介護費用の負担が重くなっているのに、確定申告で医療費控除を受けられることを知らずに過ごしている家庭は少なくありません。介護保険サービスの自己負担額の一部は、実は確定申告の医療費控除の対象になります。特別養護老人ホームは施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)の自己負担額の2分の1、介護老人保健施設と介護医療院は自己負担額の全額が対象です。訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系サービスは常に対象になりますが、訪問介護や通所介護は、ケアプランに医療系サービスが位置付けられている場合に限って対象になります。本記事では、国税庁と自治体の資料にもとづき、対象となるサービスの範囲、控除額の計算方法、確定申告での申告手順を解説します。
介護費用の医療費控除とは何か
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得から控除を受けられる制度です。介護保険サービスは医療そのものではありませんが、療養上の世話や医学的管理に相当する部分については、医療費控除の対象になると国税庁が示しています。ただし、介護保険サービスであれば何でも対象になるわけではなく、サービスの種類や施設の種類によって、全額が対象になるもの、自己負担額の2分の1だけが対象になるもの、条件を満たした場合のみ対象になるもの、まったく対象にならないものに分かれます。この区分を知らないまま「介護保険を使っているから対象外だろう」と思い込んで申告を見送っている家庭も少なくありません。
医療費控除の基本的な仕組み
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに、自分自身または生計を一にする(同居していなくても、仕送りなどで日常の生活費を実質的に共にしている場合を含む)配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象になります。同居していない子が親の介護費用を実際に支払っている場合でも、「生計を一にする」と認められれば対象になり得ます。控除を受けるには年末調整では処理されず、会社員であっても確定申告が必要です。控除額は、支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は所得の5%)を差し引いた金額で、最高200万円が上限です。
介護保険サービスがなぜ対象になるのか
介護保険制度は2000年の施行時から、それまで老人福祉と老人保健(医療)に分かれていた高齢者向けサービスを一体化した制度です。そのため、介護保険サービスの中には医療保険が担っていた療養上の世話に相当する部分が引き続き含まれています。国税庁は、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設、介護医療院から提供される施設サービス、訪問看護や訪問リハビリテーションなどの居宅サービスについて、医療費控除の対象となる範囲を法令解釈通達で具体的に示しています。一方で、有料老人ホームなどの「生活の場」としての性格が強いサービスは、原則として医療費控除の対象から外れています。この区分の考え方を理解しておくと、日々の介護費用のうちどの部分が確定申告で控除の対象になり得るのかを、領収書を受け取った時点で見当付けられるようになります。
なお、介護保険サービスであっても、医療費控除の対象になるかどうかはサービスの提供形態(施設サービスか居宅サービスか、医療系か生活援助系か)で決まり、要介護度の高さや利用者の症状の重さそのもので判定されるわけではありません。要介護5の方が利用する福祉用具貸与が対象外である一方、要介護1の方が利用する訪問看護は対象になるといったように、要介護度と対象・対象外は必ずしも連動しない点に注意してください。
医療費控除の対象となる施設サービス
施設サービスは、施設の種類によって対象になる割合が明確に決まっています。まずは全体像を確認しましょう。
対象割合は、施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)に係る自己負担額に対する割合です。日常生活費(理美容代等)や特別なサービス費用は、いずれの施設でも対象外です。
特別養護老人ホームは自己負担額の2分の1が対象
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設・指定地域密着型介護老人福祉施設)に入所している場合、施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)に係る自己負担額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象になります。全額ではなく半額とされているのは、特養が医療的なケアの場であると同時に「生活の場」としての性格も強く持つためです。この取り扱いは、平成12年6月8日付の法令解釈通達(介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービスの対価に係る医療費控除について)にもとづいています。
介護老人保健施設・介護医療院は全額が対象
介護老人保健施設(老健)と介護医療院は、リハビリテーションや医学的管理を中心とした施設であるため、施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)に係る自己負担額の全額が医療費控除の対象になります。老健は在宅復帰を目指す一時的な入所が基本ですが、入所期間中に支払った費用は、期間の長短にかかわらず全額が対象になります。
有料老人ホーム・サ高住は原則対象外
