同居家族がいる場合の生活援助とは|訪問介護で認められる条件と判断の流れ

同居家族がいても訪問介護の生活援助は一律に不可ではありません。認められる可能性がある例と認められにくい例、ケアプランでの判断の流れ、代替の選択肢を自治体資料から整理しました。

目次

同居家族がいる場合でも、訪問介護の生活援助が一律に使えなくなるわけではありません。算定(介護保険の給付として認められること)の基準は、家族等の障害・疾病、またはそれと同様のやむを得ない事情で、本人や家族が家事を行うことが困難かどうかです。この記事では、国の告示・通知と複数の自治体資料にもとづき、認められる可能性がある例・認められにくい例、判断の流れ、代替の選択肢を整理します。

先に知っておきたいポイントは次の3つです。

  • 同居家族がいる場合の生活援助は、「原則算定できないが、一律機械的に不可としてはならない」という整理が、自治体資料に示されています。
  • 家族が忙しい、家事が苦手といった理由だけでは認められにくく、家族ができること・できないことの確認が重視されます。
  • 最終的な判断は保険者(介護保険を運営する市区町村)が行い、確認の方法や書式は自治体ごとに異なります。お住まいの市区町村と担当のケアマネジャーに確認してください。

介護保険の制度は3年ごとに見直されます。本記事は2026年10月時点で確認できた公的資料にもとづいており、今後の改定で変わる可能性があります。最新の内容は厚生労働省や各自治体の案内でご確認ください。

同居家族がいる場合の生活援助の基本

まず、生活援助とは何か、同居家族がいる場合の基準がどこに書かれているかを確認します。

生活援助とは何か

訪問介護の「生活援助」は、身体介護以外の訪問介護で、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助を指します。訪問介護のサービス行為の区分を示した国の通知(老計第10号)では、生活援助は本人の代行的なサービスとされ、要介護状態が解消されたら本人が自分で行うことが基本の行為を、本人に代わって行うものと整理されています。

生活援助を算定できるのは、単身の利用者、または家族等の障害・疾病等のために本人や家族が家事を行うことが困難な場合とされています(算定の要件は次の項で説明します)。「家事が大変だから使える」という発想ではなく、「本人や家族が行うことが困難な家事かどうか」という見方で判断されます。

身体介護と生活援助の区分や、生活援助でできない行為の全体像は、訪問介護でできないことを解説した記事で詳しく整理しています。

算定の基準になる告示と通知

介護報酬の算定を定める告示(厚生省告示第19号)の別表の注では、生活援助中心型は、単身世帯の利用者、または家族・親族と同居している利用者で、家族等の障害・疾病等の理由により本人または家族が家事を行うことが困難な場合に算定する、とされています。

告示を補う留意事項通知(老企第36号。算定の運用上の注意点を示す通知)には、障害・疾病のほか、障害・疾病がなくても「同様のやむを得ない事情」により家事が困難な場合を含むと記されています。生活援助中心型をケアプランに位置づけるときは、算定理由その他やむを得ない事情の内容を、居宅サービス計画書に記載することも求められています。

つまり、同居家族がいるからといって条文上は排除されておらず、「どのような事情で家事が困難なのか」を書面に残せるかどうかが出発点になります。

「原則算定できないが、一律機械的に不可としてはならない」

自治体の資料には、平成19年12月20日付の厚生労働省老健局の事務連絡として、同居家族がいる場合は「原則算定できないが、一律機械的に不可としてはならない」と整理した内容が掲載されています。この事務連絡の国の原文は今回確認できておらず、ここでは自治体資料に掲載された内容として紹介しています。

この整理は、2つに分けて読むと分かりやすくなります。1つは、同居家族がいれば家事は家族が担うのが前提になるという点。もう1つは、事情があるのに家族がいるというだけで機械的に断ってはならないという点です。両方をセットで理解しておくことが大切です。

同居家族がいる場合の生活援助の整理同居家族がいる場合の生活援助は原則算定できないが、一律機械的に不可としてはならない、という2つの面をセットで示した図。同居家族がいる場合の整理同居家族がいる(生活援助の申請)①原則算定できない家事は家族が担うのが前提②ただし一律機械的に不可としてはならない事情を個別に確認①と②をセットで理解する
同居家族がいれば家事は家族が担うのが前提ですが、事情があるのに機械的に断ってはならないとされています。

