要介護認定結果通知書とは|記載内容・届くまでの期間・不服申立ての方法を解説

要介護認定結果通知書は、認定の結果を本人に知らせる書類です。申請から30日以内が原則で、届いた後の確認点や不服がある場合の手続きを整理します。

目次

要介護認定結果通知書は、介護保険の要介護・要支援認定の審査判定が終わったあとに、市区町村から申請者本人へ届く書類です。認定の結果(要介護1〜5、要支援1・2、非該当)と、その理由や有効期間などが記されています。

読み方を知っておくと、更新などの期限を逃さずに済みます。結果に納得できないときの手段も分かります。

届いたらまず確認する3点と、次にすること

  • 認定の区分(要支援1・2、要介護1〜5、非該当)
  • 有効期間の終了日
  • 被保険者証が返付されているか
  • 次にすること:地域包括支援センターまたはケアマネジャーに連絡する

要介護認定結果通知書とは何か

通知書の位置づけと根拠

要介護認定の申請をすると、認定調査と主治医意見書をもとに、まずコンピュータによる一次判定、続いて保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会による二次判定が行われます。この2段階の流れは厚生労働省の「要介護認定はどのように行われるか」のページで説明されています。その結果を申請者に知らせる手続きが「結果の通知」です。

根拠は介護保険法にあります。法第27条第7項は、市町村が要介護認定をしたときに結果を本人に通知し、被保険者証に要介護状態区分と認定審査会の意見を記載して返付すると定めています。要支援認定については第32条第6項に同様の規定があります。通知書は、この通知を書面で行うものです。

自治体によって名称が違う

通知書の名称は全国で統一されているわけではありません。たとえば神戸市は「要介護認定・要支援認定等結果通知書」という名称を使っています。「認定結果通知書」「認定通知書」など、自治体ごとに呼び方や様式が異なる可能性があります。

申請が却下された場合は「却下通知書」といった別の書類になる自治体もあります。お手元の書類の名称が本記事と少し違っても、封筒の差出人が市区町村の介護保険担当で、認定結果を知らせる内容であれば、同じ趣旨の書類と考えてよいでしょう。

認定される区分の種類

認定結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階に、非該当(自立)を加えた区分で示されます。要支援は予防給付、要介護は介護給付の対象になるなど、区分によって使える仕組みが分かれます。区分の考え方そのものについては、要介護認定の仕組みを解説した記事で詳しく説明しています。

誰に・いつ・どのように届くか

届け先と送付方法

通知書は、法律上は申請者本人に対して行う通知です。実際には市区町村から郵送されるのが一般的ですが、送付先や被保険者証を同封するか別に返付するかは、自治体により異なります。家族が代理で申請した場合や、入院中・施設入所中で住所と居所が異なる場合の送付先も同様です。申請窓口で確認しておくと安心です。

申請から届くまでの期間の目安

法第27条第11項は、申請日から30日以内に処分をすることを原則としています。ここでいう「処分」とは、認定または却下の決定のことです。実際の日数は、お住まいの市区町村の窓口で確認できます。

調査の日程調整や主治医意見書の提出時期により、30日を超える場合があります。通知が届かないからといってすぐに問題があるとは限りません。

30日を超えるときは延期通知書が届く

法第27条第11項は、調査に日時を要するなどの特別な理由があるときは、30日以内に申請者へ理由と処理見込期間を通知して延期できると定めています。この通知が延期通知書です。神戸市の案内では、延期通知書には処理見込期間と延期の理由が記載されるとされています。延期は法令上認められた手続きで、通知が届いたこと自体は、手続きが進んでいる印と受け止めてよいでしょう。

申請から結果通知・延期通知までの流れ申請日から原則30日以内に結果通知書が届く。特別な理由があれば延期の理由と処理見込期間を記した延期通知書が届く。30日以内に処分も延期通知もない場合や見込期間を過ぎた場合は、申請が却下されたものとみなすことができる。申請から通知までの流れ申請日原則30日以内に処分結果通知書認定または却下(区分・有効期間)延期通知書延期の理由処理見込期間見込期間を過ぎても処分がない30日以内に処分も延期通知もない却下とみなすことができる(法第27条第12項)
原則は申請から30日以内。延びるときは延期通知書で理由と見込期間が知らされます。

