福祉タクシー券とは|介護保険の通院等乗降介助との違いと助成額の目安を解説

目次

福祉タクシー券は、市区町村が高齢者や障害のある方の外出を支援するために独自に交付する助成券で、介護保険の給付とは別の仕組みです。1枚あたりの助成額はおおむね500〜750円程度、年間の交付枚数は自治体や対象区分によって12枚から220枚超まで幅があり、制度内容は市区町村ごとに大きく異なります。本記事では対象者の要件、助成額の目安、申請方法に加え、介護保険の「通院等乗降介助」との違いを整理します。

福祉タクシー券とは何か

制度の目的と実施主体

福祉タクシー券は、単独での公共交通機関の利用が困難な高齢者や障害のある方の通院・外出を支援するため、市区町村が独自に実施している助成事業です。券を使うタクシー自体は、道路運送法第3条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業として国土交通省の許可を受けた事業者が運行しています。国土交通省は福祉タクシーの対象を「身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者」としており、福祉タクシー券の交付事業はこうした利用者の運賃負担を市区町村が助成する形で行われています(出典:国土交通省「自動車:福祉タクシー」)。

実施の有無や名称は市区町村によって異なり、「福祉タクシー利用券」「高齢者福祉タクシー助成券」「タクシー料金助成」など呼び方もさまざまです。実施していない自治体もあるため、まずはお住まいの市区町村の福祉担当窓口に制度の有無を確認することが第一歩になります。

介護保険の給付とは異なる仕組み

福祉タクシー券は介護保険制度の給付ではありません。介護保険が適用されるサービスは要介護認定を受けた人がケアプランに基づいて利用するものですが、福祉タクシー券は市区町村の一般財源等による独自の福祉事業(任意事業)です。タクシーの運賃自体は介護保険の適用対象外で全額自己負担が原則となり、その自己負担分の一部に福祉タクシー券を充当する、という位置づけになります。この点は、費用の一部が介護保険給付でまかなわれる「通院等乗降介助」との大きな違いであり、詳しくは後述します。

対象になる人の要件

福祉タクシー券の対象者要件は自治体によって大きく異なりますが、大別すると「要介護度を基準にするタイプ」と「障害者手帳の等級を基準にするタイプ」の2系統があり、両方を組み合わせている自治体もあります。

要介護度を基準にする自治体の例

要介護認定の区分を要件とする例として、香川県高松市では65歳以上・独居等・要介護1〜5・市民税非課税などを条件に、年度あたり15枚(1枚750円、障害者手帳との併有者は670円)を交付しています(出典:高松市)。千葉県船橋市は要支援2〜要介護5の人を対象に運賃の半額(上限1,200円)を助成し、要支援2・要介護1・2の人は年12枚、要介護3〜5の人は枚数制限を設けていません(出典:船橋市)。神奈川県小田原市は要介護3〜5に限定し、施設入所者や自動車税の減免を受けている人を対象外とした上で、月4枚(1枚は初乗り運賃相当額)を交付しています(出典:小田原市)。このように、同じ「要介護度基準」でも対象となる要介護度の範囲、助成額、交付枚数は自治体ごとに設計が異なります。

障害者手帳を基準にする自治体の例

障害者手帳の所持を要件とする自治体も多くあります。横浜市は障害者手帳所持者に年間84枚(1枚500円上限)、人工透析のため通院する人には年間168枚を交付しています(出典:横浜市)。川崎市は月7枚(透析患者は月14枚、1枚500円上限)(出典:川崎市)、名古屋市は重度障害者を対象に一乗車5,000円上限(500円券×10枚)で年間180枚(透析患者は220枚)を交付し、別建てでリフト付きタクシー券(一乗車1万円上限)も設けています(出典:名古屋市)。石川県金沢市は年1冊36枚または24枚綴りで1回700円を助成(出典:金沢市)、仙台市は所得制限を設けた上で1枚500円×60枚(年間助成額3万円)を交付しています(出典:仙台市)。東京都江戸川区は半年ごとに6冊(1か月1冊3,000円分)を交付しています(出典:江戸川区)。

年齢・所得制限などその他の条件

上記のほか、年齢(65歳以上等)、世帯の市民税課税状況、施設入所の有無、自動車税・軽自動車税の減免を受けていないことなど、複数の条件を組み合わせて対象者を絞り込んでいる自治体もあります。たとえば小田原市では施設入所者と自動車税減免を受けている人を対象外としており、仙台市は所得制限を設けています。同じ要介護度や手帳等級であっても、こうした付帯条件の違いによって対象になるかどうかが変わる点に注意が必要です。

