日常生活自立支援事業とは|対象・費用・成年後見制度との違いを公的資料で解説

日常生活自立支援事業の対象者、援助内容、利用の流れ、自治体ごとの費用例、成年後見制度との違いを、公的資料にもとづいて整理します。

目次

親の手続きやお金の管理が心配になったときは、まず市区町村の社会福祉協議会(社協)に相談する、という行動が考えられます。日常生活自立支援事業は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人に対し、社協が福祉サービスの利用手続きや日常的なお金の管理を援助する仕組みです。利用には本人との契約が必要で、相談と支援計画づくりまでは無料です。厚生労働省などの公表資料にもとづいて整理します。

日常生活自立支援事業とは

事業の目的と概要

厚生労働省の資料では、この事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助等を行い、地域で自立した生活を送れるよう支援するものとされています。

身近な例では、一人暮らしの親が介護サービスの申し込みや利用料の支払いに不安を感じ始めた、障害のある家族の年金の受け取りや公共料金の支払いを誰かに手伝ってほしい、といった場面が対象になりえます。介護の相談の中で手続きや金銭管理の心配が出てきたときも、相談先は社協になります。

実施主体・根拠・これまでの経緯

実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会です。事業の一部は市区町村の社協等に委託でき、利用者が実際に相談する窓口は市区町村の社協等になります。法律上は、社会福祉法に定められた「福祉サービス利用援助事業」にあたります。

経緯としては、1999年10月に「地域福祉権利擁護事業」として始まり、2007年4月に現在の名称に変わりました。

よくある誤解

名前から、「自立した生活ができる人だけが使う制度」「お金を預けると何でも任せられる制度」と受け取られることがありますが、どちらも正確ではありません。

  • 厚生労働省の資料に示された事業の目的は、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送れるよう支援することです。自立した生活がすでにできている人に限る制度ではありません
  • 援助できるのは日常生活の範囲の手続きやお金の管理で、本人に代わって重要な意思決定をする制度ではありません(詳しくは後述の「できないことと限界」で整理します)
  • 実施主体が都道府県・指定都市の社協で、運用や料金は地域によって違います。全国一律の制度とは言い切れません

対象になる人と利用できる条件

2つの条件を満たすこと

利用できるのは、次の2つの条件を両方満たす人です。

  1. 情報の入手、理解、判断、意思表示を本人だけで行うのが難しいこと
  2. この事業の契約内容を判断できる能力があること

2つは矛盾して見えるかもしれません。たとえば、請求書の意味は分かりにくくなってきたが、手伝ってもらうことには同意できる、という状態が想定されています。契約できるかどうか微妙なときも、まず社協に相談してください。反対に、判断能力がさらに低下して契約そのものが難しくなった場合は、この事業を利用できず、成年後見制度を案内されることがあります(伊勢崎市社協のパンフレットによる)。

手帳や診断書は必須か

療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていること、認知症の診断を受けていることは、利用の要件とはされていません(全社協の「なるほど質問箱」)。一方で、身体障害のみの人は対象に当たらないとされています(伊勢崎市社協のパンフレット)。

実際の可否は、専門員が訪問して相談・打ち合わせを行い、契約締結審査会が契約内容や本人の判断能力を確認します。契約締結審査会は、本人が契約できる状態かを確認する会議です。手帳の有無で自己判断せず、まず窓口に相談してみることができます。

施設や病院にいる場合

全社協の資料では、施設に入所している人や入院中の人も利用できるとされています。ただし、福岡市社協の資料には、特別養護老人ホームなどへの入所や長期入院になると解約になる場合がある、との記載もあり、運用は実施主体によって異なります。

どんな人が使っているか

厚生労働省の参考資料(平成29年度末)では、実利用者は合計53,484人で、内訳は次のとおりです。

区分人数割合
認知症高齢者等23,414人43.8%
知的障害者等12,596人23.6%
精神障害者等14,640人27.4%
その他2,834人5.3%

認知症高齢者等が最も多くなっています。数値は平成29年度末時点のもので、最新の状況は厚生労働省や全社協の公表資料で確認できます。

日常生活自立支援事業の実利用者の内訳平成29年度末の実利用者53,484人の内訳。認知症高齢者等23,414人(43.8%)、知的障害者等12,596人(23.6%)、精神障害者等14,640人(27.4%)、その他2,834人(5.3%)。実利用者 合計53,484人平成29年度末・厚生労働省参考資料認知症高齢者等23,414人43.8%知的障害者等12,596人23.6%精神障害者等14,640人27.4%その他2,834人5.3%
実利用者のうち認知症高齢者等が43.8%で最も多くなっています(平成29年度末、厚生労働省の参考資料。並びは本文の表と同じ)。

