デイサービス(通所介護)とは|サービス内容と料金の目安をわかりやすく解説

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目次

デイサービス(通所介護)は、要介護者が施設に通い、入浴や食事などの介護、機能訓練を日帰りで受けられる在宅介護の代表的なサービスです。この記事では、サービス内容や種類、利用料金の目安を公的な情報にもとづいて解説します。訪問介護とあわせて在宅介護の中核を担うサービスであり、利用の仕方次第で本人の生活の質と家族の負担の両方に大きく影響します。

デイサービス(通所介護)とは何か

デイサービスとは、要介護状態にある高齢者がデイサービスセンター等の施設に日帰りで通い、入浴・排せつ・食事等の介護や、健康チェック、機能訓練、レクリエーションなどを受ける介護保険サービスです。「通所介護」という名称の通り、自宅から施設に通う形態のサービスです。

自立支援と家族の介護負担軽減が目的

デイサービスは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう支援するとともに、社会的孤立感の解消や心身機能の維持、そして家族の介護負担の軽減(レスパイト)を目的として実施されています。家に閉じこもりがちな高齢者が他者と交流する機会を持てる点も、重要な役割のひとつです。特に一人暮らしや日中独居の高齢者にとっては、定期的に人と会い、生活リズムを整えるきっかけとしての価値も大きいと考えられています。

利用できる人

要介護認定で要介護1〜5と判定された方が対象です。要支援1・2の方は、介護予防・日常生活支援総合事業の中で、類似の「介護予防通所サービス」等を利用する形になります。

サービス内容

デイサービスで提供される内容は、施設によって多少の違いはあるものの、基本的な構成は共通しています。

入浴・排せつ・食事の介助

自宅では難しい入浴介助(機械浴を含む)、排せつ介助、昼食の提供などが行われます。特に入浴介助は、家族だけでは対応が難しいケースも多く、デイサービスを利用する大きな理由のひとつになっています。施設によっては、寝たきりに近い状態でも入浴できる機械浴(特殊浴槽)を備えているところもあり、自宅の浴室では対応できない方でも安全に入浴できる点が評価されています。

機能訓練とレクリエーション

身体機能の維持・向上を目的とした体操や運動、季節のイベントを取り入れたレクリエーション、脳トレーニングなどが行われます。他の利用者やスタッフとの交流そのものが、心身機能の維持につながる側面もあります。

デイサービスの種類

デイサービスにはいくつかのタイプがあり、力を入れているサービス内容に違いがあります。

一般的なデイサービス

入浴・食事・レクリエーションをバランスよく提供する、最も一般的なタイプです。1日をゆったりと過ごすことを重視した施設が多く見られます。

リハビリに特化したデイサービス

機能訓練指導員やトレーニング機器を充実させ、運動機能の維持・向上に重点を置いたタイプです。入浴や食事の提供を行わず、短時間の機能訓練に特化した施設もあります。

地域密着型・小規模デイサービス

利用定員18人以下の小規模な事業所は「地域密着型通所介護」に分類され、原則としてその市区町村の住民のみが利用できます。少人数制のため、アットホームな雰囲気を求める方に選ばれる傾向があります。大規模な施設では大勢の中で過ごすことに疲れてしまう方や、認知症の症状により落ち着いた環境を必要とする方にとって、選択肢のひとつになります。

利用料金の目安

デイサービスの利用料金は、要介護度、利用時間、事業所の規模によって単価が定められています。

自己負担割合と1回あたりの料金

自己負担割合1割の方の場合、7〜8時間程度の利用で、要介護度に応じて1回あたりおおむね600円台〜1,000円台が目安です(事業所の規模や地域により単価は多少異なります)。自己負担割合が2割・3割の方は、この金額がそれぞれ2倍・3倍程度になります。

食費等は別途自己負担

昼食代やおやつ代、入浴に伴う費用の一部は、介護保険の給付対象外として全額自己負担になるのが一般的です。送迎が付いている場合は送迎費が料金に含まれていることが多く、事業所によって費用構成が異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。また、機能訓練加算や入浴加算など、提供するサービス内容に応じた加算が上乗せされることもあり、実際の負担額は基本料金だけでは判断しきれない場合があります。見積もりの段階で、想定される加算も含めた月額の目安を確認しておくと安心です。