令和以降に同居家族の取扱いそのものを変えた国の通知は、今回の調査では確認できていません。

「同居」とみなされる範囲

同居かどうかで判断が変わるため、二世帯住宅や同一敷地の場合にどう扱われるかを見ておきましょう。

二世帯住宅・同一敷地の場合

同居かどうかは、住民票の住所だけで決まるとは限りません。調布市・沖縄市・和歌山市の資料では、二世帯住宅や同一敷地内であっても、家屋の構造などによっては同居とみなすとされています。

同じ敷地内に家族が住んでいる場合でも、「別の家だから別居」と自動的に判断されるわけではなく、実際の生活のつながりが確認されます。

生活実態で判断する考え方

沖縄市の資料は、住民基本台帳(住民票)ではなく、生活実態で判断する考え方を示しています。和歌山市の資料では、玄関や生活スペースが別でも、建物内を自由に行き来できる場合や、台所・浴室を共用している場合は同居と考える、とされています。

「住民票は別」「玄関は別」という事情だけで安心せず、実際にどの程度行き来し、どの設備を共用しているかを、ケアマネジャーに具体的に伝えることが重要です。

別居として扱われる例

別棟で生活スペースが別の場合は、和歌山市の資料で別居とされています。弘前市の資料では、別居の例として「別敷地別棟、マンション等は別個別室」が挙げられています。

これらは自治体資料の一例で、判断の基準や表現は市区町村ごとに異なります。同じ住まいの形でも、自治体によって取扱いが違う可能性があります。迷ったときは、自宅の間取りや暮らし方を伝えたうえで、市区町村の介護保険担当課や担当ケアマネジャーに確認すると安心です。

認められる可能性がある例

自治体資料で、同居していても算定が認められる可能性があるとされている例を整理します。いずれも、実際の可否は個別の事情で判断されます。

同居家族に障害・疾病・要介護認定がある場合

例として挙げられるのは、同居家族が障害・疾病・要介護認定を受けており、家事が困難な場合です。障害や疾病があるという事実だけでは足りず、家族が何をできて何をできないのかを明確にして判断するとされています。

和歌山市の資料では、障害者手帳の有無だけで判断しない点や、医師の診断書の確認・保管までは求めない点が示されています。診断書の有無よりも、日常の家事の中で具体的に何が困難なのかを確認することが重視されています。

長時間の日中独居になる場合

同居家族の就労や出張により、利用者が長時間の日中独居になる場合も、認められる可能性がある例として挙げられています。家族が不在の時間帯に行う必要がある内容かどうかが確認されます。

たとえば、食事の準備や服薬確認のように、家族が不在の時間帯に必要となる援助が例に挙げられています。家族が在宅している夜間や休日に対応できる家事は、対象になりにくいと整理されています。

医師の指示や「共倒れ」のおそれがある場合

呼吸器疾患などで担当医の指示があり、室内の清潔保持が日常的に必要な場合も、認められる可能性がある例とされています。

無理に家族が介護を続けると「共倒れ」のおそれがある場合も例に挙がっています。これも「大変そう」という印象ではなく、家族の負担の状況や家事の担い手の状況を整理したうえで、保険者や関係者が検討する内容です。

家族関係や精神疾患などで援助が期待できない場合

介護放棄や修復が難しいこじれなど、家族関係に深刻な問題があり、家族の援助が期待できない場合も例に挙がっています。虐待が疑われる場合は、沖縄市の資料で、地域包括支援センターに相談したうえで検討するとされています。

家族の精神疾患が疑われ、援助が期待できない場合も同様に例示されており、沖縄市の資料では診断の有無は問わないとされています。

和歌山市の資料には、高齢者のみの世帯で1人が要介護、もう1人も家事が困難というケースが例示されています。高齢者世帯というだけでは算定できないとも明記されています。

認められにくい例

反対に、自治体資料で認められにくいとされている例を見てみましょう。理由の中身が確認できるかどうかが分かれ目になります。

理由が「忙しい」「苦手」にとどまる場合

沖縄市・和歌山市の資料では、次のような理由は、認められにくい例として整理されています。

  • 家事ができない(したことがない)
  • 仕事や育児で忙しい
  • 家事が苦手
  • 遠慮があって頼みにくい

これらは、家族の障害・疾病などに準じる「やむを得ない事情」とは区別されます。本人が要介護認定を受けていても、家族側に家事が困難な根拠がなければ、認められにくいということです。保険給付としての生活援助は、困難さの中身が確認できるかどうかで判断されます。

