夜間対応型訪問介護とは|定期巡回との違い・料金・廃止統合の予定を解説

夜間対応型訪問介護の対象者・サービス内容・料金の目安から、定期巡回との違い、2027年度予定の制度統合までを解説します。

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目次

夜間、家族だけでの介護に不安を感じている方は少なくありません。夜間対応型訪問介護は、要介護1〜5の人を対象に、夜間の時間帯における定期的な巡回訪問と、通報を受けての随時訪問を組み合わせて生活を支える地域密着型サービスです。平成18年度に創設された制度で、令和7年度時点の請求事業所数は全国184事業所にとどまります。この記事では、サービス内容、料金の目安、定期巡回・随時対応型訪問介護看護との違い、そして2027年度に予定されている制度統合の動きまで、厚生労働省・自治体の公的資料にもとづいて解説します。

夜間対応型訪問介護とは何か

夜間対応型訪問介護は、介護保険の地域密着型サービスの一つで、平成18年4月の制度改正で創設されました。夜間の時間帯において、あらかじめ決められた時間に訪問する「定期巡回」と、利用者からの通報を受けて訪問する「随時訪問」を組み合わせ、居宅での入浴・排せつ・食事などの介護を行います。日中の訪問介護は対象に含まれず、あくまで夜間帯の訪問に特化したサービスです。

サービスの位置づけ

制度上は、利用者おおむね300人程度(人口規模20万人程度)の都市部での実施を想定して設計されており、対象地域にある程度の人口規模があることを前提としたサービスです。訪問介護の一形態でありながら、通常の訪問介護とは別区分の地域密着型サービスとして介護報酬が設定されている点が特徴です。地域密着型サービスであるため、原則としてサービスを提供する事業所が所在する市区町村の住民のみが利用できます(住所地の制限については、後述の「利用の流れと申し込み方法」で詳しく説明します)。夜間帯に家族だけで介護を続けることが難しい世帯や、一人暮らしで夜間の見守りに不安がある人にとって、施設への入所を選ばずに在宅生活を続けるための選択肢の一つとして位置づけられています。

対象者は要介護1〜5(要支援は対象外)

夜間対応型訪問介護を利用できるのは、要介護1〜5のいずれかの認定を受けた人に限られます。要支援1・2の人は対象外で、要支援1・2の人向けに、夜間の巡回・随時対応を組み合わせた介護予防サービスは用意されていません。要介護認定を受けていない場合は、まず市区町村の窓口で申請する必要があります。申請の流れは要介護認定の申請方法を解説した記事で詳しく説明しています。すでに要介護認定を受けている人でも、居宅サービス計画に夜間対応型訪問介護が位置づけられていなければ実際には利用できないため、対象要件を満たすかどうかとあわせて、担当のケアマネジャーへの相談が欠かせません。

3つのサービス内容

では、実際にどのような支援を受けられるのか。夜間対応型訪問介護は、性格の異なる3つのサービスの組み合わせで成り立っています。それぞれの役割を理解すると、実際にどのような支援を受けられるサービスなのかがイメージしやすくなります。

夜間対応型訪問介護の3つのサービスの流れ 定期巡回サービスで決まった時間に訪問し、随時対応サービス(オペレーションセンター)が通報を受けて電話対応・訪問手配・救急要請のいずれかを判断し、必要な場合は随時訪問サービスで訪問介護員が駆けつける流れを示す図。 ①定期巡回サービス 決まった時間に訪問して 排せつ介助・体位変換・安否確認 ②随時対応サービス (オペレーションセンター) ・電話対応だけで終える ・訪問介護員を向かわせる ・救急要請の手配を行う ③随時訪問サービス 訪問介護員が駆けつけて介助 を行う
夜間対応型訪問介護は、定期巡回・随時対応・随時訪問の3つのサービスが連携して成り立つ。

定期巡回サービス

定期巡回サービスは、あらかじめ決められた時間に訪問介護員が利用者の自宅を訪れ、排せつ介助や体位変換、安否確認などを行うものです。1回あたりの訪問は短時間で、夜間に複数回、決まった時刻に訪問することで、夜間帯の身体介護の必要性や安否確認のニーズに応えます。

