介護医療院とは|入所条件・費用の目安とI型II型の違いを厚労省データで解説

目次

親や配偶者の入所先を探していて「介護医療院」という聞き慣れない施設名に行き当たり、特別養護老人ホームや介護老人保健施設(老健)と何が違うのか分からず戸惑っていないでしょうか。介護医療院は、長期にわたる医療的なケアと日常生活上の世話を一体的に提供する介護保険施設で、2018年4月に創設されました。要介護1以上の認定を受け、症状が安定期にある方が対象です。医療の必要度に応じてI型・II型に分かれ、人員配置基準や費用の目安も異なります。老健や特養との違い、費用の目安を、厚生労働省の一次情報にもとづいて解説します。

介護医療院とは何か

介護医療院は、医療と介護、生活の場としての機能をあわせ持つ、比較的新しい介護保険施設です。

医療と介護、生活の場を一体的に提供する施設

厚生労働省の資料によると、介護医療院は「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能をあわせ持つ施設として位置づけられています。介護保険サービス情報公表システムの解説では、介護医療院とは「療養上の管理、看護、医学的な管理の必要となる介護、機能訓練、そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供することを目的」とし、都道府県知事の許可を得た施設と説明されています。長期の療養が必要でありながら、病院ほどの医療密度は必要としない要介護高齢者の受け皿として設計された施設です。

介護保険法第8条第29項では、介護医療院について次のように定義されています。

要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

あわせて、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第2条では、この目的を「その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする」こととあわせて規定しています。単に医療処置を行う場ではなく、日常生活の自立支援まで含めた施設であることが制度上明記されている点が特徴です。

医療機能・介護機能・生活施設としての3つの機能

厚生労働省は介護医療院の特徴を、①日常的な医学管理や看取り・ターミナルケアなどの「医療機能」、②療養上の管理や日常生活上の世話といった「介護機能」、③プライバシーに配慮した療養環境や地域との交流を意識した「生活施設」としての機能、の3つを兼ね備えた施設と整理しています。従来の医療機関(病院・診療所)は医療機能を中心とした施設であるのに対し、介護医療院は生活の場としての側面を制度上明確に位置づけている点が異なります。

創設の経緯|介護療養病床の廃止と転換の受け皿

介護医療院は、それまであった「介護療養病床(介護療養型医療施設)」の廃止方針とセットで検討が進められた施設です。

介護療養病床の廃止方針とその見直し

介護療養病床(介護療養型医療施設)は、2000年(平成12年)の介護保険制度創設時から、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設と並ぶ3つの介護保険施設のひとつとして位置づけられていました。医療保険の療養病床と介護保険の療養病床が並存する形になっていたことから、両者の役割分担を整理する必要があるという議論が早い段階から続いていました。厚生労働省の資料によると、2006年(平成18年)の医療制度改革において、医療の必要性が高い方は医療療養病床へ、介護の必要性が高い方は在宅サービスや介護老人保健施設等で対応するという考え方から、介護療養病床の廃止方針が決定されました。しかし転換が計画どおりに進まず、廃止期限は当初の予定から複数回延長されています。社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会の資料によると、2014年度(平成26年度)の実態調査で「介護療養病床は医療区分が低い方が多かったものの、医療処置やターミナルケア等、他の介護保険施設では対応が難しい機能を有している」ことが明らかになりました。これを受けて、2015年度(平成27年度)の介護報酬改定で「療養機能強化型」としてその機能が評価し直されました。この経緯を踏まえ、介護療養病床が担ってきた機能を引き継ぐ新たな施設類型の創設が検討されることになりました。

2018年の制度化と経過措置期間

2017年の介護保険法改正により、2018年(平成30年)4月に介護医療院が新たな介護保険施設として法定化されました。介護療養病床からの転換を後押しするため、2018年度から2021年3月末までの時限措置として「移行定着支援加算」(93単位/日)が設けられ、介護医療院への早期・円滑な移行を評価する仕組みが導入されました。厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会の資料(2020年8月時点)によると、この加算の算定率は2018年5月から2020年4月審査分にかけておおむね90%以上で推移しており、多くの転換施設が活用していたことがうかがえます。開設数は月を追うごとに増加し、同資料では2020年4月に単月で154施設が新規開設したことが示されています。

