「要介護3だから障害者控除の対象になるはず」と考えて確定申告に臨むと、実は控除を受けられていなかった、という相談は少なくありません。所得税・住民税の障害者控除・特別障害者控除を受けるには、身体障害者手帳等を持たない高齢者の場合、本人の住所地の市区町村長から交付される「障害者控除対象者認定書」が原則として必要です。要介護認定と障害者控除対象者認定は別の制度であり、認定基準も自治体ごとに異なります。この記事では、認定書の法的根拠から控除額、申請方法、確定申告・年末調整での使い方までを、国税庁・厚生労働省・自治体の一次情報にもとづき整理します。
障害者控除対象者認定書とは何か
障害者控除対象者認定書は、所得税・住民税の障害者控除・特別障害者控除を受けるために、身体障害者手帳等を持たない高齢者等が用意する必要のある書類です。まず、この書類がどのような法的根拠にもとづき、誰が発行するものなのかを確認します。
所得税法上の障害者控除の対象になる法的根拠
国税庁タックスアンサーNo.1160「障害者控除」によると、所得税の障害者控除の対象となる「障害者」の範囲には、身体障害者手帳の交付を受けている人や療育手帳の交付を受けている人だけでなく、「精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして市町村長、特別区の区長又は福祉事務所長の認定を受けている人」が含まれています。手帳を持たない高齢者であっても、この認定を受ければ税法上「障害者」または「特別障害者」とみなされ、控除の対象になり得るという仕組みです。一般に「障害者控除対象者認定書」と呼ばれる書類は、この認定を受けたことを証明するために市区町村が交付するものです。
認定の主体は本人の住所地の市区町村長
この認定を行うのは国税庁でも税務署でもなく、本人の住所地の市区町村長(特別区の場合は区長)です。多くの自治体が、高齢者福祉に関する要綱等の中でこの認定の基準・手続きを個別に定めています。たとえば都農町は「都農町障害者控除対象者認定に関する要綱」を制定し、認定の申請先・基準・様式等を規定しています。このように、認定書は国が全国一律の様式・基準で発行しているものではなく、あくまで市区町村という基礎自治体が、それぞれの要綱にもとづいて個別に認定・交付する仕組みになっている点が、この制度を理解するうえでの出発点になります。
身体障害者手帳を持つ人にこの認定書が不要な理由
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、そもそも手帳の等級によって税法上の「障害者」「特別障害者」の要件をすでに満たしているため、障害者控除対象者認定書を別途申請する必要はありません。扶桑町の要綱にも、この認定制度は手帳の交付を受けていない人を対象とする旨が明記されています。認定書の申請窓口に問い合わせると、まず「手帳をお持ちですか」と確認されるのはこのためです。手帳を持たない高齢者、特に寝たきりや認知症により介護を要する状態にある高齢者を、税制上、手帳保有者に準じて扱うための「みなし認定」の仕組みが、障害者控除対象者認定書だと理解すると分かりやすくなります。
なぜ要介護認定だけでは障害者控除が受けられないのか
介護保険の要介護認定を受けている家族について、「介護が必要な状態と行政に認められているのだから、税金の障害者控除も当然受けられるはずだ」と考えるのは自然な発想です。しかし、この2つの認定は制度としてまったく別物であるという点を、まず正確に理解しておく必要があります。
要介護認定と障害者控除対象者認定は別の制度
要介護認定は、介護保険法にもとづき、どの程度の介護サービスを保険給付の対象として利用できるかを判定する仕組みです。判定は市区町村の認定調査や主治医意見書等をもとに、要支援1・2、要介護1〜5という区分で行われます。一方、障害者控除対象者認定は所得税法にもとづく税制上の制度で、目的も判定の枠組みも要介護認定とは異なります。両者は同じ市区町村が窓口となることが多く、また判定材料の一部(主治医意見書や認定調査の記録等)が重なることもあるため混同されやすいのですが、法律上の根拠も、認定を行う担当部署も、申請の要否も別物です。
国税庁の見解(No.1185)
この点について国税庁は、タックスアンサーNo.1185「市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」で明確な見解を示しています。同ページでは、介護保険法にもとづく要介護認定・要支援認定は、あくまで介護サービスの必要度を判定するための制度であり、所得税法上の障害者控除の対象となるかどうかを判定する認定そのものではないと説明されています。市区町村長等が障害者控除対象者の認定を行うにあたって、要介護認定の際に作成された資料(主治医意見書等)を参考資料として活用することはありますが、要介護認定を受けているという事実だけをもって自動的に税法上の「障害者」「特別障害者」に該当するわけではない、という整理です。
よくある誤解「要介護認定を受けていれば自動的に対象」
