暫定ケアプランとは|認定結果が出る前にサービスを使う方法と費用の注意点

暫定ケアプランは、要介護認定の結果が出る前にサービスを使うための見込みのプランです。届出の時期、費用、見込みと結果がずれたときの自己負担を、厚労省と自治体の資料で整理します。

目次

暫定ケアプランは、要介護・要支援の認定結果が出る前にサービスを使いたいときに、ケアマネジャーが見込みの介護度で先に作るケアプランです。認定は申請日にさかのぼって効力が生じるため、見込みどおりなら使い始めた分にも介護保険が使えます。一方、届出の時期や結果が見込みと違った場合の扱いによっては、自己負担が大きくなることがあります。この記事では、流れ・費用・限度額・ずれたときの扱いを公的資料にもとづいて整理します。

先に知っておくこと

  • 依頼先は、要介護が見込まれるなら居宅介護支援事業所のケアマネジャー、要支援が見込まれるなら地域包括支援センターです。
  • 市区町村への届出の時期は自治体により運用が異なります。お住まいの市区町村と担当のケアマネジャーに確認してください。
  • 結果が「非該当」(要介護・要支援のいずれにも当たらない結果)だった場合や、見込みより軽い介護度だった場合は、超えた分が全額自己負担になることがあります。

なお、制度は見直されることがあり、運用や金額が変わる場合があります。本記事は2026年10月1日時点で確認できた公的資料にもとづいています。最新の内容は厚生労働省や各自治体の案内でご確認ください。

暫定ケアプランとは何か

暫定ケアプランは、正式な認定結果が確定する前の「つなぎ」のケアプランです。結果を待つ間にも、退院後の生活や介護の負担はすぐ始まることが少なくありません。そうした場面で、必要なサービスを途切れさせないための仕組みとして、国の通知や自治体の手引きに位置づけられています。

定義と対象範囲

福岡市の令和8年5月の資料では、暫定ケアプランを「要介護・要支援認定の申請者が、結果が確定する前にサービスの利用を希望するとき、ケアマネジャーが暫定で作成するケアプラン」と説明しています。通常のケアプランは、認定結果で介護度が決まってから、その区分に合わせて作ります。暫定ケアプランは順番が逆で、先に見込みの介護度を置き、あとで結果と照らし合わせて整えます。

ケアプランそのものの役割や種類については、ケアプランの仕組みを解説した記事で詳しく説明しています。

暫定ケアプランが必要になる3つの場面

福岡市・奈良市・伊賀市・稲沢市の資料に共通して挙げられているのは、次の3つの場面です。

  • 新規の認定を申請している間
  • 区分変更を申請している間
  • 更新を申請していて、結果が現在の認定の有効期間内に確定しないとき

新規申請では、そもそも認定がないため暫定プランが欠かせません。更新の場合は、有効期間が切れる日までに結果が出ないとき、切れ目なくサービスを使うために暫定プランが関わってきます。

よくある誤解

  • 「暫定だから別の制度」ではありません。見込みどおりなら本プランに移行し、違う場合はプランを見直します。
  • 「暫定ケアプランがあれば、結果にかかわらず必ず給付される」わけでもありません。非該当の場合は、後述のとおり全額自己負担です。

暫定ケアプランの根拠となる法令と国の通知

暫定ケアプランの手続きは、第41条第6項などの代理受領の規定と、国のQ&A・通知を組み合わせて運用されています。

認定は申請日にさかのぼる

介護保険法第27条第8項では、要介護認定は申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずると定められています。また、同条第11項では、市町村は申請から30日以内に処分をするものとされ、特別な理由があるときは延期でき、その場合は処理見込期間を通知するとされています(厚生労働省「要介護認定に係る法令」、介護保険法条文)。

この「さかのぼり」があるため、結果が出る前に使ったサービスも、認定された区分の範囲で介護保険の対象になりえます。暫定ケアプランは、この仕組みを実際の利用につなげるための手続きです。

申請日にさかのぼる場合の請求のタイミング(例) 例として4月中旬に申請し5月中旬に結果が出た場合、認定の効力は申請日にさかのぼり、4月分と5月分は6月10日に国保連へ提出できる。 さかのぼりと請求のタイミング(例) 4月中旬 認定を申請する この日が効力の起点 5月中旬 認定結果が出る 結果待ちの間は暫定プランで利用 6月10日 国保連へ提出 4月分と5月分をまとめて 効力は申請日にさかのぼる (介護保険法第27条第8項)
結果が出る前に使ったサービスも、認定された区分の範囲で介護保険の対象になりえます。

