老人扶養控除とは|同居老親等58万円と老人ホーム入所時の扱いを解説

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老人扶養控除とは、70歳以上の親族を扶養している場合に受けられる所得控除で、所得税・住民税の負担を軽減する制度です。控除額は「同居老親等」(納税者本人または配偶者の父母・祖父母などと同居している場合の区分)に該当するかどうかで異なり、所得税では同居老親等58万円、それ以外は48万円と設定されています。とくに親が老人ホームに入所している場合は「同居しているとはいえない」として同居老親等以外の扱いになる点が見落とされがちです。この記事では、老人扶養控除の基本的な仕組み、控除額の一覧、同居老親等の判定基準、老人ホーム入所時の扱い、手続き方法、よくある誤解までを国税庁の一次情報にもとづき解説します。

老人扶養控除とは

老人扶養控除は、所得税・住民税の扶養控除のうち、扶養している親族が高齢である場合に控除額が上乗せされる仕組みです。単独の制度ではなく、扶養控除という大きな枠組みの中に「老人扶養親族」という区分が存在し、その区分に該当すると控除額が増える、という構造になっています。

老人扶養親族の定義と対象年齢

国税庁の定義では、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人が「老人扶養親族」とされています。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうちその年12月31日現在16歳以上の人を指すため、老人扶養親族に該当するには「16歳以上」の要件を含めたうえで「70歳以上」であることが条件になります。

年齢の判定基準日は毎年12月31日であるため、たとえば年の途中で70歳の誕生日を迎えた親でも、その年の12月31日時点で70歳以上であれば老人扶養親族として扱われます。

扶養控除全体の要件(所得基準の引き上げ)

老人扶養控除を受けるためには、まず扶養控除そのものの要件を満たす必要があります。具体的には次の3点です。

  • 配偶者以外の親族であること
  • 納税者と生計を一にしていること(必ずしも同居している必要はありません)
  • 年間の合計所得金額が一定額以下であること

この所得要件は、令和7年分(2025年分)以降、合計所得金額58万円以下(給与収入のみの場合は年収123万円以下)に引き上げられました。それ以前は合計所得金額48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)が基準でした。年金収入がある親を扶養に入れられるかどうかを確認する際は、この所得基準がいつの分の基準なのかを意識する必要があります。なお「合計所得金額」は収入そのものではなく、年金収入のみの場合は公的年金等控除を差し引いたあとの金額で判定される点にも注意が必要です。

老人扶養控除の控除額一覧

老人扶養控除の控除額は、所得税と住民税で異なり、さらに「同居老親等」に該当するかどうかでも異なります。まず全体像を一覧で確認します。

図:扶養控除の区分別控除額(所得税・住民税)。橙色が老人扶養親族の区分で、同居老親等の方が控除額が大きくなります。

所得税・住民税の控除額(区分別一覧表)

所得税・住民税それぞれの控除額を区分別にまとめると、次のとおりです。老人扶養親族は、同居老親等かどうかで所得税は10万円、住民税は7万円の差が生じます。

区分所得税額住民税額
一般の控除対象扶養親族38万円33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円45万円
老人扶養親族(同居老親等以外)48万円38万円
老人扶養親族(同居老親等)58万円45万円

同居老親等とそれ以外の差額

同じ老人扶養親族でも、同居老親等に該当するかどうかで、所得税は10万円、住民税は7万円の差が生じます。この差は控除額そのものの差であり、実際に軽減される税額は「控除額×税率」で決まるため、これより小さくなります。目安として、所得税率10%の人であれば、同居老親等以外から同居老親等になることで所得税額はおおむね年間1万円程度軽減される計算になります(実際の軽減額は所得水準や税率区分によって異なるため、あくまで目安です)。複数年にわたって積み重なると無視できない金額になります。次の見出しで、この「同居老親等」がどのような基準で判定されるのかを詳しく見ていきます。

同居老親等の判定基準

老人扶養控除の中でも特に問い合わせが多いのが、「同居老親等」に該当するかどうかの判定です。単に住民票が同じかどうかではなく、実態としての同居の状況が問われます。

同居老親等の定義

国税庁の定義によれば、同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者本人または配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者本人または配偶者との同居を「常況」としている人を指します。一般的には配偶者の父母も直系尊属に含まれます。

「同居を常況としている」とはどういう状態か

「同居を常況としている」とは、日常的に起居をともにしている状態を指し、一時的な外出や短期の別居があっても、生活の本拠が同じであれば同居とみなされます。逆に、住民票上は同一世帯であっても、実際にはほとんど別々に生活している場合は、同居の実態がないと判断される可能性があります。この判定は個別の生活実態にもとづくため、迷う場合は税務署や税理士に確認するのが確実です。

