おむつ代の医療費控除とは|対象条件・おむつ使用証明書と確認書・申告方法を解説

おむつ代の医療費控除の対象条件、おむつ使用証明書と市町村の確認書の違い、控除額の計算、確定申告の手順を公的情報で整理します。

目次

おむつ代は、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けており、おむつの使用が必要と認められる場合に、医療費控除の対象になります。証明には医師の「おむつ使用証明書」が使えるほか、介護保険の要介護認定を受けている人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等で代えられます。親のおむつ代を子が支払っている場合の考え方も含め、国税庁と各自治体の公開情報をもとに、対象条件、確認書の要件、控除額の計算、確定申告の手順を順に整理します。

まずは「お住まいの自治体名 おむつ使用の確認書」で検索し、介護保険課などの窓口に問い合わせるのが近道です。

おむつ代の医療費控除とは

医療費控除の基本的な仕組み

医療費控除は、その年に支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告によって所得から差し引ける制度です。国税庁によると、控除額は「支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を引き、さらに基準額を引いて求めます。基準額は原則10万円で、総所得金額等が200万円未満の人はその5%です。控除額の最高は200万円です。

おむつ代は、日常の消耗品でありながら、一定の条件を満たすと対象に加えられます。領収書を集めるだけでは足りず、「条件に当てはまること」と「それを証明する書類があること」の両方が必要です。

おむつ代が医療費控除になるまでの全体像条件に当てはまること、医師のおむつ使用証明書または市町村の確認書等を用意すること、確定申告でほかの医療費と合算して控除を受けることの3段階を示す図おむつ代が控除されるまで1条件に当てはまる6か月以上寝たきり・医師の治療おむつの使用が必要2証明する書類を用意医師のおむつ使用証明書または市町村の確認書等3確定申告で控除ほかの医療費と合算して医療費控除の明細書に記入条件と書類の両方がそろって対象に
おむつ代は「条件に当てはまること」と「証明する書類」の両方がそろってはじめて、確定申告で医療費控除に含められます。

この記事で扱う範囲

この記事は、おむつ代に絞って、対象条件、証明書類、申請の流れ、申告方法を扱います。介護保険サービスの自己負担額が医療費控除の対象になる場合は、おむつ代とは別の論点です。国税庁の案内でも介護保険サービスの一定の自己負担額は対象になりうるとされており、介護費用の医療費控除を解説した記事で詳しく説明しています。

おむつ代が対象になる条件

国税庁が示す3つの要素

国税庁のタックスアンサーNo.1122では、おむつ代が医療費控除の対象となる場合を次のように示しています。

  • 傷病により、おおむね6か月以上寝たきりの状態であること
  • 医師の治療を受けていること
  • おむつの使用が必要と認められること

この3つに当てはまる場合に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要とされています。「高齢だから」「介護が必要だから」という理由だけでは足りません。自分のケースが条件に当たるのか判断がつかないときは、主治医や、国税庁が案内している税務署の相談窓口に確認してください。

付添料は対象外

国税庁の案内では、家族や親類に支払った付添料は医療費控除の対象外です。おむつそのものの購入費と、付添いに関する費用は区別して考えます。

おむつ代が医療費控除の対象になる3つの条件傷病によりおおむね6か月以上寝たきり、医師の治療を受けている、おむつの使用が必要と認められる、の3つすべてに当てはまる場合に医師のおむつ使用証明書が必要になることを示すチェックリスト国税庁が示す3つの要素傷病により、おおむね6か月以上寝たきり医師の治療を受けているおむつの使用が必要と認められる3つすべてに当てはまる場合に医師のおむつ使用証明書が必要高齢・要介護だけでは足りない
国税庁タックスアンサーNo.1122が示す3つの要素です。高齢であることや介護が必要なことだけでは条件を満たしません。

親のおむつ代を子が支払う場合(同一生計親族・別居の親)

生計を一にする親族の医療費

国税庁の確定申告特集では、医療費控除には、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費も含められると示されています。親のおむつ代を子が支払う場合は、親が「生計を一にする親族」に当たるかどうかが判断の軸です。