事業所規模別(通常規模型・大規模型Ⅰ・Ⅱ)の料金の違い

デイサービスの基本報酬は、要介護度やサービス提供時間だけでなく、事業所の規模によっても単位数が異なります。同じ要介護度・同じ利用時間でも、通う事業所の規模区分によって自己負担額に差が生じる仕組みになっています。

規模区分の判定基準

通所介護の事業所は、前年度の1か月あたりの平均利用延べ人数にもとづき、「通常規模型」「大規模型Ⅰ」「大規模型Ⅱ」の3区分に分類されます。厚生労働省の資料によると、平均利用延べ人数が750人以内の事業所は通常規模型、750人を超え900人以内は大規模型Ⅰ、900人を超える事業所は大規模型Ⅱです。これとは別に、利用定員が18人以下の小規模な事業所は「地域密着型通所介護」として、指定・監督の権限が市区町村にある異なる枠組みに位置づけられています。事業所数の割合は、通常規模型が約50.7%、地域密着型が約44.1%、大規模型Ⅰ・Ⅱを合わせて約5.3%となっており、通常規模型と地域密着型で全体の9割以上を占めています。

サービス提供時間7〜8時間の場合の規模別料金比較

事業所の規模が大きいほど1人あたりの運営コストが下がる(スケールメリットが働く)と考えられているため、大規模型の基本報酬は通常規模型より低く設定されています。厚生労働省の資料にもとづく、自己負担割合1割・サービス提供時間7時間以上8時間未満の場合の1回あたりの基本報酬(単位数)は次のとおりです。

要介護度地域密着型通常規模型大規模型Ⅰ大規模型Ⅱ
要介護1750単位655単位626単位604単位
要介護2887単位773単位740単位713単位
要介護31,028単位896単位857単位826単位
要介護41,168単位1,018単位975単位941単位
要介護51,308単位1,142単位1,092単位1,054単位

1単位あたりの単価は地域やサービスの種類によっておおむね10円前後で設定されており、自己負担割合1割の場合はこの単位数がほぼそのまま円単位の自己負担額の目安になります(実際の単価は地域区分によって異なります)。なお、大規模型を利用する方の区分支給限度基準額を管理する際は、通常規模型の単位数を用いることとされています。

人員基準・設備基準の違い

通所介護(地域密着型通所介護を含む)の人員基準は、事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従の生活相談員を1以上、単位ごとに専従の看護職員を1以上配置することとされています。介護職員は、利用者が15人までは1以上、15人を超える場合は超えた人数1人につき0.2を加えた数以上の配置が必要です。単位ごとに機能訓練指導員を1以上配置することも求められます。ただし、利用定員10人以下の地域密着型通所介護事業所については、看護職員または介護職員のいずれか1名の配置で足りるとされており、小規模な事業所向けに基準が緩和されています。設備基準としては、食堂・機能訓練室・相談室を設けることとされ、食堂と機能訓練室を合計した面積が利用定員×3.0平方メートル以上であることが求められます。

地域密着型通所介護(定員18人以下)の位置づけ

地域密着型通所介護は、利用定員18人以下の小規模な事業所を対象とする区分で、原則としてその事業所が所在する市区町村の住民のみが利用できます。指定・監督の権限は都道府県ではなく市区町村にあり、通常規模型・大規模型とは異なる枠組みで運営されています。上記の料金比較のとおり、地域密着型は他の規模区分より基本報酬の単位数が高く設定されており、少人数制の運営コストを反映した料金体系になっています。

地域密着型通所介護の時間区分ごとの基本報酬(自己負担割合1割の場合)は次のとおりです。

時間区分要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
3時間以上4時間未満415円476円538円598円661円
4時間以上5時間未満435円499円564円627円693円
5時間以上6時間未満655円773円893円1,010円1,130円
6時間以上7時間未満676円798円922円1,045円1,168円
7時間以上8時間未満750円887円1,028円1,168円1,308円
8時間以上9時間未満786円922円1,068円1,216円1,360円

どの時間区分でも、通常規模型のデイサービスより単位数が高く設定されていることが分かります。地域密着型は利用定員が少ない分、1人あたりの運営コストが相対的に高くなることが、この料金差の背景にあると考えられます。

