境界層措置とは|介護保険料・負担限度額が下がる仕組みと申請方法を解説

目次

境界層措置とは、介護保険料や介護サービスの利用者負担について、本来の基準どおりに支払うと生活保護が必要な状態になってしまう人に対し、より低い基準を適用することで生活保護を受けずに済むようにする仕組みです。対象になれば、介護保険料の滞納時の給付制限・施設の居住費や食費の負担限度額・高額介護サービス費の上限額・介護保険料の所得段階のうち、必要な範囲まで段階的に負担が引き下げられます。本記事では、境界層措置の仕組み、対象になりやすいケース、申請の流れと注意点を、厚生労働省の通知にもとづき全国の自治体で運用されている内容として、複数自治体の公式ページもあわせて解説します。

境界層措置とは何か

生活保護を要しない状態にするための負担軽減

介護保険には、所得や資産に応じて介護保険料・食費・居住費・利用者負担の上限額が段階的に決められる仕組みがあります。ところが、本来の基準をそのまま適用すると、その人の収入では生活保護の基準を下回ってしまう(=生活保護が必要な状態になってしまう)ケースが起こり得ます。このとき、より低い基準(=より安い負担額)を介護保険側で適用すれば生活保護を必要としない状態になる場合、その低い基準を適用する取り扱いを境界層措置と呼びます。つまり、境界層措置は生活保護の一種ではなく、生活保護に至らないようにするための介護保険上の負担軽減策という位置づけです。

根拠となる法律・通知

境界層措置は、厚生労働省の通知にもとづき全国の自治体で共通した考え方で運用されている制度です。通知の名称や条文番号、令和6年8月からの改正内容など、より詳しい根拠は本記事末尾の出典一覧に掲載しています。制度の詳細な適用区分や運用手順は、これらの通知に沿って市区町村が実務を行う形になっています。

境界層該当者とは誰か

対象になりやすい典型的なケース

境界層該当者になりやすいのは、年金収入などがわずかに生活保護の基準額を上回っているために生活保護を利用できないものの、通常どおりの介護保険料や施設の食費・居住費を支払うと生活が成り立たなくなる高齢者です。在宅でサービスを利用している人、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所している人のいずれにも起こり得ます。多くの自治体の案内では、「生活保護の申請をしたが却下された」「生活保護を受けていたが保護が廃止になった」というケースが典型例として紹介されており、生活保護の申請・判定のプロセスを経て境界層措置につながる流れが一般的です。

境界層該当証明書とは

境界層措置を受けるには、福祉事務所長が「この人は境界層措置を受ければ生活保護を必要としない」と認め、その内容を記載した「境界層該当証明書」を交付する必要があります。福祉事務所とは、生活保護の相談・申請を扱う行政の窓口で、市区町村の福祉担当課や都道府県が設置しています。証明書には、主に次の内容が記載されます。

  • 生活保護の申請が却下された日、または保護が廃止になった日
  • 生活保護を要しない状態にするために、介護保険料のどの段階まで引き下げる必要があるか
  • 食費・居住費をいくらまで引き下げる必要があるか

この証明書がなければ、市区町村の介護保険課は境界層措置を適用できません。証明書の交付主体はあくまで福祉事務所であり、介護保険課が独自に「境界層に該当するかどうか」を判定することはできない点も押さえておく必要があります。つまり、境界層措置は生活保護の実施機関である福祉事務所と、介護保険の保険者である市区町村(または広域連合)の両方が関わる制度であり、片方の窓口だけで手続きが完結しない点が、他の介護保険の減免制度とは異なる特徴です。

軽減される5つの負担と優先順位

境界層措置で軽減の対象となる負担は5種類あり、厚生労働省の通知にもとづき、全国の自治体で共通した優先順位で適用されます。自分でどの段階に該当するかを判断する必要はなく、福祉事務所が収入・資産の状況をもとに計算し、その結果を境界層該当証明書に明記してくれます。生活保護を要しない状態になるまで、1から順に段階的に負担を引き下げていき、途中の段階で生活保護基準を上回る状態になれば、そこで適用は止まります。すべての人が5段階すべての軽減を受けるわけではない点に注意が必要です。

