年金だけで入れる老人ホームがあるかどうかは、施設の種類と、世帯全員の住民税の課税状況で大きく変わります。国の統計では、老齢年金の平均月額は厚生年金が約15万円、国民年金が約5.9万円です。特別養護老人ホーム(特養)の多床室で要介護3の場合、年金が平均額の人の月額は約4.7万〜9.6万円台です(日常生活費別・筆者概算)。国民年金の平均の人は、世帯全員が住民税非課税で預貯金などの要件を満たせば、補足給付(所得や資産が少ない人の食費・居住費を軽くする国の制度)により約4.7万円(第2段階)です。厚生年金の平均の人は、住民税が課税され軽減のない第4段階(約9.6万円)になる可能性が高く、世帯全員が非課税の場合のみ約8.0万円(第3段階②)です。なお、約3.1万円となる第1段階は、生活保護の受給者などが主な対象です。ユニット型個室では、軽減を受けても約11万円を超える場合があります。一方、民間の有料老人ホームは平均で月12万〜26万円台です。この記事では、令和8年(2026年)8月改定後の値を使い、施設の種類別に月額の目安を整理します。
なお、介護保険は3年ごとに制度改定があり、金額や要件は今後変わる可能性があります。申し込む前に、必ず市区町村の窓口や施設の最新の資料で確認してください。
年金額別の見通し(筆者概算)
表の「段階」とは、補足給付で世帯の課税状況や年金額などをもとに分ける区分です。第1〜第3段階が軽減の対象で、第4段階(課税世帯)は軽減がありません。軽減には預貯金の上限(単身で500〜650万円以下、段階により異なる)もあります。特養は要介護3・日常生活費(理美容代や日用品など)は別・加算は含まない条件で計算しています。
| 年金の目安 | 施設の種類 | 月額の目安 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 国民年金の平均(月約5.9万円) | 特養・多床室 | 約4.7万円(第2段階) | 世帯全員が非課税、預貯金要件を満たす場合 |
| 厚生年金の平均(月約15万円) | 特養・多床室 | 平均額だと課税され、軽減なしで約9.6万円(第4段階)になる可能性が高い。世帯全員が非課税の場合のみ約8.0万円(第3段階②) | 課税状況は納税通知書(住民税)や市区町村窓口で確認 |
| 厚生年金の平均(月約15万円) | 特養・ユニット型個室 | 軽減なしで約13.3万円。世帯全員が非課税の場合のみ第3段階②で約11.1万円 | 同上。個室は居住費が高い |
| 同上 | 養護老人ホーム/軽費老人ホーム | 月0〜14万円/月4〜15万円 | 団体の資料にもとづく目安 |
| 同上 | 有料老人ホーム・サ高住 | 平均で月約12.1万〜26.5万円 | 介護保険の自己負担分は別。調査対象施設の平均 |
多床室は相部屋、ユニット型個室は少人数ごとの個室のことです。
年金で入れる老人ホームとは
「年金で入れる」の考え方
「年金で入れる老人ホーム」という決まった施設区分はありません。ここでは、本人の年金収入を主な財源として、毎月の費用をまかなえる見込みのある施設という意味で使います。毎月かかる費用は大きく、介護保険の自己負担(施設サービス費)、食費、居住費(家賃相当)、日常生活費(理美容代や日用品など)に分かれます。このうち食費と居住費は、所得や資産が少ない人には軽減の仕組みがあります。
費用を考えるときは、年金の手取りだけでなく、医療費や衣類などの個人的な支出も含めて見積もる必要があります。施設の月額に年金額がちょうど収まっても、その他の出費で赤字になることがあるためです。
よくある誤解
よくある誤解の一つ目は、「公的施設ならどこでも安い」というものです。特別養護老人ホーム(特養)でも、課税世帯(第4段階)でユニット型個室を選ぶと、月13万円台になることがあります。二つ目は、「年金が少なければ必ず入れる」という考えです。特養は原則として要介護3以上が入所の対象で、待機が生じることもあります。三つ目は、「軽減の仕組みは申請しなくても自動で適用される」という誤解です。負担限度額認定は、市区町村への申請が必要です。
年金の平均受給額
厚生年金と国民年金の平均月額
厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(令和7年12月公表)によると、受給権者ベースの平均年金月額は、厚生年金(第1号)の老齢年金で150,289円、国民年金の老齢年金(加入期間25年以上)で59,310円、老齢基礎年金のみの受給者で54,353円です。厚生年金の額には、基礎年金部分も含まれています。
