ケアマネジャー(介護支援専門員)は、要介護者・要支援者がその人らしい生活を続けられるよう、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を担う専門職です。この記事では、仕事内容と資格取得の流れを解説します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは何か
ケアマネジャーは、介護保険法に定められた「介護支援専門員」の通称です。要介護者・要支援者からの相談に応じ、心身の状況にあわせたケアプランを作成し、介護保険サービスを適切に利用できるよう調整する役割を担います。
介護保険法に定められた公的資格
介護支援専門員は、各都道府県が実施する試験に合格し、実務研修を修了したうえで都道府県に登録される公的資格です。医師や看護師のような国家資格そのものではありませんが、介護保険制度の運用に不可欠な専門職として法律上位置づけられています。資格は都道府県ごとに登録され、5年ごとの更新研修が義務付けられており、制度改正や新しい知識を継続的に学び続ける仕組みになっています。
「介護の司令塔」としての役割
介護保険サービスは、訪問介護やデイサービスなど複数の種類があり、それぞれ提供する事業者も異なります。ケアマネジャーは、これらを利用者一人ひとりの状況にあわせて組み合わせ、全体を調整する「介護の司令塔」としての役割を果たします。本人や家族だけでは把握しきれない制度の詳細や、地域にどのような事業所があるかといった情報を持っているため、介護が始まった家族にとって心強い相談相手になります。
主な仕事内容
ケアマネジャーの業務は、ケアプランの作成だけにとどまりません。
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
本人・家族の希望や生活状況、心身の状態を踏まえて、どのサービスをどの程度利用するかをまとめた「ケアプラン」を作成します。区分支給限度基準額の範囲内に収まるよう、優先順位を考えながら組み立てるのも重要な仕事です。
サービス事業者との連絡調整
ケアプランにもとづき、訪問介護事業所やデイサービスなど各サービス事業者と連絡を取り、利用開始の手配や日程調整を行います。利用者・家族が個別に事業者へ連絡する手間を省く役割も担っています。
利用状況の確認(モニタリング)
サービス開始後も定期的に利用者の自宅等を訪問し、ケアプラン通りにサービスが提供されているか、本人の状態に変化がないかを確認します。状態の変化に応じてケアプランを見直すことも、継続的な業務のひとつです。
ケアプラン作成の具体的な流れ(アセスメント・サービス担当者会議・モニタリング)
ケアプランの作成は、思いつきで組み立てられるものではなく、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条に定められた一連の手順に沿って進められます。ケアマネジャーが利用者宅を訪問して状況を把握する「アセスメント」から始まり、原案の作成、関係者が集まる「サービス担当者会議」、サービス開始後の「モニタリング」まで、複数の段階を経てはじめて1つのケアプランが完成します。それぞれの手順は運営基準で定められた最低限のルールであり、ケアマネジャーが独自の判断で省略できるものではありません。
アセスメント(課題分析)
同基準第13条第7号は、ケアマネジャーがケアプラン原案を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、心身の状況や置かれている環境等を把握すること(アセスメント)を義務付けています。訪問せず電話や書面だけで済ませることは認められていません。アセスメントでは、利用者の身体状況や生活歴、家族の状況、住環境など生活全般にわたる情報を収集し、解決すべき生活課題を明らかにしていきます。
ケアプラン原案の作成
アセスメントの結果を踏まえ、ケアマネジャーは利用者が達成すべき生活上の目標や、それを実現するために必要な介護保険サービス等の種類・内容・提供頻度をまとめた原案を作成します。原案には、利用者や家族の希望、目標を達成する時期の目安なども記載され、その後のモニタリングで進捗を確認する基準にもなります。この原案は、次のサービス担当者会議での検討を経て正式なケアプランとして確定します。
サービス担当者会議の開催
同基準第13条第9号にもとづき、ケアマネジャーはケアプランの原案について、サービス担当者会議を開催し、担当者から専門的な見地の意見を求めなければなりません。会議には利用者本人や家族、訪問介護・デイサービスなど各サービス事業者の担当者が参加し、原案の内容を共有・検討します。利用者等の同意を得たうえで、テレビ電話装置等を活用した開催も認められています。この会議を通じて、複数の事業者がバラバラに支援を行うのではなく、共通の目標に沿ってサービスを提供できるよう関係者間の認識をそろえることが目的です。
モニタリングの実施頻度とルール
