通所リハビリテーション(デイケア)とは|対象者・料金とデイサービスとの違いを解説

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「デイサービスとデイケア、何が違うの?」——ケアマネジャーから通所リハビリテーション(デイケア)を勧められて、初めて疑問に思う家族は少なくありません。通所リハビリテーションは、介護老人保健施設や病院・診療所に通い、医師の指示のもとで理学療法士等からリハビリテーションを受けられる介護保険サービスで、要介護1〜5だけでなく要支援1・2の方も対象になります。この記事では、対象者の条件、サービス内容、1回あたりの料金の目安、よく似た「デイサービス(通所介護)」との違いまでを、厚生労働省・自治体の公的資料にもとづいて解説します。

通所リハビリテーション(デイケア)とは何か

通所リハビリテーションは、通称「デイケア」と呼ばれる介護保険サービスの一つです。似た名前の「デイサービス」とは提供内容が異なるため、まず制度上の定義から確認します。

定義と提供される場所

厚生労働省は通所リハビリテーションを「居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション」と定義しています。ポイントは「利用者が施設に通う」通所型のサービスであること、そして提供できる施設が介護老人保健施設・病院・診療所・介護医療院に限られていることです。訪問系サービスのように専門職が自宅を訪ねるのではなく、利用者自身が施設に出向いてリハビリを受ける点が基本の仕組みになります。

デイサービス(通所介護)との違い

名前が似ているデイサービス(通所介護)とは、目的とスタッフ体制が大きく異なります。デイサービスは入浴・食事などの日常生活上の支援や、他者との交流を通じた社会参加を主な目的とする施設で、機能訓練は行われるもののリハビリ専門職の配置は必須ではありません。一方、通所リハビリテーションは医師が常勤で配置され、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による個別リハビリテーションを中心に据えている点が特徴です。「リハビリを重視するか、生活支援や交流を重視するか」が選び分けの軸になります。

項目通所リハビリテーション(デイケア)デイサービス(通所介護)
主な目的心身機能の維持回復(リハビリテーション)日常生活上の支援・社会参加
実施主体介護老人保健施設・病院・診療所・介護医療院民間事業者・社会福祉法人等の通所介護事業所
医師の配置専任の常勤医師1名以上が必須配置義務なし
リハビリ専門職理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置配置義務なし(機能訓練指導員は配置)

対象者となる要件

通所リハビリテーションを利用するには、市区町村から要介護認定または要支援認定を受けている必要があります。認定区分によって、利用できる制度上の名称や算定の仕組みが変わります。

要介護1〜5の方

要介護1〜5と認定された方は、介護給付の「通所リハビリテーション」として利用します。要介護度に一律の下限・上限はなく、心身の状態や生活上の目標に応じて主治医が必要性を判断します。実際の利用回数・時間はケアプランのなかで、支給限度基準額(介護保険で1か月に利用できるサービス費用の上限額)の範囲内で決められます。

要支援1・2の方と介護予防通所リハビリテーション

要支援1・2の方は「介護予防通所リハビリテーション」として、介護予防給付の枠組みでこのサービスを利用します。名称は異なりますが、実施主体や専門職による個別リハビリテーションという基本的な仕組みは要介護者向けと共通しています。要支援者の受給者数は近年伸びが大きく、厚生労働省の資料によると平成19年から平成31年にかけて要支援1の受給者は約1.77倍、要支援2の受給者は約1.85倍に増えており、介護が重くなる前の段階でリハビリを取り入れる利用の広がりがうかがえます。

通所リハビリテーションの請求事業所数・受給者数の推移(平成19年→平成31年)

請求事業所数 平成19年 6,436か所 平成31年 7,920か所 受給者数 平成19年 約39万人 平成31年 約60万人 特に要支援の受給者数の伸びが大きく、要支援1は約1.77倍、要支援2は約1.85倍に増加している。