これらは平均値であり、実際の受給額は現役時代の収入や加入期間によって大きく異なります。また、同じ統計でも男女差が大きく、女性のほうが平均額は低い傾向にあります。ご自身やご家族の受給額は、年金振込通知書や「ねんきん定期便」で確認できる場合があります。
平均額の読み方と注意点
平均額を施設費用と比べるときは、次の点に注意が必要です。まず、年金から所得税や住民税、国民健康保険料・介護保険料が差し引かれる場合があり、振込額が額面より少なくなることがあります。次に、夫婦で暮らしていた世帯が、一方の入所によって生活費の組み立てが変わる点です。残る配偶者の生活費も年金から出す必要があります。
施設の種類別の費用(特別養護老人ホーム)
入所の対象と施設サービス費
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、原則として要介護3以上の人が対象です。要介護1・2でも、やむを得ない事情があるときは特例入所が認められる場合があります。介護保険の施設サービス費(1割負担・1日あたり)は、要介護度ごとに次のとおりです。
| 要介護度 | 多床室 | ユニット型 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 589円 | 670円 |
| 要介護2 | 659円 | 740円 |
| 要介護3 | 732円 | 815円 |
| 要介護4 | 802円 | 886円 |
| 要介護5 | 871円 | 955円 |
たとえば要介護3の多床室なら、732円×30日で約2.2万円、ユニット型なら815円×30日で約2.4万円です(筆者概算。加算は含みません)。
食費・居住費の基準費用額(令和8年8月〜)
基準費用額とは、食費や居住費として国が示している標準的な1日あたりの金額で、施設との契約で支払う額の目安になります。令和8年8月から、食費の基準費用額は日額1,545円(旧1,445円)に改定されました。居住費は、多床室915円、従来型個室1,231円、ユニット型個室2,066円です。
月額の目安
厚生労働省の介護サービス情報公表システムの例では、要介護5・1割負担・日常生活費約1万円を含めた月額は、多床室で約109,930円、ユニット型個室で約146,980円(日額×30日)です。これは軽減を受けない場合の目安です。
条件をそろえて計算し直すと、要介護3・日常生活費別・加算なしで、軽減がない場合(第4段階)の月額は次のとおりです(筆者概算)。多床室は(732円+1,545円+915円)×30日で約9.6万円、ユニット型個室は(815円+1,545円+2,066円)×30日で約13.3万円です。厚生年金の平均月額(約15万円)の範囲には収まりますが、医療費や配偶者の生活費を含めると余裕は小さくなります。
次に述べる負担限度額認定を受けられる世帯なら、同じ施設でも負担が大きく下がります。段階ごとの月額は、後の「負担限度額」の項の表にまとめています。
老健・介護医療院の費用
介護老人保健施設(老健)
老健は、在宅復帰を目的に、リハビリや看護・介護を受ける施設です。要支援の人は利用できません。目的が在宅復帰なので、長期の入所を前提とする特養とは性格が異なります。
介護医療院
介護医療院は、長期の療養が必要な人のための施設です。施設サービス費(1割・1日・多床室)は次のとおりです。
| 施設・区分 | 要介護3 | 要介護5 |
|---|---|---|
| 老健・基本型 | 828円 | ― |
| 老健・在宅強化型 | 928円 | ― |
| 介護医療院・Ⅰ型(Ⅰ) | 1,182円 | 1,375円 |
| 介護医療院・Ⅱ型(Ⅰ) | 1,092円 | 1,261円 |
介護医療院の居住費の基準費用額(日額)は、多床室が室料なしで437円、室料ありで697円、従来型個室が1,728円、ユニット型個室が2,066円です。食費は1,545円です。
多床室の室料負担
令和7年8月から、老健(その他型・療養型)と介護医療院(Ⅱ型)の多床室で、室料負担(日額260円)が加わりました。ただし、負担限度額認定の第1〜3段階の人は、補足給付によって負担増にならない取扱いです。対象かどうかは施設や自治体の案内で確認してください。
養護老人ホーム・軽費老人ホーム
養護老人ホーム(措置入所)
養護老人ホームは、おおむね65歳以上で、環境上・経済上の理由により在宅での生活が困難な人が対象です。経済上の理由とは、生活保護を受けている、住民税の所得割が非課税、または災害などで困窮している場合のいずれかです。入所は本人の契約ではなく、市町村の措置で決まり、費用は本人や扶養義務者の負担能力に応じて徴収されます。
