介護認定審査会とは|二次判定の流れと委員構成・介護保険審査会との違いを解説

この記事の内容を音声つきの動画で聞き流せます(約3分)

目次

「介護認定審査会」は市町村に設置され、要介護認定の二次判定を行う合議体です。都道府県に設置され不服申立てを審理する「介護保険審査会」とは名称が似ていますが、まったく別の機関です。この記事では、介護保険法第14条にもとづく設置根拠、委員構成、5人を標準とする合議体の仕組み、一次判定・二次判定の流れの中で審査会が果たす役割を、介護保険審査会との違いも含めて厚生労働省・自治体の一次情報にもとづいて解説します。

介護認定審査会とは何か

介護認定審査会は、要介護度を専門的な立場から判定するために市町村が設置する合議体です。まずは法律上の位置づけと、設置の仕組みを確認します。

市町村に、要介護認定又は要支援認定に係る審査判定業務を行わせるため、介護認定審査会を置く(介護保険法第14条、厚生労働省法令データベース)

この条文が示すとおり、介護認定審査会は市町村が要介護度を判定するために置く合議体であり、要介護認定の手続きの中核を担う機関です。委員定数は、政令で定める基準に従って市町村が条例で定めることとされています(同法第15条)。委員の資格要件や任命者については、次の「委員の資格要件」で詳しく説明します。

市町村が設置する理由と広域連合等による共同設置

単独の市町村、とりわけ人口規模の小さい町村では、専門職の委員を安定的に確保することが難しい場合があります。そのため介護保険法第16条は、複数の市町村が共同で行政サービスを行う仕組みである「広域連合」や「一部事務組合」が、介護認定審査会を共同で設置できることを定めています。後述する島根県益田市は、この共同設置の実例です。

よくある誤解:介護保険審査会との混同

「介護認定審査会」と「介護保険審査会」は名称が非常によく似ているため、しばしば混同されます。実際には設置主体も役割も異なる別の機関ですが、その具体的な対比は本記事の後半「介護保険審査会との違い(比較表)」で整理しますので、まずは両者が別物であるという点だけ押さえておいてください。要介護認定の申請から結果通知までの全体の流れは要介護認定とは何かを解説した記事で説明しています。

介護認定審査会の委員構成

介護認定審査会の委員は、誰が、どのような基準で選ばれているのでしょうか。ここでは資格要件・任命方法・任期・守秘義務を順に確認します。

委員の資格要件(保健・医療・福祉の学識経験者)

委員は、保健・医療・福祉に関する学識経験者の中から市町村長が任命します(介護保険法第15条)。厚生労働省の「介護認定審査会委員テキスト2009改訂版」(令和3年4月)によれば、委員となる職種の例は次のとおりです。

  • 医療関係者:医師・歯科医師・薬剤師など
  • 保健関係者:保健師・看護師など
  • 福祉関係者:社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネジャー)など

一方で、委員になれない・兼務できないケースも定められています。

  • 市町村(保険者)の職員は原則として委員になれません。ただし委員の確保が難しい小規模市町村などでは例外的な扱いがあるとされています
  • 要介護認定調査を行う認定調査員との兼務は原則として認められていません。やむを得ず兼務する場合であっても、自分が調査を担当した対象者本人の審査には加われないとされています

任命方法と任期(原則2年、施行令第6条)

委員の任期は、介護保険法施行令第6条により原則2年です。市町村の条例で、2年を超え3年以下の期間を定めることもできます。任期途中で欠員が生じた場合に補充される補欠委員の任期は、前任者の残任期間とされています。

委員の守秘義務

介護認定審査会の審理では、申請者の心身の状態や生活状況といった個人情報を扱うため、委員には守秘義務が課されています。審査の過程で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならず、これは審査会が公正かつ安心して機能するための前提となっています。

合議体の仕組み

介護認定審査会は委員全員が一堂に会して審査するのではなく、「合議体」という単位に分かれて個々の審査を行います。

合議体とは何か(5人が標準、下限3人)

