レスパイトケアとは|家族介護者の休息を支える支援制度と使い方を解説

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レスパイトケアとは、在宅で家族を介護する人が一時的に介護から離れ、休息を取れるようにする支援の総称です。ショートステイやデイサービスなどの介護保険サービス、緊急時に使える受け入れの仕組み、自治体独自の支援事業などを組み合わせて利用します。本記事では、レスパイトケアの意味から費用の目安、相談窓口までを厚生労働省・自治体の一次情報にもとづいて解説します。

レスパイトケアとは何か

介護保険の正式なサービス名ではなく支援の総称であること

レスパイトケア(respite care)は、介護保険法に定められた正式なサービス名ではありません。英語の「respite(一時休止・小休止)」に由来する言葉で、在宅で家族を介護する人が一時的に介護から離れ、心身を休められるようにする支援全般を指す総称として使われています。厚生労働省は2015年度の介護報酬改定に向けた検討の過程で「短期入所生活介護におけるレスパイトケアのあり方…に関する調査研究事業」という委託調査研究を実施しており、この言葉自体は公式文書の中でも用いられています。

つまりレスパイトケアは特定の一つのサービスを指すのではなく、ショートステイやデイサービスなど既存の介護保険サービス、および自治体独自の支援事業を、家族の休息という目的で活用する際の呼び方だと理解するとよいでしょう。制度の名称としてケアプランや介護保険の書類に「レスパイトケア」という言葉が直接記載されることは通常なく、実際の申請や手続きでは「短期入所生活介護」「通所介護」といった正式なサービス名を使うことになります。検索する際にこの言葉に出会った場合は、どのサービスをレスパイト目的で使うのかを具体的に考える入り口として捉えると分かりやすくなります。

目的は家族介護者の休息と共倒れの防止

在宅介護は、食事・入浴・排泄の介助から夜間の見守りまで、休みなく続くことが少なくありません。レスパイトケアの目的は、家族介護者が数時間から数日単位で介護から離れる時間を確保し、心身の負担を軽減することにあります。休息が取れないまま介護が長期化すると、介護者自身の体調悪化や、介護者と要介護者の双方が生活を維持できなくなる「共倒れ」の状態につながるおそれがあります。

レスパイトケアは、要介護者本人へのケアだけでなく、それを支える家族の生活そのものを維持するための仕組みとして位置づけられています。介護者が休息を取ることは、本人の趣味や通院、仕事上の用事のためだけでなく、結果として要介護者への介護の質を保つことにもつながります。疲弊した状態で介護を続けるよりも、定期的に休息を挟みながら長く続けられる体制を作るほうが、要介護者・介護者の双方にとって現実的な選択肢になる場合が多いといえます。

レスパイトケアがなぜ必要とされているのか

在宅介護を続ける家族の心身の負担

在宅介護では、身体介護や生活援助に加えて、通院の付き添いや各種手続き、金銭管理など、介護者が担う役割は多岐にわたります。仕事や自分の生活時間を削って介護に充てる家族も少なくなく、休息が取れない状態が長期化すると、心身の健康を損なうリスクが高まります。とくに認知症の症状がある要介護者を介護している場合は、目を離せない時間が長くなりがちで、介護者が外出や睡眠のための時間を確保しにくくなる傾向があります。

厚生労働省は「仕事と介護の両立支援」の観点から、介護休業制度や介護休業給付、令和7年4月1日・10月1日に施行された改正育児介護休業法など、働きながら介護をする人を支える制度整備を進めています。これらは主に雇用されている介護者を対象にした制度ですが、レスパイトケアは雇用の有無にかかわらず、介護者本人の負担そのものを直接軽くするための実践的な手段として、両立支援の枠組みと並んで位置づけられます。

老老介護・ヤングケアラーの増加という背景

高齢の家族を高齢の家族が介護する「老老介護」は、社会的な課題として指摘されています。老老介護の状態では、介護する側にも体力的な制約があるため、一人で介護を抱え込むほど負担が大きくなりやすい構造があります。老老介護の具体的な状況や対策については老老介護についての記事で詳しく解説していますので、あわせて参照してください。