軽費老人ホーム(ケアハウス等)
軽費老人ホームは、60歳以上(夫婦は一方が60歳以上)の人が契約して入居する施設です。A型は生活費に所得に応じた事務費が加わり、ケアハウスは管理費が加わります。介護保険の自己負担は別にかかります。
費用の概算
全国老人福祉施設協議会が、厚生労働省の検討会に出した資料(令和6年6月)をもとに、2つの施設を比べると次のとおりです。これは団体の資料であり、国の統計の平均ではないため、あくまで目安として見てください。実際の額は、所得や地域、施設によって異なります。
| 項目 | 養護老人ホーム | 軽費老人ホーム(ケアハウス等) |
|---|---|---|
| 入所の方法 | 市町村の措置 | 本人が施設と契約 |
| 対象 | おおむね65歳以上で、環境上・経済上の理由がある人 | 60歳以上(夫婦は一方が60歳以上) |
| 費用の仕組み | 本人や扶養義務者の負担能力に応じて徴収 | A型は生活費+事務費、ケアハウスは管理費が加わる |
| 月額の目安(団体資料) | 0〜14万円 | 4〜15万円 |
有料老人ホーム・サ高住の月額
月額費用の平均
令和5年度の老人保健健康増進等事業(PwC)の結果が、有料老人ホーム検討会(2025年4月28日)の資料2にまとめられています。月額の総額(介護保険の自己負担分は含まない)の平均は、介護付き有料老人ホームが264,507円(n=1,165)、住宅型有料老人ホームが120,972円(n=835)、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設でないもの)が158,163円(n=955)でした。
費用の内訳
内訳は次のとおりです。住宅型とサ高住は、介護付きより月額が低い傾向ですが、介護サービスは別に契約し、自己負担がかかります。
| 項目 | 介護付き | 住宅型 | サ高住 |
|---|---|---|---|
| 居住費相当額 | 125,548円 | 44,444円 | 63,439円 |
| 自費の基本サービス費 | 76,232円 | 27,913円 | 40,304円 |
| 食費 | 50,573円 | 41,993円 | 47,934円 |
| 生活保護を受けている入居者の割合 | 2.9% | 20.0% | 10.8% |
数値の読み方
これらは調査対象施設の平均であり、全国の相場を示すものではありません。また、厚生年金の平均月額(約15万円)と比べると、介護付きの平均は年金だけでは届かない水準です。住宅型でも介護サービスの自己負担を加えると、年金額を上回る場合があります。入居一時金は施設によって異なるため、契約前に必ず確認してください。補足給付はWAM NETで介護保険施設と短期入所の利用者向けの制度として説明されており、民間の有料老人ホームが対象になるかは、施設への確認が必要です。
負担限度額認定(補足給付)と段階・資産要件
仕組みと申請
負担限度額認定は、所得や資産が少ない人の食費・居住費を軽減する制度で、特定入所者介護サービス費(補足給付)と呼ばれます。WAM NETの介護保険ハンドブックでは、介護保険施設や短期入所の利用者が対象として説明されています。申請先は市区町村の介護保険担当窓口で、認定を受けた後に、施設の費用が軽減されます。詳しい申請の流れは特定入所者介護サービス費とはの記事にまとめています。
段階の区分
段階は、世帯の課税状況や年金額などで分ける区分です。第1段階は、生活保護を受けている人と、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者です。第2〜3段階は、世帯(世帯分離中の配偶者を含む)全員が住民税非課税の人が対象です。遺族年金・障害年金などの非課税年金も、年金収入として加えて判定します。課税世帯の第4段階は、対象外です。
第2〜3段階の区分は、年金収入額(非課税年金を含む)と合計所得金額の合計で決まります。令和8年8月から、第2段階と第3段階①の境界は80.9万円から82.65万円に改められました。82.65万円以下が第2段階、82.65万円超〜120万円以下が第3段階①、120万円超が第3段階②です。
負担限度額(日額・令和8年8月〜)
| 段階 | 食費 | 多床室(特養) | ユニット型個室 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 880円 |
| 第2段階 | 390円 | 430円 | 880円 |
| 第3段階① | 680円 | 430円 | 1,370円 |
