認知症対応型通所介護とは|対象者・定員・利用料金の目安を厚労省データで解説

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家族が認知症と診断され、日中どう過ごしてもらうか悩み始めた方も多いのではないでしょうか。認知症対応型通所介護は、認知症の診断を受けた要介護者が、住み慣れた地域の中で日帰りの介護サービスを受けられる、介護保険の地域密着型サービスの一つです。一般的なデイサービスより小規模な定員のもとで、認知症の症状に配慮したケアを受けられる点が特徴です。この記事では、対象者の条件、事業形態の違い、人員基準、利用料金の目安、利用開始までの流れを、厚生労働省・自治体の公的資料にもとづいて解説します。

認知症対応型通所介護とは何か

まずは制度上の位置づけと、一般的なデイサービス(通所介護)との違いを整理します。

介護保険法上の位置づけと地域密着型サービスの意味

介護保険法第8条第17項では、認知症対応型通所介護を次のように定義しています。

居宅要介護者であって認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的変化により日常生活に支障が生じる程度まで記憶機能及び判断機能が低下した状態)であるものについて、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス

つまり、認知症の診断がある要介護者が日帰りで通い、入浴や食事などの介護を受けられるサービス、ということです。認知症対応型通所介護は「地域密着型サービス」の一類型で、原則としてサービスを提供する事業所がある市区町村の住民だけが利用できる仕組みになっています。住み慣れた地域で、顔なじみの環境の中で通いを続けられるようにする趣旨のサービスです。

介護保険には「通所介護」「地域密着型通所介護」「認知症対応型通所介護」「介護予防認知症対応型通所介護」という似た名称のサービスがあり、混同されがちです。まずは名称・対象・定員の違いを一覧で整理します。

名称対象利用定員
通所介護(デイサービス)要介護1〜5(認知症の診断は問わない)事業所により異なる
地域密着型通所介護要介護1〜518人以下
認知症対応型通所介護要介護1〜5かつ認知症の診断がある方単独型・併設型12人以下、共用型1日あたり3人以下
介護予防認知症対応型通所介護要支援1・2かつ認知症の診断がある方認知症対応型通所介護と同様の考え方

一般的なデイサービス(通所介護)との違い

一般的な通所介護(デイサービス)と認知症対応型通所介護の違いは、対象者や定員だけでなく、報酬水準や運営のあり方にも表れています。認知症対応型通所介護は小規模な体制のもとで運営されており、少人数だからこそ、認知症の症状に応じたきめ細かな対応や、なじみの職員・利用者との関係づくりがしやすい設計になっている点が特徴です。厚生労働省の資料によると基本報酬も認知症対応型通所介護のほうが高めに設定されており(例:要介護1・7〜8時間の場合、地域密着型通所介護753単位に対し認知症対応型通所介護の単独型は994単位)、専門性の高いケア体制を前提とした報酬体系になっていることがわかります。また運営基準上、認知症対応型通所介護は一般の通所介護と一体的に実施することはできず、対象を認知症の方に限定したサービス形態として独立して運営することが定められています。

項目地域密着型通所介護認知症対応型通所介護(単独型)
基本報酬(要介護1・7〜8時間の場合)753単位994単位
一般の通所介護との一体的運営(出典に記載なし)不可(独立して運営することが定められている)

対象者となる条件

認知症対応型通所介護には、要介護度に応じて2つの区分があります。それぞれの対象条件を確認します。

認知症対応型通所介護の対象(要介護1〜5)

認知症対応型通所介護の対象となるのは、要介護1〜5のいずれかの認定を受け、かつ認知症の診断がある居宅要介護者です。要介護度の区分だけでなく、認知症の診断があることが利用の前提条件になっている点が、一般的な通所介護との大きな違いです。

介護予防認知症対応型通所介護の対象(要支援1・2)

要支援1・2の認定を受け、かつ認知症の診断がある居宅要支援者は、介護保険法上の介護予防サービスの一つとして「介護予防認知症対応型通所介護」を利用できます。認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護は、同一の事業所で一体的に実施することも、どちらか一方のみを実施することも認められています。要支援・要介護のどちらに該当するかによって、利用できる区分の名称と単位数が変わる、という点をまず押さえておくとよいでしょう。

