通所介護(デイサービス)とは|対象者と料金の仕組みを厚労省データで解説

通所介護(デイサービス)の定義、対象となる要介護度、利用料の目安、地域密着型・療養通所介護との違いまで、厚生労働省の一次情報にもとづき整理して解説します。

目次

通所介護(デイサービス)は、要介護1〜5の認定を受けた方が施設に日帰りで通い、入浴・食事・機能訓練などの介護を受けられる介護保険サービスです。この記事では、厚生労働省の介護サービス情報公表システム等の一次情報にもとづき、対象者、サービス内容、利用料の目安、他サービスとの違い、利用開始までの手続きを整理して解説します。数値や制度の枠組みは出典を確認したうえで記載していますが、介護保険は3年ごとに制度改定があるため、最新情報は各市区町村やケアマネジャーに確認してください。

通所介護(デイサービス)とは

介護保険法上の定義

通所介護は、介護保険法第8条第7項において、老人デイサービスセンターなどの施設に要介護者を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援や、機能訓練を行うサービスとして規定されています。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも、この条文に沿った説明がなされており、いわゆる「デイサービス」という呼び名は、この通所介護を指す通称として広く使われています。

提供される事業所は「通所介護事業所」として都道府県または市区町村(後述する地域密着型の場合)から指定を受けており、利用定員は19人以上とされています。定員19人未満の小規模な事業所は、地域密着型通所介護という別区分に整理されています(詳しくは後述します)。

目的:自立支援と家族の負担軽減

厚生労働省は通所介護の目的として、利用者本人の自立支援に加え、社会的孤立感の解消、そして家族の身体的・精神的負担の軽減を挙げています。自宅で過ごす時間が長くなりがちな要介護者にとって、日帰りで施設に通い、他の利用者や職員と交流しながら入浴・食事・機能訓練を受けられることは、生活のリズムを保つうえでも意味を持ちます。

また、家族が日中働いている場合や、介護による疲労が蓄積している場合に、通所介護を利用することで一時的に介護から離れる時間を確保できる点も、制度上の目的の一つとして位置づけられています。この「家族支援」としての側面は、通所介護に限らず短期入所生活介護(ショートステイ)など複数の介護保険サービスに共通する考え方です。ショートステイとの役割の違いについては、後の見出しで改めて触れます。

在宅で生活を続けながら、日中だけ介護サービスを利用できる仕組みは、施設への入所とは異なる選択肢として位置づけられます。自宅での暮らしを維持したいという本人の希望と、日々の介護を担う家族の生活とのバランスを取るための制度的な手段の一つが通所介護であるといえます。どのくらいの頻度・時間で利用するかは、後述するケアプランの中でケアマネジャーと相談しながら決めていくことになります。

対象者と利用条件

対象となる要介護度

通所介護の対象は、要介護1から要介護5までの認定を受けた方です。厚生労働省の介護サービス情報公表システムにおいても、通所介護の対象者は要介護1〜5と明記されています。要介護度が高くなるほど、入浴や食事、移動などの介護に手間がかかるため、後述するように1回あたりの利用料も要介護度に応じて段階的に高くなる仕組みになっています。

利用にあたっては、居住する市区町村から要介護認定を受けていることが前提となります。認定を受けていない場合は、まず要介護認定の申請から始める必要があります(手続きの詳細は後述の「利用開始までの手続き」で説明します)。

要支援1・2の人の扱い

要支援1・2の認定を受けた方は、この記事で説明する通所介護(介護給付としての通所介護)の対象には含まれません。厚生労働省の資料によれば、要支援者向けの介護予防サービスとしての「介護予防通所介護」は、2017年度末までに全国の市町村で「介護予防・日常生活支援総合事業」の中の「通所型サービス」に移行が完了しています。

つまり、要支援1・2の方が日帰りで施設に通い機能訓練等を受けたい場合は、通所介護ではなく、お住まいの市区町村が実施する総合事業の通所型サービスを利用する形になります。サービス内容や利用料の仕組みは市区町村によって異なるため、要支援の認定を受けている方は、まず地域包括支援センターに相談することが実務上の入り口になります。なお、認知症対応型通所介護は例外的に要支援1・2も対象に含まれており、この点は後述の比較の見出しで詳しく説明します。