| 第3段階② | 1,420円 | 530円 | 1,470円 |
預貯金等の要件は、段階ごとに次のとおりです。
| 段階 | 預貯金等の要件(単身/夫婦) |
|---|---|
| 第1段階 | 1,000万円/2,000万円以下 |
| 第2段階 | 650万円/1,650万円以下 |
| 第3段階① | 550万円/1,550万円以下 |
| 第3段階② | 500万円/1,500万円以下 |
第1段階のうち生活保護を受けている人には、預貯金等の要件はありません。世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は、上の表の要件が適用されます。従来型個室(特養)の居住費の限度額は、第1段階380円、第2段階480円、第3段階①880円、第3段階②980円です。表の金額は日額で、令和8年8月以降の値です。
この表をもとに、要介護3の施設サービス費(1割・多床室732円、ユニット型815円)を足した月額(30日)の目安は、次のとおりです(筆者概算。日常生活費・加算は含みません)。
| 段階 | 多床室 | ユニット型個室 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 約3.1万円 | 約6.0万円 |
| 第2段階 | 約4.7万円 | 約6.3万円 |
| 第3段階① | 約5.5万円 | 約8.6万円 |
| 第3段階② | 約8.0万円 | 約11.1万円 |
| 第4段階(軽減なし) | 約9.6万円 | 約13.3万円 |
年金額との対応
国民年金の平均(約5.9万円×12か月≒約71万円)の場合、世帯全員が住民税非課税であれば、年金額の面では第2段階に当たります。厚生年金の平均(約15万円×12か月≒約180万円)の場合は、平均額だと住民税が課税され、第4段階(軽減なし、約9.6万円)になる可能性が高いです。非課税になるのは、年金収入がより少ない場合や世帯の状況によります。世帯全員が非課税になった場合のみ、第3段階②(約8.0万円)の範囲です(いずれも筆者概算)。実際の判定は、年金以外の所得や非課税年金の有無でも変わります。課税状況は納税通知書(住民税)や市区町村の窓口で確認してください。
預貯金要件について
上の表のとおり、預貯金等には段階ごとの上限があります。この預貯金等の要件は、今後見直される可能性があります。申請の前に、市区町村の窓口で最新の案内を確認してください。
高額介護サービス費と負担割合
高額介護サービス費の上限
高額介護サービス費は、食費・居住費は下げず、介護サービス費の自己負担だけに上限を設ける制度です。同じ月に支払った介護サービスの利用者負担が上限を超えたとき、超えた分が払い戻されます。上限月額は、生活保護受給者等が15,000円(個人)、住民税世帯非課税が24,600円(世帯)で、年金収入と合計所得金額の合計が82.65万円以下の人は個人15,000円も併記されます。課税世帯の区分別の上限は、下の図のとおりです。食費・居住費・日常生活費は対象外です。
制度の詳細と申請方法は高額介護サービス費とはの記事で解説しています。
1割・2割・3割の判定
利用者負担は原則1割ですが、所得により2割・3割になります。判定の基準は次のとおりです。住民税非課税の人と生活保護の人、第2号被保険者は1割です。
| 負担割合 | 本人の合計所得金額 | 同一世帯の65歳以上の年金収入+その他所得(単身/2人以上) |
|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 340万円以上/463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上 | 280万円以上/346万円以上 |
| 1割 | 上記以外 | 上記以外 |
遺族年金・障害年金などの非課税年金は、負担割合の判定に使う年金収入には含まれません。一方で、補足給付(負担限度額認定)の判定には含めます。同じ年金でも、制度によって扱いが異なる点に注意が必要です。
年金が足りないときの公的な選択肢
費用の低い施設を検討する
年金額に対して費用が高いと感じたら、最初の一歩として次の順で動くと整理しやすくなります。
- 地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談する
- 要介護認定を受けているか、要介護度がいくつかを確認する(特養は原則として要介護3以上が対象)
- 負担限度額認定は、施設に入所(利用)する際に申請が必要です。時期や書類は自治体で異なるため、入所が決まる前に市区町村へ確認する
