特定入所者介護サービス費(通称:補足給付)とは、介護保険施設に入所・入居した際にかかる食費・居住費を、所得や資産の状況に応じて軽減する制度です。認定者数は令和5年度末時点で87.4万人、給付費は同年度で約2,386億円にのぼり、低所得の施設入所者にとって欠かせない制度になっています。本記事では、対象者の要件、食費・居住費の負担限度額、申請方法、2021年8月改定の内容、境界層措置との違いまで、厚生労働省の資料にもとづいて解説します。
特定入所者介護サービス費(補足給付)とは
特定入所者介護サービス費は、介護保険施設に入所する要介護被保険者のうち、所得・資産の状況等が一定の基準に該当する人に対して、食費・居住費の負担を軽減するために支給される保険給付です。市町村は本人の同意を得たうえで、施設に対して直接支払うこともできます。
制度の目的と法的根拠
法的根拠は介護保険法第51条の3です。同条では、市町村が、所得・資産の状況等をしん酌して厚生労働省令で定める要介護被保険者が指定介護福祉施設サービス等を受けたときに、食費・居住費について特定入所者介護サービス費を支給する旨が定められています。介護保険施設は2000年の制度創設当初、食費・居住費を保険給付の対象としていましたが、在宅で介護を受ける人との負担の公平性を図るため、2005年の制度改正で食費・居住費が原則自己負担化されました。その際、低所得者の負担が過重にならないよう、所得・資産に応じて負担を軽減する仕組みとして導入されたのが本制度です。
通称「補足給付」と呼ばれる理由
特定入所者介護サービス費は、介護サービス費そのものとは別に、食費・居住費という「生活費相当」の負担を補う目的で支給されることから、現場や自治体の案内では一般的に「補足給付」と呼ばれています。介護保険負担限度額認定証の交付を受けることで、施設利用時に軽減後の負担限度額のみを支払えばよくなる仕組みです。負担限度額認定証の申請手続きの詳細は介護保険負担限度額認定証とはという記事でも解説しています。
対象となる施設サービス
補足給付の対象となるのは、介護保険法上の介護保険施設およびショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)です。すべての「介護施設」や「高齢者向け住まい」が対象になるわけではない点に注意が必要です。
対象施設一覧
対象となる施設サービスは以下のとおりです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
これらの施設に入所・入居した際の食費・居住費(滞在費)が、補足給付の対象になります。なお、通所介護(デイサービス)や訪問介護など在宅サービスの食費・実費負担は、そもそも介護保険給付の対象外であり、補足給付とは別の枠組みです。補足給付はあくまで「施設に入所・入居している間」の食費・居住費に限定される点を押さえておく必要があります。
対象外となる住まい
一方、有料老人ホーム、ケアハウス(軽費老人ホーム)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、サービス付き高齢者向け住宅などは、補足給付の対象外です。これらの住まいは介護保険施設ではなく、食費・居住費(家賃)は全額自己負担が原則となります。施設ごとの費用感の違いは老人ホームの費用相場を解説した記事で比較しています。対象外の住まいを選ぶ場合、食費・居住費は施設・事業者が独自に設定する額をそのまま負担することになるため、入居前に月額費用の内訳を確認し、補足給付の対象施設と比較検討することが重要です。
対象者の要件
補足給付を受けるには、所得段階と資産(預貯金等)の両方の要件を満たす必要があります。所得段階の基準は厚生労働省の資料にもとづくものです。
所得段階=第1〜4段階の基準
所得段階は現行4区分で判定されます。
- 第1段階:生活保護受給者、または世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
- 第2段階:世帯全員が市町村民税非課税で、かつ年金収入等と合計所得金額の合計が年80万9千円以下
- 第3段階①:世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入等と合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下
- 第3段階②:世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入等と合計所得金額の合計が120万円超
- 第4段階:世帯に市町村民税課税者がいる、または本人が市町村民税課税者(原則として補足給付の対象外)