生活保護を要しない状態になるまで、この順で適用 1 介護保険料の滞納時の給付制限を行わない ここで生活保護基準を上回れば終了 2 居住費・滞在費の負担限度額を引き下げ ここで生活保護基準を上回れば終了 3 食費の負担限度額を引き下げ ここで生活保護基準を上回れば終了 4 高額介護サービス費の上限額を引き下げ ここで生活保護基準を上回れば終了 5 介護保険料の所得段階を引き下げ ここまで適用してようやく足りるケースもある 各段階で生活保護基準を上回れば、その時点で適用は終了する(福祉事務所が計算)

図:境界層措置で軽減される5種類の負担と適用の順序(厚生労働省通知にもとづく)

1.介護保険料の滞納時の給付制限を行わない

介護保険料を滞納した場合、通常は介護保険法第69条にもとづき保険給付の一部が制限されることがあります。境界層措置の第1段階では、この給付制限を行わないという扱いになります。5段階のうち最も軽い措置であり、これだけで生活保護を要しない状態になる場合は、以降の段階は適用されません。

2.居住費・滞在費の負担限度額

第1段階で足りない場合、次に施設サービスを利用しているときの居住費・滞在費について、より低い負担限度額の段階を適用します。ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室・多床室など、部屋のタイプごとに設定されている1日あたりの負担限度額を、本来より低い段階まで引き下げます。

3.食費の負担限度額

居住費・滞在費の軽減でも足りない場合、食費の負担限度額についても、より低い段階を適用します。食費は施設入所者だけでなく、ショートステイ利用時にも関係する負担です。

4.高額介護サービス費の上限額

それでも生活保護を要しない状態にならない場合、1か月あたりの利用者負担の上限額である高額介護サービス費の上限額を、より低い区分に引き下げます。高額介護サービス費の仕組み自体については高額介護サービス費とは何かを解説した記事で詳しく説明しています。

5.介護保険料の所得段階

最終段階として、介護保険料そのものの所得段階(保険料率)を、より低い段階に引き下げます。

  • 厚生労働省通知で確認できる範囲では、標準割合の5/10、7.5/10、9/10といった段階への引き下げが示されている
  • ここまで適用してようやく生活保護を要しない状態になるケースが、5段階すべてを利用する例にあたる
  • 5段階の適用は「使えるものを全部使う」のではなく、あくまで生活保護基準を上回る最小限の範囲にとどめる運用が基本とされている
  • 同じような年金収入の人であっても、世帯構成や他の収入・支出の状況によって、実際に適用される段階は異なる

負担限度額はどのくらい軽減されるか(令和6年8月時点の一例)

以下は、厚生労働省の通知(社援保発0329第2号関連、00tc4133)で確認できる令和6年8月時点の一例です。実際に適用される金額は本人の所得状況や施設の部屋タイプ、その後の制度改定によって異なるため、あくまで目安として捉え、最新の金額は必ず市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。

居住費・食費の軽減額の目安

境界層措置では、部屋タイプごとに設定された段階のうち、本人にとって必要な、より低い段階が適用されます。

部屋タイプ1日あたりの負担限度額の段階
ユニット型個室1,310円/820円
ユニット型準個室1,310円/490円
従来型個室(特別養護老人ホーム等)820円/420円/320円
従来型個室(介護老人保健施設・療養型等)1,310円/490円
多床室0円
食費(施設・ショートステイ共通)650円/390円/300円

表:居住費・滞在費および食費の負担限度額の段階(令和6年8月時点の一例)

高額介護サービス費の上限額の目安

高額介護サービス費の上限額についても、厚生労働省通知で以下の引き下げが例として確認できます。

本来の基準(月額上限)境界層措置適用後(月額上限)軽減額
24,600円15,000円9,600円

一般的な高額介護サービス費の区分では、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している世帯は月額15,000円、課税所得690万円以上の世帯は月額140,100円などの区分があり、境界層措置ではこのうち、より低い区分が本人に必要な範囲で適用されます。負担限度額の全体的な仕組みについては介護保険負担限度額認定証とは何かを解説した記事もあわせてご覧ください。

