家族介護慰労金は、要介護度の高い家族を自宅で介護し、介護保険サービスをほとんど利用していない世帯に対して、市区町村が独自に支給する給付金です。年額10万円を目安とする自治体が多く見られますが、要介護度・同居・所得などの支給要件や、サービス利用が認められる例外日数は自治体ごとに異なります。この記事では13の市区町村の実施要綱・案内ページを比較し、支給要件・金額・申請方法・注意点を整理します。
家族介護慰労金制度とは何か(結論)
家族介護慰労金とは、要介護度の高い高齢者を在宅で介護している家族に対し、市区町村が慰労の意味を込めて支給する現金給付です。介護保険サービスを利用せず、あるいはごく限られた日数しか利用していない世帯を主な対象とし、支給額は年額10万円を目安とする自治体が多数を占めます。ただし、実施の有無・支給要件・金額のいずれも自治体の条例・要綱にゆだねられているため、「全国一律の制度」ではない点が最大の特徴です。
制度の目的と対象になる家族
家族介護慰労金の目的は、介護保険サービスにほとんど頼らずに自宅で介護を続けている家族の労をねぎらい、経済的・精神的な負担を軽減することにあります。対象になるのは、要介護度が高い(多くの自治体では要介護4・5)高齢者を自宅で介護している同居家族で、介護保険サービスの利用が年間を通じてごくわずか、または利用していない世帯です。逆にいえば、デイサービスや訪問介護などを日常的に利用している世帯は、この制度の対象にはなりにくい仕組みになっています。
自治体の裁量による「任意事業」という位置づけ
なぜ自治体によって支給要件や金額が異なるのでしょうか。理由は、家族介護慰労金が介護保険法第115条の45第3項に定める「任意事業」(市町村の裁量事業)のうち「家族介護支援事業」の一つに位置づけられている点にあります(厚生労働省通知「地域支援事業の実施について」老発第0609001号)。任意事業は市町村の裁量にゆだねられているため、実施するかどうか、どのような要件・金額にするかは市区町村ごとに条例や要綱で個別に定められます。全国一律の給付である介護給付とは異なり、お住まいの市区町村にこの制度があるとは限りません。
支給額は年10万円が目安
本記事で実施要綱・案内ページを確認した13の市区町村のうち、12の自治体が年額10万円を支給額としています(自治体ごとの内訳は後述の比較表を参照してください)。唯一の例外が宇都宮市で、年額12万円を支給しています。金額の詳細は「支給額はいくらか」の章で比較図とともに解説します。
支給を受けられる人の条件
自分の家族が対象になるかどうかは、主に3つの軸で判断されます。家族介護慰労金の支給要件は「要介護度」「在宅・同居」「所得」の3つに大別されますが、いずれの軸も自治体によって基準が異なるため、一般的な傾向として理解したうえで、必ずお住まいの市区町村の要綱を確認してください。
要介護度の目安(多くは要介護4・5、例外もある)
要介護度の要件は、多くの自治体で「要介護4または5」とされています(自治体ごとの内訳は後述の比較表を参照してください)。要介護認定の区分や認定を受ける手続きについては、要介護認定の仕組みを解説した記事で詳しく説明しています。一方で、山口市は「要介護3〜5」、市川市・世田谷区は「要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上。認知症の症状の程度を表す行政区分)」でも対象とするなど、必ずしも「要介護4・5限定」とは言い切れません。要介護度の基準は自治体差が大きい論点のひとつであるため、「要介護3だから対象外」と自己判断せず、介護保険課の窓口に問い合わせれば、その場で対象になるかどうか確認できます。
在宅・同居であることの要件
多くの自治体では、要介護者と介護者が同居していることを支給要件としています。尼崎市・新宿区のように、「同居」に加えて「隣地に居住し、事実上同居に近い形で介護している」場合も対象に含める自治体もあります。逆にいえば、施設に入所している、あるいは介護者が遠方に住み通いで介護している場合は、対象外となる自治体が一般的です。同居の判定方法(住民票上の住所で判断するのか、実態で判断するのか)も自治体によって運用が異なるため、詳細は窓口での確認が必要です。
世帯全員が住民税非課税であることが原則
所得要件については、要介護者・介護者が属する世帯の全員が住民税非課税であることを求める自治体がほとんどです。本記事で確認した13自治体のうち、静岡市は住民税非課税世帯に加えて生活保護受給世帯も対象に含めています。一方、宇都宮市の案内ページには所得要件についての明記が見当たらず、この点は個別に窓口へ問い合わせる必要があります。所得要件は世帯の課税状況によって機械的に判定されるため、就労の有無そのものよりも、結果として課税されているかどうかが分かれ目になります。
以下に13市区町村の主な要件をまとめました。
| 自治体 | 要介護度要件 | 所得要件 | サービス利用の例外日数 | 支給額(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎市 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税 | 7日以内 | 10万円 |
| 市川市 | 要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上) | 世帯全員住民税非課税 | 10日以内 | 10万円 |
