介護福祉士実務者研修受講資金は、実務者研修施設に在学する人が借りられる無利子の貸付制度です。国の実施要綱(制度の運用ルール)上の貸付額は20万円以内ですが、金額は県により異なり、鹿児島県の令和6年度の案内では10万円以内でした。貸付を受けた都道府県内で介護福祉士の登録(国家試験に合格した後の手続き)を行い、対象の介護業務に2年従事すると、返還が免除されます。
令和8年度分は多くの県で受付が終了しているため、この記事は次年度に備えて条件を確認したい人向けです。実務経験3年、国家試験、登録、2年の従事と、数年単位の計画になります。対象は実務者研修施設に在学する人で、現職の介護職でなくても対象になるかは県の要件によるため、窓口で確認してください。
実施主体は都道府県で、受付期間や条件は年度ごとに変わります。最終的にはお住まいの都道府県社会福祉協議会などの最新の案内でご確認ください。
介護福祉士実務者研修受講資金とは
実務者研修受講資金は、介護福祉士を目指す人が実務者研修の受講費用を工面しやすくするための貸付制度です。制度の定義と、誤解されやすい点を押さえます。
制度の定義と根拠
根拠は、厚生労働省の事務次官通知「介護福祉士修学資金等の貸付けについて」と、その別紙の「介護福祉士修学資金等貸付制度実施要綱」です。確認できた最終改正は令和3年5月7日で、目的は次のように定められています。
地域の福祉・介護人材の育成及び確保並びに定着を支援すること
要綱が定める貸付事業は6つで、実務者研修受講資金はその1つです。同じ要綱には、介護福祉士の養成施設(資格取得のための学校など)に通う人向けの修学資金や、再就職の際の準備金なども含まれています。名前が似た制度が多いため、自分がどの貸付を調べているのかを最初に確認すると混乱を避けられます。
実施主体と国の関わり
実施主体は都道府県です。都道府県社会福祉協議会に委託する場合や、都道府県が適当と認める社会福祉法人・公益法人・一般法人が行う場合もあります。窓口は、滋賀県・静岡県・愛知県・山梨県では県社会福祉協議会(愛知県と山梨県は福祉人材センター)です。
国の関わりについては、厚生労働省の資料「実務者研修の受講のための負担軽減策」に、補助率として「国9/10相当(定額)」との記載があります。研修中の代替要員の雇上げ経費は別枠で、この資料に示されています。
よくある誤解
1つ目は「申し込めば全国一律の条件で借りられる」という誤解です。上限額は国の要綱で20万円以内ですが、金額や人数枠は都道府県で異なります。
2つ目は「借りれば国家試験を受けられる」という誤解です。貸付はあくまで受講費用の資金で、受験資格は別に定められています。
3つ目は「返さなくてよい給付金だ」という誤解です。これは貸付で、条件を満たしたときに返還が免除されます。免除は自動ではなく、条件を満たせなければ返還が必要です。
貸付額・期間・利子など貸付条件
国の要綱が定める貸付の基本条件を整理します。
貸付額と対象期間
貸付額は20万円以内です。貸付の期間は実務者研修施設に在学する期間で、対象は在学している人です。研修を修了した後の費用や、研修と関係のない生活費の貸付ではありません。
静岡県の令和8年度の案内では、使い道として授業料・実習費・教材費・参考図書・学用品・交通費などが挙げられています。どの費用が対象になるかは県ごとの募集要項で決まるため、受講料の確認書類をどう出すかも含めて事前に確認しておきましょう。
利子と連帯保証人
この貸付は無利子です。ただし、返還期限までに返さなかった場合には、年3%の延滞利子がかかると要綱に定められています。
連帯保証人は必須で、借りる人が未成年の場合は法定代理人も必要です。鹿児島県の令和6年度の案内では、連帯保証人は1人で、おおむね60歳未満という条件が示されていました。家族に頼む場合は、住民票や所得証明などの書類も必要になります(静岡県の例)。
返還期間の決め方
返還が必要になった場合の期間は、国の要綱では「都道府県知事等が定める期間」とされ、月賦または半年賦の均等払いです。静岡県は貸付を受けた期間に相当する期間(猶予があればその分を加算)、鹿児島県の令和6年度の案内は1年以内でした。