別居している親の場合

別居している親の医療費を含められるかは、生計を一にしているかどうかによります。具体的な判断は、税務署や国税庁の相談窓口に確認してください。

おむつ使用証明書と市町村の確認書

医師のおむつ使用証明書

基本の書類は、医師が発行する「おむつ使用証明書」です。国税庁は、この証明書が必要であると示しています。大田区の案内では、証明書は有料で、費用は主治医に確認するとされています。依頼の前に、費用と発行までの期間を確認しておくと安心です。

市町村の確認書で証明書に代える方法

介護保険の要介護認定を受けている人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等で、証明書に代えられると国税庁が示しています。横浜市の例では、市が保管する主治医意見書の記載を確認して確認書を交付するとしています。主治医意見書の内容や作成の流れは、主治医意見書を解説した記事で説明しています。

証明書と確認書の使い分け

結論から言うと、要介護認定を受けている人は、まず自治体の確認書の要件を確認します。要件を満たさない場合や確認書が交付されない場合は、医師のおむつ使用証明書で申告します。

  • 要介護認定あり:自治体の確認書の要件を確認し、満たせば確認書を申請。満たさない・交付されない場合は医師の証明書
  • 要介護認定なし:医師のおむつ使用証明書
医師のおむつ使用証明書市町村の確認書
発行者医師市町村長等
対象3つの要素に当てはまる人要介護認定を受けている人
費用有料(費用は主治医に確認)(大田区の案内)自治体ごとに異なる(文京区は1通300円)
注意点費用は主治医に確認(大田区の案内)自治体の要件を満たさないと交付されない

確認書が交付されない例として、横浜市は、主治医意見書を市が持っていない場合(転入前に認定を受けた場合など)は確認書を交付できず、医師の証明書で申告するとしています。

自治体の確認書の要件にある寝たきり度(B1〜C2)は、横浜市の例では主治医意見書の記載で確認されます。自分の場合に当てはまるかは、自治体への確認で分かります。国税庁の「おおむね6か月以上寝たきり」と自治体の確認書の要件は別物で、確認書が出ない場合は、医師の証明書を使う方法があります。

医師の証明書を使う場合、大田区の案内によると、医療費控除の明細書に証明書の発行日、氏名、証明者名を記載すれば、証明書の添付を省略できます。申告時には国税庁の最新の案内もあわせて確認してください。

自治体の確認書の要件例

自治体ごとに異なる点

確認書の名称、手数料、申請方法、要件は自治体ごとに異なります。船橋市・神戸市・文京区では、令和5年以前の年分と令和6年以降の年分とで要件が変わっています。横浜市は、令和6年以降の年分の例です。以下は各自治体の公開内容の例で、お住まいの市区町村の最新の案内が優先されます。

自治体申請先申請方法手数料備考
横浜市区の福祉保健センター高齢・障害支援課各案内で確認各案内で確認令和6年以降の年分の例
船橋市介護保険課オンライン(スマート申請)/窓口・郵送各案内で確認窓口・郵送は事前に電話。申請から郵送まで1〜2週間程度
神戸市区役所・支所の保健福祉課各案内で確認各案内で確認令和5年以前は1年目は確認書の対象外
文京区各案内で確認窓口交付が原則1通300円令和6年分からカテーテル使用が要件に追加
中央区介護保険課窓口または郵送各案内で確認本人確認書類は顔写真付き1点、または写真のない書類2点

横浜市の例

令和6年以降の年分では、1年目の確認書は、認定有効期間を合算して6か月以上となる主治医意見書があり、寝たきり度がB1・B2・C1・C2のいずれかで、「失禁への対応」でカテーテルまたは尿失禁にチェックがあることが要件です。

2年目以降は、控除対象の年内に作成された主治医意見書(なければ、その年の認定のうち有効期間が13か月以上のもの)が対象で、寝たきり度と失禁の要件は同じです。必要書類は、交付申請書、介護保険被保険者証、本人確認書類です。