どんな支援を受けられるか

支援の内容は大きく3つに分けられます。厚生労働省や全社協の資料をもとに整理します。

福祉サービスの利用援助

福祉サービスの申し込み・契約の手続きの代行、苦情解決制度を利用するための手続きの援助、そして住宅改造、住居の賃借、日常生活上の消費契約、住民票の届出などの行政手続きに関する援助です。

日常的な金銭管理

福祉サービス利用援助に付随するものとして、預貯金の払戻し・解約・預入れなどの日常的な金銭管理があります。全社協の資料に挙げられている具体例は次のとおりです。

  • 福祉サービスの利用料や医療費の支払いの代行
  • 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
  • 税金、社会保険料、電気・ガス・水道などの公共料金の支払い
  • 日用品の購入代金の支払いの手続き
  • クーリング・オフなど苦情処理制度の利用手続き

定期的な訪問の中で、本人の生活の変化に気づく役割もあるとされています。

大切な書類などの預かり

希望に応じて、重要な書類を預かるサービスもあります。全社協や大阪市社協の資料に挙げられている預かり物は、年金証書、預貯金通帳、保険証書、権利証、契約書、実印・銀行印、キャッシュカードなどです。一方で、宝石、書画、骨董品、貴金属は預かれないとされています。書類預かりの料金は実施主体によって異なります(後述)。

利用のイメージ

全社協の資料には、78歳のひとり暮らしの人が、月2回、生活支援員の訪問を受け、通帳から生活費を下ろす手伝いを受けるとともに、要介護認定の申請やケアプラン作成の依頼にも立ち会ってもらう事例が掲載されています。

厚生労働省の参考資料では、利用1か月あたりの平均利用回数は約2回、利用料の平均は1回1,200円とされています。ただし、実際の回数や費用は契約内容や地域によって異なります。

利用の流れと窓口

相談から支援開始までの5ステップ

全社協の資料にもとづく基本的な流れは、次のとおりです。

  1. 相談の受付:本人や家族のほか、行政、地域包括支援センター、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、在宅福祉サービス事業者などを通じた問い合わせも可能
  2. 専門員が自宅、施設、病院などを訪問して相談・打ち合わせ
  3. 契約書と支援計画の作成
  4. 契約(利用者と社協)
  5. 支援計画に沿って、生活支援員がサービスを提供

申込から契約までに要する期間の目安は、公的資料では確認できませんでした。待ち時間などは窓口で確認するのが確実です。

相談から支援開始までの5ステップ相談の受付、専門員の訪問、契約書と支援計画の作成、利用者と社協の契約、生活支援員による支援の5段階。1相談の受付本人・家族・ケアマネ等から2専門員が訪問自宅・施設・病院で打ち合わせ3契約書・支援計画の作成ここまでは無料4契約利用者と社協5生活支援員が支援支援計画に沿って提供
相談から支援計画の作成までは無料で、契約後に生活支援員による支援が始まります(全社協の資料にもとづく基本の流れ)。

専門員と生活支援員の役割

社協には役割の異なる2種類の担当者がいます。

担当主な役割
専門員相談、支援計画の作成、契約の締結まで
生活支援員契約内容に沿って定期的に訪問し、手続きや預貯金の出し入れを支援

契約前の相談段階は専門員、契約後の日々の支援は生活支援員、と考えると分かりやすいでしょう。

契約締結審査会と契約の形

契約締結審査会は、本人が契約できる状態かを確認する会議で、契約内容や本人の判断能力を確認する機関として置かれています。契約の形は地域で異なる場合があり、たとえば伊勢崎市のパンフレットでは、本人、市町村社協、県社協の3者契約とされています。

どこに相談するか

窓口は、市区町村の社会福祉協議会(またはその委託先)です。地域包括支援センターやケアマネジャーに相談して、つないでもらうこともできます。地域包括支援センターについては、地域包括支援センターとはの記事で役割を整理しています。

介護サービスとの関わり

地域包括支援センターやケアマネジャーからの相談

親の介護の相談をしている中で、地域包括支援センターやケアマネジャー、民生委員が「手続きや金銭管理が負担になっているようだ」と気づき、社協につなぐことがあります。これらの関係者からの問い合わせは、全社協の資料でも受付の入口として挙げられています。ケアマネジャーの役割はケアマネジャーとはで解説しています。

