介護報酬とは|単位数・地域区分・改定率など仕組みをわかりやすく解説

目次

「介護報酬」という言葉は、ケアプランの説明や事業所からの案内で見かけることがあっても、具体的に何を指すのか分かりにくい制度用語です。結論から言うと、介護報酬とは、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを提供した事業者に対して、その対価として支払われる費用のことです。金額は「単位数×地域ごとの単価」で決まり、原則3年に一度、国の審議を経て見直されます。この記事では、単位数のしくみ、地域区分による単価の違い、国保連への請求の流れ、加算・減算の制度、そして令和6年度改定の主なポイントまで、厚生労働省の公表資料にもとづいて解説します。

介護報酬とはなにか

サービス費用の対価としての位置づけ

介護報酬とは、指定を受けた介護サービス事業者が、要介護者・要支援者に対して介護保険サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる費用のことです。厚生労働省が所管する「介護報酬」のページでは、サービスの種類ごとに算定基準が定められ、事業者が実際に提供したサービス内容に応じて金額が計算される仕組みが示されています。利用者が支払う自己負担分と、市区町村(保険者)が負担する保険給付分を合わせたものが、事業者の収入である介護報酬になります。

自己負担1〜3割との関係

介護保険サービスを利用すると、利用者は原則としてサービス費用の1割を負担し、残りの9割は保険給付として市区町村から事業者に支払われます。ただし、一定以上の所得がある第1号被保険者は所得に応じて2割または3割を負担する仕組みになっています。つまり、介護報酬全体の金額のうち「利用者負担分」と「保険給付分」を合わせたものが、事業者が受け取る収入の総額です。負担割合の判定については、介護保険負担割合証で確認する仕組みが別途定められています。負担割合の詳しい判定基準は、介護保険負担割合証についての記事で解説しています。

介護報酬とよく混同される用語との違い

介護報酬は「介護保険料」(被保険者が保険者に納める保険料)や「介護給付費」(保険者が事業者に支払う保険給付分の総称)と混同されやすい用語です。介護報酬はサービス費用全体の単価・算定基準を指す制度上の呼び名であり、介護給付費はそのうち保険者が負担する部分の会計上の呼び方にあたります。あわせて、区分支給限度基準額(要介護度ごとに保険給付の対象となる利用上限)という別の制度もあり、こちらは区分支給限度基準額についての記事で詳しく説明しています。

介護報酬の基本的なしくみ|単位数と単価

介護報酬の金額は、利用者や家族が直接目にする請求書には「◯◯円」という形で表示されますが、その裏側では必ず「単位数」という共通の物差しが使われています。診療報酬でいう「点数」に近い考え方で、サービスの種類・提供時間・利用者の状態などの組み合わせごとに、あらかじめ単位数が定められています。この単位数の仕組みを理解しておくと、同じサービスでも事業所によって金額が違って見える理由が把握しやすくなります。

「単位数×単価」で決まる算定方法

介護報酬は、サービスごとに定められた「単位数」に、地域ごとの「1単位の単価」を掛け合わせて算定されます。基本的な計算式は「サービスごとに算定した単位数×1単位の単価=事業所に支払われるサービス費」です。たとえば訪問介護であれば、身体介護や生活援助といった提供内容・時間区分ごとに単位数が決められており、そこに事業所の所在地域の単価を掛けることで、その回のサービスにかかる費用が決まります。

1単位の基準額は10円

1単位あたりの単価は、全国一律で「10円」が基準になっています。ここに、地域ごとの人件費水準の違いを反映する「地域区分」による上乗せが加わり、地域によって最終的な単価が変わるしくみです。基準額10円に人件費割合(サービスの種類ごとに45〜70%の範囲で設定)と地域の上乗せ割合(0〜20%)を掛け合わせて、実際の1単位単価が決まります。

サービスごとに単位数表が定められている

厚生労働省は「介護報酬の算定構造」として、訪問介護・通所介護・短期入所・施設サービスなど、サービスの種類ごとに単位数表を告示しています。基本サービス費に加え、提供体制や利用者の状態に応じた加算・減算の単位数もあわせて定められており、事業所はこれらを積み上げて毎月の請求単位数を計算します。単位数表は改定のたびに見直されるため、最新の告示内容を確認することが必須です。