単に日中不在というだけの場合

単に日中不在、または出張で不在というだけの理由は、和歌山市の資料では対象としない例として整理されています。家族が在宅している夜間や休日に対応すれば足りるものも、算定の対象になりにくいとされています。

単に高齢で筋力が落ちているというだけの場合も、認められにくい例に挙げられています。「何歳だから」ではなく、具体的に何ができないのかが確認されます。

家族のための家事の代行を求める場合

「家族のためにやってきた家事をヘルパーに代行してほしい」というだけの理由は、弘前市の資料などで、認められにくい例とされています。

沖縄市の資料では、利用者の保険給付で同居の夫のための調理を行うことも、認められにくい例に挙げられています。利用者以外の分の洗濯・調理・買い物などは、そもそも生活援助に含まれない行為とされています(老振第76号)。

認められる可能性がある例と認められにくい例自治体資料で、認められる可能性がある例(家族の障害・疾病、長時間の日中独居、医師の指示や共倒れのおそれ、家族関係や精神疾患)と、認められにくい例(忙しい、苦手、遠慮、単に日中不在、家族のための家事の代行)を比べた図。認められる可能性がある例※いずれも個別に判断されます家族に障害・疾病・要介護認定があり家事困難就労・出張で長時間の日中独居医師の指示や「共倒れ」のおそれ家族関係・精神疾患で援助が期待できない認められにくい例仕事や育児で忙しい家事が苦手・したことがない遠慮があって頼みにくい単に日中不在というだけ家族のための家事の代行鍵は困難さの中身が確認できるか
「忙しい」「苦手」など理由がとどまる場合は認められにくく、家事の困難さの中身が確認できるかで判断されます。

動作ごとの確認・共用部分・按分の考え方

依頼する家事の範囲をどう整理するかで、検討のしやすさが変わります。動作ごとの確認、共用部分、按分の3点を押さえましょう。

「できる・できない」を動作ごとに確認する

「洗濯ができない」として洗濯をまるごと導入することは、沖縄市の資料で認められにくい例とされています。洗濯機に入れる、干す、たたむといった動作ごとに「できる・できない」をアセスメントし、できない部分のみを保険適用とする考え方が示されています。

家族ができる部分は家族が行い、できない部分だけを訪問介護で補うという整理です。依頼するときも「家事全般をお願いしたい」ではなく、「この動作が難しい」と具体的に伝えるほうが、検討が進みやすくなります。

共用部分の掃除は原則算定できない

家族と共用する玄関・廊下・階段・居間・食堂・台所・浴室・トイレ等の掃除は、和歌山市の資料で、原則算定できないとされています。生活援助の掃除は、主として利用者が使う居室等が対象で、それ以外の掃除は老振第76号で「直接本人の援助に該当しない行為」とされているためです。

例外として、和歌山市の資料は、家族が朝早くから夜遅くまで就労してトイレをほとんど使わず、本人の失禁が多く、衛生面や転倒防止の観点から日中の清掃が必要なケースを例示しています。この場合も、ケアプランへの位置づけが前提とされています。

家族にも必要な援助がある場合の按分

同居家族にとっても必要な生活援助で、その家族が要介護(要支援)認定を受けている場合は、沖縄市の資料で、按分(あんぶん)して扱うとされています。按分とは、1つの援助が複数の人に必要となる場合に、利用者分とそれ以外の分に分けて考えることです。

今回確認した資料には、具体的な分け方は示されていません。実際の扱いは、担当のケアマネジャーを通じて市区町村に確認してください。

判断の主体と確認の流れ

実際に生活援助をケアプランに位置づけるまでの流れと、誰が判断するのかを整理します。

ケアプランに算定理由を記載する

生活援助中心型をケアプランに位置づける際は、算定理由その他やむを得ない事情を、居宅サービス計画書に記載することが留意事項通知で求められています。ケアプラン(居宅サービス計画)の作成の流れについては別の記事で解説しています。

この記載のために、ケアマネジャーは利用者本人だけでなく、同居家族の状況も聞き取ります。家族の疾病名・障害名・要介護度、日中の在宅時間などを確認し、家族ができること・できないことを整理します。

