生活援助中心型訪問介護の回数制限とは|要介護度別の基準回数を解説

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目次

訪問介護の「生活援助中心型」サービスには、要介護度ごとに定められた基準回数があり、これを超えるケアプランを作成する場合はケアマネジャーが市町村へ届け出る仕組みがあります。本記事では、この基準回数の内容と届出制度の流れ、混同されやすい同一建物減算との違いを、自治体の解説資料をもとに整理します。回数制限という言葉から「使えなくなる」と不安に感じる方もいますが、この制度はケアプランを複数の目で確認する仕組みであり、利用そのものを一律に拒否するものではありません。

生活援助中心型訪問介護とは

生活援助中心型訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、調理・掃除・洗濯・買い物といった日常生活上の家事支援を中心に行うサービスを指します。入浴や排せつ、食事介助といった身体に直接触れる支援(身体介護)とは区分されており、介護報酬上も別の単位が設定されています。訪問介護は在宅生活を継続するための基盤となるサービスの一つであり、要介護認定を受けた方が居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけることで利用できます。生活援助は特に、一人暮らしの高齢者や、同居家族がいても日中不在で家事を担う人がいない世帯にとって、在宅生活の継続を支える重要な役割を果たしています。

身体介護との違い

身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う入浴介助・排せつ介助・食事介助・移乗介助などを指します。一方、生活援助は身体に直接触れない家事援助が中心です。訪問介護の詳しい制度全体像については訪問介護とはの解説記事で身体介護と生活援助の区分を整理していますので、あわせて確認してください。同じ1回の訪問でも、身体介護と生活援助を組み合わせて提供する「身体介護中心型(生活援助加算あり)」という区分も存在し、どちらの単位で算定されるかによって基準回数の対象になるかどうかが変わります。今回解説する基準回数の対象は、あくまで「生活援助が中心」となる訪問に限られます。

生活援助に含まれる行為・含まれない行為

生活援助に含まれる代表的な行為は、居室内の掃除、衣類の洗濯、一般的な調理・配膳・後片付け、生活必需品の買い物などです。一方で、利用者以外の家族のための家事、庭の草むしりや大掃除、ペットの世話、金銭管理や来客対応など、日常生活の援助の範囲を超えると判断される行為は生活援助に含まれません。この線引きは各自治体の訪問介護の手引き等で示されており、ケアマネジャーやサービス提供責任者と相談しながらケアプランに位置づけられます。判断に迷うケースでは、サービス提供責任者が訪問時の状況を確認し、利用者本人の生活に必要な援助かどうかという観点から個別に検討されます。例えば「同居家族がいるが日中は仕事で不在」といった事情がある場合でも、原則として同居家族が家事を行うことが可能とみなされる範囲では生活援助の対象外とされることがあり、この点は世帯の状況によって判断が分かれやすい部分です。同様に、同居家族に障害や疾病があり家事を行うことが困難な場合や、家族が遠方に住んでいて日常的な支援が難しい場合など、個別の事情を丁寧に聞き取ったうえで生活援助の必要性が判断されます。

また、生活援助の提供時間区分についても理解しておくと実務がイメージしやすくなります。訪問介護費は「20分未満」「20分以上45分未満」「45分以上」といった時間区分ごとに単位が設定されており、生活援助中心型サービスは1回あたりおおむね20分以上の提供を前提に組み立てられています。1回の訪問でどの家事をどの程度の時間で行うかは、利用者の状態や自宅の広さ、家事の内容によって異なるため、サービス提供責任者が事前に訪問計画を作成し、ケアマネジャーと共有したうえでケアプランに反映されます。

回数制限(基準回数)の仕組み

2018年10月の介護報酬改定にあわせて、「訪問回数の多い利用者への対応」として、生活援助中心型サービスについて要介護度別の基準回数が設けられました。この基準回数を超える回数を位置づけたケアプランを作成する場合、ケアマネジャーはケアプランを市町村に届け出ることとされています。

要介護度別の基準回数一覧

複数の自治体が公開している解説ページによれば、1か月あたりの基準回数は次のとおりです。

  • 要介護1:27回
  • 要介護2:34回
  • 要介護3:43回
  • 要介護4:38回
  • 要介護5:31回

要介護3が最も回数が多く、要介護4・5でむしろ回数が少なくなっている点が特徴です。これは、要介護度が重くなるほど身体介護や医療的なケアの比重が増え、生活援助単独での訪問頻度がかえって少なくなる傾向があることを反映しているとされています。