項目内容
計算式単位数 ×(10円 ×(1 + 地域上乗せ割合 × 人件費割合))
人件費割合サービスの種類ごとに45%・55%・70%のいずれかが設定される
地域上乗せ割合0%〜20%(地域区分により8段階)
1単位単価の目安最高11.40円(1級地・人件費割合70%)〜最低10.00円(その他)

たとえば、訪問介護(身体介護)のように人件費割合が70%と設定されているサービスでは、地域区分による単価の差が比較的大きく出ます。一方、福祉用具貸与のように人件費割合が低いサービスでは、地域による単価の差はそれほど大きくなりません。同じ「1級地」に事業所があっても、提供しているサービスの種類によって実際の単価は異なるため、単純に「都市部だから高い」とは言い切れない点に注意が必要です。

地域区分と1単位あたりの単価

11.40円 1級地 10.00円 その他

図: 地域区分による1単位あたりの単価の差(人件費割合70%のサービスの場合の代表的な2区分の比較例。実際は1級地〜7級地とその他をあわせた8区分があり、上乗せ割合は0〜20%の範囲で段階的に変わる)

8つの地域区分と上乗せ割合

介護報酬の地域区分は、1級地から7級地までの7区分と、上乗せのない「その他」を合わせた8区分に分かれています。区分は市区町村単位で国が指定しており、都市部ほど人件費水準が高いことを反映して上乗せ割合が大きくなる傾向があります。上乗せ割合は最大20%で、最も高い1級地では1単位あたり最大11.40円、上乗せのない「その他」地域では10.00円が単価の目安になります。

人件費割合によるサービス区分ごとの差

同じ地域区分であっても、サービスの種類によって最終的な単価は変わります。これは、サービスごとに人件費が占める割合(45〜70%)が異なるためです。訪問系サービスのように人手による提供の比重が大きいサービスは人件費割合が高く設定される一方、施設サービスなど設備費用の比重が相対的に大きいサービスは人件費割合が低めに設定されています。

令和6年度〜8年度の地域区分見直し

地域区分は数年ごとに市区町村の指定内容が見直されます。令和6年度から令和8年度にかけて適用される区分では、公務員の地域手当の設定状況等を踏まえて一部市区町村の区分が変更されました。事業所が請求業務を行う際は、自分の事業所が所在する市区町村が現在どの区分に該当するかを、都道府県や国保連が公表する最新の一覧で確認する必要があります。

誰が支払い、どこに請求するのか|国保連の役割

利用者負担と保険給付の内訳

介護報酬は、次の2つの財源から事業所に支払われます。

  • 利用者負担分(1〜3割): 事業所の窓口で利用者が直接支払う
  • 保険給付分(7〜9割): 市区町村(保険者)から国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて事業所に支払われる

この保険給付分の審査・支払業務を担っているのが、都道府県ごとに設置されている国保連です。事業所からみると、収入はこの2本立てになっており、どちらか一方が遅れても資金繰りに影響が出るため、請求事務の正確さとスケジュール管理が経営上も重要視されています。

国民健康保険団体連合会(国保連)への請求

介護サービス事業者は、提供したサービスの内容を「介護給付費明細書」(レセプト)としてまとめ、「介護給付費請求書」とあわせて国保連に提出します。国保連はこの内容を審査し、算定基準に沿った請求かどうかを確認したうえで、各保険者に費用を請求し、保険者から支払われた費用を事業者に支払う、という仲介の役割を担っています。

請求から支払いまでの流れとスケジュール

サービス提供 当月 国保連へ請求 翌月10日まで 審査 事業所へ支払い 翌々月末頃

図: 介護給付費の請求から支払いまでの標準的な流れ(国保連合会の公表資料等にもとづく目安)

事業所は、サービス提供月の翌月1日から10日までの間に国保連へ請求データを提出します。国保連はこれを審査し、保険者への請求・保険者からの入金を経て、事業所には翌々月末頃に保険給付分が支払われるのが標準的な流れです。締切日を過ぎると翌月扱いとなり、事業所への入金が1か月遅れる点に注意が必要です。