一方、介護付き有料老人ホームなど介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設の利用料は、原則として医療費控除の対象になりません。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)も同様です。これらは「生活の場」としての性格が強く、施設サービス費という枠組みに含まれないためです。ただし、施設に入居しながら訪問看護や訪問リハビリテーションなど医療系の居宅サービスを別途利用している場合、その医療系サービス部分については次章で説明する居宅サービスの対象範囲にもとづいて控除の対象になり得ます。施設の利用料そのものと、施設内で個別に利用する居宅サービスの費用は分けて考える必要があります。入居を検討する段階で「この施設は医療費控除の対象になるか」を確認したい場合は、施設が特定施設入居者生活介護の指定を受けているかどうかを、契約前に重要事項説明書や運営規程で確認しておくと、入居後の申告の見通しを立てやすくなります。
医療費控除の対象となる居宅サービス
自宅で利用する居宅サービスは、サービスの性質によって3つに分類されます。医療系のサービスは常に対象になりますが、生活援助を中心とするサービスは原則対象外で、その中間に「医療系サービスと組み合わせた場合のみ対象になる」サービスがあります。
| 分類 | 対象サービスの例 | 対象になる条件 |
|---|---|---|
| 常に対象 | 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護 | 条件なし。医療系サービスとして常に対象 |
| 条件付きで対象 | 訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護など | 1か月単位のケアプラン(サービス利用票)に、常に対象となる医療系サービスが位置付けられている場合に限る |
| 対象外 | 訪問介護(生活援助中心型)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)、福祉用具貸与・購入、住宅改修 | 常に対象外 |
訪問看護・訪問リハビリなど医療系サービスは常に対象
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護は、保健師や看護師、理学療法士などによる療養上の世話や医学的管理が中心のサービスであるため、他のサービスと組み合わせているかどうかにかかわらず、常に医療費控除の対象になります。これらのサービスを単独で利用している場合でも、自己負担額の全額が対象です。
訪問介護・通所介護は医療系サービスと併用する場合のみ対象
訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、小規模多機能型居宅介護などは、単独では医療費控除の対象になりません。対象になるのは、1か月単位のケアプランに前項の医療系サービスが位置付けられている場合に限られます。ケアマネジャーが作成する「サービス利用票」を見て、その月に訪問看護や訪問リハビリテーションなどが組み込まれているかどうかで判断されます。同じ利用者でも、医療系サービスを利用していない月は対象外、利用している月は対象という扱いになる点に注意してください。
福祉用具貸与・住宅改修・生活援助中心型の訪問介護は対象外
生活援助が中心の訪問介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、福祉用具貸与・購入、住宅改修は、医療系サービスと組み合わせても医療費控除の対象になりません。有料老人ホーム等の特定施設入居者生活介護も同様に対象外です。これらは身体介護や医学的管理よりも、日常生活の支援や住環境整備の性格が強いサービスと位置付けられているためです。
施設サービスと居宅サービスを併用する場合の考え方
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入所している場合と異なり、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居しながら訪問系のサービスを個別に利用しているケースでは、施設の利用料と居宅サービスの利用料を分けて考える必要があります。どちらの費用がどの分類に当たるかを取り違えると、対象額を過大または過小に申告してしまうおそれがあるため、領収書の項目を1つずつ確認することが大切です。
施設に入居しながら訪問看護・訪問診療を利用するケース
有料老人ホームに入居している方が、施設の介護サービスとは別に訪問看護や訪問リハビリテーションを利用している場合、施設の利用料(居住費・食費・介護費相当分)は原則として対象外のままですが、訪問看護・訪問リハビリテーションの利用料は医療系サービスとして対象になります。事業者が発行する領収書はそれぞれ別々に発行されるのが一般的なので、施設からの請求書と訪問看護事業者からの請求書を分けて保管し、対象になるのは後者だけであることを確認しておきましょう。訪問診療(医師による自宅への訪問診療)の費用は介護保険ではなく医療保険の対象であり、こちらは介護保険サービスの分類とは関係なく、通常の医療費として医療費控除の対象になります。
介護保険外の自費サービスは対象にならない
介護保険の給付対象にならない自費サービス(家事代行、外出の付き添い、宿泊を伴う外出の同行など介護保険の枠を超えるサービス)は、療養上の世話に相当するとは認められないため、医療費控除の対象になりません。介護保険サービスと同じ事業者が保険外サービスを提供していても、保険給付の対象部分と自費部分は請求上明確に区分されているため、領収書に記載された保険給付対象額の範囲で判断する必要があります。混合した請求書しか手元にない場合は、事業者に対象額の内訳を確認するとよいでしょう。
対象額はどこで確認できるのか
医療費控除の対象になるかどうかは、利用者自身が個々のサービスの分類を毎回判定する必要はありません。介護事業者が発行する領収書に対象額が示されています。