原則は償還払い、届出で現物給付

奈良市の資料では、法的には居宅介護サービス費は償還払いが原則で、あらかじめ届出をしていれば例外的に現物給付になると説明しています。

方法内容
償還払いいったん全額を支払い、あとで払い戻しを受ける方法。法的な原則
現物給付利用時は自己負担分だけを支払う方法。あらかじめ届出をしている場合の例外

根拠として、介護保険法第41条第6項(代理受領)、同法第46条第4項、施行規則第64条が挙げられ、代理受領の要件として市町村への事前の届出があります。この届出書が「居宅サービス計画作成依頼届出書」(以下、居宅届)です。

国のQ&Aと最新情報

国の考え方は、平成18年4月改定関係のQ&A(vol.2)問52(平成18年3月27日)に示されています。大津市が掲載する国のQ&Aによると、認定前の被保険者は市町村に届け出たうえで、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者に暫定プランを作ってもらえ、自分で作ることもできます。要支援の結果だった場合は、自己作成(本人が自分でケアプランを作ること)とみなして給付が受けられるよう配慮することが望ましいとされています。認定結果が異なっても給付されるよう、介護予防と居宅の両方の指定事業者をケアプランに位置づけることが考えられる、という記載もあります。

さらに、令和3年3月31日付の介護保険最新情報Vol.959の別添5「暫定ケアプランについて」では、暫定プランの内容が本来のケアプラン原案でも同様に見込まれる場合(看取り期が典型例)には、同じプロセスをもう一度踏み直す必要はないとされています。

利用開始までの流れと依頼先

暫定ケアプランを使って介護サービスを始める流れは、自治体の資料でほぼ共通しています。窓口や細かい書類は自治体により異なるため、お住まいの市区町村と担当のケアマネジャーに確認してください。

誰に頼むか(要介護見込みと要支援見込み)

見込み主な依頼先
要介護1〜5になりそう居宅介護支援事業所のケアマネジャー
要支援1・2になりそう地域包括支援センターが基本(横須賀市では原則として地域包括支援センター)

どちらになるか分からないときは、双方が連携し、介護・予防の両方の暫定プランを作る場合があると、長岡京市・稲沢市・伊賀市・福岡市・奈良市の資料に書かれています。地域包括支援センターの役割は、地域包括支援センターの解説記事も参考になります。

手順の全体像

稲沢市・福岡市の資料から、手順を並べると次のとおりです。

暫定ケアプランで利用を始めるまでの9つの手順 見込みの介護度を決めることから始まり、アセスメント、原案作成、担当者会議、説明と同意、交付、個別サービス計画の依頼、サービス利用、モニタリングの順に進む。 暫定ケアプランの手順(9ステップ) 1 見込みの介護度を決める 2 アセスメント(状態の聞き取り) 3 ケアプランの原案を作る 4 サービス担当者会議を開く 5 利用者・家族へ説明し同意を得る 6 ケアプランを交付する 7 事業所に個別サービス計画を依頼 8 サービスを利用する 9 モニタリング(利用状況の確認)
通常のケアプランと同じ一連の業務を踏みます。結果が見込みどおりなら、一連の業務を省略して本来のプランへ移行できます。
  1. 見込みの介護度を決める
  2. アセスメント(本人の状態や生活の聞き取り)を行う
  3. ケアプランの原案を作る
  4. サービス担当者会議を開く
  5. 利用者・家族へ説明し、同意を得る
  6. ケアプランを交付する
  7. 各サービス事業所に個別サービス計画の提出を依頼する
  8. サービスを利用する
  9. モニタリング(利用状況の確認)を行う

運営基準(平成11年厚生省令第38号)第13条に、この一連の業務が定められています。

認定結果が出たあとにすること

結果が見込みどおりだった場合は、一連の業務を省略でき、暫定プランを見え消し(元の字が読める形の訂正)で直して本来のプランに移行し、同意を記録する扱いが示されています(稲沢市)。見込みと違ってプランを変える場合は、改めて一連の業務を行います。稲沢市の資料では、居宅届は結果が出た日から2週間以内とされています。

