小規模多機能型居宅介護とは|「通い・訪問・泊まり」の内容と定員・費用を解説

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「デイサービスは使っているけれど、急な体調不良のときに泊まる先がない」「担当のケアマネジャーは変えたくないけれど、訪問と通いも同じ事業所でまとめて頼みたい」——在宅介護を続けるなかで、こうした悩みを抱える家庭は少なくありません。小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「泊まり」という3つのサービスを1つの事業所が一体的に提供する地域密着型サービスです。1事業所あたりの登録定員は29人以下と小規模で、利用者の状態やその日の事情に応じて、同じ顔なじみの職員が柔軟に対応してくれる点が最大の特徴です。この記事では、サービス内容や対象者、登録定員・人員配置の基準、費用の目安、よく似た「看護小規模多機能型居宅介護」との違いまで、厚生労働省や独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の公的資料にもとづいて解説します。

小規模多機能型居宅介護とは

小規模多機能型居宅介護は、要介護者が中重度になっても住み慣れた自宅での生活を続けられるよう、利用者の心身の状況や希望に応じて、事業所への「通い」を中心に、「訪問」と「泊まり」を組み合わせて利用できる介護保険サービスです。平成18年(2006年)の介護保険法改正で創設された「地域密着型サービス」のひとつで、根拠となる基準は同年の厚生労働省令第34号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定められています。

「通い」「訪問」「泊まり」を1つの事業所で組み合わせる

このサービスの最大の特徴は、通所介護(デイサービス)・訪問介護・短期入所生活介護(ショートステイ)に相当する3つのサービスを、契約先の事業所ひとつで受けられることです。利用者はあらかじめその事業所に「登録」したうえで、その日の体調や家族の予定に応じて、通いだけの日、訪問だけの日、急に泊まりが必要になった日、というように柔軟に組み合わせて利用できます。デイサービスと訪問介護、ショートステイをそれぞれ別の事業所と契約する場合と違い、事業所間の連絡調整をケアマネジャーや家族が都度行う必要がない点も特徴です。

地域密着型サービスという位置づけ

小規模多機能型居宅介護は、住み慣れた地域での生活を支えるため、原則としてその事業所がある市区町村の住民だけが利用できる「地域密着型サービス」に分類されます。指定・監督を行うのも都道府県ではなく市区町村です。小規模な事業所を住宅地の近くに配置し、地域とのつながりを保ちながら運営することが制度上想定されています。

訪問介護・デイサービスとの違い

訪問介護やデイサービス(通所介護)は、それぞれ単独のサービスとして、利用回数や時間に応じた介護報酬が積み上げられる仕組みです。これに対して小規模多機能型居宅介護は、後述するとおり要介護度に応じた月額定額制を採用しており、通い・訪問・泊まりを何回利用しても(一部例外を除き)追加の介護報酬はかかりません。1つの事業所・1つの契約で完結する分、利用できる事業所の選択肢は他の在宅サービスより限られるという違いもあります。

利用できる人と条件

小規模多機能型居宅介護を利用するには、要介護認定・要支援認定を受けていることに加えて、事業所の所在地に関する条件を満たす必要があります。

要支援1・2、要介護1〜5が対象

対象となるのは、要介護認定で要支援1・2または要介護1〜5と判定された65歳以上の第1号被保険者、および特定疾病により要介護・要支援認定を受けた40〜64歳の第2号被保険者です。要介護度が重くなっても、通い・訪問・泊まりを組み合わせることで在宅生活を継続しやすくする狙いから、要介護5の重度者まで幅広く対象に含まれています。

事業所と同じ市区町村に住んでいることが必要

地域密着型サービスであるため、原則として事業所が指定を受けている市区町村に住民票があることが利用の条件です。ただし、市区町村界の近くに住んでいる、隣接自治体の事業所以外に適当な事業所がないなど一定の事情がある場合は、市区町村間の協議にもとづき、住所地以外の市区町村の事業所を利用できる例外的な取り扱いもあります。利用を検討する際は、まず自分の住所地の市区町村に指定事業所があるかどうかを確認することが出発点になります。