加算と減算のしくみ

加算・減算の制度は、単位数表の中でも特に項目数が多く、頻繁に見直される部分です。事業所にとっては経営に直結する重要な要素であり、利用者・家族にとっては「なぜこの事業所は費用が少し高いのか、または低いのか」を理解する手がかりになります。ここでは代表的な加算・減算の考え方を紹介します。

サービスの質や体制を評価する加算

介護報酬には、基本報酬に上乗せする「加算」という仕組みがあります。加算は、手厚い人員配置、専門職の配置、看取り対応、口腔・栄養管理への取り組みなど、基準以上の体制やサービスの質を評価するために設けられています。事業所が加算を算定するには、あらかじめ都道府県・市区町村へ体制の届出を行い、要件を満たしていることを証明する必要があります。

基準を満たさない場合の減算

反対に、人員基準や運営基準を満たしていない場合には、基本報酬から一定割合を差し引く「減算」が適用されます。人員配置が基準を下回る場合の減算のほか、後述する業務継続計画(BCP)未策定減算・高齢者虐待防止措置未実施減算のように、令和6年度改定で新設された減算もあります。

令和6年度に新設・見直された主な加算減算

令和6年度改定で新設・見直された代表的な加算・減算は次のとおりです。

  • 認知症チームケア推進加算(加算): 認知症の人への専門的なケア体制を評価
  • 生産性向上推進体制加算(加算): ICT・介護ロボットの活用による業務効率化を評価
  • 看取り介護加算(加算): 看取り期の利用者への対応を評価
  • 口腔・栄養スクリーニング加算(加算): 口腔機能の低下を予防する取り組みを評価
  • 業務継続計画(BCP)未策定減算(減算): 感染症・災害時の事業継続体制が未整備な場合に適用
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算(減算): 虐待防止委員会の開催など措置が未実施の場合に適用

2つの減算は、原則としてすべての介護サービス事業所が対象になっています。どの加算を取得しているかは、事業所ごとの重要事項説明書やパンフレットに明示されていることが一般的なので、サービスを選ぶ際の参考情報のひとつになります。

介護職員等処遇改善加算|職員の賃金に関わる加算

制度統合の経緯

介護職員の賃金改善を目的とした加算は、これまで「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つに分かれていましたが、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。事業所にとっては、計画書・実績報告書の様式が一本化され、事務手続きが簡素化されるという変化があります。

令和6・7年度のベースアップ目標

厚生労働省の公表資料によれば、一本化にあわせて加算率が引き上げられ、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップにつながることを目標に制度設計されています。加算によって得られた収入は、原則として介護職員の賃金改善に充てることが算定要件として求められています。

加算の区分と取得状況

新しい介護職員等処遇改善加算の区分は、大きく2種類に分かれます。

  • 加算I〜IV(本則区分): キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件の充足状況に応じて決まる恒久的な区分
  • 加算V(1)〜(14)(経過措置区分): 令和6年6月から令和7年3月末までの期間限定で、従来の3加算の取得状況に応じて適用される区分

経過措置が設けられているのは、事業所が急な制度変更に対応しやすいよう配慮されているためです。

介護報酬改定はなぜ3年ごとに行われるのか

改定サイクルの根拠

介護報酬は、原則として3年に一度、定期的に見直されます。これは、介護保険事業計画が市区町村ごとに3年を1期として策定されることに合わせたもので、介護サービスの実態調査や物価・賃金の動向を踏まえて、単位数や加算・減算の内容が定期的に更新される仕組みになっています。

社会保障審議会介護給付費分科会での検討プロセス

介護報酬の改定内容は、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の「介護給付費分科会」で審議されます。分科会では、事業者団体や有識者へのヒアリング、介護サービス経営実態調査の結果などをもとに議論が重ねられます。実際の令和6年度改定では、おおむね次の順序で手続きが進められました。

  1. 指定基準に関する諮問・答申
  2. 単位数表そのものの諮問・答申
  3. 単位数表等の告示

改定の適用開始まで半年以上かけて議論が積み重ねられている点は、利用者にとってあまり知られていない部分です。

診療報酬・障害福祉サービス等報酬との同時改定(トリプル改定)

介護報酬(3年周期)と診療報酬(2年周期)は、6年に一度、同じ年度に改定時期が重なります。令和6年度はこの「トリプル改定」(介護報酬・診療報酬・障害福祉サービス等報酬が同時に改定される年)にあたり、医療と介護の連携強化を目的とした加算の見直しなどが、通常の改定以上に重点的に検討されました。