市区町村への届出と自治体による違い

暫定ケアプランで注意が必要なのが、市区町村への届出の時期です。自治体によっては、届出が遅れると遡って給付を受けられないことがあります。

届出が必要な理由

先に述べたとおり、現物給付にするには居宅届の事前の届出が要件です。届出がないと原則は償還払いになり、長岡京市・大阪市の資料でも、暫定プランや届出がない場合は全額自己負担または償還払いになるとされています。長岡京市は、無届でサービスを使うと、利用者の全額負担に加え、事業所の報酬返還もありえると案内しています。

自治体ごとの運用の違い

次のように、届出の扱いは自治体で異なります。

届出の基準が自治体で分かれる 届出の扱いの基準は自治体で異なる。大阪市は申請と同じ月の届出のみ遡れる、大東市は届出の受理日が利用開始日、本巣広域連合は月をまたいだ遡及は不可、奈良市は利用開始から14日以内に提出。 何を基準にするかが違う 全国共通のルールではありません 大阪市 基準:同じ月かどうか 申請と同じ月の 届出なら遡れる 大東市 基準:受理した日 届出の受理日が 利用開始日 本巣広域連合 基準:月をまたぐか 月をまたいだ 遡及は不可 奈良市 基準:日数の期限 利用開始から 14日以内に提出
届出を何で区切るかが自治体ごとに違います。お住まいの市区町村と担当ケアマネジャーに確認してください。
自治体届出の扱い
大阪市遡れるのは、認定申請と同じ月の届出のみ。届出がないと原則は償還払い
大東市届出の受理日が利用開始日
本巣広域連合(岐阜県)月をまたいだ遡及は不可
奈良市令和6年10月1日から「サービス利用開始から14日以内」に提出

このように、同じ制度でも数日〜月単位で扱いが違います。ここに挙げたのは一部の自治体の例で、全国共通のルールではありません。

届出の時期の考え方

届出の基準は、自治体により異なります(受理日が利用開始日になる、利用開始から14日以内、認定申請と同じ月中など)。そのため、サービスを使い始める前に、お住まいの市区町村の基準を確認することが出発点になります。

確認先は、市区町村の介護保険担当課と、担当のケアマネジャーです。自治体のホームページでは、「市区町村名+居宅サービス計画作成依頼届出」で検索すると、届出書や提出期限の案内が見つかることがあります。

暫定ケアプランにかかる費用

ケアプラン作成の自己負担は0円

ケアプランの作成そのものには、利用者の自己負担はありません。横須賀市は「全額が介護保険から支給され、自己負担はない」と案内しています。要支援の方のプランも同様に0円です。暫定プランの場合の扱いは、市区町村や担当のケアマネジャーに確認してください。

サービス利用料の自己負担

サービスそのものの利用料は、通常どおり1〜3割の負担です(目黒区の案内)。見込みどおりの結果なら申請日にさかのぼって給付の対象になります(届出の時期などは自治体により異なります)。

支払いが後になる仕組み

大津市が掲載する国のQ&Aに示された例では、4月中旬に申請し5月中旬に結果が出た場合、4月分と5月分をまとめて6月10日に国保連(国民健康保険団体連合会)へ提出し、現物給付も可能です。ただし事業者への支払いは遅くなります。月末までに結果が出ないと給付管理票(ケアプランにもとづく利用実績をまとめ、請求のもとになる書類)が作れず、結果が分かってから確定し、翌々月に請求します。認定前の請求は受給者情報と突き合わせられず支払われない、という大津市の資料の記載もあります。

自己負担が大きくなる場合

暫定ケアプランや届出がない場合、結果が非該当だった場合、見込みより軽い区分になった場合は、全額または一部が自己負担になります。詳しくは、後の「見込みと結果がずれたときの扱い」の章で整理しています。

区分支給限度基準額と超えた場合の扱い

暫定ケアプランでは、見込みの介護度に応じた支給限度額の範囲内でサービスを組むのが基本です。限度額は「月あたり何単位まで介護保険が使えるか」の上限です。

介護度別の支給限度基準額(月額)