助成される金額とチケットの枚数

1枚あたりの助成額の目安

1枚あたりの助成額は、確認できた自治体の例ではおおむね500〜750円程度の範囲に収まっています。横浜市・川崎市・名古屋市・仙台市は1枚500円が基準額で、高松市は750円(手帳併有者は670円)、金沢市は1回700円です。船橋市は運賃の半額(上限1,200円)という定率+上限方式を採っており、1枚あたりの金額を一律に示していません。このように「1枚いくら」という設計自体が自治体によって異なります。

年間の交付枚数の幅

年間の交付枚数も自治体・対象区分によって大きな幅があります。船橋市の要支援2・要介護1・2の人は年12枚ですが、横浜市の障害者手帳所持者は年間84枚、人工透析通院者は168枚、名古屋市の重度障害者は年間180枚(透析患者220枚)にのぼります。仙台市のように年間60枚・助成額3万円という上限を明示している自治体もあります。「福祉タクシー券は年間○万円まで使える」と一律に言える制度ではなく、必ずお住まいの自治体の交付枚数・助成額を個別に確認する必要があります。

自治体別・年間交付枚数の例(枚/年) 船橋市(要支援2等) 12枚 仙台市(手帳所持者) 60枚 横浜市(手帳所持者) 84枚 横浜市(人工透析通院者) 168枚 名古屋市(重度障害者) 180枚

年間交付枚数は対象区分(要支援・要介護度・障害者手帳・人工透析通院の有無等)によって同一自治体内でも大きく変わる。数値は各自治体公表資料に基づく(出典:船橋市、仙台市、横浜市、名古屋市)。

ガソリン券との選択制がある自治体

タクシー券に加えて、自家用車のガソリン代を助成する「燃料費助成(ガソリン券)」を用意し、両者の選択制にしている自治体もあります。東京都中央区では福祉タクシー利用券と燃料費助成のどちらか一方を選ぶ方式を採っており、給付額は申請した月によって4.8万円〜1.2万円の範囲で案分されます(出典:中央区)。自家用車での通院・外出が多い世帯にとってはガソリン券の方が使いやすい場合もあるため、両方の制度があるかどうかも窓口で確認するとよいでしょう。

申請方法と交付までの流れ

必要書類

多くの自治体で共通して必要になるのは、交付申請書と、要件を証明する書類(介護保険被保険者証の写しまたは身体障害者手帳等の写し)です。所得制限がある自治体では課税証明書の提出や住民税情報の照会同意を求められることもあります。申請書の様式は市区町村ごとに異なるため、事前に窓口や公式サイトで最新の様式を確認してください。

窓口申請と郵送申請

申請方法は市区町村の福祉担当窓口での申請のほか、郵送に対応している自治体もあります。たとえば高松市では申請書類を郵送で提出し、交付されたチケットが簡易書留で返送される運用になっています(出典:高松市)。本人が外出困難であることを理由に制度を利用するケースが多いため、家族による代理申請や郵送申請を認めている自治体は少なくありませんが、対応の可否は自治体ごとに異なるため事前確認が必要です。

更新の手続き

継続して利用する場合の更新手続きも自治体によって異なります。横浜市では毎年9月下旬に自動更新分のチケットが郵送される運用となっており、改めて申請書を提出する手間がかからない仕組みです(出典:横浜市)。一方で、年度ごとに改めて申請書の提出を求める自治体もあるため、初回交付時に更新の要否と時期を確認しておくと安心です。

利用できるタクシー事業者と使い方

自治体と契約した事業者に限られる

福祉タクシー券は、どのタクシー事業者でも使えるわけではありません。船橋市や江戸川区の例のように、交付を行う市区町村と契約・協定を結んだタクシー事業者でのみ利用できる仕組みが一般的です(出典:船橋市、江戸川区)。利用可能な事業者の一覧は交付時に案内されることが多く、市区町村の公式サイトでも公表されています。当サイトでは特定の事業者を名指しで推奨することは行っていませんので、利用可能な事業者はお住まいの自治体が提供する一覧でご確認ください。

チケットの使い方の注意点

チケットは運賃の一部に充当するものであり、運賃全額をまかなえるとは限りません。差額は自己負担となるのが一般的です。また、1回の乗車で使用できる枚数に上限がある自治体もあり、チケットへの氏名記入や押印が必要な場合もあります。利用時のルール(券面への記入方法、お釣りが出ないこと等)は自治体・タクシー事業者によって異なるため、交付時の説明書きを確認してから利用しましょう。

介護保険の通院等乗降介助との違い

福祉タクシー券としばしば混同されるのが、介護保険の訪問介護サービスの一類型である「通院等乗降介助」です。詳しい仕組みは通院等乗降介助とは何かを解説した記事で説明していますが、ここでは福祉タクシー券との主な違いを整理します。

