65歳の誕生日が近づくと自宅に届く「介護保険被保険者証」。しかし40〜64歳の人にはほとんどの場合届かず、家族の中でも「見たことがない」という人が少なくありません。いつ、誰に交付されるのか、何が書かれているのか、紛失したらどうすればよいのか。介護保険サービス利用の入り口となるこのカードについて、交付対象から記載事項、再交付・引っ越し時の手続きまで、市区町村や厚生労働省の情報にもとづき解説します。
介護保険被保険者証とは何か
介護保険被保険者証(一般に「介護保険証」とも呼ばれます)は、その人が介護保険の被保険者であることと、要介護認定を受けている場合はその区分・有効期間などを示す証明書です。市区町村(介護保険の運営主体である「保険者」)が交付します。健康保険証とはまったく別のカードで、40歳になったからといって医療保険証のように必ず全員へすぐ交付されるわけではない点が特徴です。
どんな情報が記載されたカードか
被保険者証には、氏名・生年月日・住所といった基本情報のほか、要介護認定を受けている場合は要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)や認定の有効期間、1か月に利用できるサービス量の上限(区分支給限度基準額)などが記載されます。詳しい記載項目は後述の「記載事項を項目別に見る」で図とあわせて確認します。
保険証を使う場面
被保険者証は、要介護認定の申請時や、認定後にケアプランを作成してもらうとき、実際に介護サービスの利用契約を結ぶときなど、介護保険の手続きの節目で提示・確認を求められます。使う場面の詳細は後述の「被保険者証はどんな場面で使うのか」でまとめて説明します。
誰に、いつ交付されるのか
介護保険の被保険者は年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれ、被保険者証が交付されるタイミングも異なります。
第1号被保険者(65歳以上)は原則全員に交付
65歳以上の第1号被保険者には、要介護認定を受けているかどうかにかかわらず、原則として全員に被保険者証が交付されます。多くの市区町村では、65歳の誕生月に合わせて自宅へ郵送されるほか、65歳以上で他の市区町村から転入した場合にも新たに交付されます。
第2号被保険者(40〜64歳)は認定を受けた人だけ
40〜64歳の第2号被保険者には、原則として被保険者証は交付されません。交付されるのは、後述する「特定疾病」が原因で要介護・要支援認定を受けた場合と、認定を受けていなくても交付を希望した場合に限られます。第2号被保険者であっても、加齢に伴う特定の病気以外(交通事故によるケガなど)を理由に介護が必要になった場合は、介護保険の給付対象にはなりません。
第2号被保険者が認定を受けられるのは特定疾病のときだけ
第2号被保険者が要介護認定を申請できるのは、介護保険法施行令で定められた16種類の「特定疾病」のいずれかに該当する場合です。特定疾病とは、加齢に伴って生じる心身の変化に起因すると医学的に考えられ、要介護状態となる割合が高いと判断された疾病を指します。次の見出しで一覧を確認します。
認定を受けていなくても被保険者証の交付を希望できる
第2号被保険者は、特定疾病により要介護・要支援認定を受けていなくても、住民票のある市区町村の窓口に申し出れば被保険者証の交付を受けられる場合があります。ただし、この場合の被保険者証は要介護状態区分等の欄が空欄のもので、これを持っているだけで介護サービスを利用できるわけではありません。実際にサービスを利用するには、あらためて特定疾病による要介護認定の申請が必要です。
第2号被保険者が対象となる16の特定疾病
16の特定疾病は、症状の系統ごとに大まかに分類すると全体像をつかみやすくなります。
16種類の疾病を分類して確認する
16種類の内訳は、がんが1(がん末期)、骨・関節に関するものが5(関節リウマチ、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、脊柱管狭窄症、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症)、脳・神経系のものが6(筋萎縮性側索硬化症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、脳血管疾患)、血管・呼吸器系のものが2(閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患)、糖尿病の合併症が1(糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症)、加齢そのものによる疾患が1(早老症)です。合計すると16になります。
