介護保険施設の居室には、完全に独立した個室でユニットケアを行う「ユニット型個室」、廊下沿いに個室が並ぶ「従来型個室」、複数人で同じ部屋を使う「多床室」の3種類があります。それぞれ設備基準・人員配置・居住費が異なり、令和8年8月改定後の基準費用額はユニット型個室が1日2,066円と最も高く、多床室が915円と最も低くなっています。どのタイプが優れているという話ではなく、本人・家族の経済状況や希望する生活スタイルに応じて選ぶことが基本的な考え方です。
ユニット型個室と従来型個室・多床室とは何か
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院など)の居室は、大きく「ユニット型個室」「従来型個室」「多床室(相部屋)」の3つに分けられます。名称のとおり個室かどうかという違いが目立ちますが、実際には設備基準・人員配置・居住費という3つの側面で明確な区分があります。厚生労働省の基準省令では居室ごとに定員・面積・設備の要件が定められており、施設側はこれらの基準を満たしたうえで居室タイプごとの届出・報酬算定を行っています。
ユニット型個室の基準(厚労省令)
ユニット型個室の基準は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(厚生省令第46号)第35条に定められています。主な基準は次のとおりです。
- 定員:一の居室の定員は原則1人(必要と認められる場合は2人まで可)
- 面積:居室面積は1人当たり10.65平方メートルを標準とする(従来型個室と同水準)
- 共同生活室:居室に近接して「共同生活室」(リビングスペース)を一体的に設置することが義務づけられている
- ユニット人数:1つのユニットの入居定員は原則としておおむね10人以下とされ、15人を超えてはならない
少人数の生活単位(ユニット)ごとに個室と共用空間をセットで整備する設計になっている点が、ユニット型の特徴です。同様の規定は介護老人保健施設(厚生省令第40号第41条)・介護医療院(厚生労働省令第5号第43条・第45条)にも設けられています。
従来型個室の基準
従来型個室にも「一の居室の定員は原則1人」という基準は同じく設けられています(特養の基準省令第11条)。居室が独立した個室である点はユニット型と共通ですが、共同生活室の設置義務や、ユニットごとの人員配置基準は課されません。廊下に沿って個室が並ぶ、従来からある施設設計をイメージすると分かりやすく、居室は個室でも生活単位としてのユニットは構成されない点がユニット型との制度上の違いです。
多床室(相部屋)との違い
多床室(相部屋)は、複数の利用者が同じ居室を共有する形態です。特別養護老人ホームの基準省令は個室を原則としていますが、既存施設では相部屋の形態も経過的に運営されています。介護医療院の従来型療養室については、基準省令で「一の療養室の定員は4人以下」と定められています。居住費の面では、多床室が3つの居室タイプの中で最も低く設定されており(基準費用額915円/日、特養等の場合)、費用を抑えたい場合の選択肢として位置づけられています。
ユニット型個室的多床室(旧・ユニット型準個室)とは
居室タイプにはもう一つ、「ユニット型個室的多床室」と呼ばれる区分があります。以前は「ユニット型準個室」という名称で呼ばれていた居室形態で、完全な個室ではないものの、間仕切り等によって個室に近いしつらえを持たせた多床室です。
名称変更の経緯(令和3年度介護報酬改定)
「ユニット型準個室」から「ユニット型個室的多床室」への名称変更は、令和3年度(2021年度)の介護報酬改定にあわせて行われました。介護保険最新情報Vol.1506や京都市の特定入所者介護サービス費に関する案内ページでも、この名称変更が確認できます。また、社会保障審議会介護給付費分科会の資料によると、一定の人数を標準とする準ユニット単位で、個室的なしつらえと共同生活室をあわせて整備する形態に対して、施設側が受け取る介護報酬上の「準ユニットケア加算」(5単位/日)が設けられています。この加算は施設の介護報酬に上乗せされるものであり、利用者が支払う居住費の基準費用額とは別の仕組みです。
個室的多床室の設備基準
個室的多床室は、可動式の間仕切り等で区画した個室的なしつらえを持つ多床室で、完全に独立した壁で仕切られたユニット型個室とは区別されます。基準費用額・負担限度額認定証による軽減後の負担額は、いずれもユニット型個室より低く、従来型個室と同水準またはそれに近い水準に設定されています(具体的な金額は次の見出しで説明します)。
居室タイプ別の居住費(基準費用額)の違い
居室タイプによる費用の違いは、主に「居住費」として設定されている基準費用額に表れます。基準費用額とは、介護保険施設に入所した際の食費・居住費の目安として厚生労働省が定める金額で、施設と利用者の間で契約する実際の利用料の基準にもなっています。
令和8年8月改定の最新基準費用額一覧
介護保険最新情報Vol.1506(令和8年5月29日公表、厚生労働省老健局)によると、令和8年8月から適用されている基準費用額(1日あたり)は次のとおりです。
| 区分 | 基準費用額(日額) |
|---|---|
| 食費 | 1,545円 |
| 多床室(特養等) | 915円 |
| 多床室(老健・介護医療院、室料徴収あり) | 697円 |