2024年3月末に介護療養型医療施設が完全廃止

厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、介護療養型医療施設は経過措置期間の満了にともない2024年(令和6年)3月に廃止されました。介護医療院の施設数がその間どう増えてきたかは、次の「施設数・定員の推移」で詳しく見ていきます。あわせて厚生労働省は、療養病床から介護医療院等への転換にかかる創設・改築・改修費用を助成する「病床転換助成事業」も実施しており、この事業は2025年度(令和7年度)まで延長されています。

I型とII型の違い

介護医療院は、入所者に必要な医療の程度に応じてI型とII型の2つの類型に分かれています。

I型|重篤な身体疾患のある方などが対象

I型介護医療院は、重篤な身体疾患を有する方や、身体合併症を有する認知症高齢者等を主な対象とし、従来の介護療養病床(療養機能強化型)に相当するサービスを提供する類型です。医療の必要度が比較的高い入所者を想定しているため、後述のとおり医師・薬剤師・介護職員の配置基準がII型より手厚く設定されています。頻回の喀痰吸引や中心静脈栄養、人工呼吸器の管理など、日常的に一定の医療処置が必要な方が入所する例が多いとされています。

II型|I型より容体が比較的安定した方が対象

II型介護医療院は、I型と比べて容体が比較的安定した方を主な対象とし、介護老人保健施設相当以上のサービスを提供する類型と位置づけられています。医療の必要度はI型より低いものの、介護老人保健施設よりも手厚い医療対応が可能な水準が想定されています。同じ「介護医療院」という名称でも、I型かII型かによって対応できる医療の程度に違いがあるため、入所を検討する際はどちらの類型かを確認しておくことが大切です。

人員配置基準の違い(図解)

厚生労働省の資料にもとづき、I型とII型の主な人員配置基準を、入所者100人あたりの常勤換算配置数に置き換えて図にまとめました。医師・薬剤師・介護職員はI型のほうが手厚く配置され、看護職員は共通の基準です。

I型・II型の人員配置基準の比較 入所者100人あたりの常勤換算配置数を職種別に比較した棒グラフ。医師・薬剤師・介護職員はI型のほうが多く配置され、看護職員はI型・II型で共通の基準。 I型・II型 人員配置基準の比較 入所者100人あたりの常勤換算配置数(人) I型 II型 共通基準 医師 48対1 / 100対1 2.1人 1.0人 薬剤師 150対1 / 300対1 0.7人 0.3人 介護職員 5対1 / 6対1 20.0人 16.7人 看護職員 6対1(共通) 16.7人 出典:介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)にもとづき編集部で算出

おおまかに言うと、医師はI型で入所者48人に1人程度、II型で100人に1人程度、介護職員はI型で入所者5人に1人程度、II型で6人に1人程度の配置が基準です。薬剤師も同様にI型のほうが手厚く、看護職員だけはI型・II型で共通の基準になっています。具体的な計算式は後述の「人員配置基準・設備基準の詳しい内容」で説明します。

I型とII型を併設する施設もある

1つの介護医療院の中に、I型療養床とII型療養床の両方を設ける「I型・II型混合」の施設も認められています。厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会の資料(2020年8月時点)によると、当時開設していた515施設のうち、I型のみの施設が346、II型のみの施設が164、I型とII型を併設する施設が5となっており、I型のみで運営する施設が最も多い状況でした。介護報酬にかかる疑義解釈では、I型とII型を併設する場合でも、それぞれの類型ごとにサービス費の種類(多床室・従来型個室・ユニット型個室等)を揃える必要があるとされています。

入所条件

介護医療院の入所条件は、要介護度と病状の安定という2つの観点から定められています。

要介護1以上が対象で要支援は利用できない

介護医療院を利用できるのは、要介護認定で要介護1から要介護5までのいずれかの判定を受けた方です。要支援1・要支援2の方は、介護予防サービスの対象とはなっておらず、介護医療院に入所することはできません。実際には要介護度の高い方の利用が中心となっており、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会の資料(2020年8月時点、平成30年度介護給付費等実態統計にもとづく)によると、施設サービスの利用者に占める要介護4・5の割合を比較すると、介護医療院は約80.8%(要介護4が37.1%、要介護5が43.7%)と、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設、約70.1%)や介護老人保健施設(約45.3%)よりも高い水準です。