目黒区の案内による、区分支給限度基準額(月額・単位)は次のとおりです。

区分支給限度基準額(月額・単位) 要支援1は5,032単位、要支援2は10,531単位、要介護1は16,765単位、要介護2は19,705単位、要介護3は27,048単位、要介護4は30,938単位、要介護5は36,217単位(目黒区の案内)。 介護度別の支給限度基準額(月額) 単位/月(目黒区の案内) 要支援1 5,032 要支援2 10,531 要介護1 16,765 要介護2 19,705 要介護3 27,048 要介護4 30,938 要介護5 36,217 要支援要介護
限度額を超えた分は全額自己負担です。単位数は介護報酬の改定で変わることがあります。
介護度支給限度基準額(月額)
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位

限度額を超えた分は全額自己負担です。施設への長期入所は、この限度額の対象外です。単位数は介護報酬の改定で変わることがあるため、最新の数値は厚生労働省や自治体の案内でご確認ください。限度額の考え方は支給限度額の解説記事で詳しく説明しています。

見込みより軽い区分になった場合

神戸市は、見込みより軽い区分と認定された場合、その軽い区分の支給限度基準額を超えた分が全額自己負担になると案内しています。一般的な例として、要介護3の見込みで組んだサービスが要介護1の結果になった場合、要介護1の限度額(16,765単位)を超えた分が自己負担となります。見込みを立てる段階で、サービス量との関係を確認しておく必要があります。

事前説明の重要性

長岡京市は、こうしたリスクを利用者・家族に事前に十分説明するよう求めています。ご家族も、「結果が想定と違ったらどうなるか」を、プランに同意する前にケアマネジャーへ確認しておくと、見通しが立てやすくなります。

見込みと結果がずれたときの扱い

暫定ケアプランでは、見込みと結果が一致するとは限りません。結果別に、自治体の資料に書かれた扱いを整理します。全額自己負担になる場面は、ここにまとめています。

見込みと認定結果がずれた場合の扱い 見込みどおりなら申請日にさかのぼって給付、見込みより軽いと軽い区分の限度額超過分が全額自己負担、非該当は全額自己負担、要介護見込みで要支援の結果だと長岡京市の資料では訪問介護・通所介護が請求できない場合があるとされる。 結果が見込みとずれたとき 認定結果 扱い 見込みどおり 申請日にさかのぼって 給付の対象になる 見込みより軽い 軽い区分の限度額を 超えた分は全額自己負担 非該当 使った分は 全額自己負担 要介護見込み 要支援の結果 長岡京市の資料では 訪問介護・通所介護が請求できない場合がある
自治体の資料に書かれた扱いを整理したものです。要支援の結果では、介護と予防の両方のプランで備える方法があります。

見込みどおりの場合

見込みどおりであれば、先に述べたとおり一連の業務の省略が可能で、暫定プランを訂正して本プランに移行します。給付は申請日にさかのぼります。

見込みより軽い、または非該当の場合

  • 軽い区分になった場合:軽い区分の支給限度基準額を超えた分が全額自己負担(神戸市)
  • 非該当の場合:使った分が全額自己負担(神戸市・中野区・福岡市)
  • 暫定プランや届出がない場合:全額自己負担または償還払い(長岡京市・大阪市)

中野区は、要介護・要支援認定のQ&Aで、非該当の場合の扱いを案内しています。

要介護見込みで、結果が要支援だった場合(自治体による違い)

この場合の扱いは、自治体で異なります。長岡京市の資料では、訪問介護・通所介護を暫定で使っていると、請求ができず全額自己負担になる場合があるとされています。要支援の方のこれらのサービスは総合事業(市区町村が行う介護予防・日常生活支援のサービス)にあたり、自己作成扱いが使えないためです。それ以外のサービスは請求可能とされています。回避策として、介護と予防の両方のプランを作る、または介護・予防(総合事業)両方の指定事業所を位置づける方法が示されています。総合事業については、詳しい解説記事もあわせて確認してください。

一方、京都市のQ&Aでは、居宅介護支援事業所が作った暫定プランなら、要支援の結果のとき、介護予防サービス計画の自己作成扱いとして総合事業のサービスに置き換えられるとされています。この場合、居宅介護支援費・介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費はいずれも請求できません。福岡市も、要介護見込みの暫定プランだけで結果が要支援だった場合は、自己作成扱いにでき、市が給付管理をすると説明しています。

見込みより重い、または見込みと違ってプランを変える場合(大東市の例)