認知症の診断が必要な理由と急性期の場合の扱い

認知症対応型通所介護は、認知症の特性に配慮したケアを行うことを前提に設計されたサービス形態のため、利用にあたっては認知症の診断があることが必要です。一方で、運営基準の基本方針では「認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者」は対象外とされています。脳血管疾患の発症直後など、病状が安定していない急性期にある場合は、まず医療機関での治療を優先し、症状が落ち着いた段階で利用を検討することになります。実際に利用できるかどうかの判断は、主治医の意見やケアマネジャーとの相談を通じて行われます。

サービス内容

認知症対応型通所介護では、日常生活上の介護に加えて、機能訓練やレクリエーションを通じて、利用者本人の心身機能の維持と、家族の負担軽減の両面を支える役割が期待されています。

入浴・排せつ・食事等の日常生活の介護

サービスの基本は、入浴・排せつ・食事等の介護、生活上の相談・助言、健康状態の確認です。事業所ごとに「認知症対応型通所介護計画」を作成し、利用者が別途作成している居宅サービス計画(ケアプラン)の内容に沿って、個々の心身の状況や希望を踏まえた個別の計画を立てます。一般的にはこの計画にもとづき、定期的な見直しが行われます。画一的なプログラムではなく、利用者ごとの状態に応じた計画にもとづいてサービスが提供される仕組みです。

機能訓練・レクリエーション

日常生活の介護と並行して、身体機能や認知機能の維持を目的とした機能訓練、季節の行事や創作活動などのレクリエーションも行われます。こうした活動は、認知症の症状の進行緩和や社会的孤立感の解消、心身機能の維持などを目的として行われます。少人数体制のなかで、なじみの関係を築きながら日々の活動に取り組める環境が特徴です。

家族の負担軽減という役割

認知症のある家族を自宅で介護する場合、見守りや対応に伴う負担は大きく、家族が日中安心して過ごせる時間を持てることも、在宅介護を続けるうえで重要な役割の一つと考えられます。在宅での介護を続けながら施設への入居を検討する場合の選択肢については、認知症の方向けの施設選びも合わせて検討していくとよいでしょう。

事業形態の3類型(単独型・併設型・共用型)

認知症対応型通所介護には、運営体制の違いによって「単独型」「併設型」「共用型」の3つの類型があり、それぞれ利用定員が異なります。

類型定義利用定員
単独型特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・病院・診療所等に併設されていない独立した事業所12人以下
併設型特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・病院・診療所等に併設された事業所12人以下
共用型認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等の共用スペースを使い、施設の入居者と共に過ごしながらサービスを受ける形態1日あたり3人以下(ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設の場合はユニット入居者数と合計して1日12人以下)

単独型・併設型の特徴と定員

単独型・併設型のどちらに該当するかは、事業所の運営形態によって決まるものであり、利用者側で選べるものではありません。併設型の場合は、併設された特別養護老人ホームや病院などの設備・人員体制のもとで運営されている点が単独型との違いです。利用を検討する際は、契約先の事業所がどちらの類型にあたるかを重要事項説明書などで確認しておくとよいでしょう。

共用型(グループホーム等併設)の特徴と定員

共用型は、単独型・併設型に比べてさらに小規模な人数で、母体施設の入居者と同じ空間・時間を共有しながら過ごす点が特徴です。なじみの環境の中で無理なく過ごせる一方、利用できる曜日・時間帯の枠は限られるため、利用を検討する場合は事業所への早めの相談が必要になります(詳しくは後述の「共用型を選ぶ際の留意点」を参照)。

人員基準

小規模な体制で専門性の高いケアを提供するため、認知症対応型通所介護には手厚い人員配置が求められています。

管理者・看護職員・介護職員の配置基準

単独型・併設型・共用型のいずれも、常勤専従の管理者(認知症対応型サービス事業管理者研修修了者、または同様の研修修了者)の配置が求められます。看護職員・介護職員の配置基準は類型によって異なり、共用型は母体施設側の人員基準に応じた配置が求められる点が単独型・併設型との違いです。詳細は下表のとおりです。また、共用型の指定を受ける事業者には、指定居宅サービス等の運営について3年以上の経験があることも求められています。