介護報酬改定率の推移

近年の改定率の傾向

介護報酬の改定率は、その時々の社会情勢や介護人材の確保状況によって、プラス改定・マイナス改定を繰り返してきました。近年は、介護人材不足への対応として処遇改善を重視する傾向が続いており、令和6年度改定でも、全体の改定率1.59%のうち、大部分が介護職員の処遇改善に充てられる設計になっています。

改定は全サービス一律ではない

「改定率1.59%引き上げ」といっても、すべてのサービス・すべての事業所の収入が一律に1.59%増えるわけではありません。実際には、サービスの種類ごと、加算の種類ごとに引き上げ幅・引き下げ幅が異なり、経営状況が厳しいとされるサービス類型により重点的に配分される場合もあります。全体の改定率はあくまで平均的な指標として捉える必要があります。

令和6年度介護報酬改定の主なポイント

改定率と施行時期

令和6年度介護報酬改定の改定率は、全体で1.59%の引き上げとなりました。施行時期はサービスの種類によって次のように分かれています。

施行時期対象サービスの例
令和6年6月施行訪問看護・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションなど医療と関わりの深いサービス
令和6年4月1日施行訪問介護・通所介護・福祉用具貸与など上記以外の多くのサービス

自分が利用している(または検討している)サービスがどちらのグループに該当するかは、事業所やケアマネジャーに確認すると確実です。

業務継続計画(BCP)未策定減算・高齢者虐待防止措置未実施減算の新設

令和6年度改定では、感染症や災害の発生時にもサービス提供を継続できる体制を確保する観点から、業務継続計画(BCP)を策定していない事業所を対象とした減算が新設されました。あわせて、利用者の人権擁護の観点から、虐待の防止に関する委員会の開催や指針の整備などの措置を実施していない事業所を対象とした「高齢者虐待防止措置未実施減算」も新設され、原則としてすべての介護サービスが対象となっています。

生産性向上・テクノロジー活用の推進

介護人材の確保が引き続き課題となる中、令和6年度改定では、見守り機器やインカムなどのテクノロジーを活用して業務効率化を図る事業所を評価する「生産性向上推進体制加算」が新設されました。夜間の人員配置基準についても、テクノロジー導入を条件に一定の柔軟化が図られています。

介護報酬が利用者の費用に与える影響

介護報酬の単位数のしくみは、事業者の収入だけでなく、利用者が実際に支払う費用にも直結します。ここでは、介護報酬が利用者の自己負担にどう影響するかを整理します。

自己負担額は単位数に比例する

介護報酬の単位数が高いサービスほど、利用者の自己負担額(1〜3割)も高くなります。加算が算定される事業所を利用すると、その分利用者の自己負担も増えることになりますが、これは人員配置や専門職の配置が手厚いことの裏返しでもあります。ケアプランを作成する際は、どのサービス・加算が自己負担にどう影響するかを事前に確認しておくことが大切です。

区分支給限度基準額との関係

要支援・要介護度ごとに定められた区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用者は1〜3割の自己負担でサービスを利用できます。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた部分は全額自己負担となります。限度額は単位数で管理されているため、地域区分によって単価が変わっても、利用できるサービスの単位数の上限自体は変わりません。詳しくは区分支給限度基準額についての記事を参照してください。

施設サービスと居宅サービスでの違い

施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等)は、居住費・食費が別途かかる一方で、区分支給限度基準額の対象外という特徴があります。一方、居宅サービス(訪問介護・通所介護等)は、区分支給限度基準額の範囲内で複数のサービスを組み合わせて利用する形になり、単位数の管理がより重要になります。

保険外サービス(自費サービス)との違い

介護報酬の対象になるのは、介護保険の指定を受けたサービスのみです。一方で、大掃除や庭の手入れ、外出の付き添いなど、介護保険の給付対象に含まれない生活支援サービスは「保険外サービス(自費サービス)」と呼ばれ、利用者が全額を自己負担して利用します。保険外サービスには単位数・地域区分といった介護報酬の仕組みは適用されず、事業者が独自に料金を設定できます。

