ヤングケアラーとは|定義・対象年齢と相談窓口を厚労省データで解説

家族の介護や世話を過度に担う子ども・若者を指すヤングケアラーの定義、対象年齢、全国調査の実態と相談窓口を解説します。

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目次

「うちの子は家の手伝いが多いだけ」と思っていたことが、実はヤングケアラーの状態に当てはまるケースがあります。ヤングケアラーとは、家族の介護や世話を過度に行っている子ども・若者を指す言葉です。2024年6月の法改正で子ども・若者育成支援推進法に明記され、対象年齢はおおむね30歳未満とされています。この記事では法律上の定義、全国調査でわかった実態、相談窓口、家族が使える介護保険サービスまで、こども家庭庁と厚生労働省の公表資料をもとに解説します。

ヤングケアラーとは何か(定義・対象年齢)

法律上の定義

ヤングケアラーは、2024年6月12日に施行された子ども・若者育成支援推進法の改正により、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義されました。こども家庭庁支援局長通知によると、「過度に」とは、世話によって子どもの成長・発達に必要な時間や、若者の自立に向けた時間が奪われ、心身の負担が重い状態を指します。例えば、遊びや勉強の時間、就職準備の時間などが該当します。世話の対象には家族の介護のほか、幼いきょうだいの世話、障害や病気のある家族に代わる家事・労働、見守りや声かけ、通訳なども含まれます。

より一般向けの説明として、こども家庭庁の特設サイトでは「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者」と紹介されています。この定義がポイントとしているのは、世話そのものの有無ではなく、世話によって「本来こども・若者に必要な時間や機会」がどれだけ奪われているかという点です。同じように家族を手伝っていても、頻度や時間、代替できる大人の有無によって負担の重さは大きく変わるため、法律上も一律の線引きではなく「過度に」という状態像で定義されています。

対象年齢はおおむね30歳未満

対象年齢は、18歳未満のこども期に加えて、進学や就職といった移行期を含めておおむね30歳未満を中心とし、状況に応じて40歳未満も対象になり得るとされています。ヤングケアラーは高校卒業や就職を機に問題が解消するとは限らず、進学や就職準備の時期に家族の世話が重なることで進路選択そのものに影響が出るケースがあるため、こども期に限定しない年齢設定になっています。例えば、高校卒業後に進学ではなく就職を選ぶ、あるいは就職先を家から通える範囲に限定するといった判断が、家族の世話を続けるためになされることがあります。こうした進路選択への影響は本人が18歳を過ぎてから表面化することも多いため、法律上の対象年齢もこども期より広く設定されています。

ヤングケアラーの対象年齢の広がり 18歳未満のこども期に加え、進学・就職の移行期を含めおおむね30歳未満を中心に、状況に応じて40歳未満も対象になり得ることを示す図 18歳未満(こども期) 全ての年齢層で対象 おおむね30歳未満 進学・就職の移行期を 含めた中心的な対象 40歳未満 状況に応じて対象になり得る
18歳未満のこども期に加え、進学・就職の移行期を含めておおむね30歳未満を中心に、状況に応じて40歳未満も対象になり得ます。

よくある誤解

「介護をしている子ども」だけがヤングケアラーだと思われがちですが、実際にはきょうだいの世話や家事の肩代わり、日本語が第一言語でない家族のための通訳、精神的に不安定な家族の話し相手になることなども含まれます。また「家の手伝いをよくする子」と「過度な負担を抱えている子」の線引きは本人にも周囲にもわかりにくく、本人が「家族だから当然」と思い込み、負担を自覚していないケースも少なくありません。

ヤングケアラーが担う世話の具体例

厚生労働省の資料「ヤングケアラー支援について」(令和5年度保健師中央会議資料)では、こどもが担う世話の具体例が示されています。

家事・生活援助

  • 障がいや病気のある家族に代わって行う買い物・料理・掃除・洗濯
  • 家計を支えるための労働

家族の生活を成り立たせるための実務的な負担が、学業や睡眠の時間を圧迫する形で積み重なっていきます。

きょうだいの世話

幼いきょうだいの世話や、障がいや病気のあるきょうだいの世話・見守りも典型例です。親が就労や自身の介護・通院で家を空ける時間帯に、年長のきょうだいが保護者代わりの役割を担う構図が生まれやすくなります。