第4段階に該当すると、原則として補足給付の対象外となり、食費・居住費は基準費用額(施設が設定する標準的な費用)を全額自己負担します。所得段階の判定は毎年課税状況が確定するタイミングで見直されるため、年金額の改定や扶養状況の変化によって、前年は第2段階だった人が翌年は第3段階に上がる、といった変動が起こり得ます。認定証の更新時期には、案内に記載された所得・資産の情報が実態と合っているか確認することが大切です。
資産=預貯金等要件
所得段階の基準を満たしても、預貯金等の資産が一定額を超えると対象外になります。単身の場合の資産基準額は次のとおりです(夫婦の場合はカッコ内の金額)。
- 第1段階:資産要件なし
- 第2段階:650万円(夫婦1,650万円)以下
- 第3段階①:550万円(夫婦1,550万円)以下
- 第3段階②:500万円(夫婦1,500万円)以下
ここでいう「預貯金等」には、預貯金のほか有価証券、投資信託、現金、負債(借入金等は資産額から控除)などが含まれます。40〜64歳の第2号被保険者については、所得段階にかかわらず単身1,000万円・夫婦2,000万円以下という一律の資産基準が適用されます。資産の確認は、市区町村が金融機関に照会するほか、申請者自身が提出する通帳の写し等の書類にもとづいて行われます。複数の金融機関に口座を持つ場合は、そのすべての口座残高を合算して判定される点にも注意が必要です。
配偶者の所得・資産の扱い
所得段階の判定は「世帯」単位で行われるため、本人が住民税非課税でも、住民票上の世帯に課税者がいる場合は第4段階(原則対象外)となります。また資産要件は、婚姻届を提出していない事実婚を含め配偶者の資産と合算して判定される点に注意が必要です。配偶者が世帯分離していても、配偶者自身の所得・資産は合算対象となります。たとえば、本人が住民票上の世帯を分けて子ども世帯と同居していても、配偶者と同一世帯にある限りは配偶者の所得・資産が判定に影響します。逆に、離婚や死別により配偶者がいなくなった場合は、単身の基準額で改めて判定されることになります。
2021年8月改定でどう変わったか
補足給付の資産要件は2015年(平成27年)8月の制度改正で初めて導入され、当初は預貯金等1,000万円(夫婦の場合2,000万円)超が一律で対象外とされていました。2021年8月には、負担能力に応じたきめ細かい制度とするため、資産要件と食費の区分がそれぞれ見直されました。
資産要件の細分化
2021年8月の改定により、それまで一律だった資産基準が所得段階ごとに細分化されました。第2段階は650万円(夫婦1,650万円)、第3段階①は550万円(夫婦1,550万円)、第3段階②は500万円(夫婦1,500万円)という、所得が高い段階ほど資産基準額が低くなる仕組みに変更されています。資産の判定基準日は申請時点ではなく「8月1日時点」の預貯金見込額で行われます。
食費区分の見直し
同時に食費の負担限度額についても見直しが行われ、それまで一つの区分だった第3段階が、第3段階①(年金収入等80万円超120万円以下)と第3段階②(120万円超)に分割されました。これにより、同じ「住民税非課税世帯」でも収入の多寡に応じて食費負担額に差がつく仕組みになっています。この見直しは、負担能力が比較的高い層と低い層とを同じ区分で一律に扱っていたことへの是正であり、制度全体としては公平性を高める方向の改定といえます。一方で、それまで第3段階として一律の負担限度額だった人の一部は、改定後に負担額が実質的に増える結果となりました。
食費の負担限度額
介護保険施設における食費の基準費用額(施設が標準的に設定する額の目安)は日額1,445円(月額換算で約4.4万円)です。補足給付の対象者は、所得段階に応じて次の負担限度額まで負担が軽減されます。
所得段階別の食費=日額・月額
- 第1段階:日額300円(月額約0.9万円)
- 第2段階:日額390円(月額約1.2万円)
- 第3段階①:日額650円(月額約2.0万円)
- 第3段階②:日額1,360円(月額約4.1万円)
所得段階が上がるほど食費の負担限度額も高くなり、第3段階②は基準費用額に近い水準まで負担が生じます(厚生労働省資料にもとづく)。
ショートステイの食費との違い
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)の食費負担限度額は、施設入所の場合とは異なる金額が設定されています。第2段階は日額600円、第3段階①は日額1,000円、第3段階②は日額1,300円で、いずれも施設入所時の負担限度額より高く設定されています。ショートステイの利用を検討する際は、この食費区分の違いを踏まえて費用を見積もる必要があります。
