介護施設のBCP(業務継続計画)とは|義務化の内容と施設選びの確認ポイントを解説

2024年度から義務化された介護施設のBCP(業務継続計画)について、内容・研修頻度・未策定減算・策定率を厚労省データで解説します。

目次

介護施設や事業所には、2024年度(令和6年度)から「BCP(業務継続計画)」の策定が完全義務化されています。感染症の流行や地震・水害などの災害が起きても、利用者へのサービスをできる限り止めない、あるいは早期に再開するための計画です。策定していない事業所には介護報酬の減算というペナルティも設けられました。この記事では、BCPの定義、義務化の経緯、盛り込むべき内容、研修・訓練の頻度、未策定減算の仕組み、そして厚生労働省の調査データに見る全国の策定状況を整理し、施設選び・見学時に確認しておきたい観点を紹介します。

介護施設のBCP(業務継続計画)とは何か

定義と目的

BCP(Business Continuity Plan、業務継続計画)とは、感染症のまん延や大地震などの非常災害が発生した場合であっても、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、また非常時の体制のもとで早期に業務を再開するための計画をいいます(神戸市福祉局監査指導部資料、2025年3月)。厚生労働省老健局が公表している「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」(令和2年12月)でも、内閣府の定義を引用するかたちで「大地震等の自然災害、感染症のまん延等が発生した場合であっても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画」と説明されています。

介護施設・事業所が提供するサービスは、利用者の生活そのもの、さらには健康や生命の維持に直結しています。だからこそ、災害や感染症の発生時であっても「サービスを止めない」「止まっても早く再開する」ための備えが、一般の事業者以上に強く求められる、というのがBCP策定義務化の考え方の土台になっています。

防災計画・消防計画との違い

「BCPと防災計画は何が違うのか」という疑問を持つ方も多いはずです。厚労省ガイドラインでは、両者の違いを次のように整理しています。

以下の表は、両者の違いを整理したものです。

比較軸防災計画BCP
目的身体・生命の安全確保、物的被害の軽減身体・生命の安全確保に加え、優先的に継続・復旧すべき重要業務の継続・早期復旧まで含む
想定する事象拠点のある地域で発生することが想定される災害事業中断の原因となり得るあらゆる事象(感染症のまん延、設備故障、人員不足なども含む)
活動・検討の範囲拠点ごと法人全体(拠点横断的)。委託先・調達先・供給先など外部の主体との関係も含む

災害や感染症でサービスの提供が滞ると、利用者の生命・健康に直結するリスクがあるため、介護分野では特にBCPの重要性が高いとされています。

BCP策定が義務化された背景と経緯

介護施設・事業所は利用者の生活や健康・生命に直結する役割を担っているからこそ、非常時でもサービスを止めない体制づくりが制度として重視され、BCP策定の義務化につながりました。

BCP義務化までの経緯 令和3年度介護報酬改定でBCP策定・研修・訓練が運営基準として義務化され、3年間の経過措置を経て令和6年4月から完全義務化された。 BCP義務化までの経緯 令和3年度(2021年度)改定 策定・研修・訓練を義務化 経過措置期間(3年間) 令和3年4月〜令和6年3月は努力義務 令和6年(2024年)4月〜 全事業者でBCP完全義務化
BCP策定の義務化は令和3年度改定で始まり、3年間の経過措置を経て令和6年4月から完全義務化された。

令和3年度介護報酬改定での努力義務化

介護分野におけるBCP策定の義務化は、令和3年度(2021年度)介護報酬改定に伴う運営基準(省令)の改正から始まりました。厚生労働省老健局が発出した「介護保険最新情報Vol.952」(令和3年3月26日)により、全ての介護サービス事業者に対して、BCPの策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が運営基準として義務付けられています。ただし、事業所側の準備期間を確保するため、3年間の経過措置が設けられました。