通訳・感情面のケア

  • 目の離せない家族の見守りや声かけ
  • 日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のための通訳
  • 依存症問題を抱える家族への対応
  • 慢性的な病気の家族の看病
  • 食事介助や入浴・トイレ介助

身体的な負担だけでなく、家族の感情面を支える役割を担うことによる精神的な負担も重視されています。例えば、依存症の問題を抱える家族の言動に振り回されたり、慢性的な病気の家族の体調変化に常に気を配ったりする状況が続くと、こども自身が友人関係や部活動など、同世代との関わりに時間を割く余裕を失っていきます。厚生労働省の資料はこうした精神的なケアの負担を、家事などの目に見える負担と並ぶ重要な要素として位置づけています。

全国調査でわかった実態

こども家庭庁(調査実施時はこども家庭庁の前身部局と日本総合研究所)が行った令和2・3年度「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」では、小学6年生・中学2年生・高校2年生(全日制)・大学3年生を対象に、家族の世話をしているかどうかを尋ねています。

学年別の該当割合

「家族の世話をしている」と回答した割合は、小学6年生6.5%(9,759人中631人)、中学2年生5.7%(5,558人中319人)、高校2年生4.1%(7,407人中307人)、大学3年生10.2%(9,679人中987人)でした。

図1:学年別「家族の世話をしている」割合

小学6年生 6.5% 中学2年生 5.7% 高校2年生 4.1% 大学3年生 10.2%

大学3年生の該当割合が他の学年より高い点が特徴で、進学後もアルバイトと家族の世話を両立させる学生が一定数いることがうかがえます。なお、世話をしている子ども・若者全体のうち「自分のみ」で世話を担う割合は小6 0.7%、中2 0.5%、高2 0.5%、大3 2.0%です(全体に占める割合のため小さく見えますが、後述するように世話の対象が父母の場合に限ると「自分のみ」で担う割合は大きく上昇します)。世話をしている子ども・若者の多くは他の家族と分担しているものの、一部は一人で抱え込んでいる状況です。

長時間ケアと学校生活への影響

世話に1日3時間以上を費やす「長時間ケア」の割合は、小学6年生29.9%、中学2年生33.5%、高校2年生35.1%、大学3年生31.2%でした。世話をしている子どものうち3人に1人前後が、1日3時間以上を世話に充てていることになります。

表1:学年別「1日3時間以上」世話をする長時間ケアの割合
学年長時間ケア(3時間以上/日)の割合
小学6年生29.9%
中学2年生33.5%
高校2年生35.1%
大学3年生31.2%

世話の時間が長いほど、学校を欠席したり遅刻・早退したりする割合が上がる傾向も確認されています。世話の時間が3時間未満の子どもでは欠席19.3%・遅刻早退15.7%だったのに対し、7時間以上になると欠席33.3%・遅刻早退40.0%まで上昇しました。また世話をしている小学6年生(631人)は、していない小学6年生(9,128人)と比べて「欠席する」割合が24.7%(していない子どもは14.3%)、「遅刻・早退する」割合が22.9%(同11.6%)と、いずれも高くなっています。

相談できる人がいない子どもの割合

同調査では、世話を必要とする家族が「父母」である場合に特有の傾向も示されています。世話を「自分のみ」で担う割合は16.2%と他のケースより高く、さらに「世話について話を聞いてくれる人がいない」と答えた割合も35.1%と高くなっています。父母自身が世話の対象になると、頼れる大人が家庭内にいなくなりやすく、こどもが一人で抱え込みやすい構造がうかがえます。祖父母やきょうだいなど世話の対象が父母以外の場合は、他の家族と分担できる余地が残っていることが多いのに対し、父母が世話の対象になると、家庭内で唯一の「大人役」をこどもが担わざるを得ない状況に陥りやすいと考えられます。この点は、周囲の大人が支援の優先度を判断するうえでも重要な手がかりになります。