症状が安定期にあることが条件

介護保険サービス情報公表システムの解説によると、介護医療院の対象者は「症状が安定期にあって、介護医療院でのサービスを必要とする場合に限ります」とされています。急性期の治療が必要な状態ではなく、病状が落ち着いた段階で、長期的な医学管理と生活支援を必要とする方を想定した施設です。入院治療そのものが必要な状態であれば、まずは医療機関での治療が優先されます。

実際にどのような状態の人が利用しているか

同じ資料(平成30年度介護給付費等実態統計にもとづく)の要介護度別データをみると、介護医療院の利用者の平均要介護度は4.1で、特別養護老人ホーム(平均4.0)や介護老人保健施設(平均3.2)と比べても高い水準にあります。喀痰吸引や経管栄養、複数の疾患の管理といった医療的ケアを日常的に必要としながら、症状自体は安定しており、病院での入院治療までは必要としない方が主な利用者像です。在宅での介護が困難で、かつ老健や特養では対応が難しい医療的ケアを要する場合の選択肢として検討されることが多い施設といえます。退院先の相談を受ける病院の医療ソーシャルワーカーや、在宅のケアマネジャーが、こうした医療的ケアの必要度を踏まえて介護医療院を選択肢のひとつとして案内するケースもあります。

人員配置基準・設備基準の詳しい内容

介護医療院の人員・設備基準は「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成30年厚生労働省令第5号)で定められています。

医師・薬剤師の配置基準

同基準第4条によると、医師は常勤換算方法でI型療養床の利用者数を48で除した数にII型療養床の利用者数を100で除した数を加えて得た数以上(施設全体で3人以上)の配置が必要です。医療機関に併設され、かつ宿直の医師を配置していない場合は、入所者数を100で除した数以上に緩和される規定もあります。薬剤師は常勤換算方法でI型の利用者数を150で除した数にII型の利用者数を300で除した数を加えて得た数以上とされています。

看護職員・介護職員の配置基準

看護職員は常勤換算方法で入所者数を6で除した数以上とされ、I型・II型で共通の基準です。介護職員は常勤換算方法でI型の利用者数を5で除した数にII型の利用者数を6で除した数を加えて得た数以上と定められており、こちらはI型のほうが手厚い基準になっています。介護老人保健施設の介護職員基準(入所者3人に1人以上)と比べると、介護医療院の基準(I型は入所者5人に1人以上)はやや緩やかですが、看護職員が老健よりも手厚く配置される点が異なります。

リハビリ専門職・栄養士・介護支援専門員の配置

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士や放射線技師は、老健のような明確な人数基準ではなく「実情に応じた適当数」を配置することとされています。栄養士(管理栄養士)は入所定員が100人以上の施設で1人以上、介護支援専門員は1人以上(入所者100人を標準として配置)とされています。医療設備としては、診察室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所の設置も基準に含まれており、老健よりも医療的な設備が手厚く求められる施設です。

療養室は1人当たり8.0平方メートル以上

設備基準では、療養室は1室あたりの定員を4人以下とし、入所者1人当たり8.0平方メートル以上の床面積を確保することとされています。あわせて機能訓練室は40平方メートル以上、食堂は入所者1人当たり1平方メートル以上、廊下幅は1.8メートル以上(中廊下は2.7メートル以上)といった基準もあります。既存の介護療養病床から転換する場合には、大規模な改修を行うまでの間、療養室の床面積を6.4平方メートル以上とする経過措置が設けられており、急な建て替えを行わなくても転換しやすい仕組みが用意されています。ユニット型の介護医療院では、これらに加えて共同生活室の設置や、1ユニットあたりおおむね10人以下の定員、ユニットごとの常勤ユニットリーダーの配置なども求められます。

施設数・定員の推移

介護医療院がどの程度の規模まで広がっているかは、厚生労働省の「介護サービス施設・事業所調査」で確認できます。

2020年536施設から2024年917施設へ(図解)

厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」の参考表によると、介護医療院数は2020年(令和2年)536施設、2021年(令和3年)617施設、2022年(令和4年)730施設、2023年(令和5年)791施設、2024年(令和6年)917施設と、毎年増加を続けています。前年からの増加数は2024年時点で126施設(15.9%増)です。一方、転換元となった介護療養型医療施設は同じ期間に556施設、421施設、300施設、197施設と減少し、2024年の調査では廃止済みとして計上されていません。介護医療院の増加と介護療養型医療施設の減少がほぼ表裏一体の関係にあることが、数値の推移から読み取れます。

