老人ホームの費用は、施設のタイプによって月額数万円から数十万円まで大きな幅があります。この記事では、施設タイプ別の費用の傾向、入居一時金の返還ルール、地域による費用差が生まれる仕組み、負担を軽減する公的な制度、契約前に確認しておきたい重要事項説明書のポイントまで、厚生労働省・自治体等の公的機関のデータにもとづいて整理します。
老人ホームにかかる費用の全体像
老人ホームの費用は、大きく「入居時にまとまってかかる初期費用」と「毎月かかる月額費用」の2つに分けて考える必要があります。
初期費用(入居一時金)と月額費用
民間の有料老人ホームなどでは、入居時に「入居一時金」としてまとまった金額を支払う施設と、不要な施設があります。月額費用は、家賃相当額・管理費・食費・介護サービス費(自己負担分)などで構成され、施設タイプや個人の要介護度によって内訳の比重が変わります。特別養護老人ホームのように公的性格の強い施設は、月額費用は抑えられる一方で入居条件が限定されるという特徴があります。
介護に要した費用の全国平均
公益財団法人生命保険文化センターが実施した2024年度の「生命保険に関する全国実態調査」によると、過去3年間に介護を経験した人が介護のために支出した一時的な費用(住宅改修や介護用ベッドの購入等)の平均は47.2万円、月々の費用の平均は9.0万円でした。月々の費用を在宅介護と施設介護で分けると、在宅介護が平均5.3万円、施設介護が平均13.8万円となっており、施設に入居する場合は在宅で介護するより月々の費用が高くなる傾向がうかがえます。介護を行った期間の平均は55.0か月(4年7か月)で、4年を超えて介護を続けたケースが全体の約4割を占めています。
施設タイプ別の費用の傾向
老人ホーム・介護施設にはいくつかの種類があり、費用の傾向も異なります。それぞれの特徴を理解しておくと、候補を絞り込みやすくなります。
特別養護老人ホーム(特養)
特養は社会福祉法人等が運営する公的な施設で、施設サービス費・居住費・食費の合計で月額の目安はおおむね5万円台〜15万円程度です。住民税非課税世帯等は「介護保険負担限度額認定証」により居住費・食費が軽減される制度があり、民間施設と比べて費用を抑えやすい点が特徴です。ただし原則要介護3以上という入所条件があるため、誰でもすぐに選べる選択肢ではありません。詳しくは特別養護老人ホームの記事で解説しています。
有料老人ホーム(介護付き・住宅型)
民間事業者が運営する有料老人ホームは、入居一時金の有無や金額、居室のグレード、立地によって費用の幅が非常に大きいのが特徴です。要介護度にかかわらず入居しやすく、施設によっては特養より手厚い個別ケアや充実した設備を提供している一方、月額費用は特養より高くなる傾向があります。契約前に確認すべきポイントは老人ホームの選び方の記事にまとめています。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サ高住は、バリアフリー構造の賃貸住宅に、安否確認と生活相談のサービスが付いた高齢者向けの住まいです。基本は「住宅」という位置づけのため、介護サービスは外部の訪問介護等を個別に契約して利用する形が一般的で、家賃・共益費・生活支援サービス費が月額費用の中心になります。介護が必要になった場合の費用は、利用する介護サービスの内容によって別途加算されるため、老人ホームというより賃貸住宅に近い費用構造だと理解しておくとよいでしょう。
グループホーム
認知症の診断を受けた要支援2以上の方を対象に、少人数の家庭的な環境で共同生活を送る地域密着型サービスです。地域密着型サービスとして自治体が事業所の指定・監督を行う仕組みのため、民間の有料老人ホームほど施設間の費用差は大きくない傾向がありますが、都市部か地方かによる差は他の施設と同様に見られます。
入居一時金の仕組みと償却・返還ルール
有料老人ホームで入居時に支払う「入居一時金」(前払金)には、老人福祉法にもとづく仕組みとルールがあります。想定居住期間の考え方や、途中で退去した場合の返還ルールを理解しておくことは、契約前の確認点として重要です。施設によって前払金の有無や金額の設定方法は異なるため、パンフレットの金額だけでなく、法令上どのようなルールが定められているかを把握したうえで確認することが望まれます。
入居一時金とは何か
老人福祉法第29条第7項により、有料老人ホームの設置者が家賃やサービス費用の全部または一部を前払金として一括受領する場合は、その算定根拠を書面で明示することが義務付けられています。厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」では、前払金の算定にあたって「想定居住期間」(入居者の平均的な余命等を勘案して設定する期間)を設定し、月額の家賃・サービス費用に想定居住期間の月数を乗じる方法を基本とすることが示されています。つまり入居一時金は、契約時にまとめて支払う「家賃等の前払い」という性格を持つ費用です。具体的な算定方法としては、契約期間の定めがある場合は月額費用に契約期間の月数を乗じた額を、終身にわたる契約の場合は月額費用に想定居住期間の月数を乗じた額に、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額を加えた額を基本とすることが、標準指導指針で示されています。