船橋市の例

令和5年以前の年分の2年目以降は、寝たきり度がB1〜C2で、尿失禁が現在ある、または可能性が高いことが要件でした。令和6年以降の年分は、寝たきり度がB1〜C2で、かつカテーテルを使用しているか尿失禁があることで、2年目以降の条件についての記載はありません。

申請から郵送まで1〜2週間程度とされているため、確定申告の直前ではなく、余裕をもって申請しましょう。

神戸市・文京区・中央区の例

神戸市の書類は、確認依頼書、被保険者証または認定結果、本人確認書類です。令和6年以降は、1年目はその年の認定有効期間が通算6か月以上になる審査で作成された意見書、2年目以降はその年に作成された意見書、またはその年の認定(有効期間13か月以上)で作成された意見書が対象です。

共通の条件として、主治医が内容確認に同意していること、寝たきり度がB1〜C2であること、カテーテルの使用または尿失禁があることが挙げられています。令和5年以前は、1年目は確認書の対象外で、医師のおむつ使用証明書が必要でした。

文京区は、1年目は認定期間のみが対象とされています。中央区の申請方法と本人確認書類は、上の表のとおりです。

船橋市・文京区では、「カテーテル使用」が令和6年以降の年分で要件に加わっています。

令和5年以前と令和6年以降の確認書の要件の違い船橋市では令和5年以前の2年目以降は寝たきり度B1からC2で尿失禁が現在あるか可能性が高いこと、神戸市では1年目は確認書の対象外だった。令和6年以降の年分では寝たきり度B1からC2で、カテーテルの使用または尿失禁があることが要件の例。カテーテル使用は船橋市・文京区で令和6年以降の年分から加わった確認書の要件はどう変わったか令和5年以前の年分船橋市(2年目以降)寝たきり度B1〜C2、尿失禁が現在ある、または可能性が高い神戸市:1年目は確認書の対象外令和6年以降の年分要件の例(横浜市・船橋市・神戸市)・寝たきり度がB1〜C2・カテーテルの使用、または尿失禁カテーテル使用が加わった例船橋市・文京区(令和6年以降の年分から)
横浜市・船橋市・神戸市の公開情報の例です。要件は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の最新の案内を確認してください。

申請の流れと必要書類

確認書を使う場合の流れ

自治体によって細部は異なりますが、一般的な流れは次のとおりです。

  • お住まいの市区町村のホームページで、確認書の要件と申請方法を確認する
  • 交付申請書(名称は自治体により異なる)、被保険者証または認定結果、本人確認書類を用意する
  • 窓口・郵送・オンラインなど、自治体が定める方法で申請する
  • 交付された確認書を、確定申告まで保管する

医師の証明書を使う場合の流れ

確認書の要件に当たらない場合や、要介護認定を受けていない場合は、主治医に「おむつ使用証明書」を依頼します。

家族が代わりに申請する場合

横浜市では別世帯の家族が申請する場合は委任状が必要で、神戸市では本人または扶養家族が申請できます。家族が代わりに申請できる条件は自治体で異なるため、事前に確認してください。

控除額の計算

基本の計算式

国税庁によると、医療費控除の額は次の式で求めます。

  • 控除額 = 支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額 − 基準額
  • 基準額は原則10万円。総所得金額等が200万円未満の人は、その5%
  • 控除額の最高は200万円

総所得金額等の意味は、国税庁の案内で確認してください。

たとえば、年間の医療費の合計が25万円、補てんされる金額が0円、総所得金額等が200万円以上と仮定すると、控除額は25万円 − 10万円 = 15万円です。控除額は所得から差し引く額で、戻る税額そのものではありません。

