寝たきりや身体機能の低下により、自宅の浴槽での入浴が難しくなった方のために、専門のスタッフが浴槽を積んだ車で自宅を訪問し、居室に組み立て式の浴槽を設置して入浴の介助を行うのが訪問入浴介護です。看護職員と介護職員が体調を確認しながら対応するため、持病がある方でも利用しやすいサービスです。この記事では、サービス内容や対象者、利用料金の目安、利用の流れを厚生労働省・自治体の公的資料にもとづいて解説します。
訪問入浴介護とは何か
訪問入浴介護は、介護保険法にもとづく居宅サービスの一つです。同法第8条第3項では、次のように定義されています。
居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
介護保険法第8条第3項
つまり、事業所のスタッフが浴槽を積んだ専用車両で利用者の自宅を訪れ、居室などに組み立て式の浴槽を設置したうえで入浴の介助を行うサービスです。自宅に浴室があっても、身体機能の低下により既存の浴槽をまたぐ・浴槽内で座位を保つといった動作が難しい方を主な対象としています。誰が利用できるかは「利用できる人・対象者」の章、訪問介護・訪問看護との違いは「訪問入浴介護と他サービスの違い」の章で、それぞれ詳しく解説します。
要介護度によって呼び方が変わる
要介護1〜5の方向けは「訪問入浴介護」、要支援1・2の方向けは「介護予防訪問入浴介護」(介護保険法第8条の2第2項)と、介護保険上は名称が分かれています。人員体制や利用できる場面にも違いがあるため、詳しくは後述の「利用できる人・対象者」で説明します。
よくある誤解
「訪問入浴介護は寝たきりの人しか使えない」という誤解がありますが、対象となる要件は「利用できる人・対象者」の章で説明するとおり、それより幅広い方が利用できます。また「保険外の高額サービス」と思われがちですが、実際には介護保険の給付対象サービスです。具体的な料金の目安は後述の「利用料金の目安」の章で解説します。
サービス内容と提供体制
訪問入浴介護のサービス内容は、単に浴槽を用意するだけではありません。健康状態の確認から入浴介助、記録の作成まで、複数の職種が役割分担しながら一連の流れで行います。
実施するスタッフの体制
厚生労働省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)により、指定訪問入浴介護事業所には看護職員(看護師または准看護師)1名以上、介護職員2名以上を置くことが義務付けられています。介護予防訪問入浴介護の場合は看護職員1名以上、介護職員1名以上です。1回の訪問につき、このうち1名がサービス提供の責任者となり、衛生管理や入浴サービスの提供にあたって他の従業者への指導を行います。下の図は、訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護のスタッフ体制の違いをまとめたものです。
看護職員は主に入浴前後の健康状態の確認を担当し、介護職員が入浴の介助にあたります。例外的に看護職員を介護職員に代えられる場合があり、詳しくは次の章「主治医の意見確認が必要な場合」で説明します。
全身浴・部分浴・清拭の違い
提供される入浴の方法には、全身浴・部分浴・清拭の3種類があります。全身浴は組み立てた浴槽に湯を張り、全身をお湯につける通常の入浴です。部分浴とは、洗髪・陰部・足部等の洗浄を指します。全身入浴が体調面で難しい場合や、利用者本人の希望により、部分浴や清拭(濡れたタオル等で体を拭くこと)に切り替えて対応することもあります。
使用する浴槽・車両などの設備
事業所には、身体の不自由な方が入浴するのに適した浴槽や、浴槽を運搬または入浴設備を備えた車両、感染症予防に必要な設備・備品を備えることが設備基準として定められています。利用者の身体に直接触れる浴槽やタオル等は、利用者ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後も洗浄・消毒を行うことがルール化されています。
利用できる人・対象者
訪問入浴介護を利用するには、要介護認定を受けていることが前提になります。要介護認定で判定された区分によって、利用できるサービスの名称や体制が変わります。
要介護1〜5の方が対象
要介護1〜5のいずれかに認定された方は、訪問入浴介護を利用できます。自宅に浴室・浴槽があっても、身体機能の低下等により、その浴槽を使った入浴が難しいと判断された場合に対象となります。実際の利用にあたっては、ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問入浴介護を位置づける必要があります。
要支援1・2は介護予防訪問入浴介護
要支援1・2の方は、介護予防を目的とした「介護予防訪問入浴介護」を利用します。介護保険法施行規則では「疾病その他やむを得ない理由により入浴の介護が必要なとき」に限って利用できると定められており、要介護者向けの訪問入浴介護よりも利用できる場面が限定されています。人員体制も看護職員1名・介護職員1名の2人体制となる点が異なります。
主治医の意見確認が必要な場合
利用者の身体の状況が安定しており、入浴によって身体状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合には、主治医の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てて対応することも制度上認められています。この場合、事業所は所定単位数の95/100で報酬を算定します。逆に言えば、通常は看護職員による健康状態の確認を経たうえで入浴が行われる仕組みになっているということです。
