短期入所生活介護(福祉型ショートステイ)とは|対象者・費用・利用日数の上限を解説

短期入所生活介護(福祉型ショートステイ)の対象者・費用・利用日数の上限・医療型との違いを厚労省データにもとづき解説します。

目次

短期入所生活介護(福祉型ショートステイ)は、要介護1以上の方が特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けられる居宅サービスです。連続して利用できる日数には原則30日という上限があり、令和6年度の介護報酬改定では連続60日を超える利用に対する減算ルールも新設されました。この記事では、対象者の要件、費用の目安、利用日数の上限ルール、医療型ショートステイとの違いを、厚生労働省や自治体の公表資料にもとづいて解説します。

短期入所生活介護(福祉型ショートステイ)とは何か

サービス内容と目的

短期入所生活介護は、居宅サービスの一つとして位置づけられており、老人短期入所施設や特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の介護や機能訓練を受けられるサービスです。利用理由としては、利用者本人の心身の状況や病状の悪化、家族の疾病・冠婚葬祭・出張、あるいは家族の介護負担軽減などが挙げられており、利用者本人だけでなく家族の身体的・精神的な負担軽減も目的の一つとされています。

つまり短期入所生活介護は、施設への入所を前提としたサービスではなく、あくまで居宅での生活を継続するために、一時的に施設の介護サービスを利用する仕組みだという点が重要です。介護保険サービスの分類上は、訪問介護や通所介護などと同じ「居宅サービス」の枠組みに含まれており、施設に入所する「施設サービス」(特別養護老人ホームへの入所等)とは制度上区別されています。この違いは、後述する利用日数の上限ルールが設けられている理由にもつながっています。

単独型・併設型・空床利用型の違い

短期入所生活介護を提供する事業形態には、短期入所専用の施設として独立して運営される「単独型」、特別養護老人ホーム等に併設されて運営される「併設型」、そして特別養護老人ホーム等の空いているベッド(空床)を短期入所用に活用する「空床利用型」があります。いずれの形態でも提供されるサービス内容自体に大きな違いはありませんが、施設の設備や職員配置の基準は事業形態によって一部異なります(人員基準・設備基準は後述します)。

医療型ショートステイ(短期入所療養介護)との違い

対象施設と医療的ケアの有無

短期入所生活介護と混同されやすいサービスに「短期入所療養介護(医療型ショートステイ)」があります。医療型は、介護老人保健施設・介護医療院・医療機関(療養病床等)が提供するサービスで、医師や看護職員が常駐しており、インスリン注射や喀痰吸引といった医療的ケアに対応できる点が、福祉型である短期入所生活介護との最大の違いです。詳しい違いは短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは何かを解説した記事で説明しています。

一方、短期入所生活介護は特別養護老人ホーム等の福祉施設が提供する介護中心のサービスであり、医療的な処置が常時必要な方の受け入れ体制は医療型ほど整っていません。

どちらを選ぶべきかの判断の目安

項目福祉型(短期入所生活介護)医療型(短期入所療養介護)
対象施設特別養護老人ホーム等介護老人保健施設・介護医療院・医療機関
医療的ケア常時の医療処置には対応しにくいインスリン注射・喀痰吸引・経管栄養等に対応可能
費用傾向比較的抑えめ医師・看護職員配置が手厚い分、高めの場合が多い
向いているケース医療的ケアが不要、または訪問看護等でカバーできる場合日常的な医師・看護職員による観察・処置が欠かせない場合

日常的な医療処置が必要かどうかが、どちらのショートステイを選ぶかの大きな分かれ目になります。実際にどちらが適しているかは、本人の心身の状態や主治医の意見を踏まえ、担当のケアマネジャーと相談しながら決めることになります。

医療型は医師・看護職員の配置が手厚い分、サービス費が福祉型よりも高めに設定されている場合が多くなっています。また、リハビリテーション専門職による機能訓練に力を入れている施設が多い点も特徴です。一方、福祉型である短期入所生活介護は、日常生活上の介護や生活支援を中心としたサービス内容になっており、比較的落ち着いた生活環境の中で過ごしたいというニーズに合っている場合があります。どちらか一方だけを継続的に利用しなければならないわけではなく、本人の体調やその時々の状況に応じて使い分けている家庭も見られます。