介護保険サービスの手続きでの支援

全社協の資料には、ホームヘルプやデイサービスなどの申込・契約の援助のほか、要介護認定の申請やケアプラン作成の依頼への立ち会いの事例が掲載されています。

施設・病院との連携

施設や病院で金銭管理が行われている場合は、その仕組みと連携して支援する形になるとされています。入所や入院の際の扱いは地域で違うため、契約している社協に確認してください。

費用と自治体による違い

全国共通の考え方

相談と支援計画の作成までは無料で、実際にサービスを受ける段階で利用料がかかります(厚生労働省の資料)。生活保護を受給している世帯は、無料または助成の対象とされています。利用料は実施主体ごとに設定されるため、金額も計算方法も地域で異なります。

自治体の料金例の比較

各自治体・社協の公式ページに掲載されている料金の一部を比べると、次のようになります(掲載時点の例で、改定されることがあります)。

実施主体利用料の例書類預かりその他の料金
茨城県1時間1,100円+交通費実費通帳・印鑑・公的書類の保管料 月500円記載なし
札幌市1時間1,200円+交通費実費(生活保護は無料)記載なし貸金庫料 年3,000円
福岡市1回1,000円年3,000円(生活保護世帯は原則無料)記載なし
世田谷区福祉サービス利用援助・金銭管理 1回1時間まで1,000円。通帳・印鑑を預かる金銭管理は1時間まで2,500円月1,000円記載なし
新宿区福祉サービス利用援助 1時間1,700円、以後30分ごと850円。日常的金銭管理 1時間3,000円、以後30分ごと850円月1,000円記載なし
埼玉県1回1時間まで1,600円、以後30分ごと600円加算記載なし基本料2,000円/年+月500円

「記載なし」は、本記事で参照した公式ページの範囲で確認できなかった項目です。同じ「1回」でも、時間単位の地域や、金銭管理の内容によって金額が変わる地域があります。上の表は特定の地域の優劣を示すものではなく、違いを見るための例です。

福祉サービス利用援助など1時間程度の利用料の例福祉サービス利用援助など1時間程度の利用料の例。茨城県1,100円、札幌市1,200円(いずれも1時間+交通費実費)、世田谷区1,000円(1回1時間まで)、新宿区1,700円(福祉サービス利用援助1時間)、埼玉県1,600円(1回1時間まで)。日常的金銭管理は別料金で、新宿区は1時間3,000円、世田谷区の通帳・印鑑を預かる金銭管理は1時間まで2,500円。円福祉サービス利用援助など1時間程度の利用料の例茨城県1時間+交通費実費1,100円札幌市1時間+交通費実費1,200円世田谷区1回1時間まで1,000円新宿区1時間1,700円埼玉県1回1時間まで1,600円日常的金銭管理は別料金の例新宿区:1時間3,000円世田谷区(通帳等預かり):1時間まで2,500円
福祉サービス利用援助など1時間程度の例です(日常的金銭管理は別料金。新宿区は1時間3,000円、世田谷区の通帳預かりを伴う金銭管理は1時間まで2,500円など)。優劣ではなく違いを示す例です。

非課税世帯や減免について

茨城県の公式ページでは、非課税世帯の扱いは市町村によって異なるとされています。減免の有無や条件は、契約前に市区町村の社協で確認しましょう。

成年後見制度との違い

比較表

福岡市社協の資料をもとに、2つの制度の違いを整理します。

比較項目成年後見制度日常生活自立支援事業
根拠となる法律民法社会福祉法
申込先家庭裁判所市区町村の社協(実施主体の窓口)
開始のしかた家庭裁判所の審判社協との契約
支援の内容身上保護と財産管理福祉サービス利用援助、日常的金銭管理、事務手続きの手伝い、書類預かり
費用家庭裁判所が決定した報酬額1回1,000円など(地域により異なる)

山梨県の資料では、成年後見制度は土地・家屋を含む比較的大きな財産を扱うのに対し、この事業は日常生活に必要な支援を行うものと説明されています。

日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行の流れ日常生活自立支援事業は社協との契約で始まる。判断能力が低下して契約が難しくなると、この事業では対応できず、家庭裁判所の審判で始まる成年後見制度の利用を勧められる場合がある。日常生活自立支援事業社協との契約(社会福祉法)判断能力が低下して契約が難しくなるこの事業では対応できない成年後見制度の利用を検討家庭裁判所の審判(民法)勧められる場合がある(地域で運用は異なる)
判断能力が低下して契約が難しくなると、この事業では対応できず、成年後見制度(家庭裁判所の審判)の利用を勧められる場合があります。

