年金で入れる老人ホームの費用|受給額の平均と施設の種類別・月額の目安を解説

年金の平均受給額と、特養・老健・有料老人ホームなど施設の種類別の月額費用を、令和8年8月改定後の値で公的資料にもとづき整理します。

目次

年金だけで入れる老人ホームがあるかどうかは、施設の種類と、世帯全員の住民税の課税状況で大きく変わります。国の統計では、老齢年金の平均月額は厚生年金が約15万円、国民年金が約5.9万円です。特別養護老人ホーム(特養)の多床室で要介護3の場合、年金が平均額の人の月額は約4.7万〜9.6万円台です(日常生活費別・筆者概算)。国民年金の平均の人は、世帯全員が住民税非課税で預貯金などの要件を満たせば、補足給付(所得や資産が少ない人の食費・居住費を軽くする国の制度)により約4.7万円(第2段階)です。厚生年金の平均の人は、住民税が課税され軽減のない第4段階(約9.6万円)になる可能性が高く、世帯全員が非課税の場合のみ約8.0万円(第3段階②)です。なお、約3.1万円となる第1段階は、生活保護の受給者などが主な対象です。ユニット型個室では、軽減を受けても約11万円を超える場合があります。一方、民間の有料老人ホームは平均で月12万〜26万円台です。この記事では、令和8年(2026年)8月改定後の値を使い、施設の種類別に月額の目安を整理します。

なお、介護保険は3年ごとに制度改定があり、金額や要件は今後変わる可能性があります。申し込む前に、必ず市区町村の窓口や施設の最新の資料で確認してください。

年金額別の見通し(筆者概算)

表の「段階」とは、補足給付で世帯の課税状況や年金額などをもとに分ける区分です。第1〜第3段階が軽減の対象で、第4段階(課税世帯)は軽減がありません。軽減には預貯金の上限(単身で500〜650万円以下、段階により異なる)もあります。特養は要介護3・日常生活費(理美容代や日用品など)は別・加算は含まない条件で計算しています。

年金の目安施設の種類月額の目安主な条件
国民年金の平均(月約5.9万円)特養・多床室約4.7万円(第2段階)世帯全員が非課税、預貯金要件を満たす場合
厚生年金の平均(月約15万円)特養・多床室平均額だと課税され、軽減なしで約9.6万円(第4段階)になる可能性が高い。世帯全員が非課税の場合のみ約8.0万円(第3段階②)課税状況は納税通知書(住民税)や市区町村窓口で確認
厚生年金の平均(月約15万円)特養・ユニット型個室軽減なしで約13.3万円。世帯全員が非課税の場合のみ第3段階②で約11.1万円同上。個室は居住費が高い
同上養護老人ホーム/軽費老人ホーム月0〜14万円/月4〜15万円団体の資料にもとづく目安
同上有料老人ホーム・サ高住平均で月約12.1万〜26.5万円介護保険の自己負担分は別。調査対象施設の平均

多床室は相部屋、ユニット型個室は少人数ごとの個室のことです。

年金で入れる老人ホームとは

「年金で入れる」の考え方

「年金で入れる老人ホーム」という決まった施設区分はありません。ここでは、本人の年金収入を主な財源として、毎月の費用をまかなえる見込みのある施設という意味で使います。毎月かかる費用は大きく、介護保険の自己負担(施設サービス費)、食費、居住費(家賃相当)、日常生活費(理美容代や日用品など)に分かれます。このうち食費と居住費は、所得や資産が少ない人には軽減の仕組みがあります。

費用を考えるときは、年金の手取りだけでなく、医療費や衣類などの個人的な支出も含めて見積もる必要があります。施設の月額に年金額がちょうど収まっても、その他の出費で赤字になることがあるためです。

よくある誤解

よくある誤解の一つ目は、「公的施設ならどこでも安い」というものです。特別養護老人ホーム(特養)でも、課税世帯(第4段階)でユニット型個室を選ぶと、月13万円台になることがあります。二つ目は、「年金が少なければ必ず入れる」という考えです。特養は原則として要介護3以上が入所の対象で、待機が生じることもあります。三つ目は、「軽減の仕組みは申請しなくても自動で適用される」という誤解です。負担限度額認定は、市区町村への申請が必要です。