| 多床室(老健・介護医療院等、室料徴収なし) | 437円 |
| 従来型個室(特養等) | 1,231円 |
| 従来型個室(老健・介護医療院等) | 1,728円 |
| ユニット型個室的多床室(旧・ユニット型準個室) | 1,728円 |
| ユニット型個室 | 2,066円 |
同じ「多床室」「従来型個室」という名称でも、施設の種類(特別養護老人ホームか、介護老人保健施設・介護医療院か)によって基準費用額が異なる点には注意が必要です。特に従来型個室は、特養等では1,231円、老健・介護医療院等では1,728円と、施設種別によって差があります。また、老健・介護医療院の多床室で「室料徴収あり」と「室料徴収なし」に分かれているのは、施設が居室の室料を別途徴収する運営方式かどうかによるものです。この違いは基準費用額にも反映されており、室料徴収ありの施設は697円、室料徴収なしの施設は437円と、徴収ありの方が高めに設定されています。自分が検討している施設がどちらに該当するかは金額だけでは判断できないため、契約前に施設へ直接確認する必要があります。
出典:介護保険最新情報Vol.1506(厚生労働省老健局、令和8年8月適用の基準費用額)。金額は特別養護老人ホーム等における1日あたりの居住費(基準費用額)で、このほかに食費(基準費用額1,545円/日)が別途かかります。
食費を含めた総額のイメージ
実際の負担は、居住費に食費の基準費用額(1,545円/日)を加えた金額になります。特別養護老人ホーム等を例に、30日換算のおおまかな目安をまとめると次のとおりです。
| 居室タイプ | 居住費(日額) | 食費(日額) | 30日換算合計 |
|---|---|---|---|
| 多床室 | 915円 | 1,545円 | 73,800円 |
| 従来型個室 | 1,231円 | 1,545円 | 83,280円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | 1,545円 | 98,190円 |
| ユニット型個室 | 2,066円 | 1,545円 | 108,330円 |
ここで示した金額はあくまで基準費用額にもとづく目安であり、実際に施設へ支払う金額には、介護サービス費の自己負担分(所得に応じて1〜3割)や、施設が独自に設定する上乗せ介護費・日常生活費なども別途加わります。
介護保険負担限度額認定証による軽減額の違い
所得や資産が一定基準以下の入所者については、「介護保険負担限度額認定証」(補足給付)の交付を受けることで、居住費・食費の自己負担額が軽減されます。この認定証による軽減後の負担額も、居室タイプによって水準が異なります。制度の全体像は介護保険負担限度額認定証の解説記事で詳しく説明しています。
所得段階別の軽減後負担額
負担限度額認定証の軽減額は、所得・資産の水準に応じて第1段階から第3段階②までの区分に分かれており、段階の数字が小さいほど所得・資産が少なく、より手厚い軽減を受けられる仕組みです。介護保険最新情報Vol.1506にもとづく、令和8年8月適用の所得段階別・居室タイプ別の軽減後負担額(1日あたり)は次のとおりです。
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|
| 多床室(特養等) | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 従来型個室(特養等) | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
| 従来型個室(老健・医療院等) | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 |
多床室(特養等)は第1段階では自己負担0円、他の段階でも430〜530円にとどまるのに対し、ユニット型個室は認定証の適用を受けても第1段階で880円、第3段階②では1,470円と、軽減後もなお他の居室タイプより高い水準が続きます。基準費用額そのものの差が大きいため、軽減を受けてもユニット型個室の負担がなくなるわけではない点が実務上のポイントです。
出典:介護保険最新情報Vol.1506(厚生労働省老健局)。負担限度額認定証(補足給付)の適用後も、1日あたりの負担額は多床室が最も低く、ユニット型個室は他の居室タイプより高い段階が続きます。グラフは代表的な3区分(特別養護老人ホーム等の場合の多床室・従来型個室・ユニット型個室)を抜粋して掲載しており、老健・介護医療院等の従来型個室やユニット型個室的多床室は表のみに記載しています。
認定を受けるための要件
負担限度額認定証の対象になるかどうかは、市町村民税の課税状況、本人(世帯分離している場合は配偶者を含む)の公的年金等の収入金額、預貯金等の資産額といった要件を段階ごとに満たしているかで判定されます。段階が上がるほど(第1段階から第3段階②に近づくほど)所得・資産の基準は緩やかになりますが、その分軽減後の負担額も高くなる仕組みです。具体的な預貯金額・年収の基準額は段階や単身・夫婦世帯かどうかで細かく分かれているため、正確な金額は市区町村の窓口や制度の詳細ページで確認してください。
どの施設にユニット型・従来型があるのか
