「実務者研修」と「介護職員初任者研修」は何が違うのか、すでに働きながらだと修了までに何年かかるのか——介護の現場で働く人ほど気になるところではないでしょうか。介護福祉士実務者研修は、実務経験を積みながら介護福祉士国家試験の受験資格を得るために設けられた、450時間の研修です。3年以上の実務経験に加えてこの研修を修了することが、実務経験ルートで国家試験を受験するための条件になっています。すでに介護職員初任者研修などを修了していれば受講時間が短縮される免除制度があり、修了するとサービス提供責任者になる要件も満たせます。研修の内容、免除の仕組み、費用を抑える公的な支援制度まで、厚生労働省の資料にもとづいて解説します。
介護福祉士実務者研修とは
介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)は、実務経験を通じて介護福祉士の国家資格取得をめざす人のために設けられた研修です。介護福祉士の資格取得ルートには、実務経験を積む「実務経験ルート」、専門学校などの「養成施設ルート」、「福祉系高校ルート」がありますが、実務経験ルートで国家試験を受験するには、3年以上の実務経験に加えて実務者研修を修了していることが条件とされています。研修時間は450時間で、内容は厚生労働省が定める全国共通のカリキュラムにもとづいています。
実務者研修が生まれた経緯
実務者研修は、平成19年(2007年)の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正によって創設されました。この改正では、介護福祉士の資質向上を図る観点から、実務経験だけで受験できていた仕組みを見直し、実務経験者にも一定の教育課程を経たうえで国家試験を受験してもらう方向に一元化することが決まりました。当初は600時間程度の研修が想定されていましたが、介護分野の人材不足という現状や、現場で働く職員の意欲を減退させない配慮の必要性が指摘され、研修時間は450時間に見直されています。
また、当初は平成24年度から実施される予定でしたが、働きながら受講しやすい環境(通信教育の活用や受講費用の支援等)を整えるための準備期間として、施行が3年間延期されました。実際に適用されたのは平成27年度の国家試験(平成28年1月実施分)からで、それ以降、実務経験ルートの受験には実務者研修の修了が必須となっています。
介護福祉士養成施設の2年課程と同等の水準をめざす研修
実務者研修の到達目標は「幅広い利用者に対する基礎的な介護提供能力の修得」とされており、専門学校などの介護福祉士養成施設(2年以上の養成課程、1,800時間程度)における到達目標と同等の水準をめざす設計になっています。実務経験だけでは体系的に学びにくい制度の知識や、根拠にもとづいた介護技術を、実務者研修でまとめて補うイメージです。研修を修了しても、それだけで介護福祉士になれるわけではなく、あくまで国家試験の受験資格を得るための要件のひとつという位置づけです。
カリキュラムと450時間の内訳
実務者研修のカリキュラムは、厚生労働省社会・援護局長通知にもとづき、「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」の4つの領域・20科目で構成されており、合計時間数は450時間です。すべての科目を全国どの養成施設で受講しても、時間数と教育内容の骨格は共通しています。実務者研修は社会福祉法人や株式会社、NPO法人など多様な主体によって実施されるため、教育の水準にばらつきが出ないよう、科目ごとに到達目標が細かく規定され、基準化されている点も特徴です。
4つの領域と時間数
領域ごとの時間数は、人間と社会が40時間(人間の尊厳と自立5時間、社会の理解35時間)、介護が190時間(介護の基本30時間、コミュニケーション技術20時間、生活支援技術50時間、介護過程90時間)、こころとからだのしくみが170時間(発達と老化の理解30時間、認知症の理解30時間、障害の理解30時間、こころとからだのしくみ80時間)、医療的ケアが50時間です。介護過程90時間のうち45時間は、事例を用いて実践力を養う「介護過程III」として、通信ではなく面接授業(スクーリング)で行うことが定められています。
介護の分野が190時間ともっとも多く、次いでこころとからだのしくみが170時間。医療的ケア50時間には、別途の演習の修了も必要です。