サービスの位置づけと費用負担の違い

通院等乗降介助は、指定訪問介護事業所のヘルパーが、通院等のための乗車・降車の介助と、それに伴う一連の介助(受診手続きの援助等)を行う介護保険のサービスです。事業者は道路運送法上の許可・登録に加えて、介護保険の指定居宅サービス事業者の指定を受ける必要があります(出典:厚生労働省通知)。費用は介護保険の給付対象となるため、利用者の自己負担は原則1〜3割で済みます(給付の単位数は介護報酬改定により変動するため、最新の金額はケアマネジャーや事業所に確認してください)。一方、福祉タクシー券は介護保険の枠外の制度で、運賃は全額自己負担が原則、そこに助成券を充当する形にすぎません。

対象者の違い

通院等乗降介助は居宅の要介護1〜5の人が対象で、要支援1・2の人は対象になりません(出典:厚生労働省通知)。一方、福祉タクシー券は自治体によっては要支援区分の人や、要介護認定を受けていない障害者手帳所持者も対象になり得ます。つまり、介護保険サービスの対象外となる人でも、福祉タクシー券であれば利用できる場合があるということです。

併用できるかは自治体・ケアマネジャーに要確認

通院等乗降介助を利用する際に、その運賃部分に福祉タクシー券を充当できるかどうかは、全国一律の答えがあるわけではありません。自治体の制度設計やタクシー事業者・訪問介護事業所の運用によって扱いが異なるため、併用を希望する場合はお住まいの市区町村の担当窓口、またはケアマネジャーに個別に確認してください。

福祉タクシー券と通院等乗降介助の違い 福祉タクシー券 位置づけ:市区町村独自の助成事業 費用:運賃は原則全額自己負担    (券は一部を助成) 対象:自治体により要支援区分や    手帳所持者も対象になりうる 実施:全国一律ではない任意事業 通院等乗降介助 位置づけ:介護保険の訪問介護 費用:自己負担は原則1〜3割    (介護保険給付対象) 対象:居宅の要介護1〜5    (要支援1・2は対象外) 実施:指定訪問介護事業所が提供

福祉タクシー券は市区町村独自の助成事業、通院等乗降介助は介護保険の給付対象サービス。両者は制度も費用負担も異なる(出典:国土交通省、厚生労働省通知、高松市ほか各自治体資料)。

福祉有償運送・リフト付きタクシーとの関係

福祉有償運送とは

福祉有償運送は、タクシー会社ではなくNPO法人や社会福祉法人などが国土交通省(または市町村)の登録を受けて行う、要介護者・要支援者・障害のある方などを対象とするドア・ツー・ドアの有償運送です。運賃はタクシー運賃よりも低額な実費の範囲内とされ、利用には事前の会員登録が必要です(出典:東京都福祉局、神奈川県)。具体的な運賃水準は運営団体ごとに定められているため、利用を検討する場合は登録団体に直接確認してください。小田原市のように、福祉タクシー券を福祉有償運送事業者への支払いにも使えるとしている自治体もあり、タクシーと福祉有償運送のどちらでも券を使えるかは自治体によって異なります。

リフト付き福祉タクシー券を別建てで設けている例

車いすのまま乗車できるリフト付き・スロープ付きの福祉タクシーについて、通常のタクシー券とは別に専用のチケットを設けている自治体もあります。名古屋市では、通常のタクシー料金助成(一乗車5,000円上限)とは別に、リフト付きタクシー券(一乗車1万円上限)を用意しています(出典:名古屋市)。移動に車いすや特殊な設備が必要な場合は、通常のタクシー券だけでなくリフト付き専用の制度があるかどうかも合わせて確認するとよいでしょう。福祉用具の貸与・購入制度について解説した記事もあわせてご参照ください。

自治体によって制度内容が大きく異なる理由

全国一律の法定制度ではない

福祉タクシー券は、介護保険や障害者総合支援法に定められた全国一律の法定給付ではなく、市区町村が地域の実情や予算に応じて独自に設計・実施する任意の福祉事業です。そのため、対象者の要件(要介護度・障害者手帳の等級など)、助成額、年間交付枚数、所得制限の有無、利用できる事業者の範囲まで、自治体ごとに制度設計が異なります。本記事で紹介した高松市・船橋市・小田原市・横浜市・川崎市・名古屋市・金沢市・仙台市・江戸川区・中央区の例だけでも、助成額や交付枚数に大きな幅があることがわかります。

お住まいの市区町村窓口で確認すべきこと

実際に利用を検討する際は、(1)制度自体を実施しているか、(2)自分(またはご家族)が対象要件を満たすか、(3)1枚あたりの助成額と年間の交付枚数、(4)利用できるタクシー事業者、(5)申請方法と必要書類、(6)ガソリン券など他制度との選択制の有無、の6点をお住まいの市区町村の福祉担当窓口・高齢福祉担当課・障害福祉担当課に確認することをおすすめします。窓口名は自治体によって異なるため、公式サイトで「福祉タクシー」と検索するとスムーズです。