合議体とは、介護認定審査会の委員のうちから指定された委員によって構成され、実際の審査を行う単位のことです。介護保険法施行令第9条第3項は、合議体を構成する委員の定数は5人を標準として市町村が定めるとしています。独立行政法人福祉医療機構(WAM)の「介護認定審査会運営要綱」によれば、更新申請のみを扱う合議体や委員の確保が難しい場合には5人未満とすることも認められますが、3人を下回ることはできません。

複数の合議体を置く自治体の考え方

申請件数の多い自治体では、一つの介護認定審査会の中に複数の合議体を設置し、並行して審査を進めます。委員数の多い大都市では、区や地域ごとに複数の合議体を並行運用するのが一般的です(具体的な自治体の例は後述「自治体ごとの運用の違い」で紹介します)。WAMの運営要綱では、委員は自分が所属しない合議体の審査には加わることができず、同一の委員が複数の合議体を掛け持ちすることは原則として適切でないとされています。

合議体の長・会長の役割

介護認定審査会全体を代表する会長は、委員どうしの選挙(互選)によって選ばれます。個々の合議体を取りまとめる「合議体の長」は、会長が指名する形で決まります。また運営要綱では、合議体の構成を概ね3か月以上の間隔を空けて見直すことができるとされており、委員の負担や専門分野のバランスを考慮した運用が想定されています。

要介護認定の一次判定・二次判定の流れの中での役割

要介護認定は、コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定という2段階の審査を経て、最終的に市町村が認定します。ここでは介護認定審査会が果たす具体的な役割を確認します。

要介護認定の判定の流れ(申請から原則30日以内) 一次判定 コンピュータ判定 (基本調査・主治医意見書の一部) 二次判定 介護認定審査会(合議体) 特記事項・主治医意見書を確認 市町村の認定 要介護度の決定・通知 原則30日以内

出典:厚生労働省法令データベース(介護保険法第27条)をもとに作成。市町村は申請のあった日から原則30日以内に認定結果を通知することとされています。

一次判定(コンピュータ判定)の仕組み

介護保険法第27条により、要介護認定の申請を受けた市町村は、認定調査員による認定調査(基本調査74項目とその他の状況を記す特記事項)を行うとともに、申請者の主治医から主治医意見書を取り寄せます。この基本調査の結果と主治医意見書の一部項目は、コンピュータによる「樹形モデル」(項目の組み合わせから機械的に判定結果を導き出す計算方法)に入力され、要介護度ごとに定められた「要介護認定等基準時間」に沿って一次判定が算出されます。基準時間は厚生省令第58号で要介護度ごとに規定されており、例えば要介護1は32分以上50分未満とされています。この基準時間は、実際に受けられる介護サービスの提供時間そのものを表すものではなく、あくまで要介護度を区分するための統計上の指標である点に注意してください。要介護認定の申請から認定調査、主治医意見書の位置づけまでの全体像は、要介護認定とは何かを解説した記事で詳しく説明しています。

二次判定で審査会が確認する資料(特記事項・主治医意見書)

二次判定では、介護認定審査会が一次判定の結果に加えて、認定調査員が記載した特記事項と主治医意見書を総合的に審査し、最終的な要介護度を判定します。主治医意見書には、心身の状態や必要な医学的管理に関する医師の所見が記載されており、審査会が一次判定だけでは把握しきれない個別事情を確認するための重要な資料です。主治医意見書の位置づけや記載内容については主治医意見書とは何かを解説した記事で解説しています。

一次判定の要介護度を変更するケース

二次判定で一次判定の結果を変更する場合、厚生労働省の資料では、統計的な推計になじまない申請者固有の介護の手間が、特記事項や主治医意見書に具体的に記載されていることが前提とされています。つまり、コンピュータ判定が算出した基準時間だけでは表現しきれない個別の介護の手間が、審査会に提出された資料から客観的に読み取れる場合に限り、審査会は要介護度を上げ下げする判断を行います。単なる家族の希望や印象だけで変更されるものではなく、資料にもとづく合議体での審議を経て決定される点が重要です。