実務でよくある誤解は、「要介護3以上の認定を受けているのだから、確定申告で障害者控除を書けばそのまま認められる」という思い込みです。税務署は障害者控除の適用にあたって障害者控除対象者認定書(またはこれに相当する市区町村の認定を証明する書類)の提示・保管を求めるため、要介護認定の結果通知書だけを根拠に申告しても、認定書が無ければ控除が認められない可能性があります。介護保険の認定を受けたら、それとは別に、障害者控除対象者認定の申請が必要かどうかを住んでいる市区町村に確認する、という一手間を忘れないことが重要です。
控除額はいくらか
障害者控除対象者認定書によって「障害者」または「特別障害者」に該当すると認定された場合、所得税・住民税でそれぞれ次の金額が所得から控除されます。なお、ここで示す金額は税額そのものではなく所得から差し引かれる金額(所得控除額)であり、実際に軽減される税額は適用される所得税率等によって人ごとに異なる点に注意してください。
障害者控除の金額(所得税27万円・住民税26万円)
国税庁タックスアンサーNo.1160によると、障害者控除の所得税額は27万円です。住民税の障害者控除額は26万円です(名古屋市の案内等で確認)。認定書で「障害者」区分に該当すると認定された場合、この金額が本人または扶養している親族の所得から控除されます。
特別障害者控除の金額(所得税40万円・住民税30万円)
障害の程度がより重いと認められ「特別障害者」に該当すると認定された場合は、控除額が引き上げられます。国税庁タックスアンサーNo.1160によると、特別障害者控除の所得税額は40万円です。住民税の特別障害者控除額は30万円です(名古屋市の案内等で確認)。認定書のどの区分で認定を受けるかによって、控除額が大きく変わることになります。
同居特別障害者控除(75万円)
国税庁タックスアンサーNo.1184「扶養家族に寝たきりの人がいるときの控除額」では、特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族と同居を常況としている場合、扶養控除等に加算する形で控除額が75万円になる「同居特別障害者控除」についても示されています。介護のために同居して世話をしているケースでは、この加算があるかどうかで最終的な控除額が変わってくるため、申告の際に見落とさないようにしたい点です。
「障害者」と「特別障害者」の区分の考え方
どちらの区分で認定されるかは、市区町村が要綱にもとづき、本人の心身の状態を踏まえて個別に判定します。次の章で詳しく説明する通り、判定材料としては要介護度そのものよりも、厚生労働省が示す「日常生活自立度」の判定基準表が重視される自治体が多く、その組み合わせ方は自治体ごとに異なります。「要介護度がいくつなら障害者、いくつなら特別障害者」という全国共通の対応表は存在しないため、区分は認定書が届いてはじめて確定するものと考えておく必要があります。
図: 障害者控除と特別障害者控除の控除額の比較(所得税額は国税庁タックスアンサーNo.1160・No.1184、住民税額は名古屋市の案内等にもとづく)。特別障害者に認定され、かつ同居している場合は同居特別障害者控除として75万円まで控除額が拡大します。
認定基準は自治体ごとに異なる
ここが障害者控除対象者認定書を理解するうえで最も誤解が生じやすい部分です。結論から言うと、「障害者」「特別障害者」のどちらに認定されるかを判定する全国統一の基準表は存在せず、各市区町村が独自の要綱で基準を定めています。
厚生労働省の「日常生活自立度」判定基準表
多くの自治体が判定材料として参照しているのが、厚生労働省が示す「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」(ランクJ・A・B・Cの4段階)と「認知症高齢者の日常生活自立度」(ランクI〜Mの複数段階)です。前者は身体的な自立度合いを、後者は認知症の症状による生活への影響度合いを段階的に示す基準で、要介護認定の際の主治医意見書や認定調査でも使われている指標です。障害者控除対象者認定の要綱では、この自立度のランクを、障害者控除対象者認定書上の「障害者」「特別障害者」いずれの区分に対応させるかを、自治体ごとに定めています。
要介護度を基準に含める自治体・含めない自治体の実例
実際の要綱を比較すると、要介護度の扱い方に自治体間で違いが見られます。たとえば沼津市は要介護度と日常生活自立度の両方を組み合わせた基準表を要綱で公表していますが、都農町のように要介護度そのものを基準に含めず自立度のみで判定する自治体もあります。詳しい比較は次の表のとおりです。
| 自治体 | 要介護度を基準に含めるか | 日常生活自立度を基準に含めるか | 備考 |
|---|---|---|---|
| 沼津市 | 含める | 含める | 要介護度と自立度を組み合わせた基準表を要綱で規定 |
| 江東区 | 含める(判定の軸) | 参考にする場合あり | 要介護度を中心とした基準 |
| 平塚市 | 含める | 含める | 要介護度と自立度の組み合わせで判定 |
