地域密着型サービスとは、2006年(平成18年)の介護保険法改正で創設された、市町村が指定・監督を行う9種類の介護保険サービスの総称です。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などが含まれ、原則として住民票のある市町村の事業所しか利用できない点が最大の特徴です。本記事では、9種類の一覧、市町村限定の仕組みと例外、事業所数の推移、費用の目安、令和6年度介護報酬改定の内容まで、厚生労働省・自治体の公表資料にもとづき解説します。
地域密着型サービスとは何か
地域密着型サービスは、2006年(平成18年)に創設された、市町村が指定・監督権限を持つ介護保険サービスの総称です。まずは法令上の位置づけと創設の経緯、通常の居宅サービス・施設サービスとの違いを整理します。
介護保険法上の位置づけ
厚生労働省法令等データベースが公開する介護保険法第8条第14項では、地域密着型サービスは「定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス」と定義されています。この9種類のサービスをまとめて指す呼び方が「地域密着型サービス」であり、具体的な人員・設備・運営の基準は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)で定められています。
2006年(平成18年)創設の経緯
地域密着型サービスは、平成17年度(2005年)の介護保険法改正によって創設され、平成18年4月(2006年4月)に施行されました。関東信越厚生局の資料によると、要介護者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、「身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型」として新設されたとされています。同資料では、創設の狙いとして次の4点が挙げられています。
- 指定権限を市町村に移譲し、当該市町村の住民のみが利用できる仕組みとすること
- 市町村単位で必要な整備量を定め、地域のニーズに応じた基盤整備を進めること
- 地域の実情に応じて、指定基準や介護報酬を市町村ごとに設定できるようにすること
- 指定や報酬の設定に住民・事業者等が関与できる、公平・公正な仕組みを設けること
通常の居宅・施設サービスとの違い(指定権者が都道府県か市町村か)
地域密着型サービスと、訪問介護や通所介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの通常の居宅サービス・施設サービスとの最大の違いは、指定・監督の権限を持つ主体です。関東信越厚生局の資料によると、訪問介護・通所介護・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設などの居宅サービス・施設サービスは、都道府県知事(指定都市市長・中核市市長を含む)が指定・監督を行います。これに対し、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援は、市町村長が指定・監督を行います。
地域密着型サービスは市町村長、居宅サービス・施設サービスは都道府県知事等(指定都市市長・中核市市長を含む)が指定・監督を行います。出典:関東信越厚生局「地域密着型サービスの概要」
この指定権者の違いが、後述する「原則、住民票のある市町村の事業所しか利用できない」という地域密着型サービス特有の制約につながっています。
地域密着型サービス9種類の一覧
地域密着型サービスの9種類は、サービスの提供形態によって「訪問・通所系」「多機能・複合系」「入居・入所系」の3つに大きく分類できます。
| サービス名 | 根拠(介護保険法) | 創設時期 |
|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 第8条第15項 | 平成24年4月 |
| 夜間対応型訪問介護 | 第8条第16項 | 平成18年4月 |
| 地域密着型通所介護 | 第8条第17項 | 平成28年4月(小規模型通所介護から移行) |
| 認知症対応型通所介護 | 第8条第18項 | 平成18年4月 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 第8条第19項 | 平成18年4月 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 第8条第20項 | 平成18年4月 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 第8条第21項 | 平成18年4月 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 第8条第22項 | 平成18年4月 |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 第8条第23項 | 平成24年4月創設、平成27年に名称変更 |
出典:厚生労働省法令等データベース「介護保険法」、関東信越厚生局「地域密着型サービスの概要」
なお、要支援者向けには、地域密着型(介護予防)通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護からなる「地域密着型介護予防サービス」が、上記9種類とは別枠で設けられています。本記事では、要介護者向けの地域密着型サービス9種類を中心に解説します。
訪問・通所系