また、こども家庭庁は、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者を「ヤングケアラー」と定義し、支援の必要性を示しています。学業や友人関係を優先したい年代の子どもや若者が、家庭の事情で介護を担わざるを得ない状況に置かれることは、本人の将来にも影響しうる課題として認識されています。介護を担う家族の年齢層が高齢化・若年化の両方向に広がっている状況では、体力的・時間的に無理のきかない介護者が増えているため、第三者の手を借りて休息を確保できるレスパイトケアの仕組みの必要性は一層高まっているといえます。

介護離職を防ぐための位置づけ

介護のために離職すると、収入面やキャリア面での影響が大きく、再就職の際にブランクが不利に働くこともあるため、本人にとっても社会全体にとっても望ましくない場合が少なくありません。厚生労働省も、仕事と介護の両立支援や高齢者虐待の防止といった観点から、家族介護者の負担軽減に取り組んでいます。

レスパイトケアによって定期的に休息を確保できれば、無理のない範囲で仕事と介護を両立しやすくなります。たとえば、週に1〜2回デイサービスを利用して日中の時間を確保する、月に数日ショートステイを利用してまとまった休息を取るといった形で、介護と仕事のバランスを保ちながら在宅介護を続けている家庭もあります。どのような頻度・組み合わせが適切かは、要介護者の状態や家族の状況によって異なるため、後述するケアマネジャーとの相談を通じて、具体的な利用計画を組み立てていくことになります。

介護保険サービスとして使えるレスパイトケアの種類

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、入浴・排泄・食事の介護や機能訓練を受けられるサービスです。要介護認定を受けている人が対象になります。家族が数日程度、施設に要介護者を預けることで、まとまった休息時間を確保できるのが特徴です。冠婚葬祭や出張、家族自身の入院や手術といった、あらかじめ日程が決まっている用事に合わせて計画的に利用されることが多いサービスです。制度の詳しい内容や利用可能な日数の考え方はショートステイについての記事で解説しています。

通所介護(デイサービス)

老人デイサービスセンターなどに日帰りで通い、入浴や食事、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けられます。宿泊を伴わないため、日中の数時間だけでも介護から離れたい場合に利用しやすいのが特徴です。定期的に利用することで、介護者は毎週決まった時間帯に自分の用事や休息にあてる時間を確保できます。ショートステイが不定期・まとまった単位での休息に向くのに対し、デイサービスは日常的なペースで負担を分散させる目的で利用されることが多いサービスです。サービス内容の詳細はデイサービスについての記事で解説しています。

小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心に、必要に応じて「訪問」「宿泊」を組み合わせて利用できる地域密着型サービスです。要支援1から要介護5までの人が対象で、同じ事業所のなじみの職員から一体的にサービスを受けられる点が特徴です。事業所ごとに登録定員の上限が定められており、通いを中心にしながら、急な宿泊のニーズにも同じ事業所内で対応できる柔軟さがあります。

レスパイトケアの観点では、普段は日中の「通い」だけを利用していても、家族の急な用事があった際に同じ事業所の中で「宿泊」に切り替えやすいという利点があります。ケアマネジャー自体もその事業所に所属していることが多く、状況の変化に応じて柔軟に利用形態を調整しやすい仕組みといえます。ただし地域密着型サービスであるため、原則として事業所のある市区町村に住民票がある人が対象になる点には留意が必要です。

介護保険サービスを使う場合の費用と自己負担

自己負担割合の判定基準

介護保険制度では、利用者負担割合が所得に応じて全国一律で1〜3割と定められています(多摩市の案内でも同様の基準が示されています)。40〜64歳の人や、65歳以上で市民税非課税等の条件に該当する人は原則1割です。65歳以上で一定以上の所得・年金収入がある場合は2割または3割になります。負担割合は毎年判定され、介護保険負担割合証で本人に通知される仕組みになっています。

この負担割合証は、ショートステイやデイサービスを利用する際にも適用されるため、レスパイト目的でサービスを利用する場合の費用も、この割合にもとづいて計算されます。実際の自己負担額は、サービスの種類・施設の体制・滞在日数などによって変わるため、利用を検討する段階でケアマネジャーや利用予定の事業所に、おおよその費用感を確認しておくと安心です。なお、ショートステイでは介護サービス費用とは別に、食費や居住費(滞在費)が実費でかかる点にも注意が必要です。金額は施設や部屋タイプにより異なるため、利用予定の施設やケアマネジャーに事前に確認しておくとよいでしょう。

