療養通所介護とは、難病やがん末期など重度の要介護状態にあり、常時看護師による観察が必要な方を対象に、日中の入浴・排せつ・食事等の介護と機能訓練を行う地域密着型サービスです。利用定員は18人以下と小規模で、看護職員が常駐し訪問看護事業者とも連携します。この記事では対象者の条件、サービス内容、人員・設備基準、費用の仕組みまで厚生労働省の資料にもとづき解説します。
療養通所介護とは何か
医療的なケアを必要とする重度の要介護者が、住み慣れた地域で日帰りのケアを受けられるよう設けられた通所サービス、それが療養通所介護です。介護保険の地域密着型サービスの一類型にあたり、一般的なデイサービス(通所介護)とは異なり、看護師による常時の健康観察を前提としている点が大きな特徴です。
定義と法的根拠(指定地域密着型サービス基準第38条)
厚生労働省の指定地域密着型サービス基準第38条では、療養通所介護の対象を次のように定めています。
「難病等を有する中重度者又はがん末期の者(厚生労働大臣が定める者)であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要な者」
事業者はこうした利用者ごとに療養通所介護計画(同基準第40条の9)を作成し、それに基づいて入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話、および機能訓練を行うことになっています(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。
療養通所介護はもともと平成18年度に創設された単独のサービス類型でしたが、平成28年度の制度改正により「地域密着型通所介護」の一類型として位置づけられました。現在も、通常の地域密着型通所介護とは別の基準・報酬体系を持つサービスとして運営されています。地域密着型サービスは、事業所が所在する市区町村の住民を中心に利用が想定される仕組みで、要介護者ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにする狙いがあります。療養通所介護もこの理念のもとにあり、医療的なケアのニーズが高いために遠方の施設への通所が難しい方でも、身近な地域でケアを受けられるようにする点に存在意義があります。
通常のデイサービス・認知症対応型通所介護との違い
介護サービス情報公表システムでは、地域密着型通所介護は「入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を日帰りで提供するサービス」と説明されています(出典:介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-地域密着型通所介護」)。療養通所介護もこの枠組みに含まれますが、対象者を難病等の重度要介護者・がん末期の者に限定し、看護師による観察を前提としている点が通常の地域密着型通所介護と異なります。
また、認知症の症状がある方を対象とした認知症対応型通所介護とも対象者像が異なります。療養通所介護は認知症の有無ではなく、医療的なケアの必要性を基準に対象者を定めているサービスです。通常のデイサービスの全体像についてはデイサービス(通所介護)とはの記事もあわせてご覧ください。
対象者となる条件
療養通所介護を利用できるのは、要介護認定を受けたすべての人ではなく、医療的なケアのニーズが高い一部の方に限られます。ここでは対象者の条件を整理します。
- ①難病等の重度要介護者又はがん末期の者であること
- ②サービス提供にあたり常時看護師による観察が必要であること
- ③要介護1〜5の認定を受けていること(要支援1・2は利用不可)
難病・脳血管疾患後遺症・がん末期等の重度要介護者
対象となるのは、主に難病等を有する重度の要介護者や、がん末期の状態にある方です。社会保障審議会介護給付費分科会の資料でも「主に難病等の重度要介護者やがん末期の者で、サービス提供に看護師による観察が必要な利用者」が想定されていると説明されています(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。
常時看護師による観察が必要という基準
療養通所介護の対象者を特徴づけているのは、疾患名そのものよりも「サービス提供にあたり常時看護師による観察が必要かどうか」という基準です。介護サービス情報公表システムでも、療養通所介護は「難病、がん末期等、重度の要介護者であって、サービス提供時に常時看護師による観察が必要な方を対象」とするサービスと説明されています(出典:介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-療養通所介護」)。病状が不安定で、通所中に体調が急変する可能性がある方を、看護職員が中心となって見守りながらケアする点が、通常のデイサービスとの決定的な違いです。
「常時看護師による観察が必要」かどうかは、利用者の疾患名だけで機械的に決まるものではなく、主治医の意見や利用者の実際の病状、療養通所介護計画の内容を踏まえて個別に判断されます。そのため、同じ難病を抱えていても、病状が安定している時期には療養通所介護以外のサービスが選ばれることもあれば、退院直後など不安定な時期に一時的に療養通所介護が選ばれることもあります。対象になるかどうかは、まず主治医またはケアマネジャーに相談するのが確実です。
要介護1〜5が対象(要支援は利用不可)