職種単独型・併設型の基準共用型の基準
管理者常勤専従1名(認知症対応型サービス事業管理者研修修了者)同様の研修を修了した管理者を配置
看護職員又は介護職員1単位ごとに専従2名以上母体施設側の人員基準に応じた配置が求められる

生活相談員・機能訓練指導員の役割

単独型・併設型の事業所では、1単位ごとに専従の生活相談員を1名以上配置することが求められます。生活相談員は、利用者・家族からの相談対応や、関係機関との連絡調整などを担う役割です。機能訓練指導員は事業所ごとに1名以上の配置が必要ですが、他の職務との兼務が認められています。理学療法士や看護師などが兼務するかたちで、機能訓練の計画づくりや実施に関わるのが一般的です。

利用料金の目安

介護保険サービスの利用料金は、全国共通の「単位数」に、地域ごとの単価(1単位10.00〜11.40円程度、地域区分により異なる)を掛けて算定されます。認知症対応型通所介護の単位数を、要介護度別・事業形態別に見てみましょう。

要介護度・事業形態別の単位数と自己負担額の考え方

福祉医療機構(WAM)が公表している令和6年4月施行版の介護給付費単位数等サービスコード表によると、7時間以上8時間未満利用した場合の1回あたりの単位数は、単独型・併設型で要介護1が894〜994単位、要介護5では1,278〜1,427単位と、要介護度が上がるにつれて幅も上がっていきます。単独型と併設型では単位数が異なりますが、要介護度ごとにどちらが高いかは資料からは一意に確定できないため、ここでは幅で示しています。共用型は単独型・併設型よりも単位数が低く設定されており、要介護1で523単位、要介護5で598単位です。下の図は、この単位数の幅を要介護度別に示したものです。

1回あたりの単位数の目安(7時間以上8時間未満・要介護度別) 要介護1 894〜994単位 共用型 523単位 要介護2 989〜1,102単位 共用型 542単位 要介護3 1,086〜1,210単位 共用型 560単位 要介護4 1,183〜1,319単位 共用型 578単位 要介護5 1,278〜1,427単位 共用型 598単位 単独型・併設型(濃い部分が公表されている幅) 共用型

自己負担額は「単位数×単価(1単位あたり約10円、地域区分により10.00〜11.40円程度)=総費用」を算出したうえで、「総費用×自己負担割合(1〜3割)=自己負担額」という2段階で計算します。仮に1単位10円で試算した場合の、要介護度別の総費用・自己負担額(1割の場合)の目安は次のとおりです。実際の金額は地域や事業所により異なるため、具体的な金額は契約前に事業所へ確認するとよいでしょう。

要介護度単独型・併設型 総費用単独型・併設型 自己負担(1割目安)共用型 総費用共用型 自己負担(1割目安)
要介護1約8,940〜9,940円約894〜994円約5,230円約523円
要介護2約9,890〜11,020円約989〜1,102円約5,420円約542円
要介護3約10,860〜12,100円約1,086〜1,210円約5,600円約560円
要介護4約11,830〜13,190円約1,183〜1,319円約5,780円約578円
要介護5約12,780〜14,270円約1,278〜1,427円約5,980円約598円

厚生労働省・福祉医療機構(WAM)のデータをもとに作成。

食費・送迎費などの実費

上記の単位数にもとづく利用料とは別に、食費、おむつ代、日用品費などは保険給付の対象外の実費として、利用者が別途負担します。送迎については、通常の事業実施地域内であれば利用料に含まれる運用が一般的ですが、条例上、事業実施地域外への送迎にかかる費用は利用料以外の実費として利用者から徴収できることとされています。具体的な実費の金額は事業所によって異なるため、契約前に重要事項説明書などで確認しておくことが大切です。

利用開始までの流れ

認知症対応型通所介護を利用するには、まず要介護認定を受け、ケアプランに組み込んだうえで事業所と契約する、という手順を踏みます。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 市区町村の窓口に要介護(要支援)認定を申請する
  2. 認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとに一次判定・二次判定が行われる
  3. 要介護1〜5または要支援1・2の認定結果が通知される
  4. ケアマネジャー(要支援の場合は地域包括支援センター)が(介護予防)ケアプランを作成する
  5. 利用したい事業所と契約し、サービス利用が始まる