また、要介護認定を受けている方であっても、実際に通所介護を利用できるかどうかは、心身の状態や、事業所が対応できる医療的ケアの範囲によっても左右されます。例えば、常時の医療的な観察が必要な状態にある方は、通常の通所介護ではなく、後述する療養通所介護のような、より医療的な対応に重点を置いたサービスが選択肢になることがあります。どのサービスが適しているかは、主治医の意見やケアマネジャーとの相談を踏まえて判断されます。

サービス内容

基本サービス

通所介護の基本サービスは、介護保険法の定義に沿って、入浴介助、排せつ介助、食事介助といった日常生活上の介護と、生活機能の維持・向上を目的とした機能訓練が中心になります。事業所への送迎も基本サービスに含まれ、多くの事業所が自宅から施設までの往復の送迎を行っています(送迎の範囲や制度上の考え方は後の見出しで説明します)。

健康状態の確認(バイタルチェック等)や、レクリエーション、他利用者との交流の機会も、通所介護における一日の中で一般的に提供される内容です。ただし、具体的な1日のタイムスケジュールは事業所ごとに異なり、厚生労働省の公的資料では分単位の標準的な流れまでは示されていないため、この記事では時間区分という制度上の枠組みの説明に留めます。

加算で受けられる追加サービス

通所介護の基本報酬に対しては、事業所が一定の体制や人員配置を整えている場合に「加算」が上乗せされる仕組みがあります。例えば、個別の機能訓練を行う体制を整えている場合の個別機能訓練加算、認知症の利用者に対する専門的なケアを行う体制に応じた認知症加算などが代表的です。厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関する資料では、認知症加算の見直しや、リハビリテーション・個別機能訓練に関する計画書を一体的に扱う見直しが行われたことが示されています(詳細は後述の「直近の制度改定」で説明します)。

どの加算を行っているかは事業所ごとに異なるため、利用を検討する際は、ケアマネジャーを通じて各事業所が提供している加算体制を確認することになります。加算の有無は利用料にも影響するため、次の「利用料・自己負担額の目安」で説明する料金の幅にも関わってきます。

このように、通所介護は「入浴・食事・機能訓練」という基本的な枠組みは共通していても、実際に提供される内容の厚みは事業所ごとの体制によって差が出る構造になっています。同じ「通所介護」という名称のサービスであっても、事業所を選ぶ際には、基本サービスだけでなく、どのような加算体制・専門職の配置があるかを確認することが実務上は重要になります。

利用時間区分と1日の流れ

時間区分ごとの制度上の考え方

通所介護の介護報酬は、サービス提供時間の長さに応じて区分が設けられている点が制度上の特徴です。厚生労働省が示す利用料の例でも「7〜8時間未満」といった時間区分を前提に算出されていることが分かります。つまり、通所介護は「何時から何時まで」という固定の時間ではなく、事業所が提供する時間区分に応じて基本報酬(したがって利用者の自己負担額)が変わる仕組みになっています。

具体的な時間区分の刻み方や、区分ごとの単位数の詳細な数値は、介護報酬の告示・通知に定められていますが、この記事では厚労省の一次情報で確認できた「時間区分に応じて報酬が変わる」という制度の枠組みの説明に留め、区分ごとの単位数の具体値は割愛します。利用を検討する事業所がどの時間区分でサービスを提供しているかは、ケアマネジャーや事業所への確認が必要です。

送迎の仕組み

通所介護の利用料には、多くの場合、自宅と事業所の間の送迎費が含まれています。厚生労働省の利用料の例においても「送迎費込み」という前提で1回あたりの料金が示されています。送迎の際には、乗車前後に自宅内で行う着替えや移乗などの介助(居宅内介助)が発生することがありますが、この居宅内介助についてはサービス提供時間に含められる範囲に上限が設けられています。詳細は後の「注意点・よくある誤解」で説明します。

送迎の範囲や送迎時間帯についても、事業所ごとに対応できる地理的な範囲が定められていることが一般的です。自宅の場所によっては送迎の対象外となる、あるいは集合場所での乗降を求められるといったケースもあり得るため、利用を検討する際には送迎対応の可否を事前に事業所へ確認しておくことが望ましいといえます。

