認知症の方の施設選びとは|グループホームの入居条件と費用の目安を解説

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目次

認知症の症状がある方の施設選びは、一般的な老人ホーム選びとは異なる視点が必要です。この記事では、認知症ケアに特化したグループホームの特徴と入居条件・指定基準、特別養護老人ホームや認知症対応型通所介護との制度上の違い、若年性認知症の方への対応、医療連携体制加算などの関連制度、見学時に確認したいポイントを、公的な情報にもとづいて整理します。

認知症の方の施設選びで押さえておきたいこと

認知症の方の施設選びでは、単に「入れるかどうか」だけでなく、実際にその施設が認知症のケアにどれだけ習熟しているかを見極めることが重要です。

施設ごとに認知症への対応力が異なる

介護施設は種類を問わず認知症の方を受け入れていますが、周辺症状(徘徊・興奮・介護拒否など)への対応力は施設によって差があります。同じ「要介護3」の認定でも、身体機能の低下が中心の方と、認知症の症状が強く出ている方とでは、必要なケアの内容が大きく異なります。

症状の進行段階によって適した環境も変わる

認知症の初期段階では、住み慣れた自宅や少人数の環境で穏やかに過ごせることが重視される一方、症状が進行し医療的なケアの必要性が高まると、看護体制の整った施設への切り替えが必要になることもあります。在宅介護の限界のサインとあわせて、早めに次の選択肢を検討しておくことが望ましいでしょう。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは

グループホームは、認知症の方を対象とした専門的なケアを提供する地域密着型サービスです。

5〜9人の少人数ユニットで共同生活

グループホームでは、個室と居間・食堂・台所などで構成される「ユニット」という生活空間で、5人から9人の入居者が介護スタッフとともに共同生活を送ります。大規模な施設と比べて環境の変化が少なく、落ち着いて過ごしやすいことが、認知症ケアに適しているとされる理由のひとつです。

「生活リハビリ」という考え方

入居者は、料理の下ごしらえや洗濯物たたみなど、本人の能力に応じた役割を家事の中で担うことがあります。これは「生活リハビリ」と呼ばれる考え方にもとづくもので、日常の家事動作を通じて残っている能力を維持することを目的としています。

グループホームの指定基準を詳しく見る

グループホームは「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)にもとづき、人員・設備・運営について具体的な基準が定められています。以下は国が定める基準の主な内容ですが、自治体(市区町村)が条例で基準の一部を独自に上乗せしている場合もあるため、詳細は各事業所の指定自治体に確認するとよいでしょう。

介護従業者・管理者・計画作成担当者の人員配置

介護従業者は、日中は利用者3人につき常勤換算方法で1人以上、夜間・深夜の時間帯は共同生活住居(ユニット)ごとに1人以上の配置が基準とされています。管理者はユニットごとに常勤・専従で配置され、特別養護老人ホームや老人デイサービスセンター等で3年以上認知症の方の介護に従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)の修了が求められます。計画作成担当者は事業所ごとに1人以上配置し、少なくとも1人は介護支援専門員(ケアマネジャー)であることが必要です。

代表者の要件

事業所全体を統括する代表者にも要件があります。特別養護老人ホームや老人デイサービスセンター、訪問介護員等として認知症の方の介護に従事した経験、または保健医療サービスや福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験のいずれかを有していることに加え、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業開設者研修)を修了していることが求められます。管理者・代表者のどちらも、実務経験と専門の研修修了という2段階の要件が課されている点は、認知症ケアの専門性を担保する仕組みとして押さえておきたいところです。

共同生活住居(ユニット)の数と居室の設備基準

1つの事業所が運営できる共同生活住居(ユニット)の数は、原則として1以上3以下と定められています。1ユニットの入居定員は5人以上9人以下、居室は個室が原則で、床面積は7.43平方メートル(おおむね4.5畳)以上とされています。居間・食堂・台所・浴室などの設備も、共同生活住居ごとに整備することが基準です。厚生労働省の資料によれば、3ユニットで運営する場合は、各ユニットが同一階に隣接しており職員が円滑に利用者の状況を把握できる構造であることや、安全対策(マニュアルの策定・訓練の実施等)を講じていることなど、追加の要件が設けられています。

