介護保険料の減免制度とは|対象理由・減免率・申請方法を自治体データで解説

介護保険料の減免は災害・失業・生活困窮等を理由に市区町村が個別に認める制度です。対象理由、自治体ごとの減免率、申請手続きの流れをまとめました。

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目次

介護保険料の減免制度とは、災害や失業、生活困窮などの「特別の事情」がある場合に、市区町村が条例にもとづき保険料を減額・免除する仕組みです。介護保険法第142条を根拠としながらも、対象理由・減免率・申請期限は市区町村ごとに条例で定められており、内容にはかなりの幅があります。この記事では、代表的な減免理由と、自治体データから見える減免率の目安、申請の流れを解説します。

介護保険料の減免制度とは

介護保険料は原則として全ての第1号被保険者(65歳以上)が負担しますが、災害や失業などにより一時的に納付が困難になった場合に備えて、保険料そのものを減らす、または一定期間の納付を待ってもらう仕組みが用意されています。これが介護保険料の減免制度です。

介護保険料の減免・徴収猶予の法的根拠は、介護保険法第142条にあります。同条は「市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」と定めています。つまり、法律自体が減免の具体的な要件や割合を細かく規定しているわけではなく、各市区町村が条例で「どのような理由の場合に」「どの程度」減免するかを個別に定める仕組みになっています。このため、同じ「生活困窮」を理由とする減免であっても、自治体によって対象となる所得・資産の基準や減免される割合が異なります。

減免と軽減・徴収猶予の違い

介護保険料に関する負担軽減の仕組みには、この記事で扱う「減免」のほかに、所得段階に応じて保険料率があらかじめ低く設定されている「軽減」(低所得者向けの保険料段階そのものの引き下げ)と、一時的に納付を待ってもらう「徴収猶予」があります。減免は個別の申請にもとづき、特別の事情を審査したうえで保険料額そのものを減らす制度である点が、恒常的な仕組みである軽減や、金額を減らさず時期だけを遅らせる徴収猶予とは異なります。江東区や神戸市など多くの自治体では、この減免と徴収猶予を同じ条例・同じ申請窓口で扱っており、申請時にどちらの制度を利用するかを選ぶ、あるいは状況に応じて案内される形になっています。なお「軽減」は所得段階自体が低い被保険者に対してあらかじめ組み込まれている仕組みであるのに対し、「減免」は所得段階にかかわらず、特定の事情が生じた被保険者を個別に審査して適用する仕組みである点も、両者を区別するうえでのポイントです。

減免が認められる代表的な理由

各自治体の条例で共通して挙げられている減免理由には、次のようなものがあります。

介護保険料の減免が認められる代表的な4つの理由 災害による住宅・家財の損害、失業・収入の著しい減少、生活困窮、刑事施設等への収監の4つが代表的な減免理由であることを示す図 1 住宅・家財の著しい損害 (り災証明書が目安) 2 失業・収入の著しい減少 (目安:概ね5割以下) 3 生活困窮(低所得段階) (所得・資産等の要件) 4 刑事施設等への収監 (一定期間以上)
介護保険料の減免が認められる代表的な理由は、災害による損害、失業・収入減少、生活困窮、収監の4つに大別されます。

災害による住宅・家財の損害

震災・風水害・火災などにより住宅や家財に著しい損害を受けた場合、減免の対象になります。ただし「著しい損害」の基準は自治体ごとに数値で定められており、たとえば大阪市は住宅・家財の損害の程度が3割以上、神戸市は2割以上、川崎市は3割以上をひとつの目安としています。り災証明書の発行を受けた損害の程度によって、減免率が段階的に変わる仕組みを採用している自治体が多く見られます。

失業・収入の著しい減少

生計を維持する世帯員の死亡、重度の障害、長期入院、事業の休廃止や失業などにより、収入が著しく減少した場合も減免の対象となります。神戸市は「所得が従前と比べて概ね5割以下に減少した場合」といった数値基準を明示しており、単に「収入が減った」というだけでなく、どの程度の減少があったかを申告・証明する必要があります。このほか、干ばつや冷害などによる農作物の不作・不漁で収入が減少した場合を独自に減免理由として定めている自治体もあります。

生活困窮(低所得段階)

もっとも申請件数が多いとみられるのが、恒常的な低所得を理由とする減免です。江東区では、預貯金等の資産が350万円以下であることなど8つの要件をすべて満たす場合に、低所得段階の保険料から定額の減額が受けられる制度を設けています。多くの自治体で、収入基準・資産基準・扶養状況・世帯構成などの複数の条件をすべて満たすことが求められており、単に「保険料が高いと感じる」という理由だけでは対象になりません。