要支援の人は「介護予防小規模多機能型居宅介護」という別名称になる

要支援1・2の人が利用する場合は、予防給付として「介護予防小規模多機能型居宅介護」という名称のサービスに位置づけられます。多くの事業所は要介護向けと要支援向けの両方の指定を受けて一体的に運営していますが、厚生労働省の統計上は別区分の事業所数として集計されており、令和6(2024)年10月1日時点で介護予防小規模多機能型居宅介護は全国5,037事業所となっています。

「通い」「訪問」「泊まり」のサービス内容

3つのサービスは、あらかじめ決まった曜日・時間割で提供されるものではなく、その日ごとの必要に応じて柔軟に組み合わせられる点が特徴です。

通いサービスの内容と1日の利用定員

通いサービスは、事業所に日中通って、入浴・排せつ・食事などの介護や、生活機能を維持するための機能訓練、レクリエーションなどを受けるサービスで、送迎も行われます。厚生労働省の基準では、通いサービスの1日あたりの利用定員は登録定員の2分の1から15人までの範囲内と定められています。ただし、登録定員が26人以上29人以下の事業所で、居間・食堂に十分な広さが確保されているなど一定の要件を満たす場合は、市区町村の判断で1日18人まで利用定員を拡大できる特例があります。

訪問サービスの内容

訪問サービスは、事業所の職員が利用者の自宅を訪れて、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除といった生活援助を行うものです。訪問介護と異なり時間単位のプランに縛られないため、「安否確認だけ短時間立ち寄る」「夜間に1回だけ様子を見に行く」といった小刻みな訪問も、事業所の体制の範囲内で柔軟に組み込みやすいという特徴があります。

泊まりサービスの内容と短期利用の7日ルール

泊まりサービスは、事業所内に確保された宿泊室に短期間宿泊できるサービスで、厚生労働省の基準では1日あたりの利用定員は9人以下とされています。家族の急な用事や体調不良、冠婚葬祭など、あらかじめ予定していなかった宿泊にも対応できるのが在宅介護を支えるうえでの強みです。なお、まだその事業所に登録していない人でも、地域包括支援センター等からの依頼にもとづき、原則7日間(やむを得ない事情がある場合は14日間)に限り、登録前の「短期利用居宅介護」としてサービスを利用できる仕組みも用意されています。

1事業所あたりの定員基準(上限) 登録定員 29人以下 通いサービス(1日) 18人以下 泊まりサービス(1日) 9人以下 0人

登録定員は29人以下が基準。通いは登録定員の2分の1〜15人(要件を満たせば18人まで拡大可)、泊まりは1日9人以下と定められています。

登録定員と人員配置の基準

小規模であることを保つため、登録定員だけでなく、職員の配置や管理者の要件も細かく定められています。

登録定員29人以下という基準

1事業所が受け入れられる登録者数(利用契約を結んでいる利用者の総数)は29人以下と定められています。特別養護老人ホームのような大規模施設と異なり、少人数の家庭的な雰囲気の中で、職員が利用者一人ひとりの生活歴や好みを把握しやすい規模に抑えられているのが制度上の狙いです。

介護支援専門員・看護職員・介護職員の配置

事業所には、小規模多機能型サービス計画を作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)を専従で1人以上配置することが義務づけられています。あわせて、日中の通い・訪問を担当する介護職員、夜間・深夜の宿泊利用者に対応する職員、利用者の健康管理にあたる看護職員(またはこれに準ずる者)を、利用者数に応じた人数で配置する必要があります。人員基準は最低限配置すべき基準であり、実際の配置数は利用者の要介護度や事業所の規模によって上乗せされます。