サービス提供の流れ
訪問入浴介護は、単発で申し込んで即日利用できるものではなく、ケアプランへの位置づけから始まり、訪問当日は健康チェック・入浴介助・記録という流れで進みます。
ケアプランへの位置づけ
訪問入浴介護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合、その計画に沿ってサービスを提供しなければならないと運営基準で定められています。利用を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーに相談し、他の介護サービスとのバランスや区分支給限度基準額の範囲内に収まるよう、ケアプランに組み込んでもらう必要があります。
訪問時の健康状態確認
訪問当日は、まず看護職員が体温・血圧などのバイタルサインや当日の体調を確認します。入浴によって体調に支障が出るおそれがないと判断されれば、居室などに組み立て式の浴槽を設置して入浴を行います。体調に不安がある場合は、本人・家族と相談のうえ、部分浴や清拭に切り替えることもあります。
入浴介助から記録まで
入浴後は、再度看護職員が体調を確認し、問題がないことを確かめてから浴槽を撤収します。事業者には、提供日・提供した具体的なサービス内容・利用者の心身の状況その他必要な事項を記録する義務があります。あらかじめ用意した分類項目にチェックするだけの記録ではなく、その日の状態に応じた具体的な内容を記録することが求められています。
利用料金の目安
介護保険サービスの利用料金は、全国一律の単位数に、地域ごとの単価(1単位あたり10.00円〜11.40円程度)を掛けて算定されます。訪問入浴介護の基本料金と、実際に自治体が公表している金額の例を見てみましょう。
基本料金の単位数と自己負担割合
令和6年4月の介護報酬改定後、訪問入浴介護費の基本部分は1回につき1,266単位です。ここから、利用者の所得に応じた自己負担割合(1割・2割・3割のいずれか)を掛けた金額が自己負担額になります。負担割合は所得や世帯の状況に応じて市区町村が判定し、「介護保険負担割合証」に記載されて交付されます。1単位あたりの単価は事業所の所在地域によって異なるため、同じ1,266単位でも実際の金額は地域ごとに差があります。
上記は基本部分1,266単位のみを1単位10円で試算した目安で、初回加算や各種加算・減算は含みません。実際の1単位あたりの単価は地域区分により10.00円〜11.40円程度の幅があるため、請求額はこれと異なります。自治体が公表している実際の金額の例は次の「自治体別の料金例」で紹介します。
自治体別の料金例
実際にいくつかの自治体が公表している料金を見ると、地域による違いがわかります。
| 自治体 | 訪問入浴介護(要介護1〜5) | 介護予防訪問入浴介護(要支援1・2) |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1回12,600円 | 1回8,520円 |
| 広島市 | 費用額1,256単位・13,439円(1割負担の場合の利用者負担額1,344円) | 資料に記載なし |
いずれも各種加算を含まない金額で、ここから自己負担割合分(1〜3割)を負担します。同じ全国共通の単位数制度でも、地域区分による単価の違いに加えて、各自治体のページが公表している時点によっては、介護報酬改定後の最新の単位数(1,266単位)を反映していない場合もあり、示される金額には差が出ることがあります。正確な金額は、お住まいの市区町村や利用を検討している事業所に確認しておくと安心です。
主な加算・減算の仕組み
実際の請求額は、基本部分に加えて、事業所の体制や利用者の状況に応じた加算・減算が加わります。主なものは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 清拭・部分浴減算 | 全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合、所定単位数の90/100 |
| 看護職員に代えて介護職員が対応した場合の減算 | 主治医の意見確認を経たうえで看護職員を介護職員に代えた場合、所定単位数の95/100 |
| 初回加算 | 新規利用者への初回サービス提供時、1月につき+200単位 |
| 認知症専門ケア加算 | 1日につき+3単位(I)または+4単位(II) |
| サービス提供体制強化加算 | 1回につき+12〜+44単位(区分により異なる) |
| 特別地域訪問入浴介護加算 | 厚生労働大臣が定める地域の事業所が提供した場合、所定単位数+15/100 |
このほか、事業所と同一敷地内・隣接建物等に居住する利用者へサービス提供する場合は所定単位数の85〜90%で算定されるなど、細かなルールがあります。詳細は都道府県が事業者向けに公表している集団指導資料などで確認できます。
区分支給限度基準額との関係
訪問入浴介護を含む居宅サービスは、要介護度ごとに定められた「区分支給限度基準額」の範囲内で、複数のサービスを組み合わせて利用します。
要介護度別の1か月の上限
