不動産担保型生活資金とは|自宅を担保に月30万円まで借りる仕組みを解説

不動産担保型生活資金は、自宅を担保に生活費を借りられる公的貸付制度です。対象要件と限度額を解説します。

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目次

不動産担保型生活資金とは、自宅(土地)を担保にして、生活費や介護費用を借りられる公的な貸付制度です。生活福祉資金貸付制度の一つに位置づけられ、いわゆる「公的リバースモーゲージ」とも呼ばれます。低所得の高齢者世帯が、住み慣れた自宅に住み続けながらまとまった生活資金を確保できる仕組みですが、あくまで貸付であり返済義務がある点、対象となる不動産や世帯に条件がある点には注意が必要です。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、制度の仕組み・対象要件・貸付額・返済方法・申込みの流れまでを解説します。

不動産担保型生活資金とは何か

生活福祉資金貸付制度における位置づけ

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に対し、生活を支えるために必要な資金を貸し付ける公的制度で、厚生労働省の所管のもと都道府県社会福祉協議会が実施主体となっています。総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類の資金で構成されており、このうち不動産担保型生活資金だけが利子の発生する貸付です(利率は年3%、または貸付を受けた日における長期プライムレートのいずれか低い利率が適用されます)。他の3種類の資金は原則無利子または連帯保証人がいれば無利子となる仕組みであるのに対し、不動産担保型生活資金は自宅という担保物件があることを前提とした、性質の異なる貸付として設計されています。

生活福祉資金貸付制度の4つの資金の中での位置づけ 生活福祉資金貸付制度は総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類で構成され、このうち不動産担保型生活資金だけが利子の発生する貸付である。 生活福祉資金貸付制度の4つの資金 総合支援資金 無利子(連帯保証人があれば) 福祉資金 無利子(連帯保証人があれば) 教育支援資金 無利子(連帯保証人があれば) 不動産担保型生活資金 この資金だけ利子が発生する
生活福祉資金貸付制度を構成する4つの資金のうち、不動産担保型生活資金だけが利子(年3%または長期プライムレートの低い方)の発生する貸付です。

この制度は、生活福祉資金貸付制度そのものの仕組みを理解しておくと位置づけがつかみやすくなります。

一般型と要保護世帯向けの2種類

不動産担保型生活資金には「一般型」と「要保護世帯向け」の2つの種類があります。一般型は、原則として65歳以上のみで構成される低所得世帯を対象に、自宅を担保として生活資金を貸し付ける制度です。一方、要保護世帯向けは、福祉事務所が生活保護の要保護世帯と認定した高齢者世帯を対象とする制度で、生活保護の申請時に一定の資産(居住用不動産)を保有している場合に、まずこの貸付を活用することが前提となるケースがあります。両者は対象世帯・不動産評価額の下限・貸付月額の算定方法・連帯保証人の要否など、複数の点で条件が異なります。次章以降で詳しく見ていきます。

対象となる世帯の要件

一般型の要件

一般型の対象となるのは、原則として65歳以上の者のみで構成される世帯です。具体的には、単身世帯、夫婦のみの世帯、夫婦とその親(65歳以上)が同居する世帯などが想定されています。加えて、世帯の構成員が市町村民税非課税程度、またはそれに準じる均等割課税程度の低所得世帯であることが要件とされています。つまり、単に高齢であるだけでなく、一定の所得水準以下であることが前提条件になります。

要保護世帯向けの要件

要保護世帯向けは、福祉事務所によって「要保護世帯」と認定されていることが要件です。要保護世帯とは、生活保護の受給が必要と判断される世帯を指します。居住用の不動産を所有しているために、そのままでは生活保護の資産要件に抵触してしまう高齢者世帯について、自宅を売却せずに生活資金を確保する手段として、この貸付制度の利用が案内されることがあります。運用の詳細(対象となる年齢要件や所得基準の扱いなど)は自治体・福祉事務所によって案内の仕方が異なる場合があるため、実際の利用可否は窓口での確認が必要です。

共通して対象外となるケース

両制度に共通して、担保となる不動産の評価額が一定の基準額に満たない場合や、居住者に配偶者以外の同居人がいて権利関係が複雑な場合、不動産に既に抵当権など他の担保権が設定されている場合などは、貸付の対象外となることがあります。また、そもそも自宅を所有していない(賃貸に居住している)世帯は、担保に供する不動産が存在しないため、この制度は利用できません。個別の事情による対象可否の判断は、後述する市区町村社会福祉協議会への相談が必要です。