前払金の保全措置
老人福祉法第29条第9項により、前払金を一括受領する設置者は、銀行の債務保証その他厚生労働大臣が定める方法による保全措置を講じることが義務付けられています。平成30年の老人福祉法改正により、平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについても、令和3年4月1日以降の新規入居者からはこの保全措置の対象となりました。この保全措置は、施設の運営が困難になった場合でも、入居者に返還されるべき前払金の返還原資が確保されるようにするための仕組みです。保全措置が講じられているかどうかは、後述する重要事項説明書で確認できます。
入居後3か月以内に解約した場合の返還ルール
老人福祉法第29条第10項と同法施行規則第21条により、入居者が入居後3か月が経過するまでの間に契約を解除した場合、または入居者が死亡した場合は、前払金の額から、家賃等の月額を30で除した日割額に入居日からの経過日数を乗じた額を控除した残額を返還する契約を締結することが設置者に義務付けられています。この入居後3か月以内の短期解約に関するルールは、一般に「短期解約特例制度」と呼ばれています。想定居住期間を超えて契約が継続する場合の前払金の扱いについても、契約書に明示することが求められています。たとえば月額の家賃等が20万円の施設に入居し、40日後に契約を解除した場合は、20万円を30で除した日割額(約6,667円)に経過日数40日を乗じた額を前払金から差し引いた残りの金額が返還される計算になります。
誇大な広告表示への規制
有料老人ホーム設置運営標準指導指針では、入居者募集にあたって実態と乖離のない正確な表示を行うこと、公正取引委員会告示「有料老人ホーム等に関する不当な表示」を遵守することが求められています。特に、介護が必要となった場合に介護を行う場所や、介護に要する費用の負担について、入居希望者に誤解を与えるような表示をしないことが明記されています。
費用が変わる主な要因
同じ施設タイプでも、費用が大きく変わる要因がいくつかあります。
立地・地価
人件費や地価が高い都市部の施設は、地方の施設と比べて月額費用・入居一時金ともに高くなる傾向があります。実家の近くにこだわらず、少し離れた地域まで候補を広げることで、費用を抑えられる場合があります。
居室タイプ・グレード
個室か多床室(相部屋)か、面積や設備のグレードによっても費用は変わります。特養では、複数人で一部屋を共有する多床室の方が、個室で少人数単位のケアを受けるユニット型個室より居住費が低く抑えられます。
都道府県・地域によって費用差が生まれる仕組み
老人ホームの費用は都市部と地方で差があるといわれますが、その一因になっているのが、介護保険サービスの公定価格である介護報酬に組み込まれた「地域区分」という仕組みです。同じ要介護度で同じ内容の介護サービスを受けていても、施設の所在地によって介護保険から支払われる報酬額、ひいては利用者の自己負担額が変わりうることを知っておくと、地域による費用差の背景を理解しやすくなります。
介護報酬の地域区分とは
介護報酬は、サービスごとに定められた「単位数」に、地域ごとの「1単位の単価」を掛けて算定されます。厚生労働省の資料によると、この1単位の単価は、公務員(国家公務員・地方公務員)の地域手当の支給地域・支給割合を基準に、全国の市町村を1級地から7級地とその他の8区分に分類したうえで、区分ごとに設定されています。
級地によって1単位の単価が変わる
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会に示された資料によると、介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設・介護医療院・特定施設入居者生活介護など、人件費割合を45%として算定するサービスの場合、1単位の単価は1級地で10.90円、その他の地域では10円です。訪問介護など人件費割合が高い区分(70%)のサービスでは、1級地で11.40円、その他で10円となり、地域による単価差はさらに大きくなります。訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護など人件費割合55%の区分では、1級地で11.10円、その他で10円です。都市部の施設で費用が高くなりやすい背景には、地価や人件費水準そのものに加えて、この地域区分による介護報酬単価の差も影響しています。地域区分は概ね3年ごとに見直されており、見直しによって支給割合が下がる自治体についても、市町村の意向を確認したうえで従前の支給割合を維持するなどの経過措置が設けられています。
自分の地域の区分を確認するには