利用料・自己負担額の目安

要介護度別の1回あたり料金

厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、通常規模の事業所(サービス提供時間7〜8時間未満、送迎費込み)の1つを例に、1割負担時の1回あたりの利用料の目安が示されています。あくまで一つの事業所の例であり、全事業所に共通する固定料金ではない点に注意してください。

要介護1で658円、要介護2で777円、要介護3で900円、要介護4で1,023円、要介護5で1,148円です。要介護度が上がるほど1回あたりの負担額も高くなる仕組みになっていることが分かります。

要介護度別の1回あたり利用料(1割負担) 1割負担・通常規模・7〜8時間未満・送迎費込みの場合の1回あたり利用料。要介護1は658円、要介護2は777円、要介護3は900円、要介護4は1,023円、要介護5は1,148円で、要介護度が上がるほど高くなる。 要介護度別 利用料(1割負担) 要介護1 658円 要介護2 777円 要介護3 900円 要介護4 1,023円 要介護5 1,148円 ※事業所の規模・加算の有無で 変動。食費等は別途実費
1割負担の場合、通所介護の1回あたり利用料は要介護1の658円から要介護5の1,148円まで、要介護度に応じて段階的に高くなる。

なお、独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)が示す別の資料では、前提条件(事業所の規模やサービス提供時間、加算の有無等)が異なるため、721円から1,392円という異なる料金例が示されています。このように、通所介護の利用料は事業所の規模、サービス提供時間の区分、加算の有無によって変動するため、上記の金額はあくまで一つの目安として捉え、実際の利用料は利用を検討する事業所に確認する必要があります。

食費等の実費

上記の利用料には、食費やおむつ代などは含まれていません。厚生労働省の資料でも、食費・おむつ代等は利用者の実費負担であることが明記されています。実費の金額は事業所によって異なるため、利用を検討する際にはこの実費部分も含めた総額を事業所に確認することが必要です。

負担割合1〜3割の仕組み

介護保険サービスの自己負担割合は、原則として1割です。ただし、一定以上の所得がある方は2割または3割の負担となります。例えば多摩市の解説では、単身世帯で年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上の場合は2割、340万円以上の場合は3割になるという目安が示されています。負担割合を示す「介護保険負担割合証」は毎年7月に更新され、市区町村から交付されます。

介護保険の利用者負担割合の仕組み 自己負担割合は原則1割。単身世帯で年金収入とその他の合計所得が280万円以上の場合は2割、340万円以上の場合は3割になる。負担割合証は毎年7月に更新される。 自己負担割合の仕組み(単身世帯の例) 1割負担 原則。所得基準を超えない場合 2割負担 年金収入等の合計所得280万円以上 3割負担 年金収入等の合計所得340万円以上 負担割合証は毎年7月に更新される
自己負担割合は原則1割だが、所得により2割・3割になる場合があり、毎年7月に負担割合証が更新される。

つまり、上記で示した658〜1,148円という料金例は1割負担の場合の金額であり、2割・3割負担の方はその分利用料も高くなります。自身の負担割合は負担割合証で確認できます。

このように、通所介護の実際の負担額は「基本の利用料(要介護度・時間区分・加算による差)」×「負担割合(1〜3割)」+「食費等の実費」という複数の要素の組み合わせで決まります。同じ要介護度であっても、利用する事業所や負担割合によって実際に支払う金額は変わってくるため、正確な見積もりはケアマネジャーや事業所への確認を通じて把握することが必要です。

事業所数と利用の広がり

厚生労働省の「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、通所介護の事業所数は24,585事業所で、前年比8事業所増、0.0%増とほぼ横ばいで推移しています。一方、後述する地域密着型通所介護の事業所数は19,156事業所で、前年比1.2%減となっており、通所系サービス全体の中でも通常規模の通所介護と地域密着型とで異なる傾向が見られます。