医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)の演習
医療的ケア50時間では、「医療的ケア実施の基礎」「喀痰吸引(基礎的知識・実施手順)」「経管栄養(基礎的知識・実施手順)」を学んだうえで、シミュレーター等を使った演習に取り組みます。この演習は、介護福祉士が業務として喀痰吸引等を行うための「基本研修」に相当する内容ですが、実際に利用者に対して喀痰吸引等を実施するには、これとは別に、勤務先の事業所のもとで実際の利用者を対象とした「実地研修」を修了し、都道府県に登録された事業者としての体制が整っていることが必要です。実務者研修の医療的ケアを修了しただけで、ただちに喀痰吸引等の行為ができるようになるわけではない点は誤解しやすいところです。
スクーリング(面接授業)と通信課程
教育期間を6か月・450時間以上とする指定基準のもとで、通学課程・夜間課程のほか通信課程を設けることが認められています。ただし、事例を用いた実践力を養う「介護過程III」と、医療的ケアのうち演習の部分は、通信では代替できず、面接授業(スクーリング)で行うことが定められています。面接授業の時間数は最低45時間に、医療的ケアの演習時間を加えた分が目安です。それ以外の科目は、テキストにもとづくレポート課題を提出し、養成施設側の添削指導と評価を受ける通信教育の形で進められるのが一般的です。
すでに持っている資格による受講時間の免除
実務者研修は、介護分野で過去に実施されていた研修の修了状況に応じて、一部の科目の受講が免除される仕組みになっています。免除される時間数は、厚生労働省が示す基準にもとづいて全国一律に定められており、養成施設が独自に基準を変えることはできません。
介護職員初任者研修修了者は320時間
2013年度に創設された介護職員初任者研修は、それ以前の「訪問介護員養成研修2級課程」に相当する研修と位置づけられています。厚生労働省の資料によると、旧2級課程修了者が実務者研修を受講する場合の時間数は320時間とされており、初任者研修修了者もこれと同様の扱いになります。つまり、450時間のうち130時間分が、初任者研修ですでに学んだ内容として免除され、残り320時間を受講すれば修了できる計算です。
旧訪問介護員養成研修・介護職員基礎研修修了者の場合
免除される時間数は、保有する資格の水準によって細かく分かれています。厚生労働省が示す資料では、無資格の場合は450時間全部の受講が必要である一方、旧訪問介護員養成研修3級課程の修了者は420時間、同1級課程の修了者は95時間、介護職員基礎研修の修了者は50時間の受講で足りるとされています。介護職員基礎研修は、実務者研修の創設にともなって廃止された研修ですが、修了歴がある場合はこの免除が引き続き適用されます。なお、医療的ケア50時間の科目については、免除の対象になっていても、別途、演習部分の修了が必要とされている点に注意が必要です。
初任者研修(旧2級相当)を持っていると130時間が免除され、残り320時間の受講で修了できます。
免除を受けるための手続き
免除を受けるには、受講の申込時に、対象となる資格の修了証明書を養成施設へ提出する必要があります。養成施設は、提出された証明書の内容が、免除の対象となる研修の到達目標や時間数の基準を満たしているかを確認したうえで、科目ごとの修了認定を行います。都道府県が実施する認知症介護実践者研修などの一部の研修も、内容や時間数が一定の基準を満たしていれば、科目単位での読み替えが認められる場合があります。免除の可否や必要書類は養成施設によって案内方法が異なるため、申込み前に確認しておくと手続きがスムーズです。
受講対象者と受講資格
実務者研修は、介護福祉士国家試験の受験資格として利用する人だけでなく、介護の仕事に携わるすべての人を対象とした研修です。
学歴・実務経験を問わず誰でも受講できる
実務者研修の指定基準には、入学要件が設けられていません。年齢や学歴、介護の実務経験の有無を問わず、誰でも受講の申込みができます。これは、介護職員初任者研修と同様の考え方で、これから介護の仕事を始めたい人がいきなり実務者研修から学び始めることも制度上は可能です。ただし、実務者研修は初任者研修よりも学習量が多く、介護過程の展開など実践を前提とした内容も含まれるため、実務経験がまったくない状態で受講する場合は、内容の理解に時間がかかることもあります。