令和6年度からの完全義務化

この経過措置により、令和6年(2024年)3月31日までは努力義務という位置づけでしたが、令和6年4月1日からは完全義務化されています。つまり現時点(2026年)では、全ての介護サービス事業者がBCPを策定していることが運営基準上の要件になっている状態です。介護保険制度は3年ごとに大きな改定が行われるため、今後もBCPに関する要件が見直される可能性がある点には留意が必要です。

BCP策定の対象となる事業者

対象サービス種別

BCP策定の義務は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設といった施設系サービスに限らず、居宅系・訪問系・通所系サービス、福祉用具貸与を含む全ての介護サービス事業者に及びます。北海道庁保健福祉部が公表している資料でも、全23サービス種別が対象であることが示されています。事業所の規模や種別を問わず、介護保険サービスを提供する以上はBCPの策定・研修・訓練が求められる、という点がこの制度の特徴です。

感染症BCPと自然災害BCPの2種類

BCPは1つの計画書にまとめるのではなく、「感染症編」と「非常災害編」の2種類を別々に作成することが前提になっています(神戸市福祉局監査指導部資料の解釈通知に基づく整理)。感染症と自然災害では、発生の予兆の有無、被害の広がり方、対応にあたる人員体制などが大きく異なるため、それぞれに応じた計画・体制を個別に検討する必要があるという考え方です。また、複数の施設を運営する法人については、各施設・事業所単位でのBCP作成に加えて、法人本部としてのBCPも別途作成することが望ましいと厚労省ガイドラインでは示されています。

施設・事業所ごとに作成する2種類のBCP 各施設・事業所は感染症編BCPと非常災害編BCPをそれぞれ作成する。複数施設を運営する法人は、法人本部としてのBCPも別途作成することが望ましい。 施設・事業所ごとに作成するBCP 各施設・事業所 拠点単位で作成するBCP 感染症編BCP 感染症流行時に対応 非常災害編BCP 地震・水害等に対応 複数施設を運営する法人は 各施設のBCPに加えて 法人本部のBCPも作成が望ましい
各施設・事業所は感染症編・非常災害編の2種類のBCPを作成し、複数施設を運営する法人は法人本部のBCPも別途作成することが望ましいとされている。

BCPに盛り込むべき内容

感染症BCPの記載事項

感染症BCPには、大きく分けて次の3つの局面についての記載が求められます。

  • 平時からの備え:感染防止のための体制構築、日常的な感染防止の取り組み、マスクや消毒液などの備蓄品の確保方針など
  • 発生時・緊急時の初動対応:発生を確認した際にまず何をすべきかの手順
  • 連携・体制の確立:保健所との連携方法、濃厚接触者への対応、家族・職員間での情報共有の仕組みなど

自然災害BCPの記載事項

自然災害BCPも同様に3つの局面に分けて整理されます。

  • 平時からの備え:建物・設備の安全対策、停電や断水などライフラインが止まった場合の対策、食料や水の備蓄計画など
  • 発生時・緊急時の対応:BCPを発動する基準(震度いくつで発動するか等)や、発動後の対応体制・役割分担
  • 連携・体制の確立:被災時に近隣の施設や自治体、地域住民とどのように協力し合うか

厚労省ガイドライン(令和2年12月公表、その後改訂)は、これらを施設・事業所単位で作成することを前提としています。

研修・訓練の実施義務

実施頻度の目安

BCPは策定するだけでなく、職員への研修と訓練(シミュレーション)をセットで実施することが義務付けられています。神戸市福祉局監査指導部の資料によると、頻度の目安は「年2回以上」または「年1回以上+新規採用時に実施」のいずれかのパターンです。ここで注意したいのは、感染症BCPと災害BCPそれぞれについて「研修」と「訓練」の両方、あわせて計4種類を区別して実施・記録する必要があるという点です。訓練は座学の研修とは異なり、実際に体を動かして手順を確認するシミュレーションが原則とされていますが、研修と訓練を同日に連続して実施すること自体は可能とされています。