2024年の法改正で何が変わったか

子ども・若者育成支援推進法への明記

令和3年5月にまとめられた「福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」では、ヤングケアラーの早期発見・把握、支援策の推進、社会的認知度の向上が課題として整理され、令和4年度から支援体制強化事業が始まりました。しかしこの時点ではヤングケアラーは法律上に明確な位置づけを持っていませんでした。

その後成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーが支援対象として法律に明記されました。あわせて、子ども・若者支援地域協議会と要保護児童対策地域協議会という2つの協議会の調整機関同士が連携する努力義務も定められました。

施行日と背景

この改正は令和6年6月12日に公布・施行されました。法律に明記されたことで、自治体がヤングケアラー支援を独自の福祉施策として位置づけやすくなり、既存の児童福祉・教育の枠組みと連携した支援体制づくりが進めやすくなっています。具体的には、子ども・若者支援地域協議会(教育・福祉・保健などの関係機関が連携してこどもや若者の支援にあたる会議体)と、児童虐待防止のための要保護児童対策地域協議会という、これまで別々に運用されてきた2つの協議会の調整機関同士が連携する努力義務が定められたことで、ヤングケアラーの情報が特定の窓口だけに留まらず、複数の支援ルートで共有されやすくなる仕組みが整えられました。ヤングケアラー支援策は現時点でも自治体ごとの取組状況の差が大きく、今後さらに見直される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料で確認することが必要です。

ヤングケアラー支援に関する法改正までの経緯 令和3年5月の連携プロジェクトチーム報告、令和4年度の支援体制強化事業の開始を経て、令和6年6月12日に子ども・若者育成支援推進法の改正が施行された経緯を示すタイムライン 令和3年5月 連携プロジェクトチーム 報告が公表 令和4年度〜 支援体制強化事業が 開始 令和6年6月12日 法改正が公布・施行
令和3年5月の連携プロジェクトチーム報告、令和4年度の支援体制強化事業を経て、令和6年6月12日に法律への明記が施行されました。

相談窓口と支援の流れ

学校・スクールソーシャルワーカーへの相談

こども家庭庁は相談先として、学校の先生・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーのほか、都道府県の窓口、市区町村のこども家庭センター、地域のヤングケアラー支援団体を挙げています。学校は日常的に子どもと接する機会が多く、欠席や遅刻の増加など生活の変化に気づきやすい場所であるため、最初の相談先として位置づけられています。スクールソーシャルワーカーは学校と家庭、福祉サービスをつなぐ専門職として配置されており、こども本人からの相談だけでなく、担任教員が生活の変化に気づいて連携を依頼するケースも想定されています。相談したからといってすぐに家庭環境そのものへの介入が始まるわけではなく、まずは本人の状況や困りごとを整理する段階から始まります。

自治体窓口・こども家庭センター

こども家庭庁の特設サイトには、都道府県・市区町村別に相談窓口を検索できるページが設けられています。学校を経由したくない場合でも、市区町村のこども家庭センターや都道府県の窓口に直接相談することができます。厚生労働省が公表した介護保険最新情報(令和4年9月20日、Vol.1101)では、自治体にヤングケアラー・コーディネーターを配置し、関係機関や民間支援団体とのパイプ役として適切な福祉サービスにつなぐ取り組みが紹介されています。コーディネーターは、こども本人・家族への直接的な支援だけでなく、学校や医療機関、介護保険サービスの事業者など、複数の関係機関の間で情報や役割分担を調整する機能を担う点が特徴です。相談窓口に一度連絡すれば、その後の関係機関との調整はコーディネーターが担うため、本人や家族が複数の窓口を自分で回る負担を減らす狙いがあります。

相談から支援までの流れ

相談後の支援は、こども家庭庁の調査研究事業でまとめられた多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアルの流れに沿って進められます。相談したからといって強制的に家族から引き離されるような対応が前提になっているわけではなく、本人や家族の意思を確認しながら段階的に進める設計になっています。