図:介護保険法施行令が定める16の特定疾病を症状の系統別に分類した内訳。脳・神経系の疾患が6と最も多く、次いで骨・関節系が5を占めます。出典:介護保険法施行令第2条にもとづく自治体の特定疾病一覧
代表的な特定疾病の内容
16の特定疾病のうち代表的なものを挙げると、「がん末期」は、医師が一般に認められている医学的知見にもとづき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したがんを指します。「初老期における認知症」は、40歳以上65歳未満で発症する認知症で、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などが含まれます。「脳血管疾患」は脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などを指し、「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症」は、糖尿病が長期間にわたることで生じる神経・腎臓・網膜の合併症です。いずれも、単に病名の診断がついているだけでなく、その病気が原因で日常生活に介護を要する状態になっていることが要介護認定の判断材料になります。
特定疾病に該当しても必ず認定されるとは限らない
特定疾病のいずれかに該当していることは、あくまで第2号被保険者が要介護認定を「申請できる」条件です。実際に要介護・要支援のどの区分に認定されるか、あるいは非該当となるかは、認定調査の結果や主治医意見書にもとづく審査によって個別に判断されます。特定疾病に該当していない第2号被保険者は、心身の状態にかかわらず要介護認定の対象外(非該当)となります。要介護認定の申請から認定までの流れは要介護認定とは|申請方法・認定調査・区分ごとの目安をわかりやすく解説で詳しく説明しています。
被保険者証の記載事項を項目別に見る
被保険者証には、大きく分けて「誰のものか」を示す基本情報と、「認定を受けた人だけに追加で記載される情報」があります。
図:介護保険被保険者証の主な記載事項イメージ。認定の有無で記載される情報量が大きく異なります。出典:介護保険法施行規則にもとづく自治体の記載事項解説ページ
基本情報(保険者番号・被保険者番号・氏名・住所・生年月日)
被保険者証には、被保険者を識別するための10桁の被保険者番号と、交付元の市区町村を示す保険者番号・保険者名が記載されます。あわせて氏名・性別・生年月日・住所・交付年月日といった、要介護認定の有無にかかわらず全員に共通する基本情報が記載されます。被保険者番号は、要介護認定の申請書やケアプラン、サービス利用契約書など、その後の介護保険関連の手続き全般で本人を特定するために使われる重要な番号です。マイナンバー(個人番号)とは異なる番号である点にも注意してください。
認定を受けた人だけに記載される項目
要介護・要支援認定を受けた人の被保険者証には、上記の基本情報に加えて、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)、認定年月日、認定の有効期間、1か月に利用できるサービス量の上限を示す区分支給限度基準額、介護認定審査会からの意見(付されている場合)、保険料の滞納により給付制限を受けている場合はその内容が記載されます。認定の有効期間の考え方や更新の流れは、要介護認定とは|申請方法・認定調査・区分ごとの目安をわかりやすく解説で解説しています。
ケアプラン作成事業者・入所施設の名称欄
在宅でケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼している場合は、依頼先の居宅介護支援事業所の名称が記載されます。介護保険施設に入所している場合は、その施設の名称が記載される欄も設けられています。
認定を受けていない人の被保険者証はどうなっているか
65歳になったばかりでまだ介護サービスを利用する予定がない人にも、被保険者証は届きます。この場合の記載内容には特徴があります。
要介護状態区分等の欄は空欄のまま交付される
要介護認定を受けていない第1号被保険者の場合、被保険者証の要介護状態区分等の欄や認定の有効期間の欄は空欄のまま交付されます。認定を受けていない証には、認定を受けた証のような有効期限も設定されません。
それでも65歳になれば全員に交付される理由
介護が必要になってから慌てて用意する書類ではなく、いざ要介護認定を申請するときや、市区町村の窓口・地域包括支援センターに相談するときにすぐ提示できるよう、65歳になった時点であらかじめ全員に交付しておく運用になっています。届いた被保険者証は、実際に介護サービスを使う予定がなくても、大切に保管しておくことが勧められます。