一般型と要保護世帯向けの対象世帯要件の比較 一般型は65歳以上のみの世帯で市町村民税非課税程度の低所得世帯が対象。要保護世帯向けは福祉事務所が要保護世帯と認定した居住用不動産保有世帯が対象。 対象となる世帯要件の比較 一般型 65歳以上のみの世帯が対象 市町村民税非課税程度の低所得 要保護世帯向け 福祉事務所が要保護世帯と認定 居住用不動産保有世帯が対象
一般型は年齢と所得水準で判定されるのに対し、要保護世帯向けは福祉事務所による要保護世帯の認定が要件になります。

貸付を受けられる不動産の条件

一戸建てが対象・集合住宅は対象外

不動産担保型生活資金の担保となるのは、借受人が単独で所有し、かつ居住している一戸建て(土地)です。貸付限度額は土地の評価額を基準に算定されます。マンションなどの集合住宅(区分所有建物)は、原則としてこの制度の対象外とされています。これは、担保評価や将来の売却処分のしやすさなど、制度の運用上の理由によるものです。自宅がマンションである場合は、この制度を利用できない点に注意が必要です。

不動産評価額の目安

一般型では、担保となる土地の評価額がおおむね1,500万円以上であることが目安とされています。一方、要保護世帯向けでは、不動産の評価額がおおむね500万円以上であることが目安です。両者で評価額の下限が異なるのは、貸付限度額の算定方法や制度の趣旨(低所得世帯への継続的な資金確保か、生活保護受給前の資産活用かという違い)が異なるためです。評価額は担保設定時の不動産鑑定によって決まり、地域や個別の不動産の状況によって変動するため、正確な評価額は窓口での確認が必要です。

貸付月額・限度額・利率の仕組み

一般型は月30万円以内

一般型の貸付限度額は、土地評価額のおおむね70%程度を目安に設定され、その範囲内で貸付総額が決まります。貸付は一括で交付されるのではなく、生活資金として毎月定期的に交付される仕組みで、貸付月額は30万円以内とされています。実際の貸付月額は、世帯の生活状況や不動産評価額に応じて個別に算定されます。

要保護世帯向けは生活扶助額の1.5倍以内

要保護世帯向けの貸付月額は、生活保護制度における生活扶助基準額の1.5倍以内とされています。一般型が「土地評価額の70%程度」という不動産の価値を基準に算定されるのに対し、要保護世帯向けは「生活扶助基準額」という生活保護の給付水準を基準に算定される点が異なります。この違いは、両制度の対象世帯の性質の違い(低所得世帯全般か、生活保護の要保護世帯かという違い)を反映したものです。

貸付利率と据置期間

貸付利率は、年3%または貸付を受けた日における長期プライムレートのいずれか低い利率が適用されます。据置期間(利息のみが発生し元金の返済を始めない期間)は、契約終了後3ヶ月以内とされています。据置期間が終了した時点から償還(返済)が始まる仕組みです。なお、最新の限度額・利率・運用の詳細は改定される可能性があるため、利用を検討する際は必ず市区町村社会福祉協議会の窓口で最新の情報を確認してください。

一般型と要保護世帯向けの比較図解

一般型は不動産評価額の下限が高く連帯保証人が必要な一方、要保護世帯向けは評価額の下限が低く連帯保証人が不要という違いがあります。貸付月額の算定基準も異なります(数値は目安。最新の運用は窓口で確認してください)。

連帯保証人の要否

一般型は推定相続人からの選任が必要

一般型の不動産担保型生活資金を利用する場合、原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人は、借受人の推定相続人(配偶者や子など、将来相続人となる立場の人)の中から選任することとされています。これは、借受人の死亡後に自宅を売却して返済を行う仕組み上、相続人との関係を事前に整理しておく必要があるためです。連帯保証人がいない場合、一般型の貸付を受けられない可能性があるため、事前に家族との相談・調整が欠かせません。

要保護世帯向けは不要

一方、要保護世帯向けの不動産担保型生活資金では、連帯保証人は不要とされています。生活保護の要保護世帯という性質上、連帯保証人を確保できないケースも想定されているためです。この点は一般型との大きな違いの一つです。