刑事施設等への収監

刑事施設・労役場等に一定期間収監されている間は、介護保険の給付制限(保険給付を受けられない状態)に対応するかたちで保険料が減免される仕組みがあります。収監期間の基準も自治体で異なり、神戸市は「2か月以上」、川崎市は「1か月以上」の収監を減免の対象としています。この間は保険給付そのものを受けられない状態にあるため、保険料を全額免除とする自治体が多くなっています。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした特例減免は多くの自治体ですでに終了しており、たとえば西宮市では令和4年度をもって終了しています。

対象となる被保険者

介護保険料の減免制度は、被保険者の区分によって位置づけが異なります。

第1号被保険者(65歳以上)が中心

江東区、大阪市、神戸市、川崎市、足立区など、確認した自治体の減免制度はいずれも第1号被保険者(65歳以上の被保険者)を対象とした制度として案内されています。第1号被保険者の保険料は市区町村が個別に賦課・徴収するため、市区町村が条例にもとづき減免を判断できる仕組みとなっています。介護保険料の基本的な仕組みと徴収方法を確認したうえで、自分の保険料がどの所得段階にあたるかを把握しておくと、減免の要件を確認しやすくなります。

第2号被保険者の扱い

40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険者が医療保険料と一体的に徴収する仕組みになっており、今回確認した各市区町村の一次情報においても、第2号被保険者を対象とした独自の法定減免制度は案内されていませんでした。第2号被保険者の保険料に関する負担軽減については、加入している健康保険組合や国民健康保険など、医療保険側の減免・軽減制度の対象になるかどうかを確認する必要があります。この点は自治体の介護保険担当課の一次情報だけでは判断が難しいため、該当する可能性がある場合は加入する医療保険者に個別に問い合わせることが望ましいです。また、第2号被保険者が65歳に到達して第1号被保険者に切り替わった際の保険料の取り扱いについても、市区町村の一次情報の中に明確な特例規定は確認できませんでした。この点は推測で案内せず、切り替え時期が近づいたら住民票のある市区町村の介護保険担当課に個別に確認してください。

減免率・減額の目安

減免される割合や金額は、自治体の条例によって大きく異なります。ここでは生活困窮を理由とする減免を中心に、確認できた自治体の水準を比較します。

生活困窮の場合の減免率

生活困窮を理由とする減免の割合は、自治体によって次のように幅があります。大阪市は第4段階保険料の2分の1(50%)、神戸市は半額(50%)または第1段階相当額への引き下げ、柏市は50%減免(半額)としています。一方、西宮市は基準額(第5段階)の4分の1(25%)または2分の1(50%)、取手市は所得段階に応じて第1段階は2分の1(50%)、第2・3段階は3分の1(約33%)、川崎市は所得区分により第6段階の4分の1(25%)または2分の1(50%)としており、同じ「生活困窮」を理由としていても、減免される割合や、どの所得段階を基準にするかが自治体ごとに異なります。江東区は割合ではなく、低所得段階の保険料から年3,720円程度を定額で減額する方式を採用しており、比較の単位自体が自治体で異なる点にも注意が必要です。

自治体別・生活困窮時の介護保険料減免率(割合ベースの自治体の例)

大阪市(第4段階の1/2) 50% 神戸市(半額) 50% 柏市(50%減免) 50% 川崎市(第6段階の1/4〜1/2) 25〜50% 取手市(第1〜3段階で1/3〜1/2) 33〜50% 西宮市(基準額の1/4〜1/2) 25〜50%

生活困窮を理由とする減免率は、大阪市・神戸市・柏市が一律50%前後である一方、川崎市・取手市・西宮市は所得段階によって50%より低い割合(25%〜33%程度)が適用されるケースもあり、実際の減免率は所得区分によって幅があります。江東区は割合ではなく年3,720円程度の定額減額方式です。

災害の場合の減免率

災害を理由とする減免は、損害の程度に応じて割合が変わる仕組みが一般的です。大阪市は損害の程度と所得に応じて2か月から12か月分の保険料を免除する仕組み、神戸市は損害割合に応じて3割から10割(全額)まで段階的に減免する仕組み、川崎市は災害・収監の場合は全額免除としています。生活困窮の減免に比べると、災害減免のほうが全額免除に近い高い割合が適用されやすい傾向がうかがえますが、これも損害の程度をどう証明するか(り災証明書の記載内容等)によって変わってきます。