介護医療院と介護療養型医療施設の施設数の推移 介護医療院の施設数が増加する一方、転換元である介護療養型医療施設の施設数が減少し、2024年3月に廃止されたことを示す棒グラフ。 介護医療院と介護療養型医療施設の施設数の推移 各年10月1日時点の施設数 介護医療院 介護療養型医療施設 536 556 2020年 617 421 2021年 730 300 2022年 791 197 2023年 917 廃止 2024年 出典:厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」参考表 注:介護療養型医療施設は経過措置の満了にともない2024年3月に廃止

定員でみると、2024年10月1日時点の介護医療院の定員は52,837人で、前年から5,867人(12.5%)増加しました。同時点の特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は8,621施設・定員604,469人、介護老人保健施設(老健)は4,214施設・定員365,939人となっており、介護医療院は施設数・定員ともにまだ両施設より少ない規模です。

定員・利用率の実態

同調査によると、2024年9月末時点の1施設当たり定員・在所者数・利用率(定員に対する在所者数の割合)は次のとおりです。

施設種別1施設当たり定員1施設当たり在所者数利用率
介護医療院58.2人53.0人91.1%
介護老人保健施設(老健)87.0人76.7人88.2%
特別養護老人ホーム70.4人66.5人94.5%

介護医療院の利用率は特養よりやや低いものの、老健よりは高い水準です。病院からの転換施設が多いこともあり、1施設当たりの定員は老健・特養より小規模な傾向があります。

開設主体の87.8%が医療法人

同調査の開設(経営)主体別の内訳では、施設種別ごとに最も多い開設主体の割合が次のように異なります。

施設種別最も多い開設主体割合
介護医療院医療法人87.8%
介護老人保健施設(老健)医療法人75.5%
特別養護老人ホーム社会福祉法人95.7%

介護医療院で社会福祉法人(社会福祉協議会以外)が開設主体になっているのは1.4%にとどまります。介護医療院は老健と同様、病院を運営してきた医療法人が引き続き運営を担うケースが中心であり、既存の病院・診療所からの転換によって開設されてきた経緯を反映していると考えられます。

都道府県別にみる開設状況の違い

厚生労働省の資料(介護医療院開設移行状況把握及び研修等事業、2020年6月末時点)によると、介護医療院の療養床数には都道府県ごとに大きな差があります。

  • 療養床数が多い県の例:高知県2,162床、東京都2,146床、山口県1,682床、広島県1,621床、千葉県1,496床
  • 療養床数が少ない県の例:秋田県59床、沖縄県69床、青森県219床

これは、転換元となる介護療養病床がもともと多かった地域ほど介護医療院への転換が進みやすい、という背景によるものと考えられます。全国一律に整備が進んでいるわけではないため、居住地における実際の開設状況を個別に確認することが欠かせません。

費用の目安

介護医療院の費用は、介護保険施設という位置づけのため、他の介護保険施設と同様の枠組みで計算されます。

施設サービス費(自己負担1割の場合)

厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会の資料(2020年8月時点、多床室の場合)によると、施設サービス費の基本単位数は次のとおりです。

要介護度I型(単位/日)II型(単位/日)
要介護1808762
要介護31,1511,062
要介護51,3401,228

自己負担割合1割の方であれば、この単位数の1割に、地域区分に応じた1単位あたりの単価(介護医療院を含む施設サービスの場合、おおむね10.00円〜10.90円程度)を掛けた金額が、1日あたりの施設サービス費の自己負担の目安になります。たとえば要介護3・I型・多床室の場合、1日あたりの自己負担はおおむね1,150円〜1,255円程度、後述する居住費・食費と合わせると、自己負担1割・多床室での月額の目安はおおむね9万円台〜10万円台前半になります。なお、これらの単位数・単価は公表時点の例であり、介護報酬は原則3年ごとに改定されるため、現在の単位数とは異なります。正確な金額は、入所を検討する施設やケアマネジャーに確認してください。

居住費・食費の内訳

介護サービス情報公表システムによると、介護医療院の居住費・食費の基準費用額は、介護老人保健施設や短期入所療養介護と同じ基準が適用されます。

居室タイプ居住費(1日)
ユニット型個室2,066円
ユニット型個室的多床室/従来型個室1,728円
多床室(室料を徴収する場合)697円
多床室(室料を徴収しない場合)437円