出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会「通所リハビリテーションの報酬・基準について(検討の方向性)」(第188回、令和2年10月15日)をもとに作成

サービス内容

通所リハビリテーションで実際に受けられる支援は、リハビリテーションだけにとどまりません。医師の管理のもとで提供される内容を具体的に見ていきます。

医師の指示にもとづくリハビリテーション

事業所に所属する医師の診療にもとづいてリハビリテーションが計画され、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がその指示のもとで個別のリハビリテーションを提供する点が、通所リハビリテーションの大きな特徴です。筋力や関節の動きの回復を図る運動療法、歩行訓練、麻痺や高次脳機能障害(記憶力・注意力の低下や、物事の段取りが立てにくくなるといった脳の損傷による障害)への対応など、心身の状態に応じたプログラムが組まれます。利用にあたっては主治医の意見や情報提供が前提になるため、「通所リハビリテーションを使いたい」と思ったら、まず主治医やケアマネジャーに相談するところから始まります。

日常生活動作訓練と多職種による支援

機能回復訓練だけでなく、歩行・入浴・排せつなど日常生活動作(ADL)の訓練、買い物や調理といった手段的日常生活動作(IADL)の訓練も行われます。理学療法士等に加え、看護職員・介護職員・管理栄養士などが多職種で関わり、利用者の生活全体を見据えた支援を行う体制が整えられている点も、訪問系のリハビリサービスとは異なる通所リハビリテーションの強みです。

個別リハビリテーションと集団的な機能訓練の組み合わせ

通所リハビリテーションの1回のサービス提供時間の中では、理学療法士等がマンツーマンで対応する個別リハビリテーションと、複数の利用者がいっしょに行う体操やレクリエーションを兼ねた集団的な機能訓練が組み合わされているのが一般的です。退院直後や状態が変化しやすい時期には個別リハビリテーションの比重を高め、状態が安定してきたら集団的なプログラムで生活リズムや社会性の維持を図るなど、時期に応じてバランスを調整しながら提供されます。

入浴・食事などの日常生活上の支援

リハビリテーションが中心のサービスではありますが、通所している時間帯には入浴や食事の提供、口腔機能の維持に向けた支援なども行われます。ただし、これらはあくまでリハビリテーションを補う位置づけであり、入浴・食事などの生活支援そのものを主目的にしたい場合は、デイサービスのほうが適していることもあります。

実施主体と人員体制

通所リハビリテーションは、どの施設でも提供できるわけではありません。厚生労働省が定める基準を満たした施設だけが指定を受けられます。

介護老人保健施設・病院・診療所・介護医療院

介護老人保健施設、病院、診療所、介護医療院のいずれかに限られる点が、通所リハビリテーションを提供できる事業所の条件です。利用者の住むエリアで通所リハビリテーションを探す場合、これらの医療・介護施設に併設された事業所が対象になることを念頭に置くと探しやすくなります。なかでも介護老人保健施設は、入所者の在宅復帰を支援する機能をもともと担っており、入所していた方が自宅に戻ったあとも通所リハビリテーションを通じて機能訓練を継続できる橋渡しの役割を果たしている点が特徴です。

配置が義務づけられる専門職と面積基準

通所リハビリテーションの事業所には、次の人員基準・設備基準を満たすことが求められています。見学の際にスタッフの人数や専用スペースの様子を確認する目安にもなります。

  • 専任の常勤医師を1名以上配置(病院・診療所に併設された介護老人保健施設等では、併設施設の常勤医師との兼務が可能)
  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員といった従事者を、サービス提供の単位ごとに利用者10人に1名以上配置
  • そのうち理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を、利用者100人に1名以上配置
  • リハビリテーションを行う専用の部屋について「3平方メートル×利用定員」以上の面積を確保

