親の介護費用について、民法877条は親子が互いに扶養する義務を定めていますが、金額や方法は条文に書かれておらず、全額を子が負担すると決まっているわけではありません。この記事では、負担の考え方から扶養照会、きょうだいでの分担、相談先までを公的情報にもとづいて整理します。
- 877条は義務を定めるが、程度や方法は協議、まとまらなければ家庭裁判所が決める
- 実施要領の分類に当てはめると、成人した子から親への扶養は生活扶助義務側に当たると考えられる
- 介護保険の給付や自己負担の上限・軽減制度があり、費用の全額を子が負担するとは限らない
親の介護費用の扶養義務とは
民法877条が定める扶養義務の中身
「扶養義務」と聞くと、親に生活費や介護費用を渡し続けなければならない、という重い印象を持つ人が少なくありません。まず根拠となる条文を確認します。民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定めています。親と子は直系血族にあたるため、法律上は子から親への扶養義務も、親から子への扶養義務も存在します。
ここで大切なのは、条文が定めているのは「互いに扶養する義務がある」という原則までで、金額や方法は書かれていない点です。いくら、どのような形で、誰がどの順序で負担するのかは、後に触れる878条・879条に従い、まず当事者の協議で決め、まとまらなければ家庭裁判所が定める仕組みになっています。つまり「子だから親の介護費用の全額を払う」と条文から直接導かれるわけではありません。
なお、この記事は一般的な制度の整理です。個別のご家庭で具体的にいくら負担すべきか、といった判断は、後述する弁護士や法テラス、家庭裁判所などの専門窓口にご相談ください。
誰が義務を負うのか:直系血族・兄弟姉妹と三親等内の親族
直系血族とは、父母・祖父母のように自分より前の世代の血縁者、および子・孫のように後の世代の血縁者を指します。したがって、親の介護費用の問題で中心になるのは、親の子(成人した子ども)と、その兄弟姉妹です。
877条2項は、特別の事情があるときは、家庭裁判所が三親等内の親族間にも扶養の義務を負わせることができると定めています。「特別の事情」の有無は家庭裁判所が個別に判断するものです。親族であれば自動的に負担を求められる、という意味ではありません。
また、同条3項は、家庭裁判所がこうした審判をした後に事情が変わったときは、その審判を取り消すことができるとしています。扶養の関係は一度決めたら固定されるものではなく、生活の変化に応じて見直せる前提で作られています。
よくある誤解:全額負担・同居・相続との混同
相談の場面でよく見かける誤解を整理します。第一に、「扶養義務があるから、親の介護費用は子が全額払わなければならない」という理解です。後述のとおり、介護費用の大部分は介護保険から給付され、利用者の自己負担にも月ごとの上限や軽減の仕組みがあります。そのうえで、不足が生じたときに誰がどの程度を分担するかが扶養の問題になります。
第二に、「877条を根拠に、負担の方法まで決まっている」という理解です。877条は金額も方法も定めていません。方法や程度は879条に従って当事者が協議し、まとまらなければ家庭裁判所が定めます。
第三に、扶養義務と相続の混同です。扶養は親が生きている間の生活を支える問題、相続は亡くなった後の財産の承継の問題で、法律上の位置づけが異なります。介護を担った人の貢献が相続でどう扱われるかは別の論点であり、後述の「きょうだいで分担するとき」の節で触れる範囲にとどめます。
生活保持義務と生活扶助義務:実施要領の整理を知る
2つの義務の違い
扶養義務は、実務上、性質の異なる2つに分けて説明されることがあります。厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年社発第246号)は、扶養義務者に求める扶養の程度を次のように整理しています。
| 区分 | 対象となる関係 | 扶養の程度(実施要領) |
|---|---|---|
| 生活保持義務関係 | 夫婦間、親の未成熟の子(中学3年以下)に対する関係 | 扶養義務者の最低生活費を超える部分が対象 |
| 生活扶助義務関係 | 上記を除く直系血族、兄弟姉妹など | 「社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損わない限度」 |
この整理は、生活保護を運用するうえで、扶養義務者にどの範囲の援助を期待できるかを判断するための区分です。
成人した子から親への扶養はどちらか
成人した子が親を扶養する関係は、上の分類では夫婦間でも未成熟の子に対する関係でもないため、実施要領の分類に当てはめると生活扶助義務側に当たると考えられます。この区分では、自分の生活を損なわない限度で援助する関係とされており、例えば、自分の生活が成り立たなくなるほどの負担までは想定されていない、と読み取れます。
