介護保険料を滞納するとどうなる?給付制限・時効・差し押さえの仕組みを解説

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目次

介護保険料を滞納すると、すぐに介護サービスが使えなくなるわけではありません。ですが滞納期間が長引くほど、段階的にペナルティが重くなっていきます。1年以上の滞納でサービス費用をいったん全額自己負担する「償還払い」に切り替わります。1年6か月以上でその払い戻しが差し止められます。2年以上滞納すると時効が成立する一方、自己負担割合が3割・4割に引き上げられます。この記事では、滞納期間ごとの具体的な措置と、支払いが難しいときに使える減免制度を自治体の一次情報にもとづいて解説します。

介護保険料を滞納するとどうなるのか(結論)

介護保険料(65歳以上の第1号被保険者が納める保険料)を滞納すると、市区町村から督促状や催告書が送付されるとともに、滞納期間の長さに応じて3段階でペナルティが重くなっていく仕組みになっています。板橋区・江東区・立川市・東大阪市・神戸市・更別村など、本記事で参照した複数の自治体が公表している案内では、措置の内容や水準がおおむね共通しており、介護保険法にもとづく全国共通の仕組みであることがうかがえます。ただし細かな運用(延滞金の率や相談対応など)は自治体ごとに異なる場合があるため、実際の手続きは必ずお住まいの市区町村で確認してください。

滞納してもすぐに給付が止まるわけではない

滞納が発生した初期の段階では、介護サービスの利用そのものに大きな影響はありません。まずは督促状や催告書の送付、電話・訪問による催告が行われ、それでも納付されない状態が続いた場合にはじめて、サービス利用時の負担方法や給付内容に影響が出る仕組みです。

滞納期間に応じて3段階でペナルティが重くなる

具体的には、滞納が「1年以上」「1年6か月以上」「2年以上」の3つの節目を超えるごとに、措置が段階的に厳しくなります。次の見出しから、それぞれの段階で何が起こるのかを詳しく見ていきます。

対象になるのは65歳以上の第1号被保険者が中心

ここで説明する滞納時の措置は、主に65歳以上の「第1号被保険者」が納める介護保険料を想定しています。40〜64歳の「第2号被保険者」は、加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保・国民健康保険など)の保険料と一体で介護分が徴収される仕組みのため、滞納した場合の取り扱いは加入している医療保険側のルールが関わってきます。本記事で解説する償還払い・給付差止め・自己負担割合の引き上げといった段階的な措置は、市区町村(一部は広域連合)が保険者となる第1号被保険者の滞納を前提とした内容である点を押さえておいてください。

制度は3年ごとの改定で見直される可能性がある

介護保険制度は原則として3年ごとに見直され、保険料の基準額や給付の仕組みが改定されることがあります。本記事で紹介している滞納期間の区切り(1年・1年6か月・2年)や自己負担割合の引き上げ幅は、複数の自治体が公表している現時点の案内にもとづく内容ですが、将来の制度改正によって変更される可能性があります。実際の手続きにあたっては、お住まいの市区町村の最新の案内を必ず確認してください。

滞納期間と措置の重さ(イメージ) 1年以上 費用をいったん全額自己負担(償還払い) 1年6か月以上 上記に加え、払い戻しが一時差し止め 2年以上 自己負担割合が3割・4割に引き上げ、高額介護サービス費も対象外

図:滞納期間が長いほど、措置の範囲と重さが段階的に増していく(棒の長さは深刻さのイメージであり金額の比率ではありません)

そもそも介護保険料はどう納めるのか

滞納の仕組みを理解する前提として、65歳以上の介護保険料(第1号保険料)の納め方を確認しておきます。

年金からの天引き(特別徴収)が原則

老齢年金・遺族年金・障害年金を合計で年額18万円以上受給している方は、年金から自動的に保険料が天引きされる「特別徴収」が原則です。東大阪市の案内によれば、対象となる方は手続き不要で、年金から自動的に保険料が差し引かれます。特別徴収の対象になる方は自分で納付書を用意する必要がないため、普通徴収と比べて納め忘れによる滞納は起こりにくい仕組みです。

年金額が少ない人は納付書で払う普通徴収

年金が年額18万円未満の方や、年度の途中で65歳になった方・転入した方などは、市区町村から送付される納付書や口座振替で納める「普通徴収」の対象になります。普通徴収は本人(またはその配偶者・世帯主)が期日までに自分で納める必要があるため、うっかり納め忘れによる滞納が発生しやすい納め方でもあります。

