介護保険の利用者負担の減免とは、災害や、世帯の収入を主に支えている人の死亡・失職・長期入院といった特別な事情で、介護サービスの自己負担が払えなくなりそうなときに、市町村が自己負担を軽くしたり免除したりする仕組みです。自動では適用されず、申請が必要です。期限は自治体により異なり、事由の発生から3か月以内とする例があります。この記事では、対象の事情、自治体ごとの基準の違い、申請の流れ、大規模災害時の特例を、公開資料にもとづいて整理します。
まず今日やること3点
- 市町村の介護保険担当課に電話し、「利用者負担の減免の対象になるか」を伝えて相談する
- 被保険者証、り災証明書や診断書、失業の書類、収入の見込みが分かるものなど、事由を示す書類を集める
- 申請の期限と、軽減がいつの分から始まるかを確認する
介護保険の利用者負担の減免とは
制度の定義と対象範囲
介護サービスを使うと、費用の1割から3割(負担割合は所得などで決まります)を利用者が自己負担し、残りは介護保険から給付されます。利用者負担の減免は、この「給付される割合」を、特別な事情がある人に限って市町村の判断で引き上げ、自己負担を軽くする仕組みです。
1割負担の人を例にすると、給付割合が100分の90から次のように変わります。
- 100/100にすると、自己負担は0(免除)
- 97/100にすると、自己負担は3%
- 85〜95/100にすると、自己負担は5〜15%(大阪市の例。負担割合に応じて設定)
全額免除のほか、一部を軽くする減額も含めて「減免」と呼ばれます。対象は、要介護・要支援の認定を受けてサービスを使っている被保険者で、次の章の特別な事情があり、市町村が「費用を負担することが困難」と認めた場合に限られます。
法的な根拠
結論から言うと、減免するかどうか、どの割合にするか、いつまで続けるかは、市町村が定めます。国は一律の割合を決めていません。
条文番号は補足です。介護予防サービス費は介護保険法第60条で、市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により費用の負担が困難と認めた人について、給付割合を「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」と読み替えます。2割負担(100分の80)・3割負担(100分の70)の人も同じ仕組みです。要介護の人が使う居宅介護サービス費などについては、同じ構造の特例が第50条にあると、川崎市や京都市の要綱が整理しています。
よくある誤解
「全国一律で、条件を満たせば必ず受けられる」わけではありません。お住まいの市町村が基準を定めているか、どのような内容かを窓口で確認する必要があります。
「世帯主の収入が減ったときだけが対象」でもありません。条文の言葉は「世帯の生計を主として維持する者」で、本記事では「世帯の収入を主に支えている人」と言い換えます。世帯主でなくても、家計の中心であればその人の状況が基準になります。たとえば、親の介護費を払っている子が失職したり入院したりした場合に対象になるかどうかは、自治体によって扱いが異なります。窓口で個別の状況を伝えて確認してください。
「介護保険料の減免」とも別の制度です。保険料の減免は納付が難しいときの制度で、利用者負担の減免はサービス利用時の自己負担を軽くする制度です。違いは後の章で整理します。
減免の対象となる4つの特別な事情
厚生労働省令が定める4つの事情
「特別の事情」の中身は、介護保険法施行規則第97条(介護予防サービス費側)に書かれています。大きく分けて次の4つです。
- 要支援被保険者または世帯の収入を主に支えている人が、震災・風水害・火災などの災害で、住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けた
- その人が死亡した、または心身に重大な障害を受けた、もしくは長期間入院したことで、収入が著しく減少した
- その人の収入が、事業や業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少した
- その人の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した
事情1:災害による住宅・家財の著しい損害
震災、風水害、火災などで住まいや家財に著しい損害を受けた場合です。「著しい」がどの程度かは市町村の基準によります。損害の程度の確認方法も自治体で異なり、船橋市は罹災証明書で確認すると案内しています。千葉市や港区の案内にも、書類の例としてり災証明書が挙げられています。
川崎市の要綱では、損害保険などの補填額は考慮されるとされています。保険金の請求を予定している場合の扱いは、窓口で確認してください。
事情2:死亡・重い障害・長期入院
世帯の収入を主に支えている人が亡くなった、重い障害を負った、長期入院で働けなくなり収入が著しく減った場合です。千葉市の案内では、事由を証明するものの例として医師の診断書が挙げられています。必要書類は自治体で異なるため、窓口で確認してください。
事情3:事業の休廃止・失業などによる収入減少