年金の平均受給額

厚生年金と国民年金の平均月額

厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(令和7年12月公表)によると、受給権者ベースの平均年金月額は、厚生年金(第1号)の老齢年金で150,289円、国民年金の老齢年金(加入期間25年以上)で59,310円、老齢基礎年金のみの受給者で54,353円です。厚生年金の額には、基礎年金部分も含まれています。

老齢年金の平均月額(令和6年度)受給権者ベースの平均年金月額は、厚生年金(第1号)の老齢年金が150,289円、国民年金の老齢年金(加入期間25年以上)が59,310円、老齢基礎年金のみの受給者が54,353円。老齢年金の平均月額令和6年度・受給権者ベース¥厚生年金(第1号)の老齢年金150,289円国民年金(加入25年以上)59,310円老齢基礎年金のみの受給者54,353円厚生年金の額には基礎年金部分を含む
厚生年金の平均は約15万円、国民年金は約5.9万円です。実際の受給額は加入期間や現役時代の収入で大きく変わります。

これらは平均値であり、実際の受給額は現役時代の収入や加入期間によって大きく異なります。また、同じ統計でも男女差が大きく、女性のほうが平均額は低い傾向にあります。ご自身やご家族の受給額は、年金振込通知書や「ねんきん定期便」で確認できる場合があります。

平均額の読み方と注意点

平均額を施設費用と比べるときは、次の点に注意が必要です。まず、年金から所得税や住民税、国民健康保険料・介護保険料が差し引かれる場合があり、振込額が額面より少なくなることがあります。次に、夫婦で暮らしていた世帯が、一方の入所によって生活費の組み立てが変わる点です。残る配偶者の生活費も年金から出す必要があります。

施設の種類別の費用(特別養護老人ホーム)

入所の対象と施設サービス費

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、原則として要介護3以上の人が対象です。要介護1・2でも、やむを得ない事情があるときは特例入所が認められる場合があります。介護保険の施設サービス費(1割負担・1日あたり)は、要介護度ごとに次のとおりです。

要介護度多床室ユニット型
要介護1589円670円
要介護2659円740円
要介護3732円815円
要介護4802円886円
要介護5871円955円

たとえば要介護3の多床室なら、732円×30日で約2.2万円、ユニット型なら815円×30日で約2.4万円です(筆者概算。加算は含みません)。

食費・居住費の基準費用額(令和8年8月〜)

基準費用額とは、食費や居住費として国が示している標準的な1日あたりの金額で、施設との契約で支払う額の目安になります。令和8年8月から、食費の基準費用額は日額1,545円(旧1,445円)に改定されました。居住費は、多床室915円、従来型個室1,231円、ユニット型個室2,066円です。

月額の目安

厚生労働省の介護サービス情報公表システムの例では、要介護5・1割負担・日常生活費約1万円を含めた月額は、多床室で約109,930円、ユニット型個室で約146,980円(日額×30日)です。これは軽減を受けない場合の目安です。

条件をそろえて計算し直すと、要介護3・日常生活費別・加算なしで、軽減がない場合(第4段階)の月額は次のとおりです(筆者概算)。多床室は(732円+1,545円+915円)×30日で約9.6万円、ユニット型個室は(815円+1,545円+2,066円)×30日で約13.3万円です。厚生年金の平均月額(約15万円)の範囲には収まりますが、医療費や配偶者の生活費を含めると余裕は小さくなります。

次に述べる負担限度額認定を受けられる世帯なら、同じ施設でも負担が大きく下がります。段階ごとの月額は、後の「負担限度額」の項の表にまとめています。

特別養護老人ホームの月額の目安(段階別)要介護3・多床室・日常生活費別・加算なしの30日の月額(筆者概算)。軽減なし(第4段階)約9.6万円、第3段階②約8.0万円、第3段階①約5.5万円、第2段階約4.7万円、第1段階約3.1万円。特養の月額の目安(30日)条件:要介護3・多床室日常生活費は別・加算なし(筆者概算)第4段階(軽減なし)約9.6万円第3段階②約8.0万円第3段階①約5.5万円第2段階約4.7万円第1段階約3.1万円第1〜第3段階は負担限度額認定を受けた例(認定は市区町村への申請が必要)
同じ特養の多床室でも、負担限度額認定の段階によって食費・居住費が下がり、月額が大きく変わります(要介護3・日常生活費別・加算なしの筆者概算)。