サービス担当者会議での協議

和歌山市のケアマネジメント支援マニュアル(令和2年7月)では、ケアマネジャーが単独で判断せず、サービス担当者会議で協議し、検討内容を記録に残すとされています。

判断の根拠が記録として残ることで、後から位置づけた理由を確認しやすくなると考えられます。

同居家族がいる場合の生活援助の確認の流れケアマネジャーの聞き取り、ケアプランへの算定理由の記載、サービス担当者会議での協議を経て、最終的には保険者である市区町村が判断する流れの図。1ケアマネジャーが聞き取り本人と同居家族の状況を確認2ケアプランに算定理由を記載やむを得ない事情を書く3サービス担当者会議で協議検討内容を記録に残す4保険者(市区町村)が判断確認方法は自治体ごとに違う
ケアマネジャーが単独で決めず、会議で協議して記録に残し、最終的には保険者である市区町村が判断します。

保険者への確認と自治体ごとの違い

最終的に判断するのは保険者である市区町村で、確認の方法や書式は自治体ごとに異なります。

沖縄市(令和3年11月24日)の資料では、要介護者について、新規導入時、内容変更時、同居家族等の状況が変わったときに、サービス開始前に保険者へ確認書を提出して確認し合うことを推奨しています。提出書類は居宅サービス計画書1〜7表、アセスメント表、確認書とされています。

これは一例で、すべての自治体が同じ手続きを求めているわけではありません。お住まいの市区町村の運用は、介護保険担当課や担当ケアマネジャーに確認してください。

要支援・事業対象者の場合

要支援の方や事業対象者(基本チェックリストで生活機能の低下がみられ、総合事業の対象となった方)の場合は、窓口が異なります。沖縄市の資料では、サービス担当者会議の前に地域包括支援センターへ相談し、総合事業サービス調整会議で必要性を確認するとされています。

一人暮らしの場合・身体介護との違い

同居家族がいる場合の考え方を、一人暮らしの場合や、よく混同される制度と比べて整理します。

一人暮らしの場合との違い

単身の利用者は、算定の要件に最初から含まれています。そのため、同居家族の事情を確認する場面は基本的にありません。

一人暮らしでも、和歌山市の資料では、本人ができることまで代行していないか、介護保険給付として適切かという点は問われるとされています。「何でも頼める」わけではありません。

同居家族がいる場合は家族のアセスメントも必要

同居家族がいる場合は、利用者だけでなく家族のアセスメント(状況の聞き取りと評価)も重要とされています(沖縄市の資料)。就労している家族の場合は、不在時間帯に必要な支援があるか、在宅中にできる内容ではないか、という視点で整理します。疾病名・障害名・要介護度を明らかにし、できること・できないことを確認することも求められています。

同居家族の事情は、保険者が算定を認めるかどうかに影響します。

見守り的援助は身体介護に整理される

生活援助と似た家事でも、区分が異なる場合があります。平成30年3月30日の通知(老振発0330第2号)では、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助が身体介護に位置づけられました。利用者と一緒に手助けや声かけ・見守りをしながら行う掃除・調理・洗濯物の干し・たたみなどが例に挙げられています。

ケアプランに位置づけられたものが条件です。依頼の前にケアマネジャーに相談すると整理しやすくなります。

回数が多いプランの届出は別の仕組み

同居家族の判断とは別に、生活援助の回数が多いケアプランを市区町村に届け出るという別の仕組みがあります。

生活援助中心型を、厚生労働大臣が定める回数(月)以上位置づける場合は、ケアプランの届出が必要です(平成30年10月施行)。基準回数は要介護1が27回、要介護2が34回、要介護3が43回、要介護4が38回、要介護5が31回です(姫路市・渋谷区の資料で一致)。提出期限は、プランの作成・変更月の翌月末日とされています。

生活援助中心型の届出の基準回数ケアプランの届出が必要になる生活援助中心型の基準回数は、要介護1が27回、要介護2が34回、要介護3が43回、要介護4が38回、要介護5が31回。提出期限は作成・変更月の翌月末日。届出が必要になる回数(月)要介護127回要介護234回要介護343回要介護438回要介護531回提出期限:作成・変更月の翌月末日※同居家族の有無とは別の制度
基準回数以上を位置づけるとケアプランの届出が必要です(平成30年10月施行)。同居家族の取扱いとは別の仕組みです。

