介護保険の住宅改修費は、手すりの取付けや段差の解消など自宅の小規模な改修にかかる費用を、20万円を上限に7〜9割まで介護保険から支給してもらえる制度です。工事を始める前の事前申請が必須で、申請を忘れると原則として支給を受けられません。この記事では、対象となる工事の種類、支給限度基準額の内訳、要介護状態区分が重くなった場合や転居した場合の再支給の条件まで、厚生労働省と複数の自治体の一次情報にもとづき解説します。
介護保険の住宅改修費とは何か
介護保険の住宅改修費とは、要支援・要介護の認定を受けた人が、自宅で安全に生活を続けられるよう手すりの取付けや段差の解消といった小規模な改修を行った場合に、その費用の一部を介護保険から支給する制度です。厚生労働省が定める「居宅介護住宅改修費」(要支援者の場合は「介護予防住宅改修費」)にあたり、施設への入所を後回しにし、住み慣れた自宅での生活をできるだけ長く続けられるようにする目的で設けられています。
制度の目的と対象になる人
対象になるのは、要介護1〜5または要支援1・2のいずれかの認定を受けている人です。改修の対象になる住宅は、原則として被保険者証に記載された住所地の住宅で、本人が現に居住している住宅に限られます。入院・入所中で今後在宅復帰する予定がある場合など、実際に住んでいない住宅への改修は対象外になることがあるため、事前に担当のケアマネジャーや市区町村の窓口へ確認が必要です。「自宅のどこが危ないか」を自分だけで判断せず、まずは相談することが制度を正しく使う第一歩になります。
支給方式は「償還払い」が原則
費用の支払い方法は、いったん利用者が施工業者へ工事費の全額を支払い、その後市区町村に申請して保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い」が原則です。自治体によっては、利用者が自己負担分のみを業者に支払い、残りを市区町村が業者へ直接支払う「受領委任払い」を選べる場合もあります。支払い方法の違いは後の章で詳しく説明します。
対象となる6種類の工事
介護保険の住宅改修費の対象工事は、厚生労働大臣が定める告示(平成11年厚生省告示第95号)により6種類に限定されています。日常生活で困っている箇所すべてが対象になるわけではなく、この6種類のいずれかに当てはまる工事だけが支給の対象です。
手すりの取付け
廊下・階段・浴室・トイレ・玄関などに、転倒を防止したり移動を助けたりするための手すりを取り付ける工事です。工事を伴わない据置式の手すりは、住宅改修ではなく福祉用具貸与の対象になることがあるため、置き型か工事を伴う設置かで扱いが分かれる点に注意が必要です。
段差の解消
居室・廊下・浴室・玄関等の床の段差や傾斜を解消するための工事です。具体的にはスロープの設置、浴室のかさ上げ、玄関の踏み台の設置などが該当します。置くだけで対応できる簡易なスロープは福祉用具貸与の対象になる場合があり、工事を伴うかどうかがここでも判断の分かれ目になります。
床材の変更・扉の取替え
滑りの防止や車いすでの移動を円滑にするために、畳敷きから板製床材やビニル系床材に変更するなどの床材の変更も対象です。あわせて、開き戸を引き戸や折れ戸に変更する、ドアノブをレバーハンドルに変更する、扉を取り外して開口部を広げるといった扉の取替えも対象工事に含まれます。車いすを使用する場合や、開き戸の開閉動作自体が負担になる場合に選ばれることが多い工事です。
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事や、既存の洋式便器の位置・向きを変更する工事が対象です。既に洋式である便器を、暖房便座・洗浄機能付きの便器に変更するだけの工事は、原則として対象にならない点に注意が必要です。座位を保つのが難しい方にとっては、和式から洋式への変更が立ち座りの負担を大きく減らすことにつながります。
付帯工事(その他の関連工事)
ここまでの5種類の工事に付帯して必要になる工事も、6つ目の区分として対象になります。たとえば手すりを取り付けるための下地補強工事、段差解消に伴う給排水設備工事、床材の変更に伴う下地の補修工事などが該当します。付帯工事だけを単独で申請することはできず、必ずいずれかの主たる工事とセットで行う必要があります。