ケアプランにもとづくサービスが開始された後も、同基準第13条第14号により、ケアマネジャーは少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問して本人に面接することが原則として義務付けられています。一定の条件を満たす場合には、月1回の訪問に加えてテレビ電話装置等による面接を組み合わせる運用も認められています。モニタリングの結果は記録され、必要に応じてケアプランの見直しにつながります。利用者の心身の状態や家族の状況は時間の経過とともに変化するため、モニタリングは一度きりのケアプランを作りっぱなしにしないための重要な工程と位置づけられています。
業務にかかる時間の実態
厚生労働省がタイムスタディ調査にもとづきまとめた資料によると、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が1か月間に行う業務のうち、ケアプラン作成に費やす時間の割合が22.5%(月あたり約36.2時間相当)ともっとも大きく、次いでモニタリングを含む利用者宅への訪問が10.2%(同約16.4時間相当)、サービス担当者会議・ケースカンファレンスが2.8%(同約4.5時間相当)、アセスメント(初回訪問・契約等を含む)が合わせて1.5%程度となっています。このほか、給付管理や報酬請求に関わる事務作業にも月あたり約5.9時間(3.7%)が費やされており、ケアプラン作成やモニタリングと並んで一定の時間を要する業務となっています。ケアプランの作成とモニタリングは、日々の業務のなかでも特に多くの時間を要する工程であることがうかがえます。同じ調査では、利用者・サービス事業者・関係機関との連絡や会議・照会に費やす時間も一定の割合を占めており、ケアマネジャーの業務が、書類作成だけでなく多方面との調整に多くの時間を割く仕事であることが読み取れます。
ケアマネジャーになるには
ケアマネジャーになるには、一定の要件を満たしたうえで試験に合格する必要があります。
受験資格は国家資格または実務経験
介護支援専門員実務研修受講試験を受けるには、医師・看護師・介護福祉士等の国家資格にもとづく業務に一定期間従事した経験、または生活相談員・支援相談員等としての実務経験(いずれも通算5年以上かつ900日以上が目安)が必要です。
試験合格後に実務研修が必要
各都道府県が実施する試験に合格した後、実務研修を修了することで、はじめて介護支援専門員として登録されます。試験合格だけでは資格を得られない点に注意が必要です。実務研修では、ケアプラン作成の演習や実際の事業所での実習を通じて、試験勉強だけでは身につかない実践的な知識・技術を学びます。
受験資格の詳しい要件(対象資格・実務経験年数)
介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格は、介護保険法施行規則第113条の2に定められており、大きく分けて「法定資格にもとづく業務」と「相談援助業務」の2つのルートがあります。
対象となる国家資格・法定資格
1つ目のルートは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士のいずれかの資格にもとづく業務に従事した期間です。介護保険法施行規則第113条の2は「その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間」と定めており、資格を保有しているだけでは足りず、実際にその資格にもとづく業務に従事していたことが必要です。対象となる資格は医療系・福祉系の双方に幅広く及んでおり、これは介護支援専門員が医療と介護の両面にまたがる調整役を担うことを踏まえた制度設計といえます。
相談援助業務による受験資格
2つ目のルートは、生活相談員(介護老人福祉施設等)、支援相談員(介護老人保健施設)、相談支援専門員(障害者総合支援法にもとづく計画相談支援等)、主任相談支援員(生活困窮者自立支援法にもとづく自立相談支援事業等)として、日常生活の自立に関する相談・助言・指導その他の援助を行う業務に従事した期間です。いずれのルートも、業務に従事した期間が通算して5年以上、かつ従事した日数が900日以上であることが必要とされています。相談援助業務にあたるかどうかは従事していた施設・事業の種類によって判断されるため、自分の実務経験が該当するかどうかは、受験地の都道府県が公表する受験の手引等で個別に確認する必要があります。
資格保有だけでは対象とならないケース
厚生労働省が示す資格一覧には、上記以外にも臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科技工士、救急救命士、公認心理師、保育士、福祉用具専門相談員、訪問介護員、居宅介護従業者、重度訪問介護従業者、行動援護従事者等が保健・医療・福祉に関する資格として並記されています。ただし、これらの資格にもとづく業務は、前述の法定資格ルートには含まれていません。これらの職種で従事してきた人が受験資格を得るには、相談援助業務としての実態が認められる場合など、個別の要件を満たす必要があります。自分の職歴が受験資格の対象になるかどうか自己判断が難しい場合は、受験地の都道府県の担当窓口へ事前に問い合わせることが確実な方法です。
受験要件の見直しの経緯