箕面市の案内では、延期の理由として次のようなものが挙げられています。

  • 調査が未完了である
  • 主治医意見書を依頼中である
  • 調査の未完了と意見書の依頼中の両方である
  • 書類の到着が遅れている
  • 申請が集中している

鹿児島市の案内では、延期通知が届いても特別な手続きは必要なく、そのまま結果の通知を待つことになります。神戸市では、更新申請で現在の有効期間内に結果が出る見込みの場合、申請者の同意があれば延期通知の送付を省略する運用が示されています。このような運用は自治体で異なります。

法第27条第12項は、30日以内に処分も延期通知もない場合、または通知した見込期間を過ぎても処分がない場合、申請者は申請が却下されたものとみなすことができると定めています。みなした場合は、その後の審査請求が可能になります。まずは自治体に状況を問い合わせるのが現実的です。

届かないときの連絡先

申請から30日を過ぎても通知書も延期通知も届かない場合は、申請した市区町村の介護保険担当窓口に進捗を問い合わせます。申請日、被保険者番号、申請者の氏名を伝えると確認がスムーズです。転居直後の申請では、旧住所に送付されていないかも窓口で確認してください。

通知書に記載される内容

認定結果と判定の理由

通知書の中心は、認定された要介護状態区分(または要支援状態区分)です。中央区の案内では、通知書には区分の理由や有効期間などが記載されると説明されています。どこまで詳しい理由が書かれるかは自治体の様式によって異なります。

認定の有効期間

通知書には認定の有効期間が「いつからいつまで」の形で示され、この期間内に受けたサービスが介護保険の給付の対象になります。期間が終わる前に更新申請をしないと、有効期間が過ぎた時点で認定の効力がなくなります。有効期間の長さの決まり方は、後の章で整理します。

その他の記載事項

被保険者番号、申請者の氏名、サービスの種類の指定に関する欄などの有無や形式は、様式により異なるため、お手元の通知書で確認してください。不明な点は自治体に問い合わせられます。

被保険者証との違い

通知書と被保険者証の役割

中央区の案内によると、記載内容は次のように分かれます。

書類主な記載内容(中央区の案内)
結果通知書区分の理由、有効期間など
被保険者証区分、有効期間、支給限度額、審査会意見など

筆者の整理では、通知書は結果を知らせる「お知らせ」、被保険者証はサービス利用時に提示する「身分証」の役割と考えると分かりやすいでしょう。サービスを使い始める際、事業者やケアマネジャーに見せるのは主に被保険者証です。通知書は、結果の経緯を確認したいときや審査請求をするときの手がかりとして保管します。被保険者証自体については介護保険被保険者証の解説記事を参照してください。

審査会意見とは

介護認定審査会は、必要と認めるときに、認定に係る被保険者の療養について、またサービスの適切かつ有効な利用についての留意事項を意見として述べることができます(法第27条第5項、第32条第4項)。この意見は、法令上、被保険者証に記載されます(第27条第7項)。意味が分からないときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談できます。

どちらも大切に保管する

どちらも封筒ごと捨てず、記載内容を確認してから保管してください。紛失した場合の再発行の可否や手続きは自治体で異なるため、お住まいの自治体の窓口に相談できます。保管場所を家族で共有しておくと、緊急時にも慌てずに済みます。

有効期間の決まり方と更新

新規・更新・区分変更の原則

厚生労働省が示す有効期間の目安(法第28条にもとづく)は次のとおりです。新規申請は原則6か月(3〜12か月の範囲)。更新申請で前回と区分が異なる場合は原則12か月(3〜36か月の範囲)。更新で前回と同じ区分の場合は原則12か月(3〜48か月の範囲)。区分変更申請は原則6か月(3〜12か月の範囲)です。

申請の種類別の認定有効期間新規申請と区分変更申請は原則6か月で3〜12か月の範囲。更新で区分が変わる場合は原則12か月で3〜36か月、同じ区分の更新は原則12か月で3〜48か月の範囲。認定の有効期間(原則と範囲)新規申請原則6か月(3〜12か月)区分変更申請原則6か月(3〜12か月)更新(区分が変わる)原則12か月(3〜36か月)更新(同じ区分)原則12か月(3〜48か月)012243648か月原則の期間設定できる範囲
同じ区分の更新だけ上限が48か月まで延びますが、48か月は上限で標準ではありません。