自治体で基準が大きく異なる理由

減免率がここまで自治体ごとに異なるのは、介護保険法第142条が「条例で定めるところにより」と規定し、具体的な割合・基準の設計を各市区町村に委ねているためです。介護保険料の基準額自体も、市区町村が3年を1期とする介護保険事業計画にもとづき算定するサービス見込み量や高齢化率によって異なるため、減免の割合だけを単純に他の自治体と比較しても、実際の減額金額(円ベース)は一致しません。自分が住む、または住民票のある市区町村の条例・規則を確認することが、正確な情報を得る唯一の方法です。同じ都道府県内であっても、隣接する市区町村で減免率や対象要件がまったく異なるケースは珍しくないため、「近隣の自治体ではこうだった」という情報をそのまま自分の自治体に当てはめないよう注意してください。

申請方法と必要書類

減免を受けるには、原則として本人または家族による申請が必要です。市区町村が対象者を自動的に判定して減免してくれる仕組みにはなっていないため、該当する事情が生じたら自分から動く必要があります。

申請先と申請書類

申請先は、住民票のある市区町村の介護保険担当課の窓口です。共通して必要となる書類は、介護保険料減免申請書、介護保険被保険者証、本人確認書類、マイナンバー確認書類、そして収入・資産の状況が分かる書類(預貯金通帳の写し、年金振込通知書、給与明細等)です。窓口に出向く前に、電話やホームページで必要書類の一覧を確認しておくと、書類の不足による再訪問を防げます。世帯全体の収入・資産状況を確認する制度である場合、同居する家族分の書類提出を求められることもあるため、事前に窓口へ電話で確認しておくと当日の手続きがスムーズです。

理由別に追加で必要な書類

減免を申請する理由によって、追加で必要になる書類が異なります。災害を理由とする場合はり災証明書、失業を理由とする場合は離職票や退職証明書、収監を理由とする場合は収監の事実を証明する書類(在監証明書等)の提出が求められます。生活困窮を理由とする場合は、預貯金額や扶養状況を確認できる書類の提出範囲が広くなる傾向があり、江東区のように資産基準(預貯金350万円以下等)を含む複数の要件をすべて満たしているかを、書類で個別に確認する自治体もあります。

申請から減免適用までの一般的な流れ

事由の発生 窓口へ相談 申請書・ 証明書提出 審査・決定 (減免適用)

申請が遅れるほど、対象となる保険料の期間も短くなる自治体が多いため、事由が発生したらできるだけ早く窓口に相談することが重要です。

申請期限に関する注意点

減免の申請には期限があり、自治体によってルールが異なります。

介護保険料の減免申請期限の自治体比較 江東区・神戸市は年度末(3月31日)まで、足立区は申請月から6か月限度、西宮市は事由発生から1年以内または年度末までと、申請期限の運用が自治体で異なることを示す図 江東区・神戸市 年度末(3月31日)まで 足立区 申請月から6か月限度 (3か月単位) 西宮市 事由発生から1年以内 または年度末まで
申請できる期間の長さや区切り方は自治体ごとに異なり、江東区・神戸市は年度末まで、足立区は申請月から6か月限度、西宮市は事由発生から1年以内または年度末までとしています。

年度末までが原則

江東区・神戸市はいずれも、その年度の減免申請は年度末(3月31日)までに行う必要があるとしています。一方、足立区は「申請月から6か月を限度に、3か月単位で減免する」という運用、西宮市は「事由が発生してから1年以内、または年度末まで」という運用を案内しており、申請できる期間の長さや区切り方は自治体ごとに異なります。減免を受けたい年度が分かっている場合は、早めに窓口へ相談することが重要です。

遡って還付されないケースが多い

複数の自治体が共通して案内しているのが、「減免は申請した月以降の保険料が対象になり、それより前にさかのぼって適用されることは基本的にない」という点です。つまり、収入が減少した時点や災害が発生した時点からすぐに申請しなかった場合、その間の保険料は減免の対象外となり、既に納付した分が後から還付されるケースは限定的です。特別な事情が発生したら、できるだけ早く市区町村の窓口に相談することが、減免を最大限活用するうえでのポイントになります。

滞納との関係

減免制度は、保険料の滞納とは異なる仕組みですが、両者には密接な関係があります。

保険料の滞納状況と減免可否の関係 滞納がなければ減免の申請が可能である一方、柏市など複数の自治体では滞納がある場合は減免の対象外になることを示す図 保険料の滞納状況 滞納なし 減免の申請が可能 滞納あり 減免の対象外に なることが多い
柏市など複数の自治体で、保険料を滞納している場合は減免(減額)の対象外になることが明記されています。滞納が発生する前の早期相談が重要です。