随時対応サービス(オペレーションセンター)

随時対応サービスの入口となるのが、利用者が携帯・設置するケアコール端末です。端末には首から下げるペンダント型や、自宅に設置する据え置き型の機器などがあり、この端末からの通報を、常駐するオペレーターが電話等で受け止めます。オペレーターは状況を聞き取ったうえで、訪問の要否や救急対応の必要性を判断します。この機能を担う拠点を「オペレーションセンター」と呼びます。通報を受けたオペレーターの判断は、主に次の3パターンに分かれます。

  • 電話でのやり取りだけで状況が解決すると判断した場合は、そのまま電話対応で終える
  • 訪問して介助や状況確認が必要と判断した場合は、訪問介護員を向かわせる
  • 生命に関わる緊急性が高いと判断した場合は、救急要請の手配を行う

オペレーションセンターの設置は必須ではなく、設置の有無によって介護報酬の算定方法が変わります(詳しくは後述の「料金・介護報酬の目安」の章で解説します)。

随時訪問サービス

随時訪問サービスは、随時対応サービスでの判断にもとづき、実際に訪問介護員が利用者の自宅へ駆けつけて介助を行うものです。急な体調不良や転倒などの緊急性のある事態に、定期巡回とは別に随時対応する仕組みとして位置づけられています。

「夜間」の時間帯はいつからいつまでか

「夜間対応型」という名称から具体的な時間帯を知りたい方も多いですが、制度上は最低限含むべき時間帯が定められているだけで、実際の提供時間は事業所ごとに異なります。

制度上の最低要件

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準などの運営基準(省令)上、夜間対応型訪問介護のサービス提供時間帯は、少なくとも午後10時(22時)から午前6時までの間を含むことが必要とされています。この22時〜6時という時間帯は、あくまで「最低限含むべき範囲」であり、それより前後に時間を広げるかどうかは各事業所の判断に委ねられています。

事業所ごとの設定例

実際の設定例としては、厚生労働省の介護サービス情報公表システムの解説で、ある事業所は18時から翌8時まで、別の事業所は22時から翌7時までをサービス提供時間帯としている例が示されています。江東区の案内でも、夜間対応型訪問介護の対象時間帯を「夜間帯(18時〜8時)」とする表記があり、22時〜6時という制度上の最低要件に対して、それより幅広い18時〜8時といった時間帯を設定する事業所が多く見られます。利用を検討する際は、制度上の最低要件と、実際に契約する事業所が定める提供時間帯が異なる場合があることを踏まえ、事業所ごとの提供時間を必ず確認する必要があります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護との違い

夜間対応型訪問介護とよく似た名称のサービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」があります。名称に「定期巡回」「随時対応」という共通の言葉が含まれるため混同されやすいですが、対象時間帯やサービス内容に大きな違いがあります。まずは主な違いを表で確認しましょう。

項目夜間対応型訪問介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護
対応時間帯夜間帯(22時〜6時を最低限含む)24時間(日中・夜間を通じて)
訪問看護の有無なしあり
令和7年度事業所数184事業所1,397事業所

訪問看護を含むかどうか

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成24年4月に創設された地域密着型サービスで、訪問介護に加えて、看護師等による療養上の世話や診療の補助(訪問看護)を、一体的または連携して提供する点が最大の違いです。夜間対応型訪問介護には訪問看護の機能はなく、あくまで訪問介護(入浴・排せつ・食事等の介護)に限られます。医療的なケアが必要な人は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象になるかどうかを確認する必要があります。

対応時間帯の違い

夜間対応型訪問介護は、その名のとおり夜間帯(前述の22時〜6時を最低限含む時間帯)に特化したサービスです。一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じて24時間、訪問介護と訪問看護を一体的に提供することを想定した仕組みで、対応する時間の範囲そのものが異なります。人員基準もオペレーターや看護職員の配置要件がそれぞれ異なる点に注意が必要です。日中の見守りや服薬管理、医療的な処置まで含めて24時間切れ目なく支援を受けたい場合は、夜間対応型訪問介護だけでは対応しきれない可能性があるため、担当のケアマネジャーと相談しながらどちらの制度が本人の生活状況に合っているかを見極める必要があります。