利用料金の目安

費用は要介護度・事業所の規模・サービス提供時間によって変わりますが、公的な目安として厚生労働省の介護サービス情報公表システムが示す金額を紹介します。実際の金額は地域単価や事業所規模、加算の有無によって前後するため、正確な金額はケアマネジャーや利用予定の事業所に確認してください。

要介護1〜5の場合の1回あたりの目安

通常規模の事業所で、サービス提供時間が6時間以上7時間未満の場合、自己負担1割の方の1回あたりの利用料目安は次のとおりです(送迎費を含み、食費等は別途)。

通所リハビリテーション 1回あたりの利用料目安(自己負担1割・6〜7時間未満・通常規模事業所)

要介護1 715円 要介護2 850円 要介護3 981円 要介護4 1,137円 要介護5 1,290円 送迎費を含む目安。食費・おむつ代等の日常生活費は別途負担。

出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」通所リハビリテーション(デイケア)ページをもとに作成

所要時間による区分と平均利用回数

基本料金は、サービス提供時間の区分によっても変わります。厚生労働省の資料では、通所リハビリテーションの所要時間は1〜2時間、2〜3時間、3〜4時間、4〜6時間、6〜8時間(事業所によっては8時間以上)に区分されており、時間が長くなるほど基本料金も高く設定されています。同資料が示す時間区分ごとの平均的な月間利用回数は次のとおりで、時間区分が長いサービスほど利用頻度もやや高くなる傾向がうかがえます。

  • 2〜3時間の利用者:平均月4.9回
  • 3〜4時間の利用者:平均月5.9回
  • 4〜6時間の利用者:平均月6.9回

どの時間区分を選ぶかは、リハビリテーションに充てられる体力や、家族の介護負担の状況などを踏まえてケアマネジャーと相談しながら決めます。

要支援1・2の場合の1か月あたりの目安

介護予防通所リハビリテーションは、要介護者向けとは異なり「1回あたり」ではなく「1か月あたり」の定額制になっています。自己負担1割の場合の目安は、要支援1が2,268円、要支援2が4,228円です。回数にかかわらず月額が定まっている点は、要介護者向けの通所リハビリテーションとの大きな違いです。要介護1〜5の場合は利用回数が増えるほど費用も積み上がっていくのに対し、要支援1・2の場合は月内であれば回数を気にせず計画的に通いやすいという特徴があるといえます。ただし、他の介護予防サービスと組み合わせて利用する場合は、介護予防ケアプラン全体で支給限度基準額の範囲内に収まっているかを確認する必要があります。

送迎費・食費など別途かかる費用

上記の利用料には送迎にかかる費用が含まれていますが、食費やおむつ代などの日常生活費は原則として別途自己負担になります。事業所によって金額の設定が異なるため、契約前に重要事項説明書等で確認しておくと安心です。また、栄養状態の改善や口腔機能の向上を目的とした加算が算定される場合は、その分の費用が別途上乗せされることもあるため、月々の見込み額はケアプランの内容とあわせて事業所の担当者に確認しておくとよいでしょう。

介護報酬の加算とサービスの質

通所リハビリテーションの基本料金には、事業所の体制やリハビリテーションの内容に応じた加算・減算の仕組みが組み合わされています。代表的なものを紹介します。

短期集中個別リハビリテーション実施加算

退院・退所した日、または新たに要介護認定を受けた日から起算して3か月以内に、医師またはその指示を受けた理学療法士等が個別リハビリテーションを集中的に行った場合、1日につき110単位が加算される仕組みがあります。要件として、1週間におおむね2日以上、1日あたり40分以上の個別リハビリテーションを実施することが求められており、心身の状態が変化しやすい退院直後・認定直後の時期に、重点的にリハビリテーションへ取り組めるようにする加算です。なお、この加算は要介護者向けの通所リハビリテーションに設けられており、介護予防通所リハビリテーションには設定されていません。

