介護離職防止措置とは|2025年4月施行の個別周知・雇用環境整備の義務を解説

介護離職防止措置は、2025年4月施行の改正育児・介護休業法で事業主に課された義務です。個別周知や早期の情報提供の内容を解説します。

目次

介護離職防止措置とは、2025年(令和7年)4月1日に施行された改正育児・介護休業法で、事業主(会社)に課された介護と仕事の両立を支える義務のことです。介護に直面したと会社に伝えると、会社には制度を説明して利用の意向を確認する義務があり、説明がなければ都道府県労働局に相談できます。

この記事では、厚生労働省などの公的資料をもとに、その内容と使える制度、困ったときの相談先を整理します。内容は2026年11月時点の確認です。その後の法改正や、会社の就業規則による上乗せがありうる点にご留意ください。

介護離職防止措置とは

2025年4月施行の位置づけと対象

介護離職防止措置は、法律上の正式な名称というより、改正育児・介護休業法(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)のうち、介護を理由とする離職を防ぐための事業主の義務をまとめて指す呼び方です。介護に関する改正部分は2025年4月1日に施行されました。

義務を負うのは従業員本人ではなく事業主です。従業員が自分で何かを届け出ないと始まる仕組みではなく、会社が研修や相談体制などの環境を整え、申出があった従業員に制度を伝える必要があります。

よくある誤解

よくある誤解を整理します。

  • 「新しい休業制度ができた」わけではありません。介護休業や介護休暇などの既存制度を、会社が周知し使いやすくするための義務が加わったものです。
  • 「介護の残業免除が広がった」わけでもありません。所定外労働の制限(定時を超える残業を免除してもらう制度)の対象を3歳未満から小学校就学前に広げたのは育児の改正で、介護の所定外労働の制限は従来どおりです。2025年10月1日施行分も、育児期の柔軟な働き方の措置など主に育児の内容で、介護の新ルールは4月施行分が中心です。
  • 法は最低基準です。会社が法を上回る内容(日数の上乗せ、独自の休暇など)を定めることは差し支えなく、就業規則に上乗せがある場合があります。

2025年改正の全体像

4月施行の介護関連の改正点

2025年4月施行の介護関連の改正は、次の内容です。

2025年4月施行の介護関連の改正点介護休暇の対象拡大、テレワークの努力義務、雇用環境整備、個別周知・意向確認、40歳等への早期の情報提供の5点。2025年4月1日施行介護関連の改正点介護休暇の対象拡大継続雇用6か月未満の除外を廃止テレワーク介護のためのテレワークは努力義務雇用環境整備研修・相談体制など1つ以上個別周知・意向確認申し出た従業員へ周知と確認早期の情報提供40歳等の従業員へ情報提供見直し・努力義務事業主の義務
2025年4月施行の介護関連の改正点。オレンジの3つは事業主の義務です。
項目内容
介護休暇の対象拡大労使協定(会社と従業員代表の取り決め)で除外できる人から「継続雇用6か月未満」を廃止
雇用環境整備研修・相談体制など複数の措置のうち1つ以上を講じる義務
個別周知・意向確認介護に直面した旨を申し出た従業員への周知と意向確認の義務
早期の情報提供40歳等の従業員へ制度の情報を提供する義務

このほか、介護のためのテレワークが事業主の努力義務になりました(下記「介護のためのテレワーク」で説明します)。

雇用環境整備の4つの措置

いずれか1つ以上を講じる義務

事業主は、介護休業などを申し出やすい環境をつくるため、次の措置のうち少なくとも1つを講じなければなりません。複数の措置を講じることが望ましいとされています。

雇用環境整備の4つの措置研修の実施、相談体制の整備、利用事例の収集・提供、方針の周知のうち1つ以上を講じる義務。いずれか1つ以上を講じる1研修の実施介護休業・両立支援制度等の研修2相談体制の整備相談窓口の設置など3利用事例の収集・提供自社の従業員の利用事例4方針の周知制度と利用促進に関する方針複数の措置を講じることが望ましい
事業主は4つの措置のうち少なくとも1つを講じる義務があり、複数講じることが望ましいとされます。
  • 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施。研修があれば、制度の内容を知る機会になります。
  • 相談体制の整備(相談窓口の設置など)。相談窓口があればまずそこに申し出られます。
  • 自社の従業員による制度の利用事例の収集・提供。同じ職場の事例を、自分の場合の参考にできます。
  • 制度と利用促進に関する方針の周知。方針が示されていれば、制度を使ってよいことを確認できます。