返済(償還)の仕組み

借受人死亡後の自宅売却による返済

不動産担保型生活資金の返済(償還)は、原則として借受人の死亡後に、担保となっていた自宅を売却し、その売却代金から元金と利息を返済する仕組みです。借受人が生存している間は、毎月の貸付を受けながら生活を続け、返済は据置期間を経てから開始されますが、実務上は借受人の死亡がひとつの区切りとなり、相続人が自宅を売却して清算するケースが想定されています。このため、連帯保証人(推定相続人)との事前の合意形成が重要になります。

3年ごとの評価見直しと貸付継続の可否

担保となっている土地は、3年ごとに再評価が行われます。地価の変動により評価額が下落した場合、貸付限度額も見直され、それまでの貸付総額が新しい限度額に近づいている、または超えている場合には、それ以上の貸付が継続できなくなる可能性があります。なお、この再評価にかかる費用は借受者の負担となります。長期間の利用を見込む場合は、この評価見直しのリスクをあらかじめ理解しておく必要があります。

申込みから貸付までの流れ

相談窓口は市区町村社会福祉協議会

不動産担保型生活資金の相談・申込みの窓口は、居住する市区町村の社会福祉協議会です。実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、実際の相談・申込みの受付は市区町村社会福祉協議会が担っています。まずは窓口で世帯の状況や自宅の状況を伝え、対象となるかどうかの相談から始めることになります。

申込みから貸付開始までの5つの流れ 市区町村社会福祉協議会への相談、必要書類の準備・提出、不動産評価・審査、都道府県社会福祉協議会での決定を経て、貸付が開始される。 申込みから貸付開始までの流れ ① 市区町村社協へ相談 ② 必要書類の準備・提出 ③ 不動産評価・審査 ④ 都道府県社協で決定 ⑤ 貸付開始(毎月交付)
相談から貸付開始までは、不動産評価や審査、都道府県社会福祉協議会での決定手続きを経るため一定の期間がかかります。

必要書類

申込みにあたっては、本人確認書類、不動産の権利関係を示す書類(登記事項証明書等)、世帯の収入・資産の状況が分かる書類など、複数の書類の提出が求められます。必要書類は世帯の状況や自治体によって異なる場合があるため、具体的な書類の一覧は相談時に窓口から案内を受けてください。

交付までの期間の目安

申込みから実際の貸付開始までは、不動産の評価(鑑定)や審査、都道府県社会福祉協議会での決定手続きなどを経るため、一定の期間を要します。具体的な期間は個々の案件の状況(不動産評価の手続きの進み方、必要書類の準備状況等)によって異なるため、急を要する生活資金の確保を検討している場合は、早めに窓口へ相談することが重要です。

利用するうえでの注意点

相続人との関係を事前に整理

一般型では連帯保証人として推定相続人の選任が必要であり、返済段階でも自宅の売却という形で相続人に影響が及びます。制度を利用する前に、将来相続人となる家族と、自宅の扱いや返済の見通しについて話し合っておくことが望ましいといえます。相続人との話し合いが不十分なまま利用を進めた場合、後になって家族間で認識の違いが生じることも考えられます。

評価額下落で貸付が継続できなくなるリスク

前述のとおり、担保不動産は3年ごとに再評価されます。地価下落等により評価額が下がった場合、それまでの貸付累計額が新しい限度額の範囲内に収まらなくなると、それ以上の貸付を受けられなくなる可能性があります。生活資金の一部をこの制度に依存している場合、貸付が途中で継続できなくなるリスクを想定し、他の収入源や支援制度と組み合わせて生活設計を考えておくことが重要です。

生活保護との関係

要保護世帯向けの不動産担保型生活資金は、生活保護の要保護世帯と認定された世帯に対して、居住用不動産を保有したまま生活資金を確保する手段として案内されることがある制度です。生活保護の資産要件との関係で、この貸付の利用が生活保護の受給よりも先に案内される場合があります。生活保護の申請を検討している場合は、この制度との関係についても福祉事務所や社会福祉協議会の窓口で確認することが必要です。

他の介護費用の支援制度との違い

高額介護サービス費・負担限度額認定証との違い

介護費用に関する公的な支援制度には、高額介護サービス費や介護保険負担限度額認定証など、自己負担額を軽減する「給付・軽減」型の制度があります。これらは、一定の要件を満たせば自己負担の超過分が払い戻されたり、施設利用時の食費・居住費が軽減されたりする仕組みで、返済の必要がありません。