  1. 発見
  2. 本人・家族の意思確認
  3. リスクアセスメント(状況の把握)と多機関連携の必要性判断
  4. 連携先の確認
  5. 責任を持つ機関・部署の明確化
  6. ケース会議などでの課題共有・支援計画の検討
  7. 支援の実施
  8. 見守り・モニタリング(経過観察)

相談から支援までの流れ 発見、本人・家族の意思確認、リスクアセスメントと連携要否の判断、連携先の確認と責任機関の明確化、ケース会議での支援計画の検討、支援の実施、モニタリングという7段階の流れを示す図 1. 発見 2. 本人・家族の意思確認 3. リスクアセスメント・連携要否の判断 4. 連携先の確認・責任機関の明確化 5. ケース会議で支援計画を検討 6. 支援の実施 7. モニタリング(経過観察) 強制的な引き離しが前提ではなく、 本人・家族の意思を確認しながら 段階的に進められる
相談後は、発見から本人・家族の意思確認、アセスメント、支援計画の検討、実施、モニタリングまで段階的に進められます。

介護保険サービスの利用調整が必要な場合は、家族側の窓口として訪問介護とは何かを解説した記事もあわせて確認しておくと、こどもの負担軽減策を検討しやすくなります。

自治体の取り組み例

東京都の支援

東京都は令和4年度から、ヤングケアラーの相談支援を行う団体への補助事業を実施しています。内容にはピアサポート相談、家事支援ヘルパーの派遣、キャリア相談支援、レスパイトケア、SNSを活用したオンラインサロンなどが含まれます。あわせて「ヤングケアラー支援マニュアル」や、支援に関わる関係者向けの「コーディネーター事例集」も公開されています。ピアサポート相談は、同じようにヤングケアラーの経験を持つ若者が相談に応じる形態で、家族や学校の先生には話しにくい内容でも、同じ立場を経験した相手になら打ち明けやすいという声を踏まえた取り組みです。家事支援ヘルパーの派遣は、こどもが担っていた家事の一部を外部サービスに置き換えることで、こどもの時間的な負担を直接減らす手段になります。

大阪府の支援

大阪府は令和4年3月にヤングケアラー支援に関するガイドラインを策定しました。府の相談窓口は主に18歳以上を対象としたオンラインサロンなどを備え、市区町村の窓口とあわせた二本立ての体制が組まれています。ガイドラインは、市区町村の職員や学校関係者がヤングケアラーの可能性がある子どもに気づいた際に、どの機関につなげばよいかを整理したもので、現場での対応のばらつきを減らすことを目的としています。府の窓口が18歳以上を主な対象としているのは、高校卒業後に相談先を失いやすい年齢層を意識した設計と考えられます。

自治体間の取組状況の差

こども家庭庁の資料によると、市区町村における実態調査の実施率は全体として低調で、令和4年度は1,741市区町村のうち215件、令和5年度は367件にとどまっています。また相談窓口の整備率は都道府県で57.4%である一方、市区町村では5.8%にとどまっており、自治体間で取組状況に大きな差があることが示されています。住んでいる地域によって支援体制の整備状況が異なるため、身近な窓口が見つからない場合はこども家庭庁の特設サイトの検索ページや都道府県の窓口も併せて確認することが有効です。市区町村単位での相談窓口整備がまだ進んでいない地域であっても、都道府県の窓口や広域で活動する支援団体が受け皿になっている場合があるため、「自分の市区町村に窓口がない」と分かった時点で相談をあきらめず、一段上の自治体や近隣の広域窓口に問い合わせることが実際の支援につながる近道になります。

相談窓口の整備率(都道府県と市区町村の比較) 相談窓口の整備率は都道府県で57.4%である一方、市区町村では5.8%にとどまることを示す横棒グラフ 都道府県 57.4% 市区町村 5.8% 整備状況には大きな地域差がある
相談窓口の整備率は都道府県で57.4%である一方、市区町村では5.8%にとどまり、自治体間で差があります。