対象となる両立支援制度

整備の対象は、次の5つの制度です。

  • 介護休暇
  • 所定外労働の制限(定時を超える残業を免除してもらう制度)
  • 時間外労働の制限(法定労働時間を超える残業の上限を設ける制度)
  • 深夜業の制限
  • 所定労働時間の短縮等の措置

介護のためのテレワーク

介護のためにテレワークを選べるようにすることは、事業主の努力義務です。義務ではないため、導入するかどうかは会社によります。人事・総務に確認してください。

介護に直面した旨を申し出たときの個別周知・意向確認

周知される3つの事項

従業員が介護に直面した旨を申し出た場合、事業主は次の事項を知らせたうえで、制度を利用する意向を確認する必要があります。

介護に直面した旨を申し出たときの個別周知・意向確認の流れ申出の後、会社が制度の内容・申出先・介護休業給付金の3つを周知し、利用の意向を確認する。1従業員が申し出る介護に直面した旨を会社へ2会社が3つを周知・介護休業・両立支援制度等の内容・制度の申出先(例:人事部など)・介護休業給付金に関すること3利用の意向を確認取得を控えさせる確認は不可周知の方法面談(オンライン可)・書面の交付FAX・メールは本人が希望した場合のみ
申出を受けた会社は3つの事項を知らせ、制度を使う意向を確認します。
  • 介護休業制度や介護両立支援制度等の内容
  • 制度の申出先(例:人事部など)
  • 介護休業給付金に関すること

周知の方法

方法は、面談(オンラインも可)、書面の交付、FAX、電子メールのいずれかです。ただし、FAXと電子メールは労働者が希望した場合に限られます。

取得を控えさせる周知は認められない

制度の取得や利用を控えさせるような個別周知・意向確認は認められません。意向確認は、利用を促すか抑えるかの場ではなく、本人の意向を把握し制度を使えるようにするためのものです。

40歳等での早期の情報提供

提供の時期は2通り

介護はある日突然始まることが多いため、介護に直面する前の早い段階で情報を得られるよう、40歳等の従業員への情報提供が義務づけられました。時期は、次のいずれかです。

  • 40歳に達する日の属する年度の1年間
  • 40歳に達した日の翌日から1年間

提供する事項と望ましい事項

提供する事項と方法は、個別周知と同様です。加えて、次の3制度の趣旨を伝えることが望ましく、介護保険制度の周知も望ましいとされています。

制度趣旨
介護休業介護の体制を構築するため、一定期間休業する場合
介護休暇日常的な介護ニーズへのスポット対応
所定労働時間の短縮措置等日常的な介護ニーズへの定期的な対応

介護保険制度のリーフレット

厚生労働省は、40歳向けの介護保険制度のリーフレットも用意しています。介護保険は40歳から保険料の負担が始まる制度で、介護保険制度の全体像は厚生労働省のページで確認できます。

介護休暇の対象拡大

労使協定で除外できる人の見直し

介護休暇では、労使協定を結べば対象から除外できる人から、「継続雇用6か月未満」が廃止されました。これにより、入社して6か月未満の従業員も介護休暇を取得できます。除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の人のみです。介護休暇の仕組みは介護休暇とはで詳しく整理しています。

使える両立支援制度の全体像

介護休業と介護休暇

項目介護休業介護休暇
日数・回数対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限年5日
分割・単位3回まで分割して取得できる1日単位または時間単位
賃金支払い義務は事業主にない(雇用保険の給付金あり)会社の規定による
対象家族が2人以上の場合対象家族1人ごとに通算93日年10日

詳しくは介護休業とはをご覧ください。

労働時間に関する制度

制度期間・回数請求・その他
所定労働時間の短縮等の措置利用開始から3年以上の期間内に2回以上利用可下記の選択肢から会社が措置を選ぶ
所定外労働の制限1回1か月以上1年以内、回数制限なし請求は開始予定日の1か月前まで
時間外労働の制限1回1か月以上1年以内、回数制限なし月24時間・年150時間を超える時間外労働を制限
深夜業の制限1回1か月以上6か月以内、回数制限なし午後10時〜午前5時が対象

所定労働時間の短縮等の措置の選択肢は、次の8つです。

  • 短時間勤務
  • 週や月の所定労働時間の短縮
  • 所定労働日数の短縮
  • 個別に請求した日時の労働の免除
  • フレックスタイム
  • 時差出勤
  • 介護サービス費用の助成
  • これらに準ずる措置