厚生労働省告示で定められた1か月あたりの区分支給限度基準額は、要介護度が上がるほど大きくなります。
| 区分 | 1か月あたりの区分支給限度基準額 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
訪問入浴介護費の基本部分(1回1,266単位)と比べると、要介護度が上がるほど、他のサービスと組み合わせて利用できる余地が大きくなることがわかります。区分支給限度基準額の仕組みはこちらの記事で詳しく解説しています。
他の訪問サービスとの兼ね合い
実際には、訪問入浴介護だけでなく、訪問介護や通所介護など複数のサービスを組み合わせてケアプランを組むのが一般的です。区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超えた部分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら、限度額内でどのサービスをどの頻度で組み合わせるかを検討することが大切です。
訪問入浴介護と他サービスの違い
在宅で入浴に関わる支援を受けられるサービスは複数あります。それぞれの特徴を理解し、状態に合ったサービスを選ぶことが重要です。
訪問介護との違い
訪問介護(ホームヘルパーによる身体介護)でも入浴介助を依頼できますが、これは利用者宅にある浴槽やシャワーを使い、ホームヘルパー1名(必要に応じて2名)が介助する形が基本です。一方、訪問入浴介護は専用の簡易浴槽を居室に持ち込み、看護職員1名・介護職員2名の3人体制で対応します。自宅の浴槽をまたぐ・浴槽内で姿勢を保つといった動作が難しい方や、医療的な観点からの見守りが必要な方には、訪問入浴介護がより適した選択肢になります。下の表は3つのサービスの違いをまとめたものです。
| 項目 | 訪問介護(入浴介助) | 訪問入浴介護 | 訪問看護 |
|---|---|---|---|
| 実施するスタッフ | ホームヘルパー1名(必要に応じ2名) | 看護職員1名+介護職員2名の3名(介護予防は2名) | 看護師等1名 |
| 使用する浴槽 | 利用者宅の浴槽・シャワー | 持ち込みの組み立て式浴槽 | 利用者宅の浴槽・シャワー(入浴介助を行う場合) |
| 主な目的 | 日常生活の身体介護の一環としての入浴介助 | 入浴そのものに特化した介助 | 療養上の世話・医師の指示にもとづく医療処置 |
訪問看護との違い
訪問看護は、看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や医師の指示にもとづく医療処置(点滴の管理、褥瘡の処置、健康状態の管理等)を行うサービスです。入浴介助を含めて対応する場合もありますが、あくまで看護ケアの一環という位置づけです。これに対して訪問入浴介護は「入浴」そのものに特化したサービスで、看護職員が担うのは入浴前後の健康状態の確認が中心です。医療的なケアが主目的なら訪問看護、入浴の介助自体が目的なら訪問入浴介護、というのが基本的な使い分けの考え方です。訪問看護の詳しい内容は訪問看護とはの記事で解説しています。
併用できないサービス
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等に入居して受ける介護サービス)、小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・泊まりを組み合わせたサービス)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用している間は、原則として訪問入浴介護を利用できません。これらの施設・サービスには、入浴を含む介護サービスが内包されているためです。
利用の申し込み方法
訪問入浴介護は、思い立ってすぐに使えるものではなく、いくつかのステップを踏んで利用を開始します。
ケアマネジャーへの相談とケアプラン作成
まずは担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に、自宅の浴槽での入浴が難しくなってきたことを相談します。ケアマネジャーは、本人の心身の状況や他のサービスの利用状況を踏まえ、訪問入浴介護を居宅サービス計画に組み込みます。要支援の方は地域包括支援センターが計画の作成を担当します。
事業所選びのポイント
訪問入浴介護事業所は、都道府県・市区町村が指定した事業所の中から選びます。事業所は正当な理由なくサービス提供を拒否してはならず、要介護度や所得の多寡を理由に断ることも認められていません。事業所の現員では対応しきれない、利用者の居住地が通常の事業実施地域外であるといった事情がある場合に限り、断られることがあります。なお、運営規程で定められた「通常の事業の実施地域」を越えて利用する場合は、通常の利用料のほかに交通費の実費負担が発生することがあるため、あらかじめ事業所の実施エリアを確認しておくと安心です。訪問頻度や希望する時間帯に対応できるかもあわせて、事前に事業所へ確認しておくとよいでしょう。
契約と重要事項説明
サービス利用にあたっては、事業所から運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制などを記載した重要事項説明書の交付を受け、内容を確認したうえで文書により同意する必要があります。疑問点があれば、契約前に事業所へ確認しておくことが大切です。