実際に受講しているのはどんな人か
実際には、すでに介護の現場で働きながら、介護福祉士の国家試験受験資格を得るために実務者研修を受講する人が多くを占めます。訪問介護の仕事に就くために、後述するサービス提供責任者の資格要件を満たす目的で受講するケースや、これから介護分野に転職を考えている人が、初任者研修を経ずに実務者研修から学び始めるケースもあります。すでに介護職員初任者研修を修了している人であれば、免除制度によって320時間の受講で済むため、初任者研修からのステップアップとして実務者研修を選ぶ人も少なくありません。
勤務先の事業所が、資格取得を後押しする一環として、勤務シフトの調整やスクーリングの時間確保に配慮している場合もあります。受講を検討する際は、まず職場の上司や人事担当者に相談してみるとよいでしょう。
標準的な受講期間とスケジュール
実務者研修の受講期間は、保有資格の有無や受講する養成施設のコース設定によって幅があります。
6か月・450時間が標準
教育期間は「6か月・450時間以上」と指定基準で定められています。無資格から450時間をすべて受講する場合、標準的な期間の目安は6か月程度です。通信課程を中心に自宅学習を進めながら、必要な回数のスクーリングに通う形が一般的です。
働きながら受講する場合の期間の目安
介護の現場で働きながら受講する場合は、仕事の休みに合わせてレポート課題を進めたり、スクーリングの日程を調整したりする必要があるため、6か月よりも長い期間をかけて修了する人も多くいます。厚生労働省の検討会資料でも、「数年かけて少しずつ研修を修了すればよい」という考え方のもと、通信教育の活用や身近な地域でのスクーリング実施など、働きながらでも受講しやすい環境を整える方向性が示されています。免除制度によって受講時間数が320時間や95時間に短縮されている場合は、その分だけ修了までの期間も短くなる傾向があります。
介護福祉士国家試験の受験資格としての実務者研修
実務者研修のもっとも大きな役割は、実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受験するための要件を満たすことです。
実務経験3年以上に加えて研修修了が必要
実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受験するには、従事期間3年以上(かつ従事日数540日以上)の実務経験に加え、実務者研修を修了していることが必要です。この仕組みは平成27年度の国家試験(平成28年1月実施分)から適用されており、それ以前のように実務経験だけで受験できる時代とは異なります。試験の実施団体である公益財団法人社会福祉振興・試験センターが、毎回の試験ごとに受験資格の詳細な案内を公表しているため、自分の実務経験の期間や実務者研修の修了時期が要件を満たしているかは、そのつど公式の案内で確認する必要があります。
修了見込みでの受験申込みと注意点
実務者研修は、受験申込みの時点で修了していなくても、決められた期日までに修了する見込みであれば、修了見込証明書を提出して受験を申し込むことができます。ただし、修了見込みで申し込んだ場合は、実際に研修を修了した後、速やかに修了証明書を試験センターへ提出しなければならず、期日までに提出できなかったり、実際には修了できなかったりした場合、その回の試験結果は無効になります。実務者研修を修了しただけでは介護福祉士の資格を取得したり登録したりすることはできず、国家試験に合格したうえで、別途、資格の登録手続きを行って初めて介護福祉士と名乗れるようになる点も、あわせて押さえておく必要があります。
実務者研修を修了するとできるようになること
実務者研修の修了は、介護福祉士国家試験の受験資格にとどまらず、いくつかの実務上の位置づけにもつながります。
介護福祉士国家試験に挑戦できる
すでに述べたとおり、実務経験3年以上と組み合わせることで、介護福祉士国家試験の受験資格を得られます。介護福祉士は介護分野で唯一の国家資格であり、資格手当の支給対象になっている職場も多いため、待遇面での変化を期待して実務者研修に取り組む人もいます。
医療的ケアの基本研修を修了した状態になる
先ほど触れたとおり、実務者研修の医療的ケア50時間と演習を修了することで、喀痰吸引等研修における「基本研修」に相当する内容を修めた状態になります。実際に事業所で喀痰吸引等の医療的ケアを担当するには、勤務先での実地研修や事業者としての登録など追加の手続きが必要ですが、実務者研修はその土台となる知識・技術を学ぶ機会になります。