運営指導でよくある指摘事例

自治体が実施する運営指導(旧・実地指導)では、BCP関連で次のような不備がよく指摘されるとされています。

  • 感染症・非常災害のどちらか一方しか研修や訓練を実施していないケース
  • 研修と訓練のうちどちらか一方しか実施していないケース
  • 対象となる全従業者が参加していないケース
  • 規定回数を満たしていないケース

またBCPは一度作って終わりではなく、定期的な見直し(PDCAサイクル)が前提とされており、計画書には初回作成年月日と改定年月日を記載しておく必要があります。

BCP未策定の場合の運営基準減算

減算率と対象サービス

令和6年度介護報酬改定では、「業務継続計画未策定減算」という新しい減算区分が設けられました。BCP未策定の場合の減算率は次の通りです。

  • 施設・居住系サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホームなど):所定単位数の3%減算
  • それ以外のサービス:所定単位数の1%減算

ただし令和7年3月31日までは、感染症予防指針の整備や非常災害計画の策定など一定の対応を行っていれば減算の対象外となる経過措置が設けられていました。

BCP未策定減算の減算率 施設・居住系サービスは所定単位数の3%、それ以外のサービスは1%が減算される。 BCP未策定の場合の減算率 施設・居住系サービス 3%減算 それ以外のサービス 1%減算 令和6年度介護報酬改定で新設された区分 訪問系サービス等は令和7年4月から適用
施設・居住系サービスは所定単位数の3%、それ以外のサービスは1%が減算される。訪問系サービス等は令和7年4月から適用が開始された。

訪問系サービス等の適用開始時期

訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、他のサービスより適用開始が1年猶予され、令和7年(2025年)4月1日からの適用となりました。東京都福祉局高齢者施策推進部が令和7年1月30日付で発出した事務連絡によると、この減算区分に関する届出は令和7年3月15日必着とされ、期限までに届出がない場合は自動的に減算型(未策定として扱われる区分)とみなされる仕組みになっていました。なお、届出の期限や具体的な手続きは指定権者(都道府県・市区町村)によって案内が異なる場合があるため、事業所所在地の自治体の最新情報を確認してください。すでに減算適用が始まっている以上、今後施設・事業所を選ぶ際に、BCP策定状況は運営の安定性を測る一つの目安になり得ます。

全国の策定状況の実態(厚労省調査データ)

策定率の推移

厚生労働省が実施した「介護サービス事業者における業務継続に向けた取組状況の把握及びICTの活用状況に関する調査研究事業」(社会保障審議会介護給付費分科会第240回資料、令和6年3月18日公表)によると、調査対象の母集団198,203事業所からアンケートを1万件発出し、有効回収5,200件(回収率52.0%)を得ました(調査時点は令和5年7〜8月)。この回収分を分析した結果は次の通りです。感染症BCPは策定完了29.5%、策定中54.8%、未策定(未着手)15.5%。自然災害BCPは策定完了27.0%、策定中55.2%、未策定(未着手)17.0%となっています。策定完了と回答した事業所のうち、令和3年度以降に策定したという回答が感染症で91.6%、自然災害で82.7%を占めており、義務化の流れを受けて近年集中的に策定が進んだことがうかがえます。

BCP策定状況(令和5年度厚労省調査) 感染症BCP 29.5% 54.8% 15.5% 自然災害BCP 27.0% 55.2% 17.0% 策定完了(感染症29.5% / 自然災害27.0%) 策定中(感染症54.8% / 自然災害55.2%) 未策定・未着手(感染症15.5% / 自然災害17.0%)

厚生労働省「介護サービス事業者における業務継続に向けた取組状況の把握及びICTの活用状況に関する調査研究事業」結果概要(令和6年3月18日、社保審-介護給付費分科会第240回資料)をもとに作成。