食費の基準費用額は居室タイプにかかわらず1日1,445円です。介護サービス費と合わせて、施設サービス費・居住費・食費の3つが費用の主な内訳になります。

負担限度額認定証による軽減

所得や資産が一定以下の方は、市区町村に申請して負担限度額認定証の交付を受けることで、基準費用額を超える居住費・食費について介護保険から補足給付を受けられます。介護医療院はこの負担限度額認定証の対象施設に含まれており、老健や特養と同様の仕組みで居住費・食費の負担を軽減できます。申請先や必要書類は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認できます。

老健・特養との違い

介護施設を比較する際は、医療の必要度と生活の場としての位置づけの違いを整理しておくと分かりやすくなります。

介護老人保健施設との違い

介護老人保健施設(老健)は在宅復帰を目的とした一時的な利用施設で、おおむね3〜6か月ごとに入退所が判定される仕組みになっています。これに対し介護医療院は、長期療養を前提とした生活の場という位置づけで、老健のような在宅復帰を目的とした定期判定の仕組みはありません。医療的ケアへの対応力についても、介護医療院(特にI型)のほうが医師・看護職員の配置が手厚く、日常的な医学管理や看取りへの対応を重視した施設設計になっています。「一時的にリハビリを受けて自宅に戻ることを目指す」なら老健、「長期的な医療と生活の両方を必要としている」なら介護医療院、という違いで整理できます。費用面では、2020年時点の資料(多床室・要介護1)を比較すると、老健の基本サービス費は基本型で775単位/日であるのに対し、介護医療院はI型808単位/日・II型762単位/日となっており、医療的な人員体制の手厚さの違いがおおむね単位数にも反映されています。いずれも介護保険施設のため入居一時金は不要で、この点は両施設に共通しています。

特別養護老人ホームとの違い

特別養護老人ホームは原則要介護3以上が入所条件で、生活の場としての機能を中心とした施設です。医師は非常勤で足りるとされる場合が多く、常時の医学管理を前提とした施設ではありません。一方、介護医療院は要介護1から入所でき、常勤の医師が配置され、日常的な医学管理や医療処置への対応を前提としている点が大きく異なります。喀痰吸引や経管栄養など、特養では受け入れが難しい医療的ケアが必要な場合に、介護医療院が選択肢になることがあります。

有料老人ホームとの違い

民間の有料老人ホームは、施設ごとに提供される医療・介護体制が大きく異なり、入居時の要介護度の制限も施設によりさまざまです。医療的ケアへの対応可能な範囲は施設によって差が大きく、24時間の医学管理が必要な場合は対応できない施設も少なくありません。介護医療院は公的な人員・設備基準にもとづいて医師・看護職員が配置されているため、医療的ケアの必要度が高い方にとっては、対応できる範囲が制度上明確になっている点が異なります。また、有料老人ホームの多くは入居時にまとまった一時金が必要になる場合がありますが、介護医療院は公的な介護保険施設であるため入所一時金は不要です。看取りへの対応についても、介護医療院は医師が常駐しターミナルケアへの対応を制度上の機能として明記している一方、有料老人ホームでは看取り対応の可否や体制が施設ごとに大きく異なる点に注意が必要です。

短期利用の方法と注意点

介護医療院は長期入所だけでなく、短期間の利用や、利用にあたって事前に確認しておきたい点もあります。

短期入所療養介護としての利用

介護医療院は、老健と同様に「短期入所療養介護」(医療型ショートステイ)の提供施設としての役割も担っています。自宅で介護をしている家族が体調を崩した場合や、冠婚葬祭・出張などで一時的に介護ができない場合の受け皿として利用できるほか、本入所の前に施設の環境を確認する目的で利用されることもあります。利用を希望する場合は、担当のケアマネジャーを通じて空き状況を確認し、ケアプランに組み込んでもらう必要があります。

必要な医療的ケアの範囲を事前に確認する

介護医療院はI型・II型で対応できる医療の程度が異なるほか、同じ類型であっても施設ごとに実際に対応できる医療的ケアの範囲には差があります。喀痰吸引や経管栄養、透析、酸素療法など、特定の医療処置が必要な場合は、入所前にケアマネジャーを通じて、あるいは施設に直接、対応の可否を確認しておくことが重要です。持病の治療方針や、急変時の対応方針(看取りへの対応可否を含む)についても、事前に施設と話し合っておくと、入所後の認識のずれを防ぎやすくなります。