受験資格の範囲は制度発足当初から固定されていたわけではなく、平成30年度試験(第21回)から見直しが行われています。それ以前は、社会福祉主事任用資格を持つ人が介護等の業務に通算5年以上(任用資格がない場合は10年以上)従事した実績でも受験できましたが、介護支援専門員の資質・専門性向上の観点から、この「介護等業務」にもとづく受験資格は廃止され、法定資格にもとづく業務と相談援助業務の2ルートに限定されました。この見直しは平成27年度試験から適用されましたが、平成29年度試験までは従前の要件でも受験できる経過措置が設けられていました。この経過措置期間が終わった平成30年度試験以降、受験資格を持つ人の母集団が絞られたことが、前述の合格率・受験者数の推移にも表れています。
試験の合格率の推移
介護支援専門員実務研修受講試験の合格率は、年度によって大きく変動してきました。
合格率の推移(平成18年度〜令和7年度)
厚生労働省の資料によると、平成18年度試験の合格率は20.5%でした。その後、平成21年度23.6%、平成26年度19.2%と推移したのち、受験資格の見直しが適用された平成30年度試験(第21回)では受験者数が49,333人まで減少し、合格率も10.1%まで落ち込みました。その後は令和元年度19.5%、令和2年度17.7%、令和3年度23.3%、令和4年度19.0%、令和5年度21.0%、令和6年度(第27回)32.1%、令和7年度(第28回)25.6%と推移しています。第28回試験は受験者50,601人に対し、合格者は12,961人でした。試験は都道府県ごとに実施される国家試験ではない公的試験ですが、全国の実施状況は厚生労働省が毎年度取りまとめて公表しています。
受験者数・合格者数の推移(データ)
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 138,262人 | 28,391人 | 20.5% |
| 平成19年度 | 139,006人 | 31,758人 | 22.8% |
| 平成20年度 | 133,072人 | 28,992人 | 21.8% |
| 平成21年度 | 140,277人 | 33,119人 | 23.6% |
| 平成22年度 | 139,959人 | 28,703人 | 20.5% |
| 平成23年度 | 145,529人 | 22,332人 | 15.3% |
| 平成24年度 | 146,586人 | 27,905人 | 19.0% |
| 平成25年度 | 144,397人 | 22,331人 | 15.5% |
| 平成26年度 | 174,974人 | 33,539人 | 19.2% |
| 平成27年度 | 134,539人 | 20,924人 | 15.6% |
| 平成28年度 | 124,585人 | 16,281人 | 13.1% |
| 平成29年度 | 131,560人 | 28,233人 | 21.5% |
| 平成30年度 | 49,333人 | 4,990人 | 10.1% |
| 令和元年度 | 41,049人 | 8,018人 | 19.5% |
| 令和2年度 | 46,415人 | 8,200人 | 17.7% |
| 令和3年度 | 54,290人 | 12,662人 | 23.3% |
| 令和4年度 | 54,406人 | 10,328人 | 19.0% |
| 令和5年度 | 56,494人 | 11,844人 | 21.0% |
平成30年度に受験者数が急減しているのは、前述のとおり受験資格の対象が法定資格にもとづく業務と相談援助業務の2ルートに限定されたためです。それ以前の受験者数には、社会福祉主事任用資格等にもとづき介護等の業務に従事してきた人が多く含まれていました。受験者数がもっとも多かったのは平成26年度の174,974人で、これは受験要件の見直しが行われる前の水準です。以降は見直しの影響で受験者数の規模が大きく縮小し、令和元年度・2年度は4万人台、令和3年度以降は5万人台で推移しています。
試験の出題形式と合格基準
試験は、介護保険制度の基礎知識等を問う「介護支援分野」25問と、保健医療サービス・福祉サービスに関する知識を問う「保健医療福祉サービス分野」35問(保健医療サービス20問、福祉サービス15問)の合計60問、五肢複択方式で出題されます。試験時間は120分で、点字受験者は1.5倍の180分、弱視等の受験者は1.3倍の156分となります。採点は介護支援分野と保健医療福祉サービス分野のそれぞれで行われ、両分野とも都道府県知事等が定める一定割合以上の正答があった場合に合格となります。試験は都道府県ごとに実施されるため、実施日や申込方法、受験手数料等の詳細は、受験を予定する都道府県が公表する受験の手引で確認する必要があります。
資格の更新と法定研修の仕組み
介護支援専門員証には有効期間があり、更新のためには法律で定められた研修(法定研修)を受講する必要があります。
5年ごとの更新制