40〜64歳の方65歳以上で市民税非課税等の方65歳以上で一定以上の所得・年金収入がある方負担割合 1割負担割合 2割または3割(所得水準により判定)
年齢・所得の条件による自己負担割合の判定イメージ(多摩市の案内等をもとに作成)

区分支給限度基準額と超過分の自己負担

要介護度ごとに、1か月あたりの利用限度額(区分支給限度基準額)が定められており、その範囲内であれば1〜3割の自己負担でサービスを利用できます。限度額を超えてサービスを利用すること自体は可能ですが、超過分は全額自己負担になります。

レスパイト目的でショートステイやデイサービスを集中的に利用する場合、訪問介護や福祉用具のレンタルなど他のサービスとの兼ね合いで、限度額に近づいたり超えたりすることがあります。限度額を超えた分は保険給付の対象外となり全額自己負担になるため、複数のサービスを組み合わせて使っている場合は、月々の利用状況を踏まえて、事前にケアマネジャーと利用計画を相談しておくことが望ましいでしょう。

緊急時に使えるショートステイ(緊急短期入所)

利用できる状況の目安

ケアプランで事前に計画されていなくても、家族の病気や急な用事など、やむを得ない事情がある場合に緊急でショートステイを受け入れる仕組みがあります。独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の制度解説によると、短期入所生活介護には、こうした計画外の緊急受け入れに対応するための加算制度が設けられています。

この仕組みは、主に介護者が突発的に介護を続けられなくなった場合を想定したものです。たとえば、介護者本人が急病で入院することになった、交通事故や災害などで自宅での介護が一時的に難しくなった、といった状況が典型例として挙げられます。あらかじめ「こういう場合に使える」という一律の基準が細かく公開されているわけではなく、最終的には施設側の受け入れ体制や、ケアマネジャーを通じた個別の調整によって判断される部分が大きい点は理解しておくとよいでしょう。

利用までの流れ

緊急短期入所には利用できる期間に一定の制限が設けられており、家族の事情などにより対応可能な期間が異なる場合があります。実際に利用する際は、まずケアマネジャーまたは地域包括支援センターに連絡し、受け入れ可能な施設の空き状況を確認してもらう流れになります。

緊急時ほど施設の空き状況に左右されやすく、希望する施設にすぐ入所できるとは限りません。そのため、普段から担当のケアマネジャーや地域包括支援センターとの連絡先を把握しておき、いざというときにすぐ相談できる状態にしておくことが重要です。また、要介護認定を受けていない、あるいは有効期限が切れているといった場合は、緊急対応と並行して認定手続きを進める必要が生じることもあります。

自治体独自のレスパイト支援事業

ヘルパー派遣型の例

新宿区の「介護者リフレッシュ支援事業」は、65歳以上で要介護1以上、または認知症高齢者日常生活自立度2以上(認知症により日常生活にどの程度支障が出ているかを示す行政上の判定基準)の在宅要介護者を介護する区民を対象に、ヘルパーを派遣して家事援助や身体介護を行う事業です。年間24時間まで利用でき(4月から翌3月まで)、利用者負担は介護保険の負担割合に応じて1時間あたり300円・600円・900円、住民税非課税世帯等は無料となっています。

この事業の特徴は、介護保険サービスとは別枠で、自治体独自の財源によってヘルパー派遣を利用できる点にあります。介護保険の区分支給限度基準額を消費せずに利用できるため、既に他のサービスで限度額に近づいている世帯でも、追加の休息時間を確保しやすい仕組みといえます。ただし年間の利用時間には上限があるため、日常的に頻繁な休息を必要とする場合は、他の制度と組み合わせて利用することが前提になります。

在宅介護継続を支える慰労金の例

堺市の「家族介護慰労金支給事業」は、要介護4または5の人を1年以上在宅で介護してきた世帯を対象にした制度です。対象となるのは、その間の介護保険サービス利用がショートステイ等(年7日以内)を除いてゼロで、市民税非課税等の条件を満たす世帯で、要介護者1人につき10万円が支給されます。

この慰労金は、サービス利用実績がほぼゼロであることが条件のため、これからレスパイト目的でショートステイ等の利用を考えている世帯には、そのままでは使いづらい制度といえます。一方で、介護保険サービスをほとんど利用せずに家族だけで在宅介護を続けてきた世帯を金銭面から支援するという意味では、家族介護者の負担を軽減する広い意味でのレスパイト支援策の一つとして位置づけられます。レスパイト目的でのサービス利用を検討し始めた場合は、慰労金の要件から外れないかどうかも含め、窓口で確認しておくとよいでしょう。