居住費の負担限度額
居住費(滞在費)の負担限度額は、部屋タイプ(多床室、従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室)によって基準費用額・負担限度額が異なります。令和6年8月に基準費用額が改定されており、現行の額は以下のとおりです。
部屋タイプ別の基準費用額と負担限度額
部屋タイプごとの基準費用額と、所得段階別の負担限度額(日額)は次のとおりです。
| 部屋タイプ | 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①② |
|---|---|---|---|---|
| 多床室(特養等) | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 |
| 多床室(老健・介護医療院、室料徴収あり) | 697円 | 0円 | 430円 | 430円 |
| 多床室(老健・介護医療院、室料徴収なし) | 437円 | 0円 | 430円 | 430円 |
| 従来型個室(特養等) | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 |
| 従来型個室(老健・介護医療院等) | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 |
| ユニット型個室 | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 |
月額の目安は日額×30日で計算できます(例:多床室・特養等・第2段階は430円×30日で約1.3万円)。
たとえば、住民税非課税で年金収入等が80万円以下の第2段階に該当する人が、特養の多床室(基準費用額915円)に入所した場合、食費390円+居住費430円で1日あたり820円、月額では約2.5万円が自己負担の目安になります。認定証が無い場合は基準費用額どおりの食費1,445円+居住費915円、月額で約7.1万円となり、月あたり4万円以上の差が生じます。
同じ第3段階でも、多床室と個室では居住費の負担限度額に3倍以上の差があります(厚生労働省リーフレットにもとづく)。
令和6年8月改定の影響
令和6年8月1日から、居住費の基準費用額が全体で引き上げられました。改定前(令和6年7月まで)は、上記の基準費用額よりおおむね日額60円低い水準でした(第1段階の多床室0円は据え置き)。この引き上げは、施設側の光熱水費等のコスト上昇を反映したもので、負担限度額(利用者の実質負担額)自体は所得段階ごとに据え置かれたため、基準費用額と負担限度額の差額分(補足給付の支給額)が拡大した形になっています。
申請方法と必要書類
補足給付を受けるには、市区町村への申請と「介護保険負担限度額認定証」の交付が必要です。認定証がないと、施設窓口では軽減前の基準費用額で費用を請求されます。
申請窓口とタイミング
申請は、本人・家族・代理人が、住民票のある市区町村の介護保険担当窓口で行います。郵送での申請を受け付けている自治体も多くあります。入所前後を問わず申請できますが、認定証の効力は原則として申請月の初日にさかのぼって適用されるため、入所が決まったら早めに申請することが重要です。逆に、施設への支払いが済んだ後に認定証の交付を受けても、遡って過去の支払い分の差額が自動的に返金されるわけではないため、入所前後の早い段階で申請しておくことが望ましいといえます。
必要書類=通帳の写し等
主な必要書類は以下のとおりです。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(金融機関等への資産照会に同意するもの)
- 介護保険被保険者証
- 資産額を証明する書類(預貯金通帳の写し:名義人・銀行名・支店名、直近2か月以内の残高が記載されたページ、定期預金のページ等。有価証券がある場合は証券会社等が発行する残高が分かる書類の写し)
生活保護受給者(第1段階に該当)は、資産に関する証明書類の提出が原則不要です。夫婦で申請する場合は、配偶者分の通帳の写しも合わせて必要になります。窓口では、被保険者証の写しやマイナンバーの確認書類の提示を求められることもあるため、事前に自治体の窓口やホームページで必要書類の一覧を確認しておくとスムーズです。書類に不備があると審査に時間がかかり、認定証の交付が遅れる場合があります。
有効期間と毎年の更新
