「福祉用具専門相談員」の求人を見て、介護福祉士とは何が違うのか、資格を取るのにどれくらい時間がかかるのか分からず迷っていませんか。結論から言うと、介護福祉士など8つの国家資格のいずれかを持っていれば追加の試験なしでなれ、資格がなくても50時間の指定講習を修了すれば目指せます。福祉用具貸与・特定福祉用具販売の事業所には常勤換算2名以上の配置が国の基準で義務づけられており、資格要件、指定講習の内容、具体的な仕事内容、給与の実情まで、厚生労働省の基準にもとづいて解説します。
福祉用具専門相談員とは
福祉用具専門相談員とは、要介護者・要支援者が車いすや介護用ベッドなどの福祉用具を選ぶ際に、専門的な知識にもとづいて選定の助言や適合の確認を行う職種です。厚生労働省の基準省令では、居宅要介護者・要支援者が福祉用具を選ぶにあたり「福祉用具専門相談員から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われるものとされる」と位置づけられており、福祉用具貸与・特定福祉用具販売という介護保険サービスを提供するうえで欠かせない専門職です。
定義と役割
福祉用具専門相談員の役割は、単に福祉用具を貸したり売ったりすることではありません。利用者本人の心身の状況、日常生活の困りごと、置かれている住環境などを踏まえ、自立支援の観点から最適な福祉用具を選び、正しい使い方を説明し、使い始めた後も定期的に状態を確認することまでが一連の業務です。ケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられた福祉用具の利用について、専門的な立場から具体的な機種選定や使用方法の助言を担う、いわば福祉用具分野の専門職といえます。厚生労働省の基準省令が定める福祉用具貸与の基本方針は、次のように事業の目的を明記しています。
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図る
福祉用具専門相談員は、この目的を現場で実現する担い手として位置づけられています。
よくある誤解
「福祉用具専門相談員」という名称から、訪問介護員(ホームヘルパー)や訪問介護の仕事と混同されることがありますが、業務内容は大きく異なります。訪問介護は利用者の自宅を訪問して身体介護や生活援助を行うサービスですが、福祉用具専門相談員は福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所に所属し、福祉用具の選定・適合・モニタリングを専門に担当します。
また、かつては介護職員初任者研修などの修了だけで福祉用具専門相談員になれた時期がありましたが、平成27年(2015年)4月1日以降はその取り扱いが変わっています(詳細は次章)。現在この職種を目指す場合は、後述する国家資格の保有か指定講習の修了のいずれかが必要です。福祉用具専門相談員は特定の1つの国家資格を取得しなければなれない職種ではなく、講習ルートも用意されているという点で、介護福祉士や看護師のような国家試験を伴う資格とは制度の枠組みが異なります。求人情報を確認する際は、応募先が求めているのが「福祉用具専門相談員としての資格要件」なのか、それとも「介護福祉士などの特定資格そのもの」なのかを区別して読むと、応募条件を誤解せずに済みます。
福祉用具専門相談員の資格要件
福祉用具専門相談員になるための要件は、介護保険法施行令第4条第1項に定められています。厚生労働省の通知「福祉用具専門相談員について」(平成18年老振発第0331011号、平成26年老振発1212第1号で最終改正)によると、要件を満たす方法は大きく2つです。ひとつは、福祉用具に関する知識を有するとされる特定の国家資格をすでに保有していること。もうひとつは、都道府県知事が指定する「福祉用具専門相談員指定講習」を修了することです。
どちらのルートも、修了・取得すれば全国どこでも福祉用具専門相談員として業務にあたることができます(出典:厚生労働省「福祉用具専門相談員について」)。
講習を受講しなくてもよい国家資格保有者
次の国家資格のいずれかを保有していれば、指定講習を受講しなくても福祉用具専門相談員として業務にあたることができます。
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 義肢装具士