施設数には地域差がある

介護医療院の開設状況は都道府県によって差があり、転換の進み具合は地域の医療機関の状況にも左右されます。人口の多い都市部と、そうでない地域とでは選択肢の数が大きく異なる場合があるため、居住地の地域包括支援センターやケアマネジャーに、近隣の開設状況を確認しておくとよいでしょう。介護療養病床からの転換が完了した2024年以降も、新規開設や増床が続く可能性があるため、最新の状況は個別に問い合わせて確認しておくと安心です。

まとめ

  • 介護医療院は2018年4月に創設された、医療機能・介護機能・生活施設としての機能をあわせ持つ介護保険施設
  • 介護療養病床(介護療養型医療施設)の廃止方針を受けて検討され、2024年3月末に介護療養型医療施設は完全廃止された
  • 医療の必要度に応じてI型(重篤な身体疾患のある方等が対象)とII型(比較的容体が安定した方が対象)に分かれる
  • 入所条件は要介護1以上(要支援は対象外)で、症状が安定期にあることが条件
  • 2024年10月時点で全国917施設・定員52,837人、開設主体の87.8%が医療法人
  • 費用は施設サービス費・居住費・食費で構成され、負担限度額認定証による軽減も利用できる
  • 老健は在宅復帰を目的とした一時的な施設、介護医療院は長期療養を前提とした施設という違いがある
  • 対応できる医療的ケアの範囲は施設ごとに差があるため、入所前にケアマネジャーを通じて確認しておくことが望ましい

検討を進める際は、まず担当のケアマネジャーや入院先の医療ソーシャルワーカー、お住まいの地域包括支援センターに相談し、希望する地域の開設状況や、必要な医療的ケアに対応できるかどうかを確認することから始めるとよいでしょう。

よくある質問

介護医療院とは何ですか?わかりやすく教えてください。

介護医療院は、医療的なケアと日常生活の支援を一体的に提供する介護保険施設です。2018年に創設され、要介護1以上で症状が安定期にある方が対象になります。医療機能・介護機能・生活施設としての機能をあわせ持つ点が特徴です。

介護医療院のI型とII型の違いは何ですか?

I型は重篤な身体疾患のある方や身体合併症のある認知症高齢者等を主な対象とし、医師・薬剤師・介護職員の配置基準がII型より手厚くなっています。II型はI型より容体が比較的安定した方が対象で、老健相当以上のサービスを提供する類型です。

介護医療院の入所条件を教えてください。

要介護1以上の認定を受けており、症状が安定期にあることが条件です。要支援1・要支援2の方は対象になりません。実際には要介護4・5の方の利用割合が高く、平均要介護度は4.1程度です。

介護医療院の費用はいくらくらいですか?

費用は施設サービス費・居住費・食費で構成されます。居住費は多床室で1日437〜697円、食費は1日1,445円が基準額の目安です。自己負担1割・多床室の場合、施設サービス費と合わせた月額の目安はおおむね9万円台〜10万円台前半です。所得の低い方は負担限度額認定証により居住費・食費が軽減される場合があります。

介護医療院と介護老人保健施設(老健)の違いは何ですか?

老健は在宅復帰を目的とした一時的な利用施設で、3〜6か月ごとに入退所が判定されます。介護医療院は長期療養を前提とした生活の場で、そうした定期判定の仕組みはなく、医師・看護職員の配置もより手厚くなっています。

介護医療院にはデメリットや注意点もありますか?

施設数には地域差があり、希望する地域では選択肢が限られる場合があります。また、対応できる医療的ケアの範囲は施設ごとに異なるため、入所前にケアマネジャーを通じて必要な処置に対応できるかを確認しておくことが大切です。

参考・出典

  1. 介護保険サービスの解説 (厚生労働省(介護サービス情報公表システム))
  2. サービスにかかる利用料 (厚生労働省(介護サービス情報公表システム))
  3. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号) (厚生労働省(法令等データベースサービス))
  4. 介護医療院(社会保障審議会介護給付費分科会 第183回 資料3) (厚生労働省)
  5. 介護老人保健施設(社会保障審議会介護給付費分科会 第183回 資料2) (厚生労働省)
  6. 令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況 (厚生労働省)
  7. 病床転換助成事業について (厚生労働省)
  8. 第4回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会 議事録 (厚生労働省)
  9. 介護保険制度の概要 (厚生労働省)