事業の休止・廃止、事業での著しい損失、失業などで収入が著しく減少した場合です。この類型は、収入がどれだけ減ったか、世帯の収入が生活保護基準と比べてどの水準かといった数値基準が、自治体ごとに定められています。千葉市の案内では、収入見込額計算書と失業証明書などが提出書類の例として示されています。基準の読み方は後の章で扱います。
事情4:農作物の不作・不漁など
干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁など、自然条件による収入の大幅な減少です。千葉市の案内では、事由を証明するものの例に農業共済の書類が挙げられています。
減免の内容は市町村が決める:自治体ごとの違い
国が一律に定めない仕組み
法律は「市町村が定めた割合」と書くだけなので、同じ程度の被害でも、免除になる自治体、3%の負担に軽減される自治体、5〜15%の負担になる自治体に分かれます。割合、期間、生活保護基準との比較の倍率、前年からの収入の減り方の基準は自治体裁量の違いであり、どれかが誤りというものではありません。
以降の数値はすべて自治体名を付けた「例」です。実際の基準は、お住まいの市町村の介護保険担当課で必ず確認してください。
災害の基準の違いの例(5市)
公開資料で確認できた5市の災害の基準を、下の図に並べました。
同じ「災害の損害が一定割合以上」でも、免除になる損害割合は京都市が2割、川崎市が3割、船橋市と大阪市が5割と、そろっていません。京都市は損害割合で期間を変えます。船橋市は災害で申請月から1年以内、収入減少で6か月以内と、事由によって期間を分けています。大阪市は、世帯の前年合計所得が1,000万円以下であることが前提です。
自分の自治体の基準を調べる方法
市町村の公式サイトで「介護保険 利用者負担 減免」や「介護保険 災害 減免」といった語句で検索すると、要綱や申請書が見つかる場合があります。見つからない場合は、介護保険担当課(自治体によって名称は異なります)に電話で問い合わせるのが確実です。
港区のように「事前に介護保険課へ相談を」と案内している自治体もあります。申請書を出す前に、事情が基準に当てはまりそうかを確認すると、必要書類のそろえ漏れを減らせます。
災害による減免:損害割合と免除期間
損害割合ごとの免除期間の例
災害による減免では、損害の割合が大きいほど深い軽減が受けられる設計が見られます。京都市は損害割合で免除期間まで段階的に分けていますが、川崎市は3割以上の損失で100/100、船橋市は5割以上で100/100、3割以上で97/100というように、段階の数や期間の決め方は自治体によって違います。
大阪市は、5割以上で100/100、3割以上5割未満で負担割合に応じた85〜95/100です。「3割」「5割」といった数字が同じでも、その先の扱いが違うため、ご自身の自治体の基準で確認しないと、免除になるのか軽減にとどまるのかは判断できません。
損害の程度を示す書類
船橋市は、損害割合を罹災証明書で確認すると案内しています。罹災証明書の発行には、被災した市町村での手続きが必要です。減免の申請に使いたい旨を伝えて、必要な記載内容を確認しておくと進めやすくなります。
保険金が出た場合の扱い
川崎市の要綱では、損害保険などから補填された額は考慮されるとされています。火災保険や共済などの補填を受ける見込みがある場合は、その旨を窓口に伝えたうえで、扱いを確認してください。
収入の著しい減少による減免:基準の読み方
収入減少の基準の例
収入減少の類型では、「前年と比べた収入の減り方」と「世帯の収入が生活保護基準と比べてどの水準か」を組み合わせる例が見られます。確認できた4市の基準は次のとおりです。
| 自治体 | 前年と比べた収入 | 生活保護基準との比較 | 軽減の内容 |
|---|---|---|---|
| 船橋市 | 収入見込みが前年の1/2以下 | 世帯月収が1.2倍以下 | 97/100 |
| 川崎市 | 総所得見込みが前年の7/10未満 | 世帯月収が生活保護基準生活費の115%未満 | 97/100 |
| 京都市 | 年間所得見込みが前年の1/2以下 | 直近3か月の実収月額が130%以下 | 120%以下なら免除、それ以外は減額率2〜6割 |
| 大阪市 | (収入認定額で判定) | 最低生活費の135%以下 | 減額必要率50%以上で100/100、50%未満で85〜95/100 |
前年比は「1/2以下」の自治体と「7/10未満」の自治体があり、生活保護基準との比較も115%から135%までばらつきがあります。基準の違いは自治体裁量によるものです。
「収入見込み」と「世帯の収入」の考え方
審査では、すでに減った収入だけでなく今後の収入見込みが問われます。ただし、この計算を自分で行って対象かどうかを判断する必要はありません。窓口に収入の見込みが分かるものを持参すれば、自治体が基準に照らして判定します。千葉市は「収入見込額計算書」を提出書類とし、失業の場合は失業証明書などを添える案内です。
基準は、本人だけでなく世帯全体の収入で見る例があります。千葉市は世帯全員分の持参を案内しています。同居する家族の収入によって結果が変わる可能性があるため、窓口で確認してください。