27回 34回 43回 38回 31回 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

要介護1〜5それぞれの生活援助中心型サービスの月あたり基準回数を比較したグラフです。要介護3で最も多く43回となっています。

基準回数が設けられている理由

基準回数が設けられた背景には、生活援助中心型サービスの訪問回数が突出して多いケアプランが一部に見られ、その内容が本人の自立支援に資するものになっているかを確認する必要性が指摘されたことがあります。基準回数はあくまで「届出の目安」であり、これを超えたら即座にサービスが打ち切られるという上限ではありません。

また、基準回数の対象は要介護1〜5の生活援助中心型サービスであり、要支援認定を受けている方が利用する総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは異なる枠組みです。要介護度が変わった場合、基準回数の水準もあわせて見直されるため、更新認定のタイミングでケアプランの回数配分を再確認しておくとよいでしょう。認定調査や主治医意見書の内容が変われば、生活援助の必要量も変化しうるため、更新認定の結果が出たら早めにケアマネジャーへ状況を伝えておくと、その後のプラン調整がしやすくなります。

なお、基準回数はあくまで生活援助中心型サービスの回数のみを対象としており、身体介護中心型サービスの回数や、通所介護・短期入所生活介護など他のサービスの利用回数は含まれません。ケアプラン全体で見ると、生活援助以外のサービスを組み合わせて利用しているケースが多く、生活援助の回数だけを取り出して多い・少ないと単純に判断することは難しい場合もあります。この点も、ケアプラン点検や届出の場面で確認される観点の一つです。

基準回数を超えた場合の届出制度

基準回数を超える生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランを作成した場合、ケアマネジャーはそのケアプランを市町村へ届け出ることが求められます。届出の様式や具体的な提出方法は自治体によって異なりますが、多くの自治体で「訪問回数の多いケアプランの届出」といった名称の様式が用意されています。届出のタイミングは、新規にケアプランを作成した時点だけでなく、既存の利用者について訪問回数を増やす変更を行った際にも必要になる点に注意が必要です。つまり、当初は基準回数以内であったケアプランが、状態の変化により生活援助の回数を追加することになった場合も、その変更のタイミングで届出の要否があらためて確認されます。

ケアプランの市町村届出の流れ

一般的な流れとしては、ケアマネジャーが利用者の心身の状況や生活環境をふまえてケアプランを作成し、生活援助中心型サービスの回数が基準回数を超える場合、そのケアプランの写しや届出様式を市町村の介護保険担当窓口に提出します。市町村はこれを受けて、必要に応じて地域ケア会議等でケアプランの内容を検証します。この検証は、ケアプランを是正させることを目的とするというより、専門職の多角的な視点でケアプランの妥当性を確認する趣旨で行われるものです。地域ケア会議には、市町村の担当者のほか、医療・介護の専門職(医師、看護師、リハビリ職、主任ケアマネジャーなど)が参加することが多く、ケアマネジャー本人だけでなく多職種の視点からケアプランを見る場になっています。会議での検討結果は、必要に応じてケアマネジャーにフィードバックされ、ケアプランの継続や見直しの参考にされます。

基準回数を超える ケアプラン作成 市町村へ ケアプラン届出 地域ケア会議等で ケアプランを検証

基準回数を超えるケアプランが作成された場合の、市町村への届出から検証までの一般的な流れを示した図です。

届出をしないとどうなるか

この届出は、ケアマネジャーが遵守すべき運営基準に関わる手続きです。届出自体に利用者への罰則が科されるものではありませんが、ケアマネジャーが所属する事業所として運営基準を満たしているかどうかに関わってくるため、必要な場合は速やかに届出が行われるのが基本です。利用者・家族としては、基準回数を超えるケアプランになっている場合、ケアマネジャーから届出が必要である旨の説明を受けることが想定されます。

実務上は、居宅介護支援事業所が市町村への届出漏れを防ぐため、生活援助中心型サービスの回数をケアプラン作成時にチェックする仕組みを事業所内に設けているケースもあります。運営指導(実地指導)の対象になった際に、基準回数を超えるケアプランについて届出の有無が確認されることもあるため、事業所としても届出の実施状況を記録・管理しておくことが求められます。

制度導入の背景(2018年度介護報酬改定)

この基準回数と届出制度は、2018年度(平成30年度)の介護報酬改定にあわせて導入されました。改定の趣旨は「訪問回数の多い利用者への対応」として整理されており、生活援助中心型サービスの利用実態を踏まえた見直しの一環と位置づけられています。