介護のために親と同居を始めた場合の保険料負担については、介護保険料控除とはで解説している社会保険料控除の仕組みとあわせて確認すると、税負担の全体像を把握しやすくなります。

長期入院している場合の扱い

親が病気で長期入院している場合、同居老親等の扱いがどうなるのかは、介護をしている家庭からよく寄せられる疑問です。

病気治療のための入院は同居扱いになる

国税庁の質疑応答事例では、病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたる場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えないとされています。つまり、親が長期入院していても、それが治療目的である限りは同居老親等としての控除額(所得税58万円・住民税45万円)を維持できるということです。

これは、入院が一時的な状態であり、生活の本拠自体は自宅にあるという考え方にもとづく取り扱いです。入院が長引いたからといって、自動的に同居老親等の扱いから外れるわけではない点は、覚えておく価値があります。

老人ホーム入所時の扱い

一方で、老人ホームなどの施設に入所している場合は、病気治療のための入院とは異なる扱いになります。この違いが、老人扶養控除における最も見落とされやすいポイントです。

老人ホームは「居所」になるため同居とはいえない

国税庁の質疑応答事例には、「老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません」と明記されています。入院との違いは、入院が治療のための一時的な措置であるのに対し、老人ホームへの入所は生活の本拠そのものが施設に移ることを意味する、という点にあります。

したがって、親が特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに入所している場合、それまで同居老親等として扱われていたとしても、入所後は「同居老親等以外」の老人扶養親族として扱われることになります。老人ホームの費用相場や入所条件については、老人ホームの費用相場の記事で詳しく解説しています。

入所後の控除額はどう変わるか

老人ホーム入所後も、生計を一にしている(日常の生活費を共通にしている状態で、必ずしも同居や全額負担を意味するものではありません)などの他の要件を満たしていれば、老人扶養親族として控除自体は引き続き受けられます。ただし控除額は同居老親等以外の区分となり、所得税は48万円、住民税は38万円が適用されます。同居していたときと比べると、所得税で10万円、住民税で7万円、控除額が少なくなる計算です。

年末調整や確定申告の際は、親の住所や同居の状況を実態に合わせて申告書の様式に沿って正しく記載する必要があり、入所前後で控除額が変わる可能性があることを念頭に置いておくとよいでしょう。

老人扶養控除を受ける手続き方法

老人扶養控除を受けるための手続きは、給与所得者か自営業者・確定申告をする人かによって異なります。

年末調整での手続き(給与所得者)

給与所得者の場合は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、老人扶養親族の氏名・続柄・生年月日・住所(同居か別居かの別を含む)などを記載することで、年末調整のなかで控除が適用されます。国内に住む扶養親族については、この記載のみで足り、通常は添付書類は不要です。

確定申告での手続き

自営業者や、年末調整の対象外で確定申告をする人の場合も、確定申告書の扶養控除欄に必要事項を記載することで控除が適用されます。国内に居住する扶養親族については、本人確認書類の提示や添付は通常不要です。いずれの手続きでも、親の生年月日・住所・同居か別居かの状況を正確に記載することが前提になります。

よくある誤解と注意点

老人扶養控除の運用でつまずきやすいポイントを、実際の相談によくある内容にそって整理します。

複数の子による重複扶養はできない

兄弟姉妹など複数の子がいる場合でも、1人の親を同時に複数の子の扶養控除の対象にすることはできません。国税庁の見解でも、納税者が2人以上いる場合に同一の扶養親族を重複して控除の対象とすることは認められていないとされています。誰が扶養控除の対象にするかは、家族間であらかじめ調整しておく必要があります。

扶養の所属変更はできる場合とできない場合がある

年の途中や翌年以降に、扶養控除の対象を別の子に変更すること自体は可能です。ただし、扶養親族を増やす側・減らす側の双方が、それぞれ異なる内容を記載した申告書を提出する必要があります。また、いずれかがすでに確定申告書を提出済みの場合は、この所属変更はできないとされているため、変更を検討する場合は早めに家族間で調整することが重要です。

障害者控除との併用

老人扶養親族が同時に障害者(特別障害者を含む)に該当する場合、老人扶養控除と障害者控除は併用でき、控除額が加算されます。要介護状態にある親が障害者控除対象者認定を受けられるかどうかは自治体の認定によって異なるため、障害者控除対象者認定書とはで確認しておくと、両方の控除を適用漏れなく受けられる可能性があります。