サービス提供時間区分別の料金体系の詳しい仕組み

デイサービスの基本報酬は、実際に施設で過ごす時間の長さによって区分が細かく分かれています。ここでは通常規模型の事業所を例に、時間区分ごとの料金の考え方を詳しく見ていきます。

時間区分の考え方

通所介護の基本報酬は、「3時間以上4時間未満」「4時間以上5時間未満」「5時間以上6時間未満」「6時間以上7時間未満」「7時間以上8時間未満」「8時間以上9時間未満」の6区分を基本に設定されています。このほか「2時間以上3時間未満」の区分もありますが、これは心身の状況その他やむを得ない事情により長時間のサービス利用が難しい利用者に限って算定できる区分です。なお、いずれの時間区分についても、送迎に要する時間はサービス提供時間には含まれません。

時間区分ごとの基本報酬(通常規模型の例)

自己負担割合1割・通常規模型の事業所を利用した場合の1回あたりの基本報酬の目安は次のとおりです。

時間区分要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
3時間以上4時間未満368円421円477円530円585円
4時間以上5時間未満386円442円500円557円614円
5時間以上6時間未満567円670円773円876円979円
6時間以上7時間未満581円686円792円897円1,003円
7時間以上8時間未満655円773円896円1,018円1,142円
8時間以上9時間未満666円787円911円1,036円1,162円

この表からも分かるとおり、5時間を境に単価の上がり方が大きくなる傾向があります。入浴介助や昼食の提供など、サービス提供時間が長い区分ほど手厚い介助が組み込まれることが多いためです。事業所によって設定している利用時間区分が異なるため、実際の負担額は利用する事業所やケアプランの内容によって変わります。

やむを得ない事情による短時間利用

「2時間以上3時間未満」の区分は、体調不良などやむを得ない事情により長時間の利用が難しい利用者に限定的に認められる区分です。日常的にこの時間区分を選べるわけではなく、あくまで例外的な運用である点に注意が必要です。利用時間の設定については、ケアマネジャーやデイサービス事業所と相談しながら決めることになります。

主な加算の仕組み

デイサービスの実際の利用料金は、基本報酬だけでなく、サービス内容や事業所の体制に応じた「加算」が上乗せされることで決まります。ここでは代表的な加算の仕組みを整理します。

入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)

入浴介助を行った場合に算定される加算で、入浴介助加算(Ⅰ)は40単位/日、より手厚い個別対応を行う入浴介助加算(Ⅱ)は55単位/日です。入浴介助加算(Ⅱ)は、医師や理学療法士、介護福祉士等が利用者の自宅を訪問して浴室の環境や動作を評価したうえで、利用者の自宅の状況に近い環境や個別の入浴計画にもとづいて入浴介助を行うことを目的とした加算です。将来的に利用者自身や家族の介助で自宅での入浴ができるようになることを目指す仕組みで、浴室設備が整っているというだけでなく、個別の計画作成と評価のプロセスが要件になっています。

厚生労働省のQ&Aでは、入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたって、(1)医師や理学療法士、介護福祉士、機能訓練指導員等が利用者の動作や浴室の環境を評価する、(2)事業所の浴室に自立した入浴に必要な設備を備える、(3)評価結果をもとに個別の入浴計画を作成する、(4)その計画にもとづいて入浴介助を行う、(5)入浴設備の導入や心身機能の回復により事業所以外の場面での入浴が可能になっているかを確認する、という一連の流れが示されています。利用者の身体状況や自宅の浴室環境に変化が認められた場合は、再評価や個別の入浴計画の見直しを行うこととされています。

個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)

機能訓練指導員等が利用者ごとの個別機能訓練計画を作成し、計画にもとづく機能訓練を行った場合に算定される加算です。個別機能訓練加算(Ⅰ)はイ(56単位/日)とロ(85単位/日)に分かれており、配置する専門職の人数や訓練内容の充実度によって単位数が変わります。これに加えて、外部のリハビリテーション専門職と連携して機能訓練のマネジメントを行った場合に算定できる個別機能訓練加算(Ⅱ)(20単位)もあります。