運営推進会議による地域とのつながり

グループホームには、利用者・家族・市町村の職員・地域包括支援センターの職員・地域住民の代表者などで構成する「運営推進会議」を、おおむね2か月に1回以上開催することが基準で定められています。会議ではサービス提供状況を報告し、外部の視点からの評価や助言を受けます。見学や相談の際に、こうした会議の開催実績を尋ねてみるのも一つの視点です。

全国の事業所数と利用者の実態

厚生労働省の資料(令和4年4月審査分)によれば、グループホームの請求事業所数は全国で14,079事業所、サービス受給者数は21.4万人にのぼります。利用者の要介護度別の内訳は、要介護1が21.5%、要介護2が25.0%、要介護3が25.3%、要介護4が16.7%、要介護5が11.0%で、平均要介護度は2.69となっています。経営主体別では営利法人が54.4%と最も多く、次いで社会福祉法人(社会福祉協議会以外)が24.2%、医療法人が15.6%です。事業所のユニット数は「2ユニット」が62.8%と最も多く、「1ユニット」が31.1%、「3ユニット」は5.9%となっています(令和3年10月時点)。

グループホームの入居条件

グループホームには、他の施設にはない独自の入居条件があります。

要支援2以上で認知症の診断があること

入居対象は、医師から認知症の診断を受けており、かつ要支援2以上の認定を受けている方です。要支援1の方は対象外となる点に注意してください。

地域密着型サービスという制約

グループホームは地域密着型サービスに分類されており、原則としてその施設が所在する市区町村に住民票がある方のみが利用できます。他の市区町村に住む親のためにグループホームを探す場合、実家のある地域の施設が対象になる点を理解しておく必要があります。

短期利用(お試し利用)という制度

グループホームには「短期利用共同生活介護」という仕組みもあります。事業所の指定を受けてから3年以上経過していること、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること、1つのユニットにつき短期利用の利用者は1人までであることなど、一定の要件を満たす事業所であれば、空き居室を利用した短期的な利用が可能な場合があります。長期の入居を決める前に、施設の雰囲気や日々の生活リズムを確認する手段として、担当のケアマネジャーに相談してみるのも一つの方法です。

グループホーム以外の選択肢

認知症の方が入居できる施設は、グループホームだけではありません。

特養・老健での認知症対応

特別養護老人ホームや介護老人保健施設でも、認知症の方を広く受け入れています。ユニット型個室を採用している特養では、グループホームに近い少人数単位のケア環境を整えている施設もあります。

有料老人ホームの認知症対応

介護付き有料老人ホームの中には、認知症ケアの専門フロアを設けている施設もあります。有料老人ホームは要介護度にかかわらず入居しやすい一方、認知症への対応力は施設ごとの差が大きいため、実績を個別に確認する必要があります。

特別養護老人ホームのユニット型・従来型との違い

特別養護老人ホーム(特養)には、居室の形態によって「ユニット型個室」と「従来型(多床室)」という区分があります。認知症の方の施設選びでは、この違いを理解しておくことも参考になります。

ユニット型個室と従来型(多床室)の違い

従来型は4人部屋などの多床室と共用の食堂・廊下で構成される一方、ユニット型は個室と、個室に隣接するリビングスペース(共用空間)を1つの生活単位(ユニット)として、ユニットごとに専属の職員を配置し、なじみの人間関係の中で生活できるよう配慮された造りです。厚生労働省の資料では、ユニット型個室は入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重する運営が想定されています。特養の居室定員は原則1人、居室面積は1人あたり10.65平方メートルが基準です。

「認知症専門棟」という制度上の区分はない

「認知症専門棟」「認知症フロア」といった呼び方をする施設もありますが、介護保険の指定基準上、特養に認知症専門の施設類型が独立して定められているわけではありません。グループホームのように「認知症の診断があること」自体が入居の法的要件になっているわけではなく、特養の入居要件は原則要介護3以上という要介護度によるものです。施設が独自に認知症ケアに力を入れている場合は、見学時にその内容を具体的に確認するとよいでしょう。