そのうえで、特養や軽費老人ホームなど、費用の低い施設を検討できます。養護老人ホームは、経済上の理由がある人に市町村の措置で入所が決まる仕組みです。特養の入所を待つ間は、老健や短期入所(ショートステイ)を利用する選択肢もあります。どの施設が当てはまるかは、地域包括支援センターや市区町村の窓口で相談できます。
生活保護との関係
収入や資産が少なく、費用をまかなえないときは、生活保護の利用を相談できます。要件や手続きは、お住まいの市区町村の福祉事務所に確認してください。
世帯分離の注意点
世帯分離は、住民票の上で世帯を分ける手続きで、本人を非課税世帯にして補足給付を受けやすくする目的で検討されることがあります。ただし、配偶者が課税されている場合は、世帯分離をしても補足給付の対象にはなりません。世帯分離中の配偶者も、判定に含まれるためです。保険料や他の制度への影響もあるので、実行する前に自治体の窓口で確認してください。詳しくは世帯分離とはで解説しています。
家計調査から見る収支
夫婦高齢者無職世帯
総務省統計局の家計調査(2025年平均)の、高齢無職世帯の1か月の収支は次のとおりです。夫婦世帯は、消費支出から可処分所得を引くと約4.2万円の不足です(差は筆者の計算値)。
| 世帯 | 実収入 | 可処分所得 | 消費支出 | 差(筆者計算) |
|---|---|---|---|---|
| 夫婦高齢者無職世帯 | 254,395円 | 221,544円 | 263,979円 | 約4.2万円の不足 |
| 高齢単身無職世帯 | 131,456円 | 118,465円 | 148,445円 | 約3.0万円の不足 |
高齢単身無職世帯
高齢単身無職世帯でも、同様に差を計算すると約3.0万円の不足です(筆者の計算値)。在宅で暮らしていても、平均では年金などの収入だけでは支出をまかなえず、貯蓄の取り崩しなどが必要になる場合があると考えられます。
施設費用との比べ方
この支出には、自宅の生活費が含まれます。施設に入ると、食費や居住費は施設の費用に含まれ、光熱費などは減る場合もあります。ただし、介護サービスの自己負担や医療費、日用品などは別にかかります。家計調査はあくまで平均で、個々の世帯の状況を示すものではありません。
確認のポイントと注意点
入居前に確認すること
- 月額費用に含まれる範囲(食費・居住費・日常生活費・管理費)
- 介護保険の自己負担や加算がどう上乗せされるか
- 補足給付(負担限度額認定)の対象になる施設かどうか
- 退去や住み替えが必要になる条件(医療的ケアが増えたときなど)
申請・手続きの注意
負担限度額認定は、市区町村への申請が必要で、申請しなければ軽減は受けられません。必要書類や時期は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
制度改正と相談先
介護保険は3年ごとに制度が見直され、食費・居住費の基準も令和8年8月に改定されました。金額や要件は今後も変わりうるため、この記事の数値は作成時点のものです。最新の内容は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターで確認してください。
まとめ
年金で入れるかどうかは、世帯の課税状況と施設の種類で決まります。特養の多床室・要介護3(日常生活費別、筆者概算)では、国民年金の平均の人は世帯全員が非課税で要件を満たせば第2段階の約4.7万円です。厚生年金の平均の人は、課税されて軽減のない第4段階(約9.6万円)になる可能性が高く、世帯全員が非課税の場合のみ第3段階②の約8.0万円です。有料老人ホームは平均で届かない場合があります。
- 厚生年金の平均月額は約15万円、国民年金は約5.9万円(令和6年度概況)。実際の額は人によって大きく異なる
- 特養の多床室・要介護3では、年金が平均額の人で約4.7万〜9.6万円台(筆者概算)。第1段階の約3.1万円は生活保護の受給者などが主な対象。ユニット型個室は約11万円を超える
- 有料老人ホームの平均月額は、介護付き約26万円、住宅型約12万円、サ高住約16万円。年金だけでは届かない場合がある
- 補足給付は世帯全員が住民税非課税などの要件があり、世帯分離をしても配偶者が課税なら対象外。預貯金要件は今後見直される可能性があるため、申請前に窓口で確認する
- 制度は3年ごとに改定されるため、申請前に市区町村の窓口で最新の内容を確認する
まず納税通知書などで課税状況と要介護度を確認し、地域包括支援センターに相談してください。そのうえで、入所時に必要な負担限度額認定の申請時期を、市区町村に確認しておくと安心です。