広島市は、同じ区分での更新の上限が令和3年4月から48か月になったと案内しています。ただし、48か月は上限であって標準ではありません。船橋市は、期間は審査会が個別に検討して決めると説明しています。

更新申請の時期

更新申請は、有効期間が満了する60日前から行えます(中央区の案内)。有効期間が過ぎると認定の効力がなくなるため、通知書や被保険者証で終了日を確認し、早めに手続きを進めましょう。

認定は申請日にさかのぼる

法第27条第8項(要支援は第32条第7項)により、認定の効力は申請日にさかのぼります。そのため、結果が出る前に介護サービスを使い始めても、認定された区分が確定すれば、申請日以降の利用分が給付の対象になり得ます。

ただし、結果が想定より軽くなったり非該当になったりした場合は、給付対象外になる分や限度額を超える分が自己負担になる可能性があります。船橋市では、新規・区分変更は申請日から、更新は前回満了日の翌日からの効力として説明されています。詳細は各自治体でご確認ください。

区分と支給限度基準額の関係

区分支給限度基準額とは

在宅サービスでは、要介護状態区分ごとに1か月に使える保険給付の上限が「区分支給限度基準額」として単位で定められています。通知書や被保険者証で確認した区分が、そのまま利用できる上限を決めます。たとえば要介護1なら月16,765単位で、1単位10円とすると約16.8万円分です。自己負担は原則1割(所得により2〜3割)で、限度額を超えた分は全額自己負担になります(杉並区の案内)。詳しい仕組みは支給限度額の解説記事を参照してください。

区分別の月額上限(単位)

平成12年厚生省告示第33号にもとづく区分別の基準額は次のとおりです(月あたり)。

区分単位
要支援15,032
要支援210,531
要介護116,765
要介護219,705
要介護327,048
要介護430,938
要介護536,217
要介護状態区分別の区分支給限度基準額月あたりの基準額は要支援1が5,032単位、要支援2が10,531単位、要介護1が16,765単位、要介護2が19,705単位、要介護3が27,048単位、要介護4が30,938単位、要介護5が36,217単位。1単位は10円から11.40円で地域により異なる。区分支給限度基準額(月あたり)要支援15,032要支援210,531要介護116,765要介護219,705要介護327,048要介護430,938要介護536,217要支援要介護単位/月1単位=10円〜11.40円(地域で異なる)限度額を超えた分は全額自己負担
区分が重いほど月に使える上限が大きくなります。限度額を超えた分は全額自己負担です。

単位は金額ではなく、1単位あたり10円から11.40円の範囲で地域により異なります。これらの数値は告示の改正で変わる場合があるため、最新の告示や自治体の案内で確認してください。

限度額の確認方法

自分の限度額は、被保険者証に記載された区分支給限度額の欄で確認できます。ケアマネジャーが作るケアプランは、この範囲内で組み立てられます。超過が見込まれる場合は、サービスの組み合わせを見直す相談ができます。

結果が届いたあとの流れ

区分ごとの次の一歩

北九州市などの案内では、結果ごとに次のような道筋が示されています。非該当の場合は介護予防事業、要支援1・2は予防給付、要介護1〜5は介護給付(在宅・施設)です。

認定結果ごとの次の一歩非該当は介護予防事業で相談先は地域包括支援センター。要支援1・2は予防給付で地域包括支援センターにケアプランを依頼。要介護1〜5は介護給付(在宅・施設)で居宅介護支援事業者に依頼する。結果が届いたあとの道筋通知書が届く非該当仕組み介護予防事業依頼先地域包括支援センター要支援1・2仕組み予防給付依頼先地域包括支援センター要介護1〜5仕組み介護給付(在宅・施設)依頼先居宅介護支援事業者
通知書が届いたら、区分に応じた相談先にケアプランの作成を依頼するのが最初の一歩です。

