サテライト型事業所とは、本体となる事業所と密接に連携しながら、本体とは別の場所で運営される小規模な事業所のことです。小規模多機能型居宅介護では登録定員が18人以下で、本体の支援を受けて運営されます。小規模多機能型居宅介護とは、通い・訪問・泊まりを1つの事業所で組み合わせるサービスです。この記事では、利用者や家族が知っておきたい違いを、厚生労働省や自治体の公的資料にもとづいて整理します。
小規模多機能型居宅介護のサテライトを使う人にとっての主な違いは、次の3つです。
- 報酬は、通常の小規模多機能型居宅介護と同額
- 登録できるのは1か所のみ(サテライトの利用者はサテライトに登録する)
- サテライトの利用者は本体に泊まれるが、本体の利用者はサテライトに泊まれない(本体の空床等への配慮が前提)
サテライト型事業所とは
最初に、サテライト型事業所の基本的な考え方を押さえます。
本体との密接な連携の下で運営される小さな事業所
サテライト型は、介護保険の地域密着型サービスの基準(平成18年厚生労働省令第34号)やその解釈通知の中で位置づけられている仕組みです。小規模多機能型居宅介護の場合、基準上は「本体事業所との密接な連携の下に運営される」事業所とされています。本体の職員や夜間の体制などの支えを受けながら、本体とは別の場所で小規模に運営されます。
単なる支店や分室という意味ではなく、サテライトにも通い・泊まり・訪問の機能が求められます。小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスのため、指定を行うのは事業所のある市町村です。契約の相手や書類の扱いは、重要事項説明書や市町村で確認してください。
サテライト型が設けられているサービス
公的資料で確認できる範囲では、サテライト型の仕組みがあるのは次のサービスです。
- 小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)
- 看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機。小規模多機能に訪問看護などを組み合わせたサービスで、地域密着型サービス)
- 地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム。地域密着型サービス)
- 介護老人保健施設(サテライト型小規模介護老人保健施設。地域密着型サービスではなく、施設サービスの一つ)
それぞれの基準は後の章で順に説明します。
よくある誤解
サテライト型事業所について、次のような誤解が見られます。
- 「本体の分室だから、本体と同じ契約・同じ書類で使える」:契約の相手や必要な書類の扱いは、事業所の重要事項説明書や指定をした市町村で確認してください。
- 「サテライトは本体より質が低い(または高い)」:制度上は、定員や人員の一部の基準が本体と異なるだけで、サービスの質を比べる仕組みではありません。
- 「サテライトなら何でも本体の設備を使える」:本体の設備を使えるとは限りません。たとえば泊まりは、サテライトの利用者が本体に宿泊できる一方、本体の登録者はサテライトの泊まりを使えません(後述します)。
もう一つの「サテライト」:訪問介護などの出張所
「サテライト」という言葉は、小規模多機能やグループホームなどの「サテライト型」とは別の意味でも使われます。事業所選びの場面で混同しやすいので、ここで切り分けておきます。
訪問介護事業所の出張所(いわゆるサテライト)
厚生労働省は令和7年12月26日付の介護保険最新情報Vol.1455で、「訪問介護事業所の出張所(いわゆる『サテライト』)の設置について」を示しています。訪問介護の事業所が、主たる事業所とは別の場所に出張所を置く場合の取り扱いを整理したものです。
この資料では、出張所を「事業所」の一部として扱うための要件として、次のような点が挙げられています。
- 利用申込みの調整などが一体的に行われること
- 職員の勤務体制が一元的に管理されていること
- 苦情処理が一体的に行えること
- 同一の運営規程が適用されること
- 人事や給与などが一元的に管理されていること
この資料では、出張所は主たる事業所と一体的に管理される拠点として示されています。ただし、この資料は訪問介護の出張所についてのものです。小規模多機能やグループホームなどの「サテライト型」は基準上の位置づけが別です(この点は当サイトの整理です)。