管理者の要件

管理者には、認知症高齢者の介護に従事した経験など一定の実務経験に加えて、都道府県等が実施する「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」や「認知症対応型サービス事業管理者研修」といった研修の修了が求められます。専従かつ常勤であることが原則で、事業所の管理業務に支障がない場合に限り、同一敷地内の他の事業所の職務等との兼務が認められています。

利用にあたっての大きな注意点:ケアマネジャーの変更

小規模多機能型居宅介護を検討するうえで、利用者や家族が見落としやすいのが「ケアマネジャーが変わる」という点です。

事業所所属のケアマネジャーに変更が必要

小規模多機能型居宅介護は、事業所に配置された介護支援専門員が「小規模多機能型サービス計画」を作成する仕組みになっています。そのため、これまで居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼していた場合でも、利用を開始する時点で、その事業所所属のケアマネジャーに担当が変わります。長年同じケアマネジャーに相談してきた家庭にとっては、信頼関係を一から築き直す負担が生じる点は事前に理解しておく必要があります。

訪問介護・デイサービス・短期入所は原則併用できない

通い・訪問・泊まりのすべてを事業所内で完結させる設計のため、利用開始後は、それまで使っていた訪問介護、デイサービス、ショートステイ(短期入所生活介護)といった他の居宅サービス事業所を原則として併用できなくなります。福祉用具貸与や住宅改修、訪問看護(別途契約する場合)など、一部のサービスは引き続き利用可能ですが、事業所選びの際にはどのサービスを手放すことになるのかを具体的に確認することが欠かせません。

変更を負担に感じる場合の考え方

ケアマネジャーの変更や他サービスとの併用制限を負担に感じる場合は、無理に契約を急ぐ必要はありません。多くの事業所では見学や説明の際に、現在利用しているサービスとの違いや移行後の生活の変化について具体的な説明を受けられます。地域包括支援センターや現在のケアマネジャーに相談しながら、本人と家族の生活スタイルに合うかどうかを見極めることが大切です。

費用の目安(月額定額制の仕組み)

小規模多機能型居宅介護の費用面での大きな特徴は、利用回数にかかわらず要介護度別の定額(月額)であることです。

要介護度別の基本利用料は月額定額

独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の資料によると、1割負担の場合の1か月あたりの基本利用料の目安は、要介護1で10,423円、要介護5で27,117円です。通いを週に何回使っても、訪問や泊まりを組み合わせても、この基本額は変わりません。逆にいえば、月のうちほとんど利用しなかった月も基本額は発生する仕組みであるため、実際の生活パターンに見合った使い方ができるかどうかが検討のポイントになります。

食費・宿泊費・おむつ代などの実費

基本利用料とは別に、通いサービスの食費、泊まりサービスの宿泊費・食費、おむつ代などの日常生活費は実費負担となります。金額は事業所ごとに設定されており、地域や事業所による差があるため、契約前に重要事項説明書で具体的な金額を確認することが欠かせません。

自己負担割合1〜3割による違い

介護保険の自己負担割合は、本人および同一世帯の第1号被保険者の所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに判定されます。基本利用料は自己負担割合に比例して2倍・3倍になるため、負担割合の区分によって実際の月額は変わります。判定結果は毎年市区町村から届く「介護保険負担割合証」で確認できます。

2024年度介護報酬改定でのポイント

介護報酬は原則3年ごとに見直されており、直近の2024(令和6)年度改定でも小規模多機能型居宅介護に関わる変更がありました。

基本報酬の引き上げ

2024年度の介護報酬改定では、小規模多機能型居宅介護の基本報酬がすべての要介護度区分で引き上げられました。人材確保が難しい介護現場の処遇改善や、物価上昇への対応が主な背景とされています。