福祉型ショートステイと医療型ショートステイの比較 福祉型(短期入所生活介護)は対象施設が特別養護老人ホーム等で医療的ケアへの対応は薄く費用は比較的抑えめ。医療型(短期入所療養介護)は対象施設が介護老人保健施設等で医療的ケアに対応でき費用は高めの場合が多い 福祉型 対象施設:特養等 医療ケア:対応薄い 費用:比較的抑えめ 医療型 対象施設:老健等 医療ケア:対応可 費用:高めの場合
福祉型は特別養護老人ホーム等が対象で医療的ケアへの対応は限定的、医療型は介護老人保健施設等が対象で医師・看護職員による医療的ケアに対応できる点が最大の違いです。

対象者の要件

要介護1〜5が対象

短期入所生活介護の対象者は要介護1以上と認定された方です。要介護度が上がるほど心身の状態は重くなりますが、要介護1から要介護5まで、いずれの要介護度でも利用可能なサービスです。実際のサービス費(自己負担額)は要介護度に応じて段階的に高くなる仕組みになっており、詳細は後述の費用の目安で説明します。

要支援1・2は介護予防短期入所生活介護

要支援1・2と認定されている方は、短期入所生活介護そのものではなく「介護予防短期入所生活介護」という予防給付のサービスを利用します。介護予防短期入所生活介護は、生活機能の維持・向上に重点を置いた内容になっている点が、要介護者向けの短期入所生活介護との違いです。要支援の方向けのサービス全般については介護予防サービスとは何かを解説した記事で詳しく説明しています。

利用日数の上限ルール

短期入所生活介護の利用日数には、性格の異なる3つのルールがあります。

  • 30日ルール:同一事業所の連続利用は原則30日まで。31日目以降は全額自己負担になる
  • 半数ルール:要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないことがケアプラン上の目安とされる
  • 60日ルール(令和6年度改定で追加):自費利用を挟みながら連続60日を超えて利用する場合、事業所の所定単位数が減算される

連続30日を超えると全額自己負担になる仕組み

短期入所生活介護には、同一事業所を連続して利用できる日数の上限があります。原則として、同一事業所の連続利用は30日までとされており、31日目以降は介護保険の給付対象外となり、全額自己負担になります。この規定は2つの要介護認定の有効期間をまたいで入所している場合でも適用され、認定期間が切り替わったからといって日数がリセットされるわけではありません。また、いったん退所した翌日に同じ事業所へ再入所するようなケースも、実質的に連続した入所として扱われる点に注意が必要です。

なお、この上限日数のカウントは「同一事業所」を対象としたものであるため、途中で別の事業所に切り替えて短期入所を利用した場合は、その事業所ごとに新たに日数がカウントされます。ただし、事業所を切り替えて長期間にわたり施設を転々とするような利用の仕方は、そもそも短期入所生活介護が想定している一時的な利用の趣旨から外れるため、ケアプラン全体の中で適切かどうかがケアマネジャーによって検討されます。

この「連続30日ルール」は、短期入所生活介護があくまで一時的な利用を想定した居宅サービスであり、実質的な長期入所(施設入所の代替)として使われることを防ぐための仕組みだと理解しておくとよいでしょう。

要介護認定有効期間のおおむね半数ルール

居宅サービス計画(ケアプラン)上、短期入所の利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数(有効期間の日数を2で割り、小数点以下を切り捨てた日数)を超えないこととされています。たとえば認定の有効期間が180日であれば、その半数にあたる90日程度が一つの目安になります。これは前述の「連続30日ルール」とは別の考え方で、認定の有効期間全体を通じてどのくらいの割合を短期入所に充てるかという、ケアプラン全体の中でのバランスを見るための基準です。この半数ルールを超えて短期入所を利用したい場合は、居宅サービス計画にその必要性が具体的に記載されている必要があります。

令和6年度改定で追加された連続60日超の減算ルール

令和6年度の介護報酬改定では、新たに「連続60日ルール」が導入されました。これは、居宅に戻ることなく、自費利用(保険給付対象外の自己負担利用)を挟みながら同一事業所を連続して60日を超えて利用する利用者について、連続60日を超えた日から所定単位数を減算するというものです。