事前申請から着工までにかかる期間の目安
対象工事の種類が分かったら、次に気になるのが「事前申請からどのくらいで着工できるのか」という点です。標準的な処理期間は自治体によって差があるため、余裕を持って準備を進める必要があります。
自治体ごとに異なる届出期限
事前申請をいつまでに行うべきかは自治体によって差があります。たとえば福岡市は着工予定日の3営業日前まで(オンライン申請の場合は7営業日前まで)に事前申請書類を提出する必要があると案内しています。東京都世田谷区は、区が発行する住宅改修承認通知書が届いてから着工するよう案内しており、着工予定日から土日祝日を除いて10日前までに申請するよう求めています。東京都大田区では、申請書類の審査に通常1〜10日程度かかるとしています。
余裕を持った申請スケジュールの重要性
このように、事前申請から承認までにかかる標準的な処理期間は自治体によって数日から10日程度までばらつきがあります。承認前に着工すると原則として給付の対象外になるため、工事業者と着工日を決める前に、担当のケアマネジャーを通じて市区町村の標準処理期間を確認し、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。神戸市のように、2025年10月から住宅改修と福祉用具購入の申請窓口を専門の事務センターに一元化するなど、運用体制が変わることもあるため、最新の窓口情報も併せて確認してください。
支給限度基準額20万円のしくみ
住宅改修費の支給限度基準額は、要介護状態区分にかかわらず一律20万円です(平成12年厚生省告示第35号)。要介護5の人も要支援1の人も上限額は同じ20万円という点は、区分ごとに上限額が変わる福祉用具購入費や区分支給限度基準額とは異なる仕組みです。
所得区分による給付割合7〜9割
実際に介護保険から支給される金額は、工事費用(20万円が上限)に対して、本人の所得区分に応じた保険給付割合(7〜9割)を掛けた金額です。自己負担割合が1割の人であれば保険給付は9割、上限いっぱいの20万円の工事を行った場合の支給額は18万円になります。自己負担割合が2割の人は保険給付8割で支給額は16万円、3割の人は保険給付7割で支給額は14万円です。自己負担割合の判定基準については、介護保険の自己負担割合とはで詳しく解説しています。
支給限度基準額20万円のうち、実際に介護保険から支給される金額は所得区分に応じた給付割合(7〜9割)によって変わります。
20万円は分割して使える
支給限度基準額20万円は、1回の工事で使い切る必要はなく、複数回に分けて申請することができます。たとえば最初に手すりの取付け工事で5万円分を利用し、数年後に要介護状態が変わって段差解消工事が必要になった際に、残りの15万円分の枠を使うといった利用の仕方が可能です。ただし、分割利用ができるのはあくまで同一住宅に住み続けている間の話であり、着工前の事前申請はそのつど必要です。
限度額を超えた分の扱い
工事費用が20万円を超えた場合、超過分は全額自己負担になります。たとえば30万円の工事を行った場合、保険給付の対象になるのはあくまで20万円までの部分で、そこに給付割合(7〜9割)を掛けた金額が支給され、残りの10万円と自己負担分は利用者が負担します。工事の規模や内容によっては複数の業者から見積もりを取り、上限額の範囲でどこまでの工事が可能かをケアマネジャーや施工業者と相談しておくことが重要です。限度額を超える部分まで含めて一括で契約する場合は、契約書や見積書に保険給付の対象範囲と自己負担の範囲を分けて明記してもらうと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
具体的な計算例
自己負担割合1割の人が、手すりの取付け(6万円)と段差解消のスロープ設置(9万円)をあわせて15万円の工事を行った場合を考えます。支給限度基準額20万円の範囲内に収まっているため、15万円の9割にあたる13万5,000円が保険給付され、自己負担は1万5,000円で済みます。その後、要介護状態区分が3段階以上重くなり、残りの枠を超える追加工事が必要になった場合は、後述する再支給の仕組みにより、改めて20万円の枠から給付を受けられる可能性があります。