ユニット型・従来型という居室区分は、特別養護老人ホームに限らず、介護老人保健施設や介護医療院にも設けられています。それぞれの根拠となる基準省令をまとめると次のとおりです。
| 施設種別 | ユニット型の根拠省令 | 従来型の根拠省令 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(厚生省令第46号) | 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(厚生省令第46号) |
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(厚生省令第40号) | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(厚生省令第40号) |
| 介護医療院 | 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(厚生労働省令第5号) | 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(厚生労働省令第5号) |
特別養護老人ホームの場合
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)には、ユニット型・従来型のいずれの基準も設けられており、施設ごとにどちらか、または両方を整備しています。このほか、定員29人以下の「地域密着型特別養護老人ホーム」にも従来型・ユニット型の両方の規定があります。地域密着型特別養護老人ホームは、原則としてその市区町村に住民票がある人が対象になる、小規模な特養です。特別養護老人ホームと有料老人ホームの制度上の違いについては特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いを解説した記事で取り上げています。
介護老人保健施設の場合
介護老人保健施設についても、ユニット型療養室と従来型療養室の両方の基準が設けられており、特養と同様に1ユニットの入居定員は原則おおむね10人以下、15人を超えないとされています。リハビリテーションを中心に在宅復帰をめざす施設の性格上、居室タイプの違いが日中の生活の過ごし方にも関わります。
介護医療院の場合
介護医療院についても、ユニット型と従来型の両方の規定があり、従来型療養室は「一の療養室の定員は4人以下」と定められています。医療的なケアの必要性が高い利用者を対象とする施設であっても、居室タイプによる区分の考え方は特養・老健と共通しています。
人員配置とケアの手厚さの違い
居室タイプによる違いは、費用面にとどまりません。人員配置にも明確な差が表れます。
ユニット型の人員配置基準
ユニット型には、従来型にはない独自の人員配置基準があります。
- 昼間:1ユニットごとに常時1人以上の介護職員または看護職員を配置
- 夜間・深夜:2ユニットごとに1人以上の介護職員または看護職員を配置
- ユニットリーダー:ユニットごとに常勤のユニットリーダーを1人配置
これは、少人数の生活単位の中で、なじみの職員となじみの入居者同士の関係性を築きながら個別ケアを行うという、ユニットケアの考え方にもとづく基準です。
実際の職員配置の実態データ
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会(第183回、令和2年8月27日資料)で示された平成30年度介護事業実態調査によると、看護・介護職員1人当たりの利用者数は、ユニット型が平均1.7人であるのに対し、多床室は平均2.2人でした。この数値から、ユニット型は職員1人が受け持つ入居者数が少なく、多床室より人員配置が手厚い体制になっていることが分かります。ただし、これは体制の違いであり、多床室のケアの質が劣ることを意味するものではありません。
プライバシーと生活スタイルの違い
日々の生活のスタイルも、居室タイプによって大きく変わります。
個室のプライバシー
ユニット型個室・従来型個室はいずれも独立した個室であるため、自分の持ち物を置いたり、来客と過ごしたり、一人の時間を確保したりといった、プライバシーを保った生活を送りやすい空間です。一方、多床室は複数人で同じ部屋を共有するため、カーテンなどで区切られていても、音や気配を完全に遮ることは難しく、プライバシーの確保という点では個室に比べて制約があります。
共同生活室での交流
ユニット型個室の場合、居室に近接した共同生活室で食事や日中の活動を行う設計になっているため、個室で一人の時間を過ごしつつ、共同生活室で他の入居者や職員と交流する時間を持つという生活リズムになります。従来型個室や多床室では、共同生活室のような専用の共用スペースの設置は基準上義務づけられていないため、食堂や機能訓練室など施設ごとの共用空間の使い方が異なります。
施設整備を巡る政策動向
ユニット型個室と従来型・多床室のどちらを整備するかについては、個々の施設の判断にとどまらず、国レベルでも政策的な議論が重ねられてきました。
ユニット型整備を巡る国の議論
厚生労働省はこれまで、新たに整備する特別養護老人ホームについて、全室個室・ユニットケアを原則とする方針を示してきた経緯があります。この間、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の定員は次のように増加しています(社会保障審議会の資料等)。