認知症加算の見直し

認知症の利用者への対応力を評価する認知症加算は、2区分から4区分に再編されました。従来の認知症加算(Ⅰ)800単位・(Ⅱ)500単位は、それぞれ認知症加算(Ⅲ)760単位・(Ⅳ)460単位に位置づけが変わり、これとは別に、認知症ケアに関する専門的な研修を修了した職員の配置など、より手厚い体制を整えた事業所向けに月920単位の認知症加算(Ⅰ)・月890単位の認知症加算(Ⅱ)が新設されました。従来と同じ体制のままの事業所では、加算額はむしろ引き下げになる点に注意が必要です(いずれも単位数で、1単位はおおむね10〜11円程度が目安です)。

生産性向上推進体制加算の新設

介護ロボットやICT等のテクノロジーを導入し、業務の効率化・省力化に継続的に取り組む事業所を評価する「生産性向上推進体制加算」が新設されました。人手不足が続く介護現場で、限られた職員体制でもサービスの質を維持するための取り組みを後押しする狙いがあります。

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)との違い

名称が似ているサービスに「看護小規模多機能型居宅介護」(通称・看多機、制度上の正式名称は複合型サービス)があります。

訪問看護が含まれるかどうか

両者の最大の違いは訪問看護の有無です。小規模多機能型居宅介護が提供するのは通い・訪問介護・泊まりの3サービスであるのに対し、看護小規模多機能型居宅介護はこれに訪問看護を組み合わせて提供します。看護師による医療的なケアが日常的に組み込まれているため、たんの吸引や胃ろうの管理、褥瘡(じょくそう)ケア、看取り期の対応など、医療依存度が高い利用者にも対応しやすい仕組みになっています。

対象者の違い:要支援は対象外

小規模多機能型居宅介護は要支援1・2から利用できますが、看護小規模多機能型居宅介護は要介護1〜5の認定を受けた人が対象で、要支援の人は利用できません。医療ニーズへの対応を前提とした制度設計であるため、より要介護度が重い層を主な対象としています。

事業所数の推移に見る医療ニーズへの対応

厚生労働省の調査では、看護小規模多機能型居宅介護の事業所数が令和2年の711事業所から令和6年の1,074事業所へと毎年増加を続けている一方、小規模多機能型居宅介護は令和3年の5,614事業所をピークに、令和4年5,570、令和5年5,523、令和6年5,478事業所と3年連続でわずかに減少しています。在宅生活を続ける高齢者の医療ニーズが高まるなかで、看護機能を備えたサービスへの需要が相対的に伸びている状況がうかがえます。

看護小規模多機能型居宅介護の事業所数の推移 711 R2 817 R3 901 R4 994 R5 1,074 R6

厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」によると、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の事業所数は令和2年の711から令和6年には1,074へと、5年連続で増加しています。同じ期間、小規模多機能型居宅介護(看護なし)はゆるやかな減少傾向にあります。

全国の事業所数と地域による確保策

小規模多機能型居宅介護は全国均一に整備が進んでいるわけではなく、地域の実情に応じた基準の運用も行われています。

全国の事業所数:厚労省統計

厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査」によると、令和6年10月1日時点の小規模多機能型居宅介護の事業所数は5,478事業所です。開設・経営主体別に見ると、営利法人(会社)が最も多い割合を占めており、社会福祉法人がこれに続きます。地域密着型サービスという性質上、事業所ごとの規模は小さく、都市部と地方とで整備状況に差が生まれやすい点も特徴です。

令和3年度改定による定員基準の弾力化

従来、登録定員などの人員・設備基準は、全国一律で必ず適合しなければならない「従うべき基準」とされていました。令和3年度の基準見直しにより、これが「標準とすべき基準」に変更され、市区町村が地域の実情に応じて基準を定められるようになりました。これにより、地域によって柔軟な運用の余地が広がっています。

過疎地域での確保策

人口が少ない過疎地域等では、そもそも小規模多機能型居宅介護の効率的な運営が難しいという課題があります。そのため、地域の実情から見て事業所の効率的な運営に必要と市区町村が認めた場合には、一定の人員・設備基準を満たすことを条件に、登録定員を超えて利用者を受け入れた場合の介護報酬の減算を、一定期間行わないこととする取り扱いが設けられています。サービスの空白地域を生まないための措置といえます。