介護認定審査会が判定以外に付せる意見

介護認定審査会の役割は要介護度の判定だけではありません。特に必要があると認めるときは、判定にあわせて意見を付すことができます。

認定の有効期間の短縮・延長についての意見

介護認定審査会は、心身の状態が今後変化しやすいと考えられる場合など、必要に応じて認定の有効期間を通常より短縮または延長すべきとの意見を市町村に述べることができます。家族にとっては、有効期間が通常より短く設定された場合、次回の更新申請の時期もそれだけ早まる可能性がある、という実務上の意味合いを持つ点を押さえておくとよいでしょう。

療養やサービス利用に関する意見

このほか、要介護状態等の軽減・悪化防止のために必要な療養に関する意見や、その心身の状況からみて特定のサービスの利用が望ましいといった、サービスの種類の指定に関する意見を付すこともできます。これらの意見は市町村やケアマネジャーがケアプランを検討する際の参考情報として位置づけられており、家族にとってはケアマネジャーとケアプランについて相談する際の材料の一つになりうるものです。

新規・更新・区分変更申請と審査会の関係

要介護認定には新規申請・更新申請・区分変更申請という区分がありますが、いずれの場合も原則として介護認定審査会による審査判定の手続きを経ます。

申請区分ごとの流れ

新規に要介護認定を受ける場合、更新時期を迎えて再度認定を受ける場合、心身の状態が変化して要介護度の見直しを申請する区分変更の場合のいずれも、市町村への申請、認定調査、主治医意見書の取得、介護認定審査会での審査判定、市町村による認定・通知という基本的な流れは共通しています。市町村は、申請のあった日から原則として30日以内に認定結果を通知することとされています。

2018年度からの「審査の簡素化」制度

平成30年(2018年)4月1日以降、一定の要件を満たす更新申請については、介護認定審査会の手続きを簡素化できる制度が導入されています。厚生労働省の資料によれば、対象となるのは次の要件をすべて満たす場合です。

  • 第1号被保険者であること(65歳以上の方)
  • 更新申請であること
  • 一次判定の要介護度が前回の認定結果と同一であること
  • 現在の認定有効期間が12か月以上あること
  • 要支援2・要介護1については、状態が安定していると考えられること
  • 一次判定の基準時間が、一段階上の要介護度の基準時間まで3分未満の差にないこと

ただし簡素化の対象になった場合でも、合議体の開催や委員による確認自体が省略されるわけではありません。確認できる範囲でいえば、これはあくまで審査にかかる事務手続きの一部を効率化する仕組みであり、審査会そのものを丸ごと省略する制度ではない、という点にとどめて理解しておくのが適切です。

介護保険審査会との違い(比較表)

ここでは、先ほど触れた「介護認定審査会」と「介護保険審査会」の違いを、根拠条文・設置主体・役割の観点から具体的に整理します。

設置主体・根拠条文の違い

介護認定審査会は介護保険法第14条にもとづき市町村(または広域連合・一部事務組合)に設置される機関です。一方、介護保険審査会は介護保険法第184条にもとづき都道府県に設置される機関です。設置主体が「市町村」か「都道府県」かという点が、まず大きな違いです。

役割の違い(二次判定 vs 不服申立て)

これに対して、介護保険審査会は、市町村が行った要介護認定などの処分(すでに決まった認定結果や保険料の徴収処分など)に対して被保険者が不服を申し立てた場合に、その審査請求を審理し裁決を行う機関です。一方の介護認定審査会は、認定調査の結果と主治医意見書にもとづいて要介護度そのものを判定する「二次判定」の機関にあたります。つまり介護認定審査会は「要介護度を判定する」機関、介護保険審査会は「その判定・処分が正しかったかを審理する」機関という、性質そのものが異なります。委員構成にも違いがあり、介護認定審査会が保健・医療・福祉の学識経験者のみで構成されるのに対し、介護保険審査会は被保険者代表・市町村代表・公益代表(弁護士・学識経験者など中立的な立場の委員)による3者構成である点も、判定機関と不服審理機関という役割の違いを反映しています。委員数・任期などの具体的な数字は下表を参照してください。