法定後見の権限

法定後見には3つの類型があり、権限が異なります(法務省のQ&A)。

類型同意権取消権代理権
後見なし日常生活に関する行為以外財産に関するすべての法律行為
保佐民法13条1項の行為民法13条1項の行為審判で定めた特定の行為
補助審判で定めた特定の行為審判で定めた特定の行為審判で定めた特定の行為

食料品や衣料品の購入など日常生活に関する行為は、取消しの対象外とされています。一方、日常生活自立支援事業では、福岡市社協の資料のとおり、本人に代わって意思決定をしたり法律行為を行ったりすることは援助できません。

成年後見制度の費用の目安

申立手数料は800円、登記手数料は2,600円、鑑定費用は通常10万円以下とされています(厚生労働省の成年後見制度利用促進ポータル)。このほか、家庭裁判所が定める後見人等への報酬が、財産の状況などに応じて必要になる場合があります。費用の全体像は成年後見制度の費用の記事でも整理しています。

判断能力が低下したときの移行

判断能力が低下して契約が難しくなると、この事業では対応できず、成年後見制度の利用を勧められる場合があります。令和7年3月の中間検証報告書は、この移行に課題があると指摘しており、厚生労働省は両制度の連携を進めるためのコーディネーターを配置する事業も進めています。移行の申立てを誰が行うかは、確認できた公的資料では分かりませんでした。将来を見据えて、早めに社協や地域包括支援センターに相談しておくことを検討する人もいます。

できないことと限界

意思決定・法律行為はできない

援助の対象外とされている主な内容は、下の図にまとめています。図の補足として、福岡市・伊勢崎市・大阪市の各社協の資料に次の例があります。

  • 法律行為の例:施設入所の契約、不動産の処分
  • 医療に関する同意は、成年後見制度でもできません
  • 入院・入所の手続きも対象外です
  • 特別養護老人ホームなどへの入所や長期入院で解約になる場合があります(福岡市社協)
日常生活自立支援事業でできること・できないことできること:福祉サービスの申込・契約の手伝い、利用料や公共料金の支払い、年金や手当の受領手続き、書類の預かり。できないこと:本人に代わる意思決定・法律行為(施設入所の契約、不動産の処分など)、身元保証、医療に関する同意、入院・入所の手続き、大きな金額や不動産の管理。できること(日常生活の範囲)福祉サービスの申込・契約の手伝い利用料・公共料金の支払い年金や手当の受領手続き通帳・証書など書類の預かりできないこと本人に代わる意思決定・法律行為(施設入所の契約・不動産の処分など)身元保証医療に関する同意入院・入所の手続き大きな金額や不動産の管理
援助は日常生活の範囲に限られ、意思決定の代行や身元保証、医療同意、入院・入所の手続きなどは対象外です。

預貯金の範囲

預貯金の管理は、日常生活に必要な範囲に限られ、大きな金額や不動産は対象外です(山梨県の資料)。家族として「親の財産をまとめて管理してほしい」と考える場合は、この事業ではなく別の制度の検討が必要になることがあります。

運用の差と指摘されている課題

運用は実施主体によって異なります(全社協の資料)。中間検証報告書では、一部の地域で、生活費の使い過ぎを防ぐ目的で、利用が生活保護受給の要件であるかのような不適切な運用があるとの指摘や、第三者による預金の引出しなどの課題が挙げられています。

契約前に、どこまで支援してもらえるのか、通帳の保管や出金の手順はどうなるのかを、社協の専門員に確認できます。不明な点は遠慮なく質問してください。

実施状況と今の課題

相談件数や利用者数

令和4年度と令和5年度の主な数値は次のとおりです。

項目令和4年度(全社協 Action Report)令和5年度累計(厚労省参考資料、全社協調べ)
相談件数233万1,881件2,341,096件
新規契約件数10,866件記載なし
うち生活保護受給者4,614件(42.5%)記載なし
実利用者56,550人(令和5年3月末)56,398人
専門員4,016人4,267人
生活支援員15,388人記載なし

表は、人数を「人」、相談や契約の数を「件」で示しています。2つの列は集計の時点や出典が異なる参考値のため、単純な比較には向きません。令和5年度累計には、能登半島地震の影響で、石川県の10〜12月分の相談件数が含まれていません。