地域区分は市区町村ごとに定められており、同じ都道府県内でも級地が異なる場合があります。自分が検討している施設の所在地がどの級地に区分されているかを個人で直接確認できる窓口は限られますが、施設が公表している介護サービス情報や、独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の情報提供システムなどを通じて、施設の所在地や運営状況に関する情報を確認できます。遠方の施設と自宅近くの施設を比較検討する場合には、立地条件だけでなく、こうした地域区分による報酬単価の違いも費用差の一因になっている点を踏まえておくと、見学時の質問や比較がしやすくなります。
費用を抑える・軽減する制度
所得や状況に応じて、公的な負担軽減制度を利用できる場合があります。
介護保険負担限度額認定証
住民税非課税世帯など一定の所得・資産要件を満たす方は、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることで、施設サービスの居住費・食費の自己負担額に上限が設けられます。特養など介護保険施設に入所する場合に利用できる制度で、市区町村の介護保険担当窓口で申請します。
高額介護サービス費
1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1〜3割部分)の合計が、所得区分ごとの上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。詳しい仕組みは介護保険の自己負担割合を解説した記事で説明しています。
医療費控除の対象になるケース
国税庁の情報によると、介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設の施設サービスの対価(介護費・食費)に係る自己負担額は医療費控除の対象になります。特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の場合は、施設サービスの対価として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象です。居宅サービスでも、訪問看護や訪問リハビリテーションなど医療系サービスが対象になるほか、一定の要件のもとで紙おむつ代が対象になる場合もあります。確定申告の際は、施設が発行する領収書に医療費控除の対象額が明記されているか確認するとよいでしょう。
介護保険施設の居住費・食費の負担限度額(詳細)
前の章で紹介した介護保険負担限度額認定証について、対象となる施設や、所得段階ごとの具体的な金額を詳しく見ていきます。
対象となる施設とサービス
この制度の対象は、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、および短期入所サービス(ショートステイ)です。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は介護保険施設ではないため、この制度の対象にはなりません。これらの施設では、居住費に相当する家賃が施設ごとの契約にもとづいて設定される住宅型のサービスであるため、公的な基準費用額・負担限度額とは別の枠組みで費用が決まります。
基準費用額とは
基準費用額とは、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して国が定める1日あたりの目安額です。施設が実際に設定する居住費・食費は、施設ごとの設備や運営方針によって基準費用額と異なる場合があります。負担限度額の対象となる方については、実際に施設へ支払う居住費・食費のうち、基準費用額と負担限度額の差額分が介護保険から施設に対して給付される仕組み(特定入所者介護サービス費)になっています。
所得段階別の1日あたりの負担限度額
負担限度額は、世帯の課税状況や年金収入等に応じて第1段階から第4段階に区分されます。段階が上がるほど負担限度額も上がり、第4段階には負担限度額が設定されていません。下表は、名古屋市が公表している資料にもとづく全国共通の基準額です(改定により変わることがあります)。
| 利用者負担段階 | ユニット型個室(居住費) | 従来型個室(居住費) | 多床室(居住費) | 食費(施設入所) | 食費(短期入所) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 880円 | 550円(特養等380円) | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円(特養等480円) | 430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階① | 1,370円 | 1,370円(特養等880円) | 430円 | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階② | 1,470円 | 1,470円(特養等980円) | 430円 | 1,420円 | 1,360円 |
| 第4段階 | 負担限度額なし(施設が定める基準費用額を負担) | ||||