| 新宿区 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税 | 記載なし(要確認) | 10万円 |
| 静岡市 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税(生活保護世帯も対象) | 記載なし(要確認) | 10万円 |
| 山口市 | 要介護3〜5 | 世帯全員住民税非課税 | 合計10日以内 | 10万円 |
| 世田谷区 | 要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上) | 世帯全員住民税非課税 | 年間10日以内 | 10万円 |
| 堺市 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税 | 7日以内 | 10万円 |
| 広島市 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税 | 7日以内 | 10万円 |
| 名古屋市 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税 | 7日以内 | 10万円 |
| 足立区 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税 | 7日以内 | 10万円 |
| 春日部市 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税 | 1週間以内 | 10万円 |
| 守口市 | 要介護4・5 | 世帯全員住民税非課税 | 7日以内 | 10万円 |
| 宇都宮市 | 要介護4・5 | 記載なし(要問い合わせ) | 合計10日以内 | 12万円 |
要介護度・所得要件・例外日数のいずれも自治体差が大きいため、実際の適用は必ずお住まいの市区町村の要綱で確認してください。
介護保険サービスの利用日数に関するルール
介護保険サービスをどこまで利用すると対象外になるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。家族介護慰労金は「介護保険サービスをほとんど利用していない世帯」を対象とする制度であるため、サービスの利用日数に関するルールが支給の可否を大きく左右します。
「原則利用なし」が基本方針
制度の趣旨は、介護保険サービスを利用せずに家族だけで介護を担っている世帯を金銭的に支えることにあります。そのため、対象期間中に介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護など)を利用していないことが、原則的な支給要件とされています。介護保険サービスをすでに一定量利用している世帯は、サービスの利用によって自己負担額が発生している一方で介護保険給付というかたちの支援をすでに受けているため、この制度の対象からは外れる、という位置づけです。
自治体ごとの例外日数の違い
「原則利用なし」が基本方針とはいえ、短期入所(ショートステイ)などをまったく利用できないと介護者の負担が過重になるため、多くの自治体では一定の例外日数を認めています。ただしその日数は自治体によってばらつきがあり、一般化はできません。本記事で確認した範囲では、次のような違いがあります。
- 7日以内:尼崎市・堺市・広島市・名古屋市・足立区・守口市
- 10日以内:市川市
- 1週間以内:春日部市
- 年間10日以内:世田谷区
- 利用日数の合計10日以内:山口市・宇都宮市
同じ「10日」という表現でも、対象期間の区切り方(年間か、支給対象期間全体かなど)が自治体によって異なるため、単純に日数だけを比較することはできません。実際の運用は、お住まいの市区町村の要綱で必ず確認してください。
図:介護保険サービスの利用を例外的に認める日数は、自治体によって7日〜10日程度とばらつきがある(本文記載の各自治体の要綱・案内ページをもとに作成。日数の数え方や対象期間の区切りは自治体ごとに異なる)
入院・入所した場合の扱い
在宅介護の途中で要介護者が入院・入所した場合、その期間が支給の対象期間に含まれるかどうかも自治体によって扱いが異なります。
短期の入院は対象期間に含められることが多い
短期間の入院であれば、対象期間からただちに除外されるわけではない自治体が多く見られます。山口市・守口市では、90日以内の入院・入所であれば対象期間に含めて判定する扱いとしています。春日部市も、3か月未満の入院であれば対象期間に含める運用です。一時的な入院で在宅介護が継続する見込みがある場合は、これらの自治体では支給要件を満たせる可能性があります。
長期入院・施設入所は対象外になりやすい
一方、入院・入所の期間が長くなると、対象期間から除外される扱いになる自治体が多くなります。広島市では、入院・入所していた期間の通算が、支給の対象となる期間(判定期間)の2分の1を超えると対象外となります。名古屋市・足立区では、3か月以上の入院がある場合、その前後の期間を通算して判定する取り扱いがとられており、長期入院によって在宅介護の実態が途切れたとみなされると、支給を受けられない場合があります。入院・入所の扱いは自治体差が特に大きい論点のため、入院が長引きそうな場合は、早めに市区町村の担当窓口に相談することが重要です。