生活行為向上リハビリテーション実施加算

買い物・調理・外出など、生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や研修を受けた理学療法士等が、実践的な訓練を計画的に行った場合に評価される加算です。制度が導入された当初は、算定開始から3か月までとそれ以降6か月までとで単位数に差を設ける設計になっていました。具体的な単位数は介護報酬改定のたびに見直されるため、利用時点の最新情報は事業所やケアマネジャーに確認するのが確実です。

送迎をしない場合の減算

利用料には送迎費が含まれていますが、実際には家族が送迎を行うなどして事業所が送迎を実施しなかった場合には、所定の単位数から減算される仕組みが設けられています。送迎の有無によって費用が変わることがあるため、契約時に確認しておくとよいでしょう。送迎ルートやお迎えの時間帯は事業所ごとに設定が異なるため、生活圏から通いやすいかどうかも事業所選びの実務的なポイントになります。

通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの使い分け

リハビリテーションを受けられる介護保険サービスには、通所リハビリテーションのほかに訪問リハビリテーションもあります。どちらも医師の指示にもとづいて理学療法士等がリハビリテーションを行う点は共通していますが、「施設に通うか、自宅に来てもらうか」という提供形態の違いが、選び方に直結します。

施設に通える体力があり多職種の関わりを重視したい場合

ある程度の距離を移動できる体力があり、看護職員・介護職員・管理栄養士など多職種による支援や、他の利用者との交流も含めて生活のリズムを整えたい場合は、通所リハビリテーションが選ばれやすい傾向があります。入浴や食事の支援もあわせて受けられる点も、在宅生活を続けるうえでの家族の負担軽減につながります。

通院が難しく自宅での個別対応を重視したい場合

一方、退院直後で体力が低下している、移動そのものが難しい、実際の生活動線に合わせた個別の訓練を重視したいといった場合には、専門職が自宅に来る訪問リハビリテーションのほうが適していることがあります。心身の状態や生活環境の変化に応じて、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションを時期によって使い分けたり、ケアプランのなかで役割分担したりすることも検討されます。どちらが合っているかは、主治医やケアマネジャーに相談して決めるのが確実です。同じ月に両方を併用できるかどうかは心身の状態やケアプランの内容によって判断が分かれるため、あわせて確認しておきましょう。

利用開始までの流れ

通所リハビリテーションを使い始めるまでの一般的な流れを整理します。すでに要介護認定を受けている方は、途中の要介護認定の手続きを省略して読み進めてください。

要介護認定の申請から結果通知まで

まだ要介護認定を受けていない場合は、居住する市区町村の窓口または地域包括支援センターで要介護認定を申請します。申請後は認定調査員による訪問調査と主治医意見書の作成が行われ、一次判定・二次判定を経て要介護度が決定します。申請から結果通知までは、通常1か月程度が目安です。詳しい申請方法や区分の目安は要介護認定とは|申請方法・認定調査・区分ごとの目安をわかりやすく解説で解説しています。

ケアマネジャーへの相談とケアプラン作成

要介護1〜5の認定を受けた方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ、要支援1・2の方は地域包括支援センターへ相談し、生活状況や希望を踏まえてケアプラン(介護予防ケアプラン)を作成します。このなかで通所リハビリテーションの利用回数や頻度も検討されます。

通所リハビリテーション計画書の作成

利用する事業所が決まったら、医師の診療結果をもとに理学療法士等が「通所リハビリテーション計画書」を作成し、利用者・家族に説明したうえで同意を得ます。この計画にもとづいてサービスが提供され、一定期間ごとに効果を評価し、必要に応じて計画が見直される仕組みになっています。

事業所の探し方

通所リハビリテーションの事業所は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で、地域ごとの一覧やサービス内容を確認できます。あわせて、多くの自治体が独自に事業所の指定状況や案内をウェブサイトで公開しています。たとえば東京都は病院・診療所に併設された通所リハビリテーション事業所の届出情報を、大阪市は介護保険サービスの種類ごとの利用者負担を、区市町村単位でも案内ページを公開している例があります。ケアマネジャーに紹介してもらう方法とあわせて、こうした公的な情報源も参考にすると、客観的な情報にもとづいて事業所を比較検討しやすくなります。