通知書が届いた時点で、サービスの利用手続きがすぐに始まるわけではありません。ケアプランを作る相談先を決めることが、最初の具体的な行動になります。

ケアプランの依頼先

要支援の方は地域包括支援センター、要介護の方はケアマネジャーのいる事業所(居宅介護支援事業者)にケアプランの作成を依頼すると、多くの自治体が案内しています。事業所の一覧は、市区町村や地域包括支援センターで確認できます。厚生労働省によれば、地域包括支援センターは市町村が設置する、総合相談・権利擁護・介護予防などを担う中核機関です。事業所は複数の中から自分で選べます。

通知書を見て確認したい点

区分、有効期間の開始日と終了日、氏名などの基本事項に誤りがないかを確認し、被保険者証が返付されているかも見ておきます。誤りや疑問があれば、早めに自治体へ連絡してください。

判定の理由を詳しく知りたいときは

認定情報の開示を請求できる

判定の経過を知りたいときは、認定情報の開示を請求できる自治体があります。制度の有無や対象範囲、手続きは自治体ごとに異なるため、窓口で確認してください。柏市と船橋市の例は次のとおりです。

柏市船橋市
対象審査会資料・調査票特記事項・主治医意見書・申請書・認定結果認定調査票と審査会資料(主治医意見書は主治医の同意がある場合のみ)
申請できる人本人、法定代理人、本人の同意がある民法第725条の親族本人、法定代理人、任意代理人
その他処理に約2週間から30日複写は1面10円

主治医意見書の取り扱いは、主治医意見書の解説記事も参照してください。

開示結果の活かし方

開示された資料と実際の生活状況を照らし合わせると、区分変更や審査請求の根拠を整理しやすくなります。ただし、必ず判定が変わるとは限りません。一人で判断しにくいときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談できます。

結果に納得できないとき

まずは窓口に相談する

中央区の案内でも、まず窓口に相談することが勧められています。疑問の背景には、認定調査の際に普段の様子が十分に伝わらなかった、というケースもあるためです。窓口で判定の経過を確認すると、誤りが見つかる場合や、区分変更で対応できる場合があります。認定調査票の記載が実態と大きく異なる場合などは、不服申立ての理由になり得ると埼玉県が案内しています。

審査請求の方法

審査請求は、介護保険法第183条と行政不服審査法第18条にもとづき、処分(認定の決定)があったことを知った日の翌日から3か月以内に行います。通知書が届いた日をメモしておくと、期限を数えやすくなります。

  • 請求先は都道府県の介護保険審査会
  • 行政不服審査法第18条では、処分の翌日から1年以内という期限もあり、正当な理由があれば例外があります
  • 大阪府の案内では、書面を正本・副本の2通で提出し、市区町村を経由しての提出もできます
  • 手数料は無料(実費のみ)
  • 代理人が行う場合は委任状が必要
  • 審査会は処分の取消しはできても、介護度を直接変更することはできません

審査請求と区分変更申請の選び方

判定時点の調査や判断に誤りがあると考えるなら審査請求、心身の状態が変わったなら区分変更申請(法第29条第1項)が合います。神戸市の案内では、区分変更は現区分以外に該当すると認められるときに申請するもので、不服がある場合の手段としては審査請求が別にあるとされています。

認定結果に納得できないときの選択肢まず窓口に相談して判定の経過を確認する。状態が変わった、区分が合わないときは区分変更申請、処分を知った日の翌日から3か月以内なら都道府県の介護保険審査会へ審査請求ができる。審査請求の手数料は無料で実費のみ、代理人は委任状が必要。納得できないときの選択肢まず窓口に相談判定の経過を確認する区分変更申請法第29条第1項状態が変わった区分が合わないと感じるとき市区町村へ申請審査請求法第183条知った日の翌日から3か月以内都道府県の介護保険審査会へ手数料無料(実費のみ)代理人は委任状
窓口への相談を起点に、区分変更申請と審査請求のどちらが合うかを検討します。

区分変更の結果が元の区分と変わらない場合などは却下になることがあります。神戸市では、更新認定後の有効期間内に区分変更を申請すると、先の更新結果は無効になるとされています。詳細は区分変更申請の解説記事をご覧ください。

非該当と判定されたとき

非該当の場合、通知書には理由が付されます(法第27条第9項、第32条第8項)。北九州市は介護予防事業を案内しており、亘理町は基本チェックリスト25項目で総合事業の対象者かどうかを判定すると説明しています。地域包括支援センターに相談できます。