リフレッシュ事業・家庭介護者教室の例

長野市の「家族介護支援事業」は、介護保険法の地域支援事業に位置づけられる市町村の任意事業です。在宅福祉介護料(年1回、要介護4・5は35,000円、要介護3は25,000円)の支給のほか、家庭介護者教室、1泊2日の「在宅介護者リフレッシュ」事業、はいかい高齢者家族支援サービスの利用助成などを実施しています。

このように、自治体独自の支援事業には、金銭給付だけでなく、介護方法を学ぶ教室や、介護者同士が交流できる宿泊型のリフレッシュ事業など、多様な形態があります。ショートステイやデイサービスのように要介護者を預かる形の支援だけでなく、介護者自身の知識やつながりを増やすことで負担感を和らげようとする取り組みも、広い意味でのレスパイトケアの一部と捉えることができます。

新宿区介護者リフレッシュ支援事業対象65歳以上で要介護1以上、または認知症高齢者日常生活自立度2以上支援内容ヘルパー派遣(家事援助・身体介護)金額/上限年間24時間まで1時間300〜900円(非課税世帯等は無料)堺市家族介護慰労金支給事業対象要介護4または5の人を1年以上在宅介護し、サービス利用がほぼ無い世帯支援内容在宅介護継続への慰労金の支給金額/上限要介護者1人につき10万円長野市家族介護支援事業対象在宅で要介護者を介護する家族支援内容在宅福祉介護料の支給、家庭介護者教室、リフレッシュ事業等金額/上限要介護4・5は35,000円要介護3は25,000円(年1回)
新宿区・堺市・長野市の自治体独自レスパイト支援事業の比較(各自治体公式情報をもとに作成、内容は自治体ごとに異なります)

自分の住む自治体の制度を調べる方法

ここで挙げた新宿区・堺市・長野市の例は、あくまで一例であり、全国一律の制度ではありません。対象要件や支給額、実施内容は自治体ごとに異なり、同じような名称の事業でも中身が異なる場合や、逆に同じような内容でも名称が異なる場合があります。自分が住んでいる市区町村にどのような支援があるかは、市区町村の介護保険担当窓口や、後述する地域包括支援センターに直接確認する必要があります。

多くの自治体では、介護保険担当課の公式ウェブサイトに「家族介護支援」「介護者支援」といった名称のページを設けているため、自治体名とあわせて検索することで概要を確認できる場合があります。ただし制度は年度ごとに見直されることもあるため、最新の内容は必ず自治体の窓口や公式ページで確認することが大切です。

レスパイトケアを利用するための相談窓口

ケアマネジャーに相談する

既に要介護認定を受けている場合は、担当のケアマネジャーに相談するのが基本になります。レスパイトケアとして使いたいショートステイやデイサービスの利用を、ケアプラン(ケアマネジャーが作成する介護サービスの利用計画)に組み込んでもらう形で手続きを進めます。「最近疲れが取れない」「まとまった休みが必要になりそう」といった漠然とした相談であっても、ケアマネジャーは利用者の状態や家族の状況を踏まえて、具体的なサービスの組み合わせを提案してくれる立場にあります。

地域包括支援センターに相談する

まだ要介護認定を受けていない場合や、どの制度が使えるか分からない場合は、地域包括支援センターが相談窓口になります。地域包括支援センターは高齢者のための総合相談窓口で、包括的支援事業・介護予防支援事業を担っています。自治体独自のレスパイト支援事業についても、ここで案内を受けられることが多くあります。

地域包括支援センターは、中学校区を目安に設置されていることが多く、電話や来所での相談を無料で受け付けています。要介護認定の申請窓口としての役割も担っているため、「そもそもどこに相談すればよいか分からない」という段階であっても、まず連絡してみることで、必要な制度や手続きの流れを整理してもらえます。

レスパイトケアを利用する際の注意点

利用者本人の同意と心理的抵抗への配慮

レスパイトケアは家族側の休息を目的として位置づけられることが多いものの、実際にサービスを利用するのは要介護者本人です。慣れない環境に泊まることへの不安や、「家族に迷惑をかけている」「自分だけよそに預けられる」という心理的な抵抗を感じる人も少なくありません。