返還免除の条件|2年従事のルール
この制度の特徴は、一定の条件を満たすと返還が免除される点です。条件を取り違えると返還が必要になるため、正確に理解しておきましょう。
免除の2つの要件
要綱の第12の3にもとづく免除の要件は、次の2つです。
- 実務者研修施設を卒業した日から1年以内に、介護福祉士の登録を行うこと
- 貸付を受けた都道府県内で免除対象の業務に、登録日と従事開始日のうち遅い日の属する月以降、引き続き2年間従事すること
つまり、実務者研修を修了するだけでは足りず、登録と、その後の2年間の従事が必要です。愛知県の案内でも、登録日と指定業務に従事した日のうち遅いほうの日以降で2年という考え方が示されています。
免除までの年数は、実務経験によって変わります。
- 介護職の経験がない人:まず実務経験3年が必要です。そのうえで実務者研修の修了、国家試験の受験、登録を経て、登録後に2年従事します。研修・受験・登録の期間を含め、数年単位になります。
- すでに3年以上働いている人:実務者研修の修了、国家試験の受験、登録、2年の従事という順に進みます。
どちらの場合も、免除されなければ貸付額の返還が必要です。
実務経験が3年に満たない場合
実務者研修を受けた時点で、介護等の業務の従事期間がまだ3年に達していない人もいます。その場合は、従事期間が3年に達した日を卒業日とみなす取り扱いがあります。山梨県の案内にも、卒業日(または介護従事3年に到達した日)から原則1年以内に登録し、県内で2年従事するという書き方があります。
実務経験ルート(実務経験を積んで国家試験を受ける方法)では3年の実務経験が受験の前提になるため、この取り扱いが関わってきます。
従事したとみなされる期間と免除
2年の従事中に、人事異動や、他の養成施設での修学、災害・疾病・負傷といったやむを得ない事由で仕事を離れる期間があっても、その期間は従事したものとみなされます。また、業務上の事由で死亡したり心身の故障で従事できなくなったりした場合は、返還が免除されます。
運用の細部は県によって異なります。たとえば茨城県社会福祉協議会の資料(修学資金の別制度)では、産休・育休・病気欠勤などの休職期間は在職期間に算入しないと書かれています。実務者研修受講資金で同じ扱いになるかは確認できていないため、休職の予定がある人は窓口に確認してください。
免除の対象になる業務
免除の対象は、昭和63年社庶第29号通知の別添1・2に定められた職種・施設の業務です。たとえば次のものが含まれます。
- 訪問介護
- 特別養護老人ホーム
- 通所介護(デイサービス)
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護老人保健施設
- 障害者施設
このほか、社会福祉協議会の会長が認めた業務も対象です。静岡県の募集要項に一覧が載っているので、勤務先や転職先が対象かどうかは、具体的な業務名で確認しましょう。
返還が必要になる場合と猶予
免除の条件を満たせなかったときの扱いを、要綱の第13〜15にもとづいて整理します。
返還が必要になる主なケース
要綱で返還が必要とされる場合は次のとおりです。
- 貸付契約を解除したとき
- 卒業日から1年以内に介護福祉士の登録をしない、または貸付を受けた都道府県内で対象業務に従事しないとき
- 介護の仕事に従事する意思がなくなったとき
- 業務外の事由で死亡したり心身の故障で従事できなくなったとき
見落としやすいのは「貸付を受けた都道府県内」という条件です。愛知県の案内では、県内同士の転職は証明書を出せば可能で、県外に転居しても県内の事業所に従事していれば認められるとされています。この案内では、住所ではなく勤務先がどこにあるかが基準になります。
返還の猶予
契約を解除した後も引き続き在学しているときは、当然に猶予されます。免除対象の業務に従事している間に、災害や疾病などのやむを得ない事由があるときは、裁量による猶予が認められます。
国家試験に不合格だった場合の例として、愛知県では毎回「返還猶予申請書」を提出する必要があり、受験できる試験から数えて5回目までに合格しないと全額返還になると案内されています。