第2段階は本人の合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が82万6,500円以下の方、第3段階①は同82万6,500円超120万円以下の方、第3段階②は同120万円超の方が対象です。第1段階は生活保護受給者・老齢福祉年金受給者等が対象になります。なお、40歳から64歳までの第2号被保険者については、負担段階にかかわらず、預貯金額等の基準は単身で1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下とされています。
市町村民税課税世帯向けの特例減額措置
市町村民税課税世帯は、原則として負担限度額認定の対象になりません。ただし、高齢者夫婦世帯等のうち一方が介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残された配偶者等の世帯員が生計困難に陥るおそれがある場合には、食費・居住費の負担を軽減する特例減額措置が設けられています。対象になるかどうかは、市区町村の介護保険担当窓口への確認が必要です。
負担限度額認定証の申請方法
この制度を利用するには、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険負担限度額認定申請書を提出し、介護保険負担限度額認定証の交付を受ける必要があります。申請には、預貯金額等の資産状況が確認できる通帳の写し等の提出が求められます。認定証を施設に提示することで、居住費・食費が負担限度額までの金額で請求されるようになります。
資金計画の立て方
費用の目安を把握したら、実際に払い続けられるかどうかの資金計画を立てる必要があります。
年金収入と貯蓄でどこまで賄えるか
本人の年金収入で月額費用を賄えるのか、不足分をどの程度貯蓄や家族の援助で補う必要があるのかを、入居前に具体的な数字で試算しておくことが重要です。前述のとおり介護期間の平均は4年7か月ですが、10年を超えるケースも珍しくないため、単年度の収支だけでなく、長期化した場合の見通しも含めて考えることが望ましいでしょう。
想定より長引いた場合に備える
介護期間が想定より長引いた場合に貯蓄が尽きてしまうと、住み替えを迫られる事態にもなりかねません。資金に余裕を持たせた計画を立てる、あるいは費用を抑えられる施設タイプ(特養など)も選択肢に含めて検討しておくことが、長期的な安心につながります。
費用負担が困難な場合の公的な相談窓口・軽減制度
想定していた費用よりも実際の負担が大きくなり、支払いが難しくなった場合に利用できる公的な相談窓口や制度もあります。
地域包括支援センターへの相談
地域包括支援センターは、介護保険法にもとづき市町村が設置する高齢者のための総合相談窓口です。厚生労働省によると全国に5,487か所設置されており、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門職員が、要介護認定を受けていない場合でも相談に応じます。介護サービスや費用に関する困りごとの相談先として、まず利用を検討できる窓口です。対応する相談には、高齢者に関わる幅広い課題への総合相談支援のほか、高齢者の権利擁護、要介護状態を予防するための介護予防支援、家族介護者の負担軽減に関する相談、在宅療養に関する医療・介護の連携相談などがあります。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
特別養護老人ホーム等の介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、低所得で生計が困難な方を対象に利用者負担を軽減する制度です。世帯全員が市町村民税非課税で、年間収入が単身世帯150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)、預貯金等が単身世帯350万円以下(同100万円を加算)などの要件をすべて満たす方が対象になります。対象となった場合、介護サービスの利用者負担額・食費・居住費の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。申請は市区町村の窓口で行い、軽減確認証の交付を受けます。軽減の対象となる介護サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護など複数の種類にわたります。なお、生活保護受給者等については、特別養護老人ホームまたは短期入所生活介護における個室の居住費が全額軽減される取り扱いになっています。
生活保護の介護扶助
生活保護を受給している方が介護保険サービスを利用する場合は、介護保険の給付が優先され、自己負担分(原則1割)が生活保護の介護扶助から現物給付の形で給付されます。介護保険の被保険者でない場合は、介護サービス費用の全額が介護扶助の対象になります。利用にあたっては、福祉事務所への申請が必要です。65歳以上の第1号被保険者と、40歳から65歳未満で医療保険に加入している第2号被保険者は、介護保険の自己負担部分が介護扶助の対象になります。医療保険に未加入の40歳から65歳未満の方は、介護サービス費用の全額が介護扶助の対象になります。収入や資産の状況によって利用できる制度が異なり、複数の制度を組み合わせて利用できる場合もあるため、制度の詳細や最新の基準額は居住する市区町村の窓口で確認することが必要です。
費用を比較する際の注意点
