介護にかかる費用の平均は、生命保険文化センターの2024年度調査で、一時的な費用が平均47.2万円、月々の費用が平均9.0万円(在宅5.3万円・施設13.8万円)、介護期間が平均55.0か月(4年7か月)です。ただしこの調査は民間の調査機関によるもので、公的統計ではありません。あくまで「目安」として見るものです。制度の金額や要件は、厚生労働省や自治体の情報で確認できます。この記事では、平均値の読み方、在宅と施設の違い、介護保険の自己負担、負担を軽くする制度を順に整理します。
本文中の金額や要件は、令和8年(2026年)10月時点で確認できたものです。負担割合の基準などは3年ごとの見直しの対象で、令和8年8月1日からの食費・居住費の改定のように、期間の途中で変わるものもあります。実際の手続きの前には、お住まいの市区町村や厚生労働省の案内で確認してください。
介護費用の「平均」の見方
生命保険文化センターの調査は民間の調査
公益財団法人生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」(2024年度)は、2人以上の世帯のうち、過去3年間に介護経験のある人に実際にかかった費用を尋ねたものです。民間の調査機関によるもので、国が行う公的統計ではありません。回答者の自己申告にもとづく平均で、単身世帯や介護を経験していない世帯は含まれません。
この記事では、平均値は民間調査の目安、介護保険の仕組み・自己負担割合・支給限度額・軽減制度の金額は厚生労働省・自治体・国税庁の情報、と役割を分けて書きます。
似た数字でも別物:実費の平均と1人あたり費用額
介護の費用には、似た名前の数字が何種類もあります。特に次の2つは別のものです。
- 生命保険文化センターの「月額9.0万円」:自己負担分と保険外の費用を含む実費の平均(民間調査。調査の詳細な定義は、公表資料で確認できた範囲では上記のとおり)
- 厚生労働省の「受給者1人あたり費用額」:介護保険から給付される分(保険給付)と本人負担を合わせた総額。本人が払う自己負担額ではない(公的統計)
厚生労働省の令和6年度介護給付費等実態統計では、令和7年4月審査分(その月にサービスを提供し、審査・支払いが行われた分)の受給者1人あたり費用額は、介護サービスで月206.3千円(約20.6万円)、介護予防サービスで月28.2千円です。この金額には介護保険が支払う分が含まれ、自己負担は原則その1割から3割です。両者は数えているものが違うため、足し算や比較はできません。
厚生労働省には「介護保険事業状況報告」と「介護給付費等実態統計」という2つの統計があり、統計ごとに費用額の定義が異なります。この記事では、出典を明示して使い分けます。
平均値を自分の家庭にあてはめるときの注意
平均値は、金額の大きい家庭と小さい家庭をならした数字です。要介護度、地域、在宅か施設か、施設の種類、介護期間によって、実際の負担は変わります。在宅中心なら月5.3万円、施設なら月13.8万円という平均が、一つの目安として示されています。
最初にかかる一時的な費用:平均47.2万円
一時的な費用とは何か
生命保険文化センターの2024年度調査では、介護にかかった「一時的な費用」の平均は47.2万円でした。一時的な費用とは、月々の継続的な支払いとは別に、介護の開始時や途中で必要になる費用のことです。内訳の詳細は、確認できた公表資料の範囲では把握できていません。
退院後に自宅で介護をするために、手すりの取り付けや段差の解消、ベッドや便座の準備などが必要になる場合があります。こうしたまとまった出費が、この項目に含まれうるものです。
介護保険で軽くなる部分と、ならない部分
一時的な費用のうち、介護保険の対象になるものに住宅改修と福祉用具の購入があります。住宅改修は20万円、福祉用具購入は年間10万円が支給の限度で、自己負担は1割から3割です。対象外の工事や、限度額を超える部分は全額自己負担です。
住宅改修は着工前の事前申請が必要で、先に工事を始めると対象外になります。介護保険の対象になる工事・購入かどうかは、ケアマネジャーや市区町村の窓口で確認できます。
月々の費用:平均9.0万円、在宅5.3万円・施設13.8万円
月額の平均と在宅・施設の差
月々かかる費用は、2024年度調査で平均9.0万円でした(自己負担分と保険外の費用を含む実費の平均)。在宅と施設に分けると、次のとおりです。
- 全体の平均:月9.0万円
- 在宅介護:月5.3万円
- 施設介護:月13.8万円
施設の方が月8.5万円(13.8万円−5.3万円)高い計算です。要因の一つとして、施設では介護サービスの自己負担に加えて、食費や居住費が原則自己負担になることが考えられます。
在宅介護の費用の中身
在宅介護では、訪問介護・デイサービス・福祉用具貸与などの介護保険サービスの自己負担分のほか、介護保険の対象外となる日用品、おむつ代、通院の交通費などが発生することがあります。介護保険の自己負担には、後述する支給限度額と高額介護サービス費があり、一定の上限があります。
在宅介護は、家族の時間と労力が費用に表れない面もあります。介護時間の統計は、後述の「介護をする家族の状況」で紹介します。
施設介護の費用の中身