自治体が定める取扱指針の例
自治体でも、サテライト事業所の取扱いが示されています。埼玉県の「サテライト事業所の設置に係る取扱指針」(令和3年10月27日一部改正)では、対象サービスとして訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護が挙げられています。自治体ごとに運用が異なる可能性があるため、お住まいの地域の取扱いは、都道府県や市町村の担当窓口で確認してください。
利用者が見分けるときの視点
案内に「サテライト」とあったとき、次の点を確認すると、どちらの意味かが見えてきます。
- サービスの種類は何か(小規模多機能・看護小規模多機能・グループホーム・特養・老健なら本体の支援を受けるサテライト型、訪問系・通所介護でも、自治体によってはサテライトの取扱いが定められています。埼玉県の例は前の項目のとおりです)
- 「本体事業所」や「サテライト型」という表記が重要事項説明書にあるか
- 契約の相手方はどの事業所か
判断がつかない場合は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、市町村の介護保険担当窓口に尋ねるのが確実です。
サービス別に見るサテライト型の仕組み
ここからは、サテライト型をサービスごとに見ていきます。基準の数値は、厚生労働省や自治体が公表する資料から確認できたものです。登録定員など、初めて見る言葉は都度補足します。
小規模多機能型居宅介護のサテライト
小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に「訪問」と「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです。サテライト型は、これを本体の支援の下で小さな拠点として運営する形で、サテライトにも通い・泊まり・訪問の機能が必要とされています。制度の全体像は小規模多機能型居宅介護の解説記事で説明しています。
看多機にもサテライト型があります。第257回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年5月25日)の資料では、看多機のサテライトの本体は「緊急時訪問看護加算の届出事業所に限る」とされ、令和6年4月時点のサテライト事業所数は24事業所と記載されています。看多機の概要は看護小規模多機能型居宅介護の解説記事を参照してください。
地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型居住施設)
入所定員29人以下の地域密着型特別養護老人ホームのうち、本体施設と別の場所で運営されるものが「サテライト型居住施設」です。医師・栄養士・機能訓練指導員・介護支援専門員は、本体の職員で入所者の処遇が適切に行える場合は置かないことができるとされています。利用者にとっては、医師や相談の窓口がサテライトと本体でどう分担されるかが確認点になります。具体的な体制は事業所に確認してください。地域密着型特養そのものは地域密着型特別養護老人ホームの解説記事で扱っています。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
市川市の令和8年度運営の手引きによると、グループホームのサテライト型は、本体のグループホームの支援を受けて運営され、本体と自動車等で概ね20分以内の距離にあることなどが枠組みとして示されています。サテライト側の体制や本体との連携の内容は、事業所に確認してください。
サテライト型小規模介護老人保健施設
サテライト型小規模介護老人保健施設は、在宅復帰支援を目的とする定員29人以下の老健です。本体の医師などで入所者の処遇が適切に行われる場合は、サテライトにこれらの職種を置かないことができるとされています。医師や看護の関わり方は、事業所に確認してください。
小規模多機能のサテライトを置く条件
サテライト型は、誰でも自由に開設できるわけではなく、本体や事業者に関する要件があります。これは主に事業者側の話ですが、本体との関係を理解する手がかりになるので、小規模多機能型居宅介護を例に整理します。
事業者に求められる経験