詳しくは生活援助中心型の回数制限の記事をご覧ください。

生活援助の単位と自己負担

費用の目安として、生活援助の単位数と自己負担の考え方を確認します。

生活援助の単位数

厚生労働省の「介護報酬の算定構造」(令和6年度改定後)によると、生活援助は、20分以上45分未満で179単位、45分以上で220単位です。

生活援助の単位数厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和6年度改定後)による生活援助の単位数。20分以上45分未満で179単位、45分以上で220単位。生活援助の単位数179単位20分以上45分未満220単位45分以上円換算は地域・事業所で異なる
生活援助は20分以上45分未満で179単位、45分以上で220単位です(令和6年度改定後)。

単位は介護報酬の計算に使う数値で、円への換算は地域や事業所の区分によって異なります。そのため、この記事では円換算の例は示していません。実際の利用料は、担当のケアマネジャーや事業所にご確認ください。

自己負担と支給限度額

厚生労働省の介護サービス情報公表システムによると、自己負担は費用の1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割です。

ケアプランに位置づける介護サービスには、要介護度ごとの区分支給限度基準額があります。たとえば要介護1は月167,650円、要介護5は月362,170円で、限度額を超えた分は全額自己負担になります。介護保険で認められなかった生活援助を自費で行う場合は、沖縄市の資料で、介護保険で算定しない部分として区分するとされています。

認められない場合の選択肢

生活援助が認められなかった場合でも、ほかに使える仕組みがあります。

総合事業の生活支援サービス

厚生労働省の総合事業の資料では、生活支援・介護予防サービスの例として、家事援助、食材配達、配食と見守り、外出支援、安否確認、移動販売などが挙げられています。担い手には、ボランティア・NPO・民間企業・協同組合・社会福祉法人などがあります。

要支援の方・事業対象者は、市町村の総合事業が窓口になります。具体的なサービスの種類や利用条件は、市区町村ごとに異なります。

インフォーマルサービスと自費利用

沖縄市の資料では、訪問介護の生活援助が認められない場合も、インフォーマルサービス(介護保険以外の、家族・地域・民間などによる支援)などの代替手段を検討するとされています。自費で利用する場合は、介護保険で算定しない部分として区分し、ケアプランに位置づけるとされています。

自費の具体的な金額は、公的資料には示されていません。費用は事業者に直接確認してください。契約の前に、介護保険の部分との線引きを担当のケアマネジャーと確認すると、後のトラブルを避けやすくなります。

相談先の整理

相談先は、状況によって次のように整理できます。

  • 担当のケアマネジャー:ケアプランへの位置づけ、家族の状況の整理
  • 地域包括支援センター:総合相談、権利擁護、介護予防、ケアマネジメント支援(お住まいの地域の窓口)
  • 市区町村の介護保険担当課:保険者としての判断、確認方法の問い合わせ

判断に迷う場合は、保険者である市区町村(介護保険担当課)に問い合わせるよう、調布市などが案内しています。

制度改定の可能性とよくある失敗

制度は今後見直される可能性があります。あわせて、相談でつまずきやすい点も確認しておきましょう。

制度の見直しの動き

令和7年12月25日の社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」では、軽度者への生活援助サービス等に関する給付のあり方について、「引き続き、包括的に検討する」とされています。

概要版では、同居家族の取扱いを直接変える記載は確認できていません。介護保険は3年ごとに見直され、次の定期改定は令和9年度です。今後の動向によっては、生活援助の扱いが変わる可能性もあります。

よくある失敗と注意点

同居家族がいる場合の相談で、つまずきやすい点は次のとおりです。

  • 家族の事情を伝えないまま依頼し、必要性の整理が進まない
  • 「家事が苦手」「忙しい」だけを理由に伝えてしまう
  • 家事をまるごと依頼し、動作ごとの確認ができていない
  • 自治体の運用を確認せず、他の地域の事例をそのまま当てはめる
  • 家族の状況が変わっても、ケアマネジャーや保険者に伝えない

就労状況の変化や、家族自身の病気・入院など、家族の状況が変わると必要な援助も変わる可能性があります。沖縄市の資料でも、同居家族等の状況変化時は確認を行うことが推奨されています。

