訪問介護の2時間ルールとは|合算の例外と身体介護・生活援助の単位数を解説

訪問介護の2時間ルールは、前回の訪問から概ね2時間未満の間隔なら所要時間を合算して算定する取り扱いです。間隔の数え方、合算しない例外、基本単位を整理します。

目次

訪問介護の「2時間ルール」とは、前回の訪問介護から概ね2時間未満の間隔で次の訪問が行われた場合、それぞれの所要時間を合算して1回分として介護報酬を算定する取り扱いです。たとえば身体介護25分と15分の訪問が2時間未満の間隔で続けば、合計40分の区分で算定されます。2026年10月時点で、この2時間ルールの文言は変わっていません(直近の通知改正は処遇改善加算の記載追加が中心です)。

合算は報酬を計算するための取り扱いで、家族が手続きするものではありません。ケアマネジャーが訪問の計画を組む時点で考慮されます。合算によって区分が上がる場合も下がる場合もあるため、自己負担が一概に増えるとも減るとも言えません。

先に知っておくこと

  • 根拠は、介護報酬の算定に関する留意事項通知(平成12年老企第36号)です。
  • 「2時間空ければ必ず別料金」とは限りません。「概ね」の幅は利用者の状況で個別に判断されます。
  • 緊急時訪問介護加算の対象訪問や通院等乗降介助など、合算しない取り扱いがあります。

算定の最終的な判断は、介護保険を運営する市町村(保険者)が行います。制度は3年ごとの報酬改定などで見直されることがあります。本記事は2026年10月時点で確認できた公的資料にもとづいています。実際の訪問時間や請求は、担当のケアマネジャーや訪問介護事業所にご確認ください。

訪問介護の2時間ルールとは何か

2時間ルールの定義と根拠

訪問介護の報酬は、1回の訪問ごとに「所要時間」の区分で決まります。前回提供した訪問介護から概ね2時間未満の間隔で次の訪問が行われた場合は、それぞれの所要時間を合算して1回の訪問として算定する、というのが2時間ルールです。根拠は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の留意事項通知(平成12年3月1日 老企第36号)で、兵庫県の「訪問介護の手引き」などで解説されています。

ルールの名前は「2時間ルール」ですが、条文上の表現は「概ね2時間未満」です。ちょうど2時間という線引きではなく、後述するように個別の状況を踏まえて判断される点が大切です。

なぜこのルールがあるのか

兵庫県の手引きでは、趣旨を「訪問介護は利用者の生活パターンに合わせて提供するもので、1回の長時間の訪問を複数回に区切って提供することは適切でない」と説明しています。時間を細かく分けて回数を増やすことで、報酬が不自然に増えるのを防ぐ考え方です。

一方で、利用者の状態によっては、日中に短い訪問を複数回入れる必要が実際にあります。そのため、後述の例外が設けられています。

訪問介護そのものの説明は別記事で

訪問介護の仕組みやサービス内容そのものは、訪問介護とは何かを解説した記事で説明しています。この記事では、時間と単位数の数え方に絞って解説します。

間隔の数え方と「所要時間」の考え方

間隔はサービス計画上の終了時から次の開始時まで

間隔は、サービス計画上の前の訪問の終了時から、次の訪問の開始時までで数えます。たとえば午前9時から9時30分までの訪問と、午前11時開始の訪問であれば、間隔は1時間30分です。この場合は2時間未満なので、合算の対象になります。

訪問の間隔の数え方午前9時から9時30分の訪問と午前11時開始の訪問の間隔は、計画上の終了時から次の開始時までで1時間30分。2時間未満なので合算の対象になる。間隔の数え方(計画上の時刻)1回目の訪問午前9:00〜9:30間隔1時間30分9:30(終了)→ 11:00(開始)2回目の訪問午前11:00開始2時間未満 → 合算の対象※実際にヘルパーが帰った時刻ではなく サービス計画上の時刻で数える
間隔は計画上の前の訪問の終了時から次の訪問の開始時までで数えます。