介護認定審査会と介護保険審査会の違い 介護認定審査会(市町村) 設置主体:市町村(広域連合等も可) 役割:要介護認定の二次判定 委員:保健・医療・福祉の学識経験者 任期:原則2年 根拠:介護保険法第14条 介護保険審査会(都道府県) 設置主体:都道府県 役割:不服申立て(審査請求)の審理・裁決 委員:被保険者代表・市町村代表・公益代表 任期:3年 根拠:介護保険法第184条

出典:厚生労働省法令データベース(介護保険法第14条・第184条・第185条・第186条)をもとに作成。名称は似ていますが、設置主体・委員構成・役割のいずれも異なる別の機関です。

介護認定審査会と介護保険審査会の違い
項目介護認定審査会介護保険審査会
根拠条文介護保険法第14条介護保険法第184条
設置主体市町村(広域連合・一部事務組合による共同設置も可)都道府県
委員構成保健・医療・福祉の学識経験者被保険者代表3人・市町村代表3人・公益代表3人以上
任期原則2年(条例で2年超3年以下も可)3年
役割要介護認定の二次判定(要介護度の判定)市町村の処分に対する不服申立て(審査請求)の審理・裁決

不服がある場合にすべきこと

要介護認定の結果(市町村が行った処分)に不服がある場合、その申立て先は都道府県に設置された介護保険審査会です(介護保険法第183条)。介護認定審査会の判定そのものに直接不服を言えるかどうかという点を含め、詳しい注意点は後述の「審査会の判定に直接不服を言えるか」で説明します。審査請求の対象・期限・手続きの詳しい流れは、介護保険審査会とは何かを解説した記事で説明していますので、あわせて参照してください。

自治体ごとの運用の違い

介護認定審査会の基本的な仕組みは全国共通ですが、実際の運用は自治体の規模や体制によって差があります。

大阪市・横浜市・益田市の実例

実際にどのような設置形態・規模で運用されているか、3つの自治体の実例を表で比較します。

大阪市・横浜市・益田市の設置形態と特徴
自治体設置形態特徴
大阪市単独市町村(介護保険法・大阪市介護保険条例等にもとづき平成11年8月26日設置)24区それぞれで多数の合議体を運用。委員数は延べ1,194人、各区でほぼ毎日のように開催
横浜市単独市町村(介護保険法第14条にもとづき設置)会長が指名する委員によって合議体を構成。委員の任期は2年
益田市(島根県)共同設置(益田地区広域市町村圏事務組合による、介護保険法第16条の広域連合・一部事務組合方式)単独の市町村ではなく、複数市町村が共同で審査会を運営する実例

開催頻度は自治体によって異なる

上表の大阪市のように申請件数が多い大都市では合議体がほぼ毎日開催される一方、人口規模の小さい市町村や、複数市町村で共同設置している広域連合・一部事務組合では、開催頻度が月に数回程度にとどまる場合もあると考えられます。開催頻度や合議体の数は自治体の人口規模・申請件数によって大きく異なるため、具体的な運用は居住地の市町村に確認する必要があります。

注意点・よくある疑問

介護認定審査会に関して、申請者や家族からよく寄せられる疑問を整理します。

審査会の判定に直接不服を言えるか

介護認定審査会の判定そのものに対して、直接不服を申し立てる制度はありません。「審査会に直接クレームを入れる」という発想ではなく、市町村が行った認定処分に対して、都道府県の介護保険審査会に審査請求を行うという正しい手順を踏む必要があります。この審査請求は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に行う必要があるため、結果に納得できない場合は早めに動くことが重要です。この点は非常に混同されやすいポイントなので、あわせて覚えておいてください。

家族が審査会に出席・意見できるか

もう一つよくある疑問が、家族の出席についてです。介護認定審査会の審理は、認定調査の結果(基本調査・特記事項)と主治医意見書という書面資料にもとづいて合議体が非公開で行うのが基本的な仕組みです。申請者本人や家族が審査会の場に出席して直接意見を述べるという制度にはなっていません。心身の状態について伝えたい具体的な事情がある場合は、認定調査の際に調査員へ詳しく伝えて特記事項に記録してもらうこと、また主治医に日頃の状態を正確に伝えて主治医意見書に反映してもらうことが、審査会の審議に情報を届けるうえでの実務上の方法になります。