同じ住宅に複数の要介護者がいる場合
同じ住宅に、要介護認定を受けた家族が複数人いる場合は、それぞれの被保険者ごとに20万円の支給限度基準額が設定される考え方が取られています。たとえば同居する夫婦がともに要介護認定を受けており、共用の廊下やトイレの手すり工事を行う場合には、工事内容や利用実態に応じて、それぞれの限度額の中で按分して申請することが可能です。具体的な按分の方法は自治体の判断によるため、該当する場合は早めに市区町村の窓口に相談してください。
事前申請が必須(着工前の手続き)
住宅改修費の支給を受けるには、工事に着工する前に市区町村へ事前申請を行い、承認を受けなければなりません。事前申請を行わずに工事を始めてしまうと、原則としてその工事費用は支給の対象にならないため、最も注意が必要な手続きです。
申請に必要な書類
事前申請の際には、一般的に次のような書類の提出が求められます。支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費用の見積書、工事の内容がわかる図面、改修前の状態がわかる日付入りの写真などです。賃貸住宅の場合は、住宅の所有者(家主)の承諾書もあわせて必要になります。たとえば横浜市では、申請書に加えて工事内容の明細を記入する書類、理由書、承諾書(賃貸の場合)、見積書、内訳書、施工前の写真の提出を求めています。奈良市では、承認申請書とあわせて理由書、住宅所有者の承諾書、施工業者の印と日付が入った見積書、図面、着工前写真(撮影日入り)の提出が必要とされています。求められる書類の種類はどの自治体もおおむね共通していますが、様式や部数は異なるため、担当のケアマネジャーに相談しながら早めに準備を進めるとよいでしょう。
住宅改修が必要な理由書とは
「住宅改修が必要な理由書」は、本人の心身の状況、日常生活での動作の様子、住宅の状況、福祉用具の利用状況などを総合的に踏まえ、なぜその工事が必要なのかを具体的に記載する書類です。多くの場合、ケアプランを作成しているケアマネジャー(介護支援専門員)が作成しますが、地域包括支援センターの職員や、作業療法士・理学療法士、一定の研修を修了した福祉住環境コーディネーターが作成できる自治体もあります。東京都江東区では、本人・ケアマネジャー・施工業者の三者で現地調査を行ったうえで、ケアマネジャーが理由書を作成する運用となっています。福岡市のように、ケアマネジャー以外に地域包括支援センター職員、作業療法士・理学療法士、2級以上の福祉住環境コーディネーターも理由書を作成できると案内している自治体もあり、身近に担当のケアマネジャーがいない場合でも相談できる窓口は複数用意されています。
事前申請を忘れると給付されない
複数の自治体が案内しているとおり、事前申請より前に着工してしまった工事は、原則として給付の対象外になります。「先に手すりを付けてしまってから、あとで介護保険が使えると知った」というケースでは、原則としてさかのぼって支給を受けることはできません。大阪市や神戸市も同様に、償還払い方式・受領委任払い方式のいずれであっても、事前の届出や承認を経ていない住宅改修は支給の対象にならないと案内しています。改修を検討し始めた段階で、早めにケアマネジャーや市区町村へ相談することが重要です。
要介護状態区分が重くなった場合の再支給
一度20万円の支給限度基準額を使い切っても、一定の条件を満たせば、改めて20万円までの支給を受けられる仕組みがあります。そのひとつが、要介護状態区分が著しく重くなった場合の再支給です。
要介護状態区分が3段階以上重くなった場合は、同一の被保険者につき1回に限り、改めて20万円までの支給を受けられます。区分の判定は要介護認定とはで解説している認定調査を経て行われます。
「3段階以上」の重度化が条件
厚生労働省の通知(平成12年老企第42号)では、要介護状態区分が「3段階以上」重くなった場合に、改めて住宅改修費の支給を受けられると定めています。たとえば要介護1から要介護4になった場合のように、明らかに3段階以上重度化したケースが対象になる一方、要介護2から要介護3になったような1段階の変化では対象になりません。ただし、要支援と要介護をまたぐ変化など、段階の数え方が制度上の対応表によって決まる境界的なケースもあるため、自分のケースが3段階以上にあたるかどうかは自己判断せず、必ず担当のケアマネジャーや市区町村の窓口に確認してください。