返還の免除(裁量)
要綱の第15には、死亡や障害、長期の所在不明により、返還請求から5年以上経過した場合などに、裁量で返還を免除できる規定があります。ただしこれは例外的な規定で、通常の道筋は前の章の「登録して2年従事」です。静岡県は、毎年度末の業務従事届や免除の申請などの手続きが必要だと案内しています。
都道府県による違い
金額・人数枠・併用の可否・受付期間などは県で異なります。確認できた県の例を表に整理します。
20万円以内としている県
滋賀県、静岡県(令和8年度)、愛知県、山梨県は貸付額を20万円以内としています。広島県も20万円以内と案内されています。令和8年度分の受付は多くの県で終了しています(2026年10月31日時点で確認できた範囲)。次年度以降の募集時期は、各県の案内で確認してください。
| 県 | 貸付額 | 窓口 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 20万円以内 | 県社会福祉協議会 | 滋賀県の案内による |
| 静岡県(令和8年度) | 20万円以内 | 県社会福祉協議会 | 書類は実務者養成施設で取りまとめて提出。締切は8月31日必着。外国人は在留資格「特定技能」が条件 |
| 愛知県 | 20万円以内 | 県社会福祉協議会(福祉人材センター) | 申請に養成施設長の推薦が必要。毎年4月の従事届、2年従事後に免除申請書 |
| 山梨県 | 20万円以内 | 県社会福祉協議会(福祉人材センター) | 卒業日(または介護従事3年到達日)から原則1年以内に登録し、県内で2年従事 |
| 鹿児島県(令和6年度) | 10万円以内 | 鹿児島県社会福祉協議会(案内の発行元) | 貸付は1回限り。募集は約40人・年4期で、予算枠が埋まり次第締切 |
鹿児島県の例
鹿児島県の令和6年度の案内は、国の枠組みより条件が具体的でした。
- 貸付額は10万円以内で、貸付は1回限り
- 募集は約40人で、年4期。予算枠が埋まり次第締め切る
- 他県の資金や生活福祉資金など、同じ目的の貸付とは併用できない
- 職業訓練として受講する人は対象外
- 国家試験の受験が条件
年度が違うため現在の条件とは異なる可能性がありますが、同じ名称の制度でも金額や人数枠が県で違うことを示す例です。
静岡県の例
静岡県の令和8年度の募集要項では、締切は8月31日必着で、書類は実務者養成施設でとりまとめて提出します。個人で直接出すのではなく、通っている養成施設を通す点が特徴です。入学前に、養成施設がこの制度の手続きに対応しているかを確認しておくとよいでしょう。外国人の場合は在留資格が「特定技能」であることが条件とされています。
申請から返還免除までの流れ
静岡県・愛知県の例をもとにした一般的な流れです。県によって手順や書類は異なるため、細部は窓口の案内に従ってください。
借りるまでの手順
おおむね次の順番で進みます。
- 実務者研修施設に在学(予定)であることを確認する
- 養成施設長の推薦書をもらう(愛知県の例)
- 県社会福祉協議会に申請書類を提出する
- 貸付が決定したら、貸付金が交付される
静岡県の例では、申請書、住民票、所得証明、受講料などの確認書類に加えて、連帯保証人の住民票と所得証明が必要です。
卒業後に必要な届出
愛知県の案内では、卒業後に次の届出を行います。
- 卒業届
- 介護福祉士の登録届
- 毎年4月の従事届
- 2年従事した後の免除申請書
静岡県も毎年度末に業務従事届を求めています。免除は書類の提出が前提で、提出しないままでは免除を受けられません。
書類を揃えるときの注意
連帯保証人の分の住民票や所得証明も必要になるため、保証人を頼む人には早めに伝えておきましょう(静岡県の例)。鹿児島県のように予算枠が埋まり次第締め切る県もあるため、締切日の前に窓口へ問い合わせておくと確実です。
実務者研修の概要と受講の負担を減らす工夫
借りる前に、実務者研修がどのような研修かも確認しておきましょう。
研修の期間と時間
近畿厚生局のQ&Aによると、実務者研修は6か月以上、450時間以上の課程です。受講の方法には昼間、夜間、通信の課程があります。厚生労働省の資料では、通信課程の定員は約51万人で全体の約9割を占めると示されています(平成30年4月現在)。