その他の主な加算

このほかにも、利用者の状態や事業所の体制に応じたさまざまな加算があります。認知症の症状がある利用者や若年性認知症の利用者を受け入れた場合の認知症加算・若年性認知症利用者受入加算(いずれも60単位/日)、看護職員等を手厚く配置し中重度の要介護者を受け入れる体制を評価する中重度者ケア体制加算(45単位/日)、低栄養状態の改善に向けた栄養改善加算(200単位)、口腔機能の向上に計画的に取り組む口腔機能向上加算(Ⅰ:150単位、Ⅱ:160単位)、介護福祉士等の配置割合や勤続年数に応じたサービス提供体制強化加算(Ⅰ:22単位、Ⅱ:18単位、Ⅲ:6単位)などがあります。これらの加算は組み合わせて算定されることもあり、利用する事業所やサービス内容によって実際の負担額は変わります。

ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に算定できるADL維持等加算(Ⅰ:30単位、Ⅱ:60単位、Ⅲ:3単位)や、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出しフィードバックを受ける科学的介護推進体制加算(40単位/月)、外部のリハビリテーション専門職と連携して機能訓練のマネジメントを行う生活機能向上連携加算(Ⅰ:100単位、Ⅱ:200単位/月)など、サービスの質や取り組みの成果を評価する加算も設けられています。加算の種類が多いため、実際にどの加算が算定されているかは、契約時に交付される重要事項説明書や利用明細で確認するとよいでしょう。

加算の算定状況

厚生労働省の集計(令和4年3月サービス提供分)によると、通所介護事業所における主な加算の算定率(事業所ベース)は次のとおりです。

加算の種類算定事業所の割合
入浴介助加算(Ⅰ)91.7%
入浴介助加算(Ⅱ)11.9%
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ42.7%
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ26.3%
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)23.8%
認知症加算7.4%

入浴介助加算(Ⅰ)はほとんどの事業所で算定されている一方、より手厚い個別対応を求められる入浴介助加算(Ⅱ)や認知症加算は、算定している事業所の割合がまだ限られています。同じ通所介護でも、事業所によって力を入れているサービス内容には違いがあることがうかがえます。なお、入浴介助加算(Ⅰ)の算定率は地域密着型通所介護で74.3%、認知症対応型通所介護で95.1%となっており、サービスの種類によっても傾向に差があります。

送迎の仕組みと送迎減算

デイサービスの多くは、自宅と事業所の間の送迎を行っています。送迎の仕組みは基本報酬の設定と密接に関わっています。

サービス提供時間に含まれない送迎

送迎に要する時間は、入浴や機能訓練などを行うサービス提供時間には含まれません。基本報酬は事業所が利用者の送迎を行うことを前提に設定されている仕組みで、送迎そのものに対して別途の加算があるわけではなく、基本報酬に組み込まれた形になっています。

送迎を行わない場合の減算(送迎減算)

利用者自身での通所や家族による送迎など、事業所が送迎を行わない場合には、片道につき47単位が減算されます(送迎減算)。往復とも送迎を行わない場合は、単純計算で94単位の減算になります。送迎に関する業務を外部に委託し、受託した事業者が利用者の自宅と事業所の間の送迎を行った場合は、この減算の対象にはなりません。

厚生労働省の統計では、送迎減算の算定割合(回数・日数ベース)は通所介護全体の4.8%にとどまっています。大半の利用者が事業所による送迎を利用しており、送迎はデイサービスの標準的なサービスの一部として組み込まれていることがうかがえます。

事業所と同一建物に住む利用者への減算

事業所と同一の建物に居住している利用者や、同一建物から通う利用者に対して通所介護を行う場合には、1日につき94単位が減算されます(同一建物減算)。同一建物に住んでいる場合は送迎の必要性が低いと考えられるため、通常の送迎を行うケースとは異なる報酬設定になっています。

他の在宅サービスとの違い

在宅介護サービスの中でも、目的によって使い分けるべきサービスがあります。

訪問介護との違い

訪問介護はヘルパーが自宅を訪問する形式であるのに対し、デイサービスは利用者が施設に通う形式です。訪問介護が生活援助を含む個別対応が中心であるのに対し、デイサービスは他者との交流や集団でのレクリエーションを通じた社会参加の側面が強いという違いがあります。