利用を検討する段階から本人に目的や内容を説明し、同意を得ながら進めることが望ましいでしょう。初めての利用時は不安が大きくても、施設の雰囲気や職員との関わりに慣れることで、次第に抵抗感が和らぐ場合もあります。可能であれば、事前に施設を見学したり、短い時間の利用から始めたりするなど、本人の負担を段階的に減らす工夫も検討する価値があります。

ケアプランへの事前の組み込みが必要

緊急時を除き、ショートステイやデイサービスなどの介護保険サービスは、事前にケアプランに組み込まれていないと利用できません。「休みたいと思ったときにすぐ使える」ものではなく、あらかじめケアマネジャーと相談し、定期的な利用枠を計画に入れておくことで、必要なときにスムーズに使える体制を整えておくことが重要です。

また、人気の高い施設や時期によっては、希望する日程で空きが確保できないこともあります。冠婚葬祭や旅行など、日程があらかじめ分かっている用事については、できるだけ早めにケアマネジャーへ相談し、申し込みの時期についても確認しておくと、直前になって利用できないという事態を避けやすくなります。

まとめ

  • レスパイトケアは介護保険の正式なサービス名ではなく、家族介護者の休息を目的とした支援の総称である
  • ショートステイ・デイサービス・小規模多機能型居宅介護など、既存の介護保険サービスを組み合わせて利用する
  • 緊急時に使える短期入所の仕組みもあるが、受け入れ期間には一定の制限があり、家族の事情などにより対応可能な期間が異なる場合がある
  • 自治体独自の支援事業(ヘルパー派遣、慰労金、リフレッシュ事業等)は内容が地域ごとに異なるため、自分の住む市区町村への確認が欠かせない
  • 利用にはケアマネジャーや地域包括支援センターへの事前相談と、ケアプランへの組み込みが必要である

介護保険制度は3年ごとに見直しが行われており、本記事で紹介した内容も今後の制度改定で変更される可能性があります。当サイトでは特定の事業所を評価・推奨せず、公的な制度情報を並列に整理して伝えることを編集方針としています。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

レスパイトケアとはどのような意味ですか?

家族介護者が一時的に介護から離れて休息を取れるようにする支援の総称です。介護保険の正式なサービス名ではなく、ショートステイやデイサービスなど既存のサービスを、休息目的で活用する際にこう呼ばれます。

レスパイトケアの介護保険サービスはいくら自己負担しますか?

自己負担割合は所得に応じて1〜3割です。40〜64歳の人や、65歳以上で市民税非課税等の条件に該当する人は原則1割になります(多摩市の例)。具体的な割合は市区町村が個別に判定するため窓口での確認が必要です。

急に家族の入院などでショートステイが必要になった場合はどうすればいいですか?

ケアプランに事前の計画がなくても、やむを得ない事情がある場合に緊急で受け入れる短期入所の仕組みがあります。まずはケアマネジャーか地域包括支援センターに連絡し、受け入れ可能な施設を確認してもらいます。

自治体独自のレスパイト支援にはどのようなものがありますか?

ヘルパー派遣(新宿区、年間24時間まで)、在宅介護継続への慰労金(堺市、条件を満たすと要介護者1人につき10万円)、リフレッシュ事業や家庭介護者教室(長野市)などの例があります。内容は自治体ごとに異なるため、居住地の窓口での確認が必要です。

レスパイトケアは誰に相談すればいいですか?

既に要介護認定を受けている場合は担当のケアマネジャーに、認定を受けていない場合や制度がよく分からない場合は地域包括支援センターに相談するのが基本です。

参考・出典

  1. 介護サービス情報公表システム サービス編 (厚生労働省)
  2. どんなサービスがあるの?小規模多機能型居宅介護 (厚生労働省(介護サービス情報公表システム))
  3. 仕事と介護の両立~介護離職を防ぐために~ (厚生労働省)
  4. 介護保険の自己負担割合 (多摩市)
  5. 介護者リフレッシュ支援事業 (新宿区)
  6. 家族介護慰労金支給事業 (堺市)
  7. 家族介護支援事業 (長野市)
  8. 短期入所生活介護 (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  9. ヤングケアラーについて (こども家庭庁)
  10. 2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況 (厚生労働省)