事業所規模による差

同調査では、事業所の職員規模によって策定状況に差があることも示されています。職員50人以上の事業所では「策定完了+策定中」の合計が感染症BCPで92.3%、自然災害BCPで90.2%と最も高い一方、職員10人未満の事業所ではそれぞれ80.5%、78.3%と最も低くなっています。また法人内で提供しているサービス種別数で見ると、20種別以上を展開する法人は感染症・自然災害ともに100.0%であるのに対し、1種別のみの法人は感染症77.6%、自然災害75.7%にとどまっており、法人規模・多角化の度合いによって策定の進み方に差があることがうかがえます。

92.3%

職員50人以上の事業所(感染症BCP「策定完了+策定中」の合計)

80.5%

職員10人未満の事業所(同上)

同調査より作成。小規模事業所ほど策定が進みにくい傾向がある。

施設選び・見学時に確認したいポイント

感染症・災害それぞれの計画の有無

2024年度からBCP策定が完全義務化され、2025年度からは未策定に対する運営基準減算も全サービスに適用されている現状を踏まえると、施設や事業所を選ぶ・見学する際に「感染症BCPと自然災害BCPをそれぞれ策定しているか」を確認してみることは、制度の趣旨からすると一つの参考になり得ます。特定の施設を評価・順位付けする趣旨ではなく、あくまで運営の透明性や説明のしやすさを見るための観点として捉えるとよいでしょう。BCPの内容自体は事業所内部の文書であり、家族が全文を閲覧できるとは限りませんが、次のような質問をしてみるとよいでしょう。

  • 「感染症BCPと自然災害BCPは、それぞれ策定していますか」と質問してみるとよいでしょう。
  • 「感染症編と災害編の両方がありますか」と質問してみるとよいでしょう。
  • 「最後にBCPを見直したのはいつですか」と質問してみるとよいでしょう。

あわせて、面会ルールに関する記事で紹介しているような感染症流行時の対応方針も、BCPの感染拡大防止体制と関連する部分です。見学時にあわせて確認しておくと、施設の感染症対応の考え方が見えやすくなります。

研修・訓練の実施記録の確認方法

BCPは計画を作って終わりではなく、年1〜2回以上の研修・訓練を実施し、記録を残すことが運営基準上求められています。見学や相談の際には、次のような質問をしてみるとよいでしょう。

  • 「直近でいつ、どのような訓練を実施しましたか」と質問してみるとよいでしょう。
  • 「感染症と災害の両方について、研修と訓練をそれぞれ実施していますか」と質問してみるとよいでしょう。
  • 「対象となる職員全員が参加していますか」と質問してみるとよいでしょう。

運営指導では、感染症・災害のいずれか一方しか実施していない、研修と訓練のどちらか一方しか実施していないといった不備がよく指摘されるとされていますので、上記のような具体的な聞き方をすると回答を得やすくなります。なお、こうした確認は施設の運営体制を知るための一つの手がかりであり、BCPの有無だけで施設の総合的な質を判断できるものではない点には留意してください。

施設選び全体の進め方については老人ホームの選び方を解説した記事もあわせて参考にしてください。また、入居後に運営面で疑問や不安が生じた場合の相談先については苦情相談窓口についての記事で整理しています。

施設に確認したいBCPのチェックポイント 感染症・災害BCPの策定状況、研修と訓練の実施状況、職員全員の参加、最後の見直し年月日の4点を見学時に確認できる。 施設に確認したいチェックポイント 感染症・災害BCPを策定済みか 研修と訓練の両方を実施したか 対象職員全員が参加したか 直近の見直し年月日はいつか
見学時には、感染症・災害それぞれのBCP策定状況や研修・訓練の実施記録、職員全員の参加、直近の見直し日を尋ねてみるとよい。

まとめ

  • BCP(業務継続計画)は、感染症や災害が起きてもサービスを止めない、または早期に再開するための計画で、2024年度(令和6年度)から全ての介護サービス事業者に策定が完全義務化されている。
  • 感染症BCPと自然災害BCPの2種類を別々に作成し、それぞれ「研修」と「訓練」をあわせて年1〜2回以上実施・記録することが求められる。
  • 未策定の場合、施設・居住系サービスは所定単位数の3%、その他のサービスは1%の運営基準減算が適用される(訪問系サービス等は2025年4月から適用開始)。
  • 厚労省調査(令和5年度時点)では、感染症BCPの策定完了は29.5%、自然災害BCPは27.0%にとどまり、事業所規模が小さいほど策定が遅れる傾向がある。
  • 施設選び・見学時には、感染症・災害それぞれのBCP策定状況や研修・訓練の実施状況を尋ねてみることが、運営の透明性を知る一つの手がかりになる。