この数え方は、実際にヘルパーが帰った時刻ではなく、計画上の時刻で考える点がポイントです。

「概ね」はどこまで許されるのか

「概ね2時間未満」の「概ね」について、幅を定めた規定はありません。利用者の身体状況や生活実態を踏まえて個別に判断するとされています。そのため、「1時間59分なら合算、2時間1分なら別」と機械的に決まるものではなく、迷う場合は、ケアマネジャーや市町村に確認することになります。

所要時間は計画上の標準的な時間

報酬の区分に使う所要時間は、実際の滞在時間ではなく、訪問介護計画に位置づけた標準的な時間です。実際の訪問が数分前後しても、計画に書かれた時間で算定するのが基本です。反対に、計画上の時間を変えたい場合は、計画そのものの見直しが必要になります。

事業所やヘルパーが違っても合算される

2時間ルールは、複数の事業所が訪問する場合にも適用されます。この場合の費用の分配は、事業所間で合議して決めるとされています。また、ヘルパーが交代しても1回の訪問として扱い、合計時間で算定します。「担当者が変わったから別の訪問」とはならない点に注意してください。

合算の具体例(間隔と時間の数え方)

身体介護25分と15分の場合

公的資料で示される基本の例です。身体介護25分の訪問と15分の訪問が、2時間未満の間隔で行われた場合、合算して40分となり、「30分以上1時間未満」の区分で算定します。一方、25分の訪問が前後の訪問と2時間以上離れていれば、別々に区分を判断します。

身体介護25分と15分を合算する例身体介護25分と15分の訪問が2時間未満の間隔なら合算して40分となり、30分以上1時間未満の区分(387単位)で1回分として算定する。2時間以上離れていれば別々に区分を判断する。身体介護25分と15分の場合1回目25分2回目15分間隔が2時間未満合算して 40分「30分以上1時間未満」387単位で1回分2時間以上離れていれば25分と15分を別々に区分を判断
2時間未満の間隔で続く短い訪問は、合計の時間で区分が決まります。

2時間以上空いた場合

2時間以上空いた場合は、一般に別々の訪問として1回ずつ算定します。ただし、新潟県の資料では、一連のサービス行為とみなせる場合は合算の余地があるとされています。「2時間空ければ必ず別料金」と考えず、事前に確認するのが安全です。

通院の付き添いの例

兵庫県の手引きでは、診察券の提出15分、通院介助50分、薬の受け取り15分が一連の行為とみなせる場合の扱いが示されています。この場合、合計して身体介護中心型に「引き続き生活援助」を組み合わせた1回として算定します。通院の付き添いについては通院等乗降介助の解説記事で詳しく説明しています。院内介助の取り扱いは自治体により異なるため、実際の運用は市町村へ確認してください。

体位交換15分を3回行う場合

体位交換15分を2時間未満の間隔で3回行う場合、一般の事業所では合計45分として1回分で算定します。一方、頻回の訪問に対応する旨を自治体に届け出た事業所が、一定の基準を満たす利用者に行う場合は、20分未満の身体介護を3回算定できます。どちらになるかは、事業所の届出と利用者の状態によって異なります。

身体介護と生活援助の基本単位を比べる

身体介護中心型の基本単位

令和6年4月現在の基本単位は次のとおりです(東京都のサービスコード表などによる)。1時間以上は567単位に、30分を増すごとに82単位が加算されます。

身体介護中心型の基本単位の比較令和6年4月現在、身体介護中心型の基本単位は20分未満163単位、20分以上30分未満244単位、30分以上1時間未満387単位、1時間以上567単位。1時間以上は30分を増すごとに82単位加算。身体介護中心型の基本単位令和6年4月現在20分未満163単位20分以上30分未満244単位30分以上1時間未満387単位1時間以上567単位1時間以上は30分を増すごとに82単位が加算
合算して時間が延びると、上の区分の単位で1回分として算定されます。
区分(身体介護中心型)基本単位
20分未満163単位
20分以上30分未満244単位
30分以上1時間未満387単位
1時間以上567単位(30分ごとに82単位加算)