まとめ

この記事のまとめ

  • 同居家族がいても生活援助は一律不可ではなく、家族等の障害・疾病、または同様のやむを得ない事情で家事が困難かどうかが基準です。
  • 「忙しい」「家事が苦手」「単に日中不在」だけでは認められにくく、動作ごとに確認し、家族ができない部分だけが対象になります。
  • 算定理由はケアプランに記載し、最終判断は保険者(市区町村)が行います。確認方法・書式は自治体ごとに異なります。
  • 認められない場合は、総合事業やインフォーマルサービス、自費利用を、ケアマネジャーや地域包括支援センターと検討します。

次にすること

  • 頼みたい家事、希望する日時・頻度、家族の状況(疾病・障害・勤務時間など)を書き出して、担当のケアマネジャーに伝える
  • お住まいの市区町村の運用を、介護保険担当課や地域包括支援センターで確認する

この記事で紹介した例は、自治体資料で示された考え方の一部です。同じ状況でも市区町村によって判断が異なる場合があるため、断定せずに確認してください。

本サイトは特定の事業所や施設を評価・推奨せず、制度を並列に整理する立場をとっています。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

同居家族がいると訪問介護の生活援助は使えませんか?

一律に使えないわけではありません。告示では、家族等の障害・疾病等の理由で本人または家族が家事を行うことが困難な場合に算定できるとされ、留意事項通知は「同様のやむを得ない事情」も含むとしています。自治体資料では「原則算定できないが、一律機械的に不可としてはならない」と整理されています。

家族が仕事で日中いない場合は生活援助を頼めますか?

日中不在というだけでは認められにくいとされています。和歌山市の資料では、単に日中不在・出張で不在というだけの理由や、家族が在宅の夜間や休日に対応できるものは、対象としない例として整理されています。一方、長時間の日中独居で、食事の準備や服薬確認など家族不在の時間帯に必要な内容がある場合は、認められる可能性がある例として挙げられています。

二世帯住宅や同じ敷地に家族が住んでいる場合は同居になりますか?

家屋の構造などによっては同居とみなされます。沖縄市は住民票ではなく生活実態で判断し、和歌山市は建物内を自由に行き来できる場合や台所・浴室を共用する場合は同居と考えます。別棟で生活スペースが別なら別居とされます。自治体で異なるため、市区町村にご確認ください。

同居家族の分の洗濯や調理もヘルパーに頼めますか?

利用者以外の分の洗濯・調理・買い物は、老振第76号で生活援助に含まれない行為とされています。家族と共用する居間・台所・浴室などの掃除も、和歌山市の資料では原則算定できないとされています。同居家族が要介護(要支援)認定を受けている場合は、按分して扱うとする自治体資料もあります。

同居家族の事情で生活援助が認められなかったらどうすればよいですか?

総合事業の生活支援サービス(家事援助、配食と見守り、外出支援など)やインフォーマルサービス、自費利用を検討します。自費部分は介護保険で算定しない部分として区分し、ケアプランに位置づけるとされています(沖縄市の資料)。まず担当のケアマネジャーか地域包括支援センター、市区町村の介護保険担当課に相談してください。

生活援助の費用はいくらですか?

令和6年度改定後の単位は、20分以上45分未満が179単位、45分以上が220単位です。自己負担は費用の1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割です。円換算は地域や事業所の区分で異なるため、具体的な金額は担当のケアマネジャーや事業所にご確認ください。

参考・出典

  1. 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について(老振発0330第2号 平成30年3月30日) (厚生労働省老健局振興課)
  2. 生活援助サービスの再確認/生活援助算定の判断と流れ (益城町掲載資料)
  3. 生活援助の留意事項 (弘前市)
  4. 同居家族等がいる場合の生活援助の取り扱いについて(令和3年11月24日) (沖縄市)
  5. ケアマネジメント支援マニュアル(令和2年7月) (和歌山市)
  6. 同居家族がいる場合の生活援助の考え方 (調布市)
  7. 同居家族等がいる場合の訪問介護サービス等の生活援助の取扱い (琴平町)
  8. 訪問介護(ホームヘルプ) (厚生労働省 介護サービス情報公表システム)
  9. サービスにかかる利用料 (厚生労働省 介護サービス情報公表システム)
  10. 介護報酬の算定構造(令和6年4月改定箇所) (厚生労働省)
  11. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出 (姫路市)
  12. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について (渋谷区)
  13. 介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方 (厚生労働省老健局振興課)
  14. 地域包括ケアシステム (厚生労働省)
  15. 介護保険制度の見直しに関する意見(概要)令和7年12月25日 (社会保障審議会介護保険部会)