介護保険法第69条の8により、介護支援専門員証の有効期間は5年と定められており、更新を受けようとする者は都道府県知事が実施する「更新研修」を受講しなければなりません。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が指定した研修の課程を修了した者については、更新研修の受講が免除される場合があります。更新研修は、介護支援専門員として必要な専門的知識・技術を維持し、資質の向上を図ることを目的として行われるものと介護保険法施行規則第113条の18に定められています。
実務研修・更新研修の時間数
厚生労働省の資料によると、試験合格後に受講する実務研修は87時間です。資格取得後、最初の更新にあたって受講する更新研修は88時間、2回目以降の更新研修は32時間とされています。実務研修・更新研修の時間数は制度発足当初から一貫していたわけではなく、平成18年度・平成28年度の見直しでそれぞれ拡充されてきた経緯があります。
登録から時間が経った場合の再研修
介護保険法施行規則第113条の17は、登録を受けた日から介護支援専門員証の交付を受けようとする日までの期間として5年を定めています。この期間を超えてから専門員証の交付を申請しようとする場合には、通常の実務研修に代えて、施行規則第113条の16に定める「再研修」を受講しなければなりません。再研修は、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、資質の向上を図ることを目的として行われるものと定められています。
制度見直しの経緯
介護支援専門員の資格・研修制度は、質の確保・向上を目的に累次の見直しが行われてきました。厚生労働省の資料によると、平成18年度には実務研修の時間拡充、5年ごとの更新制の導入、主任介護支援専門員研修の創設が行われ、あわせて介護支援専門員1人当たりの取扱件数を制限する逓減制も導入されました。平成27年度には法定資格保有者に対する試験科目の一部解答免除が廃止され、平成28年度には実務研修・更新研修の時間がさらに拡充されるとともに、主任介護支援専門員更新研修が創設されました。平成30年度には受験要件の対象が限定され、居宅介護支援事業所の管理者要件も主任介護支援専門員であることを原則とする見直しが行われています。あわせて人員基準の面では、介護支援専門員1人当たりが担当できる利用者数(取扱件数)を制限する逓減制について、平成18年度に導入されて以降、令和3年度以降は質を維持しつつ緩和する方向での見直しが進められており、令和6年度には取扱件数の基準が35人から44人に緩和されています。このように、受験資格・研修時間・人員基準はいずれも固定的な制度ではなく、そのときどきの人材確保の状況や質の確保の必要性に応じて、継続的に見直されてきた点に留意が必要です。
働く場所の種類
ケアマネジャーが所属する事業所にはいくつかの種類があります。
居宅介護支援事業所
在宅で生活する要介護者のケアプランを作成する事業所です。多くのケアマネジャーがこの形態で、複数の利用者を担当しています。
介護施設に所属するケアマネジャー
特別養護老人ホームなどの介護保険施設にも、入所者のケアプランを作成する施設ケアマネジャーが配置されています。
地域包括支援センター
要支援1・2の方の介護予防ケアプランは、地域包括支援センターの職員(主任ケアマネジャー等)が作成します。地域包括支援センターは、高齢者やその家族からの幅広い相談にも対応する地域の窓口です。「まだ要介護認定を受けていないが将来が不安」といった段階の相談も受け付けているため、介護保険の申請前から頼れる存在です。
全国の従事者数・事業所数の推移
厚生労働省の資料によると、介護支援専門員の従事者数(実数)は平成29年度の188,059人から、令和4年度には183,278人となっています。このうち居宅介護支援に従事する人数は、平成29年度の120,728人から令和4年度には111,706人へと減少する一方、介護予防支援等その他の業務に従事する人数は増加傾向にあります。また、居宅介護支援・介護予防支援の請求事業所数は、平成19年度の34,212事業所から令和4年度には43,035事業所まで増加しています。令和4年度の調査では、1事業所あたりの利用者数は95.0人(要介護80.8人、要支援14.2人)、介護支援専門員1人あたりの常勤換算での担当利用者数は31.8人(要介護26.9人、要支援4.9人)となっています。また、介護労働実態調査によると、介護支援専門員のうち60歳以上が占める割合は増加傾向にある一方、45歳未満が占める割合は低下傾向にあり、従事者の年齢構成は年々高くなっています。
主任介護支援専門員との違い
介護支援専門員の資格をさらに一段進めたものが「主任介護支援専門員」です。両者は別の資格として位置づけられています。
主任介護支援専門員の役割
介護支援専門員が個々の利用者のケアプラン作成やサービス調整を担うのに対し、主任介護支援専門員は、他の介護支援専門員に対する助言・指導や、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりへの関与など、より広い視点での役割が期待されています。地域包括支援センターには、主任介護支援専門員(またはこれに準ずる者)を1人以上配置することが、介護保険法施行規則第140条の66に定められています。厚生労働省の調査によると、居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員に求める役割として「事業所内の介護支援専門員への助言・支援」が74.6%ともっとも高く、次いで「支援困難事例の対応」が67.6%となっており、事業所内での指導的な立場としての役割が中心となっています。