デイケア(通所リハビリテーション)との違い

似た名称のサービスに「デイケア(通所リハビリテーション)」があります。デイケアは介護老人保健施設や医療機関で提供され、医師の指示のもとで理学療法士等によるリハビリを重点的に行う点が、生活支援を中心とするデイサービスとの大きな違いです。

料金水準の比較

デイケアはリハビリ専門職による訓練を重点的に行う分、同じ利用時間・要介護度でも通所介護(デイサービス)より基本報酬が高めに設定されている傾向があります。厚生労働省の資料にもとづく通常規模の事業所・自己負担割合1割・サービス提供時間7時間以上8時間未満の場合の1回あたりの基本報酬を比較すると、次のようになります。

要介護度デイサービス(通所介護)デイケア(通所リハビリテーション)
要介護1655円757円
要介護2773円897円
要介護3896円1,039円
要介護41,018円1,206円
要介護51,142円1,369円

また、デイケアには「1時間以上2時間未満」という通所介護にはない短時間区分が設けられている点も特徴です。理学療法士・作業療法士等による個別リハビリを短時間で受けたい場合に対応した区分といえます。どちらのサービスが利用目的に合うかは、生活支援を中心に据えるか、専門職によるリハビリを重視するかによって変わります。

認知症対応型通所介護との違い

デイサービスと似た名称のサービスに「認知症対応型通所介護」があります。対象者や事業所の規模、料金体系が異なる、別の地域密着型サービスです。

対象者と利用定員の違い

認知症対応型通所介護は、認知症の症状がある要介護1以上の認定を受けた方を対象とするサービスです(ただし、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合は対象になりません)。通常のデイサービスが要介護1〜5の方を広く対象とするのに対し、認知症対応型通所介護は認知症の高齢者に特化している点が異なります。事業所は「単独型」「併設型」「共用型」の3類型に分かれ、単独型・併設型では単位ごとの利用定員が12人以下と定められており、通常規模型のデイサービス(1月あたり750人以内の利用者を受け入れる規模)と比べてかなり少人数の運営になります。

「共用型」は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)事業所や地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂・共同生活室を活用して実施する類型で、介護保険の各サービスのいずれかについて3年以上の実績を有している事業所・施設であることが要件とされています。共用型の利用定員は、認知症対応型共同生活介護のユニットごとに1日あたり3人以下、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設ではユニットの入居者との合計が12人以下と定められており、単独型・併設型以上に少人数での運営が前提になっています。

人員配置とケア内容の違い

認知症対応型通所介護では、生活相談員1以上、看護職員および介護職員を単位ごとに専従1以上に加えてサービス提供時間に応じて1以上、機能訓練指導員1以上を配置することが基準になっています。管理者は厚生労働大臣が定める研修を修了した者が常勤専従で担うことが求められており、認知症ケアに関する専門性を高めた人員配置になっている点が通常のデイサービスとの違いです。サービス内容自体は食事・入浴・排せつの介護や機能訓練など基本的な構成は共通していますが、認知症の症状に配慮した少人数でのケアが重視されています。

料金水準の違い

厚生労働省の資料にもとづく、単独型の事業所でサービス提供時間7時間以上8時間未満、自己負担割合1割の場合の1回あたりの基本報酬は、要支援1で859単位、要支援2で959単位、要介護1で992単位、要介護2で1,100単位、要介護3で1,208単位、要介護4で1,316単位、要介護5で1,424単位です。同じ時間区分の通常規模型デイサービス(655〜1,142単位)と比べて単位数が高く設定されており、少人数制で手厚い人員配置を行う分、基本報酬も高めの水準になっています。なお、個別機能訓練加算は27単位/日など、加算の単位数も通常のデイサービスとは異なります。

なお、特別養護老人ホーム等に併設された事業所の場合は、単独型よりもやや低い単位数が設定されています。同じ7時間以上8時間未満の区分では、要介護1で892単位、要介護2で987単位、要介護3で1,084単位、要介護4で1,181単位、要介護5で1,276単位です。単独型・併設型のいずれも、通常規模型のデイサービスより単位数が高い水準にある点は共通しています。