介護休業給付金

介護休業中の収入を支える公的な給付として、雇用保険の介護休業給付金があります。給付額は原則として次の式で計算されます。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

主な要件は次のとおりです。

  • 雇用保険に加入していて、休業前の2年間に12か月以上の被保険者期間があることが目安(詳細はハローワークで確認してください)
  • 各支給単位期間の就業日数が10日以下
  • 休業中に賃金が80%以上支払われる場合は不支給

手続きは、原則として事業主を経由してハローワークに行います。給付の上限額は毎年8月に改定されるため、最新額はハローワークでご確認ください。詳しくは介護休業給付金とはで解説しています。

対象家族と対象労働者・要介護状態の考え方

対象家族は7者

介護休業などの対象家族は、次の7者です。同居していなくても対象になります。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母
  • 子
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 孫
  • 配偶者の父母

要介護状態の考え方

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態です。判断は厚生労働省の12項目の表を使い、次のいずれかに当てはまる場合に該当します。

  • 状態2が2つ以上あり、その状態が継続すると見込まれる
  • 状態3が1つ以上あり、その状態が継続すると見込まれる
  • 要介護2以上である

この判断基準は、障害のある人や医療的ケアが必要な人への配慮を背景に見直しが行われました。詳細は厚生労働省の資料を確認してください。

要介護認定を受けていなくても、要介護2未満でも、対象になりうるとされています。「要介護2未満だから」「診断書がないから」と断られた場合は、都道府県労働局に相談できます。

対象労働者と除外できる場合

介護休業の対象は、日々雇用を除く男女の労働者です。有期雇用の場合は、取得予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了することが明らかでないことが要件です。労使協定がある場合は、次の人を対象から除外できます。会社の就業規則に上乗せがある場合もあります。

除外できる人介護休業介護休暇
継続雇用の期間が短い人1年未満は除外できる除外できない(6か月未満の除外は廃止)
申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな人除外できるこの除外は設けられていない
週の所定労働日数が2日以下の人除外できる除外できる

会社から説明がないとき・困ったときの相談先

相談先の整理

困りごと相談先
育児・介護休業法、会社の対応、両立支援都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
介護休業給付ハローワーク
介護の困りごと全般地域包括支援センター
介護保険の手続き市区町村の介護保険担当課
中小企業の両立支援(無料の訪問支援)仕事と家庭の両立支援プランナー

介護のことで最初にどこへ相談すればよいか分からない場合は、地域包括支援センター(詳しくは当サイトの地域包括支援センターの記事をご覧ください)が総合的な相談窓口になります。厚生労働省には「介護休業制度 特設サイト」もあります。

困りごと別の相談先法や会社の対応は労働局、給付はハローワーク、介護全般は地域包括支援センター、介護保険は市区町村、中小企業は両立支援プランナー。困りごと別の相談先法・会社の対応・両立支援→ 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)介護休業給付→ ハローワーク介護の困りごと全般→ 地域包括支援センター介護保険の手続き→ 市区町村の介護保険担当課中小企業の両立支援→ 仕事と家庭の両立支援プランナー迷ったら地域包括支援センターへ
困りごとに応じた相談先です。最初の窓口に迷ったら地域包括支援センターが総合相談窓口です。

不利益取扱いの禁止と事業主の義務

制度を申し出たことや利用したことを理由とする解雇などの不利益取扱いは禁止されており、ハラスメント防止措置も事業主の義務です。会社内で解決しない場合は、労働局による苦情処理、紛争解決の援助や調停があります。勧告に従わない事業所は、事業所名が公表される場合があります。

育児と介護が重なる場合

育児と介護が同時進行する場合の仕組みは、当サイトのダブルケアの記事を参照してください。

退職を決める前に

退職を決める前に使える制度を確認できます。次の順に進めてください。

  1. 会社の人事・総務に、介護に直面したと申し出る。
  2. 制度の説明を受け、利用したいかどうかの意向を伝える。
  3. 説明がない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談する。
  4. 介護そのものの困りごとは、地域包括支援センターに相談する。

数字で見る働く介護者と介護離職

介護をしながら働く人

総務省の令和4年(2022年)就業構造基本調査によると、介護をしながら働く人は364.6万人です。2012年は291.0万人、2017年は346.3万人で、増加が続いています。