ただし、これは生活保護の運用上の整理であり、「実施要領上の整理」として理解するのが適切です。実際に誰がいくら負担するかは、家庭ごとの事情を踏まえた協議や家庭裁判所の判断で決まるため、この分類だけで金額が決まるわけではありません。
また、実施要領は年度ごとに見直されることがあります。ご自身の状況に当てはめる際は、最新の内容を福祉事務所などで確認してください。
この分類の位置づけと限界
注意したいのは、民法877条〜881条の条文そのものには「生活保持義務」「生活扶助義務」という言葉が出てこない点です。この区別は、法律の解説や生活保護の実務で使われる整理であり、法務省や裁判所が定義を示したものを、この記事の執筆時点で確認できたわけではありません。
そのため、「生活扶助義務だから負担は一切不要」と読み替えることはできません。この整理は、「自分の生活を犠牲にしてまで全額を負担する義務ではないと考えられている」という方向性を理解するための手がかりとして使い、具体的な判断は弁護士・法テラス・家庭裁判所に確認するのが安全です。
どこまで負担するのか:民法878条・879条の考え方
複数の扶養義務者がいるとき:まず協議、次に家庭裁判所
親には複数の子がいることが一般的です。民法878条は、扶養をする義務のある人が数人いる場合に、扶養すべき順序について当事者間の協議が調わないとき、またはできないときは、家庭裁判所がこれを定めるとしています。
ここで想定されているのは、あくまで「まず話し合う」ことです。長男だから、近くに住んでいるから、といった事情だけで自動的に順序が決まるわけではありません。協議が成立すれば、その内容に従って分担しますし、成立しなければ家庭裁判所の手続に進みます。
程度・方法を決めるときの考慮事項
扶養の程度や方法について、879条は、当事者間の協議が調わないとき、またはできないときに、「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が」定めるとしています。
要素を分けて考えると、親側の事情(必要な介護の程度、年金や預貯金などの収入・資産)と、子側の事情(収入、家族構成、住宅ローンや教育費などの負担)の双方が見られます。親自身の年金や預貯金で足りる部分は親のお金で賄うのが基本になり、不足分が生じたときに、子の資力の範囲でどう分けるかが問題になる、と整理すると分かりやすいでしょう。
「一切の事情」とされているとおり、画一的な計算式があるわけではありません。同じ金額の負担でも、収入が安定している子と、育児や住宅ローンで余裕のない子とでは、受け止めが異なります。
事情が変わったとき:見直しと権利の性質
880条は、協議や審判で扶養の内容を決めた後に事情が変わった場合、家庭裁判所が変更または取り消すことができるとしています。たとえば、親の要介護度が上がって費用が増えた、子の収入が下がった、親が施設に入所して費用構造が変わった、といった場合に、見直しを求める余地があるということです。
また、881条は、扶養を受ける権利は処分することができない、と定めています。扶養を受ける権利を第三者に譲ったり、放棄して手放したりすることはできないという意味で、扶養が本人の生活を支えるための権利であることを示しています。
このように、民法は「一度決めたら終わり」ではなく、「状況に合わせて見直す」ことを前提にしています。介護は長期にわたることが多いため、見直しを前提に話し合っておくことが現実的です。
介護保険があるので、費用は全額負担にならない
介護保険は「社会全体で支える」仕組み
扶養義務を考えるうえで見落としたくないのが、介護保険という前提です。厚生労働省のリーフレットには、かつては子どもや家族が行うものとされていた親の介護について、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に介護保険制度が創設されたと説明されています。
介護保険法1条も、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設けると定めています。介護費用の大部分はこの制度から給付される設計であり、扶養義務の議論は「介護保険で賄えない部分」が対象になる、と捉えることができます。
介護保険制度は改定されることがあり、自己負担や給付の範囲が変わることがあります。数値を扱う際は、必ず最新の情報を市区町村の窓口や厚生労働省の公表資料で確認してください。
自己負担は1〜3割、月ごとに上限もある
厚生労働省の「介護事業所・生活関連情報検索」では、サービスにかかる利用料の自己負担は原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割と説明されています。どの割合に当たるかは所得などによって決まるため、詳しくは市区町村の介護保険窓口で確認が必要です。