キャリアの選択肢が広がる
実務者研修を修了していることは、次に説明するサービス提供責任者の資格要件のひとつでもあり、訪問介護の分野でキャリアを積みたい人にとっては重要な意味を持ちます。介護福祉士としての実務経験を重ねたうえで、将来的にケアマネジャー(介護支援専門員)などの専門職をめざす場合も、実務者研修と介護福祉士の資格取得はその土台となる一段階として位置づけられています。求人票で「実務者研修修了者歓迎」といった条件が示されている場合、資格取得後に任される業務の幅が広がることを意味していることが多く、応募先の業務内容と照らし合わせて確認するとよいでしょう。
サービス提供責任者の要件と実務者研修
実務者研修は、訪問介護事業所に配置される「サービス提供責任者」の資格要件のひとつにもなっています。
サービス提供責任者の主な業務
サービス提供責任者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)にもとづき、訪問介護事業所に配置される職種です。主な業務は次のとおりです。
- 訪問介護計画の作成と、利用申込みの調整
- 利用者の状態変化やサービスへの意向の定期的な把握
- 居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議への出席等)
- 訪問介護員への具体的な援助目標・援助内容の指示と情報伝達
- 訪問介護員の業務実施状況の把握、研修や技術指導
訪問介護事業所には、利用者おおむね40人に対して1人以上のサービス提供責任者を配置することが基準として定められています。
資格要件における実務者研修の位置づけ
同省令第5条第4項は、サービス提供責任者について「介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者」を充てなければならないと定めています。厚生労働省が示す資料によれば、この「厚生労働大臣が定める者」には、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員養成研修1級課程修了者、そして3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修課程修了者(旧2級課程修了者相当)が含まれます。つまり、介護福祉士の資格を持っていなくても、実務者研修を修了していればサービス提供責任者としての資格要件を満たせることになります。
なお、厚生労働省の資料では、初任者研修修了者(旧2級課程修了者相当)をサービス提供責任者として配置している場合、所定単位数が30%減算される取り扱いが示されています。この点からも、実務者研修や介護福祉士の資格を持つ職員を配置するほうが、事業所にとって望ましいとされています。
受講費用と公的な支援制度
実務者研修の受講料は、養成施設の種類や、免除される時間数、通学か通信中心かといった受講形態によって異なりますが、公的な支援制度を利用することで自己負担を抑えられる場合があります。
一般教育訓練給付金(20%・上限10万円)
雇用保険の教育訓練給付制度には、給付率の異なる複数の区分があります。厚生労働省の資料によると、対象講座を受講し修了した場合の給付率は次のとおりです。
- 一般教育訓練:受講料の20%(上限10万円)
- 特定一般教育訓練:受講料の40%(上限20万円)。資格取得等かつ1年以内の就職で50%(上限25万円)
- 専門実践教育訓練:受講料の50%(年間上限40万円)。資格取得等かつ就職で70%(年間上限56万円)
実務者研修は、このうち「一般教育訓練」の対象講座として厚生労働大臣の指定を受けている場合があり、対象講座であれば受講料の20%(上限10万円)の給付を受けられます。対象になるかどうかは講座ごとに異なるため、申込み前に教育訓練給付金の指定講座であるかを確認し、受講開始前にハローワークで必要な手続きを行うことが必要です。
求職者支援制度による無料の職業訓練