事業所数の違いから見る普及状況

両サービスの普及状況にも大きな差があります。厚生労働省の資料によると、令和7年度の請求事業所数は、夜間対応型訪問介護が184事業所であるのに対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は1,397事業所となっており、後者のほうが大きく普及しています(平成25年度時点では夜間対応型訪問介護163事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護176事業所とほぼ横並びでしたが、その後の伸び方に大きな差が出ています。詳しい推移は次の「利用できる地域・事業所を探す方法」の章のグラフで解説します)。定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての詳しい制度内容は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは何かを解説した記事をご覧ください。

令和7年度の請求事業所数の比較 令和7年度の請求事業所数は、夜間対応型訪問介護が184事業所であるのに対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は1,397事業所と、大きな差がある。 令和7年度 請求事業所数 夜間対応型訪問介護 184事業所 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 1,397事業所
令和7年度の請求事業所数は、夜間対応型訪問介護184に対し定期巡回・随時対応型訪問介護看護1,397と、大きな開きがある。

料金・介護報酬の目安

夜間対応型訪問介護の費用は、全国一律の単位数で定められた介護報酬にもとづいて計算されます。ここでは令和6年度介護報酬改定(令和6年4月施行)後の単位数を紹介します。実際に窓口で支払う金額は、地域ごとの単価(1単位あたりの金額)や自己負担割合(所得に応じて1〜3割)によって変わるため、あくまで目安としてご覧ください。

基本夜間対応型訪問介護費と各サービス費の単位数

介護報酬の1単位はおおむね10〜11.4円で、地域区分(地域ごとの人件費等の違い)によって単価が異なります。オペレーションセンターを設置する事業所の場合、基本夜間対応型訪問介護費(月額の定額部分)は989単位です。これに加えて、実際にサービスを利用した回数に応じて、定期巡回サービス費が1回372単位、随時訪問サービス費が1人で訪問する場合(I)567単位、2人で訪問する場合(II)764単位、それぞれ加算されます。さらに、24時間通報に対応する体制を整えている場合は、24時間通報対応加算として月額610単位が上乗せされます。主な単位数を表にまとめると、以下のとおりです。

サービス項目単位数
基本夜間対応型訪問介護費(オペレーションセンター設置型)989単位/月
定期巡回サービス費372単位/回
随時訪問サービス費(I)(1人で訪問)567単位/回
随時訪問サービス費(II)(2人で訪問)764単位/回
24時間通報対応加算610単位/月

オペレーションセンター設置の有無による違い

オペレーションセンターを設置しない事業所の場合は、これらを個別に算定せず、月額2,702単位の包括報酬として算定される仕組みになっています。設置型は「基本料金+利用回数に応じた出来高」、未設置型は「利用回数にかかわらず定額」という、報酬体系そのものが異なる点に注意が必要です。下の図は、設置型(基本部分989単位、24時間通報対応加算を加えた場合の1,599単位)と、未設置型(包括2,702単位)の単位数を比較したものです。

月額報酬の目安(単位数)の比較 設置型(基本部分のみ) 989単位/月 設置型+24時間通報対応加算 1,599単位/月 未設置型(包括報酬) 2,702単位/月

オペレーションセンターを設置する事業所は「基本部分+利用実績に応じた出来高」、設置しない事業所は「利用実績にかかわらず定額の包括報酬」という異なる報酬体系になります(令和6年度介護報酬改定後の単位数)。実際の自己負担額は地域ごとの単価と自己負担割合(1〜3割)によって変わります。

自治体の実額例(江東区の1割負担額)

実際に窓口で支払う金額のイメージとして、江東区の案内では、1割負担の場合の目安として、基本料金が月額1,128円、定期巡回1回あたり425円、随時訪問1回あたり647円という金額が示されています。表にまとめると、以下のとおりです。