パンフレット等の金額だけで施設を比較すると、実際の負担感とズレが生じることがあります。
「月額費用」に含まれないもの
パンフレット記載の月額費用の目安には、日用品費、レクリエーション参加費、理美容代、医療費、おむつ代などのオプション費用が含まれていないことがあります。見学時に「基本料金に含まれないものは何か」を具体的に確認することが、比較の精度を上げるポイントです。
契約前に総額シミュレーションをする
入居一時金の償却ルール、要介護度が上がった場合の費用増加、医療費控除による還付額の見込みなども含めて、契約前に数年単位の総額シミュレーションをしておくと、施設間の比較がしやすくなります。複数の施設で同じ条件のシミュレーションを依頼し、横並びで比較することが望ましいでしょう。
施設を比較する際に確認すべき法定書類(重要事項説明書)
老人ホームの費用をパンフレットの数字だけで比較すると、実際の負担条件と食い違うことがあります。老人福祉法にもとづいて作成が義務付けられている重要事項説明書を確認することで、費用の内訳や契約条件を把握できます。複数の施設を検討する際は、この書面を横並びで確認することが、実態に即した比較につながります。
重要事項説明書とは・法的根拠
有料老人ホームの設置者は、老人福祉法施行規則第20条の5第14号に規定する入居契約に関する重要な事項を説明するため、重要事項説明書を作成することが、厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針で定められています。老人福祉法第29条第5項により、入居の相談があった際にはこの重要事項説明書を交付することとされています。
記載されている主な項目
重要事項説明書には、設置者の概要、有料老人ホームの類型、提供が想定される介護保険サービスの種類、費用負担の額とその内訳、職員体制、入居希望者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨などが記載されます。契約締結前には、十分な時間的余裕をもってこの書面にもとづく説明を受け、説明を行った者・受けた者双方が署名することとされています。このほか標準指導指針では、契約締結前に体験入居の機会を確保すること、入居後の苦情に迅速かつ円滑に対応するための苦情処理体制を整備し、外部の苦情処理機関について入居者に周知することも示されています。有料老人ホームの設置時に必要な届出を行っていない場合や、行政の指導を受けている場合には、その旨を重要事項説明書に記載したうえで、入居希望者に十分説明することも定められています。
入居契約書で確認しておきたい主な事項
標準指導指針では、入居契約書に明示しておくべき事項として、有料老人ホームの類型、利用料等の費用負担の額とこれによって提供されるサービス等の内容、入居開始可能日、身元引受人の権利・義務、契約当事者の追加に関する取り扱い、契約解除の要件とその場合の対応、前払金の返還金の有無・算定方式・支払時期などが挙げられています。前払金の内金は前払金の20%以内とし、残金は入居(引渡し)日前の合理的な期日以降に徴収することとされており、入居開始可能日より前に契約を解除した場合は、既に受領した金額の全額を返還することとされています。これらの項目は重要事項説明書とあわせて確認しておくと、契約後の認識の食い違いを避けやすくなります。
都道府県への届出と公表
老人福祉法第29条第11項により、有料老人ホームの設置者は事業に関する情報を年に1回以上、所在地の都道府県知事に報告することが義務付けられており、同条第12項にもとづき都道府県知事はこの情報を公表することとされています。複数の施設を比較する際は、パンフレットだけでなく、重要事項説明書や都道府県が公表している情報もあわせて確認することで、実態に即した比較がしやすくなります。なお、老人福祉法第29条第1項の規定による届出を行わずに有料老人ホーム事業を実施した場合は、同法第40条にもとづく罰則の対象となります。
契約解除の条件についての規定
標準指導指針では、入居契約書に定める設置者側の契約解除の条件について、信頼関係を著しく害する場合に限るなど、入居者の権利を不当に狭めるものになっていないことが求められています。また、入居者・設置者双方の契約解除条項をあらかじめ入居契約書に定めておくことも必要とされています。契約書の記載がこうした考え方に沿っているかどうかも、比較検討の際に確認しておきたいポイントです。
まとめ
- 老人ホームの費用は初期費用(入居一時金)と月額費用に分けて考える。介護費用全体の平均は一時費用47.2万円・月々9.0万円(生命保険文化センター調査)
- 特養は費用を抑えやすいが入所条件があり、有料老人ホームは入居一時金の返還ルール等の確認が必要。サ高住は住宅に近い費用構造
- 立地や居室タイプに加え、介護報酬の地域区分によっても費用は地域ごとに異なる
- 負担限度額認定証・高額介護サービス費・医療費控除・社会福祉法人等の利用者負担軽減制度など、公的な軽減制度を活用できる場合がある
- 契約前に重要事項説明書で費用の内訳や返還ルールを確認し、月額費用に含まれない項目も踏まえて数年単位の総額シミュレーションをして比較する