おむつ代だけで基準額を超えなくても、その年に支払ったほかの医療費と合算して計算します。病院や薬局の支払いも合わせて集めましょう。

補てん金額の考え方

国税庁は、保険金などで補てんされる金額は、その給付の対象となった医療費を上限として差し引くとしています。ほかの医療費から差し引くことはできません。

セルフメディケーション税制との関係

医療費控除は、セルフメディケーション税制と併用できず、どちらかを選択します。おむつ代を含む通常の医療費控除を使う場合は、セルフメディケーション税制は使いません。

医療費控除の額の計算式支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額と基準額を引いて控除額を求める。基準額は原則10万円、総所得金額等が200万円未満の人はその5%、控除額の最高は200万円医療費控除の額の求め方支払った医療費の合計おむつ代+病院・薬局など− 保険金などの補てん額給付の対象の医療費が上限− 基準額原則10万円総所得金額等200万円未満の人は総所得金額等の5%= 医療費控除の額最高200万円
おむつ代だけでなく、その年に支払ったほかの医療費と合算して計算します。数値は国税庁の案内にもとづきます。

確定申告の手順

明細書と領収書の保管

確定申告書には、医療費控除の明細書を添付します。医療保険者が発行する医療費通知を添付すれば、明細の記載を簡略化でき、医療費通知を添付した分は領収書の提出も不要です。

領収書は申告書に添付せず、申告期限等から5年を経過する日まで保管します。税務署から求められたときは、提示または提出が必要です。おむつ代は、購入日や店舗名、金額が分かる領収書やレシートを、月ごとにまとめておくと明細書への記入が楽になります。

医療費集計フォームとマイナポータル連携

領収書の枚数が多い場合は、国税庁が提供する医療費集計フォームを作成して、確定申告書の作成コーナーに取り込めます。令和7年分のフォームはExcel形式のver3.1です。セルフメディケーション税制を利用する場合は、このフォームは使えません。

マイナポータル連携を使うと、医療費通知の情報を自動で入力できます。家族分を取り込むには事前に代理人設定が必要で、本人と家族のマイナンバーカードも必要とされています。おむつ代が自動入力の対象になるかは、国税庁の案内で確認してください。

確定申告で押さえる4つのポイント医療費控除の明細書を添付し医療費通知で簡略化できること、領収書は提出不要で5年間保管、マイナポータル連携で医療費通知を自動入力でき、おむつ代が対象かは国税庁の案内で確認、還付申告は翌年1月1日から5年間提出できることを示す図申告と保管のポイント申告書に添付医療費控除の明細書医療費通知で記載を簡略化領収書は提出不要自宅で5年間保管求められたら提示・提出自動入力の対象か確認マイナポータル連携は医療費通知おむつ代は国税庁の案内で確認還付申告の期限翌年1月1日から5年間気づいた後でも提出できる
医療費通知はマイナポータル連携で自動入力できます。おむつ代が自動入力の対象になるかは、国税庁の案内で確認してください。

申告の期限と、還付申告・更正の請求の違い

医療費控除は還付申告として提出できます。国税庁によると、還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。申告期間内に気づかなかった場合でも、この期間内であれば申告できます。すでに提出した申告書の内容を訂正する場合は、「更正の請求」にあたります。

手続き対象期限
還付申告まだ確定申告をしていない年分で医療費控除を受ける場合翌年1月1日から5年間
更正の請求すでに提出した申告書の内容を訂正する場合原則として法定申告期限から5年以内

注意点とよくある失敗

紙おむつ支給事業の助成との関係

自治体によっては、紙おむつを現物で支給したり、費用を助成したりする事業があります。中央区の例では、次の2点があります。

  • 要介護2以上などの在宅の人への現物支給
  • 病院・有料老人ホーム入院入所者への月7,000円限度の助成

国税庁No.1120では、保険金などで補てんされる金額は、その給付の対象となった医療費が上限とされています。助成の扱いについて、中央区の該当ページには医療費控除との関係の記載がありません。補てんされる金額は差し引く規定があるため、取扱いは税務署や助成を行う自治体の窓口に確認してください。

紙おむつ支給事業の仕組みは、紙おむつ支給事業を解説した記事で説明しています。

制度の変更に注意

確認書の要件は、令和5年以前と令和6年以降で変わった自治体があります。確認できる範囲では、国税庁の案内にこの点でのおむつ代の対象条件の大きな変更は示されていません。申告の際は、最新の国税庁と自治体の案内を確認してください。