前述の「連続30日ルール」が31日目以降を全額自己負担にするルールであるのに対し、この「連続60日ルール」は、いったん自費利用を挟むことで形式的に30日ルールを回避しながら実質的に長期入所化しているケースに対応するため、報酬そのものを減算する仕組みという違いがあります。両者は別々の規定であり、混同しないよう注意してください。

以下は、30日ルールと60日ルールの違いを時系列で示した図解です。

1〜30日目 介護保険給付の対象 31〜60日目 全額自己負担(自費利用) 60日超 所定単位数を減算(令和6年度改定) 連続30日ルール 連続60日ルール(自費利用を挟む場合)

費用の目安

サービス費(1割負担の場合の1日あたり単価)

短期入所生活介護のサービス費は、要介護度・居室のタイプ(従来型個室、多床室、ユニット型個室等)・単独型か併設型かによって細かく設定されています。独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の資料によると、自己負担割合1割の場合の単独型のサービス費(1日あたり)の目安は次のとおりです。自己負担割合が2割・3割の方は、これらの金額がそれぞれ2倍・3倍程度になります。

要介護度従来型個室多床室ユニット型個室
要介護1579円599円677円
要介護2646円——
要介護3714円——
要介護4781円——
要介護5846円866円946円

以下は、従来型個室を利用した場合の要介護度別サービス費(1割負担)の目安を示す図解です。多床室・ユニット型個室の金額は上表を参照してください。

要介護1 579円 要介護2 646円 要介護3 714円 要介護4 781円 要介護5 846円 ※単独型従来型個室・自己負担1割の場合の1日あたり目安額

食費・居住費の基準費用額

短期入所生活介護を利用する際は、サービス費に加えて食費・居住費(滞在費)も自己負担となります。厚生労働省が示す基準費用額(日額)の目安は次のとおりです。ただし、これはあくまで基準となる目安の金額であり、実際に施設が設定する食費・居住費はこの金額と異なる場合がある点に注意が必要です(詳しくは後述の「利用時の注意点」で説明します)。

項目基準費用額(日額)
食費1,445円
従来型個室1,231円
多床室915円
ユニット型個室2,066円
ユニット型個室的多床室1,728円

負担限度額認定制度

所得が一定以下の方については、食費・居住費の負担を軽減する「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」という制度があります。所得区分に応じた1日あたりの負担限度額の例は次のとおりです。

所得区分食費従来型個室多床室
第1段階300円880円0円
第2段階390円880円430円
第3段階①650円1,370円430円
第3段階②1,300円1,370円430円
  • この制度を利用するには、市区町村への申請と認定が必要です
  • 適用を受けるには、原則として世帯全員が住民税非課税であることなど、所得や資産に関する一定の要件を満たす必要があります
  • 対象になるかどうか、また具体的な手続きについては、担当のケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口に確認しておくとよいでしょう
  • 認定が下りるまでには一定の日数を要する場合もあるため、短期入所の利用を予定している時期から逆算して手続きを進めることが望ましいといえます

利用の申込方法とケアプランへの位置づけ

ケアマネジャーへの相談の流れ

短期入所生活介護を利用する場合、基本的にはケアプラン(居宅サービス計画)にサービスの利用を位置づける必要があります。すでに要介護認定を受けており、居宅介護支援事業所と契約している場合は、担当のケアマネジャーに短期入所の利用希望を伝え、利用日程や利用目的をケアプランに反映してもらう流れになります。居宅介護支援事業所の役割や選び方については居宅介護支援事業所とは何かを解説した記事で詳しく説明しています。

居宅介護支援事業所が決まっていない場合

まだ居宅介護支援事業所(担当のケアマネジャー)が決まっていない場合は、まず地域包括支援センターに相談することができます。地域包括支援センターでは、要介護認定の申請や居宅介護支援事業所の選定に関する相談に応じてもらえます。急な利用を希望する場合ほど、早めに相談・調整を始めることが大切です。

短期入所生活介護は居宅サービスであるため、原則としてケアプランに位置づけたうえで利用するものですが、ケアプランの作成自体には利用者の自己負担はありません。居宅介護支援事業所によるケアプラン作成費用は全額介護保険から給付される仕組みになっているため、まずは費用を気にせず相談してみることができます。要介護認定を受けていない場合は、認定申請の手続きから始める必要があるため、あわせて市区町村や地域包括支援センターに確認しておくとよいでしょう。