なお、65歳の誕生月を過ぎても被保険者証が届かない場合は、住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なっていたり、転送設定などの事情で郵送物が届いていなかったりすることがあります。心当たりがない場合は、住民票のある市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせて、交付状況を確認してください。
被保険者証はどんな場面で使うのか
被保険者証を実際に提示・提出する主な場面を確認します。
要介護認定の申請時
要介護認定を申請する際は、市区町村の窓口に被保険者証を添えて申請書を提出します(第2号被保険者で被保険者証が未交付の場合は、医療保険の被保険者証を提示します)。申請の詳しい流れは要介護認定とは|申請方法・認定調査・区分ごとの目安をわかりやすく解説で解説しています。
ケアプラン作成・サービス利用契約時
認定結果が出たあと、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼するときや、実際に訪問介護・デイサービスなどの利用契約を結ぶときには、被保険者証を提示して要介護状態区分や支給限度基準額を事業者に確認してもらいます。
施設入所・住宅改修などの手続き時
介護保険施設への入所手続きや、介護保険の住宅改修費(手すりの取り付けなど)の申請時にも、被保険者証の提示や写しの提出が求められます。福祉用具のレンタルを申し込むときや、地域包括支援センターに相談する際にも、被保険者証を持参するよう案内されることがあります。手続きのたびに探す手間を減らすためにも、後述するように普段から決まった場所に保管しておくことが大切です。
紛失・破損・汚損したときの再交付手続き
被保険者証をなくしたり、汚したり破いたりしてしまった場合は、再交付の申請ができます。
申請できる場所と方法(窓口・郵送・電子申請)
再交付は、住民票のある市区町村の介護保険担当窓口に申請します。多くの自治体では、窓口での申請のほか、申請書を郵送する方法、マイナンバーカードを使ったオンラインの電子申請にも対応しています。
必要書類と本人確認
本人が申請する場合は、再交付申請書と、運転免許証・マイナンバーカードなど本人確認ができる書類が必要です。破損・汚損が理由の場合は、手元にある被保険者証も提出します。家族など代理人が申請する場合は、委任状などの代理権を確認できる書類が別途必要になります。
再交付にかかる期間の目安
窓口で申請してその場で交付される自治体もありますが、郵送や電子申請の場合は受理から発行まで1週間から10日程度かかることがあります。急いで必要な場合は、窓口での即日交付ができるか、事前に自治体へ確認しておくと安心です。
見つかった場合は速やかに返納する
再交付を受けたあとに、なくしたはずの被保険者証が見つかった場合は、古いほうを速やかに市区町村へ返納します。1人が2枚の被保険者証を持ったままにしないよう注意が必要です。
紛失を防ぐための保管の工夫
被保険者証は、要介護認定を受けたあとは通院や施設入所の手続きなど使う場面が増える一方、日常的に持ち歩くものではないため、しまい込んだまま場所が分からなくなりやすい書類でもあります。マイナンバーカードや医療保険証など他の重要書類とまとめて、家族も分かる決まった場所に保管しておくと、いざ申請や契約で必要になったときに探す手間を減らせます。離れて暮らす家族が介護の手続きを代行する場合は、保管場所をあらかじめ共有しておくとスムーズです。
引っ越し(転入・転出)したときの手続き
住民票を異動すると、被保険者証も市区町村をまたいで手続きが必要になります。
転出時は被保険者証を返却し「受給資格証明書」を受け取る
他の市区町村へ転出するときは、転出前の市区町村の窓口に被保険者証を返却します。すでに要介護・要支援認定を受けている人は、この際に「受給資格証明書」の交付を受けます。
転入時は14日以内の手続きで認定を引き継げる
転入先の市区町村の窓口に、受給資格証明書を持参して転入日から14日以内に手続きをすると、それまで受けていた要介護認定を引き継ぐことができます。認定を受けていなかった人には、転入後にあらためて被保険者証が交付されます。14日を過ぎると認定を引き継げず、あらためて要介護認定を申請し直す必要が生じる場合があるため、引っ越しが決まったら早めに手続きすることが大切です。
施設に入所する場合の例外「住所地特例」