収入減少の場合の期間
収入減少による減免の期間は、災害よりも短く設定される例があります。船橋市は6か月以内で、更新は1回、最長1年。京都市は6か月が限度。川崎市は申請月から6か月間、大阪市は申請月の初日から6か月です。期間が終わっても収入が回復しない場合に更新できる自治体もあります。更新の際の必要書類は窓口で確認してください。
申請の流れと必要書類
申請から利用までのステップ
千葉市の案内をもとにした流れは、次のとおりです。
- 申請書と、事由を証明する書類を市に提出する
- 市が審査し、認められると「減額・免除認定証」が交付される
- 介護サービス事業所に認定証を提示する
事前の相談については、港区などが「事前に介護保険課へ相談を」と案内しています。千葉市の手順そのものとは別に、申請前に窓口へ連絡しておくと進めやすくなります。提示のタイミングや軽減後の支払い方法は、窓口と事業所で確認してください。
必要書類の例
千葉市の案内では、次の書類が挙げられています。
- 利用者負担減額・免除申請書
- 収入見込額計算書(収入減少の場合)
- 介護保険料決定通知書または被保険者証
- 印鑑
- 事由を証明するもの(り災証明書、医師の診断書、失業証明書、農業共済の書類など)
大阪市は、申請書、被保険者証、サービス利用票別表の写し、事由と所得の証明書類を挙げています。港区は、申請書、支出額が分かる領収証等、収入・無収入申告書、り災証明書などを案内しています。書類は自治体により異なります。
家族が代理で申請する場合
大阪市は、代理人が申請する場合に委任状を求めています。家族が手続きを進めるときは、本人の被保険者証を預かり、委任状の様式と必要な添付書類を事前に確認しておきます。減免の可否を決めるのは市町村です。
申請期限・適用期間・遡及の考え方
申請の期限
期限を設けている自治体があります。千葉市は被災から3か月以内、船橋市は事由が発生してから3か月以内の申請を案内しています。災害や失職の直後は他の手続きに追われやすいため、事由が起きた時点で一度、窓口に電話しておくと期限を逃しにくくなります。期限の数字は自治体により異なります。
いつの分から軽減されるか(遡及)
軽減が始まる時期は、国が一般ルールを定めておらず、自治体の要綱によります。
| 自治体 | 軽減の開始 | 期間の例 |
|---|---|---|
| 京都市 | 受理した日の翌月分から(やむを得ない事情があれば例外) | 災害は損害により6か月〜1年、収入減少は6か月が限度 |
| 大阪市 | 申請月の初日から。申請の遅れにやむを得ない事情があれば、支払困難となった月の初日にさかのぼる | 申請月の初日から6か月(収入減少) |
| 千葉市 | 申請月から | 6か月、更新で最長1年 |
京都市の例では、申請が遅れるとその分だけ軽減の開始も遅れます。申請をしないまま月をまたぐと、その月の自己負担は軽減されない可能性があります。
承認までの払い方と、承認後の精算
申請してから承認されるまでの間の支払いをどうするかは、自治体や事業所で扱いが異なるため、次の点を窓口で聞いておくと安心です。
- 承認までの間、窓口ではいくら払えばよいか。支払いの猶予はあるか
- 承認後、すでに払った分は戻るか。戻る場合の手続きは何か
大阪市の案内では、承認された時点で国民健康保険団体連合会(国保連)が支払額を確定していた場合、過誤調整(支払いの修正)を行うとされています。また、不正に受給した場合は適用開始日にさかのぼって取り消し、返還を求めるとしています。収入や損害の状況は、事実のとおりに申告します。
大規模災害時の特例:能登半島地震などの例
能登半島地震での取り扱い
大規模災害では、国が特例の取り扱いを示すことがあります。令和6年1月9日付けの厚生労働省の事務連絡では、災害救助法が適用された市町村で、介護保険の利用者負担の免除が特別調整交付金による財政支援の対象とされました。
免除の対象は、住家の全半壊・床上浸水、生計維持者の死亡・重篤な傷病・行方不明・廃業休止・失職などです。この特例では「通常の免除基準とは異なり、収入・資産要件は設けない」とされました。通常の減免で審査される収入の条件が課されていない点が特徴です。
支払いの猶予と還付
同じ事務連絡では、利用者負担を猶予して後日免除する扱いが示されました。事務連絡の文言は「医療機関等」が10割を請求し、保険者が後日免除のうえ10割を支払う仕組みです。介護サービス事業所での具体的な請求や支払いの扱いは、市町村や事業所に確認してください。居住費・食費は免除の対象外とされています。
すでに利用料を支払っていた場合は、免除要件に当たれば市町村への申請で還付を受けられます。令和6年1月23日付け(同年5月8日更新)のQ&Aでは、還付申請書のほか、罹災証明書(長期避難世帯は不要)、死亡診断書または死体検案書、医師の診断書(1か月以上の治療を要する傷病)、行方不明届の写し、廃業・休止の公的書類が示されています。
財政支援と過去の災害の例