さらに、1か月の自己負担が上限を超えたときに超過分が払い戻される「高額介護サービス費」があります。同ページによれば、世帯の区分ごとの月額上限は次のとおりです。
| 世帯の区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 課税所得380万円未満(年収約770万円未満) | 44,400円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満(年収約1,160万円未満) | 93,000円 |
| 課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) | 140,100円 |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(個人の場合は15,000円) |
| 生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
なお、食費・居住費・日常生活費などは、この高額介護サービス費の対象外です。制度の詳細は高額介護サービス費を解説した記事もあわせてご覧ください。
施設の食費・居住費を軽くする補足給付
施設に入所した場合の食費・居住費については、所得や預貯金が一定以下の人を対象に、負担限度額が設けられる「補足給付(負担限度額認定)」があります。厚生労働省の「サービスにかかる利用料」のページの概要は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 市区町村(介護保険の窓口) |
| 対象 | 所得や預貯金が一定以下の人。市町村民税課税世帯の第4段階は対象外 |
| 預貯金の上限(単身) | 第2段階650万円、第3段階①550万円、第3段階②500万円(夫婦の場合は別の額) |
| 基準費用額(日額) | 食費1,545円、居住費は従来型個室1,231円・ユニット型個室2,066円 |
認定を受けると、段階に応じて基準費用額より低い負担限度額が適用されます。上の金額は執筆時点で同ページに掲載されている値で、時点により改定されることがあります。最新の金額は厚生労働省のページや市区町村の窓口で確認してください。申請の詳しい流れは、負担限度額認定証を解説した記事も参考にしてください。
制度の規模:家族だけで抱えない前提
厚生労働省の介護保険事業状況報告(令和8年6月暫定版)では、65歳以上の第1号被保険者3,587万人に対し、要介護(要支援)認定者は742.5万人(認定者割合20.3%)で、介護は社会全体で支える対象になっています。家庭だけで抱え込まず、制度を活用したうえで不足分の分担を考える、という順序が基本です。
きょうだいで分担するとき:話し合いの進め方
まず事実を揃えてから話す
きょうだい間の負担の話し合いは、感情的な対立になりやすい場面です。民法は、順序も程度も「まず協議」で決めることを前提としていますので、話し合いの前に事実を揃えておくと進めやすくなります。879条が「扶養権利者の需要」と「扶養義務者の資力」の双方を考慮するとしているのも、まず親自身が自力で賄える部分があるという前提と整合的です。
- 親の月々の収入(年金など)と預貯金などの資産、保険や負債の有無(ねんきん定期便や通帳で確認)
- 介護保険の自己負担額、施設に入所した場合の食費・居住費などの月額
- それぞれのきょうだいの就労状況、家族構成、住居費・教育費などの固定的な負担
- 誰が通院の付き添いや役所手続きなど、お金以外の役割を担っているか
お金で出す人、時間や手間で支える人、遠方から連絡や手続きを担う人など、役割は一様でなくてかまいません。879条が「一切の事情を考慮」するとしているように、負担を金額だけで測らない視点が現実的です。
親本人が資産の話をしたがらない、認知機能が低下した場合の手続きをどうするか、といった問題は、成年後見制度の利用なども含めて、早めに専門家へ相談するのが安心です。
親への仕送り・立替えと贈与税の考え方
きょうだいで費用を出し合う際に気になるのが贈与税です。国税庁のタックスアンサー(No.4405)には、夫婦・親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために受けた財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかからないとされています。この生活費は「通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます」と説明されています。