| 都農町 | 含めない | 含める(自立度のみで判定) | 要綱上、要介護度を基準としない旨を明記 |
| 横浜市・東大阪市 | 対応表非公開・個別判定 | 対応表非公開・個別判定 | 提出書類等にもとづき個別に審査 |
このように、同じ「要介護3」という認定であっても、自治体によって基準表への位置づけ方がまったく異なることが分かります。
「要介護3なら特別障害者」と単純に言えない理由
ここまで見てきた通り、要介護度を基準に明示的に含める自治体の中でも、どの要介護度がどの区分に対応するかの線引きは自治体ごとの要綱次第であり、要介護度を基準に含めない自治体や、そもそも対応表を公表していない自治体も存在します。したがって「要介護3であれば特別障害者に認定される」といった全国共通の言い切りはできません。実際の区分は、本人が住んでいる市区町村の要綱と、提出した資料にもとづく個別の審査結果によって決まります。家族としてまず確認すべきなのは、一般論としての目安ではなく、住んでいる市区町村の福祉担当窓口に「うちの場合はどの区分になりそうか」を直接問い合わせることです。
申請方法と必要書類
障害者控除対象者認定書は、黙っていても自動的に届く書類ではなく、原則として本人または家族が市区町村に申請して発行してもらう必要があります。
申請窓口
申請窓口は、本人の住所地の市区町村の高齢福祉担当課や介護保険担当課であるのが一般的です。横浜市、大阪市、江東区、葛飾区など多くの自治体が、高齢者福祉や介護保険を所管する部署のページで申請方法を案内しています。オンライン申請に対応している自治体(横浜市等)もあれば、窓口や郵送での申請のみに対応している自治体もあり、対応状況は自治体ごとに異なります。
必要書類
必要書類は自治体ごとに細部が異なりますが、共通しておおむね次のようなものが求められます。
- 申請書(各自治体所定の様式)
- 本人確認書類
- 介護保険被保険者証の写しまたは要介護認定の結果が分かる書類
- 印鑑
要介護認定を受けている場合は、その際の主治医意見書や認定調査の結果が、自治体側で判定資料として活用されることがあります。申請者が本人ではなく家族等の場合は、委任状や続柄が分かる書類の提出を求められることもあるため、事前に自治体の案内ページで最新の必要書類を確認しておくと手続きがスムーズです。
要介護認定を受けていない場合は医師の診断書
要介護認定・要支援認定を受けていない場合や、認定資料だけでは日常生活自立度の判定に必要な情報が不足している場合には、医師の診断書の提出を求める自治体があります。八尾市の案内でも、要介護認定の資料のほか、状況に応じて医師の診断書等の提出が必要になる場合がある旨が示されています。介護保険サービスを利用していない高齢者でも、身体的・精神的な状態によっては障害者控除対象者認定の対象になり得るため、要介護認定を受けていないからといって申請自体を諦める必要はありません。
交付までの期間の目安
申請してから認定書が手元に届くまでの期間は、自治体によって差があります。確定申告や年末調整に間に合わせたい場合は、この日数を踏まえて早めに動く必要があります。
自治体ごとの交付日数のばらつき
同じ「障害者控除対象者認定書」でも、自治体によって数日〜1か月程度まで交付までの日数に幅があります(詳細は下図のとおりです)。
図: 各自治体の案内ページに示された、障害者控除対象者認定書の交付までの日数の目安(平塚市・浦安市・船橋市・北区・横浜市の公表情報にもとづく)。実際の日数は申請時期や審査状況によって変動します。
年末調整に間に合わせたい場合の注意点
勤務先の年末調整の書類提出締切は多くの場合11月から12月上旬に設定されています。認定書の交付に2週間から1か月程度かかる自治体もあることを踏まえると、年末調整で控除を反映させたい場合は、遅くとも10月頃までには申請を済ませておくのが安全です。なお、次の章で説明するとおり、そもそも年末調整で認定書を使えるかどうか自体が自治体によって異なるため、間に合わせる前提で急ぐ前に、その点も確認しておく必要があります。
確定申告・年末調整での使い方
認定書が交付されたら、実際にどのように使って控除を受けるのかを確認します。
認定書を添付・保管して申告する
確定申告で障害者控除・特別障害者控除を適用する場合は、申告書の障害者控除欄に必要事項を記入し、障害者控除対象者認定書を添付または保管しておきます。e-Taxで電子申告する場合も、認定書そのものは手元に保管し、税務署から求められた際に提示できるようにしておく必要があります。
年末調整で使えるかどうかは自治体による