介護保険施設の月額は、介護サービスの自己負担、食費、居住費が中心で、施設によって日常生活費や管理費などが加わります。厚生労働省の実態統計(令和7年4月審査分)による、施設サービス受給者1人あたりの費用額(保険給付と本人負担の総額)は次のとおりです。
- 介護福祉施設(特別養護老人ホーム):315.6千円
- 介護保健施設(老人保健施設):341.0千円
- 介護医療院:413.6千円
これらは自己負担額ではなく、保険給付を含む総額です。介護福祉施設では、要介護1で248.2千円、要介護5で340.0千円です。このうち自己負担は原則1割から3割で、食費と居住費は別に自己負担となります。有料老人ホームなど介護保険施設以外の費用は、入居一時金や月額利用料が施設ごとに異なります。具体的な相場は老人ホームの費用相場の記事で解説しています。
介護期間と総額の見方
介護期間の平均は55.0か月(4年7か月)
同じ調査で、介護を行った期間の平均は55.0か月(4年7か月)でした。4年を超える人が約4割です。月額が同じでも、期間が長くなれば総額は大きくなります。
総額の「目安の試算」を作ってみる
平均値同士を掛け合わせた試算を示します。実際の金額を予測するものではありません。調査では在宅・施設ごとの介護期間は公表されていないため、全体の平均期間55か月を共通で使っています。
- 全体平均:47.2万円+9.0万円×55か月=約542万円
- 在宅の場合:47.2万円+5.3万円×55か月=約339万円
- 施設の場合:47.2万円+13.8万円×55か月=約806万円
これは別々の平均値を掛け合わせたもので、特定の家庭の金額ではありません。在宅から施設へ移るなど、途中で形態が変わる場合は、この単純な足し算にはなりません。
試算は、世帯の年金額や貯蓄と比べる際の材料になります。
介護保険の自己負担と支給限度額
自己負担割合は1割・2割・3割
介護保険のサービスを利用したときの自己負担は、原則1割です。所得に応じて2割または3割になる人がいます。自治体(福岡市)の案内によると、条件は次のとおりです。
| 負担割合 | 本人の合計所得金額 | 同一世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」 |
|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 単身340万円以上、2人以上463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上(3割に該当する人を除く) | 単身280万円以上、2人以上346万円以上 |
| 1割 | 上記以外 | |
40歳から64歳の人(第2号被保険者)、住民税非課税の人、生活保護を受けている人は、所得にかかわらず1割です。負担割合は、市区町村から送られる「介護保険負担割合証」で確認できます。負担割合の基準は3年ごとの制度改定で見直されることがあるため、最新の基準は市区町村や厚生労働省の案内で確認してください。
区分支給限度基準額:超えた分は全額自己負担
在宅サービスには、要介護度ごとに1か月に介護保険で利用できる上限額(区分支給限度基準額)が決まっています。標準地域(1単位10円)での月額は次のとおりです。
- 要支援1:50,320円
- 要支援2:105,310円
- 要介護1:167,650円
- 要介護2:197,050円
- 要介護3:270,480円
- 要介護4:309,380円
- 要介護5:362,170円
この上限の範囲内であれば、自己負担は1割から3割です。上限を超えて利用した分は、全額自己負担になります。
たとえば要介護1で上限いっぱい(167,650円分)まで使った場合、自己負担は1割で16,765円、2割で33,530円、3割で50,295円です。要介護5で上限いっぱい(362,170円分)の場合は、1割で36,217円、2割で72,434円、3割で108,651円となります(上限まで使った場合の計算で、実際の利用額は人により異なります)。
地域によって1単位の単価が異なるため、実際の金額は市区町村やケアマネジャーに確認できます。施設サービスや、福祉用具購入・住宅改修はこの上限とは別の枠組みです。
保険給付の総額と自己負担の関係
前の章で触れたとおり、厚生労働省の「1人あたり費用額」は、保険給付と本人負担を合わせた総額です。令和6年度の費用額の累計は11兆9,381億円(前年度比3.7%増)でした。この費用額には、福祉用具購入と住宅改修の費用は含まれません。
令和6年度の介護保険事業状況報告(年報)では、第1号被保険者(65歳以上)は3,584万人(令和7年3月末)、要介護・要支援の認定を受けた人は721万人、認定率は19.7%でした。サービスの受給者は月平均620万人で、内訳は居宅サービス432万人、地域密着型サービス92万人、施設サービス96万人です。
施設の食費・居住費と令和8年8月の見直し
食費・居住費は原則自己負担
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)やショートステイでは、介護サービスの自己負担とは別に、食費と居住費(部屋代)が自己負担になります。これらは施設と利用者の契約で決まりますが、国が目安となる「基準費用額」を定めています。