利用者数が横ばいの背景

実利用者は近年横ばいとされています。全社協は、補助事業であることから予算上の制約があり、職員体制の拡充が難しいことが背景にあると説明しています。窓口の体制は地域で異なるため、利用を考える場合は、市区町村の社協に支援開始までの見通しを確認してください。

待機者に関する報道

報道(共同通信配信の熊本日日新聞)は、全社協の集計にもとづく待機者を、令和6年度2,868人、令和7年度末3,931人と伝えています。主な要因は社協職員の人手不足とされています。公的機関の統計資料で確認できたものではなく、あくまで報道による数字です。待機が出ている地域では支援開始まで時間がかかる可能性があるため、早めに社協や地域包括支援センターに状況を確認してください。

中間検証報告書が挙げた課題

成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書(令和7年3月7日)は、課題として次の点を挙げています。

  • 利用対象者の偏り
  • 手続きに時間がかかること
  • 都道府県ごとの運用の差
  • 専門員・生活支援員の人材不足
  • 契約締結審査会を担う負担
  • 財政支援

利用を考える側にとっては、手続きに時間がかかる場合や、運用が地域で異なる場合があることを前提に、窓口で見通しを確認することが関係します。

近年の見直しと法改正の動き

今後の方向性

同じ中間検証報告書では、方向性として、意思決定支援が適切に確保される仕組みづくり、実施主体の在り方や財源確保の検討、実施体制の強化、キャッシュレス対応の検討などが示されています。また、令和4年3月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画でも、成年後見制度とこの事業の連携や実施体制の強化が掲げられています。これらは今後の方向性であり、現在の利用条件や料金がすぐ変わることを示すものではありません。

社会福祉法等の改正

参議院の資料によると、社会福祉法等の一部を改正する法律が令和8年6月19日に成立し、6月25日に公布されました(一部を除き2027年4月1日施行)。近くに家族がいないなどの理由で日常生活に支障がある人の保健医療サービスの利用を援助する事業を第二種社会福祉事業に位置づけるほか、市町村が地域権利擁護相談支援センターを設置できるようにする内容が含まれます。

日常生活自立支援事業は既存の事業として続きつつ、身寄りのない人等への新たな事業が法整備された、という位置づけです。日常生活自立支援事業そのものの変更は、確認できた資料の範囲では分かりませんでした。そのため、今の利用者の契約や料金が直ちに変わると示す資料は確認できていません。近くに家族がいない人の場合は、新たに位置づけられた事業も関係しうるため、市区町村や社協に確認してください。

利用を考えるときの注意点と相談の進め方

本人の意思を中心に

この事業は契約にもとづく支援のため、本人が内容を理解し、納得して契約することが前提です。家族が「心配だから」と一方的に進めるのではなく、本人の気持ちを聞きながら、社協の専門員を交えて話し合うことが大切です。

相談前に整理しておくとよいこと

  • どんな場面で困っているか(支払い、書類、通帳の管理、介護サービスの申込など)
  • 現在の収入(年金など)と主な支出の流れ
  • 通帳、印鑑、年金証書などの保管場所
  • 要介護認定やケアプランの状況と、担当のケアマネジャー
  • 本人が希望していること、望まないこと

整理できていなくても、そのまま相談して構いません。専門員が訪問して相談・打ち合わせを行います。

注記:本記事は、厚生労働省、全国社会福祉協議会、各自治体・社協の公表資料のうち、作成時点で確認できたものにもとづいています。料金や運用、窓口の体制は実施主体により異なり、制度の見直しや法改正で変わる可能性があります。最新の内容は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会や自治体の窓口で確認してください。この記事は一般的な情報の整理であり、個別の法的・福祉的な助言ではありません。

まとめ

  • 日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でない人の福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理、書類の預かりを、社協が契約にもとづいて援助する仕組みで、実施主体は都道府県・指定都市の社協、窓口は市区町村の社協等
  • 対象は、判断に支援が必要であり、かつ契約内容を判断できる人。認知症の診断や障害者手帳は要件ではないが、契約が難しくなると成年後見制度を案内されることがある
  • 相談と支援計画の作成までは無料。その後は有料で、自治体により1回1,000円前後〜時間単位の設定まで差がある。生活保護世帯は無料や助成の対象とされている
  • 成年後見制度とは根拠法、費用、支援の範囲が異なり、この事業では本人に代わる意思決定や法律行為、身元保証、医療同意などはできない
  • 利用者数は近年横ばいで、人材不足などが課題とされている。令和8年の社会福祉法等の改正では身寄りのない人等への新たな事業が法整備されたが、この事業そのものの変更は確認できていない。最新の状況は市区町村の社協や自治体で確認する

このサイトは、特定の施設や事業者を評価・推奨せず、公的な資料にもとづいて情報を並列に整理する方針で運営しています。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

日常生活自立支援事業とは何ですか?