通所介護と地域密着型通所介護の事業所数の比較 令和6年の調査で、通所介護の事業所数は24,585事業所(前年比0.0%増)、地域密着型通所介護は19,156事業所(前年比1.2%減)で、異なる傾向を見せている。 事業所数の比較(令和6年) 通所介護 24,585事業所(前年比0.0%増) 地域密着型通所介護 19,156事業所(前年比1.2%減) 出典:介護サービス施設・事業所調査(厚労省)
通所介護はほぼ横ばいだが、小規模事業所を対象とする地域密着型通所介護は事業所数がやや減少している。

この事業所数の規模からも、通所介護が全国の要介護高齢者にとって広く利用されている在宅サービスの一つであることがうかがえます。ただし、地域によって事業所の数や種類には差があるため、実際にどのような事業所が近隣にあるかは、後述のケアプラン作成の過程でケアマネジャーと確認していくことになります。

厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、都道府県・市区町村ごとに指定を受けた事業所の一覧や、各事業所が提供しているサービス内容、加算の状況などを検索できる仕組みが整備されています。実際に近隣にどのような通所介護事業所があるかを調べる際には、このような公的な情報公表システムも一つの手がかりになります。

地域密着型・療養・認知症対応型との違い

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、利用定員が19人未満の小規模な通所介護事業所を対象とした区分です。通常規模の通所介護と提供するサービス内容自体に大きな違いはありませんが、事業所の指定・監督は市区町村が行い、原則としてその市区町村に住む住民が利用対象となる点が特徴です。前述のとおり、令和6年の調査では地域密着型通所介護の事業所数は19,156事業所で前年比1.2%減となっており、通常規模の通所介護(24,585事業所、ほぼ横ばい)とは異なる推移を見せています。地域密着型通所介護についてより詳しく知りたい方は、地域密着型通所介護とは何かを解説した記事を参考にしてください。

療養通所介護

療養通所介護は、難病や認知症、脳血管疾患後遺症等により重度の要介護状態にある方や、がん末期の患者など、常時医療的な観察・管理が必要な方を対象とした通所系サービスです。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも、対象者は要介護1〜5のうち、こうした医療的なケアを要する方に限定されることが示されています。看護職員が中心的な役割を担い、医療機関との連携のもとでサービスが提供される点が、一般的な通所介護との大きな違いです。医療的なケアが常時必要な状態にある方でも、日中の一定時間を自宅以外の場所で過ごし、家族の介護負担を軽減できるという通所介護と共通する目的を持ちながら、対象者の状態に応じてより専門的な体制が組まれているサービスと位置づけられます。

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護は、認知症の診断を受けた方を対象とした通所系サービスです。他の通所系サービスと異なる大きな特徴は、対象者に要支援1・2も含まれる点です。厚生労働省の資料でも、認知症対応型通所介護の対象は要支援1・2および要介護1〜5と明記されています。前述のとおり、要支援者は通常の通所介護(介護給付)の対象外ですが、認知症対応型通所介護であれば要支援の段階からサービスを利用できる仕組みになっています。認知症の症状は本人の生活環境の変化によって影響を受けることがあるため、認知症の特性を踏まえた対応ができる体制が整っているかどうかは、事業所を選ぶ際の一つの視点になります。

ここまで見てきた地域密着型通所介護・療養通所介護・認知症対応型通所介護は、いずれも「通所介護」という大きな枠組みの中にありながら、対象者の状態や事業所の規模に応じて役割が分かれているサービスです。どのサービスが自分や家族の状況に合っているかは、要介護度や心身の状態、希望する利用形態などを踏まえてケアマネジャーと相談しながら決めていくことになります。

通所介護と関連する3つの通所系サービスの対象者比較 通所介護は要介護1〜5が対象。地域密着型通所介護も要介護1〜5だが定員19人未満で市区町村指定。療養通所介護は難病・重度要介護・がん末期等が対象。認知症対応型通所介護は要支援1・2および要介護1〜5が対象で、他と異なり要支援者も利用できる。 通所系サービスの対象者比較 通所介護 対象:要介護1〜5/定員19人以上 要支援1・2は対象外 地域密着型通所介護 対象:要介護1〜5/定員19人未満 市区町村が指定・住民が対象 療養通所介護 対象:難病・重度要介護・がん末期等 常時の医療的観察を要する方 認知症対応型通所介護 対象:要支援1・2+要介護1〜5 認知症の診断を受けた方 ※要支援者も利用できる唯一の型
4つの通所系サービスは対象者の状態や定員規模によって役割が分かれている。認知症対応型のみ要支援1・2も利用できる。