令和8年(2026年)8月1日から、食費の基準費用額が1日1,545円に引き上げられました(100円の引き上げ)。居住費の基準費用額は据え置きで、日額は次のとおりです(厚生労働省の介護保険最新情報Vol.1506)。
- ユニット型個室:2,066円
- 従来型個室:特別養護老人ホーム等1,231円、老人保健施設・介護医療院等1,728円
- 多床室:特別養護老人ホーム等915円、老人保健施設等437円
食費1,545円を30日で計算すると46,350円、ユニット型個室の居住費2,066円を30日で計算すると61,980円で、合計108,330円です(基準費用額で計算した目安で、実際の金額は施設との契約によります)。
負担限度額認定で軽減される
所得や預貯金が少ない人には、食費・居住費の負担を軽くする「負担限度額認定」(特定入所者介護サービス費)があります。対象は世帯全員が住民税非課税の人で、第1段階から第3段階②まで分かれています。令和8年8月以降の負担限度額(日額)と要件は次のとおりです。
| 段階 | 年金収入等と合計所得金額の合計 | 預貯金等(単身) | 食費(日額) | 居住費・ユニット型個室(日額) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 市区町村で確認 | 1,000万円以下 | 300円 | 880円 |
| 第2段階 | 82.65万円以下 | 650万円以下 | 390円 | 880円 |
| 第3段階① | 82.65万円超120万円以下 | 550万円以下 | 680円(見直し前650円) | 1,370円 |
| 第3段階② | 120万円超 | 500万円以下 | 1,420円(同1,360円) | 1,470円(同1,370円) |
要件を満たさない場合は対象外となり、施設と契約した額を支払います。申請先は市区町村です。ショートステイの利用には別の額が設定されています。
居住費の負担限度額
たとえば第3段階②の人が、ユニット型個室で食費と居住費を限度額どおり払う場合、日額は1,420円+1,470円=2,890円で、30日で86,700円です。基準費用額で計算した108,330円と比べると、約2万円の差があります。第1段階なら300円+880円=1,180円で、30日で35,400円です。
認定を受けていないと軽減は適用されません。申請の方法は、施設に入る前に市区町村の窓口で確認できます。仕組みの詳細は特定入所者介護サービス費の記事で解説しています。
介護保険の対象外・限度がある費用
福祉用具の購入と貸与
福祉用具には、借りる(貸与)ものと買う(購入)ものがあります。貸与は、厚生労働大臣が告示した種目(車いす、特殊寝台、手すり、スロープなど)が対象です。要支援1・2と要介護1の人は、一部の品目が原則として対象外です(例外あり)。
購入は、入浴や排泄に使う用具が対象です。具体的には、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器などです。購入費の支給限度額は、毎年4月から1年間で10万円で、自己負担は1割から3割です。
令和6年4月からは、固定用スロープ、歩行器、単点杖・多点杖について、貸与と購入のどちらかを選べるようになりました。どちらを選ぶかはケアマネジャーに相談できます。
住宅改修は20万円が限度
住宅改修の支給限度額は20万円で、自己負担は1割から3割です。対象は、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸への取り替え、洋式便器への取り替えと、それに付随する工事です。
着工前の事前申請が必要で、先に工事を始めると対象外になります。要介護度が3段階以上上がった場合や、転居した場合は、再び20万円の枠を使えることがあります。
おむつ代・日用品などの費用
介護保険からおむつ代が給付される制度は確認できていません。市区町村の独自の支給は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の高齢者福祉の窓口で確認できます。
おむつ代は、要件を満たす場合に医療費控除の対象になることがあります(後述)。日用品、理美容、嗜好品、通院の交通費なども介護保険の対象外で、全額が自己負担です。
負担を軽くする制度
高額介護サービス費:月の自己負担に上限
1か月に支払った介護サービスの自己負担が上限を超えた場合、申請により超えた分が後から支給される制度が、高額介護サービス費です。令和8年度の月額上限は、国の基準(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1506)で所得区分ごとに次のとおり定められています。
- 課税所得690万円以上:世帯140,100円
- 課税所得380万円以上690万円未満:世帯93,000円
- 住民税課税世帯の一般(課税所得145万円以上380万円未満など):世帯44,400円
- 住民税非課税世帯など:世帯24,600円
- 年金収入等が82.65万円以下の人(令和8年8月利用分から。従来は80.9万円以下)、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者:個人15,000円