サテライト型指定小規模多機能型居宅介護を開設する事業者には、居宅サービス等、保健医療サービス、福祉サービスの事業で3年以上の経験があることが求められます。小規模多機能型以外の事業での経験も算入でき、指定の日時点でこの要件を満たしている必要があります。
本体になれる事業所の条件
本体となれるのは、小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護の事業所で、サテライトを支援する機能を有しているものです。支援機能があるとされるのは、次のいずれかを満たす場合です。
- 事業開始以降、1年以上の本体としての実績がある
- 本体の登録者数が、登録定員の70%を超えたことがある
看多機のサテライトの本体は、さらに緊急時訪問看護加算の届出事業所に限られます。
距離・箇所数・敷地の考え方
厚生労働省の資料では、本体とサテライトは自動車等でおおむね20分以内の距離にあること、1つの本体に対するサテライトは2箇所までであること、同一の建物・同一の敷地内には設けられないことが示されています。横須賀市の運営の手引きでは、同じ日常生活圏域にあることが望ましいとしつつ、隣接する市町村の本体でも差し支えないとされています。
サテライトは、本体と同一の建物・敷地内には設けられません。
指定を行うのは市町村
小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスなので、指定を行うのは事業所のある市町村です。市長は、指定にあたって地域密着型サービス運営委員会などの意見を聴くこととされています。実際の基準は市町村の条例で定められているため、細かな運用や提出書類は市町村ごとに違いがありえます。
定員の基準:本体と比べてどう違うか
サテライト型の特徴が最もはっきり表れるのが定員です。小規模多機能型居宅介護の場合の数値を、厚生労働省の資料と横須賀市の手引きから表すと次のようになります。
本体の定員
本体の小規模多機能型居宅介護は、登録定員が29人までです。1日の通いの利用定員は、登録定員の2分の1から15人までが基本です。登録が26人から29人の場合は特例があり、26人・27人で16人、28人で17人、29人で18人まで認められます。泊まりの利用定員は、通いの利用定員の3分の1から9人までです。
サテライトの定員
サテライトの登録定員は18人までです。通いは登録定員の2分の1から12人まで、泊まりは通いの利用定員の3分の1から6人までです。本体より一回り小さい規模であることが分かります。
看護小規模多機能型居宅介護のサテライトも、登録定員18人以下、通いは2分の1から12人、泊まりは通いの3分の1から6人という枠組みです。
数値の読み方
「登録定員」は、その事業所に利用者として登録できる人数の上限です。毎日その人数が来るわけではなく、通いや泊まりにはそれぞれ1日あたりの利用定員が別に設けられています。サテライトでは登録18人に対して、1日の通いが最大12人、泊まりが最大6人という上限があり、その日の利用者数がこれを超えない範囲で運営されます。
たとえば登録者が18人いても、ある日の通いは最大12人までです。曜日や回数の希望がどこまで通るかは、ケアマネジャーや事業所と相談して決めていく部分です。なお、小規模多機能型居宅介護で登録できるのは1か所のみで、本体とサテライトの両方に登録することはできません。
人員基準:緩和される部分と緩和されない部分
サテライトでは、本体の職員が適切に支援できる場合に、一部の職種の配置が緩和されます。一方、通いの従業者と夜勤職員には緩和がありません。小規模多機能型居宅介護について、横須賀市の手引き、和気町の令和6年度集団指導資料、厚生労働省の資料から整理します。
本体の職員で充当できる職種
- 代表者:本体の代表者でよい(望ましいとされています)
- 管理者:管理上支障がなければ、本体の管理者が兼ねることができる
- 訪問サービスの従業者:本体の職員により適切に処遇できる場合は1人以上でよく、常勤換算でなくてもよい(常勤換算は、職員の勤務時間をフルタイム職員の人数に直して数える方法です)
- 宿直:本体の宿直職員で適切に対応できる場合は、サテライトに宿直職員を置かないことができる
- 看護職員:本体の看護職員が健康管理等を行える場合は、置かないことができる(小規模多機能)