生活援助中心型の基本単位

区分(生活援助中心型)基本単位
20分以上45分未満179単位
45分以上220単位

生活援助中心型は、20分未満の区分がありません。回数の制限については生活援助の回数制限を解説した記事で説明しています。

身体介護に引き続き生活援助を行う場合

身体介護に引き続き生活援助を行った場合は、生活援助の時間に応じた加算があります。20分以上45分未満は65単位、45分以上70分未満は130単位、70分以上は195単位です。ただし、20分未満の身体介護には、引き続き生活援助を行う加算を算定できません。

次の表は、身体介護の基本単位に、引き続き行う生活援助の加算を足した合計です(東京都のサービスコード表による)。

身体介護の区分引き続く生活援助の時間加算合計単位
20分以上30分未満(244単位)20分以上45分未満65単位309単位
20分以上30分未満(244単位)45分以上70分未満130単位374単位
20分以上30分未満(244単位)70分以上195単位439単位
30分以上1時間未満(387単位)20分以上45分未満65単位452単位
30分以上1時間未満(387単位)45分以上70分未満130単位517単位
30分以上1時間未満(387単位)70分以上195単位582単位

合算した場合の単位数の試算

次は、基本単位から計算した試算です。実際の請求額は、事業所の加算や地域区分で変わります。

  • 身体介護25分と15分を合算した40分は「30分以上1時間未満」で387単位です。
  • 仮に1単位を10円とすると3,870円、自己負担1割なら約387円です(1単位の単価は地域やサービスの種類で異なり、10円を超える地域もあります。ここでは計算しやすいよう10円と仮定しています)。
  • 身体1(244)と生活援助1を1回の訪問で行うと309単位で、同じ条件で試算すると3,090円、1割負担で約309円です。

合算しない例外の整理

2時間未満の間隔でも、合算しない取り扱いがあります。ここでは主な取り扱いを4つ整理します。

合算しない例外の整理2時間未満でも合算しない例外は、緊急時訪問介護加算の対象訪問(1回100単位)、回復の見込みがないと診断された方(合算が高い場合は合算も可)、頻回訪問の20分未満の身体介護(163単位)、通院等乗降介助(片道97単位)。夜間・深夜・早朝の加算は例外ではなく合算される。2時間未満でも合算しない例外1緊急時訪問介護加算の対象訪問1回につき100単位2回復の見込みがないと診断された方合算が高い場合は合算も可3頻回訪問の20分未満の身体介護届出事業所・1回ごと163単位4通院等乗降介助1回ごと・片道97単位夜間・深夜・早朝は例外ではない割増(25%・50%)でも合算される
例外は4つに整理できます。夜間・深夜・早朝の割増は例外ではありません。

緊急時訪問介護加算の対象訪問

利用者や家族の要請を受けて、計画にない身体介護中心型の訪問を要請から24時間以内に行い、ケアマネジャーが緊急と判断した場合は、緊急時訪問介護加算(1回につき100単位)の対象になります。この場合、前後の訪問と合算しません。加算には、訪問介護計画の修正とケアプランの変更が必要です。計画上の時間の変更や、毎回の夜間の排泄介助は対象外です。「緊急で呼べば何でも加算になる」わけではありません。

医師が回復の見込みがないと診断した方

医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがないと診断した方については、合算の対象外とされています。ただし、合算した方が単位数が高くなる場合は、合算してもよい扱いです。具体的な取り扱いは、ケアマネジャーや市町村に確認してください。

頻回の訪問による20分未満の身体介護

頻回の訪問に対応する旨を自治体に届け出た事業所が、一定の基準を満たす利用者に行う20分未満の身体介護は、合算せずに1回ごとに163単位を算定します。対象かどうかは、事業所とケアマネジャーに確認してください。一般の事業所では、20分未満の身体介護も2時間未満なら合算されます。