導入前に指摘されていた課題

制度導入前には、生活援助中心型サービスの訪問回数が全国平均と比べて著しく多い利用者が一部に存在することが指摘されていました。こうした状況を受け、ケアプランの内容を市町村や地域の専門職が確認できる仕組みが必要とされ、基準回数と届出制度が導入されるに至りました。

目的は「利用制限」ではないこと

この制度の目的は、あくまでケアプランの内容を検証する機会を設けることにあり、基準回数自体を「上限」として一律に利用を制限する趣旨のものではありません。本人の状態や生活環境によって、基準回数を超える生活援助が必要と判断されるケースも当然に存在し、その場合は届出という手続きを経たうえでサービスが提供されます。

ケアプラン点検との関係

基準回数を超えるケアプランの届出は、多くの自治体でケアプラン点検の取り組みの一環として運用されています。ただし、ケアプラン点検の実施方法や届出との関係づけ方には自治体ごとに違いがあり、すべての自治体で同一の運用がなされているわけではない点に留意が必要です。

点検で確認される内容

ケアプラン点検では、利用者の心身状況やニーズに対してケアプランの内容が適切に対応しているか、生活援助の位置づけが自立支援に資する内容になっているか、といった観点から確認が行われます。ケアプランそのものの内容はケアプラン(居宅サービス計画)とはの解説記事で詳しく説明しています。

サービスの削減を一律に求められるわけではない

点検の結果、ケアプランの見直しが提案されることはありますが、これは画一的にサービス回数を減らすことを目的とするものではありません。本人の状態や生活実態に応じた必要な支援が確保されているかを確認したうえで、必要であればケアマネジャーが本人・家族と相談しながらケアプランを調整していく流れになります。ケアプラン点検は、届出制度が導入される以前から多くの自治体で独自に実施されてきた取り組みであり、給付の適正化やケアの質の向上を目的としています。基準回数の届出については、このケアプラン点検の仕組みと関連づけて運用している自治体もあります。地域によっては、ケアプラン点検を年に一度定期的に全件対象で行う自治体もあれば、基準回数超過などの一定の条件に該当したケアプランを抽出して重点的に点検する自治体もあり、点検の頻度や対象範囲にも幅があります。利用者・家族としては、ケアプラン点検の連絡を受けた際に「何か問題があったのか」と過度に心配する必要はなく、通常の確認作業の一環であると受け止めて、必要な情報提供に協力する姿勢で臨むとよいでしょう。

同一建物減算との違い

生活援助中心型サービスの基準回数・届出制度は、サービス付き高齢者向け住宅等の同一建物に居住する利用者への訪問介護に適用される「同一建物減算」とは別の制度です。両者は同じ訪問介護の枠組みの中に位置づけられているため混同されやすいですが、目的も適用条件も異なります。

混同されやすい2つの制度

基準回数・届出制度は「生活援助中心型サービスの利用回数」に着目した仕組みであるのに対し、同一建物減算は「訪問介護事業所と同一敷地内・同一建物に居住する利用者へのサービス提供」に着目した介護報酬の減算ルールです。どちらも訪問介護の効率的な提供のあり方に関わる制度ですが、着眼点が全く異なります。

それぞれの適用条件の違い

基準回数・届出制度は、要介護度別に定められた回数を超えるケアプランを作成した場合に、居住形態にかかわらず適用される可能性があります。一方、同一建物減算は、利用者が訪問介護事業所と同一の建物、または同一敷地内の建物に居住しているかどうかという居住形態によって適用の有無が決まります。生活援助中心型サービスの回数が基準回数を超えていても、それだけで同一建物減算の対象になるわけではなく、両者は独立した制度として理解しておく必要があります。同一建物減算が適用される代表的なケースとしては、訪問介護事業所と同じ建物内にあるサービス付き高齢者向け住宅や、事業所と同一敷地内にある集合住宅に居住する利用者にサービスを提供する場合が挙げられます。移動時間や移動にかかるコストが軽減されることを踏まえた減算であり、生活援助中心型サービスであるか身体介護中心型サービスであるかを問わず適用され得ます。一方、基準回数・届出制度は、戸建てに一人で暮らす利用者にも、集合住宅に暮らす利用者にも、要介護度別の回数を超えていれば等しく適用される点が、居住形態に着目する同一建物減算との根本的な違いです。