まとめ

  • 介護認定審査会は介護保険法第14条にもとづき市町村(または広域連合・一部事務組合)に設置され、要介護認定の二次判定を行う合議体である
  • 委員は保健・医療・福祉の学識経験者から市町村長が任命し、任期は原則2年。合議体は5人を標準とし、更新申請のみを扱う場合などを除き3人を下回れない
  • 二次判定では一次判定結果に加え特記事項・主治医意見書を確認し、統計的推計になじまない個別の介護の手間が資料に具体的に示されている場合に要介護度を変更できる
  • 介護保険審査会(都道府県設置・不服申立ての審理裁決)とは根拠条文・設置主体・役割が異なり、介護認定審査会の判定自体に直接不服を申し立てる制度はない

介護保険制度は3年ごとの制度改定などにより、要介護認定の仕組みや基準が変わることがあります。実際の手続きを検討する際は、最新の情報を居住地の市町村の窓口に確認してください。このサイトは特定の施設・事業者の評価や推奨は行わず、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

介護認定審査会と介護保険審査会はどう違いますか?

介護認定審査会は市町村に設置され、要介護認定の二次判定(要介護度の判定)を行う機関です。介護保険審査会は都道府県に設置され、市町村の処分に対する不服申立て(審査請求)を審理・裁決する別の機関です。名称が似ていますが、根拠条文・設置主体・役割はいずれも異なります。

介護認定審査会の委員は誰が務めていますか?

保健・医療・福祉に関する学識経験者の中から市町村長が任命します。医師・看護師・社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員などが委員を務めるのが一般的で、任期は介護保険法施行令第6条により原則2年です。

合議体とは何人で構成されますか?

介護認定審査会の中で実際に個々の審査を行う「合議体」は、介護保険法施行令第9条第3項により5人を標準とすることが定められています。更新申請のみを扱う場合や委員確保が難しい場合には5人未満にすることも可能ですが、3人を下回ることはできません。

二次判定で一次判定の結果は必ず変わりますか?

変わるとは限りません。二次判定は一次判定の結果に加え、認定調査の特記事項や主治医意見書を確認したうえで審査されますが、要介護度を変更するのは、統計的な推計になじまない申請者固有の介護の手間が資料に具体的に記載されている場合に限られます。

介護認定審査会の判定結果に納得できない場合、審査会に直接不服を言えますか?

介護認定審査会の判定そのものに直接不服を申し立てる制度はありません。市町村が行った認定処分に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に対して、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に審査請求を行う必要があります。

申請から認定までどのくらいの期間がかかりますか?

介護保険法にもとづき、市町村は申請のあった日から原則として30日以内に認定結果を通知することとされています。ただし、認定調査や主治医意見書の取得に時間を要する場合など、実際の期間は前後することがあります。

参考・出典

  1. 介護保険法(第14条・第15条・第16条・第27条ほか) (厚生労働省)
  2. 介護保険法施行令(第6条・第9条第3項) (厚生労働省)
  3. 要介護認定等基準時間に関する省令(厚生省令第58号) (厚生労働省)
  4. 介護認定審査会委員テキスト2009改訂版(令和3年4月) (厚生労働省)
  5. 介護認定審査会運営要綱 (独立行政法人福祉医療機構(WAM))
  6. 要介護認定の仕組みと手順 (厚生労働省)
  7. 介護保険法(不服申立て・介護保険審査会に関する規定の対訳) (法務省)
  8. 介護保険審査会委員の選任等について(事務連絡) (厚生労働省)
  9. 介護認定審査会について (大阪市)
  10. 介護認定審査会 (横浜市)
  11. 益田地区広域市町村圏事務組合 (益田市)
  12. 介護認定審査会の手順とポイント (兵庫県)