主任介護支援専門員になるための要件
厚生労働省が定める主任介護支援専門員研修実施要綱によると、研修の受講対象者は、(1)専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60か月)以上である者、(2)ケアマネジメントリーダー養成研修修了者または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として通算3年(36か月)以上従事した者、(3)主任介護支援専門員に準ずる者として現に地域包括支援センターに配置されている者、(4)その他都道府県が適当と認める者、のいずれかに該当する人とされています。主任介護支援専門員研修は70時間、資格取得後5年ごとに必要となる主任介護支援専門員更新研修は46時間とされています。
居宅介護支援事業所の管理者要件との関係
平成30年度の介護報酬改定により、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員であることが要件化されました。急な離職等でこの要件を満たせなくなった事業所への配慮として経過措置が設けられており、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者を務めていた事業所については、当該管理者が管理者であり続ける限り、要件の適用が令和9年3月31日まで猶予されています。厚生労働省の調査によると、居宅介護支援事業所において管理者が主任介護支援専門員である割合は全体で80.8%となっており、ケアマネジャーの配置人数が多い事業所ほどその割合が高くなる傾向がみられます。
主任介護支援専門員が抱える課題
厚生労働省が居宅介護支援事業所を対象に行った調査によると、主任介護支援専門員の業務に関する課題として「業務繁忙のため、主任介護支援専門員に求められる役割に手が回らない」との回答が59.9%ともっとも多く、「主任介護支援専門員が担う役割が大きく、燃え尽きてしまう不安がある」との回答も39.9%にのぼりました。今後必要となるスキルとしては「他の介護支援専門員に対する指導・スーパービジョンを行うスキル」(62.4%)、「地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくり・社会資源の開発を中心となって進めるスキル」(52.3%)が上位に挙げられています。なお、主任介護支援専門員研修の受講者数は累計で10万人を超えており、令和4年度末時点で106,541人となっています。地域包括支援センターを対象にした調査でも同様の傾向がみられ、主任介護支援専門員に「地域の関係機関とのネットワーク構築・社会資源の開発」を期待する回答が82.1%あった一方、実際にその役割を果たせているとの回答は36.1%にとどまっており、期待される役割と実際に担える役割との間に差があることがうかがえます。
利用者・家族との関わり方
ケアマネジャーは、介護に直面した家族にとって最も身近な専門職のひとつです。
要介護認定を受けたら最初に相談する相手
要介護認定の結果が出たら、居宅介護支援事業所を探してケアマネジャーに連絡するのが一般的な次のステップです。市区町村の窓口や地域包括支援センターで、地域の事業所の情報を確認することもできます。
担当ケアマネジャーは変更できる
相性が合わない、対応に不満があるといった場合、担当のケアマネジャーや事業所を変更することは可能です。長く付き合う相手だからこそ、遠慮せず率直に希望を伝えることも大切です。
ケアプラン作成の費用
ケアプランの作成、サービス事業者との調整、モニタリングにかかる費用(居宅介護支援費・介護予防支援費)は、全額が介護保険から給付されるため、利用者の自己負担はありません。何度相談しても、追加の費用がかかることはない点は、積極的に活用したいポイントです。
まとめ
- ケアマネジャー(介護支援専門員)は、ケアプラン作成とサービス事業者との調整を担う「介護の司令塔」
- ケアプランは、アセスメント、原案作成、サービス担当者会議、モニタリング(少なくとも月1回の利用者訪問)という一連の手順を経て作成・見直しされる
- 受験資格には法定資格にもとづく業務、または相談援助業務での通算5年以上・900日以上の実務経験が必要で、試験合格後に実務研修を修了して登録される
- 資格は5年ごとの更新制で、更新研修等の法定研修が義務付けられている。より広い役割を担う上位資格として主任介護支援専門員がある
- 居宅介護支援事業所、介護施設、地域包括支援センターなど複数の職場があり、要介護認定を受けたら最初に相談する相手として、担当者は必要に応じて変更できる
- ケアプラン作成にかかる費用は全額介護保険から給付され、利用者の自己負担はない