ここで注意したいのが、認定書を年末調整でそのまま使えるかどうかが自治体によって異なるという点です。名古屋市の案内ページでは、障害者控除対象者認定書は年末調整・確定申告のいずれの手続きでも使用できると明記されています。一方、東京都北区の案内ページでは、この認定書は年末調整には使用できず、翌年の確定申告や住民税の申告の際に使用するものである旨が明記されています。同じ書類であっても、勤務先の年末調整にそのまま出せるのか、それとも確定申告まで待つ必要があるのかが自治体によって食い違うため、認定書を受け取ったら、その自治体の案内で年末調整に使えるかどうかを必ず確認してください。使えない場合は、年末調整では障害者控除欄を空欄にしておき、翌年の確定申告で控除を適用することになります。また、認定書の有効期間や翌年以降の再申請の要否についても自治体によって定められているため、交付を受けた際は年末調整での使用可否とあわせて確認しておくと安心です。
医療費控除との違いと併用
障害者控除対象者認定書にもとづく障害者控除・特別障害者控除は、介護サービスや医療にかかった実際の支出額にもとづく介護費用の医療費控除とは別枠の制度です。障害者控除は本人・扶養親族の状態にもとづく所得控除、医療費控除は実際に支払った医療費・介護サービス費にもとづく所得控除であり、要件を満たせば両方をあわせて適用することができます。介護にかかる支出が多い年は、障害者控除対象者認定書の申請とあわせて、医療費控除の対象になる支出が無いかもあわせて確認しておくと、税負担の見直しにつながります。
申請を忘れていた場合は遡れるか
「認定書の存在をもっと早く知っていれば」というケースも起こり得ます。過去の年分について、後から控除を反映させることはできるのでしょうか。
更正の請求は原則5年以内
すでに確定申告を済ませた後で、障害者控除を適用し忘れていたことに気付いた場合は、国税庁タックスアンサーNo.2026「確定申告を間違えたとき」で説明されている「更正の請求」の手続きにより、納めすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。更正の請求ができる期間は、国税庁が案内する「更正の請求期間の延長等について」のページのとおり、原則として法定申告期限から5年以内です。この期間を過ぎると、原則として更正の請求はできなくなるため、認定書の存在に気付いた時点で、まず何年分まで遡れるのかを確認することが重要です。
認定書自体の遡り交付は自治体への確認が必要
更正の請求で還付を受けるには、その年分について「障害者」または「特別障害者」に該当していたことを示す認定書が必要になります。認定書の交付基準日をいつの時点の状態とするかや、過去の年分について遡って認定書を発行するかどうかは自治体ごとに運用が異なる可能性があるため、住所地の市区町村に個別に確認してください。過去の年分について更正の請求を検討する場合は、更正の請求ができる期間内であることを確認したうえで、該当する年について認定書を発行してもらえるか、市区町村の窓口に相談する必要があります。
注意点・よくある誤解
最後に、この制度に関して特に誤解されやすいポイントを整理します。
自動的に控除されるわけではない
介護保険の要介護認定や要支援認定を受けているだけでは、障害者控除・特別障害者控除は自動的に適用されません。控除を受けるには、本人または家族が住所地の市区町村に障害者控除対象者認定を申請し、認定書の交付を受けたうえで、確定申告や(可能な自治体では)年末調整の際にこれを用いて申告する、という能動的な手続きが必要です。介護保険の認定結果通知が届いた際に、あわせて障害者控除対象者認定の案内が同封されていない自治体も多いため、家族の側から市区町村に問い合わせる意識を持っておくことが大切です。
手帳保有者はこの認定書を申請する必要がない
手帳の等級ですでに税法上の「障害者」「特別障害者」の要件を満たしているため、確定申告や年末調整では手帳の写し等を用いて申告すればよく、障害者控除対象者認定書を別途申請する必要はありません。
介護保険の自己負担割合とは別の制度
障害者控除対象者認定と混同されやすいもう一つの制度が、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合です。介護保険の自己負担割合は、本人の所得水準に応じて1割から3割の間で決まる、介護サービス利用時の負担割合を定める仕組みであり、税金の障害者控除とは目的も判定基準もまったく異なります。「介護保険の負担割合が1割だから障害者控除も受けられる」といった対応関係は存在しないため、それぞれ別の制度として理解しておく必要があります。
まとめ
- 障害者控除対象者認定書は、身体障害者手帳等を持たない高齢者等が障害者控除・特別障害者控除を受けるために、本人の住所地の市区町村長から交付を受ける書類である
- 要介護認定と障害者控除対象者認定は別の制度であり、要介護認定を受けているだけでは自動的に控除の対象にはならない(国税庁No.1185)
- 控除額は障害者控除が所得税27万円・住民税26万円、特別障害者控除が所得税40万円・住民税30万円、同居特別障害者控除は75万円である
- 「障害者」「特別障害者」どちらに認定されるかの基準は自治体ごとに要綱で定められており、要介護度を基準に含める自治体・含めない自治体があるため、全国共通の対応表は存在しない
- 認定書の交付までの日数や、年末調整で使えるかどうかも自治体によって異なるため、早めの申請と、自分が住む市区町村への個別確認が欠かせない