ただし、同ページは、非課税となるのは「必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」とし、贈与を受けた財産を預貯金にしたり、株式や不動産の購入に充てたりした場合には、贈与税の課税対象になるとしています。なお、暦年課税の基礎控除は110万円です(国税庁No.4402)。支払いは施設や事業者へ直接行い、領収書や振込明細を保管しておくと、きょうだい間で内訳を説明するときにも役立ちます。
介護費用の具体的な扱いは親の介護費用と贈与税の関係を解説した記事で詳しく整理しています。個別の税務判断は、税務署や税理士に確認してください。
介護を担った人の貢献は別のルールで扱われる
きょうだいの1人が立て替えた費用を後から精算したい、というご相談もよくあります。これについて、法的な整理を示した公的資料は、この記事の執筆時点で確認できていません。基本は878条・879条に基づく協議、まとまらなければ家庭裁判所、という枠組みの中で、領収書や通帳の記録を残しながら話し合うことになります。
また、民法1050条は、相続人ではない親族(たとえば子の配偶者など)が、被相続人に無償で療養看護などをしたとき、相続人に対して特別寄与料を請求できると定めています。家庭裁判所への請求は、相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を過ぎるとできなくなります。
なお、相続人である子が介護をした場合は、特別寄与料とは別の「寄与分」という論点になりますが、この記事では条文を確認できていないため、深入りしません。いずれの場合も、期限があるため、早めに弁護士などへ相談することが大切です。
話し合いがまとまらないとき:家庭裁判所の扶養請求調停
誰が・どこに申し立てるか
当事者間の話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合に利用できるのが、家庭裁判所の調停・審判です。裁判所の案内によれば、直系血族や兄弟姉妹は互いに扶養の義務があり、話し合いがまとまらない、または話し合いができないときに、調停または審判を申し立てられます。
申立人は、扶養を受ける人(権利者)または扶養する義務のある人(義務者)のどちらでもかまいません。申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。また、複数の扶養義務者がいる場合の「扶養の順序の指定」も申し立てることができます。
費用と必要書類
裁判所の案内では、申立てにかかる費用は、収入印紙が扶養を受ける人1人につき1,200円分、これに加えて郵便切手(金額は裁判所ごとに異なります)とされています。必要書類は次のとおりです。
- 申立書およびその写し1通
- 申立人の戸籍謄本
- 相手方の戸籍謄本
- 進行に関する照会回答書
- 送達場所等届出書
義務者が他の義務者を相手方として申し立てる場合には、扶養を受ける人の戸籍謄本も必要になります。事案によって追加の資料を求められることがあるため、申立て前に管轄の家庭裁判所の窓口で確認してください。
調停から審判までの流れ
調停では、各扶養義務者の経済状況や生活状況、扶養を受ける人の意向などを考慮し、合意を目指して話し合います。
調停が成立しないときは、原則として自動的に審判の手続に移り、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。この考え方は、879条が示す「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情」と対応しています。
期日の回数や期間は、裁判所の案内には記載されておらず、事案ごとに異なります。不安な場合は、法テラスや弁護士に事前に相談しておくと、見通しを持ちやすくなります。
生活保護の申請と扶養照会
生活保護法4条:扶養は保護に優先する
親が生活に困窮して生活保護を申請すると、福祉事務所から子などの扶養義務者に「扶養照会」が届くことがあります。生活保護法4条2項は、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と定めています。
しかし、厚生労働省保護課の事務連絡(令和3年2月26日)は、ここでいう「優先」とは、実際に金銭的な扶養が行われたときに収入として扱うこと等を意味し、扶養ができるかどうかが保護の要否の判定に影響を及ぼすものではない、と整理しています。つまり、子が扶養できそうだから保護を受けられない、という扱いにはならないとされています。
扶養照会の手順:存否確認から履行可能性の調査まで
同事務連絡は、扶養照会の前に次の手順を踏むことを示しています。
- 扶養義務者の存否を確認する
- 扶養の可能性を調査する(金銭的援助だけでなく、精神的な支援の可能性も確認する)