介護事業者が発行する領収書の記載ルール
厚生労働省は平成30年9月28日付の通知で、介護保険サービスの領収書について、介護費・食費・居住費に係る自己負担額を区分ごとに記載し、可能な限り医療費控除の対象となる金額(医療費控除対象額)を記載するよう介護事業者に求めています。世田谷区や大田区、高槻市などの自治体も、対象サービスを利用した場合は領収書に医療費控除対象額が記載されるため、確定申告の際はその金額を確認するよう案内しています。領収書に記載がない、または記載内容が分かりにくい場合は、利用している事業所に確認するとよいでしょう。
1年分の領収書を月ごとに保管していると、確定申告の時期にまとめて集計する際に見落としが生じやすくなります。介護費用の記録用に、月ごとの医療費控除対象額を一覧にした表を作っておくと、施設や事業所を複数利用している場合でも合計額を把握しやすくなります。ケアマネジャーが発行する「サービス利用票別表」にも1か月分の利用実績と自己負担額の内訳が記載されているため、領収書と突き合わせて確認する際の参考になります。
高額介護サービス費を受け取った場合の差し引き
高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その金額を医療費控除の対象額から差し引く必要があります。特別養護老人ホームのように自己負担額の2分の1が対象になる施設では、払い戻された高額介護サービス費の2分の1に相当する金額を差し引いて計算します。払い戻しを受けた金額を差し引かずに申告すると、実際に負担していない金額まで控除の対象にしてしまうため、高額介護サービス費の支給決定通知などで払い戻し額を確認したうえで計算してください。
おむつ代も医療費控除の対象になる場合がある
寝たきりの状態が続いている方のおむつ代は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。介護保険サービスの利用料とは別枠の取り扱いですが、介護を担う家庭にとっては見落としやすいポイントです。
対象となる条件
おむつ代が医療費控除の対象になるには、次の条件をすべて満たす必要があります。「主治医意見書」とは、要介護認定の際に主治医が本人の身体状況をまとめて市区町村に提出する書類のことです。
- その年に受けていた要介護認定(複数の認定期間を合算してもよい)の期間が6か月以上あること
- 主治医意見書で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれかに該当すること(寝返りや起き上がりを自分で行うことが難しい状態を指す区分です)
- 主治医意見書の「失禁への対応」の項目で、カテーテルまたは尿失禁への該当が確認できること
単に要介護認定を受けているだけでは対象にならず、寝たきり度と失禁の状態の両方が要件になる点に注意してください。
「おむつ使用証明書」または確認書の取得方法
従来は医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料の場合が多い)が必要でしたが、令和6年分以後の確定申告からは、主治医意見書の内容を市区町村が確認した「確認書」または主治医意見書の写しでも代用できるようになりました。横浜市や柏市では、要介護認定を受けた窓口(福祉保健センターや高齢者支援課など)に申請すれば確認書を発行しており、同様の交付制度は他の自治体にも広がっています。たとえば柏市では、2年目以降の申告について、有効期間13か月以上の主治医意見書であれば前年・前々年に作成されたものも使える運用になっており、自治体によっては毎年新しく取得し直す必要がないケースもあります。手続きの窓口・必要書類・費用は自治体によって異なるため、詳しい要件は要介護認定を受けた市区町村の窓口で確認してください。
医療費控除額の計算方法
対象額が分かったら、実際の控除額を計算します。計算式自体は他の医療費控除と共通です。
控除額の計算式
医療費控除額は「(1年間に支払った医療費控除対象額の合計 − 保険金等で補填される金額) − 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は所得の5%)」で計算し、最高200万円が上限です。「保険金等で補填される金額」には、高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算療養費制度による払い戻し、生命保険の入院給付金などが含まれます。介護費用だけでなく、同じ年に支払った本人・家族の通院費や薬代などの医療費と合算して計算できるため、介護費用単独では基準額に届かない場合でも、他の医療費と合わせれば対象になることがあります。
具体的な計算例
特別養護老人ホームに入所している方が、1年間に施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)として156万円の自己負担額を支払ったケースで考えます。特養は2分の1が対象になるため、医療費控除対象額は78万円です。この年の総所得金額等が200万円以上で基準額が10万円だった場合、そこから10万円を差し引いた68万円が医療費控除額になります(高額介護サービス費などの払い戻しがあった場合は、その分をさらに差し引きます)。
上の例は特別養護老人ホームの自己負担額を用いた計算の一例です。実際の控除額は、施設の種類・利用したサービス・他の医療費との合算・高額介護サービス費等の払い戻しの有無によって変わります。
比較として、介護老人保健施設に入所している方が、同じく1年間に90万円の自己負担額を支払ったケースを考えます。老健は全額が対象になるため、医療費控除対象額はそのまま90万円です。ここから基準額10万円を差し引いた80万円が医療費控除額になります。同じ自己負担額であっても、施設の種類によって対象額の計算の出発点(全額か2分の1か)が異なるため、入所している施設がどちらに当たるかを最初に確認することが計算の第一歩になります。