人員配置と介護報酬の違い

特養の人員配置基準は、介護・看護職員がおおむね利用者3人に対して1人以上(3:1)とされています。厚生労働省の資料によれば、看護・介護職員1人当たりが担当する利用者数は、平成30年度の実態調査で多床室(従来型)が平均2.2人であるのに対し、ユニット型個室は平均1.7人と、ユニット型のほうが手厚い傾向にあります。介護報酬の基本サービス費(要介護5・1日あたり)も、多床室(既設)が832単位であるのに対し、ユニット型個室は913単位と、居室形態によって設定が異なります。なお特養全体の平均要介護度は3.95(令和元年10月審査分)で、グループホームの平均要介護度2.69よりも高い水準にあります。

定員29人以下は「地域密着型」の特養になる

特養にも、定員が29人以下の小規模なものがあり、こちらは「地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)」と呼ばれます。グループホームと同様に市町村が指定・監督する地域密着型サービスの一類型であり、定員規模の面ではグループホームに近い運営がなされている場合があります。施設の規模や運営形態は法人によって幅があるため、「特養だから多床室で大規模」と決めつけず、個別に確認することが大切です。

特養の施設数と利用者の実態

厚生労働省の資料(令和元年10月審査分)によれば、特養の施設数は全国で10,502施設、サービス受給者数は61.96万人にのぼります。入所者の要介護度別の内訳は、要介護3が24.3%、要介護4が37.8%、要介護5が32.3%と、要介護度の高い方が多くを占めており、平均要介護度は3.95です。グループホームの平均要介護度2.69と比べると、特養は身体介護の必要性がより高い方が多い傾向にあるといえます。

認知症対応型通所介護(デイサービス)との違い

認知症の方向けのサービスには、グループホームのような入居型だけでなく、日帰りで通う「認知症対応型通所介護」もあります。名称が似ているために混同されることもありますが、生活の場を移すかどうかという点で仕組みが大きく異なります。在宅生活を続けながら利用できる選択肢として、比較しておく価値があります。

共同生活か、日帰り通所かという違い

グループホームは共同生活住居に入居して生活すること自体がサービスの中心ですが、認知症対応型通所介護は、自宅で生活しながら日中だけ施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けるサービスです。施設による送迎が行われる点も特徴です。

対象となる要介護度の範囲の違い

グループホームの入居対象は要支援2以上に限られますが、認知症対応型通所介護は要支援1・2および要介護1〜5と、より幅広い認定区分の方が利用できます。介護サービス情報公表システムでは、自宅にこもりきりになりがちな利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復、家族の介護負担軽減が、このサービスの目的として位置づけられています。

在宅介護と組み合わせる選択肢として

要支援2に満たない場合や、住民票の要件でグループホームの対象にならない場合でも、在宅生活を続けながら認知症対応型通所介護を組み合わせるという考え方があります。日中は通所介護で過ごし、夜間・休日は家族が介護するという分担のしかたは、家族の介護負担を分散させながら、本人が住み慣れた自宅での生活を継続する助けにもなります。在宅介護を続けられる期間を見極めながら、段階的に利用するサービスを検討していくことも一つの方法です。

若年性認知症の方への制度的な対応

高齢期になってからではなく、比較的若い年代で発症する認知症は「若年性認知症」と呼ばれます。就労世代であることが多く、本人の就労継続や収入面、子どもの教育費など、本人・家族の生活設計への影響が高齢期の発症とは異なる形で大きくなりやすいことから、高齢者の認知症とは別に相談体制や介護報酬上の加算が設けられています。グループホーム自体は年齢を理由に一律に利用できないわけではありませんが、要介護認定の仕組みや相談窓口は高齢者施策と共通する部分と、若年性認知症特有の部分の両方があります。