まとめ

  • おむつ代は、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けており、おむつの使用が必要と認められる場合に対象になる(国税庁No.1122)
  • 要介護認定があれば、まず自治体の確認書の要件を確認し、満たさない場合は医師の証明書で申告する
  • 確認書の名称・手数料・申請方法・要件は自治体で異なり、令和5年以前と令和6年以降で要件が変わった自治体もある
  • 控除額は、医療費の合計から補てん金額と基準額を引いて求め、最高200万円
  • 助成を受けた場合の扱いなど不明な点は、税務署や自治体に確認する

次の行動の手順です。

  1. 要介護認定の有無を確認する
  2. 認定があれば確認書を申請する(要件を満たさない・交付されない場合は、医師に証明書を依頼する)
  3. 領収書を保管する
  4. 確定申告で医療費控除を申告する

税制や自治体の取扱いは変わる可能性があります。最新の情報は国税庁や、お住まいの市区町村の案内でご確認ください。この記事は公開情報を並べて整理する方針で作成しています。編集方針はこのサイトの立ち位置で説明しています。

よくある質問

おむつ代は誰でも医療費控除の対象になりますか。

いいえ。国税庁によると、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けており、おむつの使用が必要と認められる場合が対象です。医師のおむつ使用証明書が必要で、要介護認定を受けている人は市町村長等が交付する確認書等で代えられます。

おむつ使用証明書と確認書はどちらを使えばよいですか。

要介護認定を受けている人は、まず自治体の確認書の要件を確認します。要件を満たさない、または交付されない場合は、医師のおむつ使用証明書で申告します。確認書は、横浜市の例では市が保管する主治医意見書を確認して交付されます。確認書の手数料は、文京区は1通300円で、ほかの自治体は各案内で確認してください。

確認書の要件は毎年同じですか。

自治体ごとに異なり、年分でも変わっています。船橋市や神戸市は、令和5年以前と令和6年以降で要件が異なります。令和6年以降は、寝たきり度B1〜C2に加えて、カテーテル使用または尿失禁が条件とされる例があります。お住まいの自治体の最新の案内を確認してください。

おむつ代の領収書は提出が必要ですか。ドラッグストアのレシートでもよいですか。

国税庁によると、領収書は確定申告書に添付せず、申告期限等から5年を経過する日まで保管し、求められたら提示または提出します。購入日や店舗名、金額が分かるレシートは、領収書と同じように保管しておきましょう。具体的な扱いは税務署に確認してください。

過去の年のおむつ代を後から申告できますか。

できます。国税庁によると、還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。すでに申告した内容を訂正する場合は更正の請求にあたり、原則として法定申告期限から5年以内です。

紙おむつの支給や助成を受けている場合も控除できますか。

国税庁No.1120では、補てんされる金額はその給付の対象となった医療費が上限とされています。補てんされる金額は差し引く規定があり、自治体の助成との関係は確認できた公的ページには記載がありませんでした。税務署と助成を行う自治体の窓口に確認してください。

参考・出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) (国税庁)
  2. 国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費 (国税庁)
  3. 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告 (国税庁)
  4. 国税庁 タックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたとき (国税庁)
  5. 国税庁 令和7年分 確定申告特集 医療費控除 (国税庁)
  6. 国税庁 医療費集計フォーム (国税庁)
  7. 横浜市 おむつ代の医療費控除に必要な確認書 (横浜市)
  8. 船橋市 おむつ使用の確認書 (船橋市)
  9. 神戸市 おむつ使用の確認書(医療費控除) (神戸市)
  10. 文京区 おむつ使用の確認書 (文京区)
  11. 中央区 おむつ使用の確認書の交付 (中央区)
  12. 大田区 高齢者のおむつ代の医療費控除 (大田区)
  13. 中央区 紙おむつの支給・助成 (中央区)