項目1割負担額の目安
基本料金(月額)1,128円
定期巡回(1回あたり)425円
随時訪問(1回あたり)647円

これらはあくまで江東区における1割負担の場合の目安であり、地域ごとの単価や自己負担割合(2〜3割の人はさらに高くなる)によって、実際の金額は変わります。正確な金額は、契約を検討している事業所や市区町村の窓口に確認する必要があります。

事業所数が全国184事業所にとどまっている背景には、費用規模や事業所の経営状況も関係していると考えられます。厚生労働省の資料によると、令和6年度における夜間対応型訪問介護の全国の費用額は39.2億円、請求事業所の収支差率は12.8%となっており、費用額の規模を他の在宅サービスと比べると小さいことがうかがえます。

利用の流れと申し込み方法

実際に利用を始めるまでには、要介護認定の申請からケアプランへの位置づけまで、いくつかの手続きを踏む必要があります。

要介護認定の申請からケアプランへの位置づけ

要介護認定の申請から実際の利用開始までは、おおむね次のような流れになります。

  1. お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で、要介護認定の申請を行う
  2. 認定調査を受け、主治医意見書とあわせて審査される
  3. 要介護1〜5のいずれかに認定されれば、夜間対応型訪問介護の対象になる
  4. 担当のケアマネジャーに相談し、居宅サービス計画(ケアプラン)に夜間対応型訪問介護を位置づける
  5. サービスを提供する事業所と契約し、利用を開始する

訪問介護そのものの内容については訪問介護とは何かを解説した記事もあわせてご覧ください。

地域密着型サービスゆえの住所地の制限

夜間対応型訪問介護は地域密着型サービスに分類されるため、原則としてサービスを提供する事業所が所在する市区町村に住民票がある人だけが利用できます。他の市区町村に住んでいる場合、その事業所を利用できないのが原則です(自治体間の協議により例外的な広域利用が認められる場合もありますが、詳細は市区町村への確認が必要です)。地域密着型サービス全般の仕組みについては、うるま市など各自治体の案内でも説明されています。転居や施設への入所などで住民票の所在地が変わった場合は、それまで契約していた事業所を継続して利用できなくなることもあるため、住所変更の予定がある場合は早めに事業所やケアマネジャーへ相談することが望ましいでしょう。

利用できる地域・事業所を探す方法

全国の請求事業所数はわずか184事業所(令和7年度)にとどまり、夜間対応型訪問介護はどこに住んでいても利用できるサービスではないのが実情です。

大都市圏に集中する事業所の現状

厚生労働省の資料によると、夜間対応型訪問介護の請求事業所数は、令和7年度時点で全国184事業所です。平成25年度の163事業所から平成27年度に192事業所まで増えたあと横ばい傾向が続き、令和2年度に170事業所まで減少し、令和7年度は184事業所とやや持ち直しています。都道府県別に見ると、東京都47事業所、大阪府16事業所のほか、残りの道府県で合計121事業所となっており、1桁または事業所が存在しない県も多いなど、地域による偏りが大きいサービスです。

請求事業所数の推移(全国) 平成25年度 163事業所 平成27年度 192事業所 令和2年度 170事業所 令和7年度 184事業所 令和7年度・都道府県別の事業所数(抜粋・別スケール) 東京都 47事業所 大阪府 16事業所 その他の道府県合計 121事業所

夜間対応型訪問介護の事業所数は平成27年度をピークに一時減少したのち、令和7年度は184事業所とやや持ち直しています。都道府県別では東京都・大阪府など大都市圏に事業所が集中しており、事業所が数か所、あるいは存在しない県も少なくありません(背景の帯は上のグラフとスケールが異なることを示しています)。

介護サービス情報公表システムでの調べ方

自分が住んでいる地域に夜間対応型訪問介護の事業所があるかどうかは、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で調べることができます。都道府県・市区町村やサービスの種類を指定して検索すると、その地域で夜間対応型訪問介護を提供している事業所の一覧や、提供時間帯・運営方針などの基本情報を確認できます。事業所が見つからない地域も少なくないため、まずは検索して確認したうえで、担当のケアマネジャーにも利用可能な事業所があるか相談するとよいでしょう。近隣に事業所が無い場合は、日中の訪問介護や訪問看護、後述する定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、他の在宅サービスと組み合わせて夜間の不安に備える方法も検討する必要があります。