納付方法は自分では選べない

兵庫県太子町の案内が明記しているとおり、介護保険料は介護保険法第131条・第135条にもとづき特別徴収が優先されるため、年金天引きを本人の希望で普通徴収に変更することはできません。後期高齢者医療保険料など一部の制度では申出による変更が認められる場合がありますが、介護保険料は対象外です。特別徴収の対象になるかどうかは年金受給額によって自動的に決まります。

納め方対象特徴
特別徴収(年金天引き)年金が年額18万円以上の方手続き不要。本人の希望で普通徴収に変更はできない
普通徴収(納付書・口座振替)年金が年額18万円未満の方、65歳になったばかりの方など自分で納付する必要があり、納め忘れによる滞納が起こりやすい

保険料額は所得段階によって異なる

介護保険料の基準額や段階区分は、3年ごとの介護保険事業計画の見直しにあわせて市区町村ごとに設定され、所得や課税状況に応じて多くの自治体で9段階から十数段階程度に細分化されています。所得が高い段階ほど基準額に対する倍率が高くなる仕組みのため、同じ「滞納」でも段階によって滞納額の規模は大きく異なります。所得段階の詳しい決まり方や全国平均額については、介護保険料の仕組みを解説した記事で詳しく説明しています。

滞納から始まる督促・延滞金の流れ

普通徴収で納期限までに納付できなかった場合、いきなり給付制限が始まるわけではなく、次のような手続きを経て段階的に進みます。

納期限を過ぎると督促状が届く

納期限を過ぎても納付が確認できない場合、市区町村から督促状が送付されます。立川市・板橋区の案内では、督促状に加えて電話や訪問による催告が行われることも明記されています。「うっかり払い忘れた」程度であれば、この段階で納付すれば介護サービスの利用に大きな不利益は生じません。

延滞金が加算される

督促状に指定された期限までに納付しないと、本来の保険料に加えて延滞金が発生します。延滞金の割合や計算方法は市区町村の条例で定められており、滞納期間が長引くほど負担が積み上がっていきます。

相談せず放置すると差し押さえに進む可能性がある

督促や催告を受けても納付や相談がない状態が続くと、後述する財産の差し押さえなど、より重い滞納処分に発展する可能性があります。一方で、収入減少などの事情がある場合は後述の減免制度の相談によって状況が変わることもあるため、督促状が届いた時点で市区町村の窓口に連絡することが重要です。

【1年以上滞納】いったん全額自己負担になる「償還払い」

保険料の納期限から1年以上経過しても未納の状態が続くと、介護サービスを利用する際の支払い方法が「償還払い」に変更されます。

償還払いとは何か

通常、介護サービスを利用する際は、利用者は自己負担分(1〜3割)だけを事業所の窓口で支払い、残りの7〜9割は保険者(市区町村)が事業所に直接支払う「現物給付」の仕組みになっています。しかし1年以上の滞納があると、この現物給付が停止され、利用者はサービス費用をいったん全額(10割)事業所に支払い、その後に市区町村へ申請することで保険給付分(7〜9割)の払い戻しを受ける「償還払い」に切り替わります。江東区の案内はこの仕組みを、費用10万円・自己負担1割のケースで「いったん10万円を全額支払い、後で9万円の払い戻しを受ける」と具体的に説明しています。

具体的にいくら立て替えることになるか

立て替える金額は利用するサービスの量に比例します。在宅サービスを少量しか使っていない場合は影響が小さく済みますが、施設サービスやデイサービスを多く利用している場合、月に数万円単位の立て替えが必要になることもあります。試算すると、自己負担1割の方が月8万円分の在宅サービス(訪問介護・デイサービスなど)を利用している場合、通常であれば窓口での支払いは8千円で済みますが、償還払いに切り替わると残りの7万2千円分も含めて一度は全額を事業所に支払う必要がある計算になります。手元資金に余裕がないと、一時的にせよサービスの利用自体を控えざるを得なくなるケースも生じかねません。この段階で気づいたら、放置せず早めに市区町村の窓口へ相談することが望ましいでしょう。

払い戻しを受けるための申請が必要

償還払いに切り替わった後も、全額を支払ったまま終わりになるわけではありません。市区町村に申請することで、保険給付にあたる7〜9割分の払い戻しを受けられます。ただし申請から実際に振り込まれるまでには一定の期間がかかるため、通常の現物給付と比べると手元に保険給付分が戻るまでのタイムラグが生じる点も、家計への影響として考慮しておく必要があります。