よくある失敗・注意点

券の有効期限や未使用分の扱い

福祉タクシー券には有効期限が設けられているのが一般的で、年度をまたいで繰り越せないケースが多くあります。申請月によって交付枚数や助成額が案分される自治体もあり(中央区の例では申請月に応じて4.8万円〜1.2万円の範囲で変動)、交付を急がないと使える枚数が少なくなる場合もあります。未使用分の払い戻しは基本的にできないため、有効期限内に計画的に使うことが重要です。

対象外になるケース

施設入所者や自動車税・軽自動車税の減免を受けている人を対象外とする自治体があるほか(小田原市の例)、所得制限を超えると対象外になる自治体もあります(仙台市の例)。また、契約していないタクシー事業者では利用できません。要介護度や障害者手帳の等級を満たしていても、こうした付帯条件によって対象外になることがあるため、申請前に自分の状況が要件をすべて満たしているか窓口で確認しておくと安心です。

まとめ

  • 福祉タクシー券は市区町村が独自に実施する移送支援の助成事業で、介護保険の給付ではない
  • 対象者要件は「要介護度基準」型と「障害者手帳基準」型に大別され、自治体によって大きく異なる
  • 1枚あたりの助成額はおおむね500〜750円程度、年間交付枚数は自治体・対象区分により12枚〜220枚超と幅が広い
  • 介護保険の通院等乗降介助とは、費用負担(自己負担割合)と対象者の範囲が異なる
  • 制度の有無・要件・金額は必ずお住まいの市区町村の窓口で最新情報を確認する必要がある

当サイト「かいごの窓」は、特定の事業者やサービスを評価・推奨するものではなく、公的機関の一次情報にもとづいて制度の仕組みを並列に整理してお伝えすることを方針としています。サイトの立ち位置については運営方針のページもあわせてご覧ください。

よくある質問

福祉タクシー券とは何ですか。

市区町村が高齢者や障害のある方の外出・通院を支援するために独自に交付する運賃助成券です。介護保険の給付ではなく、市区町村の任意事業として実施されており、対象者や助成額は自治体ごとに異なります。

福祉タクシー券の助成額はいくらですか。

確認できた自治体の例では1枚あたり500〜750円程度が目安です。ただし船橋市のように運賃の半額(上限1,200円)を助成する自治体もあり、金額や年間の交付枚数は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村で確認する必要があります。

福祉タクシー券と介護保険の通院等乗降介助の違いは何ですか。

通院等乗降介助は介護保険のサービスで、利用者の自己負担は原則1〜3割です。対象は居宅の要介護1〜5の人に限られます。一方、福祉タクシー券は介護保険の枠外で運賃は原則全額自己負担、そこに券を充当する仕組みで、自治体によっては要支援区分や障害者手帳所持者も対象になります。

福祉タクシー券は要介護認定を受けていなくても使えますか。

自治体によります。障害者手帳の等級を要件にしている自治体(横浜市・川崎市・名古屋市など)では、要介護認定を受けていなくても障害者手帳の所持を条件に対象になる場合があります。要介護度のみを要件にしている自治体では認定が必要です。

福祉タクシー券はどのタクシーでも使えますか。

利用できるのは、原則としてお住まいの市区町村と契約・協定を結んだタクシー事業者に限られます。利用可能な事業者の一覧は交付時の案内や自治体の公式サイトで確認できます。

通院等乗降介助を使うときに福祉タクシー券も併用できますか。

併用できるかどうかは全国一律の答えがなく、自治体やタクシー事業者・訪問介護事業所の運用によって扱いが異なります。併用を希望する場合は、お住まいの市区町村窓口またはケアマネジャーに個別に確認してください。

参考・出典

  1. 自動車:福祉タクシー (国土交通省)
  2. 高齢者福祉タクシー助成券の交付 (高松市)
  3. 福祉タクシー乗車券(要介護者等)を交付します (船橋市)
  4. 在宅高齢者等福祉タクシー利用助成 (小田原市)
  5. 福祉タクシー利用券の交付 (横浜市)
  6. 川崎市福祉タクシー利用券 (川崎市)
  7. 福祉タクシー利用助成について (金沢市)
  8. 福祉タクシー利用券の交付 (仙台市)
  9. タクシー料金の助成 (名古屋市)
  10. 福祉タクシー券 (江戸川区)
  11. 福祉タクシー利用券の給付(自動車燃料費の助成) (中央区)
  12. 福祉有償運送とは (東京都福祉局)
  13. 福祉有償運送を行うには国土交通省の登録が必要です (神奈川県)
  14. 「通院等のための乗車又は降車の介助」の適正な実施について (厚生労働省)