療養通所介護は介護給付のサービスであり、要介護1から要介護5までの認定を受けた方が対象です。要支援1・2の認定を受けている方は、介護予防のための療養通所介護という枠組みが存在しないため利用できません。実際の利用者の内訳を見ると、要介護3以上の方が約65〜70%を占め、平均介護度はおおむね4.3程度(令和3年時点)と、他の通所系サービスに比べて重度者の割合が高い傾向にあります(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。
サービス内容
療養通所介護では、日常生活上の介護に加えて、看護職員による健康管理や訪問看護事業者との連携が組み込まれている点が特徴です。
入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話と機能訓練
基本となるサービス内容は、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、および心身機能の維持・向上を目的とした機能訓練です(出典:介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-療養通所介護」)。これらは療養通所介護計画にもとづいて個別に組み立てられ、利用者の病状や体調の変化に合わせて内容を調整しながら実施されます。
看護師による心身の状況把握と訪問看護事業者との連携
看護師が利用者の心身の状況を継続的に把握し、必要に応じて主治医や訪問看護事業者と連携する体制が、療養通所介護の運営には欠かせません。令和3年度の介護報酬改定では、一定の要件のもとでICTを活用した状態確認が一部認められるようになりましたが、看護職員による観察という基本的な枠組みは変わっていません(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。自宅での医療的ケアを担う訪問看護と役割を分担しながら、利用者の在宅生活を支える位置づけのサービスです。なお事業所には、安全・サービス提供管理委員会をおおむね6か月に1回開催し、安全かつ適切なサービス提供の確保について検討することも求められています。
送迎サービス
送迎サービスも療養通所介護に含まれます。医療的なケアが必要な重度の利用者を対象とするため、送迎中も体調の変化に配慮した対応が求められる点が、通常のデイサービスの送迎と異なる特徴です。平成27年度の改定では、こうした送迎の体制を強化した場合に評価する個別送迎体制強化加算が新設されています(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。
定員・人員基準・設備基準
療養通所介護は、医療的なケアが必要な利用者を安全に受け入れるため、通常の通所介護よりも手厚い人員配置と、少人数の定員設定が求められています。主な基準は以下のとおりです。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 利用定員 | 18人以下 |
| 職員配置 | 利用者1.5人に対し専従職員1人以上、うち1人以上は常勤看護師 |
| 専用の部屋 | 利用者1人あたり6.4㎡以上 |
利用定員18人以下(5人→8人→9人→18人への変遷)
現在の利用定員は18人以下と定められています。この定員は創設当初から段階的に引き上げられてきた経緯があります。平成18年度の制度創設時は定員5人からスタートし、平成21年度に8人、平成24年度に9人、そして平成30年度に18人へと引き上げられました(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。この定員拡大により、これまで利用を断られやすかった地域でも受け入れの余地が広がったと考えられます。
図:療養通所介護の利用定員は、平成18年度の創設時5人から段階的に引き上げられ、平成30年度に現行の18人となりました(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。
看護職員・介護職員の配置基準
医療的なケアが必要な利用者を安全に受け入れるため、人員配置には次のような基準が設けられています。サービス提供時間帯を通じて利用者1.5人に対し専従の職員を1人以上配置することが求められます。このうち1人以上は、専ら療養通所介護に従事する常勤の看護師でなければなりません。また、管理者も専従の常勤看護師であることが原則ですが、業務に支障がない場合は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務することが認められています(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。医療的なケアが必要な利用者を安全に受け入れるため、通常のデイサービスよりも看護職員の関与が制度上明確に位置づけられている点が特徴です。
専用の部屋の面積基準(6.4㎡以上)
設備基準では、利用者1人につき6.4平方メートル以上の面積を持つ専用の部屋を設けることとされています。この専用の部屋は、他の部屋と完全に区分・遮断されていることが求められます(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。医療的な処置や急な体調変化への対応が必要になる可能性を踏まえ、一定の広さとプライバシーが確保された空間を確保する趣旨と考えられます。
利用料金・介護報酬の仕組み