若年性認知症支援コーディネーターという相談窓口

都道府県(一部の指定都市を含む)には、若年性認知症の人や家族からの相談を受ける「若年性認知症支援コーディネーター」が配置されています。本人・家族への個別相談への対応のほか、市町村や医療・福祉の関係機関との連携調整、地域への正しい知識の普及などを担う役割です。自治体によっては、若年性認知症の本人・家族の会や、全国対応の若年性認知症コールセンターなど、コーディネーター以外の相談先を複数案内している場合もあります。まずはお住まいの都道府県の窓口や、地域包括支援センターに相談してみるとよいでしょう。

グループホーム等における若年性認知症の方への加算

若年性認知症の方がグループホームを利用する場合、事業所側が「若年性認知症利用者受入加算」を算定できる仕組みがあります。これは介護報酬上の加算・減算の一つで、若年性認知症の方への個別的な配慮を評価するものです。令和5年6月時点の厚生労働省の資料では、この加算は1日あたり120単位とされています。単位数は介護報酬改定のたびに見直される可能性があるため、あくまで目安として捉え、若年性認知症の受け入れ実績があるかどうかを見学時に確認する際の一つの手がかりとするとよいでしょう。

認知症基本法・認知症施策推進基本計画という枠組み

令和6年1月1日には「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、同年12月3日には「認知症施策推進基本計画」が閣議決定されました。この基本法は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として定められたものです。若年性認知症施策も、こうした国全体の認知症施策の枠組みの中に位置づけられています。制度は改正されることがあるため、最新の情報は厚生労働省や自治体の公表情報で確認することが望ましいでしょう。

認知症ケアパスと地域包括支援センターへの相談

施設を検討する前の段階から、地域には相談できる窓口が用意されています。「認知症ケアパス」と「地域包括支援センター」を知っておくと、情報収集の入り口として役立ちます。

認知症ケアパスとは何か

認知症ケアパスとは、厚生労働省の説明によれば「市町村ごとに地域の実情に応じ、認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れをまとめたもの」です。診断を受けた段階から、症状の進行にあわせてどのような相談先・サービスがあるかが、市町村ごとに整理されています。お住まいの市町村の地域包括支援センター等に問い合わせることで入手できます。

地域包括支援センター・認知症地域支援推進員という相談先

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、認知症に関する相談にも対応しています。センターには「認知症地域支援推進員」が配置され、本人・家族への相談支援や関係機関との連携調整を担っています。施設探しを始める前の段階からこうした窓口に相談しておくと、グループホームに限らず、在宅サービスや医療機関との連携も含めた選択肢を整理しやすくなります。

認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)との関係

認知症ケアパスや地域包括支援センターを中心とした相談体制は、厚生労働省が関係府省庁と共同で策定した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」の考え方にもとづいて整備が進められてきました。この戦略では、早期診断・早期対応のための体制整備、行動・心理症状や身体合併症等への適切な対応、認知症の人の生活を支える介護の提供、医療・介護等の有機的な連携の推進などが柱として掲げられており、認知症ケアパスの確立と認知症地域支援推進員の配置が、その具体策として位置づけられています。

施設見学で確認したいポイント

認知症の方の施設選びでは、一般的なチェックポイントに加えて、以下の点も確認しておきたいところです。

周辺症状(BPSD)への対応実績

徘徊、大声、介護への抵抗といった、いわゆる周辺症状(BPSD)が見られる入居者に対して、施設がどのように対応しているかを具体的に質問してみましょう。「そうした症状の方も対応した経験があるか」「その際どのような工夫をしたか」を聞くことで、施設の実際の対応力が見えてきます。なお、グループホームの介護報酬には「認知症行動・心理症状緊急対応加算」という仕組みがあり、行動・心理症状が急に悪化した利用者を緊急に受け入れた場合に評価される制度(1日あたり200単位)が設けられています。こうした加算の存在自体が、制度として周辺症状への緊急対応を想定していることの表れといえます。