これらの資格は、いずれも身体機能や福祉用具に関する専門知識を養成課程で学んでいることから、福祉用具専門相談員としての知識・技術を既に備えているとみなされ、講習が免除されています。
平成27年の要件見直しで何が変わったか
平成26年12月の政令改正(介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令)により、福祉用具専門相談員となるための要件から、介護職員基礎研修課程・訪問介護員1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者が除外されました。この改正は平成27年4月1日から適用されています。なお、施行の際に現に上記の研修修了者であった人については、平成28年3月31日までの間に行った助言に限り、改正前の例によることとする経過措置が設けられました。つまり現在では、これらの介護職員向け研修を修了しているだけでは福祉用具専門相談員になれず、前述の国家資格を取得するか、次章の指定講習を修了する必要があります。
福祉用具専門相談員指定講習の内容
国家資格を持たない人が福祉用具専門相談員になる最も一般的なルートが、都道府県知事の指定を受けた事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」です。受講にあたって年齢・学歴・実務経験などの条件は定められておらず、誰でも申し込むことができます。
50時間・6科目のカリキュラム
厚生労働省の通知が定める指定講習のカリキュラムは、次の6科目・合計50時間で構成されています。
| 科目 | 時間数 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1. 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 | 2時間 | 福祉用具の定義・役割、職業倫理 |
| 2. 介護保険制度等に関する基礎知識 | 4時間 | 介護保険制度の仕組み、地域包括ケアの考え方 |
| 3. 高齢者と介護・医療に関する基礎知識 | 16時間 | 心身機能の理解、認知症、リハビリテーション、介護技術、住環境 |
| 4. 個別の福祉用具に関する知識・技術 | 16時間 | 福祉用具の種類・構造、選定・適合技術 |
| 5. 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 | 7時間 | 福祉用具の供給の仕組み、福祉用具貸与計画の作成・モニタリング |
| 6. 福祉用具の利用の支援に関する総合演習 | 5時間 | 事例演習、福祉用具貸与計画の作成実習 |
全50時間のうち、心身の理解や福祉用具の知識・技術に関する科目(3・4)が32時間と全体の6割超を占めており、単なる商品知識だけでなく、高齢者の身体状況を踏まえて適切に選定・適合させる力を養う内容になっていることが分かります。
修了評価と開催頻度
全科目を受講した後、知識・技術の修得度を確認するための修了評価(筆記試験、1時間程度)が実施されます。この評価に要する時間はカリキュラムの50時間には含まれません。評価の難易度は、福祉用具専門相談員という職種への「入口」に位置する講習であることを踏まえ、基本的な内容を列挙・概説できるレベルが想定されています。修得が十分でない受講者には、事業者が補講等を行うこととされています。指定講習は、都道府県の指定を受けた事業者が年1回以上開催することとされており、各都道府県のウェブサイトで実施事業者・開催時期が公表されています。
資格取得までの流れと申込み方法
福祉用具専門相談員指定講習は、都道府県ごとに指定を受けた民間のスクールや福祉用具関連団体などが実施しています。受講から修了までの大まかな流れを確認しておきましょう。
受講に必要な条件
前述のとおり、指定講習の受講そのものに年齢・学歴・実務経験の条件はありません。介護や福祉の実務経験がなくても、修了すれば福祉用具専門相談員としての要件を満たせます。ただし、講習は数日間にわたって50時間分の講義・演習を受ける必要があるため、まとまった受講期間を確保できるかどうかが実際の申し込みの前提になります。実施事業者によっては、平日連続開催のコースや土日を含むコースなど、日程の組み方が異なります。
実施事業者の探し方と受講料