通院等乗降介助

通院等乗降介助は、2時間ルールの適用外です。合算せず、1回ごとに算定します(片道97単位)。院内での介助を別に算定するかどうかは、自治体の資料で乗降介助に含まれる扱いとされている例があります。ただし、市の運用で異なる旨が記されているため、お住まいの市町村へ確認してください。

夜間・深夜・早朝は例外ではない

夜間・深夜・早朝の加算(25%・50%)は、基本単位に上乗せする割増であって、合算しない例外ではありません。夜間・深夜・早朝でも、2時間未満の間隔で訪問する場合は合算されます。

よくある誤解

誤解されやすい点

  • 「2時間空ければ必ず別料金」ではありません。一連の行為とみなせる場合は合算の余地があります。
  • 「概ね」の幅は個別判断で、機械的な線引きではありません。
  • 時間は実際の滞在時間ではなく、計画上の標準時間です。
  • 事業所が違っても、2時間未満なら合算されます。
  • 緊急で呼べば何でも加算になるわけではありません。

自己負担と区分支給限度額

自己負担の割合

介護サービスの利用者負担は原則1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割です(介護サービス情報公表システムの解説による)。1単位の単価は地域やサービスの種類で異なり、10円を超える地域もあります。本記事の試算では、計算しやすいよう10円と仮定しています。

区分支給限度額

要介護度ごとに、1か月に保険で利用できる区分支給限度額が決まっています。区分支給限度額とは、1か月に保険で使えるサービス量の上限のことです。限度額を超えた分は、全額が自己負担になります。

要介護度限度額(単位/月)
要支援15,032
要支援210,531
要介護116,765
要介護219,705
要介護327,048
要介護430,938
要介護536,217

ケアマネジャーに伝えるときのポイント

最初に相談する先

まず担当のケアマネジャーに、希望する時間帯と回数を伝えます。そのうえで、「訪問の間隔が2時間未満になるか」「合算になるか」「請求の単位数はどうなるか」を確認しましょう。ケアマネジャーが決まっていない場合は、地域包括支援センターが相談先になります。

ケアマネジャーへの相談の流れまず担当のケアマネジャーに希望する時間帯と回数を伝え、訪問の間隔が2時間未満になるか、合算になるか、請求の単位数を確認する。算定の最終判断は市町村が行う。ケアマネジャーが決まっていなければ地域包括支援センターが相談先。訪問時間を決めるときの相談の流れ1ケアマネジャーに伝える希望する時間帯と回数23つを確認する間隔・合算の有無・単位数3市町村が最終判断疑問は介護保険担当窓口へケアマネジャーが決まっていなければ地域包括支援センターへ
時間帯と回数を伝え、間隔・合算・単位数を確認します。最終判断は市町村です。

伝え方の例

たとえば次のように伝えると、相談しやすくなります。

  • 「朝9時に排泄の介助、昼前にも様子を見てほしい。間隔が2時間未満になるか知りたい」
  • 「事業所が2つになる場合も合算になるか、費用の分配はどうなるか」
  • 「毎月の限度額に収まるか、概算の単位数を知りたい」

算定の最終判断は市町村

算定の最終判断は、保険者である市町村が行います。同じ内容でも、自治体で運用が異なることがあります。疑問が残る場合は、市町村の介護保険担当窓口に確認してください。

制度改定との関係と注意点

直近の改正で2時間ルールは変わったか

2026年10月時点で、2時間ルールの文言は変わっていません。直近の通知改正は処遇改善加算の記載追加が中心で、令和8年度の臨時改定も処遇改善が中心です。

報酬改定は3年ごとに見直されうる

介護報酬は3年ごとに見直されます。令和6年度の改定で基本報酬が変更されており、この記事の単位数は令和6年4月現在のものです。今後の改定で変わりうるため、実際の利用時は最新の情報を確認してください。