よくある失敗と注意点

期限と書類の見落とし

更新申請の失念、審査請求の期限(処分を知った日の翌日から3か月)の見落とし、通知書の保管忘れは、後から困りやすい点です。有効期間の終了日と更新申請の開始日(満了の60日前)は、カレンダーに書いておきましょう。

相談先の整理

結果の読み方や次の手続きに迷ったときは、市区町村の介護保険担当、地域包括支援センター、担当のケアマネジャーが相談先になります。当サイトは特定の事業者を推奨するものではありません。複数の窓口の情報を比べて、ご自身で判断してください。

まとめ

  • 通知書で区分と有効期間の終了日を確認し、被保険者証も手元にあるか見ておきましょう。
  • 地域包括支援センターまたはケアマネジャーに連絡し、ケアプランの相談を始めましょう。
  • 更新申請は有効期間の満了60日前から行えるので、終了日をカレンダーに書いておきましょう。
  • 納得できないときは、窓口への相談、区分変更申請、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)を検討できます。

制度改定への注意

介護保険は3年ごとに制度の見直しが行われ、運用や様式が変わる場合があります。本記事の内容は執筆時点の法令と自治体の案内にもとづいています。最新の情報は、厚生労働省や、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。当サイトの編集方針はこのサイトの立ち位置にまとめています。

よくある質問

要介護認定結果通知書は申請からどれくらいで届きますか

介護保険法では、申請日から30日以内に認定または却下の処分をすることが原則とされています。調査や主治医意見書の都合で遅れる場合は、30日以内に理由と処理見込期間を記した延期通知書が届きます。実際の日数は自治体で異なるため、窓口で確認してください。

結果通知書と介護保険被保険者証は何が違いますか

中央区の案内では、通知書には区分の理由や有効期間などが、被保険者証には区分・有効期間・支給限度額・審査会意見などが記載されます。サービス利用時に事業者へ提示するのは主に被保険者証で、通知書は結果の経緯を確認する際に使います。様式は自治体で異なります。

延期通知が届いたら何か手続きが必要ですか

鹿児島市の案内では、延期通知が届いても手続きは不要です。そのまま結果の通知を待ちます。延期の理由には、調査が終わっていない、主治医意見書を依頼中、申請が集中しているなどがあります。見込期間を過ぎても結果が出ない場合は、窓口に問い合わせてください。また、30日を過ぎても処分がなければ、申請が却下されたものとみなして審査請求ができます(法第27条第12項)。

認定結果に納得できない場合はどうすればよいですか

まず市区町村の窓口に相談します。そのうえで、状態が変わったなら区分変更申請、判定そのものに不服があるなら都道府県の介護保険審査会への審査請求ができます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内で、無料(実費のみ)です。審査会が行えるのは処分の取消しで、区分を直接変更することはできません。

認定の有効期間は何か月ですか

厚生労働省の目安では、新規は原則6か月(3〜12か月)、更新で区分が変わる場合は原則12か月(3〜36か月)、同じ区分なら原則12か月(3〜48か月)、区分変更は原則6か月(3〜12か月)です。48か月は上限で、標準ではありません。実際の期間は通知書で確認してください。

通知書を紛失したらどうすればよいですか

再発行の可否や手続きは自治体で異なります。お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談してください。

参考・出典

  1. 要介護認定に係る法令 (厚生労働省)
  2. 要介護認定はどのように行われるか (厚生労働省)
  3. 地域包括支援センター (厚生労働省)
  4. 認定審査期間等の公表 (厚生労働省)
  5. 介護保険法 (e-Gov法令検索)
  6. 要介護認定の結果通知 (東京都中央区)
  7. 要介護認定の有効期間 (広島市)
  8. 要介護認定の有効期間と申請 (千葉県船橋市)
  9. 認定の延期通知書 (神戸市)
  10. 認定の延期について (大阪府箕面市)
  11. 区分変更申請 (神戸市)
  12. 介護保険審査会への審査請求 (大阪府)
  13. 介護保険の利用方法 (埼玉県)
  14. 認定情報の提供 (千葉県船橋市)
  15. 要介護認定情報の開示 (千葉県柏市)
  16. 区分支給限度基準額 (東京都杉並区)
  17. 認定結果が非該当の場合 (北九州市)
  18. 認定の延期通知 (鹿児島市)