申請から適用までの流れ

福祉事務所での生活保護の申請・判定

境界層措置を受けるための最初のステップは、多くの場合、お住まいの福祉事務所(生活保護の相談・申請を扱う窓口。市区町村の福祉担当課や都道府県が設置)への事前相談と生活保護の申請です。福祉事務所は資産・収入等を調査したうえで、生活保護が必要かどうかを判定します。この過程で「介護保険料や食費・居住費を通常どおり支払うと生活保護基準を下回るが、境界層措置による軽減があれば生活保護は不要」と判断された場合に、境界層該当者として扱われます。生活保護の仕組み自体との関係については介護扶助とは何かを解説した記事も参考になります。

境界層該当証明書の交付と市区町村への提出

本人や家族が押さえておきたいのは、証明書が交付されたあとの一連の手続きです。流れは次のとおりです。

  1. 福祉事務所長が境界層措置の適用が必要と認め、境界層該当証明書を交付する(証明書には生活保護の申請却下日や保護廃止日、どの段階まで下げれば生活保護を要しない状態になるかが記載される)
  2. 本人または家族が、証明書を速やかに市区町村の介護保険担当課へ提出する(提出しない限り市区町村側は境界層措置を適用できない)
  3. 市区町村が証明書の内容にもとづき、負担限度額や介護保険料の所得段階を改めて計算する
  4. 新しい負担限度額認定証・介護保険料の通知書が本人に交付される

この一連の手続きには一定の日数がかかるため、施設に入所している場合などは、福祉事務所・介護保険課の両方に早めに相談し、手続きの見込み期間を確認しておくと安心です。証明書の提出先は、住民票のある市区町村(介護保険の保険者)の介護保険担当課が基本です。

証明書の有効期間と更新手続き

適用開始後、最初の7月31日まで

境界層該当証明書には有効期間があり、適用が始まった後、最初に迎える7月31日までとなります。介護保険の負担限度額認定は毎年8月からの年度で区切られているため、証明書の有効期間もこれに合わせた形になっています。

継続するには毎年申請が必要

境界層措置は一度適用されれば自動的に継続するものではありません。翌年度以降も軽減を継続したい場合は、有効期間が切れる前に、あらためて福祉事務所へ申請し、新しい境界層該当証明書の交付を受けたうえで、市区町村へ再提出する必要があります。この更新手続きを忘れると、通常の基準に戻ってしまうため注意が必要です。更新の際も初回と同様、福祉事務所での生活保護の要否判定と境界層該当証明書の再交付、市区町村への再提出という一連の流れをたどります。収入や資産の状況が前年度と変わっていれば、適用される軽減の段階(5段階のどこまで適用されるか)も変わる可能性があるため、「前年と同じ内容がそのまま更新される」とは限らない点にも留意が必要です。市区町村によっては、有効期間が切れる前に案内文書を送付するところもありますが、案内の有無や時期は自治体ごとに異なるため、期限管理は本人・家族側でも行っておくことが望まれます。

生活保護との違い

保護費は支給されない

境界層措置は「生活保護を受けずに済むようにするための仕組み」であり、生活保護そのものではありません。そのため、生活保護のような保護費(生活扶助・住宅扶助等)の支給は発生しません。境界層措置によって生活保護基準を上回る状態になれば、その時点で生活保護は不要と判断され、保護は開始されない、あるいは廃止されます。

介護保険上の負担基準だけが下がる仕組み

境界層措置で変わるのは、あくまで介護保険料・食費・居住費・高額介護サービス費の上限額といった、介護保険制度上の負担基準だけです。医療費や生活費そのものへの給付が行われるわけではない点で、生活保護とは仕組みが異なります。介護保険料の負担を抑えるその他の制度としては介護保険料の減免制度を解説した記事も参考になります。

境界層措置に該当するかもしれないと感じたら、まずはお住まいの福祉事務所へ相談することが第一歩です。

注意点・よくある失敗

自分から動かないと適用されない

境界層措置は、対象になり得る状況であっても、本人や家族が福祉事務所・市区町村に申請・相談しない限り自動的には適用されません。生活保護の申請を経ずにいきなり境界層該当証明書が交付されることは基本的になく、まず福祉事務所への相談が出発点になる点を理解しておく必要があります。