家族の介護保険サービス利用でできる負担軽減

「同居家族がいると生活援助が使えない」は誤解

同居家族(ヤングケアラーを含む)がいることだけを理由に、一律に本人への生活援助が使えなくなるわけではありません。

ヤングケアラーの負担を減らす手段の一つが、家族自身の介護保険サービス利用です。訪問介護などの生活援助サービスは、厚生労働省は平成21年12月25日付の老健局振興課長通知の内容をあらためて周知しており、同居家族が障害や疾病などの理由で家事が難しい場合には、従来から生活援助の利用が認められています。「家に子どもがいるから訪問介護は使えない」と思い込んでいる家庭は、まずケアマネジャーに実際の状況を伝えて確認することが重要です。この誤解が根強く残っている背景には、生活援助が「本人だけでは家事ができない場合に補うサービス」であるという原則が、「同居家族がいれば一律に対象外」という形に単純化されて伝わってきた経緯があります。実際には、同居している家族が就労や通学、あるいは障害・疾病により家事を分担できない事情がある場合には、こどもが家事の一部を担っていたとしても、利用者本人への生活援助が認められる余地があります。

レスパイトケアの活用

レスパイトケアとは、家族が一時的に介護から離れて休息を取れるようにする支援の総称です。子どもが日常的に家族の世話を担っている場合、短期入所(ショートステイ)などのレスパイトケアを組み合わせることで、こどもが世話から離れて学業や休息の時間を確保しやすくなります。レスパイトケアとは何かを解説した記事で、家族介護者の休息のための制度の仕組みを詳しく紹介しています。東京都の支援事業でもレスパイトケアが支援メニューの一つとして挙げられています。

ケアマネジャーへの相談

厚生労働省は、ケアマネジャーの法定研修カリキュラムやガイドラインに、ヤングケアラーが介護者側にいる場合のアセスメント上の留意点を盛り込む見直しを検討しています。あわせて、都道府県が地域包括支援センター職員向けに、ヤングケアラーを含む家族介護者支援に関する研修カリキュラムの作成を進めています。家庭内に高齢者本人だけでなく若い家族がいる場合は、ケアプランを作成する段階でその点をケアマネジャーに伝えることが、負担の偏りに気づいてもらう第一歩になります。祖父母と孫世代が同居している家庭など、老老介護とは何かを解説した記事で紹介している世帯内で、さらに若い家族が介護を手伝っているケースも見られるため、世帯全体の介護負担を俯瞰して相談することが望まれます。ケアマネジャーは高齢者本人の心身状態を軸にケアプランを組み立てる立場ですが、同居する家族構成や、誰がどの程度介護に関わっているかを把握することも役割の一部です。定期的なモニタリングの機会に、こどもが担っている世話の内容や頻度を具体的に伝えることで、ケアプランの見直しやサービスの追加につながる可能性があります。

学校・周囲の大人が気づくためのポイント

気づきのきっかけ

ヤングケアラー支援マニュアルでは、気づきのきっかけとなる具体例として以下の状況が挙げられています。

  • 家庭訪問の際に子どもが家族の介護・介助をしている姿を見かける
  • 家庭でごみ問題が発生している
  • 家賃の不払いによる退去が生じている
  • 子どもが親の通訳をしている

こうした変化は、教員や地域の民生委員、医療・福祉関係者など、家庭に接点を持つさまざまな大人が気づく可能性のある手がかりです。これらの兆候はいずれも単独では「ヤングケアラーである」と断定できるものではなく、生活状況の変化を総合的に見た上での気づきのきっかけとして位置づけられています。そのため、一つの兆候だけで判断せず、複数の場面での様子や、こども本人の言動の変化を継続的に観察する視点が求められます。

アセスメントツールの活用

厚生労働省の資料によると、令和4年度の事業で「YC気づきツール」(こども向け7項目、大人向け6項目)と、より詳細な「YCアセスメントツール」(11項目)の2段階構造のツールが作成されています。学校では教育相談や保健室での相談、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーとの面談などの場でこれらのツールを活用することが想定されています。重要なのは、これらのツールが必ず支援サービスにつなげることを前提としているのではなく、まず「こどもの話を、こどもを主役として聞いてくれる大人がいる」環境をつくることを目的としている点です。子ども自身が「相談してもすぐに家族から引き離されるわけではない」と理解できる関わり方が、早期の気づきにつながります。アセスメントツールの項目は、家事や世話の頻度・時間だけでなく、こども自身が困りごとをどのように感じているか、相談できる相手がいるかといった主観的な側面も含めて設計されています。数値的な負担の大きさだけでなく、本人がどの程度追い詰められているかを合わせて見ることで、外形的には負担が軽く見えても本人の心理的な負担が大きいケースを見落とさないようにする工夫といえます。