支給額はいくらか
支給額についても自治体ごとに定められていますが、本記事で確認した範囲では、多くの自治体が横並びで年額10万円を採用しています。
多くの自治体で年額10万円
本記事で確認した13自治体のうち12自治体は、いずれも年額10万円を支給額としています(自治体ごとの内訳は前掲の比較表のとおりです)。
自治体による金額差の実例
本記事で確認した13自治体のうち、唯一金額が異なるのが宇都宮市で、年額12万円を支給しています。次の図は、確認した自治体の支給額の分布を示したものです。
図:本記事で確認した13自治体のうち12自治体が年額10万円、宇都宮市のみ年額12万円を支給している(各自治体の実施要綱・案内ページをもとに作成)
この金額差からも分かるとおり、家族介護慰労金は全国一律の制度ではなく、金額を含めて自治体ごとの条例・要綱で個別に定められています。将来的に金額が改定される可能性もあるため、最新の金額は各市区町村の公式サイトやパンフレットに掲載されています。
申請方法・必要書類・申請窓口
実際に申請するとなると、まず何をすればよいのでしょうか。申請は原則として、要介護者本人または家族が、お住まいの市区町村の窓口で行います。
申請窓口と必要書類の例
申請窓口は、市区町村の介護保険課・高齢福祉課など、高齢者福祉を所管する部署が一般的です。区を持つ自治体では、区役所の福祉課が窓口になる場合もあります。必要書類は自治体によって異なりますが、静岡市では次の書類の提出が求められます。
- 在宅福祉サービス申請書
- 個人情報確認同意書
- 口座振込依頼書
- 通帳の写し
これらに加えて、要介護度が分かる書類や住民税の課税状況が分かる書類の提出・照会が必要になる場合もあります。
申請時期と審査・訪問調査の流れ
申請できる時期や審査の進め方は、自治体によって次のように異なります。
| 自治体 | 申請時期・審査の目安 |
|---|---|
| 守口市 | 翌年2/1〜2月末(やむを得ない場合3月末まで) |
| 山口市 | 終了日翌日から1年間申請可・審査は3か月程度 |
| 世田谷区 | 要件を満たした期間から2年以内 |
| 尼崎市・春日部市 | 決定前に訪問調査・現地調査を実施 |
申請時期を過ぎると受け付けてもらえない場合があるため、対象期間が終わったら早めに窓口へ相談することが重要です。
支給されない・打ち切られるケース
要件を満たしていても、次のような事情があると支給されない、あるいはすでに支給された分の返還を求められることがあります。
サービス利用日数の超過
前述の例外日数(7日、10日など自治体ごとの上限)を超えて介護保険サービスを利用した場合、原則として支給の対象外になります。同様に、入院・入所の日数が自治体の定める基準(90日、3か月など)を超えた場合も、対象期間から除外され、支給を受けられなくなる可能性があります。
保険料滞納・不正受給時の返還
堺市・足立区・春日部市の要綱では、介護保険料を滞納している場合は家族介護慰労金の支給対象外となる旨が明記されています。また、堺市・静岡市の要綱では、偽りその他不正な方法により家族介護慰労金を受給した場合、支給決定を取り消し、すでに支払った額の返還を命じることができると定められています。事実と異なる申請内容にもとづいて支給を受けた場合、後から発覚すれば返還を求められる可能性がある点に注意してください。
高額介護サービス費・介護休業給付金との違い
家族介護慰労金は、名称や支給額の近さから、他の介護関連の給付制度と混同されることがあります。ここでは代表的な2つの制度との違いを整理します。
「サービスを使わない人」と「使った人」向けの違い
家族介護慰労金と対照的な位置づけにあるのが、高額介護サービス費です。高額介護サービス費は、介護保険サービスを利用した人の1か月あたりの自己負担額が所得区分ごとの上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される全国共通の制度です。つまり「サービスを利用したことで自己負担が重くなった人」を支える仕組みであり、「サービスをほとんど利用していない人」を対象とする家族介護慰労金とは、想定する利用者像が正反対です。両方の制度を同時に利用できるわけではなく、サービス利用の有無によって使える制度が変わる点を押さえておいてください。
介護休業給付金・利用者負担軽減制度との比較
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が家族の介護のために仕事を休んだ場合に支給される給付金です。休業開始時賃金日額のおよそ67%が、対象家族1人につき通算93日・3回を上限に支給されます。対象家族は次のとおりで、要介護度や住民税非課税といった要件は関係ありません。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 配偶者の父母
雇用保険にもとづく制度である点が、市区町村の任意事業である家族介護慰労金との大きな違いです。
また、市町村民税非課税の低所得者が社会福祉法人の提供する介護サービスを利用する場合には、利用者負担(1割負担分など)が4分の1軽減される「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」もあります(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は全額が軽減対象)。この制度は「サービスを利用する人」の自己負担を軽くする仕組みであり、「サービスを利用しない人」に現金を支給する家族介護慰労金とは目的が異なります。