身体拘束をしない方針かどうか

介護保険制度上、身体拘束は緊急やむを得ない場合を除いて原則禁止されています。見学の際に、身体拘束をしない方針が明確にされているか、代わりにどのような見守りの工夫をしているかを確認することは、施設選びの重要な判断材料になります。介護報酬上も、身体拘束の適正化に向けた取り組み(原因や解消策を検討する委員会の定期開催、指針の整備、研修の実施等)が実施されていない場合には「身体拘束廃止未実施減算」として、1日あたり75〜86単位が減算される仕組みが設けられています。こうした減算規定があること自体が、身体拘束の廃止に向けた取り組みが制度上重視されていることを示しています。

医療連携体制加算という制度

認知症の症状が進行すると、医療的なケアの必要性が高まる場合があります。グループホームは医師や看護師が常駐する施設ではないため、持病の管理や急な体調変化への対応をどこまで担えるかは、事業所によって差があります。こうした医療的な対応体制を評価する仕組みとして、グループホームには「医療連携体制加算」という介護報酬上の制度があります。

医療連携体制加算とは

医療連携体制加算は、看護師の配置や、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により、利用者の状態に応じた医療的な対応体制を確保している事業所を評価する加算です。加算にはいくつかの区分があり、看護師の配置状況や、たんの吸引・経管栄養などの医療ニーズがある利用者の受け入れ実績などに応じて単位数が異なります。

加算の区分と単位数の目安

厚生労働省の資料(令和5年6月時点)によれば、医療連携体制加算は(I)39単位、(II)49単位、(III)59単位(いずれも1日あたり)という3つの区分に分かれています。同じ資料の算定状況では、医療連携体制加算(I)を算定している事業所の割合が最も高く、請求事業所ベースで8割を超える水準となっています。単位数は改定のたびに見直されるため、あくまで制度の枠組みを理解するための目安として捉えてください。

加算の有無だけで医療対応力を判断しない

この加算を算定していることは、看護師の配置や医療機関との連携体制が一定程度整っていることの目安にはなりますが、実際にどこまでの医療的対応が可能かは施設によって幅があります。持病がある方や、将来的に医療的ケアが必要になる可能性がある方は、加算の有無だけで判断せず、具体的にどのような医療連携が行われているかを見学時に直接確認することが望ましいでしょう。

看取り期の対応に関する加算

グループホームの介護報酬には、医療連携体制加算とは別に「看取り介護加算」という仕組みもあります。厚生労働省の資料(令和5年6月時点)によれば、死亡日以前31日から45日までは1日あたり72単位、死亡日以前4日から30日までは144単位、死亡日の前日・前々日は680単位、死亡当日は1,280単位というように、看取りが近づく時期に応じて段階的に単位数が高く設定されています。最期までグループホームで過ごすことを希望する場合は、看取りに関する体制がどの程度整っているかも、医療連携体制加算とあわせて確認しておきたいポイントです。

費用の目安

グループホームの費用の全体像を、内訳と地域差の観点から整理します。

入居一時金と月額費用の内訳

グループホームの費用は、入居一時金(数万円〜20万円程度、施設によっては不要)と月額費用(家賃相当額・食費・介護サービス費等の合計で月12万円〜20万円程度)で構成されるのが一般的です。地域密着型サービスとして自治体の指定・監督を受けているため、民間の有料老人ホームほど施設間の価格差は大きくない傾向がありますが、都市部と地方では相応の差が見られます。老人ホーム全体の費用相場については、別記事でより広く比較しています。

地域差・事業所差が生まれる理由

月額費用のうち家賃相当額や食費・水道光熱費の実費計算方法は事業所ごとに異なるため、同じ地域内でも差が生じます。また、介護サービス費にかかる利用者負担割合は、所得に応じて原則1割から3割の範囲で決まる仕組みです。実際の費用感は、複数の事業所から重要事項説明書等の資料を取り寄せて比較することが望ましいでしょう。

全国のグループホームにかかる費用の動向

厚生労働省の統計によれば、グループホームにかかる介護給付費の総額は年々増加しており、令和3年度は約7,340億円(734,030百万円)でした。請求事業所数も平成19年の8,776事業所から令和4年には14,079事業所へと増加しています。事業所ごとの収支差率(令和3年度決算)は平均4.9%となっており、他の地域密着型サービスと比較して突出して高い、あるいは低いという水準ではありません。こうした全国的な動向は、個々の事業所の費用が適正かどうかを判断する際の参考情報の一つになります。