- ①②の結果、履行が期待できると判断された者にだけ扶養照会を行う(期待できない者には基本的に直接照会を行わない)
重点的に調査する対象は、生活保持義務関係者、親子関係で扶養の可能性が期待される者、特別な事情があり扶養能力が推定される者とされ、それ以外は文書照会など必要最小限にとどめるとされています。
「履行が期待できない者」の例
同事務連絡では、履行が期待できない者の例として、次の3つの類型が示されています。例示であり、同等と判断できれば該当します。
- 扶養義務者が、被保護者、社会福祉施設の入所者、長期入院患者、主たる生計維持者でない非稼働者、未成年者、概ね70歳以上の高齢者などである場合
- 生活歴などから特別な事情があり、明らかに扶養できない場合(借金を重ねている、相続をめぐり対立している、縁が切られているなど)。一定期間(例として10年程度)の音信不通も著しい関係不良とみなしてよい
- 扶養を求めることで明らかに要保護者の自立を阻害することになる場合(DVから逃れてきた母子、虐待などの経緯がある者など)
かつては音信不通の目安が「20年間」でしたが、令和3年の見直しで「10年程度」とされました(仙台市の案内にも同旨の記載があります)。実際の運用は福祉事務所ごとの判断が加わりますので、照会を受けた方は、事情を福祉事務所に伝えて相談してください。
申請の際の注意と、運用の変わりうること
厚生労働省の事務連絡(令和2年9月11日)は、「扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなど、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うといった対応は不適切」としています。親族に頼れないから申請をあきらめる、ということがないように、相談先は福祉事務所であることを覚えておいてください。
照会を受け取った子の側の回答の扱いについては、公的資料で確認できていません。照会が届いたら、放置せず、福祉事務所の担当者に自分の事情(親との関係、音信不通の期間、自分の収入や家族の状況など)を伝え、どう対応すればよいかを確認してください。不安があれば法テラスにも相談できます。
なお、生活保護の実施要領は年度ごとに改定されることがあります。この記事の内容は執筆時点の整理であり、最新の運用は福祉事務所で確認してください。
身元保証・連帯保証と、扶養義務は別の話
扶養義務は民法の規定、保証は契約に基づく
施設の入所や入院の場面では、「身元保証人」や「連帯保証人」を求められることがあります。ここで混同しやすいのが、扶養義務と保証の関係です。扶養義務は民法の規定に基づく親族間の義務、保証は当事者が契約書に署名して初めて生じる債務で、成り立ちが異なります。
「扶養義務があっても保証義務が当然には生じない」と明言した公的文書は、この記事の執筆時点で確認できていません。そのため断定はできませんが、契約書に署名するかどうかは、扶養義務とは別に、内容をよく確認して判断すべき事柄です。入所時の書類の読み方は、施設入所時の身元保証人を解説した記事も参照してください。
国民生活センターが示す保証契約のポイント
国民生活センターの『国民生活』(2025年11月号)の暮らしの法律Q&Aでは、病院や施設の身元保証は「身元保証に関する法律」ではなく、保証人との契約によるものと説明されています。支払の保証は、民法上の連帯保証(458条)にあたるとされます。
また、金額が決まっていない保証は個人根保証契約(465条の2)にあたり、「極度額」が書面または電磁的記録で定められていなければ無効になるとされています。さらに、同資料によれば、厚生労働省は「身元保証人がいないことだけを理由に入院・入所を断ってはならない」との見解を示しているとされます。
署名する前に、保証の範囲や極度額が明記されているか、分からない点を事業者に質問できているかを確認し、不安なら弁護士などに相談してください。
身元保証等を事業として行う事業者のガイドライン
家族が遠方にいる、頼れる親族がいないなどの場合、身元保証や死後事務を事業として行う事業者を利用する選択肢もあります。厚生労働省老健局は、介護保険最新情報Vol.1273(令和6年6月11日)で「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を示しています。
このガイドラインは、本人との契約に基づく身元保証等サービスや死後事務サービスを行う事業者を対象とし、契約内容の適切な説明、前払金の区分管理、成年後見制度の活用などを留意事項としています。契約を検討する際は、このような公的な指針に沿った説明が行われているかが、確認の手がかりになります。特定の事業者については、本サイトでは取り上げていません。
困ったときの相談先
地域包括支援センター:介護の総合相談