介護予防通所リハビリテーションの位置づけ

要支援者向けの通所サービスをめぐっては「市区町村ごとに内容が違う総合事業に移行したのでは」と誤解されることがあります。通所リハビリテーションについては、この点を正確に理解しておく必要があります。

総合事業に移行していない理由

2015年度以降、要支援者向けの予防給付のうち、訪問介護・通所介護(デイサービス)は市区町村が独自に基準を設定できる「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」へ移行しました。しかし、厚生労働省の資料では「訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続する」と整理されており、通所リハビリテーションは総合事業への移行対象に含まれていません。市区町村ごとに内容や基準が変わる総合事業とは異なり、通所リハビリテーションは全国共通の基準にもとづいて提供され続けています。

予防給付として継続される仕組み

要支援1・2の方が利用する介護予防通所リハビリテーションは、地域包括支援センターが作成する介護予防ケアマネジメントにもとづき、総合事業のサービスと組み合わせて利用することもできます。「デイサービスは市区町村の総合事業、デイケアは全国共通の予防給付」という制度上の違いを知っておくと、ケアマネジャーとの相談もスムーズになります。全国共通の基準で運営されているということは、引っ越しなどで居住する市区町村が変わっても、利用できるサービスの枠組みや基準が大きく変わりにくいという安心材料にもなります。

利用にあたっての注意点

最後に、通所リハビリテーションを検討するうえで見落とされがちなポイントを整理します。

主治医との連携が前提になる

通所リハビリテーションは医師の医学的管理のもとで提供されるサービスのため、主治医からの情報提供や意見が前提になります。「近所で評判がよいから」といった理由だけで選ぶのではなく、現在治療を受けている主治医やケアマネジャーに、自分の状態に合ったリハビリテーションの内容や頻度を相談したうえで検討することが大切です。持病の治療を受けている病院・診療所と、実際に通うことになる通所リハビリテーションの事業所が別であっても、両者の間で診療情報のやり取りが行われる仕組みになっているため、治療の経過を踏まえたリハビリテーション計画が立てられます。

デイサービスと混同して選んでしまう失敗

「とりあえず日中の居場所がほしい」という目的であればデイサービスのほうが合っていることもあれば、「歩行や生活動作をしっかり改善したい」という目的であれば通所リハビリテーションのほうが適していることもあります。名称が似ているために目的の違いを理解しないまま契約し、「思っていた内容と違った」と感じるケースは少なくありません。見学や体験の際に、リハビリ専門職がどの程度個別に関わってくれるのかを具体的に確認しておくと安心です。自宅でのリハビリを希望する場合は訪問リハビリテーションという選択肢もあります。

まとめ

  • 通所リハビリテーション(デイケア)は、介護老人保健施設・病院・診療所・介護医療院に通い、医師の指示のもとで理学療法士等からリハビリを受けられる介護保険サービス
  • 対象は要介護1〜5の方、および要支援1・2の方(介護予防通所リハビリテーション)
  • デイサービスとの違いは、医師とリハビリ専門職の配置が必須である点。生活支援・交流が目的ならデイサービス、リハビリ重視なら通所リハビリテーションが選ばれる傾向がある
  • 利用料は要介護1〜5で1回715〜1,290円程度、要支援1・2は1か月2,268円・4,228円が目安(送迎費込み、食費等は別途)
  • 「日中の居場所づくりならデイサービス、生活動作の改善を重視するなら通所リハビリテーション」を目安に、主治医・ケアマネジャーに相談しながら選ぶと失敗を防ぎやすい

制度は3年ごとの介護報酬改定などで見直されることがあります。単位数や加算の要件は改定のたびに変わりうるため、最新の内容は、この記事末の出典や、利用予定の市区町村・事業所であわせて確認してください。このサイトは特定の事業所やサービスを評価・推奨するものではありません。運営方針についてはこのサイトの立ち位置もご覧ください。

よくある質問

通所リハビリテーション(デイケア)とデイサービス(通所介護)は何が違いますか?