老健・介護医療院の費用

介護老人保健施設(老健)

老健は、在宅復帰を目的に、リハビリや看護・介護を受ける施設です。要支援の人は利用できません。目的が在宅復帰なので、長期の入所を前提とする特養とは性格が異なります。

介護医療院

介護医療院は、長期の療養が必要な人のための施設です。施設サービス費(1割・1日・多床室)は次のとおりです。

施設・区分要介護3要介護5
老健・基本型828円―
老健・在宅強化型928円―
介護医療院・Ⅰ型(Ⅰ)1,182円1,375円
介護医療院・Ⅱ型(Ⅰ)1,092円1,261円

介護医療院の居住費の基準費用額(日額)は、多床室が室料なしで437円、室料ありで697円、従来型個室が1,728円、ユニット型個室が2,066円です。食費は1,545円です。

多床室の室料負担

令和7年8月から、老健(その他型・療養型)と介護医療院(Ⅱ型)の多床室で、室料負担(日額260円)が加わりました。ただし、負担限度額認定の第1〜3段階の人は、補足給付によって負担増にならない取扱いです。対象かどうかは施設や自治体の案内で確認してください。

養護老人ホーム・軽費老人ホーム

養護老人ホーム(措置入所)

養護老人ホームは、おおむね65歳以上で、環境上・経済上の理由により在宅での生活が困難な人が対象です。経済上の理由とは、生活保護を受けている、住民税の所得割が非課税、または災害などで困窮している場合のいずれかです。入所は本人の契約ではなく、市町村の措置で決まり、費用は本人や扶養義務者の負担能力に応じて徴収されます。

軽費老人ホーム(ケアハウス等)

軽費老人ホームは、60歳以上(夫婦は一方が60歳以上)の人が契約して入居する施設です。A型は生活費に所得に応じた事務費が加わり、ケアハウスは管理費が加わります。介護保険の自己負担は別にかかります。

費用の概算

全国老人福祉施設協議会が、厚生労働省の検討会に出した資料(令和6年6月)をもとに、2つの施設を比べると次のとおりです。これは団体の資料であり、国の統計の平均ではないため、あくまで目安として見てください。実際の額は、所得や地域、施設によって異なります。

項目養護老人ホーム軽費老人ホーム(ケアハウス等)
入所の方法市町村の措置本人が施設と契約
対象おおむね65歳以上で、環境上・経済上の理由がある人60歳以上(夫婦は一方が60歳以上)
費用の仕組み本人や扶養義務者の負担能力に応じて徴収A型は生活費+事務費、ケアハウスは管理費が加わる
月額の目安(団体資料)0〜14万円4〜15万円

有料老人ホーム・サ高住の月額

月額費用の平均

令和5年度の老人保健健康増進等事業(PwC)の結果が、有料老人ホーム検討会(2025年4月28日)の資料2にまとめられています。月額の総額(介護保険の自己負担分は含まない)の平均は、介護付き有料老人ホームが264,507円(n=1,165)、住宅型有料老人ホームが120,972円(n=835)、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設でないもの)が158,163円(n=955)でした。

有料老人ホーム・サ高住の月額費用の平均月額の総額(介護保険の自己負担分は含まない)の平均は、介護付き有料老人ホームが264,507円、住宅型有料老人ホームが120,972円、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設でないもの)が158,163円。点線は厚生年金の平均月額約15万円の位置。有料老人ホーム等の月額平均介護保険の自己負担分は含まない介護付き有料老人ホーム264,507円住宅型有料老人ホーム120,972円サ高住(特定施設でないもの)158,163円厚生年金の平均月額 約15万円
点線は厚生年金の平均月額(約15万円)の位置です。住宅型・サ高住は介護サービスの自己負担が別にかかります。