介護をしながら働く人の推移2012年291.0万人、2017年346.3万人、2022年364.6万人と増加。2022年の介護・看護離職者は約10.6万人。介護をしながら働く人291.0万人2012年346.3万人2017年364.6万人2022年別の調査項目介護離職者は約10.6万人(2022年)男性2.6万人・女性8.0万人
総務省の就業構造基本調査による、介護をしながら働く人の数の推移です。

介護・看護を理由とする離職

過去1年間に介護・看護のために離職した人は、2022年で約10.6万人(男性2.6万人、女性8.0万人)で、男性の比率は24.7%です。年ごとの人数は次のとおりです。

年人数
2007年14.5万人
2012年10.1万人
2017年9.9万人
2022年10.6万人

制度の利用状況と周知

調査時点で介護をしている雇用者322万人のうち、制度の利用ありは11.6%です。制度別の割合は次のとおりです。

制度割合
制度の利用あり(全体)11.6%
介護休業1.6%
短時間勤務2.3%
介護休暇4.5%

制度の利用ありは、正規の職員・従業員では15.0%、非正規では8.7%でした。

令和3年度の厚生労働省委託調査では、介護離職者の64.4%が介護休業制度を、40.5%が介護休暇制度を使いたかったと回答し、55.1%が「個別の周知があれば続けられた」と答えています。こうした調査結果も厚生労働省の説明資料で示されています。

まとめ

  • 介護離職防止措置は、2025年4月施行の改正育児・介護休業法で事業主に課された義務で、令和6年法律第42号に基づく
  • 個別周知・意向確認、40歳等への早期情報提供、雇用環境整備が柱で、取得を控えさせる周知は認められない
  • 会社から説明がなければ、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できる
  • 介護休業は通算93日・3回、介護休暇は年5日(2人以上で10日)で、要介護2未満や認定なしでも対象になりうる
  • 制度の申出や利用を理由とする不利益取扱いは禁止されている
  • 退職を決める前に、会社の担当部署か地域包括支援センターに相談する

このサイトは特定の事業者を評価・推奨せず、公的情報を並列に整理する編集方針です。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

介護離職防止措置とは何ですか?

2025年4月1日施行の改正育児・介護休業法で事業主に課された、介護と仕事の両立を支える義務の総称です。介護に直面した旨を申し出た従業員への個別周知・意向確認、40歳等への情報提供、研修や相談体制などの雇用環境整備が含まれます。

会社から個別周知がない場合はどうすればよいですか?

まず会社の人事・総務などの担当部署に申し出てください。説明がない、取得を控えるよう促されたなどの場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

要介護認定がなくても介護休業は取れますか?

取れる場合があります。対象は2週間以上常時介護を必要とする状態の家族で、要介護認定の有無や要介護2以上かどうかだけでは決まりません。「要介護2未満」「診断書がない」を理由に断られたら、労働局に相談できます。

パートやアルバイトでも介護休業・介護休暇は使えますか?

介護休業の対象は日々雇用を除く労働者で、パートや契約社員などの有期雇用でも、所定の要件を満たせば対象です。介護休暇は継続雇用6か月未満の除外が廃止されましたが、労使協定により週の所定労働日数が2日以下の人は除外される場合があります。自分が対象かどうかは会社の人事・総務に確認してください。

介護の対象の家族と同居していなくても取れますか?

取れます。対象家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)は、同居していなくても対象になります。

介護休業中の収入はどうなりますか?

休業中の賃金の支払い義務は事業主にありません。雇用保険の要件を満たせば、介護休業給付金が原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%で支給されます。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回に分割して取得できます。要件の詳細はハローワークで確認してください。

参考・出典

  1. 改正育児・介護休業法の資料(令和6年改正) (厚生労働省)
  2. 令和4年就業構造基本調査 結果の概要 (総務省統計局)
  3. 育児・介護休業法 令和6年改正ポイント (厚生労働省)
  4. 東京労働局 育児・介護休業法の案内 (東京労働局)
  5. 介護休業制度 (厚生労働省)
  6. 所定労働時間の短縮等の措置 (厚生労働省)
  7. 所定外労働の制限 (厚生労働省)
  8. 時間外労働の制限 (厚生労働省)
  9. 深夜業の制限 (厚生労働省)
  10. 育児・介護休業法について (厚生労働省)
  11. 雇用継続給付(介護休業給付) (ハローワークインターネットサービス)
  12. 仕事と介護の両立支援 (厚生労働省)
  13. 相談窓口 (厚生労働省)
  14. 介護休業制度 特設サイト (厚生労働省)
  15. 介護保険制度について (厚生労働省)