訪問・通所系には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護の4種類が含まれます。このうち定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じて定期的な巡回訪問と随時の通報への対応を組み合わせたサービスで、平成24年4月に創設されました。サービスの詳しい内容は定期巡回・随時対応型訪問介護看護とはを解説した記事で説明しています。
多機能・複合系
多機能・複合系には、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の2種類が含まれます。いずれも「通い」「訪問」「宿泊」を組み合わせて提供する点が特徴で、看護小規模多機能型居宅介護はこれに訪問看護の機能を加えた複合型サービスです。小規模多機能型居宅介護の詳しい内容は小規模多機能型居宅介護とはを解説した記事で説明しています。
入居・入所系
入居・入所系には、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の3種類が含まれます。認知症対応型共同生活介護は、認知症の要介護者が少人数の共同生活住居で介護を受けながら生活するサービスで、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とはを解説した記事で詳しく説明しています。地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、いずれも通常の特定施設・特別養護老人ホームの小規模版にあたる位置づけで、定員規模や指定権者の点で通常の施設サービスと異なります。厚生労働省「令和6年度介護給付費等実態統計の概況」(令和7年4月審査分)によると、地域密着型介護老人福祉施設の利用者のうち要介護3〜5の人が合計で約97%を占めており、通常の特別養護老人ホームと同様に、比較的介護度の高い人を対象とした施設であることがうかがえます。
最大の特徴|原則、住民票のある市町村の事業所しか利用できない
地域密着型サービスの最大の特徴は、原則として利用者の住民票がある市町村の事業所しか利用できないという点です。この原則は、前述した指定権者が市町村長であることに由来します。
指定・監督権限が市町村にある理由
関東信越厚生局の資料や新座市の案内によると、地域密着型サービスの指定権限は市町村長にあり、その指定の効力は当該市町村の被保険者(=介護保険に加入している住民)に対してのみ及びます。そのため、原則として、住民票のある市町村が指定した事業所でなければ、地域密着型サービスの保険給付(介護保険から支払われる費用)を受けることができません。これは、前述のとおり、市町村が地域の実情に応じて必要な整備量や独自の基準を定められるようにするための仕組みであり、通常の居宅サービス・施設サービスのように都道府県内であればどこでも利用できる仕組みとは異なります。
例外的に他の市町村のサービスを利用できるケース
北茨城市や新座市の案内によると、次のような事情が認められる場合には、市町村の区域を越えて地域密着型サービス事業所を利用できることがあります。
- 利用希望者の住所地市町村と、サービスを提供する市町村の双方が同意した場合
- 隣接する市町村に定員の空きがなく、住所地の市町村内に同種の事業所がない場合
- 親族宅への一時的な滞在など、一時的に住所地以外の市町村に滞在している場合
- 距離的・物理的な事情により、住所地の市町村内の事業所の利用が困難な場合
- 虐待など、やむを得ない事情がある場合
ただし、これらはあくまで例外的な取り扱いであり、実際に利用できるかどうかは、住所地の市町村への事前の相談・手続きが必要です。
無届で利用すると全額自費になる
新座市の案内では、こうした手続きを踏まずに市町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用した場合、保険給付の対象とならず、費用は全額自己負担になるとされています。他の市町村の地域密着型サービス事業所の利用を検討する場合は、必ず事前に住所地の市町村の窓口やケアマネジャーに相談し、必要な手続きを確認することが重要です。
引っ越し(転居)をしたらどうなるか
地域密着型サービスを利用している人が別の市町村へ転居する場合、前述の「住民票のある市町村限定」の原則により、原則としてそれまで利用していた事業所を継続して利用することはできません。
転居先市町村で事業所を選び直す必要がある
転居によって住民票が別の市町村に移ると、転居前に利用していた地域密着型サービスの事業所は、転居先の市町村の指定を受けていない限り、原則として利用を継続できません。転居後は、新しい住所地の市町村が指定する事業所の中から、あらためて利用先を選び直す必要があります。転居を予定している場合は、転居前にケアマネジャーや転居先市町村の窓口・地域包括支援センター(市区町村ごとに設置されている高齢者の総合相談窓口)に相談し、転居後に利用できる事業所の情報を早めに確認しておくことが望ましいといえます。
住所地特例が適用される場合の例外
ただし、施設への入所などにより住所地と保険者(介護保険を運営する市町村)が異なる「住所地特例」の対象者については、扱いが異なります。例えば、離れて暮らす親を呼び寄せて別の市町村の施設に入所させた場合などが該当します。住所地特例の対象者は、原則として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の6種類の地域密着型サービスに限り、住所地特例が適用されたまま(もとの保険者の被保険者のまま)利用できるとされています。自分が住所地特例の対象になるかどうかは、施設の所在地の市町村や、もとの住所地の市町村に確認する必要があります。
事業所数の推移から見る現状(厚労省統計)
厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査 結果の概要」から、地域密着型サービス9種類の令和6年10月1日時点の全国事業所数と、前年からの増減を確認できます。
令和6年時点の全国事業所数
| サービス名 | 事業所数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 地域密着型通所介護 | 18,921 | △235(△1.2%) |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 14,341 | +79(+0.6%) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 5,478 | △45(△0.8%) |
| 認知症対応型通所介護 | 3,370 | △135(△3.9%) |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 2,551 | +34(+1.4%) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1,441 | +84(+6.2%) |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 1,074 | +80(+8.0%) |
| 夜間対応型訪問介護 | 226 | +5(+2.3%) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 369 | +1(+0.3%) |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査 結果の概要」
令和6年10月1日時点の地域密着型サービスの事業所数(主要5種類)。出典:厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査 結果の概要」
増えているサービス・減っているサービス
前年比で見ると、看護小規模多機能型居宅介護(+8.0%)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(+6.2%)、夜間対応型訪問介護(+2.3%)、地域密着型介護老人福祉施設(+1.4%)、認知症対応型共同生活介護(+0.6%)、地域密着型特定施設入居者生活介護(+0.3%)は事業所数が増加しています。一方、認知症対応型通所介護(△3.9%)、地域密着型通所介護(△1.2%)、小規模多機能型居宅介護(△0.8%)は前年から事業所数が減少しています。事業所数が最も多いのは地域密着型通所介護(18,921事業所)ですが、唯一減少幅も大きいサービスとなっており、逆に看護小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、在宅生活を24時間体制で支える複合的なサービスは事業所数を伸ばしている傾向がうかがえます。なお、このリサーチの範囲では利用者数(受給者数)の絶対数までは確認できておらず、本記事では事業所数の推移のみを扱っています。
費用の目安(1割負担の場合)
地域密着型サービスの利用料は、要介護度や利用回数・利用日数に応じて決まり、サービスの種類ごとに算定方法が異なります。以下は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」に掲載されている、利用者負担割合が1割の場合の目安です。
サービスごとに幅が大きい理由
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、要支援2〜要介護5の要介護度に応じて1日あたり761円〜859円程度とされ、月額に換算するとおおよそ2万円台以上になります。小規模多機能型居宅介護は、要介護度に応じた月額包括報酬の仕組みがとられており、要支援1で月額3,450円程度、要介護5で月額27,209円程度と、要介護度によって費用の幅が大きくなっています。地域密着型特定施設入居者生活介護は、要介護1〜5に応じて1日あたり546円〜820円程度とされています。看護小規模多機能型居宅介護についても、他の地域密着型サービスと同様に、要介護度に応じて費用が設定される仕組みです。ただし、公表資料で確認できる範囲では、他の3サービスのような統一的な金額表示が確認できなかったため、本記事では具体的な金額の記載を控えています。いずれも要介護度が上がるほど、また利用日数・利用回数が多いほど、自己負担額は高くなる傾向にあります。実際の金額は事業所ごとの加算の有無によっても変動するため、正確な金額は利用を検討する事業所に確認する必要があります。
食費・居住費など別途かかる費用
上記の金額はいずれも介護保険の給付対象となる基本的なサービス費用の目安であり、食費、居住費(滞在費)、日常生活費などは介護保険の給付対象外で、別途自己負担となります。特にグループホームや地域密着型特定施設入居者生活介護のように「住まい」の機能を伴うサービスでは、家賃や光熱費に相当する居住費の負担が生じる点に注意が必要です。具体的な金額は施設・事業所ごとに設定が異なるため、契約前に重要事項説明書等で確認することが重要です。
令和6年度介護報酬改定での主な変更点
地域密着型サービスの基本報酬や加算の内容は、3年に一度の介護報酬改定によって見直されます。ここでは令和6年度介護報酬改定のうち、地域密着型サービスに関わる主な変更点を紹介します。単位数や算定要件の詳細は、厚生労働省の告示等で確認が必要です。
全体改定率と基本方針
東京都福祉局の資料によると、令和6年度介護報酬改定の全体改定率は+1.59%で、このうち介護職員の処遇改善分が0.98%、基本報酬等への配分が+0.61%とされています。改定の基本方針として、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」の4本柱が掲げられています。