療養通所介護の介護報酬は、他の通所系サービスの多くが「1回あたり」で計算されるのに対し、月単位の包括報酬になっている点が特徴です。
令和6年度改定後の基本報酬(月単位の包括報酬12,785単位)
算定方式自体にも変更の経緯があります。令和3年度の介護報酬改定で、療養通所介護費はそれまでの日単位の算定から、月単位の包括報酬(1月につき算定する方式)へと変更されました。令和3年度改定時点の基本報酬は12,691単位/月でしたが、令和6年度介護給付費単位数算定構造では、療養通所介護費(1月につき)は12,785単位とされています(出典:令和6年度介護給付費単位数算定構造・厚生労働省)。月単位の包括報酬であるため、利用回数にかかわらず月額でおおむね一定の報酬が算定される仕組みです。
図:療養通所介護の利用者は要介護3以上が約65〜70%を占め、平均介護度はおおむね4.3程度(令和3年時点)と、重度者の利用割合が高いサービスです(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。
自己負担額の目安(1〜3割)
介護保険サービスの自己負担割合は、所得等に応じて1割から3割です。介護保険の単位は原則1単位10円ですが、地域区分により最大11.40円程度まで変動するため、同じ単位数でも実際の負担額は地域によって異なります。療養通所介護の基本報酬が12,785単位/月であることを踏まえると、自己負担1割の場合、目安として月1万円台になることが多いですが、正確な金額は後述する各種加算の有無や地域の単価によって変わるため、事業所にご確認ください。
主な加算・減算
基本報酬に加えて、療養通所介護にはいくつかの加算が設けられています。
- 入浴介助体制強化加算:入浴介助の体制を強化した場合に評価される加算(平成27年度改定で新設)
- 個別送迎体制強化加算:送迎の体制を強化した場合に評価される加算(平成27年度改定で新設)
- サービス提供体制強化加算:職員の資格やキャリアパス要件等を満たす事業所を評価する加算
(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2、令和6年度介護給付費単位数算定構造)。また令和6年度改定では、基本報酬に150単位相当の加算枠が新設されています。加算の具体的な適用要件は事業所ごとに異なるため、利用にあたっては事業所への確認が必要です。
一方で、人員基準や運営基準を満たさない事業所については、基本報酬から一定割合が減算される仕組みも介護保険制度全般に共通して設けられています。療養通所介護は看護職員の配置や専用の部屋の確保など満たすべき基準が多いため、事業所を選ぶ際には、こうした基準を適切に満たして運営されているかどうかも、契約前に確認しておきたいポイントです。
短期利用療養通所介護(2024年度新設)
令和6年度の介護報酬改定では、療養通所介護に短期利用の枠組みが新たに設けられました。
短期利用の位置づけと対象
短期利用療養通所介護は、月単位の包括報酬になじまない短期間の利用ニーズ(退院直後の一時的な利用や、家族の事情による一時的な利用など)に対応するために、令和6年度改定で新設された仕組みです(出典:令和6年度介護給付費単位数算定構造・厚生労働省)。基本の療養通所介護が月単位の包括報酬であるのに対し、短期利用は日単位で算定される点が異なります。
1日あたりの単位数(1,335単位)
| 区分 | 算定単位 | 単位数 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 通常の療養通所介護 | 月単位(包括報酬) | 12,785単位/月 | 継続的に医療的ケアが必要な要介護者 |
| 短期利用療養通所介護 | 日単位 | 1,335単位/日 | 退院直後など短期的な利用ニーズがある要介護者 |
短期利用療養通所介護費は、1日につき1,335単位と定められています(出典:令和6年度介護給付費単位数算定構造・厚生労働省)。短期間だけ療養通所介護のケアを必要とする利用者にとって、月単位の包括報酬を契約せずに日単位でサービスを利用できる選択肢が用意されたことになります。具体的な利用可能日数や要件は事業所・ケアプランによって異なるため、利用を検討する際はケアマネジャーに相談することが必要です。
利用開始までの流れ
療養通所介護は医療的なケアのニーズを前提とするサービスであるため、利用開始までには医療側との連携が欠かせません。
要介護認定からケアプラン作成・契約まで
療養通所介護を利用するまでの流れは、おおむね次のとおりです。
- 市区町村に要介護認定を申請し、要介護1〜5のいずれかの認定を受ける
- ケアマネジャー(要介護認定後に担当がつく、ケアプラン作成の専門職)が利用者の心身の状況や希望を踏まえてケアプランを作成する
- 事業所と契約する
- 事業所が利用者ごとに療養通所介護計画を作成し、サービスを開始する
主治医・訪問看護事業者との連携が前提
療養通所介護は、対象者の多くが難病やがん末期など医療的な管理を必要とする状態にあるため、利用開始前後を通じて主治医や訪問看護事業者との連携が前提となります。事業所の看護職員は、利用者の心身の状況を継続的に把握し、必要に応じて主治医の指示や訪問看護事業者との情報共有を行いながらケアにあたります(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。すでに訪問看護を利用している方が、日中の一部を療養通所介護で過ごすというケアプランの組み方も想定されます。