費用の内訳

内訳は次のとおりです。住宅型とサ高住は、介護付きより月額が低い傾向ですが、介護サービスは別に契約し、自己負担がかかります。

項目介護付き住宅型サ高住
居住費相当額125,548円44,444円63,439円
自費の基本サービス費76,232円27,913円40,304円
食費50,573円41,993円47,934円
生活保護を受けている入居者の割合2.9%20.0%10.8%

数値の読み方

これらは調査対象施設の平均であり、全国の相場を示すものではありません。また、厚生年金の平均月額(約15万円)と比べると、介護付きの平均は年金だけでは届かない水準です。住宅型でも介護サービスの自己負担を加えると、年金額を上回る場合があります。入居一時金は施設によって異なるため、契約前に必ず確認してください。補足給付はWAM NETで介護保険施設と短期入所の利用者向けの制度として説明されており、民間の有料老人ホームが対象になるかは、施設への確認が必要です。

負担限度額認定(補足給付)と段階・資産要件

仕組みと申請

負担限度額認定は、所得や資産が少ない人の食費・居住費を軽減する制度で、特定入所者介護サービス費(補足給付)と呼ばれます。WAM NETの介護保険ハンドブックでは、介護保険施設や短期入所の利用者が対象として説明されています。申請先は市区町村の介護保険担当窓口で、認定を受けた後に、施設の費用が軽減されます。詳しい申請の流れは特定入所者介護サービス費とはの記事にまとめています。

段階の区分

段階は、世帯の課税状況や年金額などで分ける区分です。第1段階は、生活保護を受けている人と、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者です。第2〜3段階は、世帯(世帯分離中の配偶者を含む)全員が住民税非課税の人が対象です。遺族年金・障害年金などの非課税年金も、年金収入として加えて判定します。課税世帯の第4段階は、対象外です。

第2〜3段階の区分は、年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計で決まります。令和8年8月から、第2段階と第3段階①の境界は80.9万円から82.65万円に改められました。82.65万円以下が第2段階、82.65万円超〜120万円以下が第3段階①、120万円超が第3段階②です。

負担限度額認定(補足給付)の段階の決まり方世帯(世帯分離中の配偶者を含む)全員が住民税非課税でなければ第4段階で対象外。非課税なら、年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計で、82.65万円以下が第2段階、82.65万円超〜120万円以下が第3段階①、120万円超が第3段階②。生活保護を受けている人と世帯全員が非課税の老齢福祉年金受給者は第1段階。補足給付の段階の決まり方令和8年8月からの区分世帯全員が住民税非課税?(世帯分離中の配偶者も含む)はいいいえ年金収入+所得非課税年金も含む第4段階補足給付の対象外合計額で判定82.65万円以下第2段階82.65万円超〜120万円以下第3段階①120万円超第3段階②第1段階生活保護を受けている人と、世帯全員が非課税の老齢福祉年金受給者
第2段階と第3段階①の境界は、令和8年8月から82.65万円になりました。課税世帯の第4段階は補足給付の対象外です。

負担限度額(日額・令和8年8月〜)

段階食費多床室(特養)ユニット型個室
第1段階300円0円880円
第2段階390円430円880円
第3段階①680円430円1,370円
第3段階②1,420円530円1,470円

預貯金等の要件は、段階ごとに次のとおりです。

段階預貯金等の要件(単身/夫婦)
第1段階1,000万円/2,000万円以下
第2段階650万円/1,650万円以下
第3段階①550万円/1,550万円以下
第3段階②500万円/1,500万円以下

第1段階のうち生活保護を受けている人には、預貯金等の要件はありません。世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は、上の表の要件が適用されます。従来型個室(特養)の居住費の限度額は、第1段階380円、第2段階480円、第3段階①880円、第3段階②980円です。表の金額は日額で、令和8年8月以降の値です。

この表をもとに、要介護3の施設サービス費(1割・多床室732円、ユニット型815円)を足した月額(30日)の目安は、次のとおりです(筆者概算。日常生活費・加算は含みません)。