※ 訪問介護などでは、介護保険の対象となる身体介護・生活援助と、対象外の家事代行的なサービスを同じ時間帯に混在させることは原則として認められていません。介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて利用する場合は、時間帯を明確に分けるなど、事業所と事前によく確認しておくことが大切です。

介護報酬に関する注意点

地域や事業所により実際の費用は変わる

同じサービスであっても、事業所が所在する地域区分や、取得している加算の内容によって、実際に請求される単位数・費用は事業所ごとに異なります。契約前には、重要事項説明書やサービス提供票で、どの加算が算定されているかを確認することをおすすめします。特に、複数の事業所を比較検討する場合は、単純な月額費用の多寡だけでなく、その差がどの加算・体制の違いによるものかを確認すると、サービス内容への納得感が高まります。

改定のたびに制度が変わる可能性がある

介護報酬は3年ごとの定期改定に加えて、必要に応じて年度の途中で見直しが行われることもあります。単位数や加算の名称・要件は改定のたびに変更される可能性があるため、事業所・利用者双方にとって「今の制度が今後もそのまま続く」とは限らない点に留意が必要です。

最新情報は必ず一次情報で確認する

介護報酬に関する情報は、民間のまとめサイトやコラムだけでなく、厚生労働省や国民健康保険団体連合会が公表する告示・通知など、一次情報で確認することが重要です。特に単位数や加算率といった具体的な数値は、改定のたびに更新されるため、最新の公式資料にあたる習慣をつけることをおすすめします。厚生労働省のウェブサイトでは、過去の改定の経緯や社会保障審議会介護給付費分科会の資料も公開されており、なぜその改定が行われたのかという背景まで確認することができます。制度の「今」だけでなく「なぜそうなったか」を知っておくと、次の改定内容も理解しやすくなります。

まとめ

  • 介護報酬とは、介護サービス事業者に支払われるサービス費用の対価で、「単位数×地域ごとの単価」で算定される
  • 1単位の基準額は10円で、地域区分(8区分)と人件費割合によって実際の単価が変わる
  • 保険給付分は国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて審査・支払いが行われ、翌月10日までの請求が原則
  • 介護報酬は原則3年ごとに改定され、令和6年度は改定率1.59%、業務継続計画未策定減算等が新設された
  • 制度は改定のたびに変わるため、最新の情報は厚生労働省など一次情報で確認することが大切

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よくある質問

介護報酬とは簡単に言うと何ですか?

介護報酬とは、介護サービス事業者が要介護者・要支援者にサービスを提供した対価として支払われる費用のことです。サービスごとの単位数に、地域区分に応じた1単位の単価(10円を基準に0〜20%上乗せ)を掛けて計算されます。

介護報酬は誰が支払うのですか?

利用者が1〜3割を自己負担し、残りの7〜9割は保険給付として市区町村(保険者)から国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて事業者に支払われます。

介護報酬の改定はいつ行われますか?

原則として3年に一度、社会保障審議会介護給付費分科会での審議を経て改定されます。直近の令和6年度改定では、改定率1.59%の引き上げが行われました。

地域によって介護報酬の単価は違いますか?

はい。地域区分は1級地から7級地と「その他」の8区分に分かれており、地域の人件費水準を反映して1単位あたりの単価が10.00円〜11.40円の範囲で変わります。

介護報酬の加算・減算とは何ですか?

加算は手厚い人員配置や専門的なケア体制などを評価して基本報酬に上乗せする仕組み、減算は人員基準や運営基準を満たさない場合に基本報酬から差し引く仕組みです。令和6年度改定では業務継続計画未策定減算などが新設されました。

参考・出典

  1. 介護報酬|厚生労働省 (厚生労働省)
  2. 令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (厚生労働省)
  3. 「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります (厚生労働省)
  4. 社会保障審議会(介護給付費分科会)|厚生労働省 (厚生労働省)
  5. 介 護 保 険 最 新 情 報 Vol.1345(高齢者虐待防止措置未実施減算等) (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  6. 介護保険事業に係る審査支払業務(国保連合会の役割) (厚生労働省)
  7. 各種コードに関する事項(審査支払機関コード) (厚生労働省)
  8. 介護報酬の算定構造・地域区分(地域区分表) (厚生労働省)