指定講習を行う事業者の指定は、都道府県が事業所ごとに行っています。受講を希望する場合は、居住地または通いやすい地域を管轄する都道府県の介護保険主管課のウェブサイトで、指定を受けた講習事業者の一覧・開催状況を確認するのが確実です。受講料や具体的な講習期間は事業者ごとに定める運営規程で公開することとされていますが、金額は事業者や地域によって幅があり、全国一律の基準は示されていません。申し込みを検討する際は、都道府県が公表している実施事業者の一覧から、開催時期・会場・受講料を事業者に直接確認することをおすすめします。
申込みから業務開始までのおおまかな流れは次のとおりです。
- 都道府県のウェブサイトで実施事業者を確認し、講習に申し込む
- 50時間・6科目の講義・演習を受講する
- 全科目修了後に筆記による修了評価を受ける
- 合格すると講習事業者から修了証明書が交付される
- 就業先の事業所に修了証明書を提出し、福祉用具専門相談員として業務を開始する
修了証明書は全国で有効なため、講習を受けた都道府県以外の事業所に就職する場合でも、あらためて講習を受け直す必要はありません。
配置基準|福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所での必置義務
資格を取れば終わりではありません。福祉用具専門相談員は、事業所の運営上も必ず一定数を配置しなければならない職種として基準省令に位置づけられています。
常勤換算2以上のルール
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第194条は、指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数を次のように定めています。
福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
常勤換算方法とは、非常勤職員を含む職員全員の週あたり勤務時間の合計を、常勤職員の所定労働時間で割って人数に換算する計算方法です。
| 職員構成の例 | 常勤換算後の人数 | 基準を満たすか |
|---|---|---|
| 常勤職員1人(週40時間)+パート2人(週20時間×2人) | 2.0人 | 満たす |
| 常勤職員1人(週40時間)のみ | 1.0人 | 満たさない |
特定福祉用具販売の事業所についても同基準第208条に同様の規定があり、福祉用具貸与と特定福祉用具販売を同一事業所で一体的に運営している場合は、いずれかの基準を満たせば足りるとされています。
介護予防サービスとの兼務ルール
同じ事業所で介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売(要支援者向けの同種サービス)の指定もあわせて受けている場合、指定介護予防サービス等基準の人員基準を満たすことをもって、前述の福祉用具貸与の基準を満たしているとみなすことができるとされています。つまり、要介護者向け・要支援者向けのサービスを同じ事業所で一体的に行う場合、福祉用具専門相談員を別々に確保する必要はなく、同じ職員が両方のサービスを兼務できる仕組みになっています。この基準からも分かるとおり、福祉用具専門相談員は1事業所につき最低2名以上が常に確保されている必要があり、資格取得後の求人ニーズは事業所の新規開設や職員の入れ替わりにあわせて一定数生まれ続ける構造になっています。
あわせて、福祉用具貸与事業所には「福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画」を備えることも基準省令で義務づけられています。返却された福祉用具を次の利用者に貸与する前に、清潔な状態を保てる設備を整えたうえで消毒・補修を行う必要があり、福祉用具専門相談員はこうした設備を活用した点検・消毒の管理にも関わります。人員基準(福祉用具専門相談員の配置)と設備基準(保管・消毒のための区画)は、いずれも利用者が安全に福祉用具を使い続けられるようにするための土台として、あわせて定められています。
福祉用具専門相談員の仕事内容
実際の業務は、福祉用具を「貸す・売る」だけでなく、利用開始前の計画作成から利用中のフォローアップまで一連の流れを担います。
福祉用具サービス計画の作成
福祉用具専門相談員は、ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(ケアプラン)にもとづき、利用者本人・家族との面談や自宅の環境確認を行ったうえで、「福祉用具貸与計画」(特定福祉用具販売の場合は「特定福祉用具販売計画」)を作成します。計画には、福祉用具が必要な理由、利用によって達成したい目標、選定した福祉用具の機種とその選定理由などを記載し、利用者・家族や多職種と共有したうえで、実際の福祉用具の適合・使用方法の説明を行います。