貸付の対象期間は「在学する期間」なので、自分の受講スケジュールと貸付の期間が合っているかも確認しましょう。
免除される科目
すでに別の研修を修了している人は、一部の科目が免除され、受講時間が短くなります。厚生労働省の資料では、履修済み科目の免除により、450時間が平均的に320時間まで減るとされています。具体的な例は次のとおりです。
- 初任者研修の修了者は320時間
- 訪問介護員の1級は95時間、2級は320時間、3級は420時間
- 介護職員基礎研修の修了者は50時間
- 認知症実践者研修や喀痰吸引等研修の修了者は、認知症の理解I・IIや医療的ケアを免除できる場合あり
持っている資格で必要な時間が変わるので、申込み前に養成施設に相談してください。
費用について
実務者研修の受講費用の相場は、公的資料では確認できませんでした。受講料は養成施設により異なるため、候補にしている養成施設の資料で確認してください。貸付の上限(国の要綱では20万円以内)と実際の受講料との関係も、そこで見比べられます。
国家試験との関係と受験資格
貸付を受けても、それだけで介護福祉士の国家試験を受けられるわけではありません。免除の条件は「登録」まで求めているため、試験との関係を理解しておく必要があります。
実務経験ルートの受験資格
社会福祉振興・試験センターの案内では、実務経験ルートで受験するには、3年以上の実務経験に加えて実務者研修の修了が必要です。貸付を受けただけでは受験資格になりません。「研修を受ける、受験資格を満たす、合格して登録、対象業務に2年従事」という順序で、時間をかけて計画する必要があります。
実務経験の数え方
茨城県社会福祉協議会の資料(修学資金)では、従業期間が3年以上(1,095日以上)かつ従事日数が540日以上と記載されています。試験センターの案内でこの数え方が同じかは確認していないため、受験前に試験センターの案内を確認してください。
対象外の職種については、試験センターの実務経験のページに、相談援助職、看護師、理学療法士・作業療法士、介護支援専門員、調理員などが挙げられています。自分の職種が数えられるかは、事前に確認が必要です。
第39回試験の日程(令和8年度)
第39回介護福祉士国家試験の日程は次のとおりです。
- 申込期間:2026年7月22日〜9月2日(終了済み)
- 試験日:2027年1月31日
- 受験手数料:20,510円
- 実務者研修は2027年3月31日までの修了見込みで申込み可だった
- 修了見込みの場合の証明書の提出期限:2027年4月9日
今回の申込期間は終了しています。これから研修を受ける人は、次回以降の日程を試験センターの案内で確認してください。
似た名前の貸付・給付との違い
介護分野には、資金面を支える制度がいくつもあります。違いを表に整理します。
介護福祉士修学資金
養成施設に通う人向けの制度で、月額5万円以内を貸し付けます。ほかに入学準備金20万円、就職準備金20万円、国家試験対策費として年4万円、生活費加算などがあります。返還免除の条件は、登録後5年の従事(過疎地域や中高年の離職者などは3年)です。
福祉系高校の修学資金は、滋賀県の例で36万円以内、登録後3年の従事で免除です。実務者研修受講資金の従事期間は2年で、修学資金(登録後5年)や福祉系高校修学資金(登録後3年)より短くなっています。再就職準備金・就職支援金の従事期間も2年です。
| 制度 | 金額 | 免除までの従事 |
|---|---|---|
| 実務者研修受講資金 | 20万円以内 | 登録後2年 |
| 介護福祉士修学資金 | 月額5万円以内など | 登録後5年(過疎地域・中高年離職者などは3年) |
| 福祉系高校修学資金(滋賀県の例) | 36万円以内 | 登録後3年 |
| 再就職準備金 | 40万円以内(滋賀・愛知) | 就労日から2年 |
| 就職支援金(介護・障害福祉分野) | 20万円以内 | 研修修了後2年 |
再就職準備金・就職支援金