家族・利用者への実務的な影響

実際に基準回数を超えるケアプランが必要になった場合、利用者・家族としてどのように対応すればよいのかを整理します。

回数超過時に相談すべき窓口

まず相談すべき窓口は、担当のケアマネジャーです。ケアマネジャーは基準回数の超過が見込まれる場合、その必要性を検討したうえで市町村への届出手続きを行います。市町村の介護保険担当課や、地域の地域包括支援センターに直接相談することも可能ですが、まずはケアプラン作成の窓口であるケアマネジャーに現在の生活状況や困りごとを伝えることが基本になります。なお、ケアマネジャーの対応に納得がいかない場合や、ケアプランの内容について第三者の意見を聞きたい場合には、市町村の介護保険担当課や地域包括支援センターが相談先になります。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、ケアマネジャーへの支援や、必要に応じて別の居宅介護支援事業所への変更に関する情報提供も行っています。遠方に住む家族がケアプランの内容を十分に把握できていない場合には、電話やオンライン面談などを活用してケアマネジャーと定期的に情報共有する体制を作っておくことも、回数超過が生じた際の円滑な対応につながります。

ケアマネジャーとの連携のポイント

ケアマネジャーとの連携では、生活援助が必要な具体的な理由(独居であること、家族の就労状況、認知機能の状態など)を丁寧に伝えることが重要です。基準回数を超える必要性が明確であれば、ケアマネジャーはその根拠をケアプランに記載し、届出を通じて市町村に説明することができます。ケアマネジャーの役割全般についてはケアマネジャーとはの解説記事もあわせて確認してください。また、サービス担当者会議(ケアプランに関わる各サービス事業者やケアマネジャー、本人・家族が集まってケアプランの内容を検討する会議)の場でも、生活援助の回数や内容について確認し合う機会があります。この場で疑問点を率直に伝えておくと、後から市町村への届出や検証が必要になった際にも、スムーズに対応してもらいやすくなります。

具体的な想定例として、一人暮らしで認知機能の低下がみられる要介護3の利用者が、服薬管理の補助や安否確認を兼ねて生活援助を毎日利用し、月の回数が基準回数の43回を超えるケースが考えられます。このような場合、ケアマネジャーは、独居であること、認知機能の状態、他に支援できる親族がいないことなどをアセスメント記録に基づいて整理し、市町村への届出の際に具体的な根拠として提示します。反対に、同居家族がいるにもかかわらず回数が突出して多いケースでは、なぜその回数が必要なのかについて、より詳細な説明が求められることがあります。こうした説明は、後日ケアプランの内容を振り返る際の記録としても役立ちます。もう一つの想定例として、退院直後で体力が低下している要介護2の利用者が、一時的に食事の準備や洗濯の負担が大きくなり、期間を区切って生活援助の回数を増やすケースもあります。このような場合、いつまで多い回数が必要なのか、体力の回復に応じて今後どのように回数を見直していくのかという見通しをケアプランに記載しておくと、届出の審査や地域ケア会議での確認がスムーズに進みやすくなります。

よくある誤解と注意点

基準回数や届出制度については、いくつかの誤解が生じやすいポイントがあります。

「回数制限=利用できない」ではない

最も多い誤解は、基準回数を「これ以上は使えない上限」と捉えてしまうことです。実際には、基準回数を超えるケアプランを作成すること自体は可能であり、その場合に市町村への届出という手続きが必要になる、という制度です。届出が行われた結果としてケアプランがそのまま継続されるケースも多くあります。似たような誤解として、「基準回数を超えると自己負担が増える」というものもありますが、基準回数の超過そのものは自己負担割合や利用者負担の仕組みを直接変えるものではありません。自己負担額は、あくまで提供された生活援助中心型サービスの単位数と、本人の所得に応じた自己負担割合(1〜3割)に基づいて計算されます。また、区分支給限度基準額(要介護度ごとに定められた1か月あたりの利用限度額)とも別の制度であるため、生活援助の基準回数を超えたからといって、区分支給限度基準額を超過するとは限りません。両者を混同しないよう注意が必要です。

自治体ごとに運用差があること

届出の様式やケアプラン点検との関係づけ、地域ケア会議での検証方法などは、自治体ごとに運用の差があります。この記事で紹介した内容は複数の自治体の解説ページに基づく一般的な傾向であり、実際の手続きの詳細については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に確認しておくと確実です。また、介護保険制度は3年ごとに見直しが行われるため、基準回数や運用ルールが将来的に変更される可能性がある点にも留意してください。実際に、要介護度別の基準回数や届出様式は、制度導入以降も細かな運用の見直しが重ねられてきた経緯があります。転居などで担当のケアマネジャーや利用する事業所が変わる場合には、新しい担当者に対して、これまでの生活援助の利用状況や届出の有無について引き継ぎ内容を確認しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。特に他の市区町村への転居では、届出の様式や運用ルール自体が変わる可能性があるため、転居先の窓口へ早めに問い合わせておくと安心です。同一市区町村内での担当者変更であっても、これまでの経緯を新しい担当者に共有しておくことで、届出手続きの重複や漏れを防ぎやすくなります。