【1年6か月以上滞納】保険給付が一時差し止められる

滞納がさらに続き、納期限から1年6か月以上が経過すると、償還払いに加えてもう一段階重い措置が取られます。

差止めの仕組み

この段階になると、償還払いで申請した保険給付分(本来払い戻されるはずの7〜9割部分)の支払いが一時的に差し止められます。神戸市のFAQによれば、全額を事業所に支払ったうえで、その払い戻し自体が保留される状態です。つまり1年6か月未満の段階よりも、実質的に手元に戻ってくるお金がさらに減ることになります。

差し止められた給付は滞納保険料に充てられる

差し止められている保険給付は、そのまま消えるわけではなく、滞納している保険料の納付に充当される場合があります。板橋区の案内では次のように説明されています。

保険給付分の支払いがいったん差し止めされ、その全部もしくは一部が、滞納している介護保険料に強制的に充てられる

裏を返せば、滞納分を納付すれば差し止められていた給付の扱いも変わるため、この段階でも早期の納付・相談が状況を改善する鍵になります。この段階まで進むと、償還払いの立て替えに加えて払い戻し自体も止まるため、家計への影響は1年未満の滞納時よりもさらに大きくなります。介護サービスの利用を継続しながら家計をやりくりする必要がある場合は、後述する減免制度や分割納付の相談とあわせて、ケアマネジャーにサービス量の見直しを相談することも実務上の選択肢になります。

【2年以上滞納】自己負担割合が3割・4割に引き上げられる

納期限から2年以上が経過すると、介護保険法第200条にもとづき、その滞納していた保険料を納付する権利は時効によって消滅します。しかし、時効が成立したからといって滞納が「なかったこと」になるわけではなく、むしろここから最も重い措置が始まります。

時効成立と給付制限はセットで起こる

時効によって保険料の徴収権が消滅した期間があると、その期間に応じて介護給付の一部が制限されます。具体的には、通常の自己負担割合が1割または2割の方は3割に、もともと3割負担の方は4割に引き上げられます。江東区・立川市・神戸市など、本記事で参照した複数の自治体の案内で共通してこの水準が示されています。

高額介護サービス費も使えなくなる

この段階ではさらに、月々の自己負担に上限を設ける高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。通常であれば所得区分に応じた上限額を超えた分が払い戻されますが、給付制限の対象になっている期間はこの仕組みが適用されないため、自己負担が実質的に青天井に近い状態になります。江東区の案内は、月額25万円の施設サービスを利用した場合、通常の自己負担(1割)は2万5千円のところ、給付制限がかかると7万5千円(3割相当)の負担になるという具体例を示しています。

一度受けた制限は一定期間続く

この給付制限は、時効によって消滅した保険料の期間に応じて一定期間適用され続けます。立川市の案内では、時効消滅の記録が過去10年間保管され、その間に実際に介護サービスを利用した際は給付制限が課されることが説明されています。「今は元気だから関係ない」と考えていても、将来介護が必要になった時点で過去の滞納の影響が及ぶ可能性がある点に注意が必要です。

月額25万円の施設サービスを利用した場合の自己負担額(例) 通常(1割) 2.5万円 給付制限時(3割) 7.5万円

図:2年以上の滞納で給付制限を受けると、同じサービス量でも自己負担額が3倍になる(江東区の公表事例をもとに作成)

財産の差し押さえに至るケースもある

督促や催告を経ても納付や相談がないまま滞納が続くと、保険料の滞納は最終的に税金の滞納と同様の「滞納処分」として扱われ、預貯金・年金・給与などの財産が差し押さえられる可能性があります。

差し押さえの実施状況

東大阪市・立川市など複数の自治体が、督促状の指定期限までに納付・相談がない場合に差し押さえなどの滞納処分に至る可能性があることを案内で明記しています。差し押さえは滞納処分の最終段階にあたる措置であり、多くの自治体では実際に処分に至る前に、複数回の督促・催告・納付相談の機会を設けています。

差し押さえの対象になりうる財産

介護保険料の滞納処分は、地方税の滞納処分の例により行われるため、預貯金・給与・年金受給権・不動産など、財産としての価値があるものが対象になり得ます。一方で、生活に必要な最低限の家財や、給与・年金のうち一定額(生活に必要とされる部分)は差押えが禁止される財産として保護される仕組みになっています。ただし保護される範囲や具体的な金額は個別の状況によって異なるため、実際に差し押さえの通知を受けた場合は、内容をよく確認したうえで速やかに市区町村の窓口に相談することが重要です。