短期入所生活介護を利用するまでの流れ 地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに相談したうえで、利用日程・目的をケアプランに位置づけ、短期入所生活介護の利用を開始する 地域包括支援センターや 担当ケアマネジャーに相談 利用日程・目的を ケアプランに位置づけ 短期入所生活介護の利用を開始
居宅介護支援事業所が決まっていない場合は地域包括支援センターに、決まっている場合は担当のケアマネジャーに相談し、ケアプランに利用日程・目的を位置づけたうえで利用を開始します。

人員基準・設備基準

職員配置基準

短期入所生活介護の人員基準は、平成11年厚生省令第37号にもとづいて定められています。介護職員または看護職員は、利用者3人(またはその端数を増すごと)に対して常勤換算で1人以上配置することとされているほか、生活相談員、機能訓練指導員、栄養士、医師などの配置についても基準が設けられています。

設備基準

設備基準としては、浴室・便所・洗面設備について、身体の不自由な利用者が使いやすい構造であることが求められているほか、医務室・静養室・面談室などの設置も定められています。また、利用定員は原則として20人以上とされていますが、特別養護老人ホームなどに併設される「併設型」についてはこの限りではありません。

よくある利用シーン

レスパイトケア(家族の休養)

短期入所生活介護がよく利用される場面の一つが、在宅で介護をしている家族の休養を目的とした「レスパイトケア」です。介護を担う家族が心身の疲労をためすぎないよう、一時的に介護から離れる時間を確保するために、数日間の短期入所を利用するケースは少なくありません。介護保険サービスの利用理由としても、家族の身体的・精神的負担の軽減が挙げられています。

家族の入院・冠婚葬祭時の対応

このほか、家族の入院や冠婚葬祭、出張など、普段介護を担っている家族が一時的に介護に対応できなくなる場合にも、短期入所生活介護が利用されています。急な予定であっても、事前にケアマネジャーへ相談しておくことで、必要なタイミングで利用しやすくなります。

また、在宅での生活を続けている中で、本人の体調が一時的に不安定になった場合や、自宅の設備の改修工事などで一時的に住み慣れた環境での生活が難しくなる場合にも利用されることがあります。いずれの利用シーンでも共通しているのは、短期入所生活介護があくまで一時的・臨時的なニーズに対応するためのサービスであり、恒常的な生活の場として位置づけられているものではないという点です。

全国の事業所数の動向

直近の統計データ

厚生労働省の「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、令和6年10月1日時点での短期入所生活介護の事業所数は11,933事業所です。前年(令和5年)の11,905事業所と比較すると28事業所、率にして約0.2%の増加となっています。一方、医療型ショートステイにあたる短期入所療養介護の事業所数は同時点で4,799事業所であり、前年の4,909事業所から110事業所、約2.2%の減少となっています。福祉型は事業所数がほぼ横ばいで推移している一方、医療型はやや減少傾向にあることがうかがえます。ただし、この統計だけでは各事業所の空き状況や利用希望者数まではわからないため、利用したい時期が決まっている場合は事業所数の推移にかかわらず早めに空き状況を確認しておくことが望ましいといえます。

短期入所生活介護と短期入所療養介護の事業所数(令和6年10月時点) 福祉型(短期入所生活介護)は11,933事業所で前年比28事業所増、医療型(短期入所療養介護)は4,799事業所で前年比110事業所減 福祉型 11,933事業所 医療型 4,799事業所 令和6年10月時点。前年比 福祉型+28、医療型-110事業所
福祉型(短期入所生活介護)の事業所数は令和6年10月時点で11,933事業所と前年からほぼ横ばいで推移する一方、医療型(短期入所療養介護)は4,799事業所と前年から減少しています。

利用時の注意点

食費・居住費は施設ごとに異なる

前述のサービス費や食費・居住費の基準費用額は、あくまで全国共通の目安として示されている単価であり、実際に利用する施設が設定する金額とは異なる場合があります。特に食費・居住費については施設ごとの裁量による部分があるため、利用を検討している施設に対して、事前に具体的な費用の内訳を確認しておくことが重要です。

