護保険審査会 (熊本県)
  7. 不服申立て制度の仕組み (埼玉県)
  8. 介護保険審査会 (山形県)
  9. 認定結果に不服がある場合 (神戸市)
  10. 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (草加市)
  11. 要介護認定 よくある質問(Q&A) (東京都中野区)
  12. 介護保険に係る審査請求(不服申立て)について (愛知県)
  13. 介護保険に関する審査請求 (北海道)
  14. 兵庫県介護保険審査会(介護保険の審査請求) (兵庫県)
  15. 令和6年度 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について (和歌山県)
  16. 介護保険審査会委員の選任等について(事務連絡) (厚生労働省)
  17. 介護保険審査会 (徳島県)
  18. 介護保険審査会の概要 (大阪府)
  19. 介護サービスの利用のしかた (厚生労働省)