段階多床室ユニット型個室
第1段階約3.1万円約6.0万円
第2段階約4.7万円約6.3万円
第3段階①約5.5万円約8.6万円
第3段階②約8.0万円約11.1万円
第4段階(軽減なし)約9.6万円約13.3万円

年金額との対応

国民年金の平均(約5.9万円×12か月≒約71万円)の場合、世帯全員が住民税非課税であれば、年金額の面では第2段階に当たります。厚生年金の平均(約15万円×12か月≒約180万円)の場合は、平均額だと住民税が課税され、第4段階(軽減なし、約9.6万円)になる可能性が高いです。非課税になるのは、年金収入がより少ない場合や世帯の状況によります。世帯全員が非課税になった場合のみ、第3段階②(約8.0万円)の範囲です(いずれも筆者概算)。実際の判定は、年金以外の所得や非課税年金の有無でも変わります。課税状況は納税通知書(住民税)や市区町村の窓口で確認してください。

預貯金要件について

上の表のとおり、預貯金等には段階ごとの上限があります。この預貯金等の要件は、今後見直される可能性があります。申請の前に、市区町村の窓口で最新の案内を確認してください。

高額介護サービス費と負担割合

高額介護サービス費の上限

高額介護サービス費は、食費・居住費は下げず、介護サービス費の自己負担だけに上限を設ける制度です。同じ月に支払った介護サービスの利用者負担が上限を超えたとき、超えた分が払い戻されます。上限月額は、生活保護受給者等が15,000円(個人)、住民税世帯非課税が24,600円(世帯)で、年金収入と合計所得金額の合計が82.65万円以下の人は個人15,000円も併記されます。課税世帯の区分別の上限は、下の図のとおりです。食費・居住費・日常生活費は対象外です。

高額介護サービス費の上限月額上限月額は、生活保護受給者等が15,000円(個人)、住民税世帯非課税が24,600円(世帯)、課税所得380万円未満が44,400円、380万〜690万円未満が93,000円、690万円以上が140,100円。食費・居住費・日常生活費は対象外。高額介護サービス費の上限月額超えた分が払い戻される¥生活保護受給者等(個人)15,000円住民税世帯非課税(世帯)24,600円課税所得380万円未満44,400円課税所得380万〜690万円未満93,000円課税所得690万円以上140,100円食費・居住費・日常生活費は対象外
所得が低いほど上限は低く設定されています。住民税世帯非課税で年金収入と合計所得金額の合計が82.65万円以下の人は、個人15,000円も併記されます。

制度の詳細と申請方法は高額介護サービス費とはの記事で解説しています。

1割・2割・3割の判定

利用者負担は原則1割ですが、所得により2割・3割になります。判定の基準は次のとおりです。住民税非課税の人と生活保護の人、第2号被保険者は1割です。

負担割合本人の合計所得金額同一世帯の65歳以上の年金収入+その他所得(単身/2人以上)
3割220万円以上340万円以上/463万円以上
2割160万円以上280万円以上/346万円以上
1割上記以外上記以外

遺族年金・障害年金などの非課税年金は、負担割合の判定に使う年金収入には含まれません。一方で、補足給付(負担限度額認定)の判定には含めます。同じ年金でも、制度によって扱いが異なる点に注意が必要です。

年金が足りないときの公的な選択肢

費用の低い施設を検討する

年金額に対して費用が高いと感じたら、最初の一歩として次の順で動くと整理しやすくなります。

  1. 地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談する
  2. 要介護認定を受けているか、要介護度がいくつかを確認する(特養は原則として要介護3以上が対象)
  3. 負担限度額認定は、施設に入所(利用)する際に申請が必要です。時期や書類は自治体で異なるため、入所が決まる前に市区町村へ確認する

そのうえで、特養や軽費老人ホームなど、費用の低い施設を検討できます。養護老人ホームは、経済上の理由がある人に市町村の措置で入所が決まる仕組みです。特養の入所を待つ間は、老健や短期入所(ショートステイ)を利用する選択肢もあります。どの施設が当てはまるかは、地域包括支援センターや市区町村の窓口で相談できます。