この制度の対象外となる費用があります(食費・居住費など)。対象かどうかは市区町村で確認できます。詳しくは高額介護サービス費の記事で説明しています。
高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の両方の自己負担が高額になった世帯には、年間(8月から翌年7月)の合計に上限を設ける合算の制度があります。年間の限度額は、70歳未満で所得210万円以下の世帯で60万円、住民税非課税世帯で34万円、70歳以上の一般で56万円です。限度額は所得や年齢によってさらに細かく分かれており、上に挙げたのは一部です。自分の区分は、加入している医療保険の窓口や市区町村で確認できます。
医療費控除と、おむつ代の扱い
介護保険のサービスの自己負担の一部は、所得税の医療費控除の対象になります。控除額は、(支払った医療費−保険金などで補てんされる金額)−10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)で、上限は200万円です(国税庁)。対象になるサービスとならないサービスがあります。
おむつ代は、おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている人が対象になる場合があります。原則は「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けている人は、主治医意見書で代用できます(令和6年10月10日付の通達改正)。
初年度は、要介護認定の有効期間が合計6か月以上で、おむつの使用が主治医意見書に記載されている必要があります。2年目以降は、当年に主治医意見書が作成されていない場合、前年の主治医意見書(有効期間が13か月以上)を使えます。市区町村の確認書の運用は自治体ごとに異なります。詳しくは介護費用と医療費控除の記事をご覧ください。
介護をする家族の状況
主な介護者は誰か
国民生活基礎調査(2025年・令和8年7月15日公表)によると、主な介護者の内訳は、同居の家族等が46.1%、別居の家族等が13.4%、事業者が16.0%です。同居の主な介護者に限ると、配偶者が22.5%、子が18.2%、子の配偶者が4.2%で、女性が63.5%、男性が36.5%でした。
老老介護と介護時間
同居の主な介護者と要介護者がともに60歳以上の組み合わせは79.0%、ともに65歳以上は61.9%、ともに75歳以上は37.1%でした。介護時間が「ほとんど終日」の割合は総数で15.8%、要介護3で29.5%、要介護4で48.5%、要介護5で54.2%です。介護が必要になった原因は、認知症16.7%、高齢による衰弱15.6%、骨折・転倒14.6%でした。
費用を考えるときの注意点
平均に引きずられない
平均値は家庭ごとの差をならした数字です。要介護度が上がった場合や、介護が長期化した場合は、金額が変わります。たとえば、在宅から途中で施設に移る場合は、月額の目安が在宅の平均5.3万円から施設の13.8万円へ変わります。自己負担には、高額介護サービス費や負担限度額認定といった上限や軽減の制度があります。
親のお金と家族のお金を分けて考える
介護費用を誰が負担するかは、本人の収入や資産、家族の事情によって異なります。家族が費用を立て替える場合は、領収書や記録を残しておくと、後から確認しやすくなります。
家族が親の介護費用を負担する場合の税金については、介護費用と贈与税の記事で整理しています。
制度改定と最新情報の確認
負担割合の基準は3年ごとの見直しの対象です。それとは別に、令和8年8月1日から食費の基準費用額などが改定されたように、期間の途中で金額が変わることがあります。この記事の金額は令和8年10月時点で確認できたもので、利用する時点では変わっている可能性があります。
最新の情報は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、厚生労働省のホームページで確認できます。この記事は一般的な情報提供であり、個別の状況については、ケアマネジャーや窓口に相談できます。
まとめ
この記事の要点
- 民間調査(生命保険文化センター2024年度)の目安:一時的な費用47.2万円、月額9.0万円(在宅5.3万円・施設13.8万円)、介護期間55.0か月。公的統計ではない
- 「月額9.0万円(自己負担分と保険外の費用を含む実費の平均)」と、厚生労働省の「1人あたり費用額(保険給付+本人負担の総額)」は別の数字
- 介護保険の自己負担は原則1割。所得により2割・3割。支給限度額を超えた分は全額自己負担
- 施設の食費・居住費は原則自己負担。令和8年8月1日から食費の基準費用額が1日1,545円になった。負担限度額認定で軽減される場合がある
- 住宅改修は着工前の事前申請が必要。福祉用具の購入も、購入前にケアマネジャーや市区町村で確認できる
- 高額介護サービス費、合算制度、医療費控除などの負担軽減制度がある。最新の内容は市区町村や厚生労働省で確認する
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