メリットとデメリット

これまで見てきた特徴を踏まえると、小規模多機能型居宅介護には次のようなメリット・デメリットが整理できます。

顔なじみの関係と柔軟な組み合わせ

通い・訪問・泊まりのすべてを同じ事業所の職員が担当するため、利用者にとっては顔なじみの関係が保たれやすく、環境の変化による不安が少なくて済みます。家族の急用や体調不良など、予定していなかった事態にも、契約している1つの事業所への連絡だけで対応してもらいやすい点も大きな利点です。登録定員が29人以下と小規模なため、一人ひとりの生活歴や好みを踏まえたきめ細かな対応も期待できます。

併用制限とケアマネ変更という制約

一方で、前述のとおりケアマネジャーの変更が必要になることや、他の訪問介護・デイサービス・ショートステイと原則併用できなくなることは、利用者によっては制約と感じられる場合があります。また、月額定額制であるため、利用回数が少ない月でも基本料金は発生します。さらに地域密着型サービスであるため、住所地の市区町村に事業所がなければそもそも利用できません。

家族の介護負担軽減という視点

在宅介護を担う家族にとっては、複数の事業所と個別に調整する手間が減り、緊急時にも1本の連絡で対応してもらえる安心感は、介護負担の軽減に直結します。特に、仕事と介護を両立している家族や、遠方に住みながら介護に関わっている家族にとって、柔軟に組み合わせられるサービス設計はレスパイト(介護からの一時的な休息)の確保にもつながります。

利用開始までの流れと探し方

実際に利用を検討する場合は、次のような流れで進みます。

要介護認定とケアプラン作成

まだ要介護認定を受けていない場合は、市区町村の窓口で認定申請を行います。すでに要支援・要介護の認定を受けている人は、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、小規模多機能型居宅介護の利用を検討している旨を相談するところから始めるのが一般的です。

介護サービス情報公表システムでの探し方

お住まいの市区町村にどのような事業所があるかは、厚生労働省が運営する介護サービス情報公表システムで検索できます。事業所の人員体制、通い・泊まりの定員、運営推進会議(利用者・家族・地域住民が事業所の運営状況を定期的に確認し合う会議)の開催状況など、契約前に確認しておきたい基本情報が公表されています。

見学・体験利用で確認したいポイント

気になる事業所が見つかったら、見学や体験利用を申し込んでみましょう。見学時に確認しておきたいポイントは次のとおりです。

  • 通い・泊まりの実際の利用状況(定員に対してどの程度埋まっているか)
  • 夜間の職員体制
  • 食費・宿泊費などの実費の金額
  • 送迎の対応範囲
  • 今のケアマネジャーからの引き継ぎがどのように行われるか

複数の事業所を比較検討し、本人と家族の生活スタイルに合うかどうかを確かめたうえで契約を判断することが大切です。

まとめ

小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・泊まりを1つの事業所でまとめて利用できる、在宅生活を支えるための地域密着型サービスです。最後にポイントを整理します。

  • 登録定員は29人以下、通いは1日18人以下、泊まりは1日9人以下という基準のもと、要支援1・2から要介護5まで幅広く利用できる
  • 顔なじみの職員が通い・訪問・泊まりを一体的に担当するため、環境の変化による不安が少なく、家族の急な用事にも対応してもらいやすい
  • 利用開始にあたっては、事業所所属のケアマネジャーへの変更と、他の訪問介護・デイサービス・ショートステイとの併用制限という大きな制約がある
  • 費用は要介護度に応じた月額定額制で、食費・宿泊費などの実費は別途かかる
  • 訪問看護が加わる「看護小規模多機能型居宅介護」は、より医療ニーズの高い人向けの制度で、全国的に事業所数が増加傾向にある
  • 制度・金額は3年ごとの介護報酬改定などで見直されるため、利用を検討する際は必ず最新の情報を市区町村やケアマネジャーに確認する

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よくある質問

小規模多機能型居宅介護は要支援でも利用できますか?