介護の悩みを最初に相談する窓口として、地域包括支援センターがあります。厚生労働省の案内では、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント支援、家族介護者支援などを担う機関とされ、令和7年4月末時点で5,487か所(ブランチなどを含めると7,374か所)が設置されています。
同ページには、「介護を必要とする高齢者のみならず、家族介護者も含めて社会全体で支えていく」との趣旨が示されています。費用のこと、きょうだいとの関係、介護サービスの使い方など、状況が整理できていない段階でも相談できます。
法テラス:法的な悩みの相談
きょうだいとの分担、調停の申立て、身元保証の契約内容など、法的な判断が必要な場面では、法テラス(日本司法支援センター)が相談の入口になります。法テラスの案内では、無料法律相談は弁護士・司法書士が行うとされ、サポートダイヤル(0570-078374)は平日9時〜21時、土曜9時〜17時に受け付けています。
無料相談の利用には収入などの条件がある場合があります。詳しくは法テラスの公式サイトで最新の情報を確認してください。
福祉事務所・家庭裁判所・市区町村の窓口
生活保護や扶養照会、調停、補足給付など、悩みごとによって窓口が異なります。どこに行けばよいか分からないときは、まず地域包括支援センターに状況を伝え、必要な窓口を確認する、という順序でも問題ありません。
| 悩み | 窓口 | 補足 |
|---|---|---|
| 介護全般・家族の負担の相談 | 地域包括支援センター | 総合相談、家族介護者支援など |
| きょうだいの分担・保証契約など法的な悩み | 法テラス | 無料法律相談(収入などの条件あり) |
| 生活保護・扶養照会 | 福祉事務所 | 扶養義務者への連絡の前に事情を伝える |
| 負担の話し合いがまとまらない | 家庭裁判所 | 扶養請求調停の申立て |
| 食費・居住費の軽減 | 市区町村の介護保険窓口 | 負担限度額認定の申請 |
相談の際は、親の介護保険の認定状況、年金や預貯金の概要、きょうだいの状況、これまでの費用の記録をメモにまとめておくと、話が進みやすくなります。
注意点:制度変更と個別事情
制度は変わりうる
この記事は2026年10月時点で公表されている一次情報にもとづく一般的な整理です。介護保険制度は改定されることがあり、自己負担の考え方、高額介護サービス費の上限、補足給付の要件などが変わることがあります。生活保護の実施要領は年度ごとに改定され、扶養照会の運用に関する事務連絡も更新されることがあります。
金額や要件は、必ず市区町村、福祉事務所、厚生労働省の最新の公表資料で確認してください。
個別事情は専門家に
扶養義務の問題は、家族構成、収入・資産、親との関係性など、個別事情によって結論が変わります。この記事は「こうすべき」と断定するものではなく、制度の枠組みを理解するための情報提供です。
具体的な負担額、調停の申立ての是非、保証契約への署名の判断などは、弁護士、法テラス、家庭裁判所、福祉事務所などに、個別の事情を伝えたうえで相談してください。
記録を残す習慣
後のトラブルを避けるために、親のために支払った費用や、きょうだいで取り決めた内容は、できるだけ記録に残しましょう。領収書、振込明細、LINEやメールでのやり取りも、後から事実関係を確認する材料になります。
話し合いの結果は、簡単なメモでもかまいませんので、日付と合意した内容を書き、きょうだいで共有しておくと、「言った・言わない」の対立を避けやすくなります。
まとめ:扶養義務を正しく理解して備える
この記事のポイント
- 民法877条は親子・きょうだいの扶養義務を定めるが、程度や方法は協議、まとまらなければ家庭裁判所が決める(878条・879条)。
- 実施要領の分類に当てはめると、成人した子から親への扶養は生活扶助義務側に当たると考えられる。ただし民法に用語はなく、個別判断は専門家に確認する。
- 介護費用は介護保険の給付と、自己負担の上限・補足給付などの軽減があり、全額を子が負担するとは限らない。
- 生活保護の扶養照会は、履行が期待できない者には基本的に行わない扱い。
- 話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停、悩みの内容に応じて地域包括支援センター・法テラス・福祉事務所へ相談できる。
今日からできる次の一歩
- 地域包括支援センターに電話し、親の状況と費用の不安を伝えて、使える制度と窓口を確認する。
- ねんきん定期便や介護保険の負担割合証で、親の年金額と自己負担の割合を確認する。
- 親の収入・資産、これまでの費用、きょうだいの状況を、メモ1枚にまとめて共有する。
本サイトの編集方針はこのサイトの立ち位置に記載しています。特定の事業者や施設の評価・順位付けは行わず、公的情報にもとづいて並列に整理する方針です。