事業所数の少なさと利用できる地域
療養通所介護は、他の介護サービスに比べて事業所数が非常に少なく、地域によって利用のしやすさに差がある点に注意が必要です。
全国の請求事業所数の推移(約83か所前後で推移)と都道府県による偏り
社会保障審議会介護給付費分科会の資料によると、療養通所介護の請求事業所数は令和4年4月審査分で全国83か所となっています。都道府県別に見ると、神奈川県・兵庫県がそれぞれ9か所と最多で、都道府県による偏りが大きいサービスです(出典:社会保障審議会介護給付費分科会第219回資料2)。地域密着型サービスという性質上、事業所が所在する市区町村(または隣接自治体との協定がある場合はその範囲)の住民でなければ利用できない点にも留意が必要です。
事業所数がこれほど少ない背景には、利用者1人あたり6.4平方メートル以上の専用の部屋の確保や、常勤看護師を含む手厚い人員配置など、運営に一定のコストと専門性を要する基準があることが考えられます。医療的なケアのニーズが高い利用者を安全に受け入れるための基準である一方、結果として事業所の参入障壁にもなっていると見ることができます。
近くに事業所がない場合の相談先
療養通所介護の事業所数が少ないため、居住する市区町村に事業所が存在しないケースも少なくありません。事業所の有無や利用可否については、まず担当のケアマネジャーや、市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センターに相談することが基本になります。療養通所介護が利用できない地域では、看護小規模多機能型居宅介護のように訪問看護の機能を組み込んだ別のサービス類型が選択肢になる場合もあります。どのサービスが適しているかは、利用者の病状や地域の資源状況によって異なるため、専門職への相談が欠かせません。
利用者・家族にとっての意義
療養通所介護は、医療的なケアのニーズが高い状態にあっても、可能な限り自宅での生活を続けたいと考える利用者や家族にとって重要な役割を果たすサービスです。
社会的孤立感の解消と心身機能の維持
難病やがん末期などの状態にあると、症状の管理や通院の負担から外出の機会が大きく制限されがちです。療養通所介護は、看護師による観察のもとで安全に外出し、日中を事業所で過ごすことができる場を提供します。日常生活上の世話に加えて機能訓練も行われるため、心身機能の維持を図りながら、自宅以外の場で人と関わる時間を持てることは、利用者本人の社会的孤立感の解消や不安の軽減につながると考えられます。
家族にとっても、本人が「安心して外に出られる場所」を持っていることは、日々の見守りの負担感を和らげる材料になります。看護師が常駐する環境に預けられるという安心感は、利用者本人だけでなく家族の心理的な支えにもなっていると考えられます。
家族の身体的・精神的負担の軽減
医療的なケアが必要な家族を自宅で介護し続けることは、身体的にも精神的にも大きな負担を伴います。療養通所介護を利用することで、家族は日中の一定時間、介護から離れて休息を取ったり、他の用事に充てたりすることができます。看護師が常時観察する体制のもとで安心して預けられる環境があることは、家族の介護負担の軽減という点でも意義があります。
注意点・よくある誤解
療養通所介護を検討する際に、誤解されやすい点を整理します。
要支援の人は利用できない
療養通所介護は介護給付のサービスであり、要支援1・2の認定を受けている方が利用できる介護予防の枠組みは設けられていません。医療的なケアが必要な状態であっても、要介護認定を受けていない、または要支援と認定されている場合は、療養通所介護の対象外となります。この場合は、要支援者向けの通所系サービスや訪問看護など、他の選択肢を検討することになります。「難病だから療養通所介護が使える」という単純な図式ではなく、要介護度の認定区分を満たしていることが前提条件になる点は、誤解されやすいポイントの一つです。
退院直後・病状不安定期・看取り期に選ばれやすい
療養通所介護は、退院直後で病状がまだ安定していない時期や、看取りが視野に入る時期など、医療的な観察がとりわけ重要になる場面で選ばれやすいサービスです。一方で、対象者となる要件(難病等の重度要介護者やがん末期であり、常時看護師の観察が必要であること)を満たさない場合は利用できないため、「重度の要介護者なら誰でも使える」という理解は正確ではありません。利用の可否は、主治医の意見やケアマネジャーとの相談を踏まえて個別に判断されます。
まとめ
- 療養通所介護は、難病等の重度要介護者やがん末期の方で、常時看護師による観察が必要な人を対象とした地域密着型サービスである。
- 利用定員は18人以下で、平成18年度の5人から段階的に引き上げられてきた経緯がある。
- 看護職員が中心となり、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話、機能訓練、送迎を行い、訪問看護事業者や主治医と連携する。
- 基本報酬は月単位の包括報酬で、令和6年度改定後は12,785単位/月。令和6年度には短期利用療養通所介護(1日1,335単位)も新設された。
- 全国の事業所数は約83か所と少なく地域偏在があるため、利用を検討する際はケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談が前提となる。
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