判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送れるよう、社会福祉協議会が福祉サービスの利用手続きの援助や日常的な金銭管理、書類の預かりを行う事業です。実施主体は都道府県・指定都市の社協で、窓口は市区町村の社協等です。窓口の状況は地域により異なるため、市区町村の社協に確認してください。相談と支援計画の作成までは無料で、その後は有料です。

日常生活自立支援事業の利用料はいくらですか?

実施主体によって異なります。公式ページの例では、茨城県は1時間1,100円、札幌市は1時間1,200円、福岡市は1回1,000円、新宿区は福祉サービス利用援助で1時間1,700円などです。厚生労働省の資料では、平均は1回1,200円とされています。生活保護世帯は無料や助成の対象です。最新の料金は市区町村の社協で確認してください。

認知症と診断されていなくても利用できますか?

認知症の診断や、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持は利用の要件ではありません。情報の理解や判断を本人だけで行うのが難しく、かつ契約内容を判断できる能力があることが条件です。身体障害のみの場合は対象とならないとされています。可否は、専門員が訪問して相談・打ち合わせを行い、契約締結審査会(本人が契約できる状態かを確認する会議)が契約内容や本人の判断能力を確認します。

家族が代わりに申し込むことはできますか?

相談の受付は、本人や家族のほか、行政、地域包括支援センター、民生委員、ケアマネジャーなどを通じた問い合わせもできるとされています(全社協の資料)。一方、契約は利用者と社協の間で結ぶもので、本人が契約内容を判断できる能力があることが条件です。家族が本人に代わって申し込めるかどうかは、確認できた公的資料では分かりませんでした。市区町村の社協に確認してください。

通帳を預けても安全ですか?

書類の預かりは契約にもとづく支援として行われ、料金は実施主体によって異なり、運用も実施主体によって異なるとされています。一方、中間検証報告書では、一部の地域での不適切な運用や、第三者による預金の引出しなどの課題が指摘されています。安全かどうかを一概に答えることはできないため、契約前に保管や出金の手順を社協の専門員に確認し、疑問があれば社協や市区町村の窓口に相談してください。

契約したあと、途中でやめることはできますか?

解約の手続きや条件は、確認できた公的資料の範囲では十分に分かりませんでした。福岡市社協の資料には、特別養護老人ホームなどへの入所や長期入院になると解約になる場合がある、との記載があります。契約内容は、契約前も利用中も、市区町村の社協に確認してください。

参考・出典

  1. 地域福祉(日常生活自立支援事業) (厚生労働省)
  2. 日常生活自立支援事業(参考資料6) (厚生労働省)
  3. 成年後見制度利用促進専門家会議 中間検証報告書(令和7年3月7日) (厚生労働省)
  4. 日常生活自立支援事業 なるほど質問箱 (全国社会福祉協議会)
  5. 全社協 Action Report(日常生活自立支援事業の実施状況) (全国社会福祉協議会)
  6. 全社協 Action Report(日常生活自立支援事業の実施状況) (全国社会福祉協議会)
  7. 日常生活自立支援事業の実施状況(令和5年度累計) (厚生労働省)
  8. 日常生活自立支援事業(茨城県) (茨城県)
  9. 成年後見推進センターだより Vol.12 (福岡市社会福祉協議会)
  10. 成年後見制度関連事業(埼玉県) (埼玉県)
  11. 日常生活自立支援事業パンフレット (伊勢崎市社会福祉協議会)
  12. あんしんサポート(日常生活自立支援事業) (大阪市社会福祉協議会)
  13. 権利擁護(札幌市) (札幌市)
  14. 日常生活自立支援事業(新宿区) (新宿区)
  15. 日常生活自立支援事業(世田谷区) (世田谷区)
  16. 成年後見制度(山梨県) (山梨県)
  17. 法定後見制度Q&A (法務省)
  18. 成年後見制度利用促進ポータル 法定後見制度 (厚生労働省)
  19. 社会福祉法等の一部を改正する法律案 (参議院)