人気の日程は早めの予約が必要

短期入所生活介護は、施設ごとに受け入れ可能な定員(ベッド数)が限られているため、特に大型連休やお盆・年末年始など、家族の休養や外出予定が重なりやすい時期は予約が集中しやすい傾向があります。利用を予定している日程が決まっている場合は、できるだけ早めにケアマネジャーを通じて事業所へ空き状況を確認し、予約の調整を進めておくとよいでしょう。

まとめ

  • 短期入所生活介護(福祉型ショートステイ)は要介護1以上が対象で、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、介護や機能訓練を受けられる居宅サービスである
  • 同一事業所の連続利用は原則30日までで、31日目以降は全額自己負担になる。令和6年度改定では連続60日超の自費利用継続に対する減算ルールも新設された
  • 費用は要介護度・居室タイプに応じたサービス費に、食費・居住費が加わる。基準費用額や負担限度額認定制度はあるが、実際の金額は施設ごとに異なりうる
  • 医療的ケアが必要な場合は、医師・看護職員が常駐する短期入所療養介護(医療型ショートステイ)が候補になる
  • 利用にあたってはケアマネジャーへの相談が基本であり、人気の日程は早めの予約調整が望ましい

介護保険制度は3年ごとに見直しが行われており、費用や基準は今後変更される可能性があります。最新の情報は各制度の一次情報や自治体窓口で確認してください。また、このサイトでは特定の事業所を評価・推奨するものではなく、公的な制度・データにもとづいた情報を並列に整理して掲載しています。サイトの立ち位置についてはこのサイトについてのページもあわせてご覧ください。

よくある質問

短期入所生活介護は要支援でも使えますか

要支援1・2の方は、短期入所生活介護そのものではなく、予防給付にあたる「介護予防短期入所生活介護」を利用します。生活機能の維持・向上に重点を置いた内容になっている点が要介護者向けサービスとの違いです。

短期入所生活介護と短期入所療養介護はどちらを選べばいいですか

医師や看護職員による日常的な医療的ケア(インスリン注射、喀痰吸引等)が必要かどうかが目安になります。医療的ケアが必要な場合は介護老人保健施設等が提供する短期入所療養介護(医療型)が候補になります。判断はケアマネジャーや主治医と相談して決めるのが基本です。

ショートステイは何日まで連続で利用できますか

同一事業所の連続利用は原則30日までとされ、31日目以降は介護保険の給付対象外となり全額自己負担になります。さらに令和6年度改定では、自費利用を挟みながら連続60日を超えて利用する場合の減算ルールも新設されました。

費用はどのくらいかかりますか

自己負担1割の場合、単独型従来型個室のサービス費は要介護1で1日579円、要介護5で846円が目安です。これに食費(基準費用額1,445円)と居住費(居室タイプにより915〜2,066円)が加わります。実際の金額は施設ごとに異なる場合があります。

急な利用(空き状況が心配)はどうすればいいですか

施設ごとに受け入れ可能な定員が限られているため、利用希望の日程が決まったら早めにケアマネジャーを通じて事業所へ空き状況を確認することが大切です。担当のケアマネジャーがまだ決まっていない場合は、地域包括支援センターに相談してください。

参考・出典

  1. 短期入所生活介護(ショートステイ)とは (厚生労働省・介護サービス情報公表システム)
  2. どんなサービスがあるの? (厚生労働省・介護サービス情報公表システム)
  3. サービスにかかる利用料 (厚生労働省・介護サービス情報公表システム)
  4. 短期入所生活介護(ショートステイ) (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  5. 短期入所療養介護 (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  6. 令和6年度介護報酬改定の主な事項について(社会保障審議会介護給付費分科会第239回資料1) (厚生労働省)
  7. 短期入所生活介護関係Q&A集 (岩沼市)
  8. 指定短期入所生活介護に係る人員、設備及び運営に関する基準 (山口県)
  9. 指定短期入所生活介護事業【ユニット型】指導検査基準 (東京都福祉局)
  10. ケアプランの作成 (江戸川区)
  11. 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスを利用するときは (函南町)
  12. 短期入所サービスの利用が長期化する場合について (福生市)
  13. 令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況 (厚生労働省)
  14. 連続60日を超えて短期入所生活介護を利用する場合の介護報酬算定について (日立市)
  15. 介護予防短期入所生活介護 (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))