差し押さえを避けるためにできること

最も有効な対策は、督促状が届いた時点、あるいは納付が難しいと分かった時点で放置せず、早めに市区町村の介護保険担当窓口に相談することです。次章で解説する減免制度や分割納付の相談によって、差し押さえに至る前に状況を整理できる可能性があります。

支払いが難しいときに使える減免・猶予制度

収入の減少や災害など、やむを得ない事情で保険料の支払いが難しくなった場合には、滞納する前に活用できる減免制度が用意されています。

災害・失業・長期入院などによる減免

大阪市・世田谷区・柏市など多くの自治体が、次のような事情による減免制度を設けています。

  • 震災・風水害・火災などの災害により住宅や家財に著しい損害を受けたとき
  • 世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重い障害を負った・長期入院したことにより収入が著しく減少したとき
  • 世帯の主たる生計維持者の事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
  • 干ばつなど天候不順により農作物の収穫量が著しく減少したとき

減免の割合や期間は自治体・事情の内容によって異なり、大阪市では損害の程度と前年所得に応じて2〜12か月分が免除される仕組みになっています。

低所得者向けの生活困窮減免

災害や失業といった特別な事情がなくても、もともとの所得水準が低い世帯向けの減免制度が別に設けられている自治体もあります。柏市の例では、保険料段階が低い区分(第1〜3段階)にあり、世帯全員が住民税非課税で、預貯金や収入が一定基準以下であることなど複数の条件をすべて満たす場合に、保険料が軽減される仕組みになっています。所得基準・預貯金基準は自治体ごとに異なるため、詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認が必要です。

減免を受けるための注意点

多くの自治体の減免制度には「保険料の滞納がないこと」が条件に含まれています。つまり、すでに滞納してしまってからでは減免を受けられない場合があるため、収入減少などの事情が生じた時点で滞納する前に相談することが重要です。また減免の適用は原則として申請した月以降が対象であり、さかのぼって過去の滞納分に適用されるわけではない点にも注意してください。

生活保護を受給している場合の扱い

生活保護を受給している方の介護保険料は、生活扶助費に保険料相当額が加算される形で賄われる仕組みがあり、通常は滞納には至りにくいとされています。すでに介護保険料を滞納した状態で生活保護の受給が始まった場合の扱いは自治体・個別の事情によって異なるため、生活保護の相談窓口とあわせて介護保険担当課にも状況を伝えておくことが重要です。制度の詳しい適用関係については、担当のケースワーカーに確認してください。

滞納しそうなときの相談先と対処法

「今月は保険料が払えそうにない」と気づいた時点で、次のような対応を検討しましょう。

まず市区町村の介護保険課に相談する

介護保険料は市区町村(一部は広域連合)が運営する制度であり、相談窓口も市区町村の介護保険担当課です。滞納してからではなく、支払いが難しいと分かった段階で早めに相談することで、前述の減免制度や、次に説明する分割納付などの選択肢を案内してもらえる可能性があります。

分割納付や徴収猶予という選択肢

一括での納付が難しい場合、市区町村によっては分割での納付相談に応じてもらえることがあります。災害など特別な事情がある場合は、一定期間の徴収を猶予する制度が用意されている自治体もあります。いずれも自己判断で滞納を続けるのではなく、窓口での相談を前提とした制度です。

介護保険料そのものの手続きは市区町村の介護保険担当課が窓口ですが、離れて暮らす親の滞納に気づいた、あるいは本人が手続きを一人で進めるのが難しいといった場合には、身近な高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターに相談することも選択肢の一つです。介護保険課への同行や、必要な制度の整理を手伝ってもらえる場合があります。

よくある誤解と注意点

介護保険料の滞納については、次のような誤解が生じやすいため整理しておきます。

滞納してもすぐに介護サービスが使えなくなるわけではない

「1回でも滞納したら即座にサービスが止まる」という誤解がありますが、実際には督促・催告を経て1年、1年6か月、2年という節目を超えて初めて段階的な措置が取られる仕組みです。短期間の未納であれば、督促状を受け取った時点で納付すれば大きな不利益は生じません。

時効で「消える」のは支払い義務だけで給付制限は残る

介護保険法第200条により保険料の徴収権は2年で時効消滅しますが、これは「保険料を払わなくてよくなる」という意味であり、それに伴う給付制限(自己負担割合の引き上げなど)は別途一定期間続きます。「時効になったから問題が解決した」と誤解しないよう注意が必要です。