雇用保険を受給できない離職者や、収入が一定額以下の人などを対象とした「求職者支援制度」もあります。厚生労働省の案内によると、この制度では、月10万円の給付金(本人収入や世帯収入などの要件を満たす場合)を受給しながら、原則無料の職業訓練を受講できます。実務者研修に相当するコースが求職者支援訓練として実施されている地域もあり、対象になれば受講料の負担なく研修を修了できる可能性があります。受講できる訓練の内容や実施状況は地域やタイミングによって異なるため、詳細は最寄りのハローワークで確認してください。転職を検討している場合は、介護職への転職ガイドもあわせて参考にしてください。
実務者研修を実施する養成施設について
実務者研修は、都道府県知事の指定を受けた養成施設でなければ実施できません。
都道府県知事の指定を受けた施設で実施される
指定基準では、専任教員として実務経験5年以上の介護福祉士等が実務者研修教員講習会(50時間)を修了していることなど、教育の質を担保するための要件が定められています。また、施設・設備についても、教育上必要な機械器具や図書を備えることなどが求められます。東京都福祉局は、指定を受けた実務者養成施設の一覧を公表しており、令和7年3月8日時点で都内だけでも74法人82課程が指定を受けています。
同様の指定施設一覧は、東京都以外の道府県でも福祉担当部局のウェブサイトで公表されているのが一般的です。申込みを検討する際は、お住まいの都道府県が公表している一覧で、都道府県の指定を受けている施設かどうかをまず確認することが基本になります。指定を受けていない民間の講座は、実務者研修の修了として国家試験の受験資格には認められないため注意が必要です。
通信課程と面接授業(スクーリング)の組み合わせ
養成施設によって、通学中心のコース、通信中心のコース、働きながら通いやすい夜間・土日コースなど、さまざまなカリキュラムの組み方があります。免除される時間数が多い人ほど、通うべきスクーリングの回数や自宅学習の分量も少なくなる傾向があります。申込み前には、自分が保有している資格でどの科目が免除されるか、面接授業が何日程度必要か、費用に免除分がどう反映されるかを、養成施設に具体的に確認しておくとよいでしょう。
利用にあたっての注意点
実務者研修について検討する際に、誤解しやすいポイントを整理しておきます。
修了しただけでは介護福祉士にはなれない
実務者研修はあくまで介護福祉士国家試験の受験資格を得るための要件のひとつであり、研修を修了しただけで介護福祉士の資格が得られるわけではありません。国家試験に合格したうえで、公益財団法人社会福祉振興・試験センターへの登録手続きを行って初めて、介護福祉士として名乗ることができます。
医療的ケアをすぐに実施できるわけではない
繰り返しになりますが、実務者研修の医療的ケアを修了しても、それだけで喀痰吸引等の行為を行えるようになるわけではありません。実際に業務として行うには、勤務先の事業所が喀痰吸引等の登録事業者としての要件を満たし、実地研修等の追加の手続きを経る必要があります。
制度は今後見直される可能性がある
介護保険制度や介護人材の養成に関するルールは、3年に一度の介護報酬改定をはじめ、社会保障審議会での議論を踏まえて見直されることがあります。実務者研修のカリキュラムや免除の基準、受験資格の要件についても、将来的に変更される可能性があるため、実際に申込みを行う際は、必ず最新の公式情報を確認するようにしてください。
まとめ
実務者研修の受講を具体的に検討する場合は、①介護職員初任者研修など保有資格の有無を確認する、②その資格でどれだけ受講時間が免除されるかを養成施設に問い合わせる、③一般教育訓練給付金や求職者支援制度の対象講座に当たるかをハローワークで確認する、という順番で進めると手続きが整理しやすくなります。ここまでの内容を整理します。
- 実務者研修は、実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受験するために必要な、450時間の研修である
- 「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」の4領域で構成され、介護職員初任者研修修了者は130時間が免除され320時間で修了できる
- 修了すると、国家試験の受験資格に加えて、訪問介護のサービス提供責任者になる要件も満たせる
- 一般教育訓練給付金や求職者支援制度など、費用負担を抑えられる公的な制度がある
- 制度は将来見直される可能性があるため、申込み前には必ず最新の公式情報を確認する
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