2027年度に予定される制度の統合(廃止の動き)

これから夜間対応型訪問介護の利用を検討する人にとって見過ごせないのが、今後の制度改正の動きです。この記事は2026年9月時点の情報にもとづいており、今後の国の検討状況によって内容が変更される可能性があります。

令和8年法律第51号による統合方針

すでに令和6年度介護報酬改定では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に「夜間にのみサービスを必要とする利用者」向けの新しい区分が設けられ、夜間対応型訪問介護と同額の単位数(基本989単位/月、定期巡回372単位/回、随時対応(I)567単位/回・(II)764単位/回)が設定されました。これは、将来的なサービス統合を見据えた措置であると説明されています。統合に向けた動きは、以下のように進んできました。

  • 令和6年度:介護報酬改定で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に夜間対応型訪問介護と同額の単位数の区分を新設
  • 令和7年12月25日(2025年12月25日):社会保障審議会介護保険部会が、夜間対応型訪問介護を廃止し定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合することが適当との意見をとりまとめ
  • 令和8年6月25日(2026年6月25日):「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)が公布され、統合方針が正式に法律に盛り込まれる
  • 令和9年4月1日(2027年4月1日):原則としての施行日(改正事項ごとに異なる場合あり)

こうした経緯を経て、夜間対応型訪問介護は定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合される見込みとなっています。

夜間対応型訪問介護の統合に向けたこれまでの経緯 令和6年度に介護報酬改定で新区分を新設、令和7年12月25日に社会保障審議会介護保険部会が統合が適当と意見をとりまとめ、令和8年6月25日に令和8年法律第51号が公布され、令和9年4月1日を原則の施行日として夜間対応型訪問介護は定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合される見込みという時系列を示す図。 令和6年度 介護報酬改定で新区分を新設 令和7年12月25日 社保審が統合は適当と 意見をとりまとめ 令和8年6月25日 令和8年法律第51号が 公布され統合方針が法制化 令和9年4月1日 原則としての施行日
令和6年度の新区分新設から令和9年4月1日の原則施行日まで、統合に向けた検討が段階的に進んできた。

経過措置と今後の利用者への影響

法律の改正内容には、必要な人員の確保や、既存の事業者・利用者への影響に配慮し、一定の経過措置期間を設けたうえで、人員配置基準や介護報酬について特例的な類型を設けることを検討する方針も盛り込まれています。記事執筆時点(2026年9月)では、夜間対応型訪問介護は現行制度のまま利用できますが、今後は定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合されていく見込みです。現在すでに夜間対応型訪問介護を利用している人、これから利用を検討する人は、担当のケアマネジャーや契約先の事業所から、統合の時期や経過措置の内容について案内を受けるようにしてください。制度の詳細は今後の国の検討状況によって変わる可能性があるため、最新情報は厚生労働省や市区町村の発表を確認する必要があります。

利用する際の注意点・よくある誤解

夜間対応型訪問介護を検討する際に、誤解されやすいポイントをまとめます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護との混同に注意

前述のとおり、夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は名称が似ているだけでなく、令和6年度の報酬改定以降は単位数まで一部共通しているため、混同しやすくなっています。医療的なケア(訪問看護)が必要かどうか、24時間対応が必要かどうかで、どちらの制度が適しているかが変わってくるため、ケアマネジャーに相談する際は「夜間帯だけでよいのか」「日中も含めた医療的な対応が必要か」を整理して伝えるとよいでしょう。パンフレットや事業所名だけを見て申し込むと、想定していたサービス内容と異なる場合があるため、契約前に重要事項説明書でサービス内容と対応時間帯を必ず確認することも大切です。

ケアコール端末の扱いと緊急時の対応範囲

利用者は、随時対応サービスを利用するためのケアコール端末を自宅に設置または携帯します。ただし、この端末はあくまでオペレーションセンターへの通報手段であり、消防や救急への通報を代替するものではありません。生命に関わる緊急事態では、通常どおり119番通報を優先し、必要に応じてオペレーションセンターにも状況を伝えるという使い分けが必要です。また、随時訪問サービスはオペレーターの判断にもとづいて手配されるため、通報してから訪問員が到着するまでには一定の時間がかかることも理解しておく必要があります。契約前には、ケアコール端末の操作方法や、オペレーションセンターが電話等でどこまでの状況を把握できるのか、家族への連絡がどのタイミングで行われるのかを、事業所に具体的に確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