貸付と給付の違い

これに対して不動産担保型生活資金は、自宅を担保にお金を「借りる」制度であり、いずれ返済(自宅の売却による清算)が必要になる点が根本的に異なります。給付・軽減型の制度で自己負担を抑えられる範囲を超えて、まとまった生活資金・介護費用が必要な場合に検討する選択肢の一つが不動産担保型生活資金ですが、利用の前には、まず高額介護サービス費や負担限度額認定証など返済不要の給付・軽減制度を確認し、それでも資金が不足する場合の手段として位置づけて検討することが重要です。

給付・軽減型の制度と不動産担保型生活資金(貸付型)の違い 高額介護サービス費等の給付・軽減型は返済不要。不動産担保型生活資金は自宅を担保にお金を借りる貸付型で、返済が必要。 給付・軽減型と貸付型の違い 給付・軽減型(高額介護サービス費等) 自己負担額の一部が軽減される 返済は不要 不動産担保型生活資金(貸付型) 自宅を担保にお金を借りる仕組み 返済が必要(死亡後に自宅売却)
給付・軽減型の制度は返済不要ですが、不動産担保型生活資金は自宅を担保にお金を借りる貸付であり、いずれ返済が必要です。

まとめ

  • 不動産担保型生活資金は、自宅(一戸建て)を担保に生活資金を借りられる公的貸付制度で、一般型と要保護世帯向けの2種類がある
  • 一般型は土地評価額おおむね1,500万円以上・65歳以上のみの世帯が対象で、連帯保証人(推定相続人)が必要。貸付月額は30万円以内
  • 要保護世帯向けは不動産評価額おおむね500万円以上・福祉事務所の要保護認定が対象で、連帯保証人は不要。貸付月額は生活扶助基準額の1.5倍以内
  • 返済は原則として借受人死亡後の自宅売却により行われ、担保不動産は3年ごとに再評価される
  • 利用の前に、まず返済不要の給付・軽減制度(高額介護サービス費・負担限度額認定証等)を確認し、最新の運用は市区町村社会福祉協議会の窓口で確認することが重要

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よくある質問

不動産担保型生活資金とはどのような制度ですか?

自宅(一戸建ての土地)を担保にして、生活費や介護費用として月々の生活資金を借りられる公的な貸付制度です。生活福祉資金貸付制度の一類型で、いわゆる公的リバースモーゲージとも呼ばれます。借受人の死亡後、自宅を売却して返済する仕組みです。

マンションでも不動産担保型生活資金は利用できますか?

利用できません。この制度の担保対象は一戸建ての不動産(土地・建物)に限られ、マンションなどの集合住宅(区分所有建物)は原則として対象外とされています。

一般型と要保護世帯向けの違いは何ですか?

一般型は原則65歳以上のみの低所得世帯が対象で、不動産評価額はおおむね1,500万円以上、連帯保証人(推定相続人)が必要です。要保護世帯向けは福祉事務所が要保護と認定した世帯が対象で、不動産評価額はおおむね500万円以上、連帯保証人は不要です。

不動産担保型生活資金の返済はいつ発生しますか?

据置期間(契約終了後3ヶ月以内)を経て償還が始まりますが、実務上は原則として借受人の死亡後に自宅を売却し、その売却代金から元金と利息を返済する仕組みです。

貸付の途中で借りられなくなることはありますか?

あります。担保不動産は3年ごとに再評価され、地価下落等で評価額が下がると貸付限度額も見直されます。貸付累計額が新しい限度額に達した場合、それ以上の貸付を受けられなくなる可能性があります。

相談はどこにすればよいですか?

居住する市区町村の社会福祉協議会が相談・申込みの窓口です。対象になるかどうかの確認や、必要書類・貸付額の目安についても窓口で案内を受けられます。

参考・出典

  1. 生活福祉資金貸付制度 (厚生労働省)
  2. 生活福祉資金貸付条件等一覧 (厚生労働省)
  3. 生活福祉資金(不動産担保型生活資金)貸付制度の運営について (厚生労働省)
  4. 生活福祉資金貸付制度について (厚生労働省)
  5. 生活福祉資金貸付事業の見直しの概要 (厚生労働省)
  6. 不動産担保型生活資金 (神奈川県社会福祉協議会)
  7. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 (神奈川県社会福祉協議会)
  8. 不動産担保型生活資金 (西東京市社会福祉協議会)
  9. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度について (足立区)
  10. 不動産担保型生活資金とはどのような貸付制度ですか (千葉県)