利用の流れと注意点

デイサービスを利用するまでの一般的な流れと、利用に際してよく起こる悩みについて整理します。

ケアプランへの組み込み

要介護認定を受けた後、ケアマネジャーと相談しながら、週に何回、どのタイプのデイサービスを利用するかをケアプランに組み込みます。訪問介護など他のサービスと組み合わせて利用するケースも多くあります。

見学・体験利用ができる

多くのデイサービス事業所では、契約前の見学や体験利用を受け付けています。実際の雰囲気やスタッフの対応、他の利用者の様子を確認したうえで契約先を決めることが望ましいでしょう。可能であれば本人と一緒に見学し、本人自身が「ここなら通ってもいい」と思える施設を選ぶことが、継続利用につながる重要なポイントです。

本人が行きたがらない場合

「まだ自分は元気だから」「知らない人と過ごすのが苦手」といった理由で、本人がデイサービスの利用に前向きになれないケースは少なくありません。無理に説得するのではなく、体験利用から始める、本人の趣味や関心に合いそうな施設を探す、家族の休息のためという説明の仕方を工夫するなど、段階的に慣れてもらう工夫が有効です。

利用日・利用時間の融通が利きにくいことがある

人気のある事業所や、送迎ルートの都合上、希望する曜日や時間帯にすぐ利用を開始できないことがあります。急に体調を崩した家族の休息のために単発で使いたい場合など、柔軟な対応が可能かどうかは事業所によって差があるため、契約前にケアマネジャーを通じて確認しておくと安心です。

まとめ

  • デイサービス(通所介護)は施設に通い、入浴・食事の介助や機能訓練を日帰りで受けるサービス
  • 自立支援と家族の介護負担軽減(レスパイト)の両方を目的としている
  • 一般的なタイプのほか、リハビリ特化型、地域密着型・小規模型などの種類がある
  • 自己負担1割の場合、1回あたりの利用料金は600円台〜1,000円台が目安。食費等は別途自己負担
  • 本人が利用を嫌がる場合は、体験利用や施設選びの工夫で段階的に慣れてもらうとよい

よくある質問

デイサービスとデイケアの違いは何ですか?

デイサービス(通所介護)は入浴・食事等の生活支援とレクリエーションが中心です。デイケア(通所リハビリテーション)は介護老人保健施設や医療機関で、医師の指示のもとリハビリを重点的に行う点が異なります。

デイサービスの利用料金はいくらですか?

自己負担割合1割の場合、7〜8時間程度の利用で1回あたり600円台〜1,000円台が目安です。食費やおやつ代は別途全額自己負担になるのが一般的です。

要支援でもデイサービスは利用できますか?

要支援1・2の方は、通所介護そのものではなく、市区町村が運営する介護予防・日常生活支援総合事業の中で類似のサービスを利用する形になります。

本人がデイサービスに行きたがりません。どうすればいいですか?

無理に説得せず、まずは体験利用から始める、本人の趣味に合いそうな施設を探すなど、段階的に慣れてもらう工夫が有効です。家族の休息のためという説明の仕方を工夫することも効果的です。

デイサービスは何回まで利用できますか?

利用回数は要介護度ごとの支給限度額の範囲内で、ケアマネジャーと相談しながらケアプランに組み込みます。他のサービスと組み合わせる場合は、限度額とのバランスを見て回数を調整します。

デイサービスの利用料金に加算が上乗せされることはありますか?

入浴介助を行った場合の入浴介助加算(40〜55単位/日)や、機能訓練計画にもとづく個別機能訓練加算(56〜85単位/日)など、サービス内容や事業所の体制に応じた加算が基本報酬に上乗せされることがあります。実際の負担額は事業所によって異なります。

参考・出典

  1. 8. 通所介護(デイサービス) (厚生労働省(介護サービス情報公表システム))
  2. 介護保険制度の概要 (厚生労働省)
  3. 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(社会保障審議会介護給付費分科会 第219回 資料1) (厚生労働省老健局)
  4. 介護保険最新情報 Vol.974「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」 (厚生労働省老健局)
  5. 通所介護 (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  6. 地域密着型通所介護 (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  7. 認知症対応型通所介護 (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  8. 通所系サービスの事業所規模による区分の確認 (大分県)