介護保険負担限度額認定証の有効期間は、申請月の初日から原則として毎年7月31日までです。所得段階・資産の判定は8月1日を基準日として毎年見直されるため、引き続き補足給付を利用するには、有効期間の満了前に更新申請が必要です。多くの自治体では有効期間満了が近づくと更新案内を送付していますが、届かない場合や引っ越し等で住所が変わった場合は、自ら市区町村に確認する必要があります。また、施設を転居・変更した場合や、世帯構成が変わった場合も、有効期間の途中であっても改めて届出が必要になることがあります。認定証を紛失した場合は再交付の申請も可能です。
非該当・注意点
補足給付は所得・資産の要件を満たさなくなると自動的に対象外になります。認定を受けた後も、状況の変化には注意が必要です。
非該当になるケース
本人・配偶者、または同一世帯の誰かが市町村民税課税者になった場合、あるいは資産が所得段階ごとの基準額を超えた場合は、非該当(第4段階)となります。たとえば、施設入所中に不動産を売却して預貯金が資産基準を上回った場合や、世帯の誰かの就労・年金受給開始で課税世帯に転じた場合などが該当します。認定後に資産が基準額を超えることが判明した場合は、速やかに市区町村へ届け出る必要があります。届出を怠り、非該当であるにもかかわらず補足給付を受け続けていた場合は、後述する返還請求の対象となるおそれがあります。資産や所得の状況に変化が生じたときは、自己判断で放置せず、早めに窓口へ相談することが望ましいといえます。
虚偽申告のペナルティ
資産額を実際より少なく申告するなど、虚偽の申告によって不正に補足給付を受けた場合は、介護保険法第22条第1項にもとづき、支給を受けた額に加え、最大でその2倍に相当する加算金の返還を求められます。同意書にもとづき金融機関への資産照会が行われるため、申告内容と実際の資産に相違がないよう注意が必要です。
遡及適用と時効
所得段階や資産の判定に誤りがあった場合は、本来の適用開始時期にさかのぼって過誤調整が行われます。保険給付を受ける権利は介護保険法第200条により2年で消滅時効となり、不当利得の返還請求権は地方自治法第236条により5年で消滅時効となります。実務上は、差額の追加給付は2年分、過払い分の差額徴収は5年分を限度として遡及調整されます。
境界層措置との違い
補足給付としばしば混同される制度に「境界層措置」があります。両者は対象者像が近い部分もありますが、制度の目的と発動条件が異なります。
境界層措置の概要
境界層措置とは、本来適用されるべき所得段階・自己負担額をそのまま適用すると生活保護が必要になってしまうが、より低い所得段階や自己負担額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる場合に、その「より低い基準」を特例的に適用するセーフティネット的な仕組みです。介護保険料の滞納による給付制限の解除、食費・居住費の負担限度額の引き下げなど、複数の場面で適用されます。詳しい仕組みは境界層措置とはという記事で解説しています。
補足給付との違い
補足給付は、住民税非課税等の所得要件と預貯金等の資産要件を満たす低所得者を対象に、施設の食費・居住費を恒常的に軽減する制度です。一方、境界層措置は「通常の基準を適用すると生活保護が必要になる」という個別の事情がある人に限り、生活保護の実施機関が発行する境界層該当証明書にもとづいて発動される特例的な措置であり、対象範囲や発動の仕組みが異なります。境界層措置の適用を受けている人が、さらに補足給付の対象にもなるケースもあり、両制度は併存して機能することがあります。境界層措置の適用を受けるには、生活保護の実施機関(福祉事務所)が発行する境界層該当証明書を介護保険の担当窓口に提出する必要があり、通常の補足給付の申請とは別の手続きが必要になる点も押さえておきましょう。
まとめ
- 特定入所者介護サービス費(補足給付)は、介護保険施設・ショートステイの食費・居住費を所得・資産に応じて軽減する制度で、介護保険法第51条の3が根拠
- 対象施設は特養・老健・介護医療院・地域密着型特養・ショートステイ等に限られ、有料老人ホームやグループホームは対象外
- 所得段階は第1〜4段階、資産(預貯金等)は段階ごとに500万〜650万円(夫婦は1,500万〜1,650万円)が基準
- 2021年8月改定で資産要件が段階別に細分化され、食費区分も第3段階①②に分割された
- 申請には介護保険負担限度額認定申請書と通帳の写し等が必要で、有効期間は原則毎年7月31日までのため毎年の更新が必要
制度の詳細な金額・要件は、法改正や物価動向に応じて見直されることがあります。最新の基準は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口または厚生労働省の公表資料でご確認ください。当サイトの編集方針についてはこのサイトについてをご覧ください。