モニタリング業務
福祉用具の貸与・販売は、利用開始した時点で終わりではありません。福祉用具専門相談員は、計画にもとづき定期的に利用者の自宅を訪問し、福祉用具が適切に使われているか、心身の状態や生活環境に変化がないかを確認する「モニタリング」を行います。モニタリングの結果、状態の変化に応じて福祉用具の種類を見直したり、使い方を再度説明したりすることも業務のうちです。あわせて、貸与している福祉用具に不具合や劣化がないかを点検し、必要に応じて交換・修理の手配を行うことも、利用者が安全に福祉用具を使い続けるうえで欠かせない役割です。指定講習のカリキュラムにも「住環境と住宅改修」という科目が含まれているとおり、福祉用具の選定は手すりの取り付けや段差解消といった住宅改修と切り離せない場面が多く、福祉用具専門相談員はケアマネジャーだけでなく、必要に応じて理学療法士・作業療法士などのリハビリテーション専門職、住宅改修を担う施工業者とも連携しながら、利用者の生活環境全体を踏まえた提案を行います。
福祉用具専門相談員の給与・処遇の実情
福祉用具専門相談員を目指すうえで気になるのが給与水準です。ここでは、他の介護職種と比較する際に押さえておきたい制度上のポイントを、厚生労働省の公的データにもとづいて整理します。
処遇改善加算の対象外という制約
介護職員の賃金改善を目的とした「介護職員等処遇改善加算」は、訪問介護・通所介護・特別養護老人ホームなど多くの介護サービスで算定されており、令和8年度介護報酬改定(令和8年6月〜)では、それまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援(介護予防を含む)にも新たに加算が新設されました。一方で、福祉用具貸与・特定福祉用具販売・居宅療養管理指導(介護予防を含む)は、この令和8年度改定でも対象拡充の対象に含まれておらず、引き続き加算の対象外となっています。厚生労働省が毎年実施している「介護従事者処遇状況等調査」も、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・訪問介護・通所介護・通所リハビリテーション・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・居宅介護支援の事業所を調査対象としており、福祉用具貸与事業所は調査対象に含まれていません。そのため、福祉用具専門相談員という職種単独の平均給与額を示す全国統計は、現時点では公表されていません。
近い職種の給与水準(参考)
福祉用具専門相談員そのものの統計はありませんが、同じ介護保険サービスの担い手として、令和6年度介護従事者処遇状況等調査が公表している他職種の平均給与額(令和6年9月時点、月給・常勤の者)を参考として見ておきましょう。
福祉用具貸与事業所は調査対象に含まれていないため、福祉用具専門相談員単独の平均給与額は公表されていません。給与水準を検討する際は、実際の求人票を確認するとともに、事業所の給与規程・賞与実績をあわせて確認することをおすすめします。
上記の職種はいずれも福祉用具専門相談員そのものではありませんが、同じ介護保険サービスに携わる専門職として、おおむね33万円台後半から38万円台の水準にあることが分かります。福祉用具貸与・特定福祉用具販売の事業所は処遇改善加算の対象外であるため、同じ法人内で訪問介護・通所介護などの加算対象サービスもあわせて運営している場合、福祉用具専門相談員の給与体系がどう位置づけられているかは法人によって差が出やすい点に注意が必要です。就職・転職を検討する際は、求人票の給与欄だけでなく、賞与の実績や昇給の仕組みについて面接時に確認するとよいでしょう。
他の介護資格・職種との違い
名称や業務内容が似ている他の資格・職種と混同されやすいのも、この職種の特徴です。それぞれの違いを整理します。
介護福祉士・ケアマネジャーとの違い