確定申告での申告方法
対象額と控除額が分かったら、確定申告書に医療費控除の記載をして提出します。
医療費控除の明細書を作成する
医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付します。介護事業者が発行した領収書にもとづいて、支払った医療費控除対象額を記載していきます。健康保険組合等から送付される「医療費通知」がある場合は、記載を簡略化できます。以前は領収書そのものの添付が必要でしたが、現在は明細書の提出が基本となっており、領収書は自宅で5年間保存しておく必要があります(税務署から提示を求められることがあります)。
e-Taxまたは税務署への提出
確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使ってe-Taxで電子申告する方法と、申告書を印刷または入手して税務署に提出(郵送・持参)する方法があります。会社員で年末調整を受けている場合でも、医療費控除は年末調整の対象外のため、別途確定申告(還付申告)を行う必要があります。申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までですが、還付を受けるためだけの申告(還付申告)であれば、この期間より前でも、また過去5年分についても遡って申告できます。
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って「医療を受けた人」「病院・薬局などの名称」「医療費の区分」「支払った医療費の額」「保険金などで補填される金額」を入力していく形式になっており、介護保険サービスについても同様の項目を入力します。マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信すれば、税務署に出向かずに自宅から申告を完了できます。パソコンやスマートフォンの操作に不安がある場合は、税務署や市区町村が実施する確定申告の相談会場で、職員のサポートを受けながら作成することもできます。
セルフメディケーション税制との選択制
医療費控除には「セルフメディケーション税制」という特例があり、対象の医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に適用できますが、通常の医療費控除とは選択適用で、両方を同時に使うことはできません。介護費用がかさむ家庭では、通常の医療費控除の方が控除額が大きくなるケースが多いため、どちらを選ぶかは実際の支払額を比較して判断するとよいでしょう。一度選択すると、その年について後から変更(修正申告や更正の請求による選択の変更)はできません。
申告する際の注意点
介護費用の医療費控除を申告する際に、実務上つまずきやすい点をまとめます。
家族の介護費用もまとめて申告できる
医療費控除は、申告者本人の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算して申告できます。別居している親の介護費用であっても、その費用を実際に子が支払い、生計を一にしていると認められる場合は対象になり得ます。世帯の中で最も所得の高い人がまとめて申告すると、基準額(10万円または所得の5%)を超えやすくなり、控除額も大きくなる傾向があります。誰がいくら支払ったかを明確にしておくことが重要です。
通院・通所のための交通費の扱い
医療費控除の対象となる介護サービスを受けるために通院・通所した際の公共交通機関の費用(電車・バス等)は、原則として医療費控除の対象になります。自家用車のガソリン代や高速道路料金、駐車料金は対象外です。タクシー利用は、電車やバスでの移動が困難な場合など、やむを得ない事情がある場合に限り対象になり得ます。交通費は日付・行き先・金額をメモに残しておくと、確定申告時にまとめやすくなります。
申告を忘れた場合は5年前まで遡って還付申告できる
医療費控除を申告し忘れていた年がある場合でも、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出することができ、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)とは関係なく受け付けられます。過去に特別養護老人ホームや老健を利用していて医療費控除の申告をしていなかった場合は、当時の領収書が残っていれば、今からでも申告できる可能性があります。ただし、施設が発行する領収書の再発行には時間がかかることもあるため、早めに施設や事業所に確認するとよいでしょう。
介護保険制度・税制はいずれも見直されることがある
本記事で紹介した対象サービスの区分や計算式は、記事作成時点の国税庁・厚生労働省の資料にもとづいています。介護保険制度は原則として3年ごとに制度改定が行われ、サービスの種類や名称が見直されることがあります。医療費控除の基準額や上限額も税制改正で変更される可能性があります。実際に申告する際は、その年の最新の情報を国税庁のホームページや税務署、市区町村の窓口で確認してください。特に、おむつ代の確認書の運用のように、申告に必要な書類の取り扱いが年度によって変わることもあるため、毎年同じ手続きで通用するとは限らない点に留意してください。
まとめ
- 特別養護老人ホームは自己負担額の2分の1、介護老人保健施設・介護医療院は全額が医療費控除の対象
- 訪問看護・訪問リハビリテーション等の医療系サービスは常に対象、訪問介護・通所介護は医療系サービスと併用する場合のみ対象
- 有料老人ホーム・福祉用具貸与・住宅改修は原則対象外
- 控除額は「(対象額の合計 − 保険金等の補填額) − 10万円(所得200万円未満は所得の5%)」で計算し、上限は200万円
- 寝たきりの方のおむつ代も、要介護認定期間6か月以上・寝たきり度等の条件を満たせば対象になる場合がある