介護保険制度は3年ごとに改定が行われるため、BCPに関する要件も今後見直される可能性があります。本記事の内容は執筆時点の公的情報にもとづくものであり、最新の制度内容は厚生労働省や自治体の公表情報をあわせてご確認ください。このサイトの記事は特定の事業者を評価・推薦するものではなく、公的情報を並列に整理して紹介する立場で作成しています(詳しくは運営方針をご覧ください)。

よくある質問

介護施設のBCPとは何ですか。

BCP(業務継続計画)とは、感染症のまん延や地震・水害などの災害が発生した場合でも、利用者へのサービス提供を継続する、または中断しても早期に再開するために事前に定める計画です。厚労省老健局のガイドラインで定義されています。

BCPの策定はいつから義務化されましたか。

令和3年度(2021年度)介護報酬改定で努力義務とされ、3年間の経過措置を経て令和6年(2024年)4月1日から全ての介護サービス事業者に完全義務化されました。

BCPを策定していない事業所にはどのようなペナルティがありますか。

令和6年度介護報酬改定で新設された業務継続計画未策定減算により、施設・居住系サービスは所定単位数の3%、その他のサービスは1%が減算されます。訪問系サービス等は2025年4月から適用が始まりました。

感染症BCPと自然災害BCPは同じ計画書にまとめてよいのですか。また研修・訓練はどのくらいの頻度で実施する必要がありますか。

厚労省の考え方では、感染症編と非常災害編は別々に作成することが前提とされています。それぞれ発生の予兆や対応体制が異なるため、個別に検討する必要があるとされています。研修・訓練は年2回以上、または年1回以上に加えて新規採用時の実施のいずれかが目安とされており、感染症・災害それぞれについて研修と訓練の両方、計4種類を区別して実施・記録する必要があります。

BCPが未策定・未整備の施設は選ばない方がよいですか。

未策定の場合でも、経過措置の対象であったり、策定を進めている途中であったりと様々な事情があり得るため、それだけで一律に判断するのではなく、見学時に策定状況や今後の見通しを直接尋ねて説明を受けることが一つの方法です。全国の策定率(令和5年度厚労省調査)では、感染症BCPの策定完了は29.5%、自然災害BCPは27.0%で、策定中を含めても未策定・未着手が15〜17%程度残っている状況でした。

施設見学の際、BCPについて具体的に何を質問すればよいですか。

「感染症BCPと自然災害BCPをそれぞれ策定していますか」「感染症編と災害編の両方がありますか」「直近でいつ、どのような研修・訓練を実施しましたか」「対象となる職員全員が参加していますか」といった質問をしてみるとよいでしょう。担当者がその場で具体的に答えられるかどうかは、運営の透明性を知る一つの目安になります。

参考・出典

  1. 介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン (厚生労働省老健局)
  2. 介護サービス事業者における業務継続に向けた取組状況の把握及びICTの活用状況に関する調査研究事業(結果概要) (厚生労働省(社会保障審議会介護給付費分科会第240回資料))
  3. 介護保険最新情報Vol.952 (厚生労働省老健局)
  4. 令和5年度介護BCP策定支援セミナー資料(通所系) (厚生労働省委託事業)
  5. 運営基準に基づく計画・指針と研修・訓練【全サービス共通】 (神戸市福祉局監査指導部)
  6. 介護保険施設等における業務継続計画(BCP)の策定 (北海道庁保健福祉部)
  7. 令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について (東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課)
  8. 令和6年度介護報酬改定について (厚生労働省)