大東市では、結果の確定後2週間以内に、見込み違いの届出と理由書を出すと、暫定プランの作成開始日にさかのぼって受け付けるとしています。

事業対象者の場合は暫定プランが生じない

基本チェックリストで事業対象者(認定申請をせずに総合事業を使える人)になる場合は、届出書の受付日から事業対象者になるため、認定申請のような暫定プランは生じないと京都市は説明しています。なお、大阪市は令和6年4月1日から、指定を受けた居宅介護支援事業者も要支援者のプランを作れるようになったと案内しています。

福祉用具・住宅改修・入院中・更新など個別の場面

福祉用具貸与の例外給付

砥部町の案内では、次の福祉用具は、軽度者(要支援1・2、要介護1)では原則として対象外です。

  • 車いす
  • 特殊寝台
  • 床ずれ防止用具
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置

医師の医学的判断があれば例外給付が認められます。

  • 認定待ちの場合:暫定プランと一緒に提出できる
  • 緊急時:居宅サービス計画の作成日から14日以内に提出する

制度の詳細は、福祉用具の例外給付の解説記事をご覧ください。

住宅改修の事前申請

神戸市のFAQによると、認定結果が未確定でも、急ぐ例外的な場合に限り、事前申請ができます。条件は次のとおりです。

  • 認定申請済みであること
  • 非該当の場合は全額自己負担になると同意すること
  • 償還払いであること
  • 実績報告は認定結果が判明してから行うこと

非該当なら、承認通知書があっても支給されません。承諾書の添付が必要です。

入院中の申請

ひたちなか市は、入院中の申請は、状態が安定して退院の見通しがついてからが目安としています。金沢市は、介護療養型医療施設以外の一般病院では申請の必要はないとして、退院前に病院の相談員へ相談するよう案内しています。退院前に病院の相談員と市区町村に確認してください。

更新申請・区分変更のとき

更新の場合、更新前と同じ内容で暫定とするなら、暫定時の一連の業務は省略できます。結果が出たら速やかに一連の業務を行います(伊賀市)。区分が変わる場合は、同じ事業所でも居宅届の再提出が必要です(奈良市)。区分変更そのものは、区分変更申請の解説記事で説明しています。

認定までの期間と有効期間の目安

認定にかかる日数

法定では申請から30日以内とされていますが、実際にはこれより長くかかることがあります。保険者別の日数は、厚生労働省が公表しています(認定審査期間等の公表)。暫定ケアプランを使う期間は、この日数と重なるため、結果が出るまでの見通しを担当ケアマネジャーや市区町村に確認しておくと参考になります。

認定の有効期間

厚生労働省によると、有効期間は次のとおりです。

区分有効期間
新規原則6か月(3〜12か月の範囲)
更新原則12か月(3〜36か月。区分が同じ場合は3〜48か月)

更新申請は有効期間が切れる前に行い、結果が期間内に出ない場合の備えとして、暫定ケアプランが関わってきます。

制度見直しの議論と今後の見通し

社会保障審議会の意見

厚生労働省の「介護保険制度の見直しに関する意見(概要)」(令和7年12月25日、社会保障審議会介護保険部会)では、一般の居宅介護支援への利用者負担の導入は盛り込まれていません。一方、登録制等の有料老人ホーム入居者向けの新たな相談支援の類型については、利用者負担を求めることを丁寧に検討するとしています。

現時点での考え方

現在、ケアプラン作成の自己負担は0円です。見直しの議論は続きますが、上記の意見書では、一般の居宅介護支援への導入は示されていません。今後の法改正や通知で内容が変わる可能性があるため、最新情報は厚生労働省や市区町村でご確認ください。

事前に確認しておきたいこと

ケアマネジャー・市区町村への質問リスト

ここまでの内容から、暫定ケアプランを使う前に確認しておきたい点を質問の形にまとめました。

  • 届出はいつまでに出せばよいか(「結果を待ってから届け出る」と月をまたぐ遡及ができない自治体があります)
  • 見込みが外れて軽い区分になったとき、限度額を超えた分はいくらになりそうか
  • 要支援の結果になった場合、使っているサービスは請求できるか(自治体により扱いが異なります)
  • 依頼先の事業所を変えると、届出の遡及はできなくなるか(京都市の案内では、要支援見込みで包括が作った暫定が要介護になり別法人に依頼し直すと、届出の遡及はできないとされています。同じ法人の兼務ケアマネジャーなどは遡及可で、自治体により扱いが異なります)