通所リハビリテーションは介護老人保健施設・病院・診療所・介護医療院が主体となり、常勤医師とリハビリ専門職の配置が必須で、心身機能の維持回復を目的にリハビリテーションを行います。デイサービスは入浴・食事などの日常生活支援や社会参加を主目的とし、医師やリハビリ専門職の配置は義務付けられていません。リハビリを重視するか、生活支援・交流を重視するかで選び方が変わります。

通所リハビリテーションを利用するのに要介護認定は必須ですか?

はい。市区町村から要介護1〜5、または要支援1・2の認定を受けていることが必要です。認定を受けていない場合は、まず市区町村の窓口や地域包括支援センターで要介護認定を申請するところから始めます。

通所リハビリテーションの1回あたりの費用はいくらですか?

通常規模の事業所で6時間以上7時間未満利用する場合、自己負担1割の方の目安は要介護1で715円、要介護2で850円、要介護3で981円、要介護4で1,137円、要介護5で1,290円です(送迎費込み、食費等は別途)。要支援1・2の方は1回ごとではなく、1か月あたり2,268円・4,228円の定額制になります。

要支援1・2でも通所リハビリテーションは市区町村独自の総合事業の対象になりますか?

いいえ。要支援者向けの予防給付のうち、総合事業に移行したのは訪問介護・通所介護(デイサービス)のみです。通所リハビリテーションは訪問看護・福祉用具等と同様に、引き続き全国共通の基準にもとづく介護予防給付として提供されています。

通所リハビリテーションはどのくらいの頻度で利用できますか?

利用回数や頻度に一律の基準はなく、ケアプラン(要支援者の場合は介護予防ケアプラン)のなかで、心身の状態や生活上の目標、支給限度基準額(介護保険で1か月に利用できるサービス費用の上限額)の範囲を踏まえてケアマネジャーと相談しながら決めます。退院直後や認定を受けた直後は、短期集中的にリハビリテーションを行う体制が用意されている事業所もあります。

参考・出典

  1. 通所リハビリテーション(デイケア)|介護サービス情報公表システム (厚生労働省)
  2. 通所リハビリテーション(参考資料)社会保障審議会介護給付費分科会 第141回 (厚生労働省)
  3. 通所リハビリテーションの報酬・基準について(検討の方向性)社会保障審議会介護給付費分科会 第188回 (厚生労働省)
  4. 通所リハビリテーションの報酬・基準について 社会保障審議会介護給付費分科会 第150回 (厚生労働省)
  5. 令和6年度介護報酬改定について (厚生労働省)
  6. 介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方 (厚生労働省老健局)
  7. 総合事業の関係規程等 (厚生労働省)
  8. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) (厚生労働省)
  9. 介護給付費等実態統計 (厚生労働省(e-Stat))
  10. 介護サービス施設・事業所調査 (厚生労働省(e-Stat))
  11. 通所リハビリテーション(デイケア) (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  12. 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  13. 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの手引き(令和6年6月) (兵庫県)
  14. 令和6年度介護報酬改定に係る(介護予防)訪問・通所リハビリテーション関連通知の改正内容ガイド (兵庫県)
  15. 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(病院、診療所のみ) (東京都福祉局)
  16. 介護保険サービスの種類と利用者負担 (大阪市)
  17. 介護保険 通所リハビリテーション(デイケア) (東京都江東区)
  18. 要介護認定に関する基礎情報 (厚生労働省)
  19. 令和6年版高齢社会白書(全体版)2 健康・福祉 (内閣府)