まだ要介護認定を受けていない、あるいはケアマネジャーがいないという場合は、まず地域包括支援センターに相談するのが最初の一歩です。

要介護認定の申請から認定まで

利用を検討する場合、まず市区町村の窓口に要介護(要支援)認定を申請します。申請後、認定調査員による訪問調査と、主治医が作成する意見書をもとに、コンピュータによる一次判定、続いて介護認定審査会による二次判定が行われ、要介護1〜5または要支援1・2の認定結果が通知されます。要介護認定の仕組みと申請から認定までの流れは別の記事で詳しく解説しています。

ケアプランへの組み込みと事業所との契約

要介護の認定を受けた場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、要支援の認定を受けた場合は地域包括支援センターが、それぞれ(介護予防)ケアプランを作成します。認知症対応型通所介護の利用を希望する旨をケアマネジャー等に伝え、本人の状態や他のサービスとの兼ね合いを踏まえてプランに位置づけてもらったうえで、利用する事業所と契約を結び、サービス利用が始まります。事業所は地域密着型サービスのため、居住地の市区町村にある事業所の中から選ぶのが基本です。

事業所数の推移と最近の動向

認知症対応型通所介護の事業所数は、ここ数年減少傾向が続いています。あわせて、直近の介護報酬改定の内容も確認します。

全国の事業所数の推移

厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、認知症対応型通所介護の事業所数(各年10月1日時点)は令和4年から令和6年にかけて2年連続で減少しています。介護予防認知症対応型通所介護も同様の傾向にあり、令和5年時点では3,239事業所でした。比較として、一般の小規模デイサービスにあたる地域密着型通所介護は令和6年時点で18,921事業所と、認知症対応型通所介護よりも大幅に多く、事業所数の規模には差があります。事業所数が限られているため、利用を検討する際は候補となる事業所を早めに把握しておくとよいでしょう。

事業所数の推移(各年10月1日時点) 令和4年 3,701 3,390 令和5年 3,505 3,239 令和6年 3,370 3,117 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護

単位は事業所数。厚生労働省「令和5年・令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」をもとに作成。両区分とも令和4年から令和6年にかけて2年連続で減少しています。

令和6年度介護報酬改定(認知症チームケア推進加算)

令和6年度の介護報酬改定では、認知症の行動・心理症状(BPSD、徘徊や興奮などの周辺症状)の予防・軽減を目的とした「認知症チームケア推進加算」が新設されました。認知症チームケアに関する研修を修了した職員等を専従で配置することなどを要件に、加算(I)(II)の体系で評価される仕組みです。事業所数が減少傾向にある一方で、こうした加算を通じて、専門性の高いケア体制を評価する方向性が示されています。介護保険制度は3年ごとに見直しが行われるため、今後の改定によって基準や単位数が変わる可能性がある点にも留意しておくとよいでしょう。

利用にあたっての注意点

実際に利用を検討する際に、あらかじめ知っておくとよい点を整理します。

送迎・実費負担の範囲

事業所ごとに定められている「通常の事業実施地域」は、事業所のパンフレットや重要事項説明書で確認できます。対象エリア外への送迎を希望する場合の費用負担の有無や金額は事業所によって異なるため、自宅が対象エリア内かどうかとあわせて、契約前に確認しておくと安心です。

医療的ケアが必要な場合の対応

認知症対応型通所介護の人員基準では、単位ごとに看護職員または介護職員を2名以上配置することが定められていますが、必ずしも常時医療的な処置に対応できる体制とは限りません。介護職員が喀痰吸引(たんの吸引)などの医療的ケアを行うには、法に基づく登録や研修、医師の指示が必要です。持病があり医療的なケアが継続的に必要な場合は、事業所がどこまで対応できるかを事前に相談し、必要に応じて訪問看護など医療系サービスとの併用も含めてケアマネジャーと調整することが重要です。