生活保護との関係

収入や資産が少なく、費用をまかなえないときは、生活保護の利用を相談できます。要件や手続きは、お住まいの市区町村の福祉事務所に確認してください。

世帯分離の注意点

世帯分離は、住民票の上で世帯を分ける手続きで、本人を非課税世帯にして補足給付を受けやすくする目的で検討されることがあります。ただし、配偶者が課税されている場合は、世帯分離をしても補足給付の対象にはなりません。世帯分離中の配偶者も、判定に含まれるためです。保険料や他の制度への影響もあるので、実行する前に自治体の窓口で確認してください。詳しくは世帯分離とはで解説しています。

家計調査から見る収支

夫婦高齢者無職世帯

総務省統計局の家計調査(2025年平均)の、高齢無職世帯の1か月の収支は次のとおりです。夫婦世帯は、消費支出から可処分所得を引くと約4.2万円の不足です(差は筆者の計算値)。

世帯実収入可処分所得消費支出差(筆者計算)
夫婦高齢者無職世帯254,395円221,544円263,979円約4.2万円の不足
高齢単身無職世帯131,456円118,465円148,445円約3.0万円の不足

高齢単身無職世帯

高齢単身無職世帯でも、同様に差を計算すると約3.0万円の不足です(筆者の計算値)。在宅で暮らしていても、平均では年金などの収入だけでは支出をまかなえず、貯蓄の取り崩しなどが必要になる場合があると考えられます。

高齢無職世帯の可処分所得と消費支出(家計調査2025年平均)夫婦高齢者無職世帯は可処分所得221,544円に対し消費支出263,979円で約4.2万円の不足。高齢単身無職世帯は可処分所得118,465円に対し消費支出148,445円で約3.0万円の不足(差は筆者の計算値)。高齢無職世帯の1か月の収支家計調査(2025年平均)¥夫婦高齢者無職世帯可処分所得221,544円消費支出263,979円差 約4.2万円の不足高齢単身無職世帯可処分所得118,465円消費支出148,445円差 約3.0万円の不足点線の枠が不足分(差は筆者の計算値)
どちらの世帯も、平均では消費支出が可処分所得を上回っています。差は筆者の計算値です。

施設費用との比べ方

この支出には、自宅の生活費が含まれます。施設に入ると、食費や居住費は施設の費用に含まれ、光熱費などは減る場合もあります。ただし、介護サービスの自己負担や医療費、日用品などは別にかかります。家計調査はあくまで平均で、個々の世帯の状況を示すものではありません。

確認のポイントと注意点

入居前に確認すること

  • 月額費用に含まれる範囲(食費・居住費・日常生活費・管理費)
  • 介護保険の自己負担や加算がどう上乗せされるか
  • 補足給付(負担限度額認定)の対象になる施設かどうか
  • 退去や住み替えが必要になる条件(医療的ケアが増えたときなど)

申請・手続きの注意

負担限度額認定は、市区町村への申請が必要で、申請しなければ軽減は受けられません。必要書類や時期は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。

制度改正と相談先

介護保険は3年ごとに制度が見直され、食費・居住費の基準も令和8年8月に改定されました。金額や要件は今後も変わりうるため、この記事の数値は作成時点のものです。最新の内容は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターで確認してください。

まとめ

年金で入れるかどうかは、世帯の課税状況と施設の種類で決まります。特養の多床室・要介護3(日常生活費別、筆者概算)では、国民年金の平均の人は世帯全員が非課税で要件を満たせば第2段階の約4.7万円です。厚生年金の平均の人は、課税されて軽減のない第4段階(約9.6万円)になる可能性が高く、世帯全員が非課税の場合のみ第3段階②の約8.0万円です。有料老人ホームは平均で届かない場合があります。