古い資料の単位数に注意

インターネット上には、改定前の旧単位(たとえば388単位や455単位など)を載せた資料があります。現在の単位とは異なるため、資料の作成時期を確認してください。

まとめ

この記事のまとめ

  • 2時間ルールは、前回の訪問から概ね2時間未満の間隔で次の訪問がある場合、所要時間を合算して算定する取り扱いです。
  • 間隔は計画上の終了時から次の開始時まで、所要時間は計画上の標準時間で数えます。事業所やヘルパーが違っても合算されます。
  • 緊急時訪問介護加算の対象訪問、回復の見込みがないと診断された方、頻回訪問の20分未満の身体介護は合算しません。通院等乗降介助は2時間ルールの適用外です。夜間・深夜・早朝は割増であって例外ではありません。
  • 自己負担は1〜3割で、区分支給限度額を超えた分は全額自己負担です。
  • 報酬は3年ごとに見直されうるため、担当のケアマネジャーや市町村に最新の取り扱いを確認してください。

次にすること

  • 希望する訪問の時間帯と回数を書き出し、担当のケアマネジャーに伝える
  • 「間隔が2時間未満か」「合算になるか」「請求の単位数」を確認する

制度は見直されることがあり、自治体ごとの運用も異なります。本サイトは特定の事業所や施設を評価・推奨せず、制度を並列に整理する立場をとっています。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

訪問介護の2時間ルールとは何ですか?

前回の訪問介護から概ね2時間未満の間隔で次の訪問があった場合、それぞれの所要時間を合算して1回として算定する取り扱いです。たとえば身体介護25分と15分なら合計40分の区分になります。根拠は介護報酬の算定に関する留意事項通知です。

2時間以上空ければ必ず別々に料金がかかりますか?

必ずではありません。2時間以上空いた場合は一般に別々に算定しますが、一連のサービス行為とみなせる場合は合算の余地があるとされています。個別の判断になるため、ケアマネジャーや市町村に確認してください。

2時間ルールの例外にはどのようなものがありますか?

緊急時訪問介護加算の対象訪問、医師が回復の見込みがないと診断した方、頻回訪問の届出事業所による20分未満の身体介護があります。通院等乗降介助は2時間ルールの適用外です。夜間・深夜・早朝の加算は割増であり、例外ではありません。

2時間ルールで自己負担は増えますか?

一概には言えません。合算によって所要時間の区分が上がることも下がることもあり、自己負担は区分ごとの単位数と、1〜3割の負担割合で決まります。1単位の単価も地域で異なります。見込みはケアマネジャーに確認してください。

2時間ルールの合算は家族が手続きするのですか?

家族が手続きするものではありません。合算は報酬の算定上の取り扱いで、ケアマネジャーが訪問の計画を組む時点で考慮されます。希望する時間帯や回数を伝え、間隔が2時間未満になるか確認すれば十分です。

2時間ルールで迷ったとき、誰に相談すればよいですか?

まず担当のケアマネジャーに、希望する時間帯と回数を伝え、間隔が2時間未満か、合算になるか、請求の単位数を確認します。ケアマネジャーが決まっていない場合は地域包括支援センターが相談先です。算定の最終判断は市町村が行います。

参考・出典

  1. 兵庫県 訪問介護の手引き (兵庫県)
  2. 緊急時訪問介護加算の取扱い (兵庫県)
  3. 介護保険最新情報Vol.1477 (厚生労働省)
  4. 介護報酬の算定構造 (厚生労働省)
  5. 訪問介護サービスコード表 (東京都)
  6. 平成24年度報酬改定Q&A (厚生労働省)
  7. 訪問介護サービスの内容及び報酬算定 (新潟県)
  8. 老振発0510第1号 (厚生労働省)
  9. 区分支給限度基準額 (堺市)
  10. 介護サービス情報公表システム 利用料 (厚生労働省)
  11. 通院等乗降介助の適用関係 (北九州市)
  12. 院内介助の取り扱い (川口市)
  13. 令和8年度介護報酬改定 (厚生労働省)
  14. 地域包括支援センター (厚生労働省)