能登半島地震の免除は、令和6年12月25日付けの事務連絡で、令和7年1〜6月分も継続し特別調整交付金で支援する予定とされました。東日本大震災でも、平成24年2月9日付けの事務連絡で、交付率を減免総額の10/10(通常は8/10以内)とする特例が示されています。
これらは特定の災害に対する個別の特例です。いまお住まいの地域で同様の特例が出ているかは、市町村や都道府県の最新の案内で確認してください。
似た名前の制度との違い
高額介護サービス費との違い
高額介護サービス費は、1か月の利用者負担が所得区分ごとの上限額を超えたときに、超えた分が支給される制度で、申請が必要です。厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」の解説では、第1段階は15,000円(個人)、第4段階は44,400円、93,000円、140,100円の3区分とされています。
特別な事情の有無にかかわらず、所得区分に応じて使える点が減免との違いです。詳しくは高額介護サービス費の解説記事をご覧ください。
負担限度額認定(食費・居住費の軽減)との違い
特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)は、施設に入所または短期入所する低所得の人に、食費・居住費の負担限度額を適用する制度です。通常の利用者負担の減免は、居住費・食費は対象外が基本とされ、能登半島地震の特例でも対象外でした。
補足給付は令和8年8月に見直しがありました。最新の負担限度額や対象者は負担限度額認定証の解説記事をご覧ください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減との違い
社会福祉法人等による軽減は、低所得の人を対象に、法人の申出により利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減するのが原則です。免除は行いません。対象範囲の詳細は社会福祉法人等の利用者負担軽減制度の解説記事で扱っています。
介護保険料の減免との違い
保険料の減免は、介護保険法第142条にもとづく市町村条例による別の制度です。令和6年1月17日付けの事務連絡で示された能登半島地震の基準では、住宅全壊は保険料の全部、半壊・大規模半壊は1/2、生計維持者の死亡・障害・重篤傷病・行方不明は全部を減免とされています。
対象理由や申請方法は介護保険料の減免制度の解説記事をご覧ください。災害に遭った場合などは保険料と利用者負担の両方が問題になることがあるため、窓口で併せて確認すると手続きをまとめやすくなります。
注意点とよくある行き違い
自動では適用されない
減免は、条件に当たる事情があっても、申請しなければ適用されません。災害や失職、家族の入院が起きたとき、「介護の自己負担も軽くできるか」とまず窓口に確認することが、取りこぼしを防ぐ最初の手がかりになります。
軽減される費用の範囲
減免で軽くなるのは、介護サービス費の利用者負担分が中心です。居住費・食費は対象外が基本で、その他の自費サービスが含まれるとは限りません。どの費用が対象かは、認定証の内容と自治体の案内で確認します。福祉用具購入費や住宅改修費も読み替えの対象になると整理している自治体要綱があります(川崎市)。個別の扱いは担当課にたずねてください。
制度は変更されることがある
法改正や通知の改正によって取り扱いが変わることがあります。本記事の数値や基準は、公開資料を確認した時点の例で、現在の最新の基準と異なる可能性があります。申請を考える際は、お住まいの市町村の最新の案内を必ずご確認ください。
迷ったときの相談先
最初の相談先は、市町村の介護保険担当課です。どこに聞けばよいか分からない場合は、市町村の代表窓口で、介護保険担当課につないでもらう方法もあります。
まとめ
- 利用者負担の減免は、災害、世帯の収入を主に支えている人の死亡・長期入院、失職・事業不振、農作物の不作・不漁といった特別な事情で自己負担が困難な人を、市町村が軽くしたり免除したりする仕組みです。
- 減免するかどうか、割合、期間、収入や損害の基準は市町村が決めます。5市の例でも基準は異なります。
- 自動では適用されず申請が必要です。事由発生から3か月以内などの期限がある自治体があり、軽減の開始時期も自治体の要綱によります。
- 能登半島地震のように、収入・資産要件を設けない特例が示される大規模災害もあります。居住費・食費は免除対象外とされています。
- 高額介護サービス費、補足給付、社会福祉法人等の軽減、保険料の減免は別の制度です。制度は変更されることがあるため、最新の基準は市町村の窓口で確認してください。
窓口に行く前のチェックリスト
- 電話先:お住まいの市町村の介護保険担当課
- 聞く内容:自分の事情が対象になるか、軽減の割合と期間、承認までの払い方、すでに払った分が戻るか、代理申請の可否
- 書類:被保険者証、事由を示す書類(り災証明書、診断書、失業証明書など)、収入の見込みが分かるもの、印鑑
- 期限:申請の期限と、軽減の開始時期
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