再支給は1人につき1回限り
この「3段階以上の重度化」を理由とする再支給が受けられるのは、同一の被保険者について1回限りとされています。その後さらに要介護状態が重くなった場合でも、この理由による再支給を重ねて受けることはできません。再支給の対象になるかどうかの判断は自治体が行うため、要介護状態区分が変わった際は、まずケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してください。
転居した場合の再支給
住宅改修費の支給限度基準額は住宅ごとに設定される考え方のため、転居して住所が変わった場合は、それまでの利用状況にかかわらず、新しい住宅について改めて20万円までの支給を受けることができます。
転居後も改めて20万円まで利用できる
たとえば以前の住宅で20万円の支給限度基準額を使い切っていたとしても、転居後の新しい住宅で手すりの取付けや段差の解消が必要になれば、そこから改めて20万円分の支給を受けられます。要介護状態区分の重度化による再支給とは異なり、転居による再支給には回数の制限は設けられていません。
再支給の申請方法は通常の住宅改修と同じ
転居に伴う再支給を受ける場合も、手続きの流れは通常の住宅改修と変わりません。転居後の住所を管轄する市区町村に、工事着工前の事前申請を行う必要があります。転居前の自治体で交付された書類がそのまま使えるとは限らないため、転居先の自治体の窓口で必要書類を改めて確認してください。介護施設への入所や子ども世帯との同居のために転居する場合も、この再支給の考え方が当てはまります。
賃貸住宅の場合の注意点
持ち家だけでなく、賃貸住宅(アパート・マンション等)に住んでいる場合でも住宅改修費を利用できます。ただし、住宅の所有者が本人や同居家族でない場合は、追加の手続きが必要になります。
家主の承諾が必要になるケース
賃貸住宅(アパート・マンション等)や、親名義・きょうだい名義の持ち家に住んでいる場合など、住宅の所有者が申請者本人ではない場合、多くの自治体で「住宅所有者の承諾書」の提出が求められます。国分寺市のように、住宅の名義が家族名義や共有名義であっても、申請者本人の単独名義でない場合は承諾書が必要と案内している自治体もあります。賃貸住宅で家主の承諾を得ずに手すりの取付けなどの工事を行うと、賃貸借契約上のトラブルにつながるおそれもあるため、介護保険の申請とは別に、事前に家主や管理会社へ相談し、書面で承諾を得ておくことが望ましいとされています。
承諾が得られない場合の対応
家主の承諾が得られない場合、原状回復が難しい大がかりな工事(床材の変更や扉の取替えなど)は実施が難しくなることがあります。一方で、退去時に原状回復しやすい据置式の手すりなどは、住宅改修ではなく福祉用具貸与で対応できる場合があるため、賃貸住宅で工事の承諾が得にくい場合は、ケアマネジャーに福祉用具の利用も含めて相談するとよいでしょう。
償還払いと受領委任払いの違い
住宅改修費の支払い方法には「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があり、どちらを選べるかは自治体によって異なります。
償還払いの流れ
償還払いは、利用者がいったん工事費用の全額を施工業者に支払い、工事完了後に市区町村へ支給申請を行うことで、保険給付分(7〜9割)が本人の口座に払い戻される方式です。全国どこの自治体でも利用できる標準的な方式ですが、工事費用をいったん全額立て替える必要があるため、一時的な出費が大きくなる点がデメリットです。
受領委任払いの流れと登録事業者