介護保険料控除・医療費控除との違い

介護に関連する税の控除には、老人扶養控除のほかにも複数の制度があり、混同されがちです。ここでは代表的な2つとの違いを整理します。

介護保険料控除(社会保険料控除)との違い

老人扶養控除が「所得要件を満たす親族を扶養しているかどうか」で判定される所得控除であるのに対し、介護保険料控除は「生計を一にする親族の介護保険料を実際に支払ったかどうか」で判定される社会保険料控除の一種です。仕組みがまったく異なるため、老人扶養控除の対象になるかどうかと、介護保険料控除の対象になるかどうかは別々に判断する必要があります。詳しい要件は介護保険料控除とはで解説しています。

医療費控除との違い

医療費控除も、老人扶養控除の所得要件とは別軸で判定される制度です。生計を一にする親族のために実際に支払った医療費があれば、その親族が老人扶養控除の対象になっているかどうかにかかわらず、医療費控除の対象になりうる点は覚えておくとよいでしょう。介護費用に関する医療費控除の詳細は介護費用の医療費控除とはで解説しています。

制度改正・確認時の注意点

老人扶養控除を含む扶養控除の制度は、税制改正によって基準が変わることがあります。最新の基準を確認する習慣を持つことが大切です。

令和7年分からの所得基準引き上げ

扶養控除の対象となる合計所得金額の基準は、令和7年分(2025年分)以降、48万円以下から58万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下から123万円以下)に引き上げられました。これは老人扶養親族に限らず扶養控除全体に関わる改正であり、年金収入のみの親を扶養に入れられるかどうかの判断にも影響します。改正の詳細は国税庁の案内で確認できます。

判断に迷ったときの相談先

同居老親等の判定や、老人ホーム入所前後での控除額の変化など、個別の事情によって判断が分かれる場面では、最寄りの税務署または税理士に確認することをおすすめします。介護保険制度と同様に税制も改正が続く分野のため、この記事の内容は執筆時点の情報であることをご留意ください。

まとめ

  • 老人扶養控除は、その年12月31日現在70歳以上の扶養親族がいる場合に適用される所得控除で、所得税・住民税の両方に区分がある
  • 控除額は所得税で同居老親等以外48万円・同居老親等58万円、住民税で同居老親等以外38万円・同居老親等45万円
  • 病気治療のための長期入院は同居として扱われるが、老人ホームへの入所は「居所」が施設になるため同居とはいえない扱いになる
  • 手続きは年末調整の扶養控除等申告書、または確定申告書への記載で行い、国内居住の親族であれば通常は添付書類不要
  • 複数の子による重複扶養は認められず、所属変更にも条件があるため、家族間の事前調整が欠かせない

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よくある質問

老人扶養控除とは何ですか。

その年12月31日現在70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)がいる場合に受けられる所得控除です。所得税・住民税それぞれに控除額が設定されており、同居老親等に該当するかどうかで金額が変わります。

同居老親等とそれ以外では控除額はいくら違いますか。

所得税では同居老親等58万円・同居老親等以外48万円で10万円の差、住民税では同居老親等45万円・同居老親等以外38万円で7万円の差があります。

親が老人ホームに入所している場合、同居老親等として扱われますか。

扱われません。国税庁の見解では、老人ホームはその人の「居所」となるため同居しているとはいえないとされており、入所後は同居老親等以外の老人扶養親族として扱われます。

親が長期入院していても同居老親等のままですか。

病気の治療のための入院であれば、結果として1年以上の長期になっても同居として扱って差し支えないとされています。老人ホーム入所とは異なる取り扱いです。

兄弟で1人の親を分けて扶養控除に入れることはできますか。

できません。同一の扶養親族を複数の納税者が重複して扶養控除の対象にすることは認められていないため、家族間であらかじめ誰が対象にするか調整する必要があります。

老人扶養控除と介護保険料控除は同時に受けられますか。

仕組みが異なる別の控除のため、要件を満たせば両方受けられます。老人扶養控除は所得要件で判定する所得控除、介護保険料控除は実際に支払った保険料を控除する社会保険料控除です。

参考・出典

  1. No.1180 扶養控除 (国税庁)
  2. 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について (国税庁)
  3. No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除 (国税庁)
  4. 同居老親等とは (国税庁 確定申告書等作成コーナー)
  5. 「同居」の範囲(長期間入院している場合) (国税庁)
  6. 各種申告書・記載例 (国税庁)
  7. No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更 (国税庁)
  8. No.1184 扶養家族に寝たきりの人がいるときの控除額 (国税庁)
  9. 家族と税 (国税庁)
  10. 個人住民税の所得控除額 (大府市)