滞納中は減免の対象外になることが多い

柏市は、「介護保険料を滞納している場合は、減免(減額)の対象外になる」ことを明記しています。他の自治体でも同様の運用となっている場合があるため、申請前に窓口で確認することが重要です。減免はあくまで「特別の事情により納付が困難な人」を対象とする制度であり、既に納付期限を過ぎて滞納している状態では、まず滞納分の扱いについて窓口で相談する必要があります。介護保険料を滞納した場合に生じる影響を確認し、滞納が続く前に減免や徴収猶予の申請を検討することが重要です。

特別徴収・普通徴収と減免の関係

介護保険料の徴収方法には、年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」があります。この徴収方法の違いは、減免の対象になるかどうかとは直接関係がなく、どちらの徴収方法であっても減免の申請自体は可能です。ただし、特別徴収されている場合、減免が認められてから実際に年金天引きの金額が調整されるまでには一定の時間差が生じることがあるため、申請後の手続きの流れについても窓口で確認しておくとよいでしょう。

自治体生活困窮の減免率の目安災害減免の目安申請期限の目安
江東区低所得段階から年3,720円程度の定額減額個別に確認が必要年度末(3月末日必着)
大阪市第4段階保険料の1/2(50%)損害程度・所得に応じ2〜12か月免除個別に確認が必要
神戸市半額(50%)または第1段階相当額損害割合に応じ3割〜10割年度末(3月31日)
柏市50%減免(半額)個別に確認が必要個別に確認が必要
西宮市基準額(第5段階)の1/4または1/2個別に確認が必要事由発生から1年以内〜年度末
取手市第1段階は1/2、第2・3段階は1/3個別に確認が必要個別に確認が必要
川崎市第6段階の1/4または1/2全額免除個別に確認が必要
足立区個別に確認が必要個別に確認が必要申請月から6か月限度、3か月単位

「個別に確認が必要」としている項目は、今回確認した一次情報の中に具体的な数値の記載が見当たらなかったものです。実際に申請する際は、必ず該当する市区町村の最新のページで確認してください。

自治体ごとの実施例

実際に公表されている自治体の制度を確認すると、共通点と相違点の両方が見えてきます。

江東区・大阪市・神戸市の例

江東区は、預貯金等の資産が350万円以下であることを含む8つの要件をすべて満たす場合に、低所得段階の保険料から年3,720円程度を定額で減額する制度を設けています。大阪市は、生活困窮者に対する軽減は第4段階保険料の2分の1、災害減免は損害の程度・所得に応じて2か月から12か月分を免除する制度を運用しています。神戸市は、生活困窮の場合は半額または第1段階相当額への減額、災害の場合は損害割合に応じて3割から10割まで段階的に減免し、拘禁の場合は全額免除としています。同じ「生活困窮」でも定額方式か割合方式か、基準となる所得段階が異なる点に注意が必要です。

川崎市・足立区の例

川崎市は、生活困窮の程度に応じて第6段階保険料の4分の1または2分の1を減額し、災害・拘禁の場合は全額免除とする制度を設けています。足立区は、軽減・減免・徴収猶予をあわせて案内しており、申請できる期間を「申請月から6か月を限度に、3か月単位」で区切っている点が特徴です。このほか、柏市の生活困窮50%減免、西宮市の基準額(第5段階)の4分の1または2分の1、取手市の所得段階別(第1段階1/2、第2・3段階1/3)の減免など、確認できた自治体だけでも減免の設計は多様です。自分の住む市区町村がどの方式を採用しているかは、必ず個別に確認する必要があります。

注意点・よくある失敗

介護保険料の減免を検討する際に、見落としやすいポイントを整理します。

自治体で条件が異なることを確認せず申請しない

インターネット上の情報や知人の体験談を根拠に、「自分の市区町村でも同じ割合・同じ基準で減免される」と思い込んで申請の準備を進めてしまうことがあります。しかし、ここまで見てきたとおり、対象理由の細かな要件、減免率、申請期限はいずれも自治体の条例で個別に定められています。申請を検討する際は、必ず住民票のある市区町村の介護保険担当課の公式ページ、または窓口で最新の条件を確認してください。また、家族や知人の代理で相談する場合も、本人の所得・資産状況を正確に把握したうえで窓口に臨まないと、後日追加の書類提出を求められて手続きが長引くことがあります。