- 介護支援専門員:本体のケアマネジャーがサービス計画の作成を適切に行える場合は、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者を置けばよい
緩和がない部分
通いの従業者は、常勤換算で利用者3人に対して1人以上という基準に緩和がありません。夜間の夜勤職員(時間帯を通じて1人以上)も、緩和の対象外とされています。
看護小規模多機能のサテライトの人員
看多機では、看護職員は本体で常勤換算2.5人以上、サテライトでは常勤換算1人以上とされています。訪問サービスの従業者は、本体・サテライトとも2人以上です。
小規模多機能のサテライトでは、本体の看護職員が健康管理を行える場合に看護職員を置かないことができます。医療的なケアが必要な方は、看多機も選択肢の一つになります。どのサービスが合うかは、主治医やケアマネジャーに相談してください。
利用者の立場で知っておきたいこと
制度の仕組みが分かっても、実際にサービスを使う人にとって大切なのは、どの場面で影響があるかです。
登録と契約の考え方
小規模多機能型居宅介護では、利用者が登録できるのは1か所だけです。サテライトを利用する人は、本体ではなくサテライトに登録します。ケアマネジャーの扱いや他のサービスとの併用については、市町村や担当のケアマネジャーに確認してください。契約書や重要事項説明書の内容も、署名の前に読み、不明点を尋ねておきましょう。
泊まりの利用の注意点
横須賀市の手引きによると、サテライトの利用者が本体に宿泊することはできます。この場合、本体の空床の状況などに配慮が必要です。反対に、本体に登録している人がサテライトの泊まりを使うことはできません。実際にどう運用されているかは事業所によって異なるため、見学時に確認してください。
利用できるのは指定した市町村の住民
地域密着型サービスは、指定をした市町村の住民が対象です。サテライトも同様で、利用の条件は市町村に確認してください。
報酬と費用のしくみ
利用者の自己負担は、介護報酬の単位数にもとづいて決まります。公的資料では、サテライトだからという理由で利用者の自己負担が変わるとは確認できませんでした。金額は事業所が算定する加算などで変わるため、見積りで確認してください。
小規模多機能のサテライトの報酬
厚生労働省の資料では、サテライト型の小規模多機能型居宅介護の介護報酬は、通常の小規模多機能型居宅介護と同額とされています。サテライトだから基本報酬が安くなる、または高くなるという仕組みではありません。食費や宿泊費などの実費は、別途かかります。
看多機の「サテライト体制未整備減算」
参考までに、看多機には事業者側の報酬区分として「サテライト体制未整備減算」(月3%の減算)があります。サテライト型の看多機で、本体またはサテライトが訪問看護体制減算を届け出ているときの区分です。利用者の負担にどう反映されるかは見積りの内訳で確認してください。
実費と見積もりの確認
負担割合は人ごとに異なります。具体的な金額は、要介護度、事業所の加算の有無、地域区分などで違ってきます。契約前に、担当のケアマネジャーや事業所から見積もりを受け取り、実費を含めた月額を確認してください。
制度の位置づけと事業所数のデータ
サテライト型がどれくらい普及しているのか、関連するサービスの全体像をデータで整理します。
事業所数のデータ
令和6年10月1日時点の介護サービス施設・事業所調査(概況)によると、小規模多機能型居宅介護は5,478事業所、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)は1,074事業所です。このうち看多機のサテライトは、令和6年4月時点で24事業所という国の資料があります。サテライトを含むかどうかは調査の区分から分からないため、全体に占める割合は示せません。
看多機と小規模多機能の利用者像
看多機の利用者のうち、要介護3以上は約63.8〜63.9%です。平均要介護度は、看多機が3.2、小規模多機能が2.4と報告されています。サテライトだけの内訳は示されていません。
令和6年度の改定との関係
令和6年度の介護報酬改定では、小規模多機能・看護小規模多機能の管理者配置基準が見直されました。介護保険は3年ごとに報酬が改定されるため、最新の内容は市町村や厚生労働省の資料で確認してください。
事業所を選ぶ前の確認ポイントと注意点