受領委任払いは、利用者が自己負担分(1〜3割)のみを施工業者に支払い、残りの保険給付分は市区町村が業者へ直接支払う方式です。利用者の一時的な負担が軽くなる一方、受領委任払いを利用できるのは、あらかじめ市区町村に登録された事業者に施工を依頼した場合に限られます。たとえば東京都板橋区や新宿区では、区に登録された「登録事業者」による施工の場合に限り受領委任払いを利用できるとしています。神奈川県大和市では、過去2年以内に償還払いで住宅改修の施工実績が3件以上あることを登録事業者の要件のひとつとして挙げています。埼玉県さいたま市では「代理受領取扱事業者」という名称で同様の登録制度を設けており、償還払いと受領委任払いのどちらを利用するかを利用者が選択できるとしています。登録事業者以外に依頼した場合は自動的に償還払いの扱いになるため、受領委任払いを希望する場合は、施工業者を選ぶ前に登録の有無を市区町村に確認しておく必要があります。
申請から完了までの流れ
実際に住宅改修費を利用する場合、大まかに次のような流れで進みます。
ケアマネジャーへの相談
まずは担当のケアマネジャー(要支援の人は地域包括支援センター)に、自宅のどこに困りごとがあるかを相談します。ケアマネジャーは本人の心身の状況や住宅の状況を確認したうえで、必要な工事内容を検討し、複数の施工業者から見積もりを取り、住宅改修が必要な理由書を作成します。この段階で、実際に自宅を訪問しての現地調査が行われるのが一般的です。
施工・完成後の書類提出
市区町村の事前承認を受けたあとに工事に着工し、工事が完了したら、完成後の状態がわかる写真や領収書などを添えて、市区町村に支給申請(償還払いの場合)または完了報告(受領委任払いの場合)を行います。書類に不備がなければ、通常は申請から数週間程度で保険給付分が支払われますが、審査にかかる期間は自治体によって差があるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。改修前後の写真は、着工前・完成後のどちらも撮影日が分かる形で残しておくと、審査がスムーズに進みます。
利用時の注意点・よくある失敗
住宅改修費の利用でよくある失敗には、次のようなものがあります。
着工後の追加申請はできない
事前申請の内容にない工事を追加で行った場合、その追加分については原則として別途の事前申請が必要です。現場判断で工事内容を広げてしまうと、追加分が給付対象外になることがあるため、当初の見積もりや図面に含まれていない工事を行う場合は、着工前に必ずケアマネジャーや市区町村に確認してください。
業者選びと見積もりの確認
住宅改修は複数の業者から見積もりを取ることができます。介護保険の対象になる工事かどうかは業者よりもケアマネジャーや市区町村の窓口の方が正確に判断できるため、見積もり内容が制度の対象工事に当てはまっているか、金額が周辺相場と比べて極端に高くないかを、契約前に確認することが望ましいとされています。
住宅改修と福祉用具の境目で起こる誤解
手すりや段差解消のためのスロープは、工事を伴って設置すれば住宅改修費の対象になりますが、置くだけで使える据置式の手すりや組み立て式のスロープは、住宅改修ではなく福祉用具貸与(レンタル)の対象になります。福祉用具貸与は原則としてレンタル料の1〜3割を月々負担する仕組みで、住宅改修費のように工事費用の一部をまとめて支給する仕組みとは異なります。「工事をするか、レンタルで済ませるか」の判断によって使える制度が変わるため、迷った場合はケアマネジャーに相談し、どちらの制度で対応するのが適切かを確認することが大切です。
まとめ
介護保険の住宅改修費についてのポイントをまとめます。
- 対象工事は手すりの取付け・段差の解消・床材の変更・扉の取替え・便器の取替え・付帯工事の6種類
- 支給限度基準額は要介護状態区分にかかわらず一律20万円で、所得区分に応じて7〜9割が保険給付される
- 工事着工前の事前申請が必須で、着工後の申請は原則として対象外になる
- 要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(1回限り)や転居した場合は、改めて20万円まで利用できる
- 賃貸住宅の場合は家主の承諾書が必要になることが多く、支払い方法には償還払いと受領委任払いがある
制度の詳細な運用は自治体によって異なる部分があるため、実際に利用する際は最新の情報を担当のケアマネジャーや市区町村の窓口で確認してください。当サイトの評価を行わない編集方針については、このサイトについてもご覧ください。