利用できます。要支援1・2の人が利用する場合は「介護予防小規模多機能型居宅介護」という名称になり、通い・訪問・泊まりを組み合わせて利用できる仕組みは要介護向けと同じです。令和6年10月時点で全国に5,037事業所があります。

今使っている訪問介護やデイサービスは続けられますか?

原則として続けられません。小規模多機能型居宅介護は通い・訪問・泊まりのすべてを1つの事業所で完結させる仕組みのため、利用開始後は他の訪問介護・デイサービス・ショートステイなどの居宅サービス事業所を原則として併用できなくなります。

ケアマネジャーは必ず変更しないといけませんか?

変更が必要です。小規模多機能型居宅介護では事業所に配置された介護支援専門員がサービス計画を作成する決まりのため、これまで依頼していた居宅介護支援事業所のケアマネジャーから、事業所所属のケアマネジャーへの担当替えが生じます。

泊まりサービスは何日まで利用できますか?

まだ登録していない人が地域包括支援センター等からの依頼で利用する「短期利用居宅介護」は、原則7日間、やむを得ない事情がある場合は14日間までです。すでに登録している利用者の泊まりサービス自体に日数の上限はありませんが、1日あたりの利用定員は9人以下とされています。

看護小規模多機能型居宅介護との違いは何ですか?

最大の違いは訪問看護が含まれるかどうかです。小規模多機能型居宅介護は通い・訪問介護・泊まりの3サービスですが、看護小規模多機能型居宅介護はこれに訪問看護を加えて提供します。対象も要介護1〜5に限られ、要支援の人は利用できません。

小規模多機能型居宅介護の費用はいくらですか?

費用は要介護度に応じた月額定額制で、1割負担の場合の目安は要介護1で10,423円、要介護5で27,117円です(独立行政法人福祉医療機構の資料による)。通い・訪問・泊まりを何回利用しても、この基本額は変わりません。ただし、食費・宿泊費・おむつ代などの実費は別途かかります。

参考・出典

  1. 13. 小規模多機能型居宅介護|介護サービス情報公表システム (厚生労働省)
  2. どんなサービスがあるの?(看護小規模多機能型居宅介護)|介護サービス情報公表システム (厚生労働省)
  3. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) (厚生労働省)
  4. 令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況 (厚生労働省)
  5. 小規模多機能型居宅介護(社会保障審議会介護給付費分科会 第179回資料4) (厚生労働省)
  6. 地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保に向けた運営基準等に関する事項に係る諮問について(社会保障審議会介護給付費分科会 第201回) (厚生労働省)
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) (デジタル庁 e-Gov法令検索)
  8. 小規模多機能型居宅介護|高齢・介護ハンドブック (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  9. 介護予防小規模多機能型居宅介護|高齢・介護ハンドブック (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  10. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  11. 小規模多機能型居宅介護の人員基準・設備基準 (川崎市)
  12. 看護小規模多機能型居宅介護 指定基準の概要 (横浜市)
  13. 令和6年度介護サービス事業者集団指導資料 小規模多機能型居宅介護 (和気町)
  14. 小規模多機能型居宅介護 変更届提出書類一覧 (大阪市)
  15. 地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について (新座市)
  16. 看護小規模多機能型居宅介護 運営の手引き2025 (平塚市)
  17. 看護小規模多機能型居宅介護の基準等 (厚生労働省老健局)
  18. 小規模多機能型居宅介護(概要) (内閣府)
  19. 住所地特例(参考資料)社会保障審議会介護保険部会 第85回 (厚生労働省)
  20. 地域密着型サービスの概要 (内閣府)