家族が知っておきたい心構え

認知症の方の施設選びは、本人以外が意思決定を担う場面が多くなりがちです。

認知症の進行度によっては、本人が施設入居の是非を十分に判断できないこともあります。可能な範囲で本人の意向を確認しつつ、家族間で丁寧に話し合い、本人にとって最善と考えられる選択を心がけることが大切です。判断能力が大きく低下している場合は、成年後見制度の利用を検討することもあります。

施設との情報共有を密にする

入居後は、本人の性格・生活歴・好きなこと・苦手なことなど、家族だからこそ分かる情報を施設のスタッフと共有することが、その人らしいケアにつながります。入居前の面談や、入居後の定期的な連絡を通じて、継続的に情報を伝えていくことが望ましいでしょう。

介護施設に関する制度や金額は、3年ごとの介護保険制度改定などにより変わることがあります。このサイトでは特定の施設を評価・推奨するのではなく、公的な情報にもとづいて選び方の観点を整理する編集方針をとっています。このサイトの立ち位置もあわせてご確認ください。

まとめ

  • 認知症の方の施設選びでは、施設ごとの認知症ケアへの対応力を見極めることが重要
  • グループホームは5〜9人の少人数ユニットで生活する認知症ケア専門の地域密着型サービス
  • 入居条件は要支援2以上・認知症の診断があること、かつ施設所在地の住民であること
  • 特養・老健・有料老人ホームでも認知症対応をしている施設があり、実績を個別に確認する必要がある
  • 見学時は周辺症状への対応実績や身体拘束をしない方針かどうかを具体的に質問するとよい

よくある質問

グループホームに入居できる条件は何ですか?

医師から認知症の診断を受けており、要支援2以上の認定を受けている方が対象です。要支援1の方は対象外です。また地域密着型サービスのため、原則としてその施設が所在する市区町村の住民である必要があります。

グループホームの費用はいくらくらいですか?

入居一時金は数万円〜20万円程度(施設によっては不要)、月額費用は家賃相当額・食費・介護サービス費等の合計でおおむね12万円〜20万円程度が目安です。

特養や有料老人ホームでも認知症の方は入居できますか?

はい、多くの施設で認知症の方を受け入れています。ただし周辺症状への対応力は施設ごとに差があるため、見学時に具体的な実績を確認することが大切です。

施設見学で認知症ケアについて何を聞けばいいですか?

徘徊や興奮などの周辺症状(BPSD)への対応実績と、身体拘束をしない方針が明確にされているかを具体的に質問することが望ましいでしょう。

本人が施設入居に同意できない場合はどうすればいいですか?

可能な範囲で本人の意向を確認しつつ、家族間で丁寧に話し合うことが大切です。判断能力が大きく低下している場合は、成年後見制度の利用を検討することもあります。

認知症対応型通所介護とグループホームは何が違いますか?

認知症対応型通所介護は自宅で生活しながら日帰りで通うサービス、グループホームは共同生活住居に入居して生活するサービスです。対象となる要介護度の範囲も異なり、通所介護は要支援1・2から要介護5まで利用できます。

参考・出典

  1. 20. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) (厚生労働省(介護サービス情報公表システム))
  2. 介護保険制度の概要 (厚生労働省)
  3. 認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム) (厚生労働省老健局(社会保障審議会介護給付費分科会 第218回 資料4))
  4. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) (厚生労働省(社会保障審議会介護給付費分科会 第183回 資料1))
  5. 指定基準の概要 認知症対応型共同生活介護 (横浜市)
  6. 認知症対応型通所介護について (厚生労働省(介護サービス情報公表システム))
  7. 認知症施策(認知症基本法・認知症施策推進基本計画・認知症ケアパス) (厚生労働省)
  8. 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)制定までの経緯と概要について (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  9. 若年性認知症について (北海道(保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課))
  10. 認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例(若年性認知症) (厚生労働省)