自治体によって窓口名・担当課が異なる

境界層措置に関する相談窓口の名称や担当課は自治体によって異なります。生活保護に関する相談は福祉事務所(生活支援課、生活福祉課等)、証明書提出後の介護保険側の手続きは介護保険課・高齢福祉課などが担当することが一般的ですが、詳細な窓口名は各自治体の公式ページで確認するか、直接問い合わせることをおすすめします。

証明書の内容と実際の負担額にずれが出る場合がある

境界層該当証明書には、生活保護を要しない状態にするために必要な減額の内容が記載されますが、これはあくまで交付時点の収入・資産・世帯状況にもとづく計算です。その後、年金額の改定や医療費の増減など、生活状況に変化があった場合は、翌年度の更新申請の際にあらためて計算し直されます。「一度決まった軽減額がずっと変わらない」わけではなく、状況の変化に応じて見直しが行われる制度である点も理解しておくとよいでしょう。

まとめ

  • 境界層措置は、本来の基準では生活保護が必要になる人の介護保険上の負担を軽減し、生活保護を要しない状態にする仕組みである
  • 軽減対象は、介護保険料の滞納給付制限・居住費/滞在費・食費・高額介護サービス費上限額・介護保険料の所得段階の5種類で、この順に段階的に適用される
  • 適用には福祉事務所での生活保護の申請・判定と、境界層該当証明書の市区町村への提出が必要である
  • 証明書の有効期間は適用開始後最初の7月31日までで、継続には毎年の再申請が必要である
  • 生活保護とは異なり保護費の支給は発生せず、介護保険上の負担基準だけが下がる制度である

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よくある質問

境界層措置と生活保護はどう違うのですか?

境界層措置は生活保護そのものではなく、介護保険料や食費・居住費などの負担基準を引き下げることで生活保護を必要としない状態にする仕組みです。生活保護のような保護費の支給は発生せず、介護保険上の負担だけが下がります。

境界層措置の対象になるのはどんな人ですか?

年金収入などが生活保護の基準額をわずかに上回っているため生活保護を利用できないものの、通常どおりの介護保険料や施設の食費・居住費を支払うと生活が困難になる高齢者が典型的な対象です。福祉事務所長が要否を判定します。

境界層措置でどのくらい負担が軽減されますか?

軽減額は本人の状況によって異なりますが、厚生労働省通知にもとづく令和6年8月時点の一例では、食費は1日650円から300円程度、高額介護サービス費の上限額は月24,600円から15,000円程度まで引き下げられる場合があります。最新額は自治体窓口で確認が必要です。

一度境界層措置を受ければずっと適用されますか?

いいえ、境界層該当証明書の有効期間は適用開始後最初に迎える7月31日までです。翌年度以降も軽減を継続するには、期限前にあらためて福祉事務所へ申請し、新しい証明書を市区町村に提出する必要があります。

境界層措置はどこに相談・申請すればいいですか?

まずはお住まいの福祉事務所(生活保護の相談窓口)へ相談し、生活保護の申請・判定を受けます。境界層該当証明書が交付されたら、それを市区町村の介護保険担当課へ提出することで手続きが完了します。

参考・出典

  1. 境界層該当者の取扱いについて(平成12年社援保第44号) (厚生労働省)
  2. 「境界層措置の運用の詳細について」の一部改正について(平成31年老介発第329001号) (厚生労働省)
  3. 介護保険制度における境界層措置について (福岡市)
  4. 境界層該当証明書について (横浜市)
  5. 境界層該当措置について (八王子市)
  6. 境界層該当措置 (岐阜市)
  7. 介護保険制度における生活保護境界層措置について (高砂市)
  8. 境界層措置制度 (津島市)
  9. 境界層該当措置について (中野区)
  10. 介護保険制度における境界層該当措置について (大垣市)
  11. 介護保険制度における境界層措置について (田原本町)
  12. 介護保険負担限度額認定(居住費・食費の軽減制度) (おいらせ町)
  13. 介護保険 高額介護(介護予防)サービス費の支給 (江東区)
  14. 高額介護サービス費について (南あわじ市)