  • 厚生年金の平均月額は約15万円、国民年金は約5.9万円(令和6年度概況)。実際の額は人によって大きく異なる
  • 特養の多床室・要介護3では、年金が平均額の人で約4.7万〜9.6万円台(筆者概算)。第1段階の約3.1万円は生活保護の受給者などが主な対象。ユニット型個室は約11万円を超える
  • 有料老人ホームの平均月額は、介護付き約26万円、住宅型約12万円、サ高住約16万円。年金だけでは届かない場合がある
  • 補足給付は世帯全員が住民税非課税などの要件があり、世帯分離をしても配偶者が課税なら対象外。預貯金要件は今後見直される可能性があるため、申請前に窓口で確認する
  • 制度は3年ごとに改定されるため、申請前に市区町村の窓口で最新の内容を確認する

まず納税通知書などで課税状況と要介護度を確認し、地域包括支援センターに相談してください。そのうえで、入所時に必要な負担限度額認定の申請時期を、市区町村に確認しておくと安心です。

よくある質問

年金が月5万円台でも老人ホームに入れますか。

国民年金の平均は月約5.9万円です。世帯全員が住民税非課税で預貯金要件を満たせば、年金額の面では負担限度額認定の第2段階に当たり、多床室・要介護3・日常生活費別で月約4.7万円(筆者概算)が目安です。ただし入所要件や待機があり、対象かどうかは市区町村や施設に確認してください。

厚生年金の平均額(月約15万円)で入れる老人ホームはありますか。

特養の多床室・要介護3・日常生活費別の場合、平均額の厚生年金だと住民税が課税され、軽減なしの第4段階(月約9.6万円)になる可能性が高いです。世帯全員が非課税の場合のみ、第3段階②の月約8.0万円(筆者概算)です。課税状況は納税通知書(住民税)や市区町村窓口で確認してください。年金額の範囲に収まっても、医療費や配偶者の生活費を含めると余裕は小さくなります。有料老人ホームの平均は月12万〜26万円台で、介護保険の自己負担分は別途かかります。

世帯分離をすれば補足給付を受けられますか。

必ずしも受けられません。補足給付は、世帯分離中の配偶者を含めて全員が住民税非課税であることが条件です。配偶者が課税されている場合は、世帯分離をしても対象外になります。実行前に、市区町村の窓口で確認してください。

負担限度額認定の申請先はどこですか。

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。申請しなければ軽減は適用されません。預貯金等の確認方法や提出書類は自治体で異なるため、案内を確認してください。

食費や居住費の金額は変わることがありますか。

あります。令和8年8月には、食費の基準費用額が1,445円から1,545円に改定されました。介護保険は3年ごとに見直しがあり、預貯金要件も今後見直される可能性があります。契約や申請の前に、最新の金額を確認してください。

特養に入れない間はどうすればよいですか。

特養の入所を待つ間は、在宅復帰を目的とする老健や、短期入所(ショートステイ)を利用する選択肢があります。待機の状況は地域や施設で異なるため、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談し、利用できるサービスを確認してください。

参考・出典

  1. 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 (厚生労働省年金局)
  2. 介護保険最新情報Vol.1506(負担限度額・基準費用額の改定) (厚生労働省)
  3. 介護サービス情報公表システム 介護サービスの利用料金 (厚生労働省)
  4. 介護サービス情報公表システム 介護老人福祉施設(特養) (厚生労働省)
  5. 介護サービス情報公表システム 介護老人保健施設 (厚生労働省)
  6. 介護サービス情報公表システム 介護医療院 (厚生労働省)
  7. WAM NET 介護保険ハンドブック(食費・居住費等) (独立行政法人福祉医療機構)
  8. 介護保険負担限度額認定(広島市) (広島市)
  9. 介護保険施設の室料負担(福岡市) (福岡市)
  10. 福祉のしらべ 介護保険負担限度額認定(横浜市) (横浜市)
  11. 介護保険の利用者負担(名古屋市) (名古屋市)
  12. 養護老人ホーム(長崎市) (長崎市)
  13. 有料老人ホーム検討会 資料2(令和5年度老健事業の結果) (厚生労働省)
  14. 家計調査報告(家計収支編)2025年平均結果の概要 (総務省統計局)
  15. 老人福祉施設に関する資料(全国老人福祉施設協議会提出、令和6年6月) (厚生労働省(団体資料の掲載))