まとめ

  • ヤングケアラーは、2024年6月施行の法改正で「家族の世話を過度に行う子ども・若者」と法律に明記され、対象年齢はおおむね30歳未満とされている
  • 全国調査では中学2年生の5.7%、大学3年生の10.2%が家族の世話をしていると回答し、いずれの学年でも3割前後が1日3時間以上の長時間ケアを担っている
  • 世話の対象が父母の場合、こどもが一人で抱え込み、相談相手がいない割合が高くなる傾向がある
  • 相談窓口は学校・都道府県・市区町村のこども家庭センターなど複数あり、支援は本人・家族の意思確認から始まる段階的な流れで進められる
  • 家族が訪問介護の生活援助やレスパイトケアを利用できる場合があり、ケアマネジャーへの相談が負担軽減の入り口になる
  • 相談窓口の整備状況は自治体によって差があるため、市区町村に窓口が見つからない場合は都道府県の窓口も確認するとよい

まずは自治体窓口かケアマネジャーに、子どもが担っている世話の内容を具体的に伝えることから始めましょう。

本記事で紹介した制度・数値は取材時点の公表資料に基づくものです。ヤングケアラー支援策は自治体ごとの取組状況の差が大きく、今後の法制度や事業内容の見直しも想定されるため、最新の情報はこども家庭庁・厚生労働省・お住まいの自治体の公表資料で確認してください。かいごの窓は個別の事業所や支援団体を評価・推奨するものではなく、公的機関の一次情報を中心に整理して伝える編集方針をとっています。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

ヤングケアラーとは何歳から何歳まで対象になりますか?

法律上は18歳未満のこども期に加えて、進学や就職などの移行期を含めておおむね30歳未満を中心対象としており、状況に応じて40歳未満も対象になり得るとされています。

学校や自治体に相談すると、その後どうなりますか?

多機関連携のヤングケアラー支援マニュアルに基づき、本人・家族の意思確認、リスクアセスメント、必要な機関へのつなぎ、ケース会議での支援計画検討、見守りという流れで進みます。すぐに支援サービスにつなげることが前提ではなく、まず話を聞く環境づくりが重視されます。

家に介護が必要な家族がいて子どもが手伝っていても、訪問介護の生活援助は使えますか?

使える場合があります。同居家族がいることだけを理由に一律に生活援助が使えなくなるわけではないという厚生労働省の再周知通知があり、家族が障害や疾病で家事が難しい場合には利用が認められています。

学校に知られたくない場合でも相談できる窓口はありますか?

あります。こども家庭庁の特設サイトの相談窓口検索ページから、学校を介さずに都道府県や市区町村の窓口に直接相談することができます。

ヤングケアラーが担う世話の内容として多いのはどのようなことですか?

こども家庭庁・厚生労働省の啓発資料では、家事の肩代わり、幼いきょうだいや障がい・病気のある家族の世話、見守りや声かけ、通訳、感情面のケアなどが具体例として示されています。

参考・出典

  1. ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について (こども家庭庁)
  2. ヤングケアラーについて (こども家庭庁)
  3. ヤングケアラー特設サイト (こども家庭庁)
  4. 相談窓口検索(ヤングケアラー特設サイト) (こども家庭庁)
  5. ヤングケアラー支援について(令和5年度保健師中央会議資料) (厚生労働省)
  6. 令和2・3年度ヤングケアラーの実態に関する調査研究に関する資料 (こども家庭庁)
  7. ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書 (こども家庭庁)
  8. 介護保険最新情報Vol.1101 (厚生労働省老健局)
  9. ヤングケアラー支援(東京都福祉局) (東京都福祉局)
  10. ヤングケアラー支援(大阪府) (大阪府)