| 制度名 | 対象者 | 支給内容 |
|---|---|---|
| 家族介護慰労金 | 在宅介護でサービス利用がほぼ無い世帯(自治体の任意事業) | 年10万円程度(自治体差あり)を現金支給 |
| 高額介護サービス費 | サービス利用者で自己負担が上限超過(全国共通) | 超過分を払い戻し |
| 介護休業給付金 | 雇用保険加入者で家族介護のため休業 | 賃金日額の67%を通算93日・3回まで支給 |
| 社会福祉法人等利用者負担軽減制度 | 非課税の低所得者で社会福祉法人のサービスを利用 | 利用者負担を4分の1軽減(老齢福祉年金は2分の1、生保は全額) |
表:家族介護慰労金と類似する介護関連給付の対象者・支給内容の比較
制度を実施していない・廃止した自治体もある
家族介護慰労金はあくまで市区町村の任意事業であるため、そもそも実施していない自治体や、過去に実施していたが廃止した自治体も存在します。
八王子市が2026年3月末で制度を廃止した事例
東京都八王子市は、2026年3月31日をもって家族介護慰労金の支給を終了しました。廃止の背景として同市は、介護を家族だけで抱え込むのではなく社会全体で支えるという考え方への転換や、介護保険サービスの充実によって、制度の対象となる「要介護4・5でサービスを利用していない」世帯そのものがほぼ見られなくなったことを挙げています。任意事業である以上、こうした形で制度が廃止・変更される可能性は今後も他の自治体にありうる点を理解しておく必要があります。
お住まいの自治体で確認する方法
家族介護慰労金の実施状況・要件・金額は、お住まいの市区町村のウェブサイトで「家族介護慰労金」と検索する、または介護保険課・高齢福祉課の窓口に電話で問い合わせることで確認できます。この記事で解説した要件や金額はあくまで本記事執筆時点で確認できた範囲の情報であり、介護保険制度は3年ごとの見直しにあわせて内容が変わることがあります。実際に申請を検討する際は、必ず最新の情報をお住まいの市区町村で確認してください。
よくある誤解と注意点
家族介護慰労金については、次のような点が誤解されやすいため整理しておきます。
働いていても対象になるか
本記事で確認した各自治体の要綱・案内では、いずれも「世帯全員が住民税非課税であること」が要件として定められており、介護者本人の就労の有無を直接問う規定は見当たりませんでした。そのため、働いていること自体を理由に一律で対象外になるわけではありません。ただし、就労による収入があれば住民税が課税される可能性が高く、結果として非課税要件を満たさなくなるケースは少なくないと考えられます。
家族が複数いる場合は誰が申請するか
堺市の家族介護慰労金支給事業実施要綱には、複数の家族が介護に関わっている場合、そのうち「主たる介護者」が支給対象になると明記されています。他の自治体でも同様の考え方で運用されている可能性はありますが、本記事で確認した範囲で要綱に明記があったのは堺市のみです。家族の中で誰が申請者になるかは、実際に介護を担っている時間や内容にもとづいて自治体が個別に判断するとみられるため、複数の家族で介護を分担している場合は、申請前に窓口で確認しておくことが重要です。
非課税世帯以外は本当に対象外か
「世帯全員が住民税非課税」という要件は、要介護者本人だけでなく、同居する配偶者・子など世帯を構成する全員の課税状況で判定される点に注意が必要です。要介護者本人に収入がなくても、同居する家族の中に一定以上の給与収入や年金収入があり住民税が課税されている人がいれば、世帯全体としては非課税世帯とみなされず、対象外になる場合があります。静岡市のように住民税非課税に加えて生活保護受給世帯も対象に含める自治体がある一方、宇都宮市のように所得要件そのものの記載が見当たらない自治体もあり、判定の厳しさや基準は自治体ごとに異なります。同居する家族の中に課税されている人がいることが分かっている場合は、申請の準備を始める前に窓口へ問い合わせておくと無駄がありません。
まとめ
家族介護慰労金制度について、本記事のポイントを整理します。
- 要介護度の高い家族を在宅で介護し、介護保険サービスをほとんど利用していない世帯に対して、市区町村が独自に支給する任意事業である
- 要介護度(多くは要介護4・5)・同居・住民税非課税といった要件があるが、いずれも自治体によって基準が異なる
- 支給額は年額10万円とする自治体が多いが、宇都宮市のように年額12万円とする例外もある
- サービス利用日数の例外や入院時の扱いは自治体差が大きく、一般化はできない
- 八王子市のように制度自体を廃止した自治体もあり、実施の有無・内容は自治体によって異なるため、事前に自治体の窓口やウェブサイトで把握しておく必要がある
介護保険制度は3年ごとの見直しにあわせて内容が変わることがあり、家族介護慰労金についても要件・金額が将来変更される可能性があります。本記事は複数の自治体の一次情報にもとづいて作成していますが、評価や順位付けは行わず、公的情報を中立的に整理することを方針としています。当サイトの立ち位置については、このサイトについてをご覧ください。