ここまでの内容を、実際にサテライト型の事業所を検討する場面に引き寄せて整理します。
見学や相談で確認したいこと
- サテライト型か、本体はどこか、本体との距離はどのくらいか
- 夜間は誰が対応するのか(夜勤職員は何人か、本体の宿直職員はどう関わるか)
- 看護職員は誰が、どの頻度で関わるのか
- ケアマネジャーは誰になるのか(本体のケアマネジャーが関わる場合の窓口)
- 泊まりが埋まっているとき、本体の泊まりを使える運用になっているか
- 実費(食費・宿泊費・おむつ代など)の金額
職員の体制や運用は事業所によって異なります。質問した内容と答えは、メモや書面に残しておくと、後で見比べるときに役立ちます。
利用者にとって見ておきたい点
サテライト型かどうかは、サービスの良し悪しを示すものではありません。次の点は、事業所ごとに違いが出やすいところです。
- 泊まり:サテライトの利用者は本体に宿泊できますが、本体の空床の状況などへの配慮が前提です。運用は事業所に確認します。
- 夜間:夜勤職員には緩和がなく、宿直は本体の職員で対応できる場合に置かないことができます。夜間の連絡と対応の流れを確認します。
- 看護:小規模多機能のサテライトでは、本体の看護職員が健康管理を行える場合に看護職員を置かないことができます。医療的な処置が必要な場合の相談先を確認します。
- 費用:基本報酬は通常と同額ですが、加算や実費は事業所で異なります。見積りの内訳を確認します。
家族が気をつけたい点
サテライト型という言葉だけでなく、本人の状態に必要な支援が受けられるかどうかを確認することが重要です。医療的な処置が必要な場合、看護職員の配置や訪問看護の体制はサービスの種類によって異なります。小規模多機能のサテライトでは、本体の看護職員が健康管理を行える場合に、看護職員を置かないことができます。医療的ケアが必要なら看護小規模多機能も候補になりますので、主治医・ケアマネジャーと相談してください。
担当者が誰か、緊急時の連絡先はどこかも、契約前に書面で確かめておきましょう。
今日からできる3ステップ
- 担当のケアマネジャー(いない場合は地域包括支援センター)に、検討している事業所がサテライト型か尋ねる
- 重要事項説明書で、本体事業所の名前とサテライトかどうか、契約の相手方を確認する
- 見学して、上の確認項目を直接質問する。不明点は指定をした市町村の介護保険担当窓口にも尋ねる
資料を読むときの注意
この記事で確認できなかった点は次のとおりです。地域密着型特定施設や介護医療院のサテライト型の個別基準、看多機以外のサテライト事業所数、介護サービス情報公表システムでサテライトを区別して表示できるかどうかです。該当する場合は指定をした市町村や都道府県に確認してください。
この記事に示した数値は、自治体が公表する手引きや厚生労働省の分科会資料にもとづいています。自治体ごとに運用や用語が違うこと、制度が改定されること、サービスの種類によって「サテライト」の意味が違うことに注意し、最新の公的資料と担当窓口で確認してください。
まとめ
サテライト型事業所について、押さえておきたい点を整理します。
- サテライト型事業所は、本体と密接に連携しながら別の場所で運営される小規模な事業所で、小規模多機能・看多機・地域密着型特養・グループホーム・小規模老健などで設けられている
- 訪問介護の出張所(いわゆるサテライト)は、厚生労働省の資料で、主たる事業所と一体的に管理される拠点として示されている。サテライト型とは位置づけが別
- 小規模多機能のサテライトは登録18人まで、通いは12人まで、泊まりは6人までと、本体より小さい。本体からの距離は自動車等で概ね20分以内、1つの本体に対し2箇所まで
- 管理者、訪問、宿直などは本体の職員で充当できる場合があるが、通いの従業者や夜勤職員に緩和はない
- 報酬は小規模多機能では通常と同額。登録は1か所のみで、サテライトかどうかは重要事項説明書や市町村で確認する
- まずは、担当のケアマネジャーに、検討中の事業所がサテライト型かどうかを聞いてみる
介護保険制度は3年ごとに見直されるため、制度や金額は変更される場合があります。最新の情報は市町村や厚生労働省の公表資料でご確認ください。当サイトは特定の事業所を評価・推奨せず、公的データにもとづく中立的な情報提供に徹しています。運営方針はこのサイトの立ち位置をご覧ください。