利用時の注意点
訪問入浴介護を安全に利用するために、事業者側にはさまざまな運営基準が課されています。利用者・家族としても、次のような点を知っておくと安心です。
体調不良時の対応
発熱や血圧の急激な変動など、入浴によって体調に支障が生じるおそれがあると看護職員が判断した場合は、無理に全身入浴を行わず、部分浴や清拭に切り替えて対応します。この判断はその場の看護職員の観察をもとに行われるため、当日の体調の変化を事前にスタッフへ伝えておくことが大切です。
感染症予防のための消毒
浴槽など利用者の身体に直接触れる設備・器具は、利用者1人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後も洗浄・消毒を行うことが運営基準で義務付けられています。皮膚に直接触れるタオル等も、利用者ごとに取り替えるか個人専用のものを使うなど、衛生管理が徹底されています。事業者には、感染症の予防・まん延防止対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催し、その結果を従業者に周知徹底することや、感染症予防のための指針の整備、研修・訓練の定期的な実施も義務付けられています。
事業者に義務付けられた運営体制
訪問入浴介護事業者には、災害や感染症の発生時にもサービス提供を継続できるよう「業務継続計画(BCP)」を策定し、従業者に周知するとともに、定期的な研修・訓練を実施することが義務付けられています(令和6年4月から義務化)。また、利用者の人権擁護・虐待の防止等のための体制整備や、従業者に対する研修の実施、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントを防止するための方針の明確化なども運営基準で求められています。こうした体制が整っているかどうかは、契約前に重要事項説明書で確認できます。
苦情や事故があったときの窓口
事業者は苦情処理の体制を整備し、苦情を受け付けた際にはその内容を記録するとともに、市区町村や国民健康保険団体連合会(国保連)が行う調査等に協力し、指導や助言に従って必要な改善を行う義務があります。サービス内容に疑問や不満がある場合は、まず事業所に相談し、解決しない場合は市区町村の介護保険担当窓口や国保連の相談窓口に相談する方法もあります。重要事項説明書には、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無や評価結果の開示状況等)が記載されていることもあり、事業所選びの参考になります。
緊急時の対応体制
サービス提供中に利用者の病状が急変した場合、事業者は速やかに主治医またはあらかじめ定めた協力医療機関への連絡など、必要な措置を講じる義務があります。契約時に交付される重要事項説明書には、事故発生時の対応や緊急時の連絡体制についても記載されているため、事前に目を通しておくと安心です。
医療費控除など知っておきたい制度
訪問入浴介護の利用にあたっては、費用負担に関わる制度についても知っておくと役立ちます。
医療費控除の対象になる条件
国税庁の案内によると、訪問入浴介護は単体では医療費控除の対象になりません。訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導といった医療系サービスと同じ月のケアプランに位置づけられている場合に限り、医療費控除の対象になります。確定申告の際に対象となるかどうかは、サービス利用票に医療系サービスが記載されているかで判断されるため、迷ったときはケアマネジャーや事業所に確認するとよいでしょう。
高額介護サービス費との関係
1か月に支払った介護サービスの自己負担額の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。訪問入浴介護の自己負担額も、この合計に含まれます。制度の詳しい要件は複雑なため、詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認するとよいでしょう。
まとめ
- 訪問入浴介護は、自宅の浴槽での入浴が難しい要介護1〜5の方を対象に、看護職員1名・介護職員2名の3人体制で、専用の浴槽を持ち込んで入浴介助を行う介護保険サービスである
- 要支援1・2の方は「介護予防訪問入浴介護」(看護職員1名・介護職員1名の2人体制)を、疾病その他やむを得ない理由がある場合に利用できる
- 基本料金は1回1,266単位(令和6年4月改定後)で、自己負担割合(1〜3割)に応じた金額を負担する。実際の金額は地域や事業所により差があるため、市区町村や事業所への確認が欠かせない
- 利用にはケアマネジャーへの相談とケアプランへの位置づけが必要で、区分支給限度基準額の範囲内で他のサービスと組み合わせて利用する
- 訪問介護の入浴介助や訪問看護とは提供体制・目的が異なるため、本人の状態に応じて適切なサービスを選ぶことが大切である
このサイトでは、特定の事業者を評価・推奨することはせず、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトについてをご覧ください。制度の内容は3年ごとの介護保険制度改定などにより変更される場合があるため、最新の情報は市区町村やお近くの地域包括支援センターにご確認ください。