| 施設種別 | 平成12年度定員 | 平成28年度定員 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 298,912人 | 578,900人 |
| 介護老人保健施設 | 233,536人 | 361,300人 |
この間にユニット型を含む施設整備が進められてきましたが、ユニット型・従来型それぞれの施設数・定員の内訳を示す全国統計は今回確認できておらず、本記事では具体的な整備割合は示していません。こうした整備方針の違いは、施設によって用意されている居室タイプに偏りがあり、希望どおりに選べないことがある、という実務上の事情にもつながっています。
地域ニーズに応じた整備という論点
一方で、社会保障審議会介護保険部会が平成28年12月9日にまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」では、特別養護老人ホームのユニット型個室または多床室の整備について、次のように述べられています。
ニーズに応じて整備すべきとの意見があった
つまり、一律にユニット型化を進めるのではなく、地域の実情や入所希望者のニーズに応じて居室タイプを整備すべきだという論点が、審議会でも議論されてきました。令和6(2024)年の介護サービス施設・事業所調査の概況(令和7年12月19日公表)によると、施設数・定員は次のとおりです。
| 施設種別 | 施設数 | 定員 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 8,621施設 | 604,469人 |
| 介護老人保健施設 | 4,214施設 | 365,939人 |
| 介護医療院 | 917施設 | 52,837人 |
施設の絶対数が限られているため、希望する居室タイプがすぐに見つかるとは限りません。
居室タイプを選ぶときの判断基準
居室タイプは、どれが優れているかという評価の対象ではなく、本人・家族の状況に照らして選ぶものです。
経済状況から考える
まず経済状況は重要な判断材料です。前述のとおり、基準費用額はユニット型個室が最も高く、多床室が最も低くなっています。負担限度額認定証の対象になる所得・資産水準であれば軽減を受けられますが、軽減後もユニット型個室の負担は他の居室タイプより高い段階が続くため、月々の費用をどこまで想定できるかを具体的に確認しておくことが選択の出発点になります。特別養護老人ホームの入所申込みの仕組みについては入所申込み・点数制度を解説した記事でも取り上げています。
認知症の有無・生活スタイルから考える
本人の心身の状態や生活スタイルも判断材料になります。ユニット型は少人数の生活単位となじみの職員配置を前提とした設計であるため、落ち着いた環境を重視する場合に選択肢の一つとなりますが、その効果を定量的に裏付ける公的な統計は今回確認できていません。プライバシーを重視するか、共用空間での他の入居者との交流を重視するかといった本人の希望も、個室か多床室かを考える材料になります。
よくある誤解・注意点
ここでは、居室タイプの選択にあたって誤解されやすい点を整理します。
「ユニット型の方が良い」とは限らない
ユニット型は人員配置基準が手厚く設定されていますが、これは費用や体制の違いであって、「ユニット型の方が良い」という優劣を意味するものではありません。費用負担の大きさ、居室の広さの感じ方、共同生活室での交流を心地よく感じるかどうかには個人差があり、多床室や従来型個室を希望する入所者・家族も少なくありません。居室タイプの選択は、あくまで本人・家族の状況と希望にもとづいて判断するものです。
制度は改定されうる(3年ごとの介護報酬改定)
基準費用額・負担限度額認定証の金額や、ユニットケアに関する加算の単位数は、介護報酬改定にあわせて3年ごとに見直されます。本記事で示した金額は令和8年8月改定後の基準にもとづいていますが、次回以降の改定で金額や基準が変わる可能性があります。実際に施設を検討する際は、その時点で施設や自治体の窓口が示す最新の金額を確認することが必要です。
まとめ
ユニット型個室・従来型個室・多床室は、次の点でそれぞれ異なります。
- 設備基準:ユニット型は共同生活室の設置とユニットごとの人員配置が必須。従来型個室・多床室にはこの義務がない
- 居住費(基準費用額):多床室915円・従来型個室1,231円・ユニット型個室的多床室1,728円・ユニット型個室2,066円(特養等・1日あたり)
- 負担限度額認定証による軽減後も、居室タイプごとの負担額の差は残る
- 人員配置:ユニット型は看護・介護職員1人当たりの利用者数が少ない傾向がある
- 選び方:どのタイプが優れているかではなく、経済状況・本人が希望する生活スタイルにもとづいて検討する
負担限度額認定証の申請状況や希望する居室タイプを、ケアマネジャーや施設の相談窓口に早めに伝えておくとよいでしょう。
このサイトでは、特定の事業者を評価・推奨することはせず、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトについてをご覧ください。介護保険制度は3年ごとに改定されるため、本記事で示した基準費用額・負担限度額は今後変わる可能性があります。