他の市区町村にある介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム・軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)に入所して住民票を移す場合は、例外的に「住所地特例」という仕組みが適用されます。住民票上の住所は施設所在地に変わっても、介護保険の被保険者としては施設に入る前の市区町村に所属したままになる制度です。これは、介護保険施設が多く立地する市区町村に他市区町村からの入所者が集中し、その市区町村の介護保険財政だけが重くなることを防ぐための仕組みです。住所地特例が適用される場合、被保険者証も引き続き元の市区町村(保険者)から交付されます。
負担割合証・負担限度額認定証との違い
被保険者証とよく似た名前の書類に「負担割合証」や「負担限度額認定証」があります。混同しやすいため、役割の違いを整理します。
被保険者証は「資格そのもの」を示すカード
被保険者証は、その人が介護保険の被保険者であること、そして要介護認定を受けている場合はその区分・有効期間を示す、いわば介護保険サービスを利用する「資格そのもの」を証明するカードです。
負担割合証・負担限度額認定証は別に交付される証明書
これに対して、サービス利用時の自己負担割合(1〜3割)を示す「負担割合証」は、要介護・要支援認定を受けた人全員に、被保険者証とは別に毎年交付されます。詳しくは介護保険の自己負担割合とは|1〜3割の判定基準をわかりやすく解説で解説しています。また、施設入所やショートステイを利用する低所得者の食費・居住費を軽減する「負担限度額認定証」は、希望する人が申請して初めて交付される別の証明書です。詳しくは介護保険負担限度額認定証とは|対象者の条件と食費・居住費の軽減額を解説で解説しています。3つとも見た目は似たカード・紙の書類ですが、それぞれ役割が異なる別の書類であることを覚えておくと、窓口での手続きがスムーズになります。
| 書類名 | 交付対象 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 介護保険被保険者証 | 65歳以上は原則全員/40〜64歳は特定疾病で認定を受けた人など | 被保険者であることと要介護認定の区分・有効期間を示す |
| 負担割合証 | 要介護・要支援認定を受けた人全員 | サービス利用時の自己負担割合(1〜3割)を示す |
| 負担限度額認定証 | 希望して申請し、所得・資産の要件を満たした人 | 施設入所・ショートステイの食費・居住費の軽減額を示す |
窓口や施設からこれらの書類の提示を求められたときは、どの手続きのために、どの書類が必要なのかを確認すると、持参し忘れを防ぎやすくなります。
被保険者証に関する注意点
最後に、被保険者証の運用に関して知っておきたい2点を挙げます。
マイナンバーカードとの一体化が検討されている
国は、紙の介護保険被保険者証をマイナンバーカードと一体化し、将来的には紙の証を段階的に見直していく方向で検討・準備を進めています。一体化が進んでいる自治体では、マイナンバーカードを提示することで被保険者証の機能を確認できる運用が始まっていますが、マイナンバーカードを持たない人のために紙の証も当面は残される見込みです。運用の開始時期や対応状況は自治体によって差があるため、最新の状況は住民票のある市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。
制度は改定されうるため最新情報は市区町村窓口で確認する
介護保険制度は3年ごとに大きな見直し(介護保険事業計画の改定・介護報酬改定)が行われるほか、被保険者証の記載事項や交付方法に関する運用も随時見直されることがあります。また、被保険者証に関する具体的な手続き(申請窓口の場所、電子申請の可否、再交付にかかる日数など)は市区町村ごとに異なります。この記事の内容は執筆時点の一般的な制度・運用にもとづいていますが、実際の手続きにあたっては、必ず住民票のある市区町村の最新の案内を確認してください。
まとめ
- 介護保険被保険者証は、介護保険の被保険者であることや要介護認定の区分・有効期間を示す証明書で、市区町村(保険者)が交付します
- 65歳以上の第1号被保険者には認定の有無にかかわらず原則全員に交付されますが、40〜64歳の第2号被保険者は16種類の特定疾病により要介護・要支援認定を受けた場合などに限り交付されます
- 記載事項は、氏名・住所などの基本情報と、認定を受けた人だけに追加で記載される要介護状態区分・認定有効期間・支給限度基準額などに分かれます
- 紛失・破損した場合は住民票のある市区町村で再交付を申請でき、引っ越しの際は転出・転入それぞれで手続きが必要です(施設入所の場合は住所地特例が適用されることもあります)
- 負担割合証・負担限度額認定証とは役割が異なる別の書類であり、マイナンバーカードとの一体化など運用が今後変わる可能性もあるため、最新情報は市区町村窓口で確認しましょう
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