制度改定の可能性

介護保険制度は、市区町村が3年を1期とする介護保険事業計画を策定し、保険料の基準額を3年ごとに見直す仕組みになっています。減免制度そのものについても、条例改正によって対象理由や割合が変更される可能性があります。実際に、新型コロナウイルス感染症を理由とした特例減免のように、期間限定で設けられた後に終了した制度もあります。この記事の内容も将来的に変更される可能性があるため、実際に申請する際は必ず最新の自治体情報を確認してください。また、転居によって住民票のある市区町村が変わった場合、減免の可否や割合は新しい住所地の条例にもとづいて改めて判断されます。以前住んでいた市区町村で減免を受けられていたとしても、転居先で同じ制度がそのまま引き継がれるわけではない点にも注意が必要です。転居を予定している人は、転居前後どちらの市区町村でも、介護保険担当課へ事前に相談しておくと手続きの空白期間を防ぎやすくなります。

まとめ

  • 介護保険料の減免は介護保険法第142条にもとづき、市区町村が条例で個別に定める制度で、「軽減」「徴収猶予」とは異なる仕組み
  • 代表的な減免理由は、災害による住宅・家財の損害、失業・収入の著しい減少、生活困窮、刑事施設等への収監の4つ
  • 減免率は自治体ごとに大きく異なり、生活困窮の場合は半額(50%)とする自治体が多い一方、所得区分により25〜33%程度にとどまる自治体もある
  • 申請には期限があり、多くの自治体で年度末(3月末)が区切りとなる。申請月より前の分は遡って還付されないケースが多いため、早めの相談が重要
  • 介護保険料を滞納していると減免の対象外になる自治体が多く、滞納する前の早期の申請・相談が欠かせない

かいごの窓では、特定の自治体・事業者を評価・推奨するのではなく、公的機関が公表している情報にもとづき、制度の仕組みを並列に紹介する編集方針を取っています。サイトの詳しい立ち位置についてはこのサイトについてのページをご覧ください。

よくある質問

介護保険料の減免制度とはどのような制度ですか?

介護保険法第142条にもとづき、災害・失業・生活困窮・刑事施設等への収監などの特別な事情がある場合に、市区町村が条例で定めるところにより保険料を減額・免除する制度です。具体的な対象理由や減免率は市区町村ごとに条例で定められています。

介護保険料の減免はどのくらいの割合で受けられますか?

自治体により異なります。生活困窮を理由とする減免では、大阪市・神戸市・柏市は半額(50%)程度、西宮市・川崎市・取手市は所得区分により25〜50%程度など幅があります。江東区のように定額(年3,720円程度)で減額する自治体もあります。

介護保険料の減免と滞納にはどのような関係がありますか?

柏市など複数の自治体が、保険料を滞納している場合は減免(減額)の対象外になることを明記しています。滞納が発生する前に、収入減少などの事情が生じた段階で早めに申請・相談することが重要です。

介護保険料の減免はいつまでに申請すればよいですか?

自治体によって異なりますが、江東区・神戸市は年度末(3月31日)までを原則としています。足立区のように申請月から一定期間を限度とする自治体もあります。多くの自治体で、申請月より前の分は遡って還付されないため、早めの申請が推奨されます。

第2号被保険者(40〜64歳)も介護保険料の減免を受けられますか?

確認した市区町村の一次情報では、減免制度はいずれも第1号被保険者(65歳以上)を対象とした案内となっており、第2号被保険者向けの独自の法定減免制度は見当たりませんでした。第2号被保険者の保険料は医療保険と一体で徴収されるため、負担軽減については加入する医療保険者への確認が必要です。

介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されていても減免を申請できますか?

はい、申請できます。特別徴収・普通徴収といった徴収方法の違いは減免の対象になるかどうかとは直接関係がありません。ただし、減免が認められてから実際の年金天引き額に反映されるまでには一定の時間差が生じることがあります。

参考・出典

  1. 介護保険法 (e-Gov法令検索)
  2. 介護保険料の減免・減額制度 (江東区)
  3. 介護保険料の減免及び軽減について (大阪市)
  4. 介護保険料の減免制度 (神戸市)
  5. 介護保険料の減免 (世田谷区)
  6. 介護保険料の減免 (柏市)
  7. 令和8年度の介護保険料軽減・減免・徴収猶予制度について (足立区)
  8. 保険料の減免制度 (川崎市)
  9. 65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度 (西宮市)
  10. 介護保険料の減免・徴収猶予制度 (取手市)
  11. 介護・国保・後期高齢者 保険料(税)の特別徴収 (厚生労働省)
  12. 社会保障審議会介護保険部会(第126回)資料 (厚生労働省老健局)