利用開始までの手続き

要介護認定の申請

通所介護を利用するには、まず居住する市区町村の窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。申請後、市区町村の職員等による訪問調査や主治医意見書の作成を経て、介護認定審査会での審査が行われ、要介護度が判定されます。申請から認定結果が通知されるまでの期間は、自治体の解説等で「原則として申請から30日程度」とされていますが、地域や時期によって前後することがあります。認定結果が出るまでの間も、暫定的なケアプランを作成してサービスの利用を始められる仕組みがありますが、この点も含めて実際の進め方は担当のケアマネジャーや市区町村の窓口に確認することが確実です。

通所介護の利用開始までの手続きの流れ 要介護認定の申請から、訪問調査・主治医意見書、介護認定審査会での審査、認定、ケアプラン作成、事業所選定・利用開始までの5段階の流れ。 利用開始までの流れ ① 市区町村に要介護認定を申請 ② 訪問調査・主治医意見書 ③ 介護認定審査会で審査・認定 ④ ケアマネジャーがケアプラン作成 ⑤ 事業所を選定し利用契約・開始 認定結果が出るまでの間は暫定プランでの利用も可能
要介護認定の申請から実際の利用開始まで、大きく5つの段階を経る。

ケアプラン作成と事業所選定

要介護認定を受けたら、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。ケアプランには、通所介護を含めどのサービスをどの程度利用するかが盛り込まれ、このプランに基づいて具体的な事業所を選定し、利用契約を結ぶ流れになります。ケアプラン作成の詳しい進め方については、ケアプランとは何かを解説した記事で説明しています。

なお、通所介護に近い在宅サービスとして、施設に宿泊して介護を受ける短期入所生活介護(ショートステイ)があります。通所介護は日帰りである点が大きな違いで、ショートステイは連続利用日数に原則30日までの上限が設けられている点も特徴です。両者の違いについては短期入所生活介護(ショートステイ)とは何かを解説した記事で詳しく整理しています。

直近の制度改定

介護保険制度は原則として3年ごとに見直しが行われ、通所介護についても令和6年度の介護報酬改定でいくつかの変更が加えられました。厚生労働省の資料によれば、基本報酬の見直しに加え、認知症加算の見直し、リハビリテーションと個別機能訓練に関する計画書を一体的に扱う仕組みの見直し、そして事業継続計画(BCP)を策定していない事業所に対する減算の導入などが行われています。

こうした改定は、事業所の運営体制や提供するサービスの内容、利用料にも影響しうるものです。この記事で紹介した利用料の目安や加算の説明は、いずれもこうした制度改定を経た上での厚生労働省の公表内容にもとづいていますが、次回以降の制度改定によって内容が変わる可能性がある点は留意してください。

介護保険制度は、高齢化の進行や介護現場の人材不足といった社会的な背景を踏まえて見直しが重ねられてきています。事業者側の運営体制に関わる制度改定(BCP策定の減算導入など)は、利用者にとって直接的に見えにくい部分ですが、事業所が安定してサービスを提供し続けられるかどうかにも関わる要素です。利用者・家族としても、制度改定のたびに大きな変更が生じる可能性があることを念頭に置き、契約している事業所や自治体からの案内に目を通しておくことが望ましいといえます。

注意点・よくある誤解

送迎範囲・居宅内介助の上限

通所介護の送迎に付随する居宅内介助(着替えの介助やベッドへの移乗など)については、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会の資料において、1日あたり30分以内という上限が設けられており、この範囲内であればサービス提供時間に含めることができるとされています。つまり、送迎時に自宅内で行う介助は無制限に提供されるものではなく、制度上一定の時間の枠が定められている点は誤解されやすいポイントです。

利用回数の考え方

通所介護を含む介護保険の在宅サービスは、要介護度ごとに定められた「支給限度額」の範囲内で、通所介護以外の訪問介護や短期入所生活介護など複数のサービスを組み合わせて利用する仕組みになっています。したがって「週に何回まで利用できる」という絶対的な回数の上限が単独で定められているわけではなく、支給限度額の中でケアプランに基づいて利用回数が調整されるという理解が実際の仕組みに近いといえます。具体的な利用回数は、支給限度額や他のサービスの利用状況によって個人ごとに異なるため、ケアマネジャーとの相談の中で決めていくことになります。