家族が代わりに納付することもできる

介護保険料は本人だけでなく、世帯主や配偶者にも連帯して納付する義務があるとされており、家族が本人に代わって窓口やコンビニエンスストアで納付すること自体は問題ありません。離れて暮らす家族が高齢の親の滞納に気づいた場合は、督促状の内容を一緒に確認し、必要であれば代わりに納付する、あるいは本人に同行して市区町村の窓口に相談するといった対応が、給付制限や差し押さえを避けるうえで有効です。認知機能の低下などにより本人が納付管理を行うのが難しい場合は、地域包括支援センターや後述の窓口に早めに相談し、見守り体制を整えておくことも検討してください。

まとめ

介護保険料の滞納は、放置する期間が長くなるほど段階的にペナルティが重くなる仕組みになっています。

  • 1年以上の滞納で、サービス費用をいったん全額自己負担する「償還払い」に切り替わる
  • 1年6か月以上の滞納で、その払い戻しまで一時的に差し止められる
  • 2年以上の滞納で時効が成立する一方、自己負担割合が3割・4割に引き上げられ、高額介護サービス費も対象外になる
  • 納付や相談のないまま放置すると、財産の差し押さえに至る可能性もある
  • 収入減少や災害などの事情があるときは、滞納する前に減免制度の相談をすることが最も有効な対策になる

介護保険料とはどのような仕組みで決まり、どう納めるのかについては別記事で詳しく解説しています。また、サービス利用時の自己負担割合の判定基準もあわせて確認しておくと、滞納時の負担増がどれほどの影響を持つかがより具体的にイメージできます。介護保険は評価や順位付けを行わず、公的データにもとづき中立的な情報提供に徹するという当サイトの立ち位置については、このサイトについてをご覧ください。

よくある質問

介護保険料を1回だけ滞納したらどうなりますか?

納期限を過ぎるとまず督促状が送付されますが、その段階で納付すれば介護サービスの利用に大きな不利益は生じません。深刻な措置が始まるのは、滞納が1年以上続いた場合です。

介護保険料の滞納は何年で時効になりますか?

介護保険法第200条にもとづき、納期限から2年で時効により保険料の徴収権が消滅します。ただし時効成立後も、その滞納期間に応じた自己負担割合の引き上げなどの給付制限は別途続きます。

滞納するとすぐに介護サービスが使えなくなりますか?

すぐに使えなくなるわけではありません。1年以上の滞納でいったん全額自己負担する償還払いに、1年6か月以上で給付の一時差止めに、2年以上で自己負担割合の引き上げにと、段階的に措置が重くなる仕組みです。

介護保険料が払えないときはどうすればいいですか?

滞納する前に、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談してください。災害・失業・長期入院などの事情や低所得を理由とする減免制度、分割納付の相談ができる場合があります。

滞納すると財産を差し押さえられますか?

督促や催告を経ても納付や相談がない状態が続くと、預貯金や給与などの財産が差し押さえられる可能性があります。差し押さえに至る前に、早めに窓口へ相談することが重要です。

家族が代わりに介護保険料を納めることはできますか?

できます。世帯主や配偶者にも連帯して納付する義務があり、家族が窓口やコンビニエンスストアで代わりに納付することも可能です。離れて暮らす親の滞納に気づいた場合は、内容を確認し早めに対応しましょう。

参考・出典

  1. 介護保険料を滞納すると|板橋区 (東京都板橋区)
  2. 介護保険料を滞納すると|江東区 (東京都江東区)
  3. 介護保険料の減免・減額制度|江東区 (東京都江東区)
  4. 介護保険料を滞納すると|立川市 (東京都立川市)
  5. 介護保険料を納付しないでいると・・・|東大阪市 (大阪府東大阪市)
  6. 介護保険料の特別徴収と普通徴収|東大阪市 (大阪府東大阪市)
  7. 介護保険料を滞納したらどうなりますか。|神戸市FAQ (兵庫県神戸市)
  8. 介護保険料の減免|世田谷区 (東京都世田谷区)
  9. 介護保険料の減免及び軽減について|大阪市 (大阪市)
  10. 介護保険料を滞納すると|更別村 (北海道更別村)
  11. (減免)介護保険料の減免|柏市 (千葉県柏市)
  12. 介護保険料を年金天引きから納付書払いに変更できますか|太子町 (兵庫県太子町)
  13. 介護保険制度に関する資料|厚生労働省 (厚生労働省)