まとめ

夜間対応型訪問介護について、ここまでの内容を整理します。

  • 夜間対応型訪問介護は、要介護1〜5の人を対象に、夜間帯の定期巡回・随時対応・随時訪問を組み合わせて提供する地域密着型サービスである(要支援1・2は対象外)
  • 制度上の提供時間帯は22時〜6時を最低限含めばよく、実際には18時〜8時など、それより幅広く設定する事業所が多い
  • 訪問看護を含み24時間対応する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは異なるサービスで、事業所数も184事業所対1,397事業所(令和7年度)と普及状況に差がある
  • 費用は基本989単位/月に加え、定期巡回・随時訪問の利用実績に応じて加算される仕組みで、実際の自己負担額は地域や事業所によって異なる
  • 令和8年法律第51号により、夜間対応型訪問介護は原則令和9年4月1日をめどに定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合される方針が示されており、今後の動向を確認しながら利用を検討する必要がある

まずは担当のケアマネジャーに相談し、介護サービス情報公表システムで近隣に事業所があるかを確認することから始めましょう。

このサイトでは、特定の事業所を評価・推奨することはせず、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトについてをご覧ください。制度の内容は3年ごとの介護保険制度改定などにより変更される場合があるため、最新の情報は厚生労働省や市区町村の窓口にご確認ください。

よくある質問

夜間対応型訪問介護とはどのようなサービスですか?

夜間の時間帯に、定期的な巡回訪問と、ケアコール端末からの通報を受けての随時訪問を組み合わせて、入浴・排せつ・食事等の介護を行う地域密着型サービスです。要介護1〜5の人が対象で、要支援1・2の人は利用できません。平成18年4月に創設された制度です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは何が違いますか?

夜間対応型訪問介護は夜間帯(22時〜6時を最低限含む時間帯)の訪問介護に限られるのに対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は日中・夜間を通じて24時間、訪問介護に加えて訪問看護も一体的に提供する点が異なります。事業所数も令和7年度で184事業所対1,397事業所と差があります。

夜間対応型訪問介護の料金はいくらくらいですか?

全国一律の単位数で、オペレーションセンター設置型の場合、基本料金が月989単位、定期巡回が1回372単位、随時訪問が567〜764単位です。未設置型は月2,702単位の包括報酬になります。1単位の金額や自己負担割合(1〜3割)により実際の支払額は変わり、江東区の例では1割負担で基本料金月額1,128円などとなっています。

夜間対応型訪問介護は今後廃止されるのですか?

令和7年12月の社会保障審議会介護保険部会の意見を踏まえ、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)により、夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ統合する方針が示されています。施行日は原則令和9年4月1日とされていますが、経過措置が検討されており、今後の国の検討状況によって内容が変わる可能性があります。

夜間対応型訪問介護はどの地域でも利用できますか?

利用できません。地域密着型サービスのため、原則として事業所が所在する市区町村の住民のみが利用でき、かつ事業所数自体が令和7年度で全国184事業所と少なく、東京都・大阪府など大都市圏に集中しています。自分の住んでいる地域に事業所があるかは、介護サービス情報公表システムで確認できます。

参考・出典

  1. 社会保障審議会介護給付費分科会 第262回資料1「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護」 (厚生労働省老健局)
  2. 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について(令和8年法律第51号) (厚生労働省)
  3. 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数(令和6年4月1日施行版) (厚生労働省)
  4. 介護サービス情報公表システム「夜間対応型訪問介護」 (厚生労働省)
  5. 介護サービス情報公表システム「6. 夜間対応型訪問介護」(基本情報の読み解き方) (厚生労働省)
  6. 介護保険 夜間対応型訪問介護(地域密着型サービス) (江東区)
  7. 地域密着型サービスとは (うるま市)