介護福祉士は、食事・入浴・排せつなどの身体介護や生活援助を行う国家資格で、前述のとおり講習を受けなくても福祉用具専門相談員の要件を満たせる「みなし資格」(=指定講習を修了しなくても要件を満たしたとみなされる資格)の一つです。一方、ケアプランを作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護認定を受けた利用者にどのサービスを組み合わせるかを決める専門職で、福祉用具専門相談員とは業務の範囲が異なります。福祉用具専門相談員は、ケアマネジャーが作成したケアプランの枠組みの中で、福祉用具という一分野に特化して選定・適合・モニタリングを担う立場です。
福祉用具プランナーとの違い
福祉用具専門相談員の講師要件などにたびたび登場する「福祉用具プランナー」は、公益財団法人テクノエイド協会が実施する研修の修了者を指す民間資格で、介護保険法上の福祉用具専門相談員の資格要件そのものではありません。福祉用具プランナー研修は、福祉用具専門相談員としての実務経験がある人を主な対象に、より高度な福祉用具の選定・適合技術を学ぶ研修として位置づけられており、福祉用具専門相談員指定講習の講師を務める要件の一つにもなっています。まずは福祉用具専門相談員としての資格要件を満たし、実務経験を積んだうえでステップアップとして検討する研修といえます。
資格取得・就業で注意したい点
福祉用具専門相談員として働き始める前に、押さえておきたい実務上の注意点を整理します。
資格に更新制度はないが、根拠法令の改正には注意
福祉用具専門相談員の資格(指定講習修了、または国家資格によるみなし要件)には、現行制度上、有効期限や更新手続きは定められていません。一度要件を満たせば、原則として継続して業務にあたることができます。ただし、平成27年の要件見直しのように、介護保険制度は3年ごとの介護報酬改定などにあわせて資格要件・基準が見直される可能性があります。実際に業務にあたる際は、勤務先の事業所や都道府県の窓口を通じて、その時点で有効な基準を確認することが欠かせません。
よくあるつまずきポイント
指定講習は誰でも受講できる反面、50時間という受講時間の確保が必要であり、働きながら受講する場合はまとまった休みを取る必要があります。また、講習を実施する事業者は都道府県ごとに指定されているため、居住地によっては近隣で開催されていない、開催時期が限られているといったケースもあります。早めに希望する都道府県のウェブサイトで開催スケジュールを確認し、申込期限に余裕を持って手続きすることをおすすめします。
加えて、資格取得後も福祉用具は日々新しい機種が登場するため、事業所内での研修や、福祉用具プランナー研修などを通じて知識をアップデートし続ける姿勢が求められます。介護福祉士や看護師などの国家資格を保有していて講習が免除される場合でも、福祉用具そのものの知識は養成課程で体系的に学んでいるとは限らないため、事業所によっては入職後に福祉用具メーカーの研修や先輩職員の同行指導を通じて、実務に必要な知識を補っているのが実情です。
まとめ
福祉用具専門相談員について、資格要件・配置基準・仕事内容・給与の要点を整理します。
- 福祉用具専門相談員は、保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士のいずれかの国家資格保有者、または都道府県知事指定の指定講習(50時間・6科目)修了者がなれる専門職
- 平成27年4月1日以降、介護職員初任者研修などの修了だけでは要件を満たせなくなり、国家資格か指定講習修了のいずれかが必要になった
- 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所には、常勤換算方法で福祉用具専門相談員を2名以上配置することが基準省令で義務づけられている
- 業務は福祉用具貸与計画の作成、選定・適合の助言、定期的なモニタリングまで一連の流れを担う
- 福祉用具貸与事業所は介護職員等処遇改善加算の対象外であり、福祉用具専門相談員単独の公的な給与統計は現時点で公表されていない
資格取得後に求人を探す際は、配置人数(1事業所2名以上が基準)や兼務の有無、賞与・昇給の仕組みを求人票と面接の両方で確認すると、入職後のミスマッチを避けやすくなります。介護保険制度は3年ごとの介護報酬改定にあわせて基準や要件が見直されることがあります。資格取得や就職・転職を具体的に検討する際は、必ず最新の省令や、居住地の都道府県が公表する情報を確認してください。当サイトは特定の講習事業者・施設を評価・推奨するものではなく、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトの立ち位置をご覧ください。