まとめ

  • 生活援助中心型サービスには要介護度別の基準回数(要介護1:27回、要介護2:34回、要介護3:43回、要介護4:38回、要介護5:31回)が定められている
  • 基準回数を超えるケアプランを作成する場合、ケアマネジャーが市町村へ届け出る仕組みが2018年度の介護報酬改定で導入された
  • この制度は「利用制限」ではなく、ケアプランの内容を複数の目で検証するための仕組みである
  • 同一建物減算とは別の制度であり、着眼点(回数か居住形態か)が異なる
  • 具体的な運用は自治体ごとに差があるため、詳細は担当ケアマネジャーやお住まいの市区町村に確認することが確実

制度・報酬に関する記述は今後の介護保険制度改定により変更される可能性があります。最新の内容は必ずお住まいの市区町村や担当のケアマネジャーにご確認ください。当サイトの記事の位置づけについては運営方針のページもご覧ください。

よくある質問

生活援助中心型訪問介護の基準回数とは何ですか

要介護度別に定められた1か月あたりの生活援助中心型サービスの回数の目安です。要介護1は27回、要介護2は34回、要介護3は43回、要介護4は38回、要介護5は31回とされています。この回数を超えるケアプランを作成する場合、ケアマネジャーが市町村へ届出を行います。 なお、この回数は自治体ごとに個別に決められているものではなく、全国共通の基準として整理されています。

基準回数を超えるとサービスは使えなくなりますか

基準回数は利用の上限ではなく、超える場合に市町村への届出が必要になる仕組みです。届出をしたうえで、必要性が認められればケアプランどおりにサービスが継続される場合が多くあります。 不安がある場合は、届出の要否や見通しについて、早めにケアマネジャーへ相談しておくと安心です。

同一建物減算と基準回数の届出制度はどう違いますか

基準回数の届出制度は生活援助中心型サービスの回数に着目した仕組みで、同一建物減算は利用者が訪問介護事業所と同一建物・同一敷地内に居住しているかどうかに着目した介護報酬の減算ルールです。着眼点が異なる別の制度です。

届出をしないケアマネジャーにはどのような扱いがありますか

届出は運営基準に基づく手続きであり、必要な場合は事業所として適切に実施することが求められます。利用者に対する罰則規定ではありませんが、ケアマネジャーが所属する事業所の運営基準遵守に関わる事項です。

基準回数の超過について誰に相談すればよいですか

まずは担当のケアマネジャーに、生活援助が多く必要な具体的な理由を伝えて相談してください。ケアマネジャーが必要性を検討したうえで、市町村への届出手続きを行います。

ケアプラン点検で生活援助の回数を減らすよう言われることはありますか

ケアプラン点検は画一的な回数削減を目的とするものではなく、本人の状態に応じた必要な支援が確保されているかを確認する趣旨で行われます。点検の結果、ケアマネジャーが本人・家族と相談しながらケアプランを調整する場合はありますが、一律の削減が求められるわけではありません。

参考・出典

  1. 生活援助中心型サービスの訪問回数の多いケアプランの届出について (大阪市)
  2. 訪問回数の多いケアプランの届出について (横浜市)
  3. 生活援助中心型サービスの訪問回数の多いケアプランの届出 (江戸川区)
  4. 生活援助中心型サービスの訪問回数の多いケアプランの届出について (鹿屋市)
  5. 訪問介護の生活援助中心型サービスに係る訪問回数の多いケアプランの届出について (堺市)
  6. 生活援助中心型の訪問回数の多いケアプランの届出について (尼崎市)
  7. 生活援助中心型サービスの訪問回数の多いケアプランの届出について (世田谷区)
  8. ケアプラン点検について (練馬区)
  9. 訪問介護における生活援助の担い手の拡大について(老振発0330第2号) (厚生労働省)
  10. 平成30年度介護報酬改定における改定事項について(訪問介護) (厚生労働省)
  11. 介護保険最新情報Vol.637 (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  12. ケアプラン点検の基礎知識 (熊本県)