小規模多機能型居宅介護・地域密着型通所介護の主な改定内容
八女市の資料によると、小規模多機能型居宅介護では、管理者の兼務範囲に関する制限が緩和されたほか、認知症加算に専門研修修了者の配置等を要件とする新区分が設けられました。地域密着型通所介護では、個別機能訓練加算(I)ロの人員配置に関する時間要件が撤廃される一方、認知症加算の対象者要件が15%以上に緩和されるとともに、事例検討会議等の定期開催が新たに要件として求められるようになりました。
総合マネジメント体制強化加算の新区分
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、総合マネジメント体制強化加算に、地域包括ケアの推進や地域共生社会の実現に向けた取組を評価する新区分が新設されました。加算の単位数や算定要件の詳細は、事業所が所在する都道府県等が公表する告示・通知で確認する必要があります。
地域密着型サービスを利用するまでの流れ
地域密着型サービスを利用するには、他の介護保険サービスと同様に、まず要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を受ける
地域密着型サービスは介護保険サービスの一つであるため、利用するには市町村に要介護認定(または要支援認定)を申請し、認定を受ける必要があります。認定結果によって利用できるサービスの範囲や、前述した利用料の目安となる要介護度が決まります。なお、看護小規模多機能型居宅介護のように要介護1〜5のみを対象とし、要支援の人は利用できないサービスもあるため、自分の要介護度で利用できるサービスかどうかを事前に確認しておく必要があります。
ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談する
要介護認定を受けたあとは、居宅介護支援事業所のケアマネジャー、または市町村や地域包括支援センターの窓口に相談し、住所地の市町村内でどの地域密着型サービス事業所を利用できるかを確認します。前述のとおり、地域密着型サービスは原則として住所地の市町村が指定した事業所しか利用できないため、通常の居宅サービスを探すとき以上に、早めに市町村の窓口やケアマネジャーへ相談しておくことが重要です。
注意点・よくある誤解
地域密着型サービスについては、いくつか誤解が生じやすいポイントがあります。
「地域密着型=小規模だから質が低い」わけではない
地域密着型サービスは、通常の居宅サービス・施設サービスと比べて事業所の定員規模が小さく設定されている場合が多く、名称に「地域密着型」と付くことから、規模が小さい分サービスの質が劣ると誤解されることがあります。しかし、地域密着型サービスも「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)にもとづき、人員配置基準や設備基準、運営基準が定められており、通常の居宅サービス・施設サービスと同様に、基準を満たさなければ指定を受けられない仕組みになっています。規模が小さいことは、少人数の家庭的な環境でケアを提供する狙いによるものであり、それ自体がサービスの質の高低を示すものではありません。
自治体独自のルールが上乗せされる場合がある
地域密着型サービスは市町村が指定・監督を行う仕組み上、国が定める基準に加えて、市町村が独自の運用ルールを上乗せしている場合があります。例えば土浦市の案内では、住民票を取得してから1年未満の場合、地域密着型特別養護老人ホームと認知症対応型共同生活介護(グループホーム)については利用できないという独自の取り扱いが示されています。ただし、これは土浦市が独自に定めている運用であり、全国一律の制度ではありません。同様の独自ルールが他の自治体にも存在する可能性があるため、地域密着型サービスの利用を検討する際は、住所地の市町村の窓口に、その市町村独自のルールの有無を確認しておくことが重要です。
まとめ
地域密着型サービスについて、ここまでの内容を整理します。
- 地域密着型サービスは、2006年(平成18年)の介護保険法改正で創設された、市町村が指定・監督権限を持つ9種類の介護保険サービスの総称
- 訪問・通所系、多機能・複合系、入居・入所系の3つに分類でき、原則として住民票のある市町村の事業所しか利用できない
- 転居した場合は、原則として転居先市町村の指定を受けた事業所を選び直す必要がある(住所地特例対象者は一部例外あり)
- 令和6年10月1日時点で最も事業所数が多いのは地域密着型通所介護(18,921事業所)だが、看護小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護など前年から増加しているサービスもある
- 利用するには、まず市町村に要介護認定を申請して認定を受けたうえで、住所地の市町村が指定する事業所の中からケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら選ぶ必要がある
地域密着型サービスの詳しい内容や費用は、サービスの種類や事業所、市町村ごとの運用によって異なります。実際に利用を検討する場合は、必ず住所地の市町村の窓口や地域包括支援センター、ケアマネジャーに相談し、最新の情報を確認してください。介護保険制度は3年ごとに見直されるため、本記事で紹介した基準や報酬は今後変更される可能性があります。このサイトは特定の事業者を評価・推奨するものではなく、公的資料にもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトの立ち位置をご覧ください。