再就職準備金は、滋賀県・愛知県の案内で40万円以内、就労日から2年従事が条件です。対象は、介護福祉士や実務者研修修了者などで、介護職員等としての実務経験が1年以上ある人とされています。介護分野・障害福祉分野の就職支援金は、20万円以内で、研修修了後に2年従事することが条件です。再就職準備金については、介護職の再就職準備金を解説した記事で詳しくまとめています。
教育訓練給付との違い
雇用保険の教育訓練給付は貸付ではなく給付で、返還がありません。区分ごとの給付率は次のとおりです。
| 区分 | 給付率 | 上限 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 費用の20% | 10万円 |
| 特定一般教育訓練 | 最大50% | 25万円 |
| 専門実践教育訓練 | 最大80% | 本記事では未確認 |
厚生労働省のリーフレットには、実務者養成研修が特定一般教育訓練の対象となりうる例として示されていますが、実際の区分は講座ごとの指定状況で異なるため、受講予定の講座ごとに確認が必要です。愛知県のQ&Aでは、実務者研修受講資金と教育訓練給付金の併給は可能とされています。他県の扱いは確認できていません。制度の詳細は教育訓練給付金を介護職向けに解説した記事をご覧ください。
借りる前に確認したい注意点
条件を取り違えると返還の負担が生じるため、申込み前に確認したい点を整理します。
申込み前のチェック項目
次の点は、県の窓口や募集要項で確認しましょう。
- お住まいの県で現在募集があるか、受付期間と締切日
- 貸付額の上限と、人数枠・予算枠の有無
- 無職や介護未経験の場合も対象になるか
- 他の貸付や給付、勤め先の研修費用負担との併用可否
- 連帯保証人の条件と必要書類
- 免除対象となる業務と事業所の範囲
- 休職した期間の扱い
長期的な見通しを立てる
免除を受けるには、研修の受講から、実務経験3年以上、国家試験の合格、登録、そして2年の従事まで、複数年にわたって続けることが前提になります。免除の条件を満たせなくなると、返還が必要になる場合があります(人事異動などやむを得ない事由は従事とみなされる扱いがあります)。家族の転勤や介護、自身の健康などで勤務先が変わる可能性がある人は、その場合の扱いを窓口に相談しておきましょう。
他の選択肢との組み合わせ
貸付、給付、勤務先の支援制度など、複数の方法を組み合わせる考え方もありますが、併用できるかは窓口で確認が必要です。実務者研修そのものの内容は、実務者研修の内容を解説した記事もあわせてご覧ください。
制度変更と地域差に関する注意
この記事は、厚生労働省の実施要綱(令和3年5月7日最終改正)と、各県が公表した情報にもとづいています。令和6年度以降の要綱改正は確認できていません。制度は年度や都道府県で変わりうるため、申込む際は最新の案内で確認してください。介護分野は法改正や報酬改定も定期的にあります。
当サイトは、特定の制度や事業者を評価せず、公的な情報を並列に扱う方針で運営しています。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。
まとめ
実務者研修受講資金の要点と、判断の目安をまとめます。
この記事の要点
- 実務者研修施設に在学する人向けの無利子の貸付で、実施主体は都道府県です。国の要綱の上限は20万円以内で、県により異なります
- 卒業から1年以内に介護福祉士の登録を行い、貸付を受けた都道府県内で対象業務に2年従事すると、返還が免除されます
- 条件を満たさない場合は返還が必要で、延滞利子は年3%です。連帯保証人も必須です
- 貸付を受けただけでは国家試験の受験資格にならず、3年以上の実務経験と実務者研修の修了が必要です
検討の目安
- 検討しやすい人:すでに介護の仕事に就いていて、同じ県内で登録後も2年以上働く見通しがある人
- 窓口での確認が必要な人:無職や介護未経験の人、転居や転職の予定がある人、保証人の当てがない人、他の給付との併用を考えている人
次に読むとよい記事
国家試験の流れは介護福祉士国家試験の解説記事、養成施設に通う場合の資金は介護福祉士修学資金の解説記事で説明しています。