共用型を選ぶ際の留意点

共用型は、グループホームなどの母体施設に入居している方と同じ空間・時間を共有しながらサービスを受ける形態です。単独型・併設型に比べて、なじみやすい落ち着いた環境で過ごせる面がある一方、利用定員が1日3人以下と少人数に限られるため、希望する曜日や時間帯に利用枠が空いているかは事業所によって異なります。利用を検討する場合は、早めに事業所へ空き状況を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

  • 認知症対応型通所介護は、要介護1〜5等で認知症の診断がある方を対象にした地域密着型サービスで、要支援1・2の方は介護予防認知症対応型通所介護を利用できる
  • 事業形態には単独型・併設型(利用定員12人以下)と共用型(1日あたり3人以下が基本)の3類型があり、いずれも一般的な通所介護より小規模な体制で運営される
  • 利用料金は要介護度・事業形態によって894〜1,427単位(単独型・併設型)、523〜598単位(共用型)の幅があり、ここに自己負担割合を掛けた金額に食費・送迎の実費が加わる
  • 全国の事業所数は令和4年から令和6年にかけて2年連続で減少しており、令和6年度介護報酬改定では認知症チームケア推進加算が新設された
  • 利用開始には要介護(要支援)認定の取得とケアプランへの位置づけが必要で、送迎の実費範囲や医療的ケアへの対応可否は事前に事業所へ確認しておくと安心である

このサイトでは、特定の事業者を評価・推奨することはせず、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトについてをご覧ください。制度の内容は3年ごとの介護保険制度改定などにより変更される場合があるため、最新の情報は市区町村やお近くの地域包括支援センターにご確認ください。

よくある質問

認知症対応型通所介護とは何ですか?

居宅で生活する要介護者のうち、認知症の診断がある方を対象に、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を行う地域密着型サービスです。原則として事業所がある市区町村の住民のみが利用できます。

要支援でも利用できますか?

要支援1・2の認定を受け、認知症の診断がある方は「介護予防認知症対応型通所介護」として利用できます。認知症対応型通所介護と同一の事業所で一体的に実施している事業所も、どちらか一方のみを実施している事業所もあります。

一般的なデイサービスとの違いは何ですか?

一般的な通所介護は対象を認知症の方に限定していませんが、認知症対応型通所介護は認知症の診断がある方に限定しています。定員も単独型・併設型で12人以下、共用型ではさらに少人数と小規模です。

利用料金はどのくらいですか?

7時間以上8時間未満利用した場合の単位数は、単独型・併設型で要介護度に応じて894〜1,427単位、共用型で523〜598単位です(令和6年4月施行版)。ここに自己負担割合(1〜3割)を掛けた金額に、食費や送迎の実費が加わります。

持病があり医療的ケアが必要でも利用できますか?

事業所には看護職員または介護職員が単位ごとに2名以上配置されていますが、必ずしも常時医療的な処置に対応できる体制とは限りません。介護職員が喀痰吸引(たんの吸引)などを行うには法に基づく登録や研修、医師の指示が必要です。持病があり医療的ケアが継続的に必要な場合は、事業所がどこまで対応できるかを事前に相談し、訪問看護など医療系サービスとの併用も含めてケアマネジャーと調整することが重要です。

利用を始めるにはどうすればよいですか?

まず市区町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を受けたうえでケアマネジャーや地域包括支援センターにケアプランへの組み込みを相談します。その後、利用したい事業所と契約してサービスが始まります。

参考・出典

  1. 認知症対応型通所介護(基準解釈通知) (横浜市福祉局)
  2. 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護の指定に係る確認事項 (大阪市福祉局)
  3. 令和5年介護サービス施設・事業所調査の概況 (厚生労働省)
  4. 令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況 (厚生労働省)
  5. 介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年4月施行版)地域密着型サービス (独立行政法人福祉医療機構(WAM))
  6. 介護サービス情報公表システム サービス編 (厚生労働省)
  7. 令和6年度介護報酬改定について (厚生労働省)
  8. 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(社保審-介護給付費分科会第258回資料1) (厚生労働省)
  9. 要介護認定申請の流れ (奈良市)
  10. ケアプランの作成|介護保険とは (福岡県介護保険広域連合)
  11. 喀痰吸引等制度について (厚生労働省)