相談先

まず、担当のケアマネジャー、市区町村の介護保険担当課、地域包括支援センターに相談してください。本サイトは特定の事業所や施設を評価・推奨せず、制度を並列に整理する立場をとっています。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。

まとめ

  • 暫定ケアプランは、認定結果が出る前にサービスを使うための、ケアマネジャーが作る見込みのプランである
  • 認定は申請日にさかのぼって効力が生じるが、現物給付にするには市区町村への居宅届の事前届出が要件で、時期は自治体により異なる
  • ケアプラン作成の自己負担は0円だが、非該当や見込みより軽い区分の場合は、限度額を超えた分や全額が自己負担になる
  • 要介護見込みで要支援の結果のときの扱いは自治体で異なり、介護と予防の両方のプランで備える方法が示されている
  • 制度は見直されることがあるため、最新の扱いは厚生労働省や市区町村で確認する

次にすること

  • 認定を申請したら、すぐ担当ケアマネジャー(要支援見込みなら地域包括支援センター)に連絡する
  • 届出の期限と、見込みが外れたときの負担を、市区町村と担当ケアマネジャーに確認する

よくある質問

暫定ケアプランとは何ですか?

認定結果が出る前にサービスを使いたいとき、ケアマネジャーが見込みの介護度で先に作るケアプランです。新規・区分変更・更新の申請中が対象で、認定は申請日にさかのぼって効力が生じます。結果が確定したら本来のプランに移行します。

暫定ケアプランの作成に費用はかかりますか?

ケアプランの作成自体は利用者負担が0円です(横須賀市の案内)。ただしサービスの利用料は1〜3割の自己負担で、結果が非該当の場合や、見込みより軽い区分の限度額を超えた分は全額自己負担になることがあります。

認定結果が見込みと違ったらどうなりますか?

見込みどおりなら本プランに移行します。軽い区分になると、その区分の支給限度基準額を超えた分が全額自己負担です(神戸市)。要介護見込みで要支援の結果だと、訪問介護・通所介護は請求できない場合があります(長岡京市)。

市区町村への届出はいつまでにすればよいですか?

自治体により異なります。大阪市は認定申請と同じ月の届出のみ遡及可、奈良市は利用開始から14日以内、大東市は届出の受理日が利用開始日です。使い始める前に、お住まいの市区町村と担当ケアマネジャーに確認してください。

認定結果を待たずにサービスを使えますか?

使うことはできます。認定は申請日にさかのぼって効力が生じ、市区町村へ届け出て暫定ケアプランを作れば、見込みどおりの結果なら現物給付の対象になります。ただし非該当や見込みより軽い結果の場合は自己負担が増えることがあり、届出の時期も自治体で異なります。

暫定ケアプランを自分で作ることはできますか?

できます。大津市が掲載する国のQ&Aによると、認定前の被保険者は市町村に届け出たうえで、事業者に暫定プランを作ってもらうことも、自分で作ることもできます。取り扱いは自治体で異なるため、市区町村に確認してください。

参考・出典

  1. 介護保険法条文 (厚生労働省)
  2. 要介護認定に係る法令 (厚生労働省)
  3. 認定審査期間等の公表 (厚生労働省)
  4. 介護保険最新情報Vol.959 (WAM NET)
  5. 介護保険制度の見直しに関する意見(概要) (厚生労働省)
  6. 暫定ケアプランQ&A (大津市)
  7. 暫定ケアプランQ&A (京都市)
  8. 暫定ケアプランについて (長岡京市)
  9. 暫定ケアプランの取扱い (稲沢市)
  10. 暫定ケアプランの取り扱いについて (福岡市)
  11. 暫定ケアプランの取扱い (奈良市)
  12. 暫定プランの取扱い (伊賀市)
  13. 居宅サービス計画作成依頼届出 (大阪市)
  14. 居宅サービス計画作成依頼届出 (大東市)
  15. 居宅サービス計画作成依頼届出書 (本巣広域連合)
  16. 認定前のサービス利用(FAQ) (神戸市)
  17. 認定前の住宅改修(FAQ) (神戸市)
  18. 福祉用具貸与の例外給付 (砥部町)
  19. 区分支給限度基準額 (目黒区)
  20. ケアプランについて (横須賀市)
  21. 要介護認定の申請(入院中の方) (ひたちなか市)
  22. 入院中の要介護認定 (金沢市)
  23. 要介護・要支援認定Q&A (中野区)