また、通所介護と訪問介護(ホームヘルプ)を混同するケースも見られますが、通所介護は利用者が施設に通うサービスであり、訪問介護は介護職員が自宅を訪れるサービスである点が基本的な違いです。どちらを、どの程度組み合わせて利用するかは、本人の生活状況や家族の介護力、支給限度額の範囲内での配分を踏まえてケアプランに反映されます。

まとめ

  • 通所介護(デイサービス)は、要介護1〜5の方が日帰りで入浴・食事等の介護や機能訓練を受けられる介護保険サービスで、要支援1・2は原則対象外(総合事業の通所型サービスが対応)
  • 1割負担時の1回あたり利用料は、厚労省の例で要介護1=658円〜要介護5=1,148円が目安だが、事業所の規模・時間区分・加算の有無で変動する。食費等は実費別
  • 地域密着型通所介護(小規模・市区町村指定)、療養通所介護(重度・医療的ケア)、認知症対応型通所介護(要支援も対象)など、目的に応じた複数の区分がある
  • 利用開始には要介護認定の申請とケアマネジャーによるケアプラン作成が必要で、送迎時の居宅内介助には1日30分以内という制度上の枠がある
  • 介護保険制度は3年ごとに改定があり、令和6年度改定でも基本報酬や加算の見直しが行われている。最新情報は市区町村やケアマネジャーに確認することが望ましい

このサイトでは、特定の事業所や施設を評価・推奨する立ち位置は取っていません。介護保険の各サービスについて、公的な一次情報にもとづいた制度の説明を並列に整理することを編集方針としています。この方針の詳細はサイトについてのページで説明しています。

よくある質問

通所介護(デイサービス)とはどんなサービスですか。

要介護1〜5の認定を受けた方が、施設に日帰りで通い、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けられる介護保険サービスです。介護保険法第8条第7項に定義されています。

要支援1・2の人は通所介護を利用できますか。

介護給付としての通所介護は要介護1〜5が対象で、要支援1・2は原則対象外です。要支援の方は市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを利用する形になります。

通所介護の利用料はいくらですか。

厚生労働省の例では、1割負担・7〜8時間未満・送迎費込みの場合、要介護1で658円、要介護5で1,148円が1回あたりの目安です。食費等は実費で別途かかり、事業所の規模や加算の有無で金額は変動します。

通所介護とショートステイ(短期入所生活介護)はどう違いますか。

通所介護は日帰りのサービスであるのに対し、ショートステイは施設に宿泊するサービスです。ショートステイには連続利用日数について原則30日までの上限が設けられています。

通所介護を利用するにはどんな手続きが必要ですか。

まず市区町村に要介護認定を申請し、認定を受けた後、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、そのプランに基づいて事業所を選定し利用契約を結ぶ流れになります。

認知症の親でも通所介護を利用できますか。

認知症があっても要介護1〜5の認定を受けていれば通常の通所介護を利用できます。より専門的な認知症ケアを重視する場合は、要支援1・2からでも利用できる認知症対応型通所介護が選択肢になります。

参考・出典

  1. 介護サービス情報公表システム 通所介護 (厚生労働省)
  2. 介護サービス情報公表システム 療養通所介護 (厚生労働省)
  3. 介護サービス情報公表システム 認知症対応型通所介護 (厚生労働省)
  4. 介護サービス情報公表システム 短期入所生活介護 (厚生労働省)
  5. 基本情報の読み解き方(通所介護) (厚生労働省)
  6. 令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況 (厚生労働省)
  7. 令和6年度介護報酬改定について (厚生労働省)
  8. 社保審-介護給付費分科会資料(通所介護・療養通所介護 参考資料) (厚生労働省)
  9. 介護予防・日常生活支援総合事業 (厚生労働省)
  10. 各指定(介護予